2025年5⽉30⽇建設汚泥再⽣品等有価物該当性審査~産業廃棄物処理事業振興財団の資源循環推進のための取組~審査の概要建設汚泥再生品、廃コンクリート再生砕石、及びこれら2品を原材料として製造されるものを対象として、品質(溶出等の環境面を含む)の他、製造管理、利用の確実性(トレーサビリティ)について審査し、基準を満たした再生品を認証するものです。認証品については製造段階で有価物相当とみなされます。施設審査200万円(税別)、更新時100万円(税別)審査料金と審査の有効期間有効期間:2年再生品審査100万円(税別)(施設審査の有効期間内に同品質の再生品を同じ発注機関の同工種で利用する場合は3万円)有効期間:利用工事毎の再生品利用期間認証を得ることによる効果公共工事等での利用が進んでいない建設汚泥等の処理物が保管や運搬段階で廃棄物処理法上の規定を受けずに再利用することができます。2021年8月から審査を開始し、産業廃棄物処理施設での処理物7件と、国土交通省鹿児島国道事務所のシールド工事での建設汚泥処理物(約23万m3)の計8件を認証しています。再生品の利用拡大や運搬・保管等のコスト削減に繋がっています。<問合せ先>公益財団法⼈産業廃棄物処理事業振興財団資源循環推進部審査の詳細情報:https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=43シールド⼯事等で発⽣する建設汚泥処理⼟への適⽤都道府県知事等による再生利用認定(個別指定)は、廃棄物処理法で規定された業の許可を得ずに建設汚泥改良(廃棄物処理)を行って再生利用することを可能にするものですが、個別指定では下図1)のように処理土の運搬・保管段階で廃棄物処理法上の規定を受けることになります。個別指定と有価物該当性認証を併用すれば、処理土が製造された段階で有価物相当となり、下図2)のように、処理土の運搬・保管段階で廃棄物処理法の規定を受けません。有価物相当のため仮置きする場合でも近隣の理解を得られやすくなります。また、個別指定も基本的に工事側(工事発注者、元請事業者)だけで足り、個別指定も受けやすくなります。図個別指定制度による建設汚泥処理と有価物該当性認証を併用した場合の建設汚泥処理の比較個別指定制度と有価物該当性認証を併用した国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所によるシールド工事では、約23万m3の建設汚泥を現場内で改良後、廃棄物処理法による制約を受けずに有価物として運搬し鹿児島県の埋立地で有効利用することが計画され、現在、一連の工事が進められています。また、国土交通省から羽田空港アクセス新線シールド工事の申請もされています。こうした大規模工事での個別指定と本認証の併用は、建設汚泥の再生利用を飛躍的かつ経済的に進めることに結びつきます。個別指定制度と有価物該当性認証を併用した場合の工事費の削減①運搬費用の削減:廃棄物処理法の許可を受けた車両⇒土砂運搬車両(上述例の費用削減)23万m3/7m3(10tダンプ)≒33,000台を土砂運搬車両で運搬可能参考:「建設物価」等から10tダンプ25km運搬(関東地域)で、建設汚泥運搬費60,000円、土砂運搬費20,000円とすると、この条件では1台当たりおよそ40,000円の運搬費削減②産廃マニフェスト発行費用削減(マニフェストの記載等のための人件費も削減できます)③処理土の仮置場を廃棄物処理法の規定を受けずに確保可能④有価物該当性認証を得た処理土であり、より近距離の利用工事を探しやすい
建設汚泥再⽣品等有価物該当性審査<令和7年5月30日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

