廃棄物の処理及び清掃に関する法律刑法

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う通知の一部改正について<令和7年6月16日>

環循規発第2506165号令和7年6月16日各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う通知の一部改正について産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただき御礼申し上げる。今般、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の一部が令和7年6月1日から施行され、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、新たに「拘禁刑」が創設されたところである。これに伴い、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)における罰則等の規定に所要の改正が行われたところであり、関連する通知についても下記のとおり改正することとしたので通知する。なお、改正法第441条第1項の規定のとおり、改正法の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によることとされている旨申し添える。記1.令和3年4月14日付け環循規発第2104141号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「行政処分の指針について(通知)」一部を次の表のとおり改正する。改正後第2産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)1(略)2要件(1)~(3)(略)改正前第2産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)1(略)2要件(1)~(3)(略)(4)(略)①(略)刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者が執行猶予を取り消されることなく執行猶予の期間を経過したときは、刑法第27条の7により、刑がその拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間(以下「実刑期間」という。)を刑期とする拘禁刑に減軽され、実刑期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとされることから、この者は、実刑期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間、同号ハに該当すること。②(略)特に法人の役員又は令第4条の7に定める使用人であった期間中の行為につき、拘禁刑以上の刑が確定する前に役員等を辞任した者又は法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、令第4条の6各号に掲げる法令若しくは暴力団対策法の規定に違反し若しくは刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、(中略)例えば、役員aが道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により拘禁刑に処せられた場合(法上の悪質性が重大でない場合)、役員aが欠格要件(法第14条第5項第2号イ)に該当することにより、法人(4)(略)①(略)刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者が執行猶予を取り消されることなく執行猶予の期間を経過したときは、刑法第27条の7により、刑がその懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間(以下「実刑期間」という。)を刑期とする懲役又は禁錮に減軽され、実刑期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとされることから、この者は、実刑期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間、同号ハに該当すること。②(略)特に法人の役員又は令第4条の7に定める使用人であった期間中の行為につき、禁錮以上の刑が確定する前に役員等を辞任した者又は法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、令第4条の6各号に掲げる法令若しくは暴力団対策法の規定に違反し若しくは刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、(中略)例えば、役員aが道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により禁錮刑に処せられた場合(法上の悪質性が重大でない場合)、役員aが欠格要件(法第14条第5項第2号イ)に該当することにより、法人Aは欠格Aは欠格要件(法第14条第5項第2号ニ)に該当し、法第14条の3の2第1項第4号により許可が取り消されるが、(略)③(略)④(略)イ・ロ(略)ハ暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者(当該違反又は罪が廃棄物の処理に関連してなされ又は犯された場合に限る。)ニ~チ(略)要件(法第14条第5項第2号ニ)に該当し、法第14条の3の2第1項第4号により許可が取り消されるが、(略)③(略)⑤・⑥(略)(5)・(6)(略)3~6(略)④(略)イ・ロ(略)ハ暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者(当該違反又は罪が廃棄物の処理に関連してなされ又は犯された場合に限る。)ニ~チ(略)⑤・⑥(略)(5)・(6)(略)3~6(略)2.令和7年3月28日付け環循規発第2503286号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「欠格事由の該当の有無に係る照会における公印の押印の取扱いについて(通知)」別紙様式1から別紙様式3までを廃止する。また、今後、貴職において地方検察庁に対し欠格事由の該当の有無につき照会を行う際は、本通知に添付する様式によって行うこととする。なお、公印の押印は不要とされたい。別添様式1(ひな形)文書番号年月日地方検察庁(検察官)殿産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(照会)都道府県知事市長廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可、同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって、貴庁の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する下記の法人について、欠格事由の有無を調査する必要があるので、別紙により御回答願いたく照会します。記1本店又は主たる事務所の所在地2名称3代表者の氏名別紙年月日都道府県知事殿市長地方検察庁(検察官)産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(回答)年月日付第号をもって照会のあった下記の法人に対する標記の調査については、次のとおり回答します。記1本店又は主たる事務所の所在地2名称3代表者の氏名4回答内容(該当事項に○印を記入願います。)(1)(2)(3)(4)(5)A(6)(7)(8)(9)廃棄物の処理及び清掃に関する法律浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法1該当する2該当しないA特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(10)ダイオキシン類対策特別措置法(11)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法罪名刑名、刑期・金額裁判所裁判の日確定の日刑執行終了に罰金円裁判所年月日年月日年月日支部の罰金円裁判所支部(注)上記に裁判内容を記入願います。年月日年月日年月日別添様式2(ひな形)文書番号年月日地方検察庁(検察官)殿産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(照会)都道府県知事市長廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可、同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって、下記の者について、欠格事由の有無を調査する必要があるので、別紙により御回答願いたく照会します。記1国籍2国籍の属する国における住所又は居所3居住地4氏名5生年月日年月日別紙年月日都道府県知事殿市長地方検察庁(検察官)産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(回答)年月日付第号をもって照会のあった下記の者に対する標記の調査については、次のとおり回答します。記1国籍2国籍の属する国における住所又は居住3居住地4氏名5生年月日6回答内容(該当事項に○印を記入願います。)A拘禁刑以上の刑(懲役及び禁錮を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった(刑の時効完成又は刑の執行免除)日から5年を経過しない者1該当する2該当しない(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)B(8)(9)廃棄物の処理及び清掃に関する法律浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法1該当する特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(10)ダイオキシン類対策特別措置法(11)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(12)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2該当しないA(13)刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条(14)暴力行為等処罰ニ関スル法律罪名刑名、刑期・金額裁判所裁判の日確定の日刑執行終了拘禁刑年月懲役年・Bにの月禁錮年月裁判所年月日年月日年月日罰金円執行猶予年拘禁刑年懲役年禁錮年支部月月月裁判所年月日年月日年月日罰金円執行猶予年支部(注)上記に裁判内容を記入願います。別添様式3(ひな形)文書番号年月日検察庁(検察官)殿都道府県知事市長産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等に係る刑事確定訴訟記録の閲覧及び謄写申請について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可、同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって必要がありますので、下記事案に係る刑事確定訴訟記録の閲覧及び謄写申請を申し出ます。記1被告人2宣告裁判所3裁判言渡年月日

刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次○刑法(明治四十年法律第四十五号)(第一条関係)1○刑法(明治四十年法律第四十五号)(第二条関係)2○刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(第三条関係)48○刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第四条関係)57○刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)(第五条関係)66○更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第六条関係)76○更生保護法(平成十九年法律第八十八号)(第七条関係)93○更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第八条関係)100○更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第九条関係)106○少年院法(平成二十六年法律第五十八号)(第十条関係)108○少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十一条関係)114○少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)(第十二条関係)116○刑法(明治四十年法律第四十五号)(第二条関係)改正案現行(刑の種類)(刑の種類)第九条死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし第九条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑こ、没収を付加刑とする。とし、没収を付加刑とする。(刑の軽重)(刑の軽重)第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。2・3(略)2・3(略)(拘禁刑)(懲役)第十二条拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は第十二条懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一、一月以上二十年以下とする。月以上二十年以下とする。2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。2懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、(新設)必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(禁錮)第十三条削除第十三条禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。2禁錮は、刑事施設に拘置する。(有期拘禁刑の加減の限度)(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)第十四条死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑と第十四条死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽してする場合においては、その長期を三十年とする。有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで2有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十上げることができ、これを減軽する場合においては一年にまで上げることができ、これを減軽する場合にお月未満に下げることができる。いては一月未満に下げることができる。(拘留)(拘留)第十六条(略)第十六条(略)2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必(新設)要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(刑の全部の執行猶予)(刑の全部の執行猶予)第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十第二十五条次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、そ情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の刑の全部の執行を猶予することができる。の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、、その執行を終わった日又はその執行の免除を得たその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことから五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがながない者い者2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡し刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は–を受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあ項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑るときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項のの全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者を犯した者については、この限りでない。については、この限りでない。(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。次条第三号に該当するときは、この限りでない。一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に一猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しせられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しががないとき。ないとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以二猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予のの言渡しがないとき。言渡しがないとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にに処せられたことが発覚したとき。処せられたことが発覚したとき。(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。一・二(略)一・二(略)三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せら三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にれ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚し処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことがたとき。発覚したとき。(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)の執行猶予の取消し)第二十六条の三前二条の規定により拘禁刑の全部の執第二十六条の三前二条の規定により禁錮以上の刑の全行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡し後段の規定によりその執行を猶予されているものを除を取り消さなければならない。く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条(略)第二十七条(略)2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期(新設)間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間におけ(新設)る次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑(新設)以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に(新設)処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを(新設)取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。(刑の一部の執行猶予)(刑の一部の執行猶予)第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をするこぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認めときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執られるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一行を猶予することができる。部の執行を猶予することができる。一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者二前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、の全部の執行を猶予された者その刑の全部の執行を猶予された者三前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても三前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、、その執行を終わった日又はその執行の免除を得たその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことから五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがながない者い者2(略)2(略)3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべ行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期き懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又は予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行その執行を受けることがなくなった日から起算する。を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。たの執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であると者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。きは、この限りでない。一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑にに処せられたとき。処せられたとき。二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以二猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上上の刑に処せられたとき。の刑に処せられたとき。三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑三猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑にに処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡ししがないことが発覚したとき。がないことが発覚したとき。(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)の執行猶予の取消し)第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなけれ錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さばならない。なければならない。(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、そされることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期の懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合にお部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けるいては、当該部分の期間の執行を終わった日又はそのことがなくなった日において、刑の執行を受け終わっ執行を受けることがなくなった日において、刑の執行たものとする。を受け終わったものとする。2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言(新設)渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間におけ(新設)る次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定二人の資格に関する法令の規定4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑(新設)以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に(新設)処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを(新設)取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。しゆん(仮釈放)(仮釈放)第二十八条拘禁刑に処せられた者に改悛の状があると第二十八条懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状がきは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期あるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によ、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処って仮に釈放することができる。分によって仮に釈放することができる。しゆん(時効の期間)(時効の期間)(併合罪)(併合罪)第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前前に犯した罪とに限り、併合罪とする。に犯した罪とに限り、併合罪とする。(刑の消滅)(刑の消滅)第三十四条の二拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はそ第三十四条の二禁錮以上の刑の執行を終わり又はそのの執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられない執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないでで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過した者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したたときも、同様とする。ときも、同様とする。2(略)2(略)(時効の中断)(時効の中断)第三十四条拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受第三十四条懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しけた者をその執行のために拘束することによって中断を受けた者をその執行のために拘束することによってする。中断する。2(略)2(略)第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。間その執行を受けないことによって完成する。一無期拘禁刑については三十年一無期の懲役又は禁錮については三十年二十年以上の有期拘禁刑については二十年二十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年三三年以上十年未満の拘禁刑については十年三三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年四三年未満の拘禁刑については五年四三年未満の懲役又は禁錮については五年五・六(略)五・六(略)(再犯)(再犯)第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わっ第五十六条懲役に処せられた者がその執行を終わったた日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処すを犯した場合において、その者を有期懲役に処すると(併合罪に係る二個以上の刑の執行)(併合罪に係る二個以上の刑の執行)第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったと第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行きは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及びき、他の刑を執行しない。没収を除き、他の刑を執行しない。2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も2前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えその最も重い罪について定めた刑の長期にその二分のたものを超えることができない。一を加えたものを超えることができない。(有期拘禁刑の加重)(有期の懲役及び禁錮の加重)第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めの懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪につた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするいて定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の計を超えることはできない。長期の合計を超えることはできない。(併科の制限)(併科の制限)第四十六条(略)第四十六条(略)2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処す2併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁るときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金び没収は、この限りでない。、科料及び没収は、この限りでない。(法律上の減軽の方法)(法律上の減軽の方法)第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。事由があるときは、次の例による。一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁一死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮刑とする。又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘二無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上禁刑とする。の有期の懲役又は禁錮とする。三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期三有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。及び短期の二分の一を減ずる。四~六(略)四~六(略)(再犯加重)(再犯加重)第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた懲役のの長期の二倍以下とする。長期の二倍以下とする。るときは、再犯とする。きは、再犯とする。2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は2懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処す除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合においるときも、前項と同様とする。て、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。(削る)3併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。(内乱等幇助)(内乱等幇助)第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はそ第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年の他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。以下の禁錮に処する。(予備及び陰謀)(予備及び陰謀)第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の禁錮に処する。(内乱)(内乱)第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土にお第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定めいて国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をる統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断するした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。。一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。一首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事しした者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。た者は一年以上十年以下の禁錮に処する。三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。年以下の禁錮に処する。2(略)2(略)(端数の切捨て)(端数の切捨て)第七十条拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に第七十条懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。(中立命令違反)(中立命令違反)第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関す第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万る命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円円以下の罰金に処する。以下の罰金に処する。(私戦予備及び陰謀)(私戦予備及び陰謀)第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除除する。する。(外国国章損壊等)(外国国章損壊等)第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損したの国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処すする。る。2(略)2(略)(予備及び陰謀)(予備及び陰謀)第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。。(外患援助)(外患援助)第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があっ第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他たときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しこれに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。くは二年以上の懲役に処する。(強制執行行為妨害等)(強制執行行為妨害等)第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処しし、又はこれを併科する。、又はこれを併科する。2(略)2(略)(強制執行妨害目的財産損壊等)(強制執行妨害目的財産損壊等)第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこ役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又を併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又はは権利の設定の相手方となった者も、同様とする。権利の設定の相手方となった者も、同様とする。一~三(略)一~三(略)(封印等破棄)(封印等破棄)第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくはを損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金金に処し、又はこれを併科する。に処し、又はこれを併科する。(公務執行妨害及び職務強要)(公務執行妨害及び職務強要)第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若又は五十万円以下の罰金に処する。しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(加重逃走)(加重逃走)第九十八条前条に規定する者又は勾引状の執行を受け第九十八条前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴た者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走し行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走し(逃走)(逃走)第九十七条裁判の執行により拘禁された既決又は未決第九十七条裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の拘禁刑に処する。の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。(公契約関係競売等妨害)(公契約関係競売等妨害)第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。以下の罰金に処し、又はこれを併科する。2(略)2(略)(加重封印等破棄等)(加重封印等破棄等)第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金にに処し、又はこれを併科する。処し、又はこれを併科する。(強制執行関係売却妨害)(強制執行関係売却妨害)第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行にお第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべきいて行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(証拠隠滅等)(証拠隠滅等)第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠をし、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰罰金に処する。金に処する。(犯人蔵匿等)(犯人蔵匿等)第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(看守者等による逃走援助)(看守者等による逃走援助)第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送す第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以る者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。(逃走援助)(逃走援助)第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。者は、三年以下の懲役に処する。2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。五年以下の懲役に処する。(被拘禁者奪取)(被拘禁者奪取)第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。三月以上五年以下の懲役に処する。たときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。たときは、三月以上五年以下の懲役に処する。(現住建造物等放火)(現住建造物等放火)第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損したがいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処す者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する(多衆不解散)(多衆不解散)第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の万円以下の罰金に処する。者は十万円以下の罰金に処する。(騒乱)(騒乱)第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。一首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。三(略)三(略)(証人等威迫)(証人等威迫)第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若し第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はそくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないの親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、のに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(予備)(予備)第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目(延焼)(延焼)第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処す延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処するる。。2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定す2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処するる物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。。(建造物等以外放火)(建造物等以外放火)第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の懲役に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲禁刑又は十万円以下の罰金に処する。役又は十万円以下の罰金に処する。(非現住建造物等放火)(非現住建造物等放火)第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。、二年以上の有期懲役に処する。2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じな以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかかったときは、罰しない。ったときは、罰しない。る。。(現住建造物等浸害)(現住建造物等浸害)第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処するは、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。。(ガス漏出等及び同致死傷)(ガス漏出等及び同致死傷)第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。2(略)2(略)(業務上失火等)(業務上失火等)第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以以下の罰金に処する。下の罰金に処する。(消火妨害)(消火妨害)第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しく第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害したは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。者は、一年以上十年以下の懲役に処する。的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処す的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処するる。ただし、情状により、その刑を免除することがで。ただし、情状により、その刑を免除することができきる。る。(往来危険)(往来危険)第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はそ第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じの他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。させた者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)(往来妨害及び同致死傷)(往来妨害及び同致死傷)第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞し第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又て往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又はは二十万円以下の罰金に処する。二十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(水利妨害及び出水危険)(水利妨害及び出水危険)第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為を水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金した者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円に処する。以下の罰金に処する。(水防妨害)(水防妨害)第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若し第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。た者は、一年以上十年以下の懲役に処する。そく(非現住建造物等浸害)(非現住建造物等浸害)第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(秘密漏示)(秘密漏示)第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師(信書開封)(信書開封)第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下のの罰金に処する。罰金に処する。(住居侵入等)(住居侵入等)第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下のしなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰罰金に処する。金に処する。(過失往来危険)(過失往来危険)第百二十九条(略)第百二十九条(略)2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。(汽車転覆等及び同致死)(汽車転覆等及び同致死)第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処す又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処するる。。2(略)2(略)3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。刑又は無期懲役に処する。(あへん煙等所持)(あへん煙等所持)(あへん煙吸食及び場所提供)(あへん煙吸食及び場所提供)第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲禁刑に処する。役に処する。2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。(税関職員によるあへん煙輸入等)(税関職員によるあへん煙輸入等)第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許し食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。たときは、一年以上十年以下の懲役に処する。(あへん煙吸食器具輸入等)(あへん煙吸食器具輸入等)第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。上五年以下の懲役に処する。(あへん煙輸入等)(あへん煙輸入等)第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲禁刑に処する。役に処する。、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったこが、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月とについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(水道損壊及び閉塞)(水道損壊及び閉塞)第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し第百四十七条公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し(水道毒物等混入及び同致死)(水道毒物等混入及び同致死)第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又第百四十六条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人をを死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲拘禁刑に処する。役に処する。(浄水毒物等混入)(浄水毒物等混入)第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の第百四十四条人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役にに処する。処する。(水道汚染)(水道汚染)第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又第百四十三条水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないはその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。。(浄水汚染)(浄水汚染)第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。懲役又は十万円以下の罰金に処する。第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。(詔書偽造等)(詔書偽造等)第百五十四条行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名第百五十四条行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造したを使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した(通貨偽造等準備)(通貨偽造等準備)第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の第百五十三条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。月以上五年以下の懲役に処する。(偽造通貨等収得)(偽造通貨等収得)第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣第百五十条行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処す又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処するる。。(外国通貨偽造及び行使等)(外国通貨偽造及び行使等)第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)(通貨偽造及び行使等)(通貨偽造及び行使等)第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は第百四十八条行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。上の懲役に処する。2(略)2(略)、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処すする。る。(公正証書原本不実記載等)(公正証書原本不実記載等)第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記第百五十七条公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十十万円以下の罰金に処する。万円以下の罰金に処する。2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は(公文書偽造等)(公文書偽造等)第百五十五条行使の目的で、公務所若しくは公務員の第百五十五条行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するを偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。。2(略)2(略)3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金にに処する。処する。御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するを偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。。2(略)2(略)(電磁的記録不正作出及び供用)(電磁的記録不正作出及び供用)第百六十一条の二人の事務処理を誤らせる目的で、そ第百六十一条の二人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関の事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役刑又は五十万円以下の罰金に処する。又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電(虚偽診断書等作成)(虚偽診断書等作成)第百六十条医師が公務所に提出すべき診断書、検案書第百六十条医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。(私文書偽造等)(私文書偽造等)第百五十九条行使の目的で、他人の印章若しくは署名第百五十九条行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若し若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関くは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。以下の懲役に処する。2(略)2(略)3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処するは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。。旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の拘禁刑又旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又はは二十万円以下の罰金に処する。二十万円以下の罰金に処する。3(略)3(略)(不正電磁的記録カード所持)(不正電磁的記録カード所持)(支払用カード電磁的記録不正作出等)(支払用カード電磁的記録不正作出等)第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目第百六十三条の二人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用の、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下カードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者もも、同様とする。、同様とする。2・3(略)2・3(略)(偽造有価証券行使等)(偽造有価証券行使等)第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の第百六十三条偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。2(略)2(略)(有価証券偽造等)(有価証券偽造等)第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、第百六十二条行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。者は、三月以上十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以以下の罰金に処する。下の罰金に処する。3・4(略)3・4(略)(公記号偽造及び不正使用等)(公記号偽造及び不正使用等)第百六十六条行使の目的で、公務所の記号を偽造した第百六十六条行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。者は、三年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(公印偽造及び不正使用等)(公印偽造及び不正使用等)第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役にに処する。処する。2(略)2(略)(御璽偽造及び不正使用等)(御璽偽造及び不正使用等)第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。造した者は、二年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)(支払用カード電磁的記録不正作出準備)(支払用カード電磁的記録不正作出準備)第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為第百六十三条の四第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金にに処する。情を知って、その情報を提供した者も、同処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様様とする。とする。2・3(略)2・3(略)第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項の第百六十三条の三前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円円以下の罰金に処する。以下の罰金に処する。(虚偽告訴等)(虚偽告訴等)第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。月以上十年以下の懲役に処する。(偽証)(偽証)第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述を第百六十九条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。したときは、三月以上十年以下の懲役に処する。(不正指令電磁的記録取得等)(不正指令電磁的記録取得等)第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又はを取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三三十万円以下の罰金に処する。十万円以下の罰金に処する。(不正指令電磁的記録作成等)(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一・二(略)一・二(略)2・3(略)2・3(略)(私印偽造及び不正使用等)(私印偽造及び不正使用等)第百六十七条行使の目的で、他人の印章又は署名を偽第百六十七条行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。造した者は、三年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(強制わいせつ等致死傷)(強制わいせつ等致死傷)(強制性交等)(強制性交等)第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」こうくうこうくうという。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。十三歳未満の者に対し、性上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交交等をした者も、同様とする。等をした者も、同様とする。(強制わいせつ)(強制わいせつ)第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつの懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつなな行為をした者も、同様とする。行為をした者も、同様とする。(わいせつ物頒布等)(わいせつ物頒布等)第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係第百七十五条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列したる記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するする。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録そ。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の他の記録を頒布した者も、同様とする。の記録を頒布した者も、同様とする。2(略)2(略)(公然わいせつ)(公然わいせつ)第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若ししくは科料に処する。くは科料に処する。(富くじ発売等)(富くじ発売等)第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の拘禁第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の懲役刑又は百五十万円以下の罰金に処する。又は百五十万円以下の罰金に処する。(常習賭博及び賭博場開張等図利)(常習賭博及び賭博場開張等図利)第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(重婚)(重婚)第百八十四条配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき第百八十四条配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となっては、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚婚姻をした者も、同様とする。姻をした者も、同様とする。万円以下の罰金に処する。円以下の罰金に処する。かん(淫行勧誘)(淫行勧誘)第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万かん第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若し第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪くは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。上の懲役に処する。2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よ十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑って人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役にに処する。処する。(公務員職権濫用)(公務員職権濫用)第百九十三条公務員がその職権を濫用して、人に義務第百九十三条公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときのないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき(墳墓発掘死体損壊等)(墳墓発掘死体損壊等)第百九十一条第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨第百九十一条第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。(死体損壊等)(死体損壊等)第百九十条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を第百九十条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役刑に処する。に処する。(墳墓発掘)(墳墓発掘)第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役にに処する。処する。(礼拝所不敬及び説教等妨害)(礼拝所不敬及び説教等妨害)第百八十八条神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し第百八十八条神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対ししし、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しは十万円以下の罰金に処する。くは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲禁刑又は十万円以下の罰金に処する。役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又又は百万円以下の罰金に処する。は百万円以下の罰金に処する。3(略)3(略)(第三者供賄)(第三者供賄)第百九十七条の二公務員が、その職務に関し、請託を第百九十七条の二公務員が、その職務に関し、請託を(収賄、受託収賄及び事前収賄)(収賄、受託収賄及び事前収賄)第百九十七条公務員が、その職務に関し、賄賂を収受第百九十七条公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受け下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたたときは、七年以下の拘禁刑に処する。ときは、七年以下の懲役に処する。2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合においしくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。て、五年以下の懲役に処する。(特別公務員暴行陵虐)(特別公務員暴行陵虐)第百九十五条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者第百九十五条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲禁刑に処する。役又は禁錮に処する。2(略)2(略)(特別公務員職権濫用)(特別公務員職権濫用)第百九十四条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者第百九十四条裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。下の懲役又は禁錮に処する。ろは、二年以下の拘禁刑に処する。は、二年以下の懲役又は禁錮に処する。(殺人)(殺人)(贈賄)(贈賄)第百九十八条第百九十七条から第百九十七条の四まで第百九十八条第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下下の罰金に処する。の罰金に処する。(あっせん収賄)(あっせん収賄)第百九十七条の四公務員が請託を受け、他の公務員に第百九十七条の四公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為を職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報させないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。をしたときは、五年以下の懲役に処する。(加重収賄及び事後収賄)(加重収賄及び事後収賄)第百九十七条の三公務員が前二条の罪を犯し、よって第百九十七条の三公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。、一年以上の有期懲役に処する。2(略)2(略)3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職3公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかっ務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくはたことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すする。る。(暴行)(暴行)(現場助勢)(現場助勢)第二百六条前二条の犯罪が行われるに当たり、現場に第二百六条前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、おいて勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料にに処する。処する。(傷害致死)(傷害致死)第二百五条身体を傷害し、よって人を死亡させた者は第二百五条身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。、三年以上の有期懲役に処する。(傷害)(傷害)第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘第二百四条人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役又は五十万円以下の罰金に処する。(自殺関与及び同意殺人)(自殺関与及び同意殺人)第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺したは人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。(予備)(予備)第二百一条第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備第二百一条第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状状により、その刑を免除することができる。により、その刑を免除することができる。第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは第百九十九条人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。五年以上の懲役に処する。(同意堕胎及び同致死傷)(同意堕胎及び同致死傷)第二百十三条女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て第二百十三条女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女(堕胎)(堕胎)第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他第二百十二条妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑にの方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処処する。する。(業務上過失致死傷等)(業務上過失致死傷等)第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷さ同様とする。せた者も、同様とする。(凶器準備集合及び結集)(凶器準備集合及び結集)第二百八条の二二人以上の者が他人の生命、身体又は第二百八条の二二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知おいて、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下下の罰金に処する。の罰金に処する。2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下のがあることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。懲役に処する。第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなか第二百八条暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下ったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下のの罰金又は拘留若しくは科料に処する。罰金又は拘留若しくは科料に処する。(逮捕及び監禁)(逮捕及び監禁)(保護責任者遺棄等)(保護責任者遺棄等)第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はそ保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五の生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。(遺棄)(遺棄)第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために第二百十七条老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役刑に処する。に処する。(不同意堕胎)(不同意堕胎)第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾第二百十五条女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役刑に処する。に処する。2(略)2(略)(業務上堕胎及び同致死傷)(業務上堕胎及び同致死傷)第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業第二百十四条医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させ者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よってて女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に刑に処する。処する。女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処す処する。る。(身の代金目的略取等)(身の代金目的略取等)第二百二十五条の二近親者その他略取され又は誘拐さ第二百二十五条の二近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物をれた者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を(営利目的等略取及び誘拐)(営利目的等略取及び誘拐)第二百二十五条営利、わいせつ、結婚又は生命若しく第二百二十五条営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐は身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。(未成年者略取及び誘拐)(未成年者略取及び誘拐)第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は第二百二十四条未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。、三月以上七年以下の懲役に処する。(強要)(強要)第二百二十三条生命、身体、自由、名誉若しくは財産第二百二十三条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。2・3(略)2・3(略)(脅迫)(脅迫)第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対第二百二十二条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。三月以上七年以下の懲役に処する。(被略取者引渡し等)(被略取者引渡し等)第二百二十七条第二百二十四条、第二百二十五条又は第二百二十七条第二百二十四条、第二百二十五条又は(被略取者等所在国外移送)(被略取者等所在国外移送)第二百二十六条の三略取され、誘拐され、又は売買さ第二百二十六条の三略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘れた者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲禁刑に処する。役に処する。(人身売買)(人身売買)第二百二十六条の二人を買い受けた者は、三月以上五第二百二十六条の二人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲禁刑に処する。役に処する。3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対す3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年る加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。以下の懲役に処する。4(略)4(略)5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。年以上の有期懲役に処する。(所在国外移送目的略取及び誘拐)(所在国外移送目的略取及び誘拐)第二百二十六条所在国外に移送する目的で、人を略取第二百二十六条所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処すし、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処するる。。交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。無期又は三年以上の懲役に処する。2(略)2(略)(名誉毀損)(名誉毀損)き第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損し第二百三十条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘た者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲(身の代金目的略取等予備)(身の代金目的略取等予備)第二百二十八条の三第二百二十五条の二第一項の罪を第二百二十八条の三第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役にに処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、、その刑を減軽し、又は免除する。その刑を減軽し、又は免除する。き前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。下の懲役に処する。2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助す2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収る目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。上十年以下の懲役に処する。3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者をの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。以上七年以下の懲役に処する。4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役にに処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮すする者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこる者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれれを要求する行為をしたときも、同様とする。を要求する行為をしたときも、同様とする。(窃盗)(窃盗)第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すする。る。(電子計算機損壊等業務妨害)(電子計算機損壊等業務妨害)第二百三十四条の二人の業務に使用する電子計算機若第二百三十四条の二人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはしくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(信用毀損及び業務妨害)(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用い第二百三十三条虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者はて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。。(侮辱)(侮辱)第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮第二百三十一条事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三の罰金又は拘留若しくは科料に処する。十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2(略)2(略)(強盗・強制性交等及び同致死)(強盗・強制性交等及び同致死)第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪を。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂も犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯し罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。たときは、無期又は七年以上の懲役に処する。2(略)2(略)(強盗致死傷)(強盗致死傷)第二百四十条強盗が、人を負傷させたときは無期又は第二百四十条強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無無期拘禁刑に処する。期懲役に処する。(強盗予備)(強盗予備)第二百三十七条強盗の罪を犯す目的で、その予備をし第二百三十七条強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。た者は、二年以下の懲役に処する。(強盗)(強盗)第二百三十六条暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強第二百三十六条暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処処する。する。2(略)2(略)(不動産侵奪)(不動産侵奪)第二百三十五条の二他人の不動産を侵奪した者は、十第二百三十五条の二他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。(準詐欺)(準詐欺)第二百四十八条未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱第二百四十八条未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以(背任)(背任)第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が第二百四十七条他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万万円以下の罰金に処する。円以下の罰金に処する。(電子計算機使用詐欺)(電子計算機使用詐欺)第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、人の第二百四十六条の二前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得さして、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。せた者は、十年以下の懲役に処する。(詐欺)(詐欺)第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2(略)2(略)3第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は3第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。、死刑又は無期懲役に処する。(盗品譲受け等)(盗品譲受け等)第二百五十六条盗品その他財産に対する罪に当たる行第二百五十六条盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。年以下の懲役に処する。2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処すは、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する(遺失物等横領)(遺失物等横領)第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以以下の罰金若しくは科料に処する。下の罰金若しくは科料に処する。(業務上横領)(業務上横領)第二百五十三条業務上自己の占有する他人の物を横領第二百五十三条業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。した者は、十年以下の懲役に処する。(横領)(横領)第二百五十二条自己の占有する他人の物を横領した者第二百五十二条自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。は、五年以下の懲役に処する。2(略)2(略)(恐喝)(恐喝)第二百四十九条人を恐喝して財物を交付させた者は、第二百四十九条人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。十年以下の懲役に処する。2(略)2(略)下の拘禁刑に処する。下の懲役に処する。(境界損壊)(境界損壊)第二百六十二条の二境界標を損壊し、移動し、若しく第二百六十二条の二境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認は除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘識することができないようにした者は、五年以下の懲禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。役又は五十万円以下の罰金に処する。(器物損壊等)(器物損壊等)第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又はは三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(建造物等損壊及び同致死傷)(建造物等損壊及び同致死傷)第二百六十条他人の建造物又は艦船を損壊した者は、第二百六十条他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者はは、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。(私用文書等毀棄)(私用文書等毀棄)第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は第二百五十九条権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処す電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処するる。。(公用文書等毀棄)(公用文書等毀棄)第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記第二百五十八条公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処す録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処するる。。る。。(信書隠匿)(信書隠匿)第二百六十三条他人の信書を隠匿した者は、六月以下第二百六十三条他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するの懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科。料に処する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案新旧対照条文目次○爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)(第一条関係)1○決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)(第二条関係)3○工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)(第三条関係)4○法人の役員処罰に関する法律(大正四年法律第十八号)(第三条関係)5○戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(第三条関係)6○国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(第三条関係)7○民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)(第三条関係)8○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)(第三条関係)9○公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)(第三条関係)13○民事執行法(昭和五十四年法律第四号)(第三条関係)14○民事保全法(平成元年法律第九十一号)(第三条関係)15○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)(第三条関係)16○公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)(第三条関係)1451○独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)(第四百二十四条関係)1452○中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)(第四百二十四条関係)1453○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)(第四百二十四条関係)1454○特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)(第四百二十四条関係)1455○特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)(第四百二十四条関係)1456○石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)(第四百二十四条関係)1457○水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)(第四百二十四条関係)1459○平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)(第四百二十四条関係)1460○プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)(第四百二十四条関係)1461○建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)(第四百二十五条関係)1462○大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)(第四百二十六条関係)1463○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(第四百二十七条関係)1464第二十六条次の各号のいずれかに該当する者は、三年第二十六条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又ははこれを併科する。これを併科する。第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又は以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はここれを併科する。れを併科する。一~十六(略)一~十六(略)2(略)2(略)1616(一般廃棄物処理業)(一般廃棄物処理業)第七条(略)第七条(略)2~4(略)2~4(略)5市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいず5市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項のれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。許可をしてはならない。一~三(略)一~三(略)四申請者が次のいずれにも該当しないこと。四申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ・ロ(略)イ・ロ(略)ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わりハ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、、又は執行を受けることがなくなつた日から五年又は執行を受けることがなくなつた日から五年をを経過しない者経過しない者ニ~ル(略)ニ~ル(略)6~(略)6~(略)改正案現行○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(第四百二十七条関係)第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、六月第二十九条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一~七(略)一~七(略)第二十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年第二十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一・二(略)一・二(略)第二十七条の二次の各号のいずれかに該当する者は、第二十七条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一~十一(略)一~十一(略)第二十七条第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的第二十七条第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一~六(略)一~六(略)

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