環循規発第2007202号令和2年7月20日各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長(公印省略)建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(通知)産業廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただいているところであり、厚く御礼申し上げる。さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の適用に関して、廃棄物に該当するかどうかの判断に当たっては、従前から、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して行うべき旨を通知してきたところである(「行政処分の指針について」(平成30年3月30日付け環循規発第18033028号本職通知))。このうち工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成23年3月30日付け環廃産第110329004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)の2.3(7)で規定する建設汚泥をいう。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成17年7月25日付け環廃産発第050725002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)において、廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎となる指針を示したところである。一方で、建設汚泥処理物及び再生砕石並びにこれらを原材料としたもの(以下「建設汚泥処理物等」という。)が、建設資材や建設資材の原材料(以下「建設資材等」という。)として再生利用される用途に照らして品質及び数量が適切であるにもかかわらず、再生利用先へ搬入されるまでは廃棄物として扱われることにより、一部の地方公共団体において行われている事前協議制等による域外からの産業廃棄物の搬入規制の対象となる等、建設汚泥や再生砕石の材料となるコンクリート塊(以下単に「コンクリート塊」という。)等の適正な再生利用が妨げられる懸念がある。産業廃棄物の健全な再生利用については、「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」(平成29年2月14日中央環境審議会)の3.(9)②(ア)において、「不適正処理を防止しつつ広域的な流通を実現する」観点から、「再生利用に係る要件や廃棄物処理法における再生品の扱いについて認識を共有することが重要であることから、関係者による建設汚泥等の有用活用や広域利用に係る検討結果を踏まえつつ、(中略)必要な措置を講ずるべき」とされたところであり、これを受け、今般、下記のとおり再生利用されることが確実である建設汚泥処理物等の取扱いについて明確化したので通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記建設汚泥処理物等が法第2条に規定する廃棄物に該当するかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであるが、各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認できる場合にあっては、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点において、有価物として取り扱うことが適当である。具体的には、仕様書等で規定された用途及び需要に照らして適正な品質及び数量である建設汚泥処理物等が、飛散・流出又は崩落等の生活環境の保全上の支障や品質の劣化を発生させずに適切に保管され、当該仕様書等に従って客観的にみて経済的合理性のある有償譲渡として計画的に搬出され、再生利用されることが確実であることを確認する必要がある。ここで、再生利用される建設汚泥処理物等が、「需要に照らして適正な品質及び数量である」かどうかや、「有償譲渡として計画的に搬出され、再生利用されることが確実である」かどうかは、処理又は製造及びそれらの管理の計画書や、再生利用の実施に関する中間処理業者と当該建設汚泥処理物等を利用する事業者との間の確認書又は再生利用の実施を確認できる書類(法令に基づき公的機関等により認可等された工事であることを証明する書類、工事発注仕様書、再生資源利用促進計画書、その他の事前協議文書等)を確認することで足りる。また、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」の第二の三に示したように、建設汚泥処理物等は建設資材や製品の原材料としての広範な需要が認められる状況にはないため、建設資材や原材料としての市場が一般に認められない利用方法の場合にあっては、再生利用されることが確実であることを確認できる書類等により、当該利用方法に特段の合理性があることを確認されたい。上述の点を踏まえた建設汚泥処理物等の有価物該当性について、都道府県(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市を含む。)や公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定による認定を受けた法人等、建設汚泥処理物等に係る処理事業者や製造業者に当たらない独立・中立的な第三者が、透明性及び客観性をもって認証する場合も、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点において有価物として取り扱うことが適当である。ただし、以上に述べた確認を経て有価物に該当するとされた建設汚泥処理物等が、実際に利用された場合においてその有価物該当性に疑義が生じた場合には、改めて、各種判断要素の基準に基づき当該建設汚泥処理物等の廃棄物該当性を判断し、適切に対応する必要がある。なお、本通知は、建設汚泥処理物等の有価物該当性を判断する一般的な方法を示したものであり、建設汚泥処理物等ではないものについて判断する場合は、本通知や他の通知の考え方を参照し適切に判断されたい。
建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(通知)<令和2年7月20日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
