廃棄物の処理及び清掃に関する法律

建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る第三者認証について

事務連絡令和3年8月19日各都道府県・各政令市産業廃棄物行政部(局)御中環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る第三者認証について廃棄物行政の推進につきましては、かねてから御尽力いただき厚く御礼申し上げます。再生利用されることが確実である建設汚泥処理物等の取扱いについては、「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて」(令和2年7月20日付け環循規発第2007202号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知。以下「通知」という。)により通知したところですが、この度、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団より、別添のとおり、建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る認証を令和3年8月20日に開始する旨の連絡がありましたのでお知らせします。この連絡では、「通知に示された独立・中立的な第三者の一つとして有価物該当性に係る審査及び認証を行う業務を実施する」とされていることから、当該認証を受けた建設汚泥処理物等の有価物該当性の判断について御配慮願います。なお、認証を受けた建設汚泥処理物等が有償譲渡として計画的に搬出・再生利用されていない等、有価物該当性に疑義が生じた場合には、改めて、各種判断要素の基準に基づき当該建設汚泥処理物等の廃棄物該当性を判断し、適切に対応していただくようお願いいたします。<連絡先>環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

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