「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)において令和6年度に講ずることとされた措置(廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化)について(周知)
事務連絡
令和7年3月31日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)御中
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
廃棄物処理行政につきましては、平素より御尽力いただき厚く御礼申し上げます。
「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用に関して、廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化を図ることとされたところです。これを受け、今般、各都道府県及び各政令市を対象に機械選別行為の廃棄物処理法における取扱いの実態を調査の上、その調査結果について、別添のとおり取りまとめましたので周知いたします。
貴職におかれては、本調査結果に留意の上、その運用に遺漏のないようにお願いいたします。


