令和6年度選別行為の取扱いに係る実態調査結果令和7年3月環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課廃棄物規制課目次第1章調査の概要…………………………………………………………………………………………………………….11.1調査の目的………………………………………………………………………………………………………………11.2調査対象………………………………………………………………………………………………………………….21.3調査方法………………………………………………………………………………………………………………….21.4調査内容………………………………………………………………………………………………………………….21.5調査時点と調査票の回収状況…………………………………………………………………………………….2第2章調査票の集計結果…………………………………………………………………………………………………..32.1「機械選別行為」の許可の要否………………………………………………………………………………….3第3章調査に対する回答集……………………………………………………………………………………………….43.1「機械選別行為」に業許可を与えた事例…………………………………………………………………….43.2「処分」該当性を判断する際に留意する事項………………………………………………………………5【資料】「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(関連部分抜粋)……………………….8第1章調査の概要1.1調査の目的「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)において、機械による選別行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)上の「処分」の定義に該当すると地方公共団体が判断しているか否かに係る実態の把握を求められたことから調査を実施した。なお、各事例における判断結果については、環境省がその詳細を把握した上で妥当性を確認したものではない。「処分」の該当性の判断は個別の事案ごとに行うべきものであり、本調査結果は、その判断に当たっての参考材料となることを目的として作成したものである。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成23年2月4日付け環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号)(P24抜粋)「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること、生活環境の保全上支障の少ないものにして最終処分すること又は廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに最終処分することをいうこと。本調査における用語の定義は廃棄物処理法によるほか、以下のとおりである。(ア)処分一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること(イ)選別行為廃棄物を排出場所以外の施設(積替え、保管の場所を含む。)へ運搬し、同施設で廃棄物を選別すること(ウ)機械選別行為主として機械を用いて選別行為をすることまた、「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)に記載の以下の事項について、可能であることを、併せてここに示すこととする。①廃棄物の排出事業者が自ら運搬し自ら分別等をする場合排出事業者が、排出場所における全ての廃棄物のうち、産業廃棄物の種類別の数量を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業者自身が分別等を行うための排出場所以外に設けられた排出事業者の施設に運搬し、分別等施設において分別等をすること②排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物の収集運搬及び分別等を委託する場合排出場所における廃棄物の種類別の数量を、一般廃棄物の場合には収集運搬業者が把握し、産業廃棄物の場合には排出事業者及び収集運搬業者が把握した上で、排出事業者から委託を受けた収集運搬業者が、同廃棄物を収集運搬業者の施設に運搬し、同施設において機械を用いて分別1等をすること1なお、この場合における分別行為に、業許可(収集運搬・処分)を必要としている場合は、当該許可が必要である。-11.2調査対象調査対象は、47都道府県(産業廃棄物についてのみ)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の82市(計129自治体)とした。1.3調査方法調査方法は、電子媒体の調査票を送付し、回収する調査形式で実施した。1.4調査内容調査内容は、各自治体における選別行為の取扱いに関する相談事例について設問を作成し、回答を求めた。1.5調査時点と調査票の回収状況調査は令和6年11月末時点とし、調査票を発送した129(一般廃棄物については82)全ての自治体から回答を得た。-2第2章調査票の集計結果2.1「機械選別行為」の許可の要否「機械選別行為」を行う場合、業許可(収集運搬・処分)を必要としているか御回答ください。1.必要としている2.必要としていない「機械選別行為」に許可を必要としていると回答した自治体は、産業廃棄物関連では118自治体(都道府県46件、市72件)、一般廃棄物関連では56自治体であった。集計結果【産業廃棄物関連】表1「選別」許可の要否回答結果(産業廃棄物)項目自治体数割合必要としている収集運搬のみ1181591.5%処分のみ(11.6%)87両方※(67.4%)16必要としていない(12.4%)11計8.5%129100%図1許可の要否回答割合(産業廃棄物)(複数回答可)必要としていない8.5%必要としている(収集運搬・処分)12.4%必要としている(収集運搬)11.6%必要としている(処分)67.4%※個別事例毎に収集運搬・処分の許可のいずれかが必要になる【一般廃棄物関連】表2「選別」許可の要否回答結果(一般廃棄物)項目自治体数割合必要としている収集運搬のみ56672.7%処分のみ(7.8%)36両方※(46.8%)13必要としていない(16.9%)21計7727.3%無回答の5自治体を除く100%図2許可の要否回答割合(一般廃棄物)(複数回答可)必要としていない27.3%必要としている(収集運搬・処分)16.9%必要としている(収集運搬)7.8%必要としている(処分)46.8%※個別事例毎に収集運搬・処分の許可のいずれかが必要になる-3第3章調査に対する回答集3.1「機械選別行為」に業許可を与えた事例①収集運搬業許可を必要とした事例収集運搬業許可が必要と回答した自治体からは、積替え・保管が可能な収集運搬業許可を与えた事例が得られた。事例該当の機械選別行為が手選別程度の場合は、処分業ではなく収集運搬業の許可の範疇と判断している。事例手選別(ベルトコンベア等により廃棄物の定量供給を行うものを含む)、磁気選別、分級選別(振動スクリーン、トロンメルなど)の単純な選別のみが可能な施設であって、当該選別工程のみをもって処理が完結する場合は、収集運搬業(積替え保管)の範疇と整理している。②処分業許可を必要とした事例処分業許可が必要と回答した自治体からは、様々な種類の機械選別の事例が得られた。事例ベルトコンベア等の機械を用いて廃棄物を選別する行為に処分業許可が必要と指導した。事例マグネットた。付きのベルトコンベアによる磁力選別に処分業許可を与え事例比重差選別(湿式、風力、傾斜振動等)、光学選別、AI選別等の機械を用いた高度な選別処理が可能な施設であって、当該選別工程のみをもって処理が完結する廃棄物がある場合は、処分業の範疇と整理した。事例光学式の機械を用いて光を照射する行為は、対象となる廃棄物に対し、物理的な手段を用いていると判断し、「選別」の許可を出した。事例破砕施設等と併せたプラントとしての選別施設を「破砕・選別」として許可しており、破砕前の前処理や破砕後物の粒度調整と位置づけた。-43.2「処分」該当性を判断する際に留意する事項①対象となる廃棄物に対して物理的な手段を用いているかどうか回答選別に際し、電磁式、風力式、振動篩式、分離式の選別機を用いて鉄、非鉄、非金属等を選別する行為は、対象となる廃棄物に対し、物理的な手段を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。回答各種の選別機械(ふるい、風力、磁力、電気等)、コンベア、破砕機等を組み合わせた一連のシステムで構成され、人手による選別が補助的に行われる場合に限って、「処分」に該当すると判断した。※選別単独の許可ではなく、破砕・選別として許可する。回答選別に際し、磁選機を用いて選別する行為は、対象となる廃棄物に対し、物理的な手段を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。回答選別に際し、送風機等を用いて空気を当てて飛ばすなどして対象となる廃棄物の材質に応じて分別する行為は、物理的な手段を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。回答少なくとも回答、一定の粒形ごとに分級可能な篩(ふるい)以上の能力を有する場合は(トロンメルなど)、「処分」に該当すると判断した。選別に際し、光学式の機械を用いて光を照射する行為は、対象となる廃棄物に対し、物理的な手段を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。②対象となる廃棄物に対して化学的な手段を用いているかどうか回答凝集剤を添加することで回答水分から分離して汚泥分を凝集させて浮きやすくさせており、化学的な手段を用いた「処分」に該当すると判断した。廃油凝固剤を使用して、油を固め分離させる行為は、対象となる廃棄物に対し、化学的な手段を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。③対象となる廃棄物に対して生物学的な手段を用いているかどうか回答微生物を用いて、廃棄物を堆肥化されるもの(生ごみ)とそうでないもの(残渣)に分ける(選別)行為は、生物学的処理を用いていると判断し、「処分」に該当すると判断した。-5④対象となる廃棄物の形態に変化を与えているかどうか回答選別に際し、対象となる廃棄物を形態に変化を与えない程度の水流を利用して、対象となる廃棄物の重量に応じて分別する行為は、「処分」に該当しないと判断した。回答選別に際し、対象となる廃棄物を分解又は破砕することで形態に変化を与え、廃棄物の種類に応じて分別する行為は、「処分」に該当すると判断した。回答混合廃棄物をふるい機にかけ、混合した形態の廃棄物を物理的に分別し種別ごとの形態にする行為は、「処分」に該当すると判断した。⑤対象となる廃棄物の外観に変化を与えているかどうか回答廃プラスチック類、紙くず、がれき類等の混合廃棄物を単品目に選別する行為は混合廃棄物の外観に変化があったとし、「処分」に該当すると判断した。回答選別に際し、食品残渣等が対象となる廃棄物に付着していて、機械選別することで食品残渣を分離するなどの場合は外観に変化があったとし、「処分」に該当すると判断した。回答選別に際し、スクリーンや磁選別によって残渣物を分離する場合は外観に変化があったとし、「処分」に該当すると判断した。⑥対象となる廃棄物の内容等に変化を与えているかどうか回答選別に際し、様々な種類の廃乾電池が混在した状態から、種類ごとに分けられた状態に変化していることから、内容等に変化があったとし、「処分」に該当すると判断した。回答不純物や有価物を除くなどして廃棄物の純度が高くなった場合、内容が変化したとして「処分」に該当すると判断した。回答選別に際し、廃棄物の体積や質量が変化しているがあったとし、「処分」に該当すると判断した。回答色彩選別機は、色の違いを利用して選別するものであり場合は、内容等に変化、選別に際し、廃棄物の内容に変化が生じるため、「処分」に該当すると思われる。回答ガラスくずに混ざっている磁性体・アルミ片・紙木片等を取り除くことで廃棄物全体の体積・質量に変化があると判断した。-6⑦その他回答選別に際し、廃棄物(廃乾電池)の破損による内容物の流出や、装置の稼働による騒音が発生するおそれがあることを考慮した。回答機械的な動作により一定の処理能力を有する施設を用いており、重機等など作業者により処理能力が変わるものではないものを「処分」に係る処理施設とし、許可の対象としている。回答ベルトコンベア、投入装置、磁選機等で構成される施設を用いて、対象の廃棄物を単一の品目に分別する行為について、「処分」に該当すると判断した。回答選別行為単体では、産業廃棄物の物理的、化学的、生物学的変化を伴わないことから、中間処理とは言えないため、処分業の許可をしていない。ただし、平成23年3月30日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」において記載されている「8.3選別設備」において、「選別設備として中間処理に位置づけられるためには、各種の選別機(ふるい、風力、磁力、電気等)、コンベヤ、破砕機等が組み合わされた施設で、人手による選別が補助的に行われている施設でなければならない。」と記載されていることや、リサイクル率の向上に寄与する施設であることは否定できないため、①選別ラインが「篩、風力、磁力その他選別のための固定式選別機を二種類以上と、手選別工程を組み込んだ一連のライン」を備え、かつ、②同一敷地内に、破砕機・焼却炉等の産業廃棄物の物理的、化学的、生物学的変化を伴う処分施設を有している場合は、「機械選別行為」に対し、産業廃棄物処分業の許可に際し「事業の範囲」の「処分の方法」として「選別」を記載することとしている。回答缶・ビン・ペットボトルを手選別行為の延長線上ではなく、磁選機など選別能力を有する機械を用いて行う選別行為は、「処分」に該当すると判断した。回答破砕したガラスくずで砂状となったものがその後の分別で飛散・流出し生活環境の保全上の支障が発生する恐れがあると判断した。-7【資料】「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)(関連部分抜粋)廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化【a,b:令和6年度措置】<基本的考え方>大規模商業施設や駅等では、利用者が排出する廃棄物の分別又は選別(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びこれに基づく事務に関する通知等における「分別」又は「選別」に該当するか否かを前提としない。以下「分別等」という。)をするに当たり、大型の分別等を行うための機械を施設内(以下「排出場所」という。)に設置することが物理的に困難であるため、結果として、排出場所において人の手による分別等を行っており、この分別等の作業に多くの人手と時間を要している。廃棄物を排出場所以外の施設(積替え、保管の場所を含む。)に運搬の上、機械による分別等ができれば、約10分の1以下の人手で分別等をすることが可能となることが見込まれ、作業の効率化や分別等の精度向上に資すると考えられるが、このような分別等の手段を実施するに当たり、排出場所以外の施設における分別等の可否、また、同施設における機械による分別等が処分業の許可が必要な処分に該当するか否かは、分別等の形態、廃棄物の形態等の変化等に応じ個別具体的に判断されるため、地方公共団体によって判断が異なる可能性がある。以上の基本的な考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。<実施事項>a環境省は、一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出場所以外の施設(積替え、保管の場所を含む。)へ運搬し、同施設で分別又は選別(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びこれに基づく事務に関する通知等における「分別」又は「選別」に該当するか否かを前提としない。以下「分別等」という。)をする行為について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、地方公共団体によって判断が異なる可能性があるとの指摘を踏まえ、以下の①及び②の場合、それぞれに記載の事項が可能であることを明確化し、周知する。①廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」という。)が自ら運搬し自ら分別等をする場合排出事業者が、排出場所における全ての廃棄物のうち、産業廃棄物の種類別の数量を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業者自身が分別等を行うための排出場所以外に設けられた排出事業者の施設(以下「分別等施設」という。)に運搬し、分別等施設において分別等をすること②排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物の収集運搬及び分別等を委託する場合-8排出場所における廃棄物の種類別の数量を、一般廃棄物の場合には収集運搬業者が把握し、産業廃棄物の場合には排出事業者及び収集運搬業者が把握した上で、排出事業者から委託を受けた収集運搬業者が、同廃棄物を収集運搬業者の施設に運搬し、同施設において機械を用いて分別等をすることb環境省は、a①の場合における排出事業者の運搬及び分別等は、自らその廃棄物を処理する場合に該当するため、分別等の方法にかかわらず処分業許可は不要であることが明らかである一方、a②の場合における収集運搬業者の施設における機械による分別等(以下「機械分別等行為」という。)は、処分業に係る地方公共団体の許可が必要となる「処分」に該当するか否かの判断が地方公共団体により異なる可能性があることを考慮しつつ、少なくとも、光学式の機械を用いて、食品残渣が付着していない、食品トレー(紙)と食品トレー(プラスチック)をベルトコンベアに流し、光を照射して、その反射から食品トレーの材質を確認した上で、食品トレーの形態や外観に変化を与えない程度の空気を当てることで分別等をする行為は、「処分」に該当しないと考えられるとの意見があることも踏まえ、機械分別等行為が、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成23年2月4日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)上の「処分」の定義(※)である、「廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること」に該当すると地方公共団体が判断しているか否かに係る実態を調査の上、機械分別等行為が処分に該当するかの判断の際に留意する事項を明確化し、判断事例等とともに、aと併せて周知する。(※)「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させること、生活環境の保全上支障の少ないものにして最終処分すること又は廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに最終処分することをいうこと。-9令和6年度選別行為の取扱いに係る実態調査結果令和7年3月環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課廃棄物規制課
令和6年度選別行為の取扱いに係る実態調査結果<令和7年3月>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

