廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)<令和7年3月3日>

環循適発第2503031号環循規発第2503033号令和7年3月3日各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長廃棄物規制課長廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第6号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第7号。以下「改正基準省令」という。)がいずれも令和7年3月3日に公布され、同年4月1日(一部規定は令和8年4月1日)から施行されることとなった。ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第1改正の趣旨環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に基づく環境基準のうち、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(令和3年10月環境省告示第62号)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(令和3年10月環境省告示第63号)が令和3年10月7日に告示され、六価クロムについての公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準並びに大腸菌群数についての生活環境の保全に関する環境基準が改正された。当該改正を踏まえた今般の省令改正の趣旨は、以下のとおりである。1一般廃棄物最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する最終処分場をいう。以下同じ。)及び管理型最終処分場(令第7条第14号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)から排出される放流水及び保有水等の六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る基準の改正2廃棄物最終処分場(一般廃棄物最終処分場並びに遮断型最終処分場(令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。)、安定型最終処分場(令第7条第14号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)及び管理型最終処分場をいう。以下同じ。)の周縁地下水の六価クロムに係る基準及び安定型最終処分場の浸透水の六価クロムに係る基準の改正3し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)から排出される放流水の大腸菌群数に係る基準の改正第2改正の内容1一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の基準改正(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)別表第1関係)一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水及び保有水等に係る六価クロム化合物の基準値を六価クロム0.5mg/Lから六価クロム0.2mg/Lに、大腸菌群数の基準を大腸菌群数3,000個/cm3から大腸菌数800コロニー形成単位/mLに改正したこと。2廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型最終処分場に係る浸透水の基準改正(基準省令別表第2関係)廃棄物最終処分場の周縁地下水及び安定型最終処分場の浸透水に係る六価クロムの基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正したこと。3し尿処理施設の技術上の基準改正(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号関係)し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数3,000個/cm3から大腸菌数800コロニー形成単位/mLに改正したこと。4廃棄物最終処分場に係る経過措置(改正基準省令附則第2条関係)一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の廃止時には、2年以上に渡り、保有水等の水質検査を行うことが必要であるが、今般の改正省令の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の基準省令の保有水等に係る基準に適合しているかを判断する経過措置を設けたこと。第3施行期日1令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)2令和8年4月1日(六価クロム化合物及び六価クロムに係る改正)

規定の傍線を付した部分のように改める。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるうに改正する。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のよ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年三月三日環境大臣浅尾慶一郎省令を次のように定める。び第八条の三第一項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の二第一項第一号及○環境省令第六号2改正後改正前(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)第四条(略)2法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。一~九(略)十放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)第四条の五(略)2法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。一~十(略)十一放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)第四条(略)2法第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。一~九(略)十放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)第四条の五(略)2法第八条の三第一項の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。一~十(略)十一放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一3附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。十二~十四(略)リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。十二~十四(略)

○環境省令第七号廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の二第一項第一号、第八条の三第一項、第九条第五項(同法第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項第一号及び第十五条の二の三第一項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和七年三月三日環境大臣浅尾慶一郎一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。12次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。改正後改正前別表第一(第一条、第二条関係)別表第一(第一条、第二条関係)(略)(略)(略)(略)3六価クロム化合物一リットルにつき六価ク六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以ロム〇・五ミリグラム以下下大腸菌数一ミリリットルにつき日大腸菌群数一立方センチメートルに間平均八〇〇コロニー形つき日間平均三、〇〇〇成単位以下個以下(略)(略)(略)(略)別表第二(第一条、第二条関係)別表第二(第一条、第二条関係)4(略)(略)(略)(略)六価クロム一リットルにつき〇・〇六価クロム一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下五ミリグラム以下(略)(略)(略)(略)附則(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表の六価クロム化合物の項中「一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下」を「一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。(廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新省令」という。)別表第一の大腸菌数の項に係るものに限る。)については、新省令第一条第三項第六号(新省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合している5と認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(令和七年三月三十一日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」と、この省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(新省令別表第一の六価クロム化合物の項に係るものに限る。)については、新省令第一条第三項第六号(新省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(令和八年三月三十一日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前6の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。

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