環循規発第2503286号令和7年3月28日各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長欠格事由の該当の有無に係る照会における公印の押印の取扱いについて(通知)産業廃棄物行政については、かねてより御尽力いただき感謝申し上げる。さて、標記の件につき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者、同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者について、同法第7条第5項第4号、第14条第5項第2号及び第14条の4第5項第2号の欠格事由(以下「欠格事由」という。)の該当の有無につき地方検察庁に対して照会を行う際は、「産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について」(平成18年2月28日付け環廃産発第060228002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知。以下「通知」という。)に添付される様式によって行われたい旨を、「産業廃棄物処理業の許可を受けようとする法人、外国人、外国法人に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について(通知)」(平成18年3月15日付け環廃産第060315004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)により通知したところである。この度、令和6年の地方分権改革に関する提案募集において、通知に定める「別紙様式1」、「別紙様式2」及び「別紙様式3」については、公印の押印が不要であることを明確化することとされた。このことを踏まえ、今後、貴職においては、地方検察庁に対し欠格事由の該当の有無につき照会を行う際は、通知に添付される様式に代えて、本通知に添付する様式によって行うとともに、公印の押印を不要とされたい。別紙様式1(ひな形)文書番号年月日地方検察庁(検察官)殿産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(照会)都道府県知事市長廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可,同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって,貴庁の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する下記の法人について,欠格事由の有無を調査する必要があるので,別紙により御回答願いたく照会します。記1本店又は主たる事務所の所在地2名称3代表者の氏名別紙年月日都道府県知事殿市長地方検察庁(検察官)産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(回答)年月日付第号をもって照会のあった下記の法人に対する標記の調査については,次のとおり回答します。記1本店又は主たる事務所の所在地2名称3代表者の氏名4回答内容(該当事項に○印を記入願います。)(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(2)(3)(4)(5)A(6)(7)(8)(9)浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法1該当する2該当しないA特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(10)ダイオキシン類対策特別措置法(11)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法罪名刑名,刑期・金額裁判所裁判の日確定の日刑執行終了に該当す罰金円裁判所年月日年月日年月日る裁判の内容支部罰金円裁判所年月日年月日年月日支部(注)上記に裁判内容を記入願います。別紙様式2(ひな形)文書番号年月日地方検察庁(検察官)殿産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(照会)都道府県知事市長廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可,同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって,下記の者について,欠格事由の有無を調査する必要があるので,別紙により御回答願いたく照会します。記1国籍2国籍の属する国における住所又は居所3居住地4氏名5生年月日年月日別紙年月日都道府県知事殿市長地方検察庁(検察官)産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等の欠格事由に関する調査について(回答)年月日付第号をもって照会のあった下記の者に対する標記の調査については,次のとおり回答します。記1国籍2国籍の属する国における住所又は居所3居住地4氏名5生年月日6回答内容(該当事項に○印を記入願います。)A禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった(刑の時効完成又は刑の執行免除)日から5年を経過しない者1該当する2該当しない(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)B(8)(9)廃棄物の処理及び清掃に関する法律浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法1該当する特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(10)ダイオキシン類対策特別措置法(11)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(12)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(13)刑法第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条又は第247条(14)暴力行為等処罰ニ関スル法律2該当しないA・Bに該当する裁判の内罪名刑名,刑期・金額裁判所裁判の日確定の日刑執行終了懲役年月禁錮年月罰金裁判所年月日年月日年月日円容執行猶予年懲役年月禁錮年月罰金円支部裁判所年月日年月日年月日執行猶予年支部(注)上記に裁判内容を記入願います。別紙様式3(ひな形)文書番号年月日検察庁(検察官)殿都道府県知事市長産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等に係る刑事確定訴訟記録の閲覧及び謄写申請について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可,同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可をするに当たって必要がありますので,下記事案に係る刑事確定訴訟記録の閲覧及び謄写申請を申し出ます。記1被告人2宣告裁判所3裁判言渡年月日
欠格事由の該当の有無に係る照会における公印の押印の取扱いについて(通知)<令和7年3月28日、令和7年6月16日改正>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

