環境基本法

「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について<令和7年4月1日>

環水大管発第2504015号令和7年4月1日都道府県知事殿水質汚濁防止法政令市長殿環境省水・大気環境局長(公印省略)「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく環境基準に関して、公共用水域の水質の測定方法(以下「公定分析法」という。)は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)において定めているところである。今般、同告示において引用している日本産業規格JISK0102(工場排水試験方法)が、日本産業規格JISK0101(工業用水試験方法)と統合され、新たに日本産業規格JISK0102(-1,-2,-3,-4,-5)(工業用水・工場排水試験方法)の5部編成の規格群として令和6年10月21日に分冊化された。この分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、公定分析法で引用している規格番号の変更及び公定分析法への新たな分析方法の導入を行うこととし、本日「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(令和7年3月環境省告示第31号)を施行したので通知する。また、下記1に示す告示についても同様に所要の改正を行い、本日、施行したので併せて通知する。さらに、要監視項目に関しても日本産業規格JISK0102(-1,-2,-3,-4,-5)(工業用水・工場排水試験方法)の分冊化に伴い、測定方法で引用している規格番号の変更を行った。ただし、本改正は、基準値の改正を伴うものでないことに留意いただきたい。なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記1.改正の対象となる告示・水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)・排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)・土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)・地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)・土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)・地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)・水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)・水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)・特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日環境庁告示第30号)・特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年5月30日環境庁告示第9号)・臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)2.内容の概要各告示にて引用している規格番号については、分冊化に伴い変更された新たな規格番号へ変更する(別紙1)。近年の分析技術などに関する検討を踏まえ、公定分析法への導入が適当である新たな分析方法を公定分析法に位置付ける(別紙2)。3.要監視項目分析法の取扱い要監視項目の分析法について、下記の別表1及び別表2のように変更する。項目別表1(人の健康の保護に係る項目)測定方法クロロホルム日本産業規格(以下「規格」という。)K01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法トランス-1,2-ジクロロエチレン規格K01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法1,2-ジクロロプロパン規格K01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法p-ジクロロベンゼン規格K01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法イソキサチオンダイアジノン平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法フェニトロチオン(MEP)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法イソプロチオラン平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法オキシン銅(有機銅)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法平成5年環水規121号付表2に掲げる方法クロロタロニル(TPN)プロピザミド平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法EPN平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法ジクロルボス(DDVP)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法フェノブカルブ(BPMC)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法イプロベンホス(IBP)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法クロルニトロフェン(CNP)平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法トルエン平成5年環水規121号付表1の第1又は第2に掲げる方法規格K01255.1、5.2又は5.3.2に定める方法キシレン規格K01255.1、5.2又は5.3.2に定める方法フタル酸ジエチルヘキシルニッケル平成5年環水規121号付表3の第1又は第2に掲げる方法規格K0102-318.4、18.5又は規格K0102-34.5.3に定める方法(ただし、測定波長232.0nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、ニッケル標準液を用いて、規格K0102-313.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。)モリブデン規格K0102-327.2、27.3又は規格K0102-34.5.3に定める方法(ただし、測定波長313.3nmとする。また、共存物質の影響が考えられる場合には、モリブデン標準液を用いて、規格K0102-313.3.5の標準添加法にて定量する。なお、マトリックスモディファイヤーは、硝酸パラジウム(Ⅱ)溶液等、十分に検討し適切なものを使用する。)アンチモン規格K0102-321.2、21.3又は21.4に定める方法塩化ビニルモノマー平成16年環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表1に掲げる方法エピクロロヒドリン平成16年環水企発第040331003号・環水土発第040331005号付表2に掲げる方法全マンガン規格K0102-315.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析するにあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。)ウラン規格K0102-330.2又は30.3に定める方法ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)令和2年環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号付表1に掲げる方法別表2(水生生物の保全に係る項目)項目測定方法クロロホルム規格K01255.1、5.2又は5.3.1に定める方法フェノール平成15年環水企発第031105001号・環水管発第031105001号付表1に掲げる方法ホルムアルデヒド平成15年環水企発第031105001号・環水管発第031105001号付表2に掲げる方法4-t-オクチルフェノール平成25年環水大水発第1303272号付表1に掲げる方法アニリン平成25年環水大水発第1303272号付表2に掲げる方法2,4-ジクロロフェノール平成25年環水大水発第1303272号付表3に掲げる方法

別紙1JISから引用する箇条の変更(JISK0102-1の項目)水排土調溶含地浸浄K0102:2019(旧)K0102-1(新)596446171819103955箇条○○○○○○1217172132121717.21821項目pH化学的酸素消費量(COD)備考○○○32.132.232.321.221.321.4○32.42421.522○○○※改正対象告示を以下のように示す。24.224.324.4水59:水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)22.322.422.5酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODMn)生物化学的酸素消費量(BOD)溶存酸素よう素滴定法ミラー変法隔膜電極法光学式センサ法ヘキサン抽出物質抽出法抽出容器による抽出法捕集濃縮・抽出法排64:排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)土46:土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)調17:地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)溶18:土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)含19:土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)地10:地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)浸39:水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)浄55:水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)JISから引用する箇条の変更(JISK0102-2の項目)水排土調溶含地浸浄K0102:2019(旧)K0102-2(新)項目備考596446171819103955箇条345ふつ素化合物○○○○○○○○○34.1.15.2.2前処理(水蒸気蒸留法)500mLの蒸留フラスコを用いる方法○○○○○○○○○34.備考1.5.2.3前処理(水蒸気蒸留法)小型蒸留装置を用いる方法○○○○○○○○○34.1.25.3ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度分析法○○○○○○○○○34.45.4流れ分析法(ランタン-アリザリンコンプレキソン発色)○○○○○○○○○34.35.5イオンクロマトグラフィー○○34.25.6イオン電極測定方法389シアン化合物38.1.19.2シアン化物38.1.1.19.2.2通気法(pH5.0で発生するシアン化水素)38.1.1.29.2.3蒸留法(pH5.5で酢酸亜鉛の存在下で発生するシアン化水素)38.1.29.3全シアン○○○○○○○○38.1.29.3.2500mLの蒸留フラスコを用いる方法(pH2以下で発生するシアン化水素)○○○○○○○○38.1.2備考11.9.3.3小型蒸留装置を用いる方法(pH2以下で発生するシアン化水素)○○○○○○○○○38.29.4ピリジン-ピラゾロン吸光光度分析法○○○○○○○○○38.39.54-ピリジンカルボン酸ーピラゾロン吸光光度分析法○○○○○○○○○38.59.6流れ分析法(4ーピリジンカルボン酸ーピラゾロン発色)○○○38.49.7イオン電極測定方法4213アンモニウムイオン(NH4+)○○42.113.2.2500mLの蒸留フラスコを用いる方法42.備考2.13.2.3200mLの蒸留フラスコを用いる方法○○42.備考3.13.2.4小型蒸留装置を用いる方法○○42.313.3中和滴定法○○42.213.4インドフェノール青吸光光度分析法○○42.713.5サリチル酸ーインドフェノール青吸光光度分析法○○42.613.6流れ分析法(インドフェノール青発色)○○42.513.7イオンクロマトグラフィー42.413.8イオン電極測定方法43.114亜硝酸イオン(NO2-)○○○○○43.1.114.2ナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法○○○○○43.1.314.3流れ分析法(ナフチルエチレンジアミン発色)○○○○○43.1.214.4イオンクロマトグラフィー43.215硝酸イオン(NO3-)43.2.215.2還元蒸留一中和滴定法○○○○43.2.115.3還元蒸留ーインドフェノール青吸光光度分析法○○○○一15.4還元蒸留ーサリチル酸ーインドフェノール青吸光光度分析法43.2.415.5ブルシン吸光光度分析法○○○○43.2.315.6銅・カドミウムカラム還元ーナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法○○○○○43.2.615.7流れ分析法(銅・カドミウムカラム還元一ナフチルエチレンジアミン発色)○○○○○43.2.515.8イオンクロマトグラフィー4517全窒素○45.117.2総和法○○45.217.3酸化分解ー紫外線吸光光度分析法○45.417.4酸化分解一銅・カドミウムカラム還元一ナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法○○45.617.5流れ分析法(酸化分解ー紫外線吸光又は銅・カドミウムカラム還元一ナフチルエチレンジアミン発色)45.517.6熱分解全窒素分析法45.3一硫酸ヒドラジニウム還元法4618りん化合物及び全りん46.118.2りん酸イオン(PO43-)46.1.118.2.1モリブデン青吸光光度分析法46.1.418.2.2流れ分析法(モリブデン青発色)46.1.318.2.3イオンクロマトグラフィー46.218.3加水分解性りん46.218.3.1モリブデン青吸光光度分析法一18.3.2流れ分析法(モリブデン青発色)46.318.4全りん○○46.3.118.4.1ペルオキソニ硫酸カリウム分解法○○46.3.218.4.2硝酸一過塩素酸分解法○○46.3.318.4.3硝酸ー硫酸分解法○○46.3.118.4.4モリブデン青吸光光度分析法○○46.3.1.318.4.5モリブデン青吸光光度分析法(溶媒抽出法)○○46.3.418.4.6流れ分析法(酸化分解ーモリブデン青発色)JISから引用する箇条の変更(JISK0102-3の項目)水排土調溶含地浸浄K0102:2019(旧)K0102-3(新)項目備考596446171819103955箇条3.34.1.9.3試料の保存処理475ほう素(B)○○○○○○○○○47.15.2メチレンブルー吸光光度分析法○○47.25.3アゾメチンH吸光光度分析法一5.4流れ分析法(アゾメチンH吸光光度分析法)○○○○○○○○○47.35.5ICP発光分光分析法○○○○○○○○○47.45.6ICP質量分析法5211銅(Cu)52.111.2ジエチルジチオカルバミド酸吸光光度分析法○52.211.3フレーム原子吸光分析法○52.311.4電気加熱原子吸光分析法○52.411.5ICP発光分光分析法○52.511.6ICP質量分析法5312亜鉛(Zn)○○53.112.2フレーム原子吸光分析法○○53.212.3電気加熱原子吸光分析法○○53.312.4ICP発光分光分析法○○53.412.5ICP質量分析法5413鉛(Pb)○○○○○○○○○54.113.2フレーム原子吸光分析法○○○○○○○○○54.213.3電気加熱原子吸光分析法○○○○○○○○○54.313.4ICP発光分光分析法○○○○○○○○○54.413.5ICP質量分析法5514カドミウム(Cd)○○○○55.114.2フレーム原子吸光分析法○○○○○○○○○55.214.3電気加熱原子吸光分析法○○○○○○○○○55.314.4ICP発光分光分析法○○○○○○○○○55.414.5ICP質量分析法5615マンガン(Mn)○56.215.2フレーム原子吸光分析法○56.315.3電気加熱原子吸光分析法○56.415.4ICP発光分光分析法○56.515.5ICP質量分析法5716鉄(Fe)57.116.2フェナントロリン吸光光度分析法○57.216.3フレーム原子吸光分析法○57.316.4電気加熱原子吸光分析法○57.416.5ICP発光分光分析法一16.6ICP質量分析法付表で定める6120ひ素(As)○○○○○61.120.2ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度分析法○○○○○○○○○61.220.3水素化物発生原子吸光分析法○○○○○○○○○61.320.4水素化物発生ICP発光分光分析法○○○○○○○○○61.420.5ICP質量分析法6524クロム(Cr)65.124.2全クロム○○65.1.124.2.1ジフェニルカルバジド吸光光度分析法○65.1.224.2.2フレーム原子吸光分析法○○65.1.324.2.3電気加熱原子吸光分析法○○65.1.424.2.4ICP発光分光分析法○○65.1.524.2.5ICP質量分析法65.224.3クロム(VI)[Cr(VI)]○○○○○○○○○65.2.124.3.1ジフェニルカルバジド吸光光度分析法○○○○○○○○○65.2.624.3.2流れ分析法(ジフェニルカルバジド吸光光度分析法)○○○○65.2.224.3.3フレーム原子吸光分析法○○○○○○○65.2.324.3.4電気加熱原子吸光分析法○○○○○○○65.2.424.3.5ICP発光分光分析法○○○○○○○65.2.524.3.6ICP質量分析法65.2.724.3.7液体クロマトグラフィーICP質量分析法6625水銀(Hg)66.125.2全水銀付表で定める66.1.125.2.1還元気化原子吸光分析法66.1.225.2.2加熱気化原子吸光分析法66.1.325.2.3加熱気化一金アマルガム捕集原子吸光分析法6726セレン(Se)○○○○○○○○○67.226.2水素化物発生原子吸光分析法○○○○○○○○○67.326.3水素化物発生ICP発光分光分析法○○○○○○○○○67.426.4ICP質量分析法附属書1のXVI.附属書K(参考)薄層クロマトグラフ分離一原子吸光分析法によるアルキル水銀の定量方法67.1附属書L(参考)3,3,ージアミノベンジジン吸光光度分析法によるセレン(Se)の定量方法JISから引用する箇条の変更(JISK0102-4の項目)水排土調溶含地浸浄K0102:2019(旧)K0102-4(新)項目備考596446171819103955箇条285フェノール類及びp-クレゾール類28.15.2フェノール類○28.1.15.2.2.2大型の蒸留フラスコを用いる方法28.備考2.5.2.2.3小型の蒸留フラスコを用いる方法○28.備考3.5.2.2.4小型蒸留装置を用いる方法○28.1.25.2.34-アミノアンチピリン吸光光度分析法○28.1.35.2.4流れ分析法(4-アミノアンチピリン発色)306界面活性剤30.16.2陰イオン界面活性剤30.1.16.2.1メチレンブルー吸光光度分析法30.1.26.2.2エチルバイオレット吸光光度分析法30.1.36.2.3溶媒抽出ーフレーム原子吸光分析法30.1.46.2.4流れ分析法(メチレンブルー発色)○一6.2.5高速液体クロマトグラフィー質量分析法(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)317農薬31.17.2有機りん農薬(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)※7.2.3、7.2.4にはメチルジメトンも規定されている○○○○○○31.1.17.2.1溶媒抽出○○○○○○31.1.17.2.2.2カラムクロマトグラフ分離(二酸化けい素・けい藻土カラム)○○○○○○一7.2.2.3カラムクロマトグラフ分離(フロリジルカラム)○○○○○○31.1.27.2.3ガスクロマトグラフィー一7.2.4ガスクロマトグラフィー質量分析法○○○31.1.37.2.5ナフチルエチレンジアミン吸光光度分析法(アベレルーノーリス法)○○○31.1.47.2.6p-ニトロフェノール吸光光度分析法31.備考1.附属書C(参考)薄層クロマトグラフによる有機りん農薬の分離方法—附属書D(参考)モリブデン青吸光光度分析法によるメチルジメトンの定量JISから引用する箇条の変更(その他の告示)○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日環境庁告示第30号)別表トリハロメタン生成能の検定方法「日本産業規格K〇一〇二の三十三・一又は三十三・二」を「日本産業規格K〇一〇二-一の二十三・二又は二十三・四」に変更する。「日本産業規格K〇一〇一の二十八の備考十一」を「日本産業規格K〇一〇二-一の二十三・七」に変更する。○特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年5月30日環境庁告示第9号)別表第1アンモニアの測定方法「日本産業規格K0102の36の注3」を「日本産業規格K0102-2の7.2.2.C」に変更する。○臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)別表臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法「日本産業規格K0102に定める装置又はこれと同等以上の性能を有するもの」を「日本産業規格K0102-1に定める装置又はこれと同等以上の性能を有するもの」に変更する。

別紙2以下の表のとおり、項目ごとに対象告示を改正する。改正対象告示(注1)項目水排土調溶含地浸浄全シアン(シアン化合物)○○○○○○○○○適用除外とされていた告示改正(案)の概要(注2)小型蒸留装置について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。セレン(セレン及びその化合物)○○○○○○○○○(排)3,3′-ジアミノベンジジン吸光光度分析法について、JISK01023では附属書(参考)となったため削除する。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素○○JISK0102-2で導入された「還元蒸留-サリチル酸-インドフェノール青吸光光度法」について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。ふっ素(ふっ素及びその化合物)○○○○○○○○○適用除外とされていた小型蒸留装置について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。(水)付表7をJISK0102-25.5の引用に変更する。浮遊物質量○○(水)付表9を変更する(乾燥後の浮遊物質量を5mgから2mgへ変更)。大腸菌数○(水)付表10をJISK0102-55.6.2に定める方法(ただし、5.6.2.7は除く。)の引用に変更した上で、「試料採取後直ちに試験ができないときは、0~5℃(凍結させない)の暗所に保存し、9時間以内に試験することが望ましく、12時間以内に試験する」のただし書きを加える。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩○(水)付表12をJISK0102-46.2.5の引用に変更する。全窒素(湖沼)○○○硫酸ヒドラジニウム還元法について、JISK0102-2では規定されていないため削除する。n-ヘキサン抽出物質(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)(水)付表14をJISK0102-122.5の引用に変更する。(排)付表4をJISK0102-122.3,22.4の引用に変更する。アンモニア、アンモニウム化合物○○適用除外とされていた小型蒸留装置について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。亜硝酸化合物、硝酸化合物○○JISK0102-2で導入された「還元蒸留-サリチル酸-インドフェノール青吸光光度法」について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。フェノール類含有量○適用除外とされていた小型蒸留装置について、公定法としての検証が完了したため適用可能となるように告示を改正する。溶解性鉄含有量○(排)ICP-MS法を付表として追加する。有機燐化合物○○○付表1からJISK0102-47.2.3の引用に変更する。なお、付表1の薄層クロマトグラフ分離法は削除する。(排)薄層クロマトグラフ分離法を用いるメチルジメトン分析法の付表2を削除する。(注1):水:水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)排:排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)土:土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)調:地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第17号)溶:土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第18号)含:土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月環境省告示第19号)地:地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)浸:水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)浄:水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)(注2):(水)に関する記載は、(注1)の告示「水」のみの改正内容であり、(排)に関する記載は(注1)の告示「排」のみの改正内容である。

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