環循規発第2003301号令和2年3月30日各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)産業廃棄物行政については、かねてから御尽力いただいているところであるが、今般、平成30年3月30日付け環循規発第18033029号をもって通知した「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」について、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)が令和元年12月14日から施行されたこと等を踏まえ必要な内容の見直しを行い、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて下記のとおり要領を定めたので通知する。これらの許可等に当たっては、当該要領に十分留意の上、厳格な運用に努められたい。おって、平成30年3月30日付け環循規発第18033029号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて」は廃止する。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第1産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について1許可の申請申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれるか否かを含む。以下同じ。)により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類により示されるものであることから、許可の申請はその区分に従って行われるものであること。このうち、取り扱う産業廃棄物の種類については、申請に係る施設によっては取り扱うことができない性状の産業廃棄物があることに留意し、必要に応じて、例えば「汚泥(含水率何パーセント以下の無機性のものに限る。)」のように限定するものであること。1具体的な申請書の記載については、後述する許可証の記載の例によるものとすること。2許可の性質廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項及び第10項並びに第14条の4第5項及び第10項は、申請者が基準に適合する施設及び能力を有し、かつ、欠格要件に該当しない場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。3施設に係る基準(1)申請に係る施設について、その構造が当該施設において取り扱う産業廃棄物の性状に応じた適正な処理ができるものであること、稼働後の運転を安定的に行うことができ、かつ、維持管理が適正に行えるものであること等について必ず実地に確認すること。その際、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条各号に掲げる産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第12条及び第12条の2に規定する技術上の基準(以下単に「技術上の基準」という。)を参考とされたいこと。(2)申請者が、当該申請に係る施設について、継続的に使用する権限を有していることを確認すること。4経理的基礎(1)申請者が法人である場合には、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し、確定申告書の別表の写し等の関係書類及び納税証明書(その1)納税額等証明書)の内容を十分審査し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かを判断すること。なお、個別注記表の内容の確認に当たっては、重要な会計方針に係る事項に関する注記、貸借対照表に係る注記、損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記及びリースにより使用する固定資産に関する注記について確認すること。(2)申請者が個人である場合には、事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類、資産に関する調書並びに所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写し、確定申告書の別表の写し等の関係書類及び納税証明書(その1)納税額等証明書)の内容を十分審査し、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かを判断すること。(3)「事業の開始に要する資金の総額」とは、事業の開始及び継続に必要と判断される一切の資金をいうものであって、資本金の額のほか、事業の用に供する施設の整備に2要する費用、最終処分場の埋立処分終了後の維持管理に要する費用、損害賠償保険の保険料、事業の開始及び継続的運営に支障を来すおそれのある抵当権等の登記を抹消する費用などが含まれるものであること。(4)資金の調達を記載した書類には、資本金の調達方法、借入先(融資に係る条件を含む。)、借入残高、年間返済額、返済期限、利率など資金の調達に関する一切の事項を記載させるものとし、利益(当期純利益をいう。(6)において同じ。)をもって資金に充てるものについてはその見込み額を記載させること。(5)廃棄物処理業以外の事業を兼業している場合には、できる限り廃棄物処理部門における経理区分を明確にして書類を提出させること。(6)事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すると判断されるためには、利益が計上できていること又は自己資本比率(貸借対照表上の純資産の額を、当該額と当該貸借対照表上の負債の額の合計額で除して得た値をいう。)が10パーセントを超えていること及び申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれると判断できるものであること(申請に係る事業について適切な収益が見込まれない場合にあっては、廃棄物処理部門あるいは企業全体として適切な収益が見込まれること)が望ましいものと考えられるが、なお、以下に留意して判断されたいこと。①事業の用に供する施設について、法定耐用年数に見合った減価償却が行われていること、役員報酬が著しく少なく計上されていないことなどを確認すること。②中間処理業者にあっては、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が留保され、最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が計上されていることなどを確認すること。③利益が計上できているか否かについては、原則として、過去3年間程度の損益平均値をもって判断するが、欠損である場合であっても直前期が黒字に転換しており、かつ、経営の改善の見込みがあるときは、容認される余地があること。④自己資本比率が10パーセントを超えていない場合であっても、少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあるときは、容認される余地があること。⑤多額の設備投資を要する場合にあっては、設備投資の当初に利益を計上できないことが多いことから、減価償却率に応じた損益の減少などを勘案して判断すること。⑥申請に係る事業の規模が大きい場合や申請者の自己資本に比して多額の設備投資を要するなど、申請に係る事業の将来の見通しについて適切な収益が見込まれるかの確認が特に必要と認める場合の確認方法としては、当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類として、設備投資に要する資金の額が当該申請者の資金調達額と当期純利益の合計額を超えないか否かについて確認できる事業収支計画書の提出を求める方法などがあること。なお、申請に係る事業について、その将来の見通しについて適切な収益が見込まれない場合や審査対象を当該申請に係る事業のみの将来の見通しに限定することが不適当な場合は、適宜、審査対象を廃棄物処理部門又は事業全体に係る将来の見通しに拡大することが可能であること。3また、当期純利益とは、申請者の事業全体の当期純利益ではなく、当該申請に係る事業の当期純利益をいい、その算出に当たっては一般管理費や各種税金等の申請に係る事業のみからでは算定できない費用について、申請者の事業全体に係るこれらの費用から対象とする事業範囲に応じて按分して算出すること。⑦維持管理積立金、各種税金、社会保険料又は労働保険料等の義務的支払いが履行されていない場合、当該法人の経理的基礎に疑義があると解されることから、これらの義務的支払いが履行されていないとの情報を入手した場合には、⑥に準じた方法により慎重に経理的基礎を判断すること。⑧経理的基礎を有さないと判断するに当たっては、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じて提出させ、また、商工部局、労働経済部局などの協力も求めるなどして、慎重に判断すること。⑨7で後述する優良産廃処理業者については、産業廃棄物処理業者として有するべき経理的基礎及び優良基準における財務体質の健全性に係る基準の双方を満たしている必要があること。5欠格要件(1)総論欠格要件は、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除するために申請者の一般的適性についての要件を定めたものであって、これらに該当しないことが許可の要件とされていることから、許可に当たっては、これらに該当する事由の有無について確実に調査を行い、該当する場合は速やかに不許可処分を行うこと。また、更新許可の場合においては、速やかに従前の許可の取消しを行うこと。法第14条第3項若しくは第8項又は第14条の4第3項若しくは第8項の規定に基づき許可の有効期間の満了後にその効力が継続する場合も、同様に従前の許可を取り消すこと。この際、許可の更新申請に対しては、不許可処分を行うこと。なお、欠格要件該当の有無について関係行政機関に照会する場合にあっては、(6)に関する場合を除き、法第23条の5の規定に基づき行うものであること。(2)心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に関する欠格要件具体的には、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいうところ、申請者から提出された、これに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類により、該当する事由の有無について調査すること。審査するために必要と認められる書類の具体例としては、医師の診断書、認知症に関する試験結果、登記事項証明書等が考えられるが、その判断については、令和元年11月21日付け環循適発第1911211号環循規発第1911212号通知「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について」を参照して行うこと。(3)破産に関する欠格要件申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村宛てに照会を行うことなどにより、該当する事由の有無について調査すること。申請者が法人である場合には、商業登記簿により該当する事由の有無を調査すること。4(4)刑罰に関する欠格要件法第14条第5項第2号イ及び第10項第2号並びに第14条の4第5項第2号及び第10項第2号による法第7条第5項第4号ハ及びニに該当する事由の有無については、次のとおり調査すること。①申請者が個人である場合には、申請者の本籍地がある市町村宛て照会を行うこと。②申請者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁宛て照会を行うこと。③申請者が外国人である場合、昭和以降生まれの者については、本人の居住地を管轄する地方検察庁宛て、大正以前生まれの者については、東京地方検察庁宛て照会を行うこと。④申請者が外国法人である場合には、東京地方検察庁宛て照会を行うこと。なお、地方検察庁への照会は、平成18年3月15日付け環廃産発第060315004号本職通知「産業廃棄物処理業の許可を受けようとする法人、外国人、外国法人に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について」に添付された様式によって行うこと。(5)おそれ条項法第14条第5項第2号イ及び第10項第2号並びに法第14条の4第5項第2号及び第10項第2号による法第7条第5項第4号チの規定(以下「おそれ条項」という。)は、法第7条第5項第4号イからトまで及び法第14条第5項第2号ロからへまでのいずれにも該当しないが、申請者の資質及び社会的信用の面から、将来、その業務に関して不正又は不誠実な行為をすることが相当程度の蓋然性をもって予想され、業務の適切な運営を期待できないことが明らかである者について、許可をしてはならないとの趣旨であること。具体的には、次のような者については、特段の事情がない限り、これに該当するものとして考えられること。①過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者②法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、令第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除き、以下「暴力団対策法」という。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者(当該違反又は罪が廃棄物の処理に関連してなされ又は犯された場合に限る。)④法第7条第5項第4号ニに掲げる法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者⑤収集運搬業者が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して廃棄物の過積載を行い、又は処分業者が廃棄物処理施設の拡張のために森林法(昭和26年法律第249号)に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画5法(昭和43年法律第100号)や農地法(昭和27年法律第229号)に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者(なお、繰り返し罰金以下の刑に処せられるまでに至っていない場合でも、廃棄物処理業務に関連した他法令違反に係る行政庁の指導等が累積することなどにより、上記と同程度に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者については、下記⑧に該当すると解して差し支えないこと。)⑥自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者(例えば、自己又は自社と友誼関係にある暴力団の威力を相手方に認識させることにより、その影響力を利用するため、自己又は自社と友誼関係にある者が暴力団員であることを告げ、若しくは暴力団の名称入り名刺等を示し、又は暴力団員に対し暴力団対策法第9条各号に定める暴力的要求行為の要求等を行った者)⑦暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(例えば、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、自発的に用心棒その他これに類する役務の有償の提供を受け、又はこれらのものが行う事業、興行、いわゆる「義理ごと」等に参画し、参加し、若しくは援助している者)⑧その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者(6)暴力団員等に関する欠格要件①新規又は更新の許可をするときは、法第23条の3第1項の規定により、法第14条第5項第2号ロからへまでに該当する事由の有無について、当該都道府県の区域を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴取すること。②警察本部長への意見聴取は、別紙1に規則様式第6号、第8号、第12号又は第14号の写しを添付することにより、文書で行うこと。③警察本部長からは、該当する事由の有無について、文書で意見が陳述されること。④意見陳述がなされた場合にあっては、おおむね3ヶ月ごとに別紙2により許可又は不許可の結果を警察本部長に通知すること。6許可の条件法第14条第11項又は第14条の4第11項の生活環境保全上必要な条件は、申請者に対して、法に規定する基準を遵守させ、かつ、生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのないようにするための具体的な手段、方法等について、付すものであること。具体的には、例えば、収集運搬業については、その運搬経路又は搬入時間帯を指定すること、中間処理業については、中間処理に伴い生ずる排ガス、排水等の処理方法を具体的に指定することなどが考えられること。7優良産廃処理業者認定制度6(1)制度の趣旨本制度は、優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進するためのものであること。(2)制度の概要本制度は、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するものであること。(3)制度の詳細本制度の詳細については、以下のマニュアル等を参照されたいこと。①優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(平成23年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課作成)②優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルQ&A集(平成27年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課作成)8有価証券報告書の提出申請者が規則に定める経理的基礎に係る添付書類(直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)並びに定款又は寄付行為及び登記簿の謄本に代えて、直前の事業年度における有価証券報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を申請書に添付することができること。この際、有価証券報告書には、金融商品取引法に基づき、その記載事項として連結財務諸表が含まれ、また、定款、計算書類の添付が定められており、有価証券報告書の当該部分のみの写しを添付することとして差し支えないこと。また、申請者が優良産廃処理業者であってその許可の更新を受けようとする者である場合において、有価証券報告書を添付するときには、直前の2事業年度における有価証券報告書を申請書に添付する必要があること。9登記事項証明書の提出申請者の発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額に相当する出資をしている者が外国法人である場合において、日本国において当該外国法人の登記事項証明書が発行されないときは、当該外国法人が現に存在することを証する、外国の公的機関(外国における政府、地方政府、大使館等)等の発行するその法人の設立に関する書類等の書類(書類が発行されない場合には、その発行する電磁的記録を印刷したもので当該外国法人の署名又は記名押印がされたもので足りる。)及びこれを日本語訳したものを登記事項証明書として取り扱うこと。書類は、当該外国法人の本国の法令にのっとって発行されていればよく、例えば全ての役員の氏名の記載がないな7ど、日本国の登記事項証明書の記載事項の全てが記載されていないものであっても差し支えない。また、原本に代えて複写書類によることを認めても差し支えない。10先行許可証の提出申請者が規則に定める住民票の写し等の添付書類に代えて先行許可証(規則第9条の2第5項に規定する許可証をいう。以下同じ。)を提出した場合、申請者及び都道府県の事務の合理化を図るため、住民票の写し等の添付書類は原則として省略させること。ただし、添付書類の省略は、都道府県知事の判断によりできるものとされていることから、都道府県において人的要件について審査する必要が認められる場合には、添付書類を省略させないことももとより可能であること。その具体的取扱いについては、次のとおりとすること。(1)住民票の写し等の代用となる許可証は、下記許可に係るものに限ること。・産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条第1項)・産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)・産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の4第1項)・特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の4第6項)・特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)・産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)・産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の2の6第1項)(2)対象となる許可証等①先行許可証として用いることができる許可証は平成12年10月1日以降に住民票の写し等を添付して受けた許可に係るものに限ること。②先行許可証として用いることができる期間は当該先行許可の日から5年間に限ること。したがって、産業廃棄物処理施設の許可については、有効なものであっても、許可の日から5年を経過したものであるときは当該許可に係る許可証の提出をもって住民票の写し等に代えることはできないこと。また、先行許可の更新の申請の際に当該先行許可証の提出をもって、住民票の写し等に代えることはできないこと。なお、変更許可及び新規許可の申請時に住民票の写し等を添付し許可を受けたときには、当該許可に係る許可証について先行許可証として用いることができる期間は、当該許可の日から5年間となるものであること。③住民票の写し等の添付をして受けた許可及び住民票の写し等の添付を全部又は一部省略して受けた許可に係る許可証について、許可証の交付時に規則様式に従い、添付省略の有無欄に確実に有無の印を付すこと。④許可証は、一定の公証力を有するほか、委託契約の締結時に必要とされるものであることにかんがみ、提出後申請者に速やかに返還する必要があると考えられるので、許可申請時に許可証の提出を受けた場合には、その場で複写するなどした上で、直ちに返還されたいこと。(3)省略することができる書類8先行許可証の提出により添付を省略することができる書類は以下のとおりであること。①産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条第1項)規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類②産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類③産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)ア産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類イ産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類④特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の4第1項)規則第10条の12第2項において準用する規則第9条の2第2項に掲げる書類のうち第9号から第14号に掲げる書類⑤特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の4第4項)規則第10条の16第2項において準用する規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類⑥特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)ア特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請規則第10条の22第2項で準用する規則第9条の2第2項に掲げる書類のうち第9号から第14号に掲げる書類イ特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請規則第10条の22第3項で準用する規則第10条の4第2項第8号に掲げる書類のうち規則第9条の2第2項第9号から第14号までに掲げる書類⑦産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)規則第11条第6項に掲げる書類のうち第10号から第15号までに掲げる書類⑧産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の2の6第1項)規則第12条の9第3項第7号に掲げる書類のうち規則第11条第6項第10号から第15号までに掲げる書類⑨産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請(法第15条の4において準用する法第9条の5第1項)規則第12条の11の12第2項第6号から第11号までに掲げる書類⑩合併又は分割の認可の申請(法第15条の4において準用する法第9条の6第1項)規則第12条の11の13第2項第2号ハからトまでに掲げる書類及び同項第3号ハからホまでに掲げる書類⑪相続の届出(法第15条の4において準用する法第9条の7第2項)規則第12条の12第2項第2号及び第5号から第7号までに掲げる書類(4)その他留意事項9①建設現場で建設廃棄物の中間処理を行う場合など、複数の企業からなる共同企業体(JV)の構成員が、共同して産業廃棄物処理施設の設置の許可を申請する場合、共同企業体の構成員が単独で又は別の共同企業体の構成員として受けた先行許可があれば、住民票の写し等の全部又は一部に代えてそれぞれの先行許可証を提出させることができることとすること。②廃棄物処理施設の設置が短期間にとどまり、設置許可を受けてから5年を経過せずに当該許可が廃止される場合など、既に廃止された先行許可に係る先行許可証であっても、住民票の写し等の全部又は一部に代えることができること。この場合には、当該先行許可の廃止以降において役員等の変更がされているか否かを登記簿謄本等により確認し、役員等の変更があったときは新役員等の身分について確認を行う必要があるため、新役員等について住民票の写し等の添付をさせて所要の審査を行われたいこと。③通常の許可申請に係る手続において、申請者の事務負担の軽減を図るため、住民票の写し等について複写書類によることを認めても差し支えないこと。④事業譲渡又は法人の合併若しくは分割に伴い、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている者に代わり、当該許可の範囲と同様の業を別の者が承継することとなる場合には、当該承継する者において新規の許可の取得を要することとなる。この場合において、当該許可に要する申請書類のうち、規則第9条の2第2項第1号及び第2号並びに第10条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第5号(これらの規定を第10条の12第2項及び第10条の16第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の書類については、既に許可を受けている者が当該許可申請時に提出していた書類が提出されており、その内容に変更がないことを確認できる場合には、その書類をもって新規許可に係る申請書類の提出があったものとして差し支えないこと。審査事務についても、合理的な対応を行うべきこと。吸収合併又は吸収分割に伴い業を承継する場合、契約で定めるこれらの吸収合併又は吸収分割の効力発生日の前であっても、存続会社又は承継会社からなされた許可の申請について、審査事務を行って差し支えないこと。この場合において、許可は当該効力発生日以降に行うこととなること。事業譲渡の場合も同様であること。新設合併又は新設分割に伴い業を承継する場合、新設される法人は、その設立の登記の前に許可の申請をすることはできないが、設立の登記の前であっても、許可の申請前の事前協議等として事実上の審査事務を始めて差し支えないこと。11許可証の交付(1)産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第7号、第7号の2、第9号及び第9号の2)の「事業の範囲」の欄に記載する産業廃棄物の種類の具体的記載については、処理業者が関係者に対し、取り扱う産業廃棄物の種類を明確に示すことができるように、次の例により行うこと。なお、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明記すること。10①燃え殻の場合燃え殻(判定基準に適合しないもの及び特定有害産業廃棄物であるものを除く。)②含水率85%以下の汚泥の場合汚泥(含水率85%以下のものに限り、判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)③廃プラスチック類、紙くず及びゴムくずの場合廃プラスチック類、紙くず及びゴムくず(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)④廃プリント配線板の場合廃プラスチック類及び金属くず(廃プリント配線板を含む。)⑤令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる産業廃棄物の場合がれき類(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可証(規則様式第13号、第13号の2、第15号及び第15号の2)の「事業の範囲」の欄に記載する特別管理産業廃棄物の種類の具体的記載については、次の例により行うこと。①燃焼しやすい廃油の場合廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)②著しい腐食性を有する廃酸の場合廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)③著しい腐食性を有する廃アルカリの場合廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)④感染性産業廃棄物の場合感染性産業廃棄物⑤廃PCB等の場合廃PCB等⑥廃石綿等の場合廃石綿等⑦水銀を含むばいじんの場合ばいじん(水銀又はその化合物を含むことのみにより有害なものであって、水銀回収義務がないものに限る。)⑧トリクロロエチレンを含む廃油の場合廃油(トリクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)⑨カドミウムを含む廃酸の場合廃酸(カドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)⑩シアン化合物を含む汚泥の場合汚泥(シアン化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)(注1)①から③までに掲げる特別管理産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であ11るものを取り扱う特別管理産業廃棄物処理業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものであってカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。(注2)①から③までに掲げる特別管理産業廃棄物又はそれらと同じ種類の産業廃棄物であって特定有害産業廃棄物であるものを取り扱う業者については、例えば、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの又はカドミウム又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)のように記載すること。(3)許可証の「許可の条件」の欄は法第14条第11項及び第14条の4第11項の「生活環境の保全上必要な条件」を記載するものであり、許可証の「事業の範囲」に記載すべき内容を「許可の条件」として記載してはならないこと。(4)許可番号許可の事務を全国的に統一するとともに、許可の審査並びに産業廃棄物処理業者に対する行政処分及び指導に際して、他の都道府県又は政令市との情報交換に資するため、平成30年3月30日環循規発第18033022号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領について」(以下「許可番号等通知」という。)に定めるところにより、最新の許可番号を確認の上、全国統一的な許可番号を付するものとすること。(5)法第14条第3項及び第9項の規定により従前の許可がその有効期間の満了後も申請に対する処分がされるまでの間、効力を有するときに、更新の許可を行うときは、許可証の「許可の年月日」は、実際に更新の許可を行う日を記載し、「許可の有効年月日」の欄には、従前の許可有効期限の満了日の翌日から起算して5年以内の日を記載すること。12許可証の書換え産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出をする場合において、許可証の記載事項に変更があった場合には、当該許可証の書換えを受けることができること。13許可証の返納(1)法第14条第2項若しくは法第14条の4第2項の規定による許可の更新を行う場合、法第14条の2第1項若しくは法第14条の5第1項の規定による変更の許可を行う場合又は許可証を破り若しくは汚した場合等に新たな許可証を交付する場合は、従前の許可証は返納させるものとすること。また、許可証を紛失した者が新たな許可証の交付を受けた場合において紛失した従前の許可証を発見した場合も当該許可証を返納させるものとすること。(2)処理業者が事業の全部を休止若しくは廃止する場合、法第14条の3(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止若しくは許可の取消しを行う場合又は許可が失効した場合は、許可証を返納(事業の休止又は許可の停止の場合は、休止又は停止期間中の一時返納)させるものとすること。また、令第1227条第1項の規定により指定都市の長等の許可が失効した場合も当該指定都市の長等の許可に係る許可証を返納させるものとすること。14台帳の整備次の事項を処理業者ごとに記載した産業廃棄物収集運搬業者台帳、産業廃棄物処分業者台帳、特別管理産業廃棄物収集運搬業者台帳及び特別管理産業廃棄物処分業者台帳を作成し、これを保管すること。(1)許可番号(2)氏名又は名称及び住所並びに電話番号(法人にあっては、その代表者の氏名)(3)許可(新規、更新、変更)年月日(4)事務所及び事業場の所在地(5)事業の範囲(6)許可の条件(7)事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の種類、数量、設置場所及び処理能力(最終処分場の場合には、埋立地の面積及び埋立容量)(8)行政処分の状況15その他(1)産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。(2)新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。(3)法第20条の2の廃棄物再生事業者の登録を受けた者であっても、産業廃棄物の処理を業として行う場合には、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があること。(4)建設工事を発注者甲から請け負った乙が、建設工事に伴って生ずる産業廃棄物の処理を自ら行わず他の者丙に行わせる場合は、法第21条の3第1項の規定に基づき乙は産業廃棄物の排出事業者に該当し、丙は産業廃棄物の処理業者に該当することとなるので、このことを関係事業者に周知徹底させるとともに、必要となる産業廃棄物処理業の許可事務を執行すること。(5)新たに政令市が設置された場合において、事業場の所在地が当該市にある産業廃棄物処分業の許可については、許可権者が都道府県知事から政令市長に移行するものとする。なお、事業場の所在地が当該市のみである場合にあっては、都道府県知事の許可は失効するものであること。第2産業廃棄物処理施設の許可について1許可の申請(1)設置の場所等13法第15条第2項に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可の申請書の記載方法については、次のとおりとすること。①第2号の「設置の場所」には、施設を設置することを予定している場所の住所を記載すること。②第3号の「施設の種類」には、令第7条に規定された施設の区別を記載すること。③第4号の「処理する廃棄物の種類」には、法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物及び令第2条の4に規定された特別管理産業廃棄物の種類を記載すること。なお、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明記すること。④第5号の「処理能力」には、1時間当たりの処理能力、稼働時間及びこれらを乗じて得た1日当たりの処理能力を記載すること。なお、当該処理能力とは、当該施設の1日当たりの実稼働時間における定格標準能力を意味すること。ただし、実稼働時間が1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とすること。また、当該施設が最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量を記載すること。⑤第6号の「施設の位置、構造等の設置に関する計画」に係る事項として記載すべきものは、規則第11条第2項に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。ア第1号の「施設の位置」には、設置予定場所の敷地内での施設の配置を図面をもって記載すること。イ第2号の「施設の処理方式」には、例えば、焼却施設であればストーカ式、ロータリーキルン方式、流動床方式等の別を記載すること。ウ第3号の「施設の構造及び設備」は、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他の図面等を利用して記載すること。エ第4号の「排ガス及び排水の量及び処理方法」には、排ガスについては排ガス量及び処理方法並びに煙突の数、設置位置及び高さ等を、排水については排水量及び処理方法並びに放流口の数、位置及び放流先等を記載すること。オ第5号の「設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値」には、定常運転を行った際の設計計算値を記載すること。⑥第7号の「施設の維持管理に関する計画」に係る事項として記載すべきものは、規則第11条第3項に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。ア第1号の「排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値」には、申請者として廃棄物処理施設に係る周辺の生活環境の保全を考慮したうえで自ら達成することとした排ガスの濃度、放流水の水質等を記載すること。イ第2号の「測定頻度に関する事項」には、自ら実施することとした排ガス等の測定の頻度、箇所数等を記載すること。ウ第3号の「その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項」とは、例えば施設の点検等に関する事項が考えられること。14(2)その他の記載事項①規則第11条第5項第3号の「埋立処分の計画」には、埋立方式、埋立順序、埋立法面の形状、埋立高さ、埋立処分終了予定年月及び埋立処分の終了後に行う維持管理の内容等を記載すること。②規則第11条第5項第4号の「廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項」には、当該廃棄物処理施設への廃棄物の搬入及び処理残さ等の搬出の手段、その経路及び時間等を記載すること。2許可の性質法第15条の2第1項は、施設の設置に関する計画が技術上の基準に適合すること、施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設について適正な配慮がなされたものであること、申請者の能力が技術上の基準に適合すること及び申請者が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。3生活環境影響調査書産業廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可の申請書には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)を添付しなければならないこと。生活環境影響調査書の記載事項は、規則第11条の2に規定されているが、その詳細は次のとおりとすること。(1)第1号の記載事項は次のとおりとすること。①調査を行う事項は、当該施設の存在及び稼働並びに当該施設に係る廃棄物の搬出入及び保管に伴って生じると考えられる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項とすること。なお、当該施設を建設するための土地の改変や工事による影響については、廃棄物処理施設に特有のものではなく、また一定規模以上の施設による影響については環境影響評価法(平成9年法律第81号)において他の施設と同様に手続が課されているところであり、本調査の対象とはならないものであること。ただし、最終処分場を建設するための土地の改変に伴う地下水の流れへの影響については、本調査の対象になるものであること。②調査事項及び各調査事項の具体的な項目(以下「生活環境影響調査項目」という。)については、産業廃棄物処理施設の種類及び規模、処理される産業廃棄物の種類及び性状並びに地域特性を勘案して必要な調査事項及び生活環境影響調査項目を申請者が選定すること。生活環境影響調査項目は、調査事項ごとに次に示すものの中から選定することを基本とすること。ア大気質焼却施設の煙突から排出される排ガスについては、二酸化硫黄、二酸化窒素、15浮遊粒子状物質、塩化水素及びダイオキシン類の濃度その他処理する産業廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目最終処分場における産業廃棄物の埋立については、粉じん廃棄物運搬車両の走行等により排出される自動車排気ガスについては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質イ騒音処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する騒音ウ振動処理施設又は廃棄物運搬車両等から発生する振動エ悪臭煙突等から排出される悪臭又は施設から漏洩する悪臭については、廃棄物の種類又は性状から排出が予想される悪臭物質又は臭気指数オ水質処理施設から排出される排水については、生物化学的酸素要求量(排出先が海域又は湖沼の場合は化学的酸素要求量)、浮遊物質量、窒素又はりんの含有量(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6又は7に定める場合に限る。)及びダイオキシン類の濃度その他処理する廃棄物の種類及び性状から影響が生ずると予想される項目カ地下水最終処分場周辺の地下水については、その水位及び流動状況(2)第2号には、生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法を記載すること。調査項目に係る現況把握の具体的な方法としては、施設の種類及び規模並びに自然的条件及び社会的条件を踏まえて、調査対象地域を設定したのち、既存の文献、資料又は現地調査により行うこととすること。(3)第3号には、影響の程度を予測するために把握した自然的条件及び社会的条件の現況及びその把握の方法について記載すること。調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献、資料又は現地調査により行うこととすること。把握する自然的条件及び社会的条件については、調査事項ごとに次に示すものを基本とすること。①大気質気象(風向、風速、大気安定度等)、土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源②騒音土地利用、人家等、交通量及び主要な発生源③振動土地利用、地盤性状、人家等、交通量及び主要な発生源④悪臭気象、土地利用、人家等及び主要な発生源⑤水質水象(河川の流量、流況等)、水利用及び主要な発生源16⑥地下水地形・地質状況、地下水の状況(帯水層の分布、地下水位及び流動状況等)及び地下水利用状況なお、気象・水象については、調査対象地域の特性等を勘案し、年間を通じた変化をおおむね把握できる程度の調査とすること。(4)第4号の記載事項は次のとおりとすること。①施設の設置により予測される生活環境影響調査項目に係る変化の程度及びその変化が及ぶ地域の範囲並びにその予測の方法を記載すること。②生活環境に対する影響の予測は、計画されている施設の構造及び維持管理を前提として、一般的に用いられている予測方法により行うこととし、定量的な予測が可能な生活環境影響調査項目については計算により、それが困難な項目については同種の既存事例からの類推等により行うものであること。なお、生活環境影響調査項目の変化の程度については、その影響が最大になると想定される時期における予測を行うこと。調査事項ごとの標準的な予測手法は、次に示すとおりであること。ア大気質プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて大気質濃度を予測する方法イ騒音騒音の距離減衰式を用いて騒音の大きさを予測する方法ウ振動振動の距離減衰式を用いて振動の大きさを予測する方法エ悪臭煙突等から排出される悪臭については、プルーム式、パフ式等の大気拡散式を用いて悪臭濃度又は臭気指数を予測する方法施設から漏洩する悪臭については、同種の既存事例からの類推による方法オ水質数値計算手法を用いて水質濃度を予測する方法カ地下水解析式を用いる手法又は定性的な予測手法(5)第5号の記載事項は次のとおりとすること。①施設の設置による影響の程度について、生活環境影響調査項目の現況、予測される変化の程度及び環境基準等の目標を考慮しながら分析を行い、環境基準等の目標と併せて分析結果を記載すること。②調査事項ごとの分析すべき影響は、次に示すものを原則とすること。ア大気質寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響イ騒音騒音の大きさの寄与が最大となると予測される施設の設置場所及び廃棄物運17搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響ウ振動振動の大きさの寄与が最大となると予測される施設の設置場所及び廃棄物運搬車両により交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道の周辺の人家等が存在する地点(同等の大きさの寄与が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)における影響エ悪臭煙突から排出される悪臭については、寄与濃度が最大となると予測される地点(同等の寄与濃度が複数地点において生じる場合は、それらのすべての地点)及びその周辺の人家等を含む地域における影響施設から漏洩する悪臭については、施設周辺の人家等が存在する地域における影響オ水質排水の排出口の直下流等の水道の取水地点等における利水上の支障等の影響カ地下水井戸水の取水地点等における利水上の支障等の影響(6)第6号の記載事項については、大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、施設の構造又は処理する産業廃棄物の種類により影響の発生が想定されない場合(例えば、排水を排出しない処理施設での水質汚濁の影響など)等については、調査を行うことを要しないが、その場合は、調査を行わなかった生活環境影響調査項目及び調査を行う必要がないと判断した理由を記載すること。(7)生活環境影響調査書は、施設の設置に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)が生活環境の保全上の見地からの意見を述べる際の基礎的な情報となるものであるため、図表を用いて表すなど分かりやすい記述に努めるとともに、引用した文献又は資料についてはその出典を明らかにすること。(8)環境影響評価法に基づく評価書又は地方公共団体における環境影響評価に関する条例等に基づき実施された結果であって、生活環境影響調査に相当する内容を有するものを、法に基づく生活環境影響調査書として添付することは差し支えないこと。(9)2以上の産業廃棄物処理施設を近接して設置しようとする場合は、当該施設の設置者は、これらの施設について併せて生活環境影響調査を行うことができるものであること。(10)設置許可が取り消された処理施設について、別の者が過去になされた許可と同一の維持管理計画等をもって新たに設置許可を取得して当該処理施設を稼働しようとする場合は、過去の許可と同一の条件であると考えることができるので、生活環境影響調査書の添付及び公衆の縦覧を要しないこと。ただし、許可申請書に係る公衆の縦覧並びに関係市町村及び利害関係者からの意見聴取を省略することはできない。4申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取並びに利害関係者の意見書18の提出(1)申請書の記載事項の不備その他の申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて補正を求めたうえで、(3)から(10)までの申請書等の告示及び縦覧の手続を行うこと。(2)申請書等の告示及び縦覧、関係市町村長からの意見の聴取、利害関係者の意見書の提出並びに専門的知識を有する者の意見の聴取の手続は、申請内容が法第15条の2第1項第2号に掲げる要件に適合しているかどうかの判断に資する観点から行われるものであること。したがって、申請内容が技術上の基準に適合しない場合には、(3)から(10)までの申請書等の告示及び縦覧の手続を経ずに不許可処分をしても差し支えないこと。(3)申請書等の告示は、中間処理施設又は最終処分場の設置許可又は変更許可の申請が行われ、利害関係者が関与する手続が開始されることを広く知らしめるものであり、その方法としては、地方公共団体の公報その他の広報紙への掲載等利害関係者が通常その内容を知り得る方法により行うことを原則とすること。(4)告示する内容は、申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、産業廃棄物処理施設の設置の場所、施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、申請年月日、縦覧場所に加え、縦覧の期間及び時間、利害関係者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる旨、意見書提出の期限及び提出先、意見書提出者の氏名や住所等意見書に記載すべき事項とすること。(5)申請書等の縦覧は、利害関係者に対して申請書及び生活環境影響調査書の内容の周知を図るための手段であることに鑑み、縦覧場所については、設置予定場所の近傍の保健所等利害関係者が利用しやすい場所とすること。(6)縦覧期間は告示の日から1月間であり、これは告示の日の翌日から起算し、休日、祝日も含むものであるが、休日、祝日や通常の執務時間外において縦覧に供することまで求める趣旨ではないこと。(7)関係市町村長の意見の期限は、設置場所や処理能力等により異なると考えられるが、利害関係者の意見書提出の期限が縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間となっていることを勘案して設定すること。(8)生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる者としては、周辺に居住する者を始め、施設設置予定地の周辺で事業を営んでいる者等が含まれること。ただし、その意見はあくまでも生活環境の保全上の見地からのものに限られること。(9)意見書の形式・媒体は特に問わないものであること。意見書には、生活環境保全上の見地からの意見とともに氏名及び住所、対象事業の名称を日本語により記載すべきことを(3)の告示において明らかにすること。(10)産業廃棄物処理施設の設置許可は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条から第51条までに規定する都市計画上の観点から審査されるものではないが、都市計画法に基づき都市計画決定がなされる産業廃棄物処理施設について設置許可を行う場合は、都市計画と十分な整合性が図られるよう都市計画担当部局と調整するとともに、当該施設に係る申請書等の告示及び縦覧、意見書の提出の手続を行うに当たっては、都市計画担当部局と緊密な連携をとって行うこと。195専門的知識を有する者の意見の聴取(1)専門的知識を有する者の意見の聴取は、申請された産業廃棄物処理施設に係る設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるか否かの科学的な判断に資する意見を聴取することを目的とするものであること。(2)意見を聴取する者は、産業廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項について専門的知識を有し、当該事項について科学的見地から判断できる者であること。(3)意見の聴取方法については、科学的見地からの必要な意見を聴取できるものであれば、特定の方法に限定されるものではなく、既存の審議会の場の活用、専門家への個別の意見の聴取等でも差し支えないものであること。(4)意見を聴取する際には、申請書及び生活環境影響調査書と併せて、関係市町村長から聴取した意見及び利害関係者から提出された意見を提示すること。6経理的基礎第1の4の例によること。なお、第1の4(6)⑥の「審査対象を当該申請に係る事業の将来の見通しに限定することが不適当な場合」には、製造事業者が自社処分のための施設を設置しようとする場合などが該当すること。7欠格要件(1)第1の5(1)から(5)までの例によること。(2)暴力団員等に関する欠格要件第1の5(6)の例によること。なお、警察本部長への意見聴取は、別紙1に規則様式第18号、第26号又は第27号の写しを添付することにより、文書で行うこと。8許可の条件法第15条の2第4項の生活環境保全上必要な条件は、周辺地域の生活環境の保全についてなされた適正な配慮を担保するために付すものであること。具体的には、例えば、産業廃棄物の搬入時間を指定することなどが考えられること。9使用前検査産業廃棄物処理施設の使用開始前の検査の申請がなされた場合は、遅滞なく実地に検査を行うとともに、検査に当たっては、設置許可又は変更許可の申請の際に提出された書類、図面等との相違を確認しつつ、必ず設置者又は技術管理者の立会いのもと、当該施設が申請書に記載された設置に関する計画に適合したものであることを確認すること。第3熱回収施設設置者の認定について1認定の性質20法第15条の3の3第1項は、認定の申請に係る熱回収施設が技術上の基準に適合していること及び申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであることのいずれの要件にも適合する場合には、必ず認定をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、認定を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。2認定熱回収施設における廃棄物の処分等の基準熱回収を効率よく行うことができるよう、認定熱回収施設設置者が当該認定に係る熱回収施設において廃棄物の処分を行う場合には、廃棄物処理基準にかかわらず、以下の基準に従って処分を行うことができること。(1)通常の廃棄物処理基準においては、廃棄物を焼却する場合には、安定的な燃焼状態を確保するため、廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入することができる設備を用いて焼却することが義務付けられているが、認定熱回収施設においては、廃棄物を定量ずつ燃焼室に投入することができる設備を用いて焼却することを義務付けないこと。(2)通常の産業廃棄物処理基準においては、産業廃棄物を保管する場合には、保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る廃棄物処理施設の1日当たりの処理能力の14日分を超えないようにしなければならないとされているが、認定熱回収施設においては、処理能力の21日分まで保管できること。なお、当該熱回収施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合や、定期点検等の期間中に産業廃棄物を保管する場合等については、規則第12条の11の9に定める数量を保管できること。(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、熱回収施設において行うことが想定されない熱分解を行う場合及びし尿処理施設に係る汚泥を再生する場合の基準を除き、それ以外は通常の廃棄物処理基準と同様とすること。(4)特別管理産業廃棄物についても(1)から(3)までと同様とすること。3定期検査対象からの除外認定熱回収施設設置者は、法第15条の3の3第4項により、法第15条の2の2に規定する定期検査の対象から除外されること。4その他平成23年2月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部作成の「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル」を参照されたいこと。第4産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可について1許可の性質法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の5第1項は、申請者の能力が技術上の基準に適合すること及び申請者が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず許可をしなければならないものと解されており、法の定める要21件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。ただし、設置に関する許可がなされたにもかかわらず、施設の建設(施設の基礎部分のみの工事を除く。)に着手していない段階にあるものについては、譲受け等の対象施設が存在しないことから、許可をしてはならないこと。また、譲り渡す者又は貸し与える者が欠格要件に該当している場合についても、譲受け等の許可を行う前の段階で当該者を取り消さなければならないので、許可をしてはならないこと。2経理的基礎第2の6の例によること。3欠格要件第2の7の例によること。4その他施設を借り受けた者が再び施設を貸し渡した者に施設を返還する場合においても、当初施設を貸し渡した者が施設を稼働させる場合には、あらかじめ譲受け等の許可が必要であること。第5産業廃棄物処理施設設置者の合併等の認可について1認可の性質法第15条の4において読み替えて準用する法第9条の6第1項は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により施設を承継する法人の能力が基準に適合すること、対象施設が技術上の基準に適合すること及び当該法人が欠格要件に該当しないことのいずれの要件にも適合する場合には、必ず認可をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、認可するか否かについての裁量権を与えるものではないこと。ただし、設置に関する許可がなされたにもかかわらず、施設の建設(施設の基礎部分のみの工事を除く。)に着手していない段階にあるものを承継する場合は、承継する施設が存在しないことから、認可をしてはならないこと。なお、審査事務についても、第1の10(4)④の審査事務にかかる記載に準じること。2経理的基礎第2の6の例によること。3欠格要件第2の7の例によること。第6二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について1認定の申請22(1)申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下第6において同じ。)の種類及び申請に係る収集、運搬又は処分の範囲は、第1の1の例によること。(2)申請に係る収集、運搬又は処分を行う区域は、申請先となる当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事を明らかにするものであり、申請書には都道府県名又は政令市名が記載されること。申請者が、一の都道府県知事の管轄区域を超えて産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする場合には、当該積卸し及び処分に係る都道府県知事全てに対して申請がなされ、各都道府県知事に対しては、申請者の一体的な経営に係る事項等(共通的事項)及び当該都道府県知事の管轄区域における産業廃棄物の処理に係る事項(個別的事項)が記載された申請書及び添付書類が提出されること。2認定の性質法第12条の7第3項は、認定の申請に係る二以上の事業者の一体的な経営の基準に適合していること及び収集、運搬又は処分を行う事業者の基準に適合していることのいずれの要件にも適合する場合には、必ず認定をしなければならないものと解されており、法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、認定を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないこと。3二以上の事業者の一体的な経営の基準(1)申請に係る二以上の事業者のいずれか一の事業者(以下「親法人」という。)の当該二以上の事業者のうち他の事業者(以下「子法人」という。)の全てに対する議決権保有割合が、規則第8条の38の2第1号又は第2号イを満たすことについて、申請書及び株主名簿その他の親法人の子法人に対する議決権保有割合を示す書類で確認すること。(2)規則第8条の38の2第2号イに該当する場合には、更に、親法人から子法人の業務執行役員(子法人の当該申請に係る業務全般に直接的に影響力を有する当該申請に係る業務を執行する社員、取締役又は執行役をいう。これ以外の役員である場合には、親法人の子法人に対する影響力の観点から慎重な判断が必要となる。)を出向させていることについて、申請書及び当該子法人の登記事項証明書、出向前時点の親法人の役員に関する情報が記載された登記事項証明書その他の当該業務執行役員が親法人の役員又は職員であったことを示す書類、当該業務執行役員の住民票の写し等の書類で確認するとともに、親法人と当該子法人がかつて同一の法人として一体的に廃棄物の適正処理を行ってきた実績があることについて、かつて同一の法人であったことを示す登記事項証明書及び同一の法人であったときの廃棄物の処理に係る計画、契約書、帳簿等の書類で確認すること。4収集、運搬又は処分を行う事業者の基準申請書に記載された当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を実際に行う事業者(以下「処理実施者」という。)について、規則第8条の38の3各号に掲げる以下23の事項を確認等すること。(1)申請書に添付される事業計画(以下単に「事業計画」という。)において処理実施者が行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の具体的な内容等が明記されていること。(2)事業計画において処理実施者が親法人の統括管理体制(親法人が、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分についての全体的な方針を示し、子法人をそれに整合させることができる程度に経営等に影響力を有する体制をいう。)の下に位置付けられていること(処理実施者が親法人である場合を含む。)。なお、申請書及び事業計画において統括管理者が親法人でない場合には、認定をしてはならないこと。(3)処理実施者が産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者である場合にあっては、事業計画において当該申請に係る産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物の処理をそれぞれ区分するために講ずる措置として、例えば、処理施設の使用日を分けること、申請外の産業廃棄物の処理方針に変更が生じた場合等に規則第8条の38の7の規定に基づき速やかに軽微変更の届出をする方針など、不適正処理を防止するための実効性のある具体的な取組内容が記載されていること。(4)当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該認定外の者に委託する場合、法第12条の7第4項の規定により、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)全員が委託契約を締結するとともに管理票を交付する必要があることから、事業計画において当該場合の対応方針として、共同してこれらを行うことその他適切な方法でこれらを行うことについて具体的に記載されていること。例えば、認定事業者全員が契約の主体となる委託契約書のひな形が示されていること、産業廃棄物管理票における事業者欄に認定事業者全員又は認定事業者である旨を明記すること、運搬受託者又は処分受託者から産業廃棄物管理票の送付を受けるときは便宜的に親法人又は処理実施者が代表者となること、親法人又は処理実施者が産業廃棄物管理用票の原本を保存しそれ以外の者はその写しをそれぞれ保存すること、電子マニフェストの使用に当たっては認定事業者として新たに共同アカウント取得すること、共同アカウントの運用は親法人又は処理実施者が責任を持って行うこと等の管理票の交付等に係る事項が明記されていることなどが必要であること。(5)知識及び技能は、当該申請に係る産業廃棄物又はこれに類するものの処理実績、当該申請に係る産業廃棄物の処理に関連する講習の受講実績、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可証、産業廃棄物処理施設の設置許可証等でもって確認できること。一事業者としての観点のみならず、直接業務に従事する担当者についても知識及び技能を有しているかを把握することが望ましいこと。(6)欠格要件は、第1の5の例によること。ただし、暴力団員等に関する欠格要件については、必要に応じて、法第23条の3第1項の規定の趣旨も踏まえつつ法第23条の5の規定を活用して警察本部長の意見を聴取すること。(7)不利益処分の該当性は、基本的には申請書に添付される誓約書の提出で足りること。ただし、他の情報源により当該誓約書に疑義がある場合等には、法第23条の3の規定の趣旨も踏まえつつ法第23条の5の規定を活用して関係行政機関等に照会することを妨げるものではないこと。(8)施設に係る基準は第1の3、経理的基礎は第1の4の例によること。245認定の効果等(1)法第12条の7第4項から第6項までの規定により、認定事業者は、当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を要しない自ら処理として扱うことができること及び全員が排出事業者とみなされることから法が定める各種措置をそれぞれが適切に講ずる必要があること、一の事業者として一体的に報告徴収等の対象となること並びに全員が欠格要件の該当性の判断の対象となること。(2)認定事業者が法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設において当該認定に係る産業廃棄物の処分を行おうとするときは、当該産業廃棄物処理施設について設置許可が必要であること。6認定の条件認定に当たり条件を付すことは法律上認められていないこと。ただし、複数の都道府県知事に対して申請をした者に対する認定に当たっては、不適正処理を防止する観点から、当該申請に係る全ての都道府県知事から認定を受けた日以降に事業を開始するよう徹底させるとともに、できる限り他の都道府県との連携を図り、認定日が大きく乖離しないことが望ましいこと。また、認定後における変更の認定の申請の手続として、7の(1)の場合における事前の連絡について言及することが望ましいこと。7変更の認定の申請等(1)変更の認定の申請については、法第12条の7第7項の規定に基づき、変更に先立って当該変更に係る申請書及び添付書類又は図面が、当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に対して提出されるが、登記事項証明書等の変更前に取得することが困難な書類を添付する場合には、変更に係る書類が整った後遅滞なく、当該書類等を添付した申請書を提出することとしても差し支えないこと。ただし、この場合において、変更の申請を行う蓋然性が高い状況となった段階で、申請者から当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に対してあらかじめその旨の連絡があることが望ましいこと。(2)認定事業者が、認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容を変更しようとするときなどには、新規の認定の申請、変更の認定の申請、軽微変更の届出、事業の全部又は一部の廃止の届出がなされ、それぞれが想定する場合は具体的には次のとおりとすること。なお、変更に当たっての申請先又は届出先は、基本的には、認定事業者に係る変更(議決権保有割合、役員派遣状況、統括管理体制等)や認定に係る産業廃棄物の追加等の変更については当該認定に係る全ての都道府県知事、当該認定に係る産業廃棄物の処理内容の変更については当該変更に係る都道府県知事(当該変更に係る産業廃棄物の積卸し又は処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)となること。①新規の認定の申請新たな都道府県の管轄区域において、産業廃棄物の積卸し又は処分を行おうとする場合には、追加となる都道府県知事に対して新規の認定の申請が必要であること25(これ以外に変更事項が無い場合には、他の都道府県知事に対しては、当該認定を受けた後遅滞なくその旨を通知すれば足りること。)。同一の親法人の統括管理体制の下、異なる事業者で構成される申請者が異なる産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする場合には、既存の認定とは別に新たに認定の申請が必要であること。親法人や処理実施者を認定対象から外そうとする場合には、当該認定に係る統括管理体制又は処理形態が大きく変更となる可能性が高いことから、事業の全部廃止の届出の後、改めて新規の認定の申請が必要であること。②変更の認定の申請①、③、④及び⑤に該当しない場合にあっては、基本的には、規則第8条の38の7各号のいずれかに該当する場合には、変更の認定の申請が必要であること。認定事業者に子法人を追加する場合、認定事業者のうち一の子法人が会社分割された場合、認定事業者のうち一の子法人に対する親法人の議決権保有割合が100%から3分の2以上に変更となった場合等には、統括管理体制の変更に該当し、改めて適正処理が可能であるか否か審査すべきであることから、変更の認定の申請が必要であること(追加する子法人が新たに当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする場合には、その処理形態の変更度合いを踏まえ、必要に応じて、事業の全部廃止の届出の後、改めて新規の認定の申請が必要であること。)。また、認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容の変更の場合には、当該変更に係る産業廃棄物の積卸し又は処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して変更の認定の申請が必要であること。なお、統括管理体制の変更とは、上述の場合のほか、親法人内で統括管理に係る業務を担う部署の大幅な改変等も該当し得るが、当該部署内の人員の異動等は該当しないこと。③軽微変更の届出規則第8条の38の7各号のいずれにも該当しない変更の場合には、変更後に当該変更に係る都道府県知事に対して軽微変更の届出が必要であること。例えば、認定事業者のうち一の子法人に対する親法人の議決権保有割合が3分の2を下回る状況となった場合であって処理形態が大きく変わらず、かつ、一定期間後に当該子法人に係る議決権保有割合が3分の2以上となる見込みがある場合、収集又は運搬の用に供する施設として運搬車両のメーカー・型式を変更した場合(車両から船舶への変更、車両の形状・性能等の大きな変更の場合は、変更の認定の申請等によること。)等であること。なお、規則第8条の38の5第2項第1号及び第2号の変更の場合にも、軽微変更として取り扱って差し支えないこと。また、排出事業場の場所の変更は当該認定に係る産業廃棄物の積卸しを行う区域の変更が伴わなければ、軽微変更の届出で足りるが、そうでない場合は、当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の区域の変更に該当することから、変更の認定の申請が必要であること。収集又は運搬の用に供する施設の数量や、当該認定に係る産業廃棄物の排出量が大幅に変更となる場合等は、収集又は運搬の内容の変更等とみなすことができるため、軽微変更の届出ではなく、変更の認定の申請が必要であること。④事業の一部廃止の届出認定に係る産業廃棄物の積卸し又は処分の区域を縮小させ、これらを行わない都26道府県がある場合や、処理を行う産業廃棄物の種類や処理の範囲を縮小させる場合又は認定事業者のうち一部の事業者を認定対象から外す場合であって処理形態が大きく変わらない場合には、当該都道府県知事に対して一部廃止の届出が必要であること(処理形態が大きく変わる場合は、変更の認定の申請等によること。)。当該都道府県知事に対して別の変更事項の関係で変更の認定の申請も併せて行う場合には、当該申請の手続で足りること。⑤事業の全部廃止の届出認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の全てを行わないこととした場合には、当該認定に係る全ての都道府県知事に対して全部廃止の届出が必要であること。8認定証の交付等(1)申請者に対して一の認定証を交付すること(事業者ごとに個別に認定証を交付することは要しないこと。)。(2)認定番号は、許可番号等通知を参照されたいこと。(3)認定に係る処理の範囲は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに収集、運搬又は処分のうち具体的に何を行うのかを明示し、産業廃棄物の種類は、第1の10の(1)及び(2)の例によること。(4)複数の都道府県知事に対して申請をした者に対して認定証を交付した際には、当該申請に係る他の都道府県知事に対して認定をした旨の通知をされたいこと。なお、変更の認定の申請、軽微変更の届出又は事業の一部若しくは全部の廃止の届出の場合は、当該変更の認定を受けた者等が、関係する都道府県知事に対して通知することとなること(規則第8条の38の6第3項等)。9台帳の整備第1の14の例によること。10その他(1)収集、運搬又は処分のいずれも行わない申請は認定の対象とならないものであること。(2)申請者が中間処理業者のみであって、当該申請に係る産業廃棄物の種類が中間処理産業廃棄物である場合は、法第12条の7第1項に規定する「事業者」の定義から認定の対象とはならないものであること。(3)既に別の申請者として法第12条の7第1項の認定を受けている事業者又は法第15条の4の2に規定する再生利用に係る特例、法第15条の4の3に規定する広域的処理に係る特例、法第15条の4の4に規定する無害化処理に係る特例、法第21条の3に規定する建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)等の適用を受ける事業者が申請者に含まれている場合には、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容や認定等の事実関係の確認をした上で、不適正処理につながらないよう慎重27に判断すること。28(別紙1)第号令和年月日警視総監又は道府県警察本部長殿都道府県知事廃棄物の処理及び清掃に関する法律による意見聴取について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3第1項の規定に基づき、別紙の者に関する同法第14条第5項第2号ロからへまでに該当する事由の有無について意見を聴取します。29(別紙2)第号令和年月日警視総監又は道府県警察本部長殿都道府県知事廃棄物の処理及び清掃に関する法律による処分結果について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の3第1項又は第2項により意見を聴取した者については、下記のとおり処分したので通知します。記意見陳述文書番号氏名又は名称処分結果30
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)<令和2年3月30日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
