浄化槽法

浄化槽法に基づく維持管理の徹底について(通知)<令和5年5月25日>

環循適発第2305255号令和5年5月25日各都道府県知事・各政令市市長殿環境省環境再生・資源循環局長浄化槽法に基づく維持管理の徹底について(通知)浄化槽行政の推進については、かねてより種々御尽力、御協力いただいているところである。このたび、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく維持管理の徹底を図るため、下記のとおり通知するので、これらの事項に十分留意の上、その運用に遺憾なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第1趣旨浄化槽が本来の処理性能を発揮し、汚水の適正な処理を図るためには、浄化槽の設置及び維持管理が適正に行われる必要がある。このため、浄化槽管理者は、浄化槽法第10条第1項に基づき法令で定める回数の浄化槽の保守点検及び清掃並びに浄化槽法第7条第1項に規定する設置後等の水質検査及び法第11条第1項に規定する毎年1回の水質検査(法定検査)を受検しなければならないこととされている。浄化槽の適正な維持管理を担保する上では、浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の徹底が極めて重要であるが、現状では、各都道府県において、保守点検及び清掃の実施状況が十分把握されておらず、実施率が低い状況も見られる。また、法定検査に関しても、全国平均の受検率が46%と低い水準となっている。このため、都道府県知事において、浄化槽台帳を整備するとともに台帳情報を積極的に活用して、浄化槽管理者に対する適正な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)の実施に向けた指導を強化することが急務であり、その旨、周知徹底するものである。1第2浄化槽台帳を活用した適正な維持管理の実施に向けた指導等の徹底について令和2年4月に施行された改正浄化槽法(令和元年法律第40号)において、都道府県知事に浄化槽台帳の整備が義務付けられ、都道府県知事は、浄化槽台帳により維持管理の実施状況等について正確に把握し、保守点検、清掃、法定検査の実施に向けた指導を行うものとしている。当該指導を的確かつ円滑に行うためには、正確な情報を効果的・効率的に収集・記録可能な台帳システムの整備が重要である。このため、改正法施行当初は行政への届出情報等の対応可能なものから整備を進めるとともに、関係機関と連携した効果的・効率的な情報収集体制の整備や維持管理情報も含めた浄化槽台帳のシステム化については改正法施行から3年を目途(令和4年度末)に整備を求めている。現状、各都道府県において、浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)の徹底が図られていない状況にあり、下記のとおり、整備した浄化槽台帳システム等の情報を積極的に活用して浄化槽管理者に対する維持管理(保守点検、清掃、法定検査)の徹底に向けた指導を強化すること。その際、都道府県・市町村・指定検査機関・関係事業者等による協議会等を組織することにより、関係者が一体となって取り組む体制の構築に努めること。また、浄化槽台帳のシステム化やデジタル化を積極的に推進し、より精度の高いデータを一元管理することによって管理の高度化を図り、迅速かつ適切な指導の強化につなげること。(1)法に基づく維持管理が行われていない浄化槽の把握都道府県知事は、協議会等を活用して関係者と十分連携しながら、浄化槽台帳により維持管理の実施状況等に関する正確な情報を収集し、法に基づく維持管理(保守点検、清掃、法定検査)が行われていない浄化槽を的確に把握すること。なお、都道府県知事は、維持管理に関する情報の収集に当たり、法第49条第2項の規定を活用して市町村に対して清掃の実施状況に関する情報の提供を求めるなど、実効性のある情報収集を積極的に実施すること。(2)法に基づく維持管理の徹底に向けた指導等の実施都道府県知事は、上記(1)の把握により、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対して、法第12条第1項に基づき浄化槽の保守点検又は清掃の実施について必要な助言、指導又は勧告を行うこと、並びに法第12条の2第1項及び第2項に基づき法定検査の実施について必要な助言、指導又は勧告を行うこと。また、都道府県知事は、法に基づく浄化槽の保守点検又は清掃が行われていないと認めるときは、法第12条第2項に基づき当該浄化槽管理者に対して必要な改善措置等を命じることができ、法第12条の2第2項に基づく法定検査の実施について勧告を受けた浄化槽管理者が当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第12条の2第3項に基づき当該勧告に係る措置を命じることができる。これらの命令に違反した者は罰則の2対象となるものである。こうした法の趣旨を改めて認識し、適正な維持管理の実施に向けた指導等を徹底すること。なお、市町村が設置・管理する浄化槽(公共浄化槽等)においても、法に基づく維持管理が適正に行われていない事案が見られることを踏まえ、改めて、市町村に対して、自らが設置・管理する浄化槽(公共浄化槽等)について、法に基づく維持管理が適正に行われるよう指導等を徹底すること。3<参考>浄化槽法関係条文(保守点検又は清掃についての改善命令等)第十二条都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。2都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。(定期検査についての勧告及び命令等)第十二条の二都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。2都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。3都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。(罰則)第六十二条第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第六十六条の二第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

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