環循適発第2206271号令和4年6月27日各都道府県知事・各政令市浄化槽行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長(公印省略)浄化槽法の運用に伴う留意事項について浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第2項の規定に基づき、浄化槽施行令(平成13年政令第301号)第1条に定める規模(処理対象人員が501人以上)の浄化槽における浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃の技術上の業務を担当させるため、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第8条に定める資格を有する技術管理者を置くことが義務付けられている。技術管理者の任命については、「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」(昭和61年1月13日衛環3号。最終改正平成13年9月25日環廃対第375号。以下「通知」という。)の1の(7)において、施設ごとの専従を原則としつつも、1日の作業時間内に巡回が可能であり、かつ、実質的に施設の常時管理を果たしうる場合にあってはこの限りではないことを通知しているところである。今般、デジタル社会の実現に向けた構造改革を進めるため、デジタル臨時行政調査会において構造改革のためのデジタル原則が示され、国が定める法令・通知等による規制を対象としてデジタル原則への適合性を点検し、必要な見直しを行うことが求められている。上記の点検においては、特定の施設等への専任を課す規制について、デジタル技術等の活用により兼任を許容する等の見直しを行うこととされたところである。また、令和3年12月24日に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、デジタル社会実現に向けた取組が進められているところであり、あらゆる分野においてデジタル技術の活用が求められている。以上を踏まえ、かつ、現状において、技術管理者の多くは複数の施設における技術上の業務を適切に実施して実質的に施設の常時管理を行っていることに鑑み、通知の1(7)を下記のとおり改正することとする。貴職におかれては、貴管下市町村、関連事業者等に対して周知願いたい。記1浄化槽の維持管理体制の強化について(7)浄化槽管理者による技術管理者の任命に当たっては、必ずしも施設ごとの専従とするものではなく、デジタル技術等の活用を含め、実質的に施設の常時管理が果たし得る場合にあっては、複数施設における任命については差し支えないこと。なお、地域的実情により技術管理者の確保が極めて困難な場合にあっては、当面、浄化槽管理者が一定の指揮命令権限を確保した上で、保守点検を委託している保守点検業者等に属する有資格者の中から任命することを妨げるものではないこと。以上
浄化槽法の運用に伴う留意事項について<令和4年6月27日>
浄化槽法
