環循適発第2109284号令和3年9月30日各都道府県知事・各政令市浄化槽行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長(公印省略)浄化槽法施行規則第6条第3項に基づく遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件について浄化槽の保守点検回数については、平成12年に建築基準法(昭和25年法律第201号)が改正され性能評価型の浄化槽が認められた際に、遠隔監視機能を用いた膜分離活性汚泥方式の浄化槽の保守点検頻度の緩和が運用上認められてきたところである。また、令和2年度規制改革実行計画(令和2年7月2日閣議決定)において、流量調整槽が前置された大型浄化槽について、遠隔監視機能を用いることを条件として、保守点検回数の緩和が可能か技術的に検討を実施することとされ、これを踏まえ、令和2年度に、浄化槽の有識者による「令和2年度浄化槽リノベーション推進検討会」を開催し、遠隔監視機能を有する等の一定の条件を満たす浄化槽については、保守点検頻度の緩和措置を講ずることが可能であるとの報告を得たところである。当該報告を踏まえ、遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検頻度の緩和措置を講じるため、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第6条第3項に基づく遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件(令和3年環境省告示第59号。以下「告示」という。)が、令和3年9月30日に公布された。告示においては、遠隔監視機能を有する浄化槽について、「膜分離活性汚泥方式」及び「回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式」の処理方式における保守点検の回数を、それぞれ定めたところである。当該告示については令和3年9月30日から施行されることになっており、取扱いについては下記事項に留意の上、運用に遺憾なきを期されたい。記第1遠隔監視機能について告示において、遠隔監視機能とは浄化槽に係る機能が適切に維持されていることを、当該浄化槽の設置場所から離れた位置において確認することができる機能を指しており、「回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式」については、具体的には少なくとも次表に定める項目の監視を行うものとする。表最低限の監視箇所及び監視すべき項目監視箇所監視すべき項目前処理施設し渣かごし渣量重量(ロードセル等)、し渣かごの上部からし渣までの距離(光電センサ、超音波距離センサ等)自動式スクリーン閉塞及び稼働の状況堆積物の状況電流の過負荷・漏電、スクリーン手前の水位等排砂槽・水路(ばっ気沈砂槽がある場合に限る。)排砂用エアリフトポンプの風量、排砂槽の砂の堆積量流量調整槽槽内・フロートスイッチの稼働水位及び稼働の状況誤差±10cmの範囲で水位、フロートスイッチの作動記録また、遠隔監視における計測周期は、概ね10分に1回以上とし、計測には信頼性のあるセンサ等を用いることとする。なお、センサには、これまでに浄化槽等で用いられていないセンサや現在市販されていないものでも、モニタリング対象の事象が確認でき、実用的な精度、耐久性等があるものを用いても差し支えない。異常発生時には、自動でメール等により、浄化槽管理者又は浄化槽管理者から委託を受けた保守点検業者等に通知する機能を有するものとする。第2異常発生時に速やかに適切な措置をとるための体制について告示では、遠隔監視機能を有しているのみならず、当該浄化槽に異常が発生した場合に速やかに適切な措置をとるための体制が整備されている場合を特例の対象としている。このため、浄化槽管理者は、異常発生時には、速やかに浄化槽管理者又は浄化槽管理者から委託を受けた保守点検業者等に通知が行われ、適切な措置が行われる体制があることを、保守点検作業の契約書等にて明らかにしておく必要がある。第3処理方式等について告示は、処理対象人員が51人以上である浄化槽を対象としている。また、汚泥の貯留量については、浄化槽の流入負荷及び処理性能に基づき必要な容量を確保する必要がある。し渣かごについては、実績に基づき適切な貯留量を確保する必要がある。告示では、膜分離活性汚泥方式及び回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式のうち、遠隔監視機能を有する浄化槽を対象としている。また、運用上性能評価型の点検回数は、構造例示型の浄化槽に準じた回数を適用してきたところである。このため、生物ろ過法や担体流動法の保守点検回数においても、接触ばつ気方式に準じて扱うものとする。なお、膜分離活性汚泥方式については遠隔監視機能により膜の汚れ状態の監視(膜差圧等)を適切に行った場合の保守点検頻度の緩和が以前より運用上認められてきたところであり、監視の項目は従前のとおりであるが、今般の告示の制定に伴い、改めてその旨を明らかにしたものである。第4その他告示の対象である浄化槽に該当するかの判断に用いる資料としては、処理方式について記載がある維持管理要領書や異常発生時における措置体制が記載された保守点検作業の契約書等が想定される。また、告示の適用を受けて保守点検回数の特例を受けた浄化槽について、法定検査等により、浄化槽の正常な機能が維持されていないと認められる場合にあっては、必要に応じて、浄化槽法第12条第1項に基づき、助言、指導又は勧告を実施されたい。
浄化槽法施行規則第6条第3項に基づく遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件について<令和3年9月30日>
浄化槽法
