水質汚濁防止法

海域の窒素・りんの暫定排水基準の見直しについて<令和5年9月29日>

環水大海発第2309291号令和5年9月29日都道府県知事殿水質汚濁防止法政令市長殿環境省水・大気環境局長(公印省略)海域の窒素・りんの暫定排水基準の見直しについて海域の窒素・りんについては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)を設定しており、その適用期間は令和5年9月30日に終了する。現行の暫定排水基準の対象業種について、現時点での各対象業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準(一般排水基準)への対応の可否を確認し、各対象業種に係る暫定排水基準を必要に応じて見直した上で、適用期間を令和10年9月30日まで延長する。このため、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年環境省令第14号。以下「改正省令」という。)を令和5年9月29日に公布し、同年10月1日から施行するものである。ついては、下記の事項に留意の上、改正省令の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記1改正の内容暫定排水基準が適用されている業種のうち、窒素含有量に係る3業種及びりん含有量に係る1業種については現行の暫定排水基準のまま、適用期間を令和10年9月30日まで延長する。また、酸化コバルト製造業については、暫定排水基準を見直し、適用期間を令和10年9月30日まで延長する。改正省令施行後の暫定排水基準については、別添のとおりである。2暫定排水基準が適用される特定事業場について改正省令の施行に当たっては、暫定排水基準が適用される特定事業場の取扱いについて以下の事項に十分留意されたい。(1)暫定排水基準が適用される特定事業場が同時に複数の業種に属する場合には、当該業種に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用する(附則別表備考4)。(2)いわゆる共同処理場(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号の施設を有する事業場)については、その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、暫定排水基準を適用する(附則別表備考5)。3水質汚濁防止法に係る指導の徹底について暫定排水基準は、ただちに一般排水基準への対応が困難な業種について、暫定的に緩やかな基準値を時限つきで認めているものである。改正省令による暫定排水基準が適用されている特定事業場に対して、適用期間終了後に一般排水基準に対応することができるよう、必要な指導等をお願いする。今般の暫定排水基準の見直しの検討に当たり、畜産農業に属する特定事業場(面積50m2以上の豚房を有するもの。以下同じ)の一部において暫定排水基準の超過事例及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条に基づく測定義務を履行していない事例が見られた。これらの規定への違反については、水質汚濁防止法第31条及び第33条において罰則が設けられている。このため、貴自治体におかれては、水質汚濁防止法に基づく排水基準の遵守について、一層の徹底を図られたい。また、畜産農業に属する特定事業場からの排水については、窒素の一般排水基準の許容限度(120mg/L)を達成している割合は約7割で平成30年の暫定排水基準の見直しの際からほぼ変わっておらず、りんの一般排水基準の許容限度(16mg/L)を達成している割合は5割程度と依然低いままである。畜産農業に属する特定事業場においては、排水処理設備の適切な運用により改善が見込まれる事例も見られることから、貴自治体におかれては、排水処理設備の導入・更新に加え、その適切な運用・管理等についての助言や指導の一層の強化を図られたい。なお、指導に当たっては、豚熱の発生等により巡回指導が困難な場合であっても、IT技術を活用したオンラインでの指導の実施等について積極的に検討いただきたい。なお、本通知については、関係省にも情報提供しており、畜産農業に属する特定事業場に対する指導に当たっては畜産担当部局とも連携いただきたい旨申し添える。(別添)<全窒素>(単位:mg/L)業種その他の区分現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日)見直し(案)(令和5年10月1日~令和10年9月30日)許容限度日間平均許容限度日間平均窒素天然ガス鉱業160150160150畜産農業(豚房を有するものに限る。※)130110130110バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)4,1003,1004,1003,100酸化コバルト製造業300100200100<全りん>(単位:mg/L)業種その他の区分現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日)見直し(案)(令和5年10月1日~令和10年9月30日)許容限度日間平均許容限度日間平均りん畜産農業(豚房を有するものに限る。※)22182218※面積が50㎡以上のもの

排水基準を定める省令の一部を改正する省令排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。改正後改正前附則附則(経過措置)(経過措置)2附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、令和十年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐りんが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、令和五年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。附則別表附則別表項目業種許容限度項目業種許容限度窒素含有量(単位一リットルにつきミリグラム)天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)窒素含有量(単位一リットルにつきミリグラム)天然ガス鉱業一六〇(日間平均一五〇)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)一三〇(日間平均一一〇)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)一三〇(日間平均一一〇)酸化コバルト製造業二〇〇(日間平均一〇〇)酸化コバルト製造業三〇〇(日間平均一〇〇)令和年月日金曜日(号外第号)官報〇環境省令第十四号水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和五年九月二十九日環境大臣伊藤太郎規則バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)四一〇〇(日間平均三一〇〇)バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)四一〇〇(日間平均三一〇〇)燐りん含有量(単位一リットルにつきミリグラム)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)二二(日間平均一八)燐りん含有量(単位一リットルにつきミリグラム)畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)二二(日間平均一八)備考備考(略)(略)附則この省令は、令和五年十月一日から施行する。令和年月日金曜日(号外第号)官報犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正)第一条犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。〇国家公安委員会規則第十三号犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第十四条、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十条、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第十四条及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第一条第五項の規定に基づき、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。令和五年九月二十九日国家公安委員会委員長松村祥史

タイトルとURLをコピーしました