水質汚濁防止法

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえた土地の立入り及び立入検査の実施に係るデジタル技術の活用について(通知)<令和6年6月28日>

環水大管発第2406286号令和6年6月28日都道府県・水質汚濁防止法政令市水質保全担当部(局)長殿環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえた土地の立入り及び立入検査の実施に係るデジタル技術の活用について(通知)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められている。これを受けて、今般、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく目視規制について検討した結果を踏まえ、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。また、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に関して、都道府県におかれては、貴管内関係町村に対してこの旨周知を願いたい。なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。-1記建築物用地下水の採取の規制に関する法律第11条第1項に基づき、都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる(以下「立入り」という。)。また、同法第14条第1項、大気汚染防止法第26条第1項、水質汚濁防止法第22条第1項、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条第1項、ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項並びに土壌汚染対策法第54条第1項、第3項、第4項及び第5項に基づき、都道府県知事は、立入検査を実施することができることとされており、騒音規制法第20条第1項、悪臭防止法第20条第1項及び振動規制法第17条第1項においては、市町村長が立入検査を実施することができることとされている。これらの立入り及び立入検査(以下「立入検査等」という。)は、現場状況等の必要な情報を把握するために実施されるものである。立入検査等におけるデジタル技術の活用は、限られた人的リソースの有効活用という観点から相応のメリットを有する一方で、その実施に当たっては、立入検査等の趣旨に鑑み、検査目的、検査対象、検査場所及び事業者負担等を踏まえて、適切かつ効果的な方法で行われなくてはならない。このようなことから、立入検査等を実施する行政主体において、デジタル技術を活用することが適切かつ効果的であると判断された場合には、双方向オンライン会議システム等を活用する方法や、遠隔地から現場状況等の確認又は質疑応答を行う等、デジタル技術を活用した立入検査等の実施を選択することが考えられる。また、立入検査等を実施する際、身分を示す証明書を携帯しなければならない場合にあっては、関係人への提示は画面への投影等により行うことも可能である。なお、これらの例に限ることなく、デジタル技術を活用した方法によることが適切かつ効果的である限りにおいて、当該技術を用いた立入検査等の実施が妨げられるものではないことに留意されたい。

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