水質汚濁防止法

ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(通知)<令和7年5月26日>

環水大管発第2505235号令和7年5月26日都道府県知事殿水質汚濁防止法政令市長殿環境省水・大気環境局長(公印省略)ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(通知)ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号。以下「省令」という。)附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)を設定しており、その適用期間は令和7年6月30日まで(旅館業又は下水道業に属する工場又は事業場にあっては、当分の間)となっている。今般、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の対象業種(10業種)のうち、旅館業及び下水道業を除く8業種について、現時点における各業種の排水実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準(以下「一般排水基準」という。)への対応の可否を確認した上で、別表のとおり、一部の基準値を強化し、暫定排水基準の適用期間を延長することとした。このため、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第17号。以下「改正省令」という。)を令和7年5月26日に公布し、同年7月1日から施行することとした。その実施に当たっては、下記の事項に留意の上、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び改正省令の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記1.措置の内容ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が適用されている10業種のうち、旅館業及び下水道業を除く8業種について、1業種は一般排水基準へ移行し、その他の業種は一部の基準値を強化した。また、暫定排水基準の適用期間を3年3か月延長することとした。延長後の適用期間は、令和10年9月30日までである。2.暫定排水基準が適用される特定事業場に対する指導暫定排水基準は、一般排水基準への対応が技術的に困難な業種に対して、時限付きで暫定的に認めている基準値である。改正省令による改正後の暫定排水基準及びその他の暫定排水基準が適用されている特定事業場に対して、適用期間終了後に一般排水基準に移行することができるよう、必要な助言等をお願いする。また、環境省においても引き続き、一般排水基準を達成できていない事業場に対する現地調査や濃度低減対策の取組状況等の把握、必要な助言等、更なる濃度低減に向けた取組を進めていくこととしており、本取組への連携、御協力をお願いする。なお、引き続き、水質汚濁防止法第22条第1項及び第2項に基づく報告徴収及び立入検査を的確に行うことなどにより、特定事業場における排水基準遵守や自主測定の履行状況を把握するとともに、基準違反等が確認された場合には適切な指導等の徹底を図られたい。3.畜産部局との連携について硝酸性窒素等の暫定排水基準が適用されている畜産農業における更なる濃度低減に向けた取組の円滑な実施を図るため、水質汚濁防止法担当部局(以下「環境部局」という。)と畜産担当部局との連携が重要である。家畜排せつ物の処理等については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に基づき適宜実施されているほか、農林水産省が策定する「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」が令和7年4月に改定され、環境規制への適切な対応に関する方針が定められたところ、現地確認を行う場合には、畜産部局と環境部局の担当者の同行、あるいは環境部局で把握している現況や指導内容の畜産部局への確実な共有など、円滑な連携体制を確立しておくことが望ましい。4.その他(暫定排水基準が適用される特定事業場)改正省令の施行に当たっては、暫定排水基準が適用される特定事業場の取扱いについて以下の事項に十分留意されたい。(1)共同処理場への暫定排水基準の適用についてほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が適用されている工場又は事業場からの汚水等を処理する共同処理場(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号の施設を有する事業場)については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなして、暫定排水基準を適用することとしている(改正省令による改正後の省令附則第3項)。(2)複数の業種その他区分に属する場合について暫定排水基準が適用される特定事業場が同時に複数の業種その他の区分に属する場合には、当該業種その他の区分に係る排水基準のうち最大の許容限度のものを適用することとしている(改正省令による改正後の省令附則別表備考1)。(連絡先)環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2(別表)ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直し○ほう素(単位:mg/L)(参考)一般排水基準:海域以外の公共用水域に排出されるもの:10mg/L、海域に排出されるもの:230mg/L現行見直し後業種その他の区分基準値適用期間業種その他の区分基準値適用期間電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)30R4.7.1~R7.6.30同左30R7.7.1~R10.9.30ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)40同左30金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)100同左100下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。)40当分の間同左40当分の間旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。)300同左300旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。)500同左500※ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10を超えることをいう。ΣCi・Qi/Qこの式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。Ci当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位ほう素の量に関して、1リツトルにつきミリグラム)Qi当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位1日につき立方メートル)Q当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位1日につき立方メートル)○ふっ素(単位:mg/L)(参考)一般排水基準:海域以外の公共用水域に排出されるもの:8mg/L、海域に排出されるもの:15mg/L現行見直し後業種その他の区分基準値適用期間業種その他の区分基準値適用期間ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)12R4.7.1~R7.6.30同左10R7.7.1~R10.9.30電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)15同左15電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。)40同左40旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかつた温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)15当分の間同左15当分の間旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)30同左30旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。)50同左50(参考)現行○硝酸性窒素等(単位:mg/L)一般排水基準:100mg/L業種その他の区分基準値適用期間見直し後業種その他の区分畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。)基準値適用期間300畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)同左一般排水基準-400ジルコニウム化合物製造業350同左400R7.7.1~R10.9.30R4.7.1~R7.6.30モリブデン化合物製造業同左一般排水基準1,300同左-バナジウム化合物製造業1,650貴金属製造・再生業同左1,3502,800同左1,300R7.7.1~R10.9.302,800

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の概要令和7年5月環境省水・大気環境局1.改正の経緯・背景○水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項により環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により定めている。○ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の一般排水基準については、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)により設定された。その際、同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定措置として暫定排水基準が設定された。その後、3年ごとに暫定排水基準の見直しが行われ、現在は10業種の工場又は事業場に対して暫定排水基準が設定されている。○現行の暫定排水基準は令和7年6月30日をもって適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第16回)において行われた審議の結果を踏まえて、適用期限後の措置について所要の改正を行う。2.改正の内容排水基準を定める省令の一部を改正する省令の附則及び附則別表を改正し、業種ごとに以下の表のとおり、現行の暫定排水基準の廃止及び延長の措置を定める。表業種ごとのほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直し10(海域は230)畜産豚房施設を有する8(海域は15)畜産農業40牛房施設を有する30ほうろう鉄器製造業金属鉱業日排水量50m3未満電気めっき業工業日排水量50m3以上貴金属製造・再生業40→30100→10030→3012→1040→4015→152,80ジルコニウム化合物製造業35モリブデン化合物製造業バナジウム化合物製造業1,301,65一般排水基準へ移行暫定排水基準の許容限度を暫定排水基準の許容限度を空欄は一般排水基準適用3.根拠法令条項水質汚濁防止法第3条第1項及び第27条排水基準を定める省令第1条4.施行日公布:令和7年5月26日施行:令和7年7月1日5.その他排水基準を定める省令の一部を改正する省令において規定する、旅館業又は下水道業に属する工場又は事業場におけるほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物に係る暫定排水基準の適用については、引き続き、当分の間とする。

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