第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、管理者が収集、整理した資料を環光文庫において公開するにあたり、著作権法その他関係法令等を遵守し、適法かつ継続的なアーカイブ運用を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、管理者が収集した資料のうち、環光文庫にいて限定公開又は一般公開する資料について適用する。
第3条(基本原則)
1 環光文庫は、著作権法の趣旨を尊重し、権利者の正当な利益を不当に害しない範囲で資料を公開する。
2 資料の公開は非営利目的とし、資料の販売及び広告収入を得るために利用する行為等は一切行わないものとする。
3 公開する資料は、適法に入手したものに限る。
4 著作権により保護される資料については、原則として全文掲載を行わない。
5 前項の規定にかかわらず、権利者の許諾を得た場合又は法令により公開が認められる場合は、この限りでない。
6 資料ごとに利用条件、転載条件その他の個別の規約又はルールが定められている場合は、当該条件に従う。
7 資料の公開にあたっては、その性質及び法的根拠を確認し、適切な掲載方法を選択する。
第2章 資料の種類
第4条(資料区分)
環光文庫において取り扱う資料は、次の各号に区分する。
(1) 法令、告示、訓令、通達、裁判例その他の公的資料
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が作成した白書、報告書、手引その他これらに類する資料
(3) 出版社、学会、企業、個人等が作成した民間著作物
(4) 前各号に附随する電子データ(PDF、画像、テキストその他のデジタル形式の資料)
第3章 資料区分ごとの取扱い
第5条(公的資料)
1 法令、告示、通達、裁判例その他著作権法第13条に規定する資料については、原則として自由利用が可能な資料として取り扱う。
2 前項の資料は、原文性を保持した形で掲載することができる。
3 前項の規定に関わらず、資料作成担当者名および連絡先は削除することがある。
4 編集上付した見出し、索引、整理情報等は、原文と明確に区別して表示する。
第6条(白書・報告書等)
1 国、地方公共団体、独立行政法人等が作成した白書、報告書、手引等については、当該資料に付された利用条件又は転載条件を確認する。
2 転載条件が明示されていない場合であっても、全文掲載の可否について個別に判断する。
3 全文掲載が適当でない場合は、次のいずれかの方法による。
(1) 出典を明示した引用掲載
(2) 該当資料又は該当ページへのリンク掲載
(3) 書誌情報のみの掲載
第7条(民間著作物)
1 出版社、学会、企業、個人等が作成した著作物については、著作権者の許諾なく複製または掲載を行わない。
2 掲載は、著作権法第32条に定める引用の要件を満たす範囲に限る。
3 引用は、次の要件を満たすものとする。
(1) 公表された著作物であること
(2) 公正な慣行に合致すること
(3) 報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内であること
(4) 主従関係が明確であること
(5) 出典が明示されていること
第4章 掲載方法及び技術的処理
第8条(掲載区分)
資料の掲載は、その性質に応じ、次の区分により行う。
(1) 原文掲載
(2) 引用掲載
(3) 抄録又は整理情報としての掲載
(4) 書誌情報のみの掲載
(5) 外部サイトへのリンク掲載
第9条(電子ファイルの掲載)
1 PDFその他の電子ファイルを掲載する場合は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 公的機関が公開し、転載制限のないもの
(2) 著作権保護期間が満了したもの
(3) 権利者の許諾を得たもの
(4) 法令上自由利用が認められるもの
2 掲載する電子ファイルについては、可能な限り出典及び取得元を明示する。
第10条(テキスト化・OCR)
1 検索性の向上を目的としてテキスト化又はOCR処理を行うことがある。
2 テキスト化にあたっては、原文の改変を行わない。
3 編集上の補足、注記、誤字修正等を行う場合は、原文と区別して表示する。
4 OCR処理により生じた明らかな誤字については、修正のうえ表示することがある。
第5章 運用
第11条(出典表示)
掲載資料については、可能な限り次の情報を明示する。
・作成主体
・資料名
・作成年又は公表年
・出典URL又は出典媒体
・掲載区分(原文、引用等)
第12条(削除・修正対応)
1 著作権者その他の権利者から削除又は修正の申出があった場合は、速やかに内容を確認する。
2 合理的理由が認められる場合は、当該資料の公開停止又は修正を行う。
3 法令上問題があると判断した場合は、予告なく公開を停止することができる。
第6章 権利関係
第13条(編集著作物)
環光文庫における資料の選択、体系化、索引化、解説その他の編集構成は、編集著作物として管理者に帰属する。
第14条(免責)
本規程に基づき適法性の確保に努めるが、掲載資料の利用により生じた損害について管理者は責任を負わない。
附則
本規程は、環光文庫ウェブサイトに掲載した日から適用する。
