環境一般関係

環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について(通知)<令和8年1月9日>

環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について(通知)

令和8年1月9日
環水大総発第2601091号

(別記)殿
環境省水・大気環境局長

これまで、旧姓の通称使用の拡大やその周知について、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、政府全体として取組が進められているところである。

これらを踏まえ、環境省水・大気環境局が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請、届出、交付、通知等(以下、「申請等」という。)における旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載等の運用について、下記のとおり通知するので、よろしく取り計らわれたい。また、貴都道府県においては、貴管内市町村等に対し、周知徹底をお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 環境省水・大気環境局が所管する法律、政令、省令、規則等の規定に基づく申請等に係る氏名欄における旧姓使用について

環境省水・大気環境局が所管する別記に掲げる法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請等については、旧姓を記載することができるものである。

また、申請等を取り扱う場合の氏名欄の記載に当たっては、旧姓の使用が困難な特段の事情があるものを除き、併記(戸籍氏に加えて旧姓を記載すること。以下同じ。)ができることをホームページで申請者等に周知するなど、旧姓の通称使用の拡大に係る趣旨を踏まえた運用をお願いする。

2 申請書等への併記について

旧姓を併記する場合は、申請者等の氏名欄において、旧姓を括弧書きするなどの方法により記載するものとする。

(例)地球太郎が環境太郎に改姓した場合:環境[地球]太郎

3 旧姓の確認

上記1により対応を行う手続について、氏名を証明する書類の提出を求めている場合は、旧姓を記載した公的書類(住民票、個人番号カード等の写し)を提出させるなど、各申請等の実情に応じた方法により確認を行うこと。

以上

別記

整理番号 法令名 宛先
1 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号) 都道府県知事・組織整備法政令市市長 殿
2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年八月大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号)
3 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) 都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長 殿
4 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月総理府令第六十七号)
5 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号) 都道府県知事・政令指定都市市長 殿
6 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年八月建設省令第二十二号)
7 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)
8 工業用水法施行規則(昭和三十二年六月通商産業省令第二十二号)
9 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) 都道府県知事・市長・特別区区長 殿
10 騒音規制法施行規則(昭和四十六年六月厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第一号)
11 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
12 振動規制法施行規則(昭和五十一年十一月総理府令第五十八号)
13 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
14 悪臭防止法施行規則(昭和四十七年五月総理府令第三十九号)
15 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号) 都道府県知事・土壌汚染対策法政令市市長 殿
16 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年十二月環境省令第二十九号)
17 汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年十月環境省令第十号)
18 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年十一月環境省令第二十三号)
19 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) 都道府県知事・水質汚濁防止法政令市市長 殿
20 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年六月総理府・通商産業省令第二号)
21 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)
22 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年五月総理府令第二十五号)
23 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) 都道府県知事・大気汚染防止法政令市市長 殿
24 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年六月厚生省・通商産業省令第一号)
25 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年三月農林水産省・環境省令第五号) 都道府県知事 殿
26 農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年七月総理府・農林省令第二号)
27 農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年十月農林水産省・環境省令第五号)
28 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号) 府県知事・政令市市長 殿
29 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年十月総理府令第六十一号)
30 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号) 都道府県知事・湖沼水質保全特別措置法政令市市長 殿
31 湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年三月総理府令第七号)
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