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作業中の防火管理に対する注意喚起について<令和7年6月17日>

事務連絡令和7年6月17日各都道府県消防防災主管課東京消防庁・各指定都市消防本部御中消防庁予防課作業中の防火管理に対する注意喚起について平素から消防行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。先般、東京都内で、溶断作業中に発生した火花が建物外壁に沿って立ち上がっている状態において使用されていたアスベストの飛散を防止するプラスチックシートに着火し、階をまたいで延焼する火災が発生しました。本件は、火花を発する作業を行う場合の防火管理が徹底されていなかったことが原因であると考えられます。このような状況を踏まえ、火災予防上の観点から、火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第78号)第28条の規定に基づく作業中の防火管理において、アスベストの飛散を防止するプラスチックシートについて、例として、難燃性を有するものを使用する、火花を発する作業場所での使用を避けるなど火災予防上必要な措置を講じるよう注意喚起をお願いします。また、東京消防庁から、別添のとおり注意喚起がなされていますので、情報提供いたします。各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。消防庁予防課予防係別添解体工事現場の皆様へ東京消防庁管内では、工事中の溶接・溶断で発生する火花が飛散、落下することによって過去5年間で131件火災が発生しています。溶断の火花は広範囲に飛散・落下することがあります。同種の火災を起こさないよう、次の工事中の火災予防対策を徹底し、火災予防に万全を期していただくようお願いします火気を使用する際は、付近に断熱材等の可燃物がないことを確認火気周囲を不燃材シート等で遮へい、消火器等の準備溶接等の作業場周辺の点検や作業中の監視東京消防庁管内では、溶接溶断、グラインダーによる研磨作業等を行う場合は、消火の準備を行い、不燃材料による遮熱や作業中の監視等の火災発生防止措置を行うよう、火災予防条例に定められています。工事中の防火管理については、東京消防庁ホームページもご覧ください。(トップページ→防火管理→工事中の防火管理)問合せ先○東京消防庁予防部予防課電話03-3212-2111(代)https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp○管轄消防署左記の東京消防庁ホームページをご覧ください。(トップページ→消防署を探す)

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