肥料の品質の確保等に関する法律

菌体りん酸肥料等の汚泥資源を原料とする肥料における夾雑物の混合に係る取扱いについて<令和7年3月21日>

6消安第7493号令和7年3月21日各都道府県知事殿農林水産省消費・安全局長菌体りん酸肥料等の汚泥資源を原料とする肥料における夾雑物の混合に係る取扱いについて農林水産省では、肥料の国産化に向けて、畜産物由来の堆肥や下水汚泥資源等の国内資源の肥料利用を促進しているところです。こうした中、汚泥資源を原料とした肥料の生産に当たって、下水道の終末処理場やし尿処理施設等(以下「汚水処理施設」という。)における汚水の処理過程で除去される沈殿物やし渣等の夾雑物については、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第25条で定める「異物」に該当すると判断し、肥料原料となる汚泥への混合を認めていませんでした。一方で、夾雑物の内容や量、汚泥の処理工程等によっては、肥料の品質が低下するような異物とまでは言えない場合があることから、「令和6年地方分権改革に関する提案募集」における地方公共団体からの提案を踏まえ、今般、汚水処理施設で除去した夾雑物を肥料原料となる汚泥に混合することが可能である場合の考え方について、下記のとおり整理しましたので、御了知願います。なお、貴職におかれては、管内の汚水処理施設の管理者(し尿・浄化槽に関しては市町村等)への周知をお願いします。記1肥料原料となる汚泥と同一の汚水処理施設において除去した夾雑物であること。2肥料原料となる汚泥とともに夾雑物を焼成していること。32で得られた焼成物に沈砂等の不燃物が含まれていないこと。4最終的な肥料製品は、1から3までを満たすとともに、法第3条第1項に基づき定められた公定規格に適合していること。

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