環水大管発第2502144号令和7年2月14日都道府県知事殿水質汚濁防止法政令市長殿環境省水・大気環境局長(公印省略)水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づく環境基準のうち、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号。以下「告示」という。)により、河川、湖沼及び海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けることとしており、それぞれ環境基準値を定めている。これに関し、本日、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(令和7年2月環境省告示第5号)を公布、施行した。本改正は、より国民の実感にあった分かりやすい指標により、良好な水環境の実現に向けた施策を効果的に実施するためのものである。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記○利用目的の適応性における水浴の見直し(1)見直しの基本的考え方水域の類型指定は、一般に一定の広さをもった水域ごとに指定される。例えば、海域でA類型に指定された水域において、水浴場は、沿岸部のごく一部である一方で、当該水域の水浴場以外の水域で求められる水質は水浴に求める水質と必ずしも一致するとは限らない。このため、水浴に求める基準を一定の広さをもった水域全体に適用することは適当でない場合がある。また、諸外国での水浴又はレクリエーション用途に係る基準では、「大腸菌数」を採用しているものが多く、「BOD、COD、SS、DO、全窒素、全燐」の項目を対象としているものは少ない。以上のことから、告示別表2の利用目的の適応性の欄から「水浴」を除外した上で、水浴には大腸菌数のみ位置付ける形で備考欄に記載することとした。(2)水質環境基準の改正別添のとおり改正した。新たに追加する。を削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これをうに改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよ規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるる。令和七年二月十四日環境大臣浅尾慶一郎て(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用す環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準につい○環境省告示第五号1改正後改正前別表2生活環境の保全に関する環境基準1河川⑴河川(湖沼を除く。)ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌数(略)A水道2級水産1級(削る)及びB以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)別表2生活環境の保全に関する環境基準1河川⑴河川(湖沼を除く。)ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌数(略)A水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)2備考1~3(略)4水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。5いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。6水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。7(略)(注)(略)イ(略)⑵湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌数(略)A水道2、3級(略)(略)(略)(略)(略)(略)備考1~3(略)4水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。(新規)5水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。6(略)(注)(略)イ(略)⑵湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌数(略)A水道2、3級(略)(略)(略)(略)(略)(略)3水産2級(削る)及びB以下の欄に掲げるもの(略)備考1水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。2水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。3水道3級を利用目的としている測定点(水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。4いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。5(略)(注)(略)水産2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの(略)備考1水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。2水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。3水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。(新規)4(略)(注)(略)4イ項目類型利用目的の適応性基準値該当水域全窒素全燐りん(略)Ⅱ水道1、2、3級(特殊なものを除く。)水産1種(削る)及びⅢ以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)(略)備考(略)(注)(略)ウ~エ(略)2海域ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)溶存酸素量(DO)大腸菌数n-ヘキサン抽出物質(油分等)イ項目類型利用目的の適応性基準値該当水域全窒素全燐りん(略)Ⅱ水道1、2、3級(特殊なものを除く。)水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)(略)備考(略)(注)(略)ウ~エ(略)2海域ア項目類型利用目的の適応性基準値該当水域水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)溶存酸素量(DO)大腸菌数n-ヘキサン抽出物質(油分等)5A水産1級(削る)自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)20CFU/100ml以下(略)(略)(略)備考(削る)1(略)2いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。3(略)(注)(略)A水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの(略)(略)(略)300CFU/100ml以下(略)(略)(略)備考1自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100ml以下とする。2(略)(新規)3(略)(注)(略)6イ項目類型基準値該当水域利用目的の適応性全窒素全燐りん(略)Ⅱ水産1種(削る)及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)(略)(略)(略)(略)備考(略)(注)(略)ウ~エ(略)イ基準値該当水域項目類型利用目的の適応性全窒素全燐りん(略)Ⅱ水産1種水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)(略)(略)(略)(略)備考(略)(注)(略)ウ~エ(略)
関連
「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」の一部改正について<令和7年2月14日> – 環光文庫

