廃棄物の処理及び清掃に関する法律

デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)<令和6年6月28日>

環循適発第2406282号環循規発第2406282号令和6年6月28日各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長廃棄物規制課長デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められている。これを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等のうち法令上の解釈の明確化を図ることとされている事項等について、「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)」(令和5年3月31日付け環循適発第23033125号・環循規発第23033110号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)及び「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)」(令和6年3月29日付け環循適発第24032929号・環循規発第2403296号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)により通知した。今般、環境省において実施した調査(以下「デジタル化検討調査」という。)結果を踏まえ、アナログ規制7項目のうち目視規制及び定期検査・点検規制に係る新たに解釈の明確化を図るべき事項等について、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。-1-記第1デジタル化のために活用し得る技術デジタル化検討調査により、廃棄物処理法等に基づく各種手続のデジタル化に活用し得る技術の調査を行った結果、現時点で、以下の表に示す8類型に分類し得るとの調査結果が得られた。活用できるデジタル技術概要①オンライン会議システム等による現況等の確認オンライン会議システムなどで送られてくる現地の画像・映像をもとに、手元の図面や資料と照合する②センサーによるオンラインモニタリング③点群データによる測量騒音計や臭気センサーなどのセンサーからの出力を伝送して遠隔で確認するレーザースキャナーで取得した点群データ(測量結果)をもとに埋立の残余容量を求める④点群データによる変位の解析レーザースキャナーで取得した点群データを解析して基礎の沈下や変形を検知する⑤AIによる画像解析検査対象物を撮影した画像をAIで分析して亀裂などを検出する⑥赤外線カメラ画像の解析赤外線カメラで撮影した画像で擁壁等の劣化状況を検出する⑦機器の遠隔監視ポンプなどの設備機器を対象とした遠隔監視システムで稼働状況を監視・確認する⑧小型無人航空機(ドローン)による現況等の確認ドローンに搭載したカメラ等から伝送される画像・映像をもとに、手元の図面や資料と照合する第2目視規制についてデジタル化検討調査により、廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)において規定される目視規制について、デジタル技術を活用することが可能か否かを検証した。その結果、廃棄物処理法、廃棄物処理法施行規則及び基準省令(以下「対象法令」という。)において規定される各種目視規制において、以下の表のとおり、それぞれ対応するデジタル技術を活用し得ることが確認された。このため、当該規制の実施の方法について、実施者が最終的な判断を行うこととした上で、後述するデジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。なお、実施者は、検査・点検等の目的、検査・点検対象の性質等を考慮した上で、適切な実施方法を判断することが求められる。実地確認や使用前検査、最終処分場の-2–3-廃止確認等については、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いて廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなど、確認の一部に当該デジタル技術を活用されたい。対象法令において規定される目視規制及び各規制に活用できるデジタル技術は以下のとおりである(「見直し対象(目視規制)」に関係する通知等についても、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。)。見直し対象(目視規制)法令名称条項第1に掲げる表のうち、活用し得るデジタル技術実地確認廃棄物処理法施行規則第1条の8④、⑤、⑥、⑧使用前検査、定期検査廃棄物処理法第8条の2第5項、第8条の2の2第1項、第15条の2第5項、第15条の2の2第1項①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧最終処分場の廃止確認廃棄物処理法第9条第5項①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧最終処分場の外周仕切設備の構造規制基準省令第1条の2第1項第3号ホ、第2条第1項第2号ロ(5)①、④、⑤、⑥、⑧展開検査基準省令第2条第2項第2号ロ①、⑤固形燃料等の外観目視検査廃棄物処理法施行規則第4条の5第1項第2号ラ(2)、第12条の7第9項第2号ハ(2)①、⑤第3定期検査・点検規制についてデジタル化検討調査により、対象法令において規定される定期検査・点検規制について、デジタル技術を活用することが可能か否かを検証した。その結果、対象法令において規定される各種定期検査・点検規制において、以下の表のとおり、それぞれ対応するデジタル技術を活用し得ることが確認された。このため、当該検査・規制の実施の方法について、実施者が最終的な判断を行うこととした上で、後述するデジタル-4-技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。なお、実施者は、検査・点検等の目的、検査・点検対象の性質等を考慮した上で実施方法を判断することが求められる。実地確認等については、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いて廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなど、確認の一部に当該デジタル技術を活用されたい。対象法令において規定される定期検査・点検規制及び各規制に活用できるデジタル技術は以下のとおりである(「見直し対象(定期検査・点検規制)」に関係する通知等についても、当該デジタル技術を活用することを妨げるものではない。)。見直し対象(定期検査・点検規制)法令名称条項第1に掲げる表のうち、活用し得るデジタル技術実地確認廃棄物処理法施行規則第1条の8①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧機能検査廃棄物処理法施行規則第4条の5第1項第14号、第2項第12号、第12条の6第4号①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧廃棄物処理施設の定期検査廃棄物処理法第8条の2の2、第15条の2の2①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧定期点検廃棄物処理法施行規則基準省令廃棄物処理法施行規則第12条の6第4号、第12条の7第4項、第5項第3号、第15項第1号、第16項第1号、第17項第1号、基準省令第1条第2項第7号、第9号、第14号ロ、第14の2号、第1条の2第2項第3号、第5号、第2条第2項第1号ハ、ホ①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧-5-残余埋立容量の測定基準省令第1条第2項第19号③温度、圧力等の測定廃棄物処理法施行規則第1条の7の2第1号ハ、第4条第1項第8号ロ(3)、第4条の5第1項第3号ロ(2)②精密機能検査廃棄物処理法施行規則第5条①、②、④、⑤、⑥、⑦、⑧

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