環水大管発第2406282号20240628産局第1号令和6年6月28日各都道府県公害防止管理者制度所管部局長殿組織整備法政令市環境省水・大気環境局環境管理課長経済産業省産業技術環境局環境管理推進室長(公印省略)デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえた特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条におけるデジタル技術の活用について(通知)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められている。これを受けて、今般、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下「法」という。)のうち、目視規制に該当する事項について、「令和5年度デジタル原則を踏まえた公害防止管理者制度の見直しに向けた調査事業」において検討した結果を踏まえ、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。また、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村が行うとされていることから、都道府県におかれては、貴管内関係市町村に対してこの旨周知を願いたい。なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記法第11条第1項に基づき、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させることができる(以下「立入検査」という。)。当該立入検査は、特定工場において公害防止組織が整備されていることを確認するため、公害防止管理者等の選任状況や職務の実施状況等必要な情報を把握するものである。立入検査におけるデジタル技術の活用は、限られた人的リソースの有効活用という観点から相応のメリットを有する一方で、立入検査の実施に当たっては、その趣旨を鑑み、検査の目的や検査対象、検査場所、事業者負担等を踏まえて、適切かつ効果的な方法で行うことが必要である。以上の点を踏まえ、立入検査を実施する行政主体において、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切であると判断された場合には、デジタル技術を活用した立入検査の実施を選択することが可能である。デジタル技術を活用した立入検査の具体例としては、オンライン会議システム等を活用して公害防止管理者等の選任状況を遠隔地から確認及び質疑応答を行うことなどにより報告を求めることが考えられる。また、法第11条第3項に基づき、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならないこととされているが、デジタル技術を活用した方法により立入検査を行う場合にあっては、画面への投影等をもって携帯及び提示を行うことが可能である。なお、これらの例に限ることなく、デジタル技術を活用した方法によることが適切かつ効果的である限りにおいて、当該技術を用いた立入検査の実施が妨げられるものではない。
デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランを踏まえた特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条におけるデジタル技術の活用について(通知)<令和6年6月28日>
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律