環循総発第24040111号令和6年4月1日各都道府県知事各政令市市長殿環境省環境再生・資源循環局長特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正について(通知)特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第380号。以下「改正令」という。)が昨年12月27日に公布され、本年4月1日から施行されることとなった。ついては、下記事項に十分留意の上、引き続き特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努められるとともに、各都道府県においては貴管下市町村に対する周知を図られたい。なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第一改正の趣旨中央環境審議会・産業構造審議会において取りまとめた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」を踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層推進するため、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)を改正し、有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機を特定家庭用機器に追加したものである。第二改正の内容改正令による改正後の令第1条第2号において、特定家庭用機器として有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)を追加した。市町村においては、追加された特定家庭用機器についても、特定家庭用機器として従来指定していたものと同様に、住民がなるべく小売業者に引き渡し、再商品化等が実施されるよう、住民に対する周知及び広報並びに小売業者、製造業者等との連携に努められたい。
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正について(通知)<令和6年4月1日>
特定家庭用機器再商品化法