環循適発第24040113号環循規発第24040111号令和6年4月1日各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部改正について(通知)特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する件(以下「改正告示」という。)が本年3月29日に公布され、本年4月1日から施行されることとなった。ついては下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されるとともに、各都道府県においては、貴管内市町村に対する周知を図られたい。なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第一改正の趣旨特定家庭用機器廃棄物の再商品化等については、特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第380号。以下「改正令」という。)により、特定家庭用機器に有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機を追加する改正が行われ、令和6年4月1日から施行されることとなっている。今回の本告示の改正は、この施行令改正を踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の適正処理の一層の確保を図るため、特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平成11年6月厚生省告示第148号。以下「告示」という。)に規定する特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法について必要な改正を行うこととしたものである。第二改正の内容1対象となる廃棄物の追加について対象となる廃棄物として、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条第2号ロに規定する有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)が廃棄物となったものを追加したこと。2特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分について特定家庭用機器廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法を拡充したこと。改正告示の具体的内容及び留意事項は次のとおりであること。改正告示による改正後の告示中第5号(新設)において、廃テレビジョン受信機のうち、有機エレクトロルミネセンス式のものについて、砒素又はその化合物(以下「砒素等」という。)を含む有機エレクトロルミネセンスパネルの処理方法は、次のとおりであること。①溶融設備を用いて溶融した上で固化するとともに、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんについても③又は④のいずれかの方法により処理する方法②焼成設備を用いて焼成することにより砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にするとともに、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても③又は④のいずれかの方法により処理する方法③薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、砒素等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法④酸その他の溶媒に砒素等を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の砒素等を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程において砒素等を回収する方法なお、改正後の告示中第1号及び第3号についても、次のとおり、その対象となる廃棄物が拡大されることに留意されたい。廃テレビジョン受信機のうち有機エレクトロルミネセンス式のものについても、特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物に含まれる鉄、アルミニウム、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものに限る。以下同じ。)について、当該廃棄物から鉄、アルミニウム、銅若しくはプラスチック(以下「鉄等」という。)を使用する部品を分離し鉄等を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の鉄等を回収するものであること。また、廃テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路を有するもの及びこれと一体として設置されている部品について、当該廃棄物からこれらを分離し溶融加工することにより当該プリント配線板及び当該部品に含まれる金属を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の金属を回収するものであること。第三経過措置有機エレクトロルミネセンス式テレビジョン受信機が廃棄物になったもののうち、改正告示の適用の際現に収集、運搬、再生又は処分が行われているものについては、令和6年9月30日までの間、改正告示の適用を猶予する旨の経過措置を設けることとしたこと。
特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部改正について(通知)<令和6年4月1日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
