廃棄物の処理及び清掃に関する法律

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について(通知)」の一部改正について(通知)<令和6年4月1日>

環循適発第2404019号環循規発第2404012号令和6年4月1日都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長廃棄物規制課長(公印省略)「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について(通知)」の一部改正について(通知)廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御尽力をいただき御礼申し上げる。新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種については、当該感染症のまん延予防のため、全国的な接種が実施されてきたところである。また、ワクチン接種に伴って排出される廃棄物の取扱いについては、令和3年4月2日付け環循適発第2104021号・環循規発第2104021号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について」(以下「令和3年4月2日付け通知」という。)において、都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)の役割及びワクチン接種に伴って排出される廃棄物の処理に係る基準や留意事項について通知したところである。新型コロナウイルス感染症は、まん延予防上緊急のため必要があることから、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第5条の規定による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による臨時の予防接種(以下「特例臨時接種」という。)の対象とされていたが、この度、特例臨時接種は令和6年3月31日をもって終了することとなった。これを受けて、今般、令和3年4月2日付け通知の一部を下記のとおり改正したので通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第一都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)の役割について今般、特例臨時接種が令和6年3月31日をもって終了することとなったことに伴い、ワクチンの供給体制等に変更があったことから、次のとおり改正する。改正後改正前第一都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)の役割について都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)(以下「都道府県等産業廃棄物部局」という。)におかれては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第4条第2項において、「都道府県は、(中略)当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とされていることに鑑みて、ワクチン接種の廃棄物が適正かつ円滑に処理されるよう必要な措置を講じられたい。(略)・産業廃棄物処理業者の有する処理能力を効率的に運用するためにも、市町村をまたぐ収集・運搬のルート構築等が必要になることが考えられるため、必要に応じてその調整に係る助言や支援等を行うこと。(略)第一都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)の役割について都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)(以下「都道府県等産業廃棄物部局」という。)におかれては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第4条第2項において、「都道府県は、(中略)当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とされていること及び「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る手引き(厚生労働省策定)」において、都道府県はワクチンの接種の実施に係る複数市町村にまたがる調整事項について必要に応じて助言を行い調整し、市町村におけるワクチンの円滑な接種について必要な協力を行うとされていることに鑑みて、ワクチン接種の廃棄物が適正かつ円滑に処理されるよう必要な措置を講じられたい。(略)・特に、既存の医療機関以外にもワクチンの接種を実施する会場が分散されて設置されることが想定されることから、産業廃棄物処理業者の有する処理能力を効率的に運用するためにも、市町村をまたぐ収集・運搬のルート構築等が必要になることが考えられるため、必要に応じてその調整に係る助言や支援等を行うこと。(略)第二・第三(略)第四排出事業者の考え方について今般、特例臨時接種が令和6年3月31日をもって終了することとなったことに伴い、市町村と医療機関との間の契約でとられていた全国統一様式の契約書による集合契約の形式が事実上廃止となったことから、次のとおり改正する。改正後改正前第四排出事業者の考え方についてワクチンの接種の実施体制については、市町村ごとに独自の契約によって多様になることが考えられる。いずれの場合にあっても、ワクチンの接種は、既存の医療機関又は新規にその会場において診療所を開設する医療機関等により実施されるものであり、ワクチン接種の廃棄物もその医療機関等の医療事業に伴って排出される廃棄物であることから、基本的にはその医療機関等が排出事業者に該当するものと考えられる。具体的な実施体制における考え方として、例えば、市町村が会場を診療所として開設する場合は、市町村長が診療所の開設者となり、市町村が医療事業を実施する医療機関等としてワクチン接種の廃棄物の排出事業者に該当することが考えられる。また、例えば、市町村が手配した会場であっても、市町村から委託を受けた医療機関が新たに診療所を開設して実施する場合又は市町村から委託を受けた医療機関の巡回健診等として実施する場合は、基本的には当第四排出事業者の考え方についてワクチンの接種の実施体制を整備するに当たって、市町村と医療機関との間の契約は、市町村によって異なることで複雑化することを避けるため、全国統一様式の契約書により原則として集合契約の形で契約を行うこととされている。集合契約の場合においては、既存の医療機関が市町村からの委託を受けてワクチンの接種の実施を既存の医療事業の一環として行うものであることから、医療機関が排出事業者に該当すると考えられる。また、集合契約には参加せず、市町村ごとに独自の契約によって、ワクチンの接種の実施体制が多様になることも考えられる。そうした場合にあっても、ワクチンの接種は、既存の医療機関又は新規にその会場において診療所を開設する医療機関等により実施されるものであり、ワクチン接種の廃棄物もその医療機関等の医療事業に伴って排出される廃棄物であることから、基本的にはその医療機関等が排出事業者に該当するものと考えられる。具体的な実施体制における考え方として、例えば、市町村が会場を診療所として開設する場合は、市町村長が診療所の開設者となり、市町村が医療事業を実施する医療機関等としてワクチン接種の廃棄物の排出事業者に該当することが考えられる。また、例えば、市町村が手配した会場であっても、市町村から委託を受けた医療機関が新たに診療所を開設して実施する場合又は市町村から委託を受けた医療機関の巡回健診等として実施する場合は、基本的には当該委託を受けた医療機関が医療事業を実施する者として、ワクチン接種の廃棄物の排出事業者に該当することが考えられる。都道府県等産業廃棄物部局におかれては、以上の基本的な考え方や例を参照しつつ、実際の契約形態やそれに基づく実施体制等の個別の事情に応じて、いずれの者が排出事業者に該当するかについて適切に判断されたい。いずれの場合においても、ワクチン接種の廃棄物が適正に処理されるため市町村が主体的に関与するよう要請されたい。該委託を受けた医療機関が医療事業を実施する者として、ワクチン接種の廃棄物の排出事業者に該当することが考えられる。都道府県等産業廃棄物部局におかれては、以上の基本的な考え方や例を参照しつつ、実際の契約形態やそれに基づく実施体制等の個別の事情に応じて、いずれの者が排出事業者に該当するかについて適切に判断されたい。いずれの場合においても、ワクチン接種の廃棄物が適正に処理されるため市町村が主体的に関与するよう要請されたい。第五処理に係る費用負担等について今般、特例臨時接種が令和6年3月31日をもって終了することとなったことに伴い、ワクチンの接種の実施に係る費用負担について、国による財政措置が廃止となったことから、次のとおり改正する。改正後改正前第五処理に係る費用負担等についてワクチンの接種の実施に係る費用については、医療機関等でワクチンの接種を行う際に基本的に必要となる費用として、接種1回当たりの費用単価(以下「接種費用単価」という。)が設定され、ワクチンの接種において排出されるワクチン接種の廃棄物の処理費用も接種費用単価に含まれているところである。第五処理に係る費用負担等についてワクチンの接種の実施に係る費用負担については、国が必要な財政措置を講ずることとされている。通常の医療機関等でワクチンの接種を行う際に基本的に必要となる費用として、接種1回当たりの費用単価(以下「接種費用単価」という。)が設定され、接種の実績に応じて国から市町村に交付されることとなっており、通常のワクチンの接種において排出されるワクチン接種の廃棄物の処理費用も接種費用単価に含まれているところである。集合契約の形で契約を行った医療機関には、ワクチン接種の廃棄物の処理費用が含まれた接種費用単価に基づいて市町村から支払われることとされているため、その医療機関から産業廃棄物処理業者に処理費用が支払われることが想定される。集合契約以外の契約形態の場合においては、その個別の形態に応じて市町村又は市町村から委託を受けた医療機関から産業廃棄物処理業産業廃棄物処理業者が実施する廃棄物の処理や廃棄物容器の調達等に対して適切な費用が支払われることが必要であり、さらに、既存の医療機関においてワクチン接種の廃棄物とその他の感染性廃棄物を梱包する廃棄物容器を区別しないことが望ましいこと等の本通知第三に示した留意事項等に沿った対応が可能なように費用が明確に精算できる等、柔軟に対応できるものとなることが望ましい。者に処理費用が支払われることとなる。いずれの場合にあっても、産業廃棄物処理業者が実施する廃棄物の処理や廃棄物容器の調達等に対して適切な費用が支払われることが必要であり、さらに、既存の医療機関においてワクチン接種の廃棄物とその他の感染性廃棄物を梱包する廃棄物容器を区別しないことが望ましいこと等の本通知第三に示した留意事項等に沿った対応が可能なように費用が明確に精算できる等、柔軟に対応できるものとなることが望ましい。以上

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