廃棄物の処理及び清掃に関する法律

デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)<令和6年3月29日>

環循適発第24032929号環循規発第2403296号令和6年3月29日各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長廃棄物規制課長デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められている。これを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等のうち法令上の解釈の明確化を図ることとされている事項等について、「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)」(令和5年3月31日付け環循適発第23033125号・環循規発第23033110号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知。以下「令和5年デジタル通知」という。)により通知したところであるが、今般、令和5年デジタル通知を発出した後の関係法令の改正等を踏まえ、新たに解釈の明確化を図るべき事項等について、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。-1-記第1環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令による改正について環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第6号。以下「改正省令」という。)を令和6年2月20日に施行し、次のとおり改正した。1記録媒体を指定する規制の見直し環境省令の規定中、「磁気ディスク」等の特定の記録媒体を指定するものについて、クラウド等の最新の情報通信技術も活用できるよう「電磁的記録媒体」に改めることとした。改正省令により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)を、次のとおり改正した(改正省令第4条)。改正後(情報処理センターによる報告)第八条の三十六法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。一~四(略)改正前(情報処理センターによる報告)第八条の三十六法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。一~四(略)2民間事業者等による書類の閲覧・縦覧環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年環境省令第9号)に、縦覧等(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第2条第8号の縦覧等をいう。以下同じ。)に係る規定を新設し(同規則-2-第7条)、民間事業者等(同法第2条第1号の民間事業者等をいう。)は、縦覧等のうち一部のものについては、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができることとした(改正省令第1条)。廃棄物処理法においては、次の規定をこの対象とした。・第8条の4に基づく記録の閲覧・第9条の10第8項に基づく記録の閲覧・第15条の2の4に基づく記録の閲覧・第15条の4の4第3項に基づく記録の閲覧第2手数料の納付について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第6条第5項に基づき、申請等(デジタル行政推進法第3条第8号の申請等をいう。)のうち手数料の納付の方法が規定されているものを電子情報処理組織(環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年環境省令第7号。以下「デジタル行政推進法施行規則」という。)第3条の申請等に係る電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法等ですることができることとされている。これにより、廃棄物処理法に基づく申請等の手数料の納付についても、当該電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる。また、所定の入力事項についての情報に電子署名(デジタル行政推進法施行規則第2条第2項第1号の電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して行うことによって申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない(デジタル行政推進法施行規則第6条第1項、第5条第1項)。第3処分通知についてデジタル行政推進法第7条第1項に基づき、行政機関等(デジタル行政推進法第3条第2号の行政機関等をいう。以下同じ。)が行う処分通知等(デジタル行政推進法第3条第9号の処分通知等をいう。以下同じ。)のうち一部のものについては、電子情報処理組織(デジタル行政推進法施行規則第8条の処分通知等に係る電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができることとされている。これにより、廃棄物処理法に基づく処分通知等についても、当該電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。-3-また、行政機関等が当該電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、書面等に所定の事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない(デジタル行政推進法施行規則第9条第1項)。加えて、行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから24時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、デジタル行政推進法施行規則第9条第1項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる(デジタル行政推進法施行規則第9条第2項)。第4令和5年デジタル通知の一部改正について令和5年デジタル通知の「第3技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について」中「特別管理産業廃棄物処理責任者」を「特別管理産業廃棄物管理責任者」に改める。

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