国官参宅第31号5農振第1741号5林整治第826号環循適発第2309291号環循規発第2309291号令和5年9月29日各都道府県・指定都市・中核市廃棄物行政主管部(局)長殿盛土規制担当部(局)長殿国土交通省大臣官房参事官(宅地・盛土防災担当)農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課長林野庁森林整備部治山課長環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項について(通知)盛土、切土及び土石の堆積(以下「盛土等」という。)による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和5年5月26日から施行されたところである。盛土等に伴う災害の防止については、廃棄物行政など多くの行政分野に及ぶことから、関係部局による緊密な連携の下で取り組む必要があり、改正後の法律である宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第3条第1項の規定に基づき農林水産大臣及び国土交通大臣が定めた宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)においては、廃棄物規制担当部局との連携や、その他重要事項として廃棄物混じり盛土等の発生防止等について記載しているところである。これらを踏まえ、今般、盛土規制法と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用関係について整理するとともに、廃棄物処理法の運用における留意事項を明確化したので、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。-1-なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記第1盛土等に関する盛土規制担当部局と廃棄物規制担当部局との連携1法執行体制及び能力の強化盛土等に伴う災害の防止を図るためには、基本方針にも記載されているとおり、各関係制度を所管する関係部局間で連携することが重要であることから、盛土規制担当部局と廃棄物規制担当部局とが緊密に連携し、総力を挙げて盛土等の安全対策に取り組む必要がある。廃棄物混じり土については、建設現場等において土と廃棄物をできるだけ分別した上で、分別された廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、適切な処理を行う必要がある。廃棄物の処理については、既に厳格に規制されているところではあるが、廃棄物混じり盛土等の発生を防止するため、建設リサイクル担当部局、環境担当部局、労働基準監督署等が連携して建設現場パトロールを実施する等の取組により、建設現場等における法令遵守体制をさらに強化することが重要である。2不法・危険な廃棄物混じり盛土等への対応不法・危険な廃棄物混じり盛土等に伴う災害の防止を効果的に図るためには、通報情報の共有やパトロール等による盛土規制担当部局と廃棄物規制担当部局との連携が不可欠である。盛土規制担当部局及び廃棄物規制担当部局においては、不法・危険な廃棄物混じり盛土等が発見された場合は、関係部局と当該事案に関する情報や対応状況等について共有するとともに、立入検査や行政処分等を行う際には必要に応じて連携して対応されたい。なお、盛土規制担当部局との連携に当たっては、「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」(令和5年5月26日付け国官参宅第12号・5農振第650号・5林整治第244号国土交通省大臣官房参事官(宅地・盛土防災担当)、農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課長、林野庁森林整備部治山課長通知。以下「施行通知」という。)の別添4「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」を参考にされたい。第2盛土規制法と廃棄物処理法の適用関係1廃棄物処理施設等に係る盛土規制法の規制対象と適用関係盛土規制法では、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)が、宅地等における盛土等により人-2-家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域(以下「規制区域」という。)に指定することとし、規制区域内で盛土等に関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可又は都道府県知事に対する届出(以下「都道府県知事の許可等」という。)が必要になる。今般、国又は地方公共団体が管理する廃棄物処理施設(廃棄物処理施設の設置許可を要しない施設も含む。)については公共施設として位置付けたことから、当該施設の土地は公共施設用地となり、当該土地における工事は宅地造成等に該当しないため盛土規制法の規制対象とならない(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「盛土規制法施行規則」という。)第1条第2項)。なお、国又は地方公共団体が管理する最終処分場等の廃棄物処理施設における埋立処分のための覆土用の土石であっても、公共施設用地外のストックヤード等に堆積する場合には、盛土規制法の規制対象となる。ただし、盛土規制法第2条第4号において、規制対象となる土石の堆積について規定しているところ、ここでいう「土石」には石を破砕すること等により土と同等の性状にしたものや土に改良材を混合等したもの、建設廃棄物等の建設副産物を土と同等の性状にしたもの等が含まれる一方、廃棄物は含まれないことに留意されたい。2廃棄物処理法に基づく許可を受けた者が行う工事に係る盛土規制法の適用関係規制区域において一定の規模要件に合致する盛土等に関する工事を行う場合は、都道府県知事の許可が必要とされ、盛土等に関する工事の技術的基準等を遵守しなければならない。一方で、盛土等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「盛土規制法施行令」という。)で定める工事については、許可を不要とし、技術的基準等の遵守は義務付けられていない(都道府県知事の許可につき盛土規制法第12条第1項、第21条第1項及び第30条第1項。盛土等に関する工事の技術的基準等につき盛土規制法第13条及び第31条。)。なお、廃棄物処理法において、廃棄物の処分又は廃棄物処理施設の設置に係る工事については許可制となっているため、当該許可に当たって、事前に許可の基準や技術上の基準等に基づき安全性を審査しており、特に最終処分場を設置しようとする者については、災害防止のための計画等を定めて都道府県知事の許可を受けることも必要としている(廃棄物処理法第8条第1項及び第15条第1項)。したがって、かかる工事については、廃棄物処理法において既に安全性が担保されており、盛土等に伴う災害が発生するおそれや居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれがないと考えられることから、盛土規制法に基づく都道府県知事の許可等は求めないこととした。ただし、盛土規制法に基づく都道府県知事等の許可等が不要の工事(以下「許可不要工事」という。)であっても、土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとら-3-れていない、措置が不十分であるなど、盛土の崩落等により土砂が流出するおそれがあるものは、盛土規制法に基づく改善命令等の対象となることに留意されたい。対象となる具体的な工事は、次のとおりである(盛土規制法施行規則第8条第4号)。①廃棄物処理法第7条第6項(一般廃棄物処分業)若しくは第14条第6項(産業廃棄物処分業)の許可を受けた者又は市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可又は委託に係る工事②廃棄物処理法第8条第1項(一般廃棄物処理施設の設置)の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事③廃棄物処理法第9条第1項(一般廃棄物処理施設の変更)の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事④廃棄物処理法第15条第1項(産業廃棄物処理施設の設置)の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事⑤廃棄物処理法第15条の2の6第1項(産業廃棄物処理施設の変更)の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事各工事について、次のとおり補足する。(1)①に係る工事例えば、以下のような場合には、①に係る工事としての許可不要工事となる。ア許可又は委託に基づき、廃棄物の最終処分場の埋立地において覆土する場合イ最終処分場の埋立地又は設備(地滑り防止工又は沈下防止工(以下「地滑り防止工等」という。)が設けられたものに限る。)において、覆土用の土石を仮置きする場合ウ廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理するために、中間処分業を行う際に廃棄物を保管するための施設等、許可又は委託に係る事業の用に供する施設において、廃棄物と土石の混じった状態で保管する場合ただし、以下のような場合には、①に係る工事としての許可不要工事とはならない。エア及びイ以外の場所において覆土用の土石の堆積を行う場合オウのように廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理するためであっても、中間処分業を行う際に廃棄物を保管するための施設等、許可又は委託に係る事業の用に供する施設以外の場所において保管する場合カウのように廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理した後に生じる、廃棄物と分けられた土石の堆積を行う場合-4-キ中間処分業を行う際に廃棄物を保管するための施設等、許可又は委託に係る事業の用に供する施設において行われる廃棄物と土石の混じったものの保管であっても、廃棄物の処理の一連の工程に含まれないと判断される場合これらに加えて、以下のような場合には、廃棄物処理法に基づく許可が不要とされ安全性を担保する審査等を経ていないことから、許可不要工事とはならない。ク自ら廃棄物を処理する場合これらアからクまでの場合について、その概要を別図1及び別図2において示すので、参考とされたい。なお、エからクまでの場合は、以下の点に留意されたい。(ア)廃棄物と土石の混じったもののうち、廃棄物については廃棄物処理法により、土石については盛土規制法により適切に対応する必要があるため、廃棄物規制担当部局と盛土規制担当部局は連携して対応されたい。(イ)エ又はカに示す行為等について盛土規制法の規制対象となりうる行為を確認した場合には、廃棄物規制担当部局から盛土規制担当部局へ情報提供を行った上で、廃棄物規制担当部局と盛土規制担当部局は連携して対応されたい。(ウ)盛土規制法に基づく対応を行う場合においては、盛土規制法における許可等が不要となる他の工事への該当の有無を判断した上で、適切に対応されたい。(2)②~⑤に係る工事例えば、廃棄物処理施設を設置する者が施設を建設する際に行う盛土又は切土が該当する。ただし、廃棄物処理法第9条第5項(同法第9条の3第11項又は第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された廃棄物の最終処分場については、②~⑤に係る工事として許可不要工事とはならないことに留意されたい。また、廃棄物処理法における許可を要する施設以外の廃棄物の処理施設を建設する際に行う盛土又は切土については、②~⑤に係る工事として許可不要工事とはならない。3非常災害のために必要な応急措置として行う工事に係る盛土規制法の適用関係非常災害時には事前の手続を取ることが難しいことを考慮し、国、地方公共団体又は地方住宅供給公社等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事についても、盛土等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして、許可不要工事となる(盛土規制法施行規則第8条第8号)。上記工事のうち、廃棄物処理に関する工事としては、災害廃棄物仮置場等において行う災害廃棄物処理のための工事等が該当する。例えば、災害廃棄物仮置場等におい-5-て、土石と廃棄物を分別する作業によって土石を堆積する行為は、許可不要工事となる。なお、上記規定における「国、地方公共団体又は地方住宅供給公社等」については、地方公共団体等の委託により工事を行う者も含むため、市町村等の委託を受けた廃棄物処理業者等が、非常災害のために必要な応急措置として、土石と廃棄物を分別する作業によって土石を堆積する行為も、許可不要工事となる。第3廃棄物処理法の運用における留意事項1廃棄物処理法に基づく許可申請等における審査等盛土等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして盛土規制法施行令で定める工事については、許可不要工事となるものの、かかる許可等を不要とした趣旨を踏まえ、廃棄物規制担当部局においては、施行通知の別添5「盛土等防災マニュアル」等を参考として、廃棄物処理法における許可の基準や技術上の基準等への適合性を確認されたい。最終処分場においては、廃棄物の流出等生活環境保全上の支障を未然に防止するため、最終処分場に設けられる設備について必要に応じて地滑り防止工等を設けること(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第1項第3号)、安定型及び管理型最終処分場においては擁壁等が構造耐力上安全であること(同項第4号)、遮断型最終処分場においては外周仕切設備が構造耐力上安全であること(同令第2条第1項第2号ロ(2))等の技術上の基準に適合していなければならない。また、中間処理施設においては、施設が構造耐力上安全であること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第4条第1項第1号又は第12条第1号)等の技術上の基準に適合していなければならない。また、処分業においては、施設及び申請者の能力が廃棄物の処分を的確に行うに足りるものであること、事業の用に供する施設に係る基準として、保管施設を有する場合には、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること(廃棄物処理法施行規則第2条の4第1号イ(3)及びロ(1)又は第10条の5第1号イ(7)及びロ(1))等の基準に適合していなければならない(廃棄物処理法第7条第10項又は第14条第10項)ことから、廃棄物規制担当部局においては、これらの基準の適合性を判断するに当たっては、盛土規制担当部局と連携を図る等して適切に運用されたい。なお、土石は廃棄物処理法の対象ではないものの、廃棄物処理業者が土石を取り扱うことを知り得た場合や、廃棄物処理法第12条第3項に基づく事業場外保管の届出がなされた際に盛土等がなされていることを知り得た場合、本通知第2第2項(1)エ又はカに該当しうる行為を確認した場合等には、廃棄物規制担当部局においては、必要に応じて盛土規制担当部局への情報提供を行う等の連携に努められたい。-6-2命令(行政処分)廃棄物処理法に基づく許可を受けた業者の処理施設において、盛土等に伴う災害の防止のため必要な措置がとられていない場合や、措置が極めて不十分など盛土規制法違反が疑われる場合においては、廃棄物規制担当部局は速やかに盛土規制担当部局へ情報提供されたい。同様に、盛土等の中に廃棄物が混入しているなど廃棄物処理法違反が疑われる場合においては、盛土規制担当部局は速やかに廃棄物規制担当部局へ情報提供されたい。また、盛土規制法違反が疑われる場合においても、当該許可業者に対し、廃棄物処理法第14条の3(同法第14条の6においてこれを準用する場合を含む。)又は第15条の2の7に基づく停止命令等をすることが可能であり、情状が特に重いときは許可の取消しも可能であることから、適切に対処されるよう廃棄物規制担当部局へ情報共有されたい。なお、これらの行政処分に当たっては、廃棄物規制部局においては、「行政処分の指針について」(令和3年4月14日付け環循規発第2104141号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)に基づき、盛土規制担当部局においては、施行通知の別紙に基づき、適切に判断されたい。3既存の廃棄物処理業者への対応廃棄物規制担当部局は、既に廃棄物処理法に基づく許可を受けている者について、処分業においては許可の更新等における現場審査の際に、処理施設においては変更許可における使用前検査や定期検査の際に、廃棄物処理法における許可の基準や技術上の基準等への適合性を判断されたい。また、その判断に当たっては、盛土規制担当部局と連携を図る等して適切に運用されたい。なお、許可の更新等を待たずしても、廃棄物処理法の施行に必要な限度において報告徴収や立入検査を行うことが可能であるため、これらも活用されたい。-7-別図1覆土に係る盛土規制法の許可不要工事の範囲の概念図別図2廃棄物の処理に係る盛土規制法の許可不要工事の範囲の概念図
宅地造成及び特定盛土等規制法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に係る関係部局間の連携に際しての留意事項について(通知)<令和5年9月29日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
