環循適発第23033125号環循規発第23033110号令和5年3月31日各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長廃棄物規制課長デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しが求められている。これを受けて、今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「法」という。)等のうち法令上の解釈の明確化を図ることとされている事項等について、下記のとおり通知する。貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。-1-記第1排出事業者の処理状況の確認について第4回デジタル臨時行政調査会作業部会(令和4年3月10日開催)において、排出事業者の処理状況の確認に関して、デジタル技術の活用について解釈の明確化をすることとされたところである。法第3条第1項及び第12条第7項において、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、処理の状況に関する確認を行い、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされている。その処理の状況に関する確認にあたっては、処理を委託した産業廃棄物の保管状況や実際の処理工程等について処理業者とコミュニケーションをとりながら確認を行うことや、公開されている情報について不明な点や疑問点があった場合には処理業者に回答を求めることなど、法に基づき適正な処理がなされているかを実質的に確認することが重要である。当該確認の方法については、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限られず、デジタル技術を活用して確認することも可能である。デジタル技術を活用した確認の方法としては、例えば、電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺環境の確認、情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなどが考えられる。また、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になることがないと認められる場合であって、上記のとおり廃棄物の適正な処理について実質的な確認が可能である場合は、同一の産業廃棄物処理業者に処理を委託している複数の排出事業者が共同してデジタル技術の活用により廃棄物の処理の状況を確認することは妨げられるものではない。以上を踏まえ、平成29年に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を別添のとおり改訂する。なお、「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」(平成23年3月30日付け環廃産第110329004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後4.委託処理の際の手続き改正前4.委託処理の際の手続き-2-(解説)(1)(略)①~⑤(略)このほか、処分業者について、実地調査やデジタル技術の活用等により施設の状況を確認する。第2報告及び立入検査について(解説)(1)(略)①~⑤(略)このほか、処分業者について、実地調査や写真等により施設の状況を確認する。法第19条第1項(法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)に基づき、都道府県知事又は市町村長は、その職員に、排出事業者、処理を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両若しくは船舶その他の場所又は廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に立ち入り、廃棄物の処理又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。立入検査は、廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物の処理状況や処理施設の構造、維持管理の状況等を確認し、必要な情報を把握するものである。この趣旨を踏まえると、立入検査の実施に当たっては、検査の目的や検査対象、検査場所等を踏まえて、効果的かつ適切な検査の方法で行うことが必要である。当該検査の方法については、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用することが推奨され、具体的な方法としては、例えば、オンライン会議システム等を活用して廃棄物の処理状況や帳簿書類の内容等を遠隔地から確認及び質疑応答を行うこと、ドローン映像により施設の構造等を確認することなどが考えられる。デジタル技術を活用して遠隔により立入検査を行う場合であっても、法第19条第3項に基づき、検査をする職員は身分を示す証明書を携帯しなければならないものの、関係人への提示は画面への投影等により行うことも可能であることに留意されたい。なお、法第13条の9第1項及び第2項、第15条の13第1項及び第2項並びに第19条第2項に基づき、環境大臣が実施する立入検査についても同様の考え方により実施することとする。また、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第22条第1項及び第2項に基づく立入検査も同様の取扱いとする。第3技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について法第21条第1項に基づき、一部を除く廃棄物処理施設の設置者は技術管理者を置かなければならないとされており、技術管理者は廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務及び当該施設を維持管理する事務に従事する他の職員の監督業務を行うことを職務とされている。-3–4-近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることが必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこととした。なお、デジタル技術を活用する場合においても、廃棄物処理施設の適正な管理の水準を損なうことがないよう留意が必要である。「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後改正前4産業廃棄物処理施設に関する監視指導の強化について⑴(略)⑵不適切な廃棄物の排除、洗浄等の搬入物管理を徹底させること。特に、法第二一条に規定する技術管理者を置かなければならない施設にあつては、技術管理者が搬入物管理を行うよう指導すること。また、技術管理者を置かなければならない施設以外の施設であつても、維持管理に関する技術上の業務を担当すべき者を置き、その者が搬入物管理を行うよう指導すること。なお、技術管理者の職務は、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとして差し支えないが、廃棄物処理施設の適正な管理に支障がないような措置を講ずるなどその職務の遂行の徹底を期すこと。⑶・⑷(略)4産業廃棄物処理施設に関する監視指導の強化について⑴(略)⑵不適切な廃棄物の排除、洗浄等の搬入物管理を徹底させること。特に、法第二一条に規定する技術管理者を置かなければならない施設にあつては、技術管理者が搬入物管理を行うよう指導すること。また、技術管理者を置かなければならない施設以外の施設であつても、維持管理に関する技術上の業務を担当すべき者を常駐させ、その者が搬入物管理を行うよう指導すること。なお、技術管理者を置かなければならない施設には、専従の技術管理者が常駐していることが必要であり、その徹底を期すこと。⑶・⑷(略)なお、当該改正内容は、一般廃棄物処理施設に置かなければならないとされている技術管理者において準用することをもとより妨げるものではなく、法第12条第8項及び第12条の2第8項において置かなければならないとされている産業廃棄物処理責任者及び特別管理産業廃棄物処理責任者についても同様の取扱いとする。第4許可の申請等について法に基づく行政手続については、これまでに「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(通知)」(令和2年5月15日付け環循適発第2005152号・環循規発第2005151号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)等において、電子メール等を利用した書類の提出の活用について積極的な推進を求めているところである。「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、各種届出等のオンライン化に向けた検討が進められているところ、当該通知の「七書類の提出等に関する柔軟な対応について」の運用について、新型コロナウイルス感染症への対処に限らず、引き続き積極的に推進されたい。第5書類の閲覧・縦覧等について法第8条第4項(法第9条の10第8項において準用する場合を含む。)及び第15条第4項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)に基づき、都道府県知事は、廃棄物処理施設について設置の許可の申請があった場合には申請書等の書類を縦覧に供しなければならないとされており、法第9条第2項及び第15条の2の6第2項に基づき、当該許可に係る事項について変更の許可の申請があった場合にも同様とされている。また、法第15条の18第1項及び第3項に基づき、都道府県知事は、指定区域台帳を調製し、保管するとともに、閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないとされており、法第19条の12第1項及び第3項に基づき、最終処分場の埋立終了の届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管するとともに、関係人から請求があったときは、当該台帳又はその写しを閲覧させなければならないとされている。近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、閲覧者の利便性の向上及び行政の効率化の観点から、これら縦覧及び閲覧はデジタル化を基本とすることとする。具体的な方法は、縦覧については、今後、縦覧対象である申請書等について、事業者に対し電子データの提出を求める等して(「第4許可の申請等について」を参照)データ保存し、縦覧はインターネットを利用する方法によることなどが考えられる。また、閲覧については、今後作成する台帳をデータにより保存し、閲覧の請求及び閲覧はオンライン上で行うことなどが考えられる。縦覧及び閲覧のデジタル化に当たっては、必要に応じ、書類の縦覧及び閲覧をインターネット等の電磁的方法で行うとともに対面又は書面においても行うことや、書類等を全てインターネット上に公表することが技術的に困難な場合には、当該書類等の概要を公表することと併せて、閲覧者の求めに応じ個別にオンライン上での情報提供を検討することは差し支えない。以上については、以下の閲覧・縦覧についても同様の取扱いとする。-5-○法第9条の3第2項(法第9条の3第9項(法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第9条の3の3第2項に基づく書類の縦覧〇法第9条の3第7項に基づく記録の閲覧○石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等(平成18年7月26日環境省告示99号)第10条に基づく記録の閲覧○低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月10日環境省告示第69号)第9条に基づく記録の閲覧また、以下についても、以上の事項を踏まえて運用いただきたい。○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行による無害化処理認定制度について」(平成18年8月9日付け環廃対060809003号・環廃産060809005号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長通知)記の第五の2⑥○「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」(令和2年3月30日付け環循規発第2003301号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)記の第2の4
デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)<令和5年3月31日>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
