環政総発第2303175号令和5年3月17日各都道府県環境担当部(局)長環境省大臣官房総合環境政策統括官(公印省略)環境法令に基づく計画等の一体策定及び共同策定について(通知)平素より環境行政の推進に関し、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。環境関係法令に基づく計画等の効率的・効果的な策定・実施に向け、下記のとおり通知します。貴管内の市区町村等に対しては、貴職より周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。記1.趣旨今般、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)が閣議決定され、測定計画(水質汚濁防止法第16条第1項)等の環境関係法令に基づく計画等について、他の環境関係法令に基づく既存の計画等と一体のものとして策定することが可能であることを地方公共団体に令和4年度中に通知することなどが決定されました(別紙参照)。環境法令に基づく計画等(以下単に「計画等」という。)については、地方公共団体の判断により、一体策定又は共同策定することが可能です。別表のとおり、一括して取扱いを明確化しますので、以下に留意の上、計画体系の最適化に向けて活用ください。2.一体策定一体策定とは、政策的に関連の深い複数の計画を同時に策定することをさします。例えば、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地方公共団体実行計画及び気候変動適応法(平成30年法律第50号)に基づく地域気候変動適応計画については、一体策定が可能である旨を過去に通知しており、既に、多くの地方公共団体で一体策定が行われています。このように、類似の政策分野等で関連が深い計画等については、一体策定を進め、効率的かつ政策の統合的な推進を進めることが可能です。政策的に関連が深いかどうかについては、計画等の趣旨及び地域の実情を踏まえ、地方公共団体において判断ください。ただし、一体策定を行うに当たっては、それぞれの計画等の法令等で定める要件(策定時期、記載事項、手続等)を満たしたものとなるよう、留意願います。また、一体策定した計画等について、見直し等を行う場合には、策定時と同様に一体的に改定するケースが多くなると見込まれますが、法令等において定められた計画期間のずれ等により、そのいずれかのみを改定するケースも想定されます。一体策定に当たっては、こうした改定時のプロセスも見据え、策定後の計画におけるそれぞれの計画の該当箇所や関係協議先を整理することなどに留意願います。3.共同策定共同策定とは、複数の地方公共団体が、共同して計画等を策定することをさします。例えば、生物多様性基本法(平成20年法律第58号)に基づく生物多様性地域戦略や瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく栄養塩類管理計画については、広域的な計画策定も有効であり、共同策定することが可能です。なお、法令上「単独又は共同して」と明示されていないものについても、共同策定することが可能である場合もあることから、計画等の趣旨及び地域の実情を踏まえ、別表に基づき、地方公共団体において判断ください。4.補足等法令等に基づかない計画等(条例に基づく環境基本計画等)についても、地方公共団体の判断により、別表記載の計画等と併せて、一体策定・共同策定することが可能です。また、今後新たに計画等が設けられる場合については、地方公共団体の負担軽減の観点を踏まえつつ、当該計画等に関する施行通知等で一体策定や共同策定の可否について取扱いを示すことといたします。なお、具体的な手続の不明点等については、各計画等の担当課まで問い合わせください。(以上)別紙令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(抜粋)令和4年12月20日閣議決定5義務付け・枠付けの見直し等【環境省】(6)水質汚濁防止法(昭45法138)、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平19法56)、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平26法85)及び食品ロスの削減の推進に関する法律(令元法19)測定計画(水質汚濁防止法16条1項)、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律11条1項)、地域計画(地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律4条1項)及び食品ロス削減推進計画(食品ロスの削減の推進に関する法律12条及び13条)については、地方公共団体の判断により、環境基本計画などの他の環境関係法令に基づく既存の計画等と一体のものとして策定することが可能であることを、地方公共団体に令和4年度中に通知する。また、その他の既存の環境関係法令に基づく計画等についても、同様に一体のものとして策定することが可能である場合には、その旨を地方公共団体に令和4年度中に通知する。[再掲](関係府省:消費者庁及び文部科学省)一体策定又は共同策定が可能な環境法令に基づく計画等について計画等の名称法律名等条項策定主体性質一体策定共同策定総合政策・地球温暖化関係公害防止計画環境基本法第17条都道府県任意可可地方公共団体実行計画(※1)地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項都道府県・市町村義務(一部努力)可可地域気候変動適応計画(※1)気候変動適応法第12条都道府県・市町村努力可可当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条第1項都道府県・市町村努力可可環境物品等の調達の推進を図るための方針国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項都道府県・市町村努力可可行動計画(※1)環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条第1項都道府県・市町村努力可可環境保健関係費用負担計画公害防止事業費事業者負担法第6条第1項都道府県・市町村義務可可水・大気関係指定ばい煙総量削減計画大気汚染防止法第5条の2第1項都道府県義務可可総量削減計画ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項都道府県義務可可ダイオキシン類土壌汚染対策計画ダイオキシン類対策特別措置法第31条第1項都道府県義務可可窒素酸化物総量削減計画自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第7条第1項都道府県義務可可粒子状物質総量削減計画自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第9条第1項都道府県義務可可窒素酸化物重点対策計画自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第16条第1項都道府県任意可可粒子状物質重点対策計画自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第18条第1項都道府県任意可可総量削減計画水質汚濁防止法第4条の3第1項都道府県義務可可測定計画水質汚濁防止法第16条第1項都道府県義務可可生活排水対策推進計画(※2)水質汚濁防止法第14条の9第1項市町村義務可可湖沼水質保全計画湖沼水質保全特別措置法第4条第1項都道府県義務可可湖沼総量削減計画湖沼水質保全特別措置法第23条第1項都道府県義務可可流出水対策推進計画湖沼水質保全特別措置法第26条第1項都道府県義務可可府県計画瀬戸内海環境保全特別措置法第4条第1項関係府県義務可可瀬戸内海指定物質削減指導方針瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3第3項第3項関係府県任意可可栄養塩類管理計画瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6第1項関係府県任意可可琵琶湖保全再生計画琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条第1項都道府県任意可可水質保全計画特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第5条第1項都道府県義務可可対策計画農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第5条第1項都道府県義務可可地域計画美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第14条第1項都道府県任意可可自然関係生物多様性地域戦略生物多様性基本法第13条第1項都道府県・市町村努力可可鳥獣保護管理事業計画鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第4条第1項都道府県義務可可動物愛護管理推進計画動物の愛護及び管理に関する法律第6条第1項都道府県義務可可防除実施計画書特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第18条第1項地方公共団体任意※3可可特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条第2項(国定公園における)生態系維持回復事業計画自然公園法第38条第2項都道府県任意可可別表地域連携保全活動計画地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第1項市町村任意可可地域計画地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第4条第1項都道府県・市町村任意可可第一種特定鳥獣保護計画鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条第1項都道府県任意可可第二種特定鳥獣管理計画鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2第1項都道府県任意可可実施計画鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項都道府県任意可可鳥獣保護区の保護に関する指針鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第2項都道府県任意可可特別保護地区の保護に関する指針鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第4項都道府県任意可可指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業計画指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業実施要綱6(1)都道府県任意可可廃棄物関係廃棄物処理計画廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第1項都道府県義務可可一般廃棄物処理計画(※4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項市町村義務可可災害廃棄物処理計画廃棄物処理法基本方針五の2都道府県・市町村努力可可災害廃棄物処理実行計画廃棄物処理法基本方針五の2都道府県・市町村努力可可循環型社会形成推進地域計画循環型社会形成推進交付金交付要綱第2市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む)任意可可長寿命化総合計画循環型社会形成推進交付金交付取扱要領20(3)市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む)任意可可広域化・集約化計画環循適発第1903293号「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について(通知)」2,3都道府県努力可可廃棄物処理事業継続計画廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン2.(3)市町村がとるべき措置市町村努力可可合理化事業計画(※5)下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第3条第1項市町村任意可可設置計画浄化槽法第12条の5第1項市町村義務可可ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第1項都道府県・政令で定める市義務可可施設整備方針産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第11条第1項都道府県・市町村任意可可都道府県分別収集促進計画(※6)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第9条第1項都道府県義務可可市町村分別収集計画(※7)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項市町村義務可可再商品化計画プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条第1項市町村任意不可可都道府県食品ロス削減推進計画(※8)食品ロスの削減の推進に関する法律第12条第1項都道府県努力可可市町村食品ロス削減推進計画(※8)食品ロスの削減の推進に関する法律第13条第1項市町村努力可可※1令和4年3月31日付事務連絡において、地方公共団体の判断により、政策的に関連の深い他の計画等と一体のものとして策定することが可能である旨、通知済み。(https://www.env.go.jp/content/900449818.pdf)※2令和4年3月29日付事務連絡において、生活排水対策推進計画については、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村との連携を図った上で、共同策定することが可能である旨、通知済み。※3地方公共団体が国に特定外来生物の防除の確認を求めることは任意だが、防除の確認を受けようとする場合には、地方公共団体から国に対して計画を含む申請書を提出しなければならない。※4平成28年9月15日付環廃対発第1609152号において改訂を周知した「ごみ処理基本計画策定指針」にて、隣接市町村との共同計画が有効な施策となる場合もある旨、通知済み。※5平成6年3月29日付衛環第120号において、複数の市町村に関係する広域的対応が必要な場合に、都道府県等とも相談を行い、必要に応じ共同策定が可能である旨、通知済み。※6令和4年3月31日付け事務連絡において、他の廃棄物処理に関する計画と一体のものとして策定することが可能である旨、その運用に当たっての留意事項を含めて通知済み。※7令和4年度中に一般廃棄物処理計画などの廃棄物処理に関する計画と一体のものとして策定することが可能であることを明確化し、その運用に当たっての留意事項を含め、市区町村に通知する予定。※8令和2年3月31日付消教推第115号において他の環境関係法令に基づく既存の計画等と一体のものとして策定することが可能である旨、通知済み。(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/pdf/promote_200331_0002.pdf)
環境法令に基づく計画等の一体策定及び共同策定について(通知)<令和5年3月17日>
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