下水道法

発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について<令和5年3月17日>

国水下企第99号令和5年3月17日各都道府県下水道担当部局長殿各政令指定都市下水道担当部局長殿(上記、各地方整備局等経由)国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道部長(公印省略)発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について下水道法第21条の2第2項において、「発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料又は肥料として再生利用されるよう努めなければならない」と規定しているところ、我が国における2050年カーボンニュートラルの実現、さらには、食料安全保障の強化に向けた生産資材の国内代替転換等が重要課題となっている中で、下水汚泥のエネルギー・肥料としての利用に対する必要性が一層高まっているところである。特に、肥料としての利用については、「食料安全保障強化政策大綱」(令和4年12月27日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定)において、2030年までに、下水汚泥資源・堆肥の肥料利用量を倍増し、肥料の使用量(リンベース)に占める国内資源の利用割合を40%まで拡大する旨が示された。このような背景を踏まえ、下水道事業を通じた循環型社会の実現への貢献を更に拡大するべく、今後の発生汚泥等の処理に関する基本的考え方を下記の通り定めたところ、本方針を十分に御了知の上、下水道事業の実施に努めていただくようお願いする。各都道府県におかれては、貴管内市町村(政令指定都市を除く。)にもこの旨周知されたい。本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。記発生汚泥等の処理に関する基本的考え方下水道管理者は今後、発生汚泥等の処理を行うに当たっては、肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行うこととする。焼却処理は汚泥の減量化の手段として有効であるが、コンポスト化や乾燥による肥料利用が困難な場合に限り選択することとし、焼却処理を行う場合も、焼却灰の肥料利用、汚泥処理過程でのリン回収等を検討する。燃料化は汚泥の再生利用として有効であるが、コンポスト化や乾燥による肥料利用が困難な場合に限り選択することとし、燃料化を行う場合も、炭化汚泥の肥料利用、汚泥処理過程でのリン回収等を検討する。肥料利用の拡大に当たっては、以下の点に留意する。・下水道管理者と関係地方公共団体の農政部局・農業関係者が緊密に連携する。・民間企業の施設、ノウハウ等も積極的に活用する。・肥料利用と脱炭素に向けた取組は両立しうるものであり、肥料利用を行う場合においても、バイオガス等のエネルギー利用を積極的に進める。・現在の施設の状況、適切な下水道経営等の観点や温暖化対策関連計画、広域化・共同化計画等の既存関連計画も総合的に勘案しつつ、速やかな肥料利用の拡大に努める。

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