環水大総発第2303011号環水大大発第2303011号環水大水発第2303011号令和5年3月1日(別記)殿環境省水・大気環境局総務課長大気環境課長水環境課長水環境課閉鎖性海域対策室長大気汚染防止法、騒音規制法等に係る届出書のオンライン提出並びに氏名等変更届出書及び承継届出書の様式の共通化について(通知)「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定。以下「対応方針」という。)において、騒音規制法施行規則(昭和46年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)第3条及び振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第3条に基づく届出書の提出については、「地方公共団体の判断により電子メール等の電子データを利用して提出することが可能であり、オンラインによる提出であれば正本の写しの添付は不要であることを、地方公共団体に令和4年度中に通知する」こととされた。また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)(以下「各法」という。)において定められている事業者の氏名等変更届出書及び承継届出書については、「『大気汚染防止法等に係る氏名等変更届出書及び承継届出書の様式の共通化及び提出窓口の一元化について』(平8環境庁大気保全局企画課大気生活環境室長、大気規制課長、水質保全局水質管理課長、水質規制課長)を改正し、各法令に基づく届出書の様式を改めて共通化した上で、一括の届出が可能であることを、改めて地方公共団体に令和4年度中に通知する。」こととされた。対応方針を踏まえ、各法の届出について、下記のとおり通知するとともに、平成8年3月29日付け環境庁大気保全局企画課大気生活環境室長、大気規制課長、水質保全局水質管理課長、水質規制課長通達「大気汚染防止法等に係る氏名等変更届出書及び承継届出書の様式の共通化及び提出窓口の一元化について」については廃止する。騒音規制法及び振動規制法に関して、都道府県におかれては、貴管内関係町村に対してこの旨周知を願いたい。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。記1.届出書の電子データによる提出各法施行規則において「届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」旨を定めている。届出書の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第6条及び環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年環境省令第7号。以下「環境省デジタル手続法施行規則」という。)第4条の規定に基づき、電子データによる提出が認められているところである。また、環境省デジタル手続法施行規則第4条第7項の規定に基づき、電子データによって提出された届出書については、自動的に複数通の提出が完了したとみなして差し支えないこととされている。したがって、地方公共団体の判断により、電子メール等の電子データを利用したオンライン提出が可能であり、また電子データによる提出であれば正本の写しの添付は不要である。なお、電子データによる提出を受理する際の本人確認に関して以下のとおり補足する。各法施行規則において事業者に対して手続上求めていた押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名を含む。)については、押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)により不要としている。それまで押印をもって本人確認することとしていた書面等については、事務連絡「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について」にてお知らせしたとおり、手続の性質を踏まえ、押印が求められていた趣旨を代替する手段によって本人確認することをお願いしているところである。確認手段としては、以下のような例が考えられる。・本人のものであることが確認されたメールアドレス、継続的な関係がある者のメールアドレス、既登録のメールアドレス等からの提出・電話、ウェブ会議等による確認・ID/パスワード方式による認証・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自著機能の活用等)・他の添付書類による本人確認・実地調査等の機会における確認等本人確認に際しては、各地方公共団体における実情を踏まえつつ、事業者にとって過度の負担が生じないよう、申請担当者の本人確認のみとするなど、合理的な方法で確認することとされたい。また、土日、祝祭日等の行政機関の閉庁時に届出書が電子データによって提出された場合、届出書の到達時期と標準処理期間をどのように取り扱うべきかについて、以下のとおり補足する。デジタル手続法第6条第3項は、電子データによって行われた申請等(申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知をいう。)について、「当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす」ことを定めている。そのため、閉庁時であってもファイルへの記録がなされるようなシステムの場合は、その時点で当該申請等は到達したこととなり、標準処理期間も始まることとなる。一方で、閉庁時にはファイルへの記録がなされないシステムの場合は、その時点ではあくまで当該申請等は到達しておらず、ファイルへの記録がされた時に到達したこととなる。2.氏名等変更届出書及び承継届出書の様式の共通化各法に基づく届出は、各法の施行規則が定める様式に従ってそれぞれ行うこととなっている。このうち、氏名等変更届出書及び承継届出書については、各法において求める様式の記載事項がほぼ同一である。地方公共団体におかれては、届出を行う事業者の利便性を考慮し、事業者が同時に複数の法律の届出を行う場合にあっては、別紙1及び別紙2のような共通様式を活用することにより、事業者が行う届出書の記載が一回で済むよう配慮されたい。3.届出窓口の一元化等各法に基づく届出は、各法それぞれの所管部局に提出することとなっているところ、氏名等変更届出書及び承継届出書について、事業者が同時に複数の法律に基づく届出を同一の地方公共団体に行う場合には、当該地方公共団体内で当該届出書の提出窓口の一元化を図るなど、事業者がまとめて届出書が提出できるよう引き続き配慮すること。別記法令名大気汚染防止法宛先都道府県・大気汚染防止法政令市大気保全担当部(局)長殿騒音規制法都道府県・市・特別区騒音担当部(局)長殿水質汚濁防止法都道府県・水質汚濁防止法政令市水質保全担当部(局)長殿振動規制法都道府県・市・特別区振動担当部(局)長殿瀬戸内海環境保全特別措置法府県・各政令市瀬戸内海環境保全特別措置法担当部(局)長殿湖沼水質保全特別措置法都道府県・湖沼水質保全特別措置法政令市水質保全担当部(局)長殿特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法都道府県・水質汚濁防止法政令市水質保全担当部(局)長殿ダイオキシン類対策特別措置法都道府県・政令指定都市・中核市ダイオキシン類対策担当部(局)長殿氏名等変更届出書(別紙1)年月日○○知事○○市町村長殿氏名(名称、住所、所在地)に変更があったので、□大気汚染防止法第11条(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)□騒音規制法第10条□振動規制法第10条□水質汚濁防止法第10条届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の規定により、次のとおり届け出ます。□湖沼水質保全特別措置法第17条第2項□瀬戸内海環境保全特別措置法第9条□特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条第2項□ダイオキシン類対策特別措置法第18条変更前変更の内容変更後※整理番号※受理年月日変更年月日年月日年月日※施設番号変更の理由※備考備考1※印の欄には、記載しないこと。2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。承継届出書(別紙2)年月日○○知事○○市町村長殿□ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設設置)□特定施設□指定施設□水道水源特定施設届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名に係る届出者の地位を継承したので、□大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)□騒音規制法第11条第3項□振動規制法第11条第3項□水質汚濁防止法第11条第3項□湖沼水質保全特別措置法第18条第2項□瀬戸内海環境保全特別措置法第10条第3項□特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条第2項□ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項工場又は事業場の名称の規定により、次のとおり届け出ます。※整理番号工場又は事業場の所在地指定施設※受理年月日年月日施設特定施設の種類指定施設※施設番号水道水源特定施設施設特定施設の設置場所水道水源特定施設※備考承継の年月日年月日被承継者氏名又は名称住所承継の原因備考1※印の欄には、記載しないこと。2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
大気汚染防止法、騒音規制法等に係る届出書のオンライン提出並びに氏名等変更届出書及び承継届出書の様式の共通化について(通知)<令和5年3月1日>
公害関係