専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)
環循適発第2302031号
環循規発第2302031号
令和5年2月3日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長
廃棄物規制課長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに第14条第1項ただし書及び第6項ただし書に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物について、今般、下記のとおり解釈の明確化を図ることとしたので通知する。
貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。
記
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分(以下「処分等」という。)を業として行う者については、その業を行うに当たって廃棄物処理業の許可は要しないとされている(法第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに及び第14条第1項ただし書及び第6項ただし書)。また、事業者が、その一般廃棄物又は産業廃棄物の処分等を他人に委託する場合には、これらの者に委託できるとされており(法第6条の2第6項及び第12条第5項)、この場合には、産業廃棄物管理票の交付を要しないとされている(法第12条の3第1項)。
このことは、専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者であっても同様であり、当該専ら再生利用の目的となる廃棄物の処分等については、廃棄物処理業の許可は要しない。ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、それが再生利用されないと認められる場合には当該許可が必要であることに留意されたい。
なお、法に定められた規制を越える要綱等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切に対応されたい旨、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について」(平成9年12月26日付け衛環318号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)において周知しているが、専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについても上記の法の内容を踏まえ、適切な運用に努められたい。
「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」に関する報道について
令和5年2月28日
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
日報ビジネス株式会社の週刊循環経済新聞2月27日No.1622第2面に掲載された「専ら4品目同等品も許可不要」と題する記事において、標題の通知(令和5年2月3日付け環循適発第2302031号・環循規発第2302031号)について事実関係の誤解が見受けられ、これにより廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の誤った情報を広め、廃棄物処理業者や自治体等に混乱を生じさせるおそれがあると考えられることから、同社に対して当該記事を訂正いただくよう申し入れを行いましたのでお知らせいたします。
なお、当該記事のうち、標題の通知に関する事実関係は下記のとおりです。
記
1.「環境省は、専(もっぱ)ら4品目と同じように、価値が高く再生利用が確実な使用済PETボトルや資源プラ、金属くずなども産廃マニフェストが不要で回収のための収集運搬やリサイクルのための廃棄物処理業の許可も必要ないことを2月3日の通知で明らかにした。」という記述について
標題の通知において、PETボトルや資源プラ等の具体的な品目について、専ら再生利用の目的となる廃棄物と同様に廃棄物処理業の許可等が必要ないという記載はありません。
2.「専(もっぱ)ら物は、有価物であり廃棄物ではないとの考え方から産廃マニフェストは使わない。回収時の収集運搬の許可も必要ない。」等という専ら再生利用の目的となる廃棄物は有価物であるために廃棄物処理業の許可やマニフェストが不要であるという趣旨の記述について
専ら再生利用の目的となる廃棄物は、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要であり、専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理を業として行う場合には、廃棄物の処理であっても例外的に許可が不要となります。
3.「産廃業者は、一般廃棄物収集運搬業の許可なく、一般廃棄物の古紙や古繊維類を運搬できること等が明確になったといえる。」という記述について
標題の通知において、「専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者であっても(略)専ら再生利用の目的となる廃棄物の処分等については、廃棄物処理業の許可は要しない。ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、それが再生利用されないと認められる場合には当該許可が必要であることに留意されたい。」と記載しています。
以上

