再生資源利用(促進)計画の現場掲示に関する対応について
事務連絡
令和4年12月20日
北海道開発局事業振興部技術管理課課長補佐殿
各地方整備局(関東、近畿、中国を除く)企画部技術管理課長殿
関東、近畿地方整備局企画部技術調査課長殿
中国地方整備局企画部工事品質調整官殿
沖縄総合事務局開発建設部技術管理課長殿
総合政策局公共事業企画調整課課長補佐
令和4年9月2日に公布した資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)では、新たに再生資源利用(促進)計画の発注者へ報告・説明、公衆の見えやすい場所への掲示、及び工事完成後発注者の請求に応じその実施状況を報告することとしたところであり、これによる運用を以下のとおり行うこととしたので、遺漏なきよう対応されたい。
1.設計図書における記載例
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第65号)及び建設リサイクル推進に係る実施事項について(平成14年5月30日国官技第41号、国官総第123号、国営計第25号、国総事第20号)により、国土交通省発注工事における特記仕様書の記載については、以下の記載例を参考とすること。
なお、今後、土木工事共通仕様書(案)に同様の内容を掲載予定である。
(記載例)
第○○条再生資源利用計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
第○○条再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
2.適用範囲
令和5年1月1日以後新たに請負契約を締結する建設工事に適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事については、なお従前の例によることとする。
既に契約手続き中で、令和5年1月1日以後に契約する工事については、契約締結後、速やかに受注者に指示するものとする。
3.その他
1)再生資源利用(促進)計画の現場掲示様式
現場掲示様式については、別添様式を参考に作成されたい。
2)建設副産物情報交換システムの現場掲示様式への対応
建設副産物情報交換システムについて、別添様式に必要な情報を転記できるよう、現在システムを改修しているところであり、令和5年3月末頃に改修が完了する予定である。
また、本システムが利用可能となった段階で周知を行う予定である。
4.関係機関への周知[
本内容を、各地方建設副産物対策連絡協議会に参考送付されたい。
また、各都道府県から管内市町村(指定都市を除く)に対しても周知していただくよう依頼されたい。
資源有効利用促進法省令改正(第一弾)に対応した現場掲示様式について
○省令改正で再生資源利用(促進)計画等を工事現場の公衆の見えやすい場所に掲載することとした
○これに伴い国土交通省のホームページで掲載している参考様式に掲示様式を追加し公開
○現在、建設副産物情報交換システム(COBRIS)で、掲示様式に必要情報が自動的に記入されるようシステムを改修中(令和5年3月末頃、改修完了予定。利用可能となった段階で周知予定。)
【ホームページ公表予定の掲示様式】※既存の再生資源利用(促進)計画様式に掲示様式のシートを追加し、「発注者の商号、名称又は氏名」の記入を除き、既存様式に入力した内容が、掲示様式に自動的に転記される。
【ホームページ掲載先】国土交通省ホーム>政策・仕事>総合政策>リサイクル>建設リサイクル推進施策情報交換システム>建設リサイクル報告様式URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
