廃棄物の処理及び清掃に関する法律

「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る周知について(事務連絡)<令和4年12月22日>

「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る周知について(事務連絡)

事務連絡

令和4年12月22日

各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長殿

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長

令和4年の地方分権改革に関する提案募集(別添)においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用に関して周知を図ることとされたため、貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管内市町村等に対して周知願いたい。

なお、本事務連絡は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第1 営利目的ではない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理について

産業廃棄物を用いた営利目的ではない試験研究を行う場合は、産業廃棄物の収集運搬・処分の業の許可等を不要とされており、平成18年3月31日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知1により周知されている。

同通知について、各市町村がその趣旨を踏まえて、営利目的ではない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理において準用することをもとより妨げるものではない旨、これまでも周知しているところだが、今般、改めて周知するものである。

1 「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)についてhttps://www.env.go.jp/hourei/11/000075.html

他方、準用する場合であっても、同通知に記載のとおり、試験研究に必要な期間を超えるもの、必要な量を超える廃棄物の処理を行っているもの、不適正な処理が行われているもの等、計画に従っていない不適正な状態が判明した場合には、告発等の速やかな対応を行うことが適切であるほか、試験研究と称して一般廃棄物を処理している場合は、当然無許可営業等に該当するものであるので注意願いたい。

第2 一般廃棄物処理計画の策定について

廃棄物処理法第5条の7第1項の規定に基づく廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、市町村における一般廃棄物の減量化を実効あるものとするために設けられた制度であり、設置するか否かは市町村ごとに判断されるものであることから、廃棄物処理法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「計画」という。)の策定に際し、ごみ処理基本計画策定指針2(平成28年9月改定。以下「指針」という。)において「廃棄物減量等推進審議会等」が意見の聴取先として例示されていることをもって、必ずしも審議会を組織した上で諮問しなければならないというものではない。よって、市町村が、審議会への諮問以外の手段により適切に計画を策定することを妨げるものではない。

また、指針では計画を定めるに当たっての基本的な事項を示しているところであるが、廃棄物処理法第6条第2項に定める事項に反しない限りにおいて、市町村の実情に応じた適切な計画となるよう記載事項を柔軟に設定することを妨げるものではない。

2 ごみ処理基本計画策定指針

一般廃棄物処理基本計画策定指針
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令和4年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項

環境省最終的な調整結果

管理番号:50

提案区分B:地方に対する規制緩和

提案分野:06_環境・衛生

提案事項(事項名):産業廃棄物を使用した試験研究について許可を要しないとする規定を一般廃棄物においても同様の取扱いとすること

提案団体:八王子市

制度の所管・関係府省:環境省求める措置の具体的内容産業廃棄物を使用した試験研究について、営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良などで試験研究を行う場合は、現在、環境省の通知により、産業廃棄物処理業等の許可は要しないものとなっている。この取り扱いについて、一般廃棄物においても同様の措置とされるよう求めるもの。

具体的な支障事例:令和3年度に当市は、東京都が実施する紙おむつの資源化について協力を行った。この事業は、民間企業が主体となり、家庭から収集した紙おむつの資源化を図るものである。ここで、一般廃棄物の試験研究を企業などが実施する場合、産業廃棄物とは異なり業の許可を必要とする市町村もある。今回のケースでは陸送と鉄道により運搬を行ったため、当市及び積替えのための中継地や資源化施設の所在市町村の収集運搬等において許可の必要性を確認したところ、一部の自治体において許可が必要となる旨の回答があった。この場合、該当する市町村の許可を全て有する運搬業者がいなかったことから当該企業より相談を受け、当市の委託事業として実施した。しかし、この手法では事務的に煩雑で、時間的なロスもあり効率面で課題が残る。一般廃棄物の処理に関連した事業を企業体等が実施する場合には、こうした廃掃法の規定が新技術開発のための障壁となっている。

制度改正による効果(提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等):一般廃棄物でも産業廃棄物と同様の措置が各市町村で統一的になされれば、今後、市町村における事務手続の簡素化や、可燃ごみの一定割合を占める紙おむつをはじめ、生ごみ等の資源化の技術革新のために民間事業者のノウハウを活用した試験研究の促進が図られる。

根拠法令等:<関連通知>平成18年3月31日環廃産発第060331001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長<関連法>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例(主なもの):高崎市、さいたま市、川崎市、藤沢市、静岡県、稲沢市、田原市、和歌山市、熊本市

各府省からの第1次回答:産業廃棄物を用いた営利目的ではない試験研究を行う場合は、産業廃棄物の収集運搬・処分の業の許可等を不要とされており、再周知されている。(「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成18年3月31日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)の第二「産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」)同通知について、各市町村がその趣旨を踏まえて、営利目的ではない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理において準用することをもとより妨げるものではない旨、これまでも全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議にて周知しているため、一般廃棄物の試験研究の実情に応じて、同通知を準用されたい。他方、その場合であっても、同通知に記載のとおり、試験研究に必要な期間を超えるもの、必要な量を超える廃棄物の処理を行っているもの、不適正な処理が行われているもの等、計画に従っていない不適正な状態が判明した場合には、告発等の速やかな対応を行うことが適切であるほか、試験研究と称して一般廃棄物を処理している場合は、当然無許可営業等に該当するものであるので注意願いたい。

各府省からの第1次回答を踏まえた提案団体からの見解:産業廃棄物を用いた営利目的ではない試験研究を行う場合は、産業廃棄物の収集運搬・処分の業の許可等を不要とされていることについて、各市町村がその趣旨を踏まえて、営利目的ではない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理において準用することをもとより妨げるものではない旨を「これまでも全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議にて周知している」とあるが、いつの会議で周知されているのか御教示願いたい。なお、近年では食品廃棄物や使用済み紙おむつなどの資源化技術も進んでいることもあり、一般廃棄物においても民間事業者の試験研究の提案が増える見込みがあることから、第1次回答として記載していただいた内容を一般廃棄物の包括的責任を有する市町村に対し、改めて通知または周知していただくよう要望する。

各府省からの第1次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解:ー

地方六団体からの意見:ー

各府省からの第2次回答:平成18年3月31日付通知に関しては、平成21年6月26日の全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議において、「同通知については、各市町村がその趣旨を踏まえて、営利目的でない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理において準用することをもとより妨げるものではない。」と周知している。本内容について、次回の同会議において改めて周知する。

令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)記載内容:5【環境省】(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45法137)(ⅱ)「『規制改革・民間開放推進3か年計画』(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(平18環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)における、営利目的でない試験研究用途の場合において産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を不要であるとする旨については、市区町村がその趣旨を踏まえて、営利目的でない試験研究用途の場合における一般廃棄物の処理において同様の取扱いとすることを妨げるものではない旨を、地方公共団体に令和4年度中に周知する。

令和4年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項

環境省最終的な調整結果

管理番号:253

提案区分:B地方に対する規制緩和

提案分野:06_環境・衛生

提案事項(事項名):一般廃棄物処理計画における記載項目の見直し及び策定手続の簡素化

提案団体:神戸市

制度の所管・関係府省:環境省

求める措置の具体的内容:一般廃棄物処理計画の策定にあたり、指針の記載事項を「廃棄物減量等推進協議会等の廃棄物行政に精通した有識者」への変更を求めるとともに、記載項目の軽減を図ること。

具体的な支障事例:一般廃棄物処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3に基づき、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画(一般廃棄物処理基本計画)及び当該基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されている。また、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)と生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)とから構成されている。市町村は、区域内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有する者として、本指針等を参考にしつつ、廃棄物処理法第5条の7に規定する廃棄物減量等推進審議会等の意見を踏まえ、廃棄物処理法第6条第1項に基づき一般廃棄物処理計画を策定することとなっており、当市においては環境保全審議会に諮問する形式で審議に時間を要し、策定までに2年を費やしている。

制度改正による効果(提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等):策定に係る事務負担が軽減され、事業実施に注力することができる。

根拠法令等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第9条第1項

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例(主なもの):花巻市、富谷市、ひたちなか市、高崎市、清瀬市、相模原市、静岡県、浜松市、稲沢市、田原市、広島市、高松市、宇和島市、五島市、熊本市。当市においても、当該計画策定にかかる事務負担が大きいだけでなく、策定までに長期間を要していることから、計画中の記載項目を厳選することによる事務負担の軽減が望まれる。

各府省からの第1次回答:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の7第1項においては「廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。」と規定しており、また、一般廃棄物処理基本計画策定指針においても「廃棄物減量等推進審議会等」と例示しているところであり、「等」で示されるように必ずしも審議会を組織した上で諮問しなければならないという趣旨ではない。意見聴取が必要と考えられる場合、意見聴取の対象としては、市町村における廃棄物の減量化対策等が実効性のあるものとなるよう、市民や排出事業者等の「必ずしも廃棄物行政に精通していない関係者」も含まれうるため、御提案のように一律に「廃棄物行政に精通した有識者」と限定せず、各市町村において適切に御判断いただくべきものである。また、一般廃棄物処理基本計画策定指針は、市町村が、同法第6条第2項に掲げる記載事項を踏まえ、円滑に同法第6条第1項に基づく一般廃棄物処理計画を立案し、これに基づいて事業を実施することができるよう、一般廃棄物処理に関する基本的な事項について示したものである。御提案のように当該指針の記載項目を削減することは、市町村の参考となる情報が不足し、かえって市町村の負担が増加しかねないと考えられるため適当ではない。当該指針も参考としながら、各市町村において適切に御判断いただいて差し支えない。

各府省からの第1次回答を踏まえた提案団体からの見解:第1次回答を踏まえて、今後対応していきたい。なお、同様の支障を抱えている団体が他にあることも考えられるので、別途通知による明確化を求める。

各府省からの第1次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解:ー

地方六団体からの意見:【全国知事会】一般廃棄物処理計画の策定に係る手続き及び記載事項については、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう見直しを行うこと。

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点(重点事項):計画策定等の見直しは、閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」で「国が地方自治体に対し、法令上新たな計画等の策定の義務付け・枠付けを定める場合には、累次の勧告等に基づき、必要最小限のものとすることに加え、努力義務やできる規定、通知等によるものについても、地方の自主性及び自立性を確保する観点から、できる限り新設しないようにするとともに、真に必要な場合でも、計画等の内容や手続は、各団体の判断にできる限り委ねることを原則とする。あわせて、計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とする。」と明記され、地方からはこの原則明記を高く評価するとともに、既存の計画の見直しを求める声が強まっている。この原則を十分に踏まえ、地方からの提案が最大限実現するよう前向きに対応いただきたい。地方公共団体向けにお示しいただいている「ごみ処理基本計画策定指針」においては、法定されている事項以外の事項についても記載されているところであり、審議会を設置して諮問することが一律に求められていないことを含め、計画への記載事項や策定手続に関して、地域の実情に合わせて判断できる旨を当該指針において明確化することはできないか。

各府省からの第2次回答:本内容について、次回の全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議等において周知する。

令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)記載内容:5【環境省】(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭45法137)(ⅰ)一般廃棄物処理基本計画(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について」(平20環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長))については、市町村の実情を踏まえ、計画の内容や策定に係る廃棄物減量等推進審議会等への意見聴取等の手続について柔軟に対応することが可能であることを明確化し、地方公共団体に対して令和4年度中に周知する。

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