大気汚染防止法

建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル<平成26年3月>

建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル2014.3本マニュアルは改正⼤気汚染防⽌法の施⾏後のマニュアルとして暫定的に改訂したものである環境省⽔・⼤気環境局⼤気環境課まえがき平成17年12⽉に特定粉じん(⽯綿)の規制に関する⼤気汚染防⽌法施⾏令,施⾏規則が公布され,平成18年3⽉に施⾏となった。これを受けて⼤気汚染防⽌法に規定されている特定粉じん排出等作業が適切に⾏われるように,平成18年3⽉に「建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル(以下マニュアルという)」を策定し,周知を図ってきた。その後,⼤気汚染防⽌法,⽯綿に係る他の法規(労働安全衛⽣法施⾏令,⽯綿障害予防規則,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令及び施⾏規則並びに建築基準法)の改正に伴う改訂作業を⾏い,2011年版として「マニュアル2011」を策定した。さらに,建築物の解体⼯事等に伴う⽯綿の⾶散事例が確認される等,その対策の強化が必要となり,平成25年6⽉に改正⼤気汚染防⽌法が公布された。マニュアルについては,改正後の⼤気汚染防⽌法等に基づく措置を確実に実施するため,新たな知⾒等を取り⼊れて,必要な改定を⾏った次第である。本改定マニュアルが,建築物及び⼯作物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策に携わる関係者に広く活⽤され,その対策の適切な実施に資することを切に願うものである。最後に「建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル改訂委員会」の委員各位に,これまでの尽⼒に対して,厚く御礼申し上げる。平成26年3⽉建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル改訂委員会委員⻑神⼭宣彦⽬次第1章⽯綿に関する基礎知識………………………………………………………………….11.1⽯綿の物性等…………………………………………………………………………….11.2⽯綿の⽣産・使⽤…………………………………………………………………………41.3環境中の⽯綿濃度……………………………………………………………………….71.4⽯綿の健康影響………………………………………………………………………..131.5⽯綿に係る法規制の変遷……………………………………………………………….15第2章⼤気汚染防⽌法における⽯綿⾶散防⽌対策の解説………………………………….172.1⽬的…………………………………………………………………………………..172.2特定建築材料の種類…………………………………………………………………..182.3特定粉じん排出等作業の種類………………………………………………………….192.4作業基準…………………………………………………………………………….212.5作業の実施の届出………………………………………………………………………262.6計画変更命令………………………………………………………………………….292.7作業基準の遵守義務と適合命令等…………………………………………………….302.8注⽂者の配慮…………………………………………………………………………..302.9報告及び検査…………………………………………………………………………..312.10その他……………………………………………………………………………….322.11参考(⼤気汚染防⽌法の⼀部を改正する法律(平成25年法律第58号))…………36第3章建築物の解体等における⾶散防⽌対策……………………………………………….433.1本章のねらい…………………………………………………………………………….433.2⽤語の定義……………………………………………………………………………..433.3作業の⼀般的⼿順……………………………………………………………………..453.4使⽤状況の事前調査…………………………………………………………………..493.5⽯綿有無の判定………………………………………………………………………..523.6事前調査の結果の発注者への説明・掲⽰・届出………………………………………..693.7⽯綿⾶散防⽌対策の概要………………………………………………………………783.8特定建築材料を掻き落とし等により除去する時の⽯綿⾶散防⽌対策……………………793.9特定建築材料を掻き落とし等を⾏わず除去する時の⽯綿⾶散防⽌対策……………….1073.10囲い込み⼜は封じ込める場合の留意事項………………………………………………1103.11特定建築材料を掻き落とし等により除去する時の特殊な⽯綿⾶散防⽌対策……………1153.12特定建築材料以外の⽯綿含有建材を除去する時の⽯綿⾶散防⽌対策………………1223.13解体にあたりあらかじめ特定建築材料を除去することが困難な場合……………………..1343.14作業中の漏洩監視…………………………………………………………………….1353.15隔離空間全体からの漏洩監視のための⽯綿濃度の測定等……………………………..1423.16関係法令の遵守……………………………………………………………………….147付録1.⽯綿含有建築材料の商品名…………………………………………………………….1502.建築物の解体・改修作業の事前調査に係る⽯綿分析⽅法………………………………1582.1はじめに………………………………………………………………………………..1582.2分析対象の⽯綿の定義………………………………………………………………..1592.3分析試料採取の注意点……………………………………………………………….1602.4JISA1481-1、2、3(平成26年3⽉28⽇改正)による建材製品中の⽯綿含有率測定⽅法の概要……………………………………………………………………….1662.5分析機関の名称と連絡先……………………………………………………………..1693.⽯綿⾶散防⽌技術にかかわる機器等とその保守管理…………………………………….1703.1はじめに………………………………………………………………………………..1703.2機器等…………………………………………………………………………………1703.3機器等の点検修理…………………………………………………………………….1813.4集じん・排気装置の運⽤,管理……………………………………………………….1824.⽯綿含有建材除去作業等チェックリスト…………………………………………………..1915.吹付け⽯綿粉じん⾶散防⽌処理技術⼀覧………………………………………………2605.1除去⼯法………………………………………………………………………………2605.2封じ込め⼯法………………………………………………………………………….2635.3その他の⽯綿粉じん⾶散防⽌処理技術………………………………………………..2646.⽯綿製品の解体・改修に係る主な法律等について………………………………………..2656.1⽯綿製品の解体・改修に係る主な法律等……………………………………………..2656.2労働安全衛⽣関係……………………………………………………………………2666.3廃棄物関係……………………………………………………………………………2897.参考⽂献…………………………………………………………………………………3238.⽯綿関連機関情報………………………………………………………………………324第1章⽯綿に関する基礎知識1.1石綿の物性等1.1.1⽯綿の定義と種類⑴鉱物学上の定義⽯綿(アスベスト)とは,天然に産する鉱物群のうちで,⾼い抗張⼒と柔軟性を持つ絹⽷状光沢の特異な繊維状集合(これをAsbestiformと呼ぶ)をなすものを指している。したがって,鉱物学上の分類にはアスベストという名称は使われていない。Asbestiformを呈する鉱物としては,①フィロ珪酸塩鉱物に属する蛇紋⽯(Serpentine)族⽯綿のクリソタイル(⽩⽯綿)②イノ珪酸塩鉱物に属する⾓閃⽯(Amphibole)族⽯綿で,これはアモサイト(茶⽯綿),クロシドライト(⻘⽯綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト等いくつかの種類がある。これらの鉱物のうち⾁眼的にAsbestiformをなさないものもあり,これらは単⼀格⼦の物理的・化学的性質は同⼀であり,顕微鏡下では,微細な繊維の不規則な集合をしていることから,アスベストとされることがある。⑵⼯業上の定義⽯綿は種類により異なるが,⼀般に他の繊維状鉱物と⽐し,著しく⾼い抗張⼒と柔軟性を持ち,耐熱性,電気絶縁性,紡織性,耐薬品性を有している。そのため⼤量に産する地域において,⼯業原料として採掘されている。⼯業的に⽯綿と呼ぶときは,⾁眼的にAsbestiformをなした鉱物を採掘,加⼯して得た⼯業原料のみをいうことが多い。⑶環境⼤気中の定義表1.1に掲げた鉱物は,いずれもその単⼀繊維が極めて細く(クリソタイルでは太さ約0.02〜0.03μm),またAsbestiformをなすものは1~2µmの細さ程度までの繊維束に容易に解綿でき,そのため微⼩な繊維⼜は繊維束の状態で容易に⼤気中に浮遊する。したがって,環境⼤気中の⽯綿とは,微⼩な繊維⼜は繊維束の状態で浮遊する表1.1の鉱物と定義できる。1.1.2⽯綿の化学成分と産状⑴クリソタイル⼀般的な化学式はMg6Si4O10(OH)8で表される含⽔珪酸マグネシウムである。Fe,Alを不純物として少量含むことが多い。クリソタイルは蛇紋⽯族グループに属し,蛇紋岩を構成する主要鉱物の1つである。蛇紋岩は超塩基性⽕成岩(稀には苦灰岩)が蛇紋⽯化作⽤を受けてできたものであり,クリソタイルは蛇紋岩中に網状をなしている。1表1.1石綿の分類:石綿名と鉱物名、化学組成式、CASNo.など鉱物名石綿名化学組成式蛇紋石族クリソタイルSerpentines(chrysotile)角閃石族グリュネ閃石クリソタイル(白石綿chrysotile)Mg3Si2O5(OH)412001-29-5——————————————————————————————————————————-(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2アモサイトAmphiboles(grunerite)リーベック閃石(茶石綿amosite)クロシドライト(曹閃石riebeckite)(青石綿crocidolite)12172-73-5Na2Fe32+Fe23+Si8O22(OH)212001-28-4アンソフィライトアンソフィライト石綿Mg7Si8O22(OH)2(直閃石anthophyllite)(fibrousanthophyllite)トレモライトトレモライト石綿(透閃石tremolite)(fibroustremolite)アクチノライト77536-67-5Ca2Mg5Si8O22(OH)277536-68-6アクチノライト石綿Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2(陽起石actinolite)(fibrousactinolite)77536-66-4:CASNo.(ChemicalAbstractsNumber)⑵⾓閃⽯⽯綿⼀般的な化学式は表1.1で⽰したとおりである。カミングトン閃⽯とグリュネ閃⽯は同構造の鉱物であり,カミングトン閃⽯はMg2+に富みFe2+に乏しく,グリュネ閃⽯はFe2+に富みMg2+に乏しく,Mg2+とFe2+の⽐の変化は連続的であるので1つの鉱物系とみなせる。トレモライトとアクチノライトも同様の関係である。⾓閃⽯は,重要な造岩鉱物であり、Asbestiformをなす,いわゆる⾓閃⽯⽯綿は変成岩中に産することが多い。⑶随伴鉱物石綿の鉱石は,タルク(滑石(Mg3Si4O10(OH)2),ブルーサイト(Mg(OH)2)等の随伴鉱物をしばしば伴う。タルクは⼯業原材料として採掘されるが,商品としてのタルクには,しばしばクリソタイル,トレモライト等の微⼩な繊維を含んでいる。1.1.3⽯綿の化学的・物理的特性⽯綿の特性としてあげられるのは,①繊維状で紡織性を有すること,②耐熱性に優れていること,③曲げや引張りに強いこと,④耐薬品性に優れていること,⑤熱絶縁性を有していること等である。これらの特性の程度は,⽯綿の種類により異なってくるが,概括すれば以下のとおりであり,各種⽯綿の化学的・物理的特性を表1.2にまとめた。⑴繊維構造⽯綿は,⾮常に細かい繊維に解綿しても,なお電⼦顕微鏡で⾒ると,多数の微細繊維の集合体となっている。最も細いクリソタイルでは,この微細繊維を構成する単繊維は,太さが約0.02〜0.03μmで中空管状をなしていて,その断⾯は主に円形をなしている。通常の解綿操作で得られる最も細い繊維束の太さはだいたい1〜2μmである。このように繊維が細いため,その表⾯積は⾮常に⼤きく,20~30m2/gの値を⽰している。⑵耐熱性耐熱性は⽯綿の⼯業的利⽤価値を⾼めている重要な性質の1つであって,他の有機繊維の及ばないところである。クリソタイルにおいては,だいたい500℃までは安定であり,それ以上の⾼温になると結晶⽔を放出しはじめ,800℃付近でだいたい完了し,13~16%の強熱減量を⽰す。また,⾓閃⽯綿は⼀般にクリソタイルより⾼温で安定である。なお,繊維は結晶⽔の放出によってもろくなり⽯綿としての特質を失う。2表1.2各種石綿の化学的・物理的特性(大気中発がん物質のレビュー―石綿―,昭和55年3月及びアスベスト発生源対策討会検討結果,昭和55年6月)クリソタイルアンソフィライトアモサイトトレモライトアクチノライトクロシドライト硬度2.5~4.05.5~6.05.5~6.05.5約64比重2.4~2.62.85~3.13.1~3.252.9~3.23.0~3.23.2~3.3比熱0.2660.2100.1930.2120.2170.201抗張⼒(kg/cm2)30,0002,80025,00070~5607035,000最大重量減温度(℃)982982871~982982N.A.1)649ろ過性能遅い中間速速い中間速中間速速い電荷陽陰陰陰陰陰熔融点(℃)152114681399131613931193紡糸性良好不良良不良不良良柔軟性大良好不良良良好不良不良良耐熱性高温でもろくなる優秀高温でもろくなる良好きわめてN.A.きわめて不良高温で溶融する耐酸性弱い中中強い強い強い耐アルカリ性きわめて強い強い強いきわめて強い強い強い分解温度(℃)2)450~700620~960600~800600~850注1)N.A.:測定値なし注2)結晶構造が崩壊して脱水和物又は脱水素をきたし,強度を失う温度をいう。950~1,040⑶引っ張り強さ,可撓性400~600⽯綿の引っ張り強さの⼤きいことも,⽯綿の⼯業的利⽤価値を⾼めた重要な性質の1つである。⽯綿の可撓性は,主として繊維の細かさと結晶⽔の多少によって左右される。⽯綿繊維中で最も細く,しかも結晶⽔の多いクリソタイルが最も優れた可撓性を⽰す。⑷耐薬品性クリソタイルは,⼀般に耐酸性はよくないが,耐アルカリ性には優れている。クリソタイルはおよそ25%の苛性ソーダ中100〜105℃で5時間煮沸しても減量はわずか2%である。⑸熱絶縁性⽯綿は⼀般的に熱絶縁性に優れている。熱絶縁性は耐熱性と相まって保温材料として使⽤する場合の重要な性質であるが,これは構成材料と組成状態によって左右される。⑹吸湿性吸湿・吸⽔性は,保温材として使⽤する場合に考慮しなければならない性質である。⽯綿は有機繊維に⽐べ吸湿・吸⽔性は⼩さく,⽯綿の中で最も⼤きい吸湿率を⽰すクリソタイルでも,吸湿性は有機繊維の数分の⼀である。他の⽯綿に⽐ベクリソタイルの吸湿・吸⽔性が⼤きい理由は,その繊維が他の⽯綿と⽐べて細く,かつ中空であるため⼤きな表⾯積を有することに起因すると考えられる。⑺安定性及び環境蓄積性環境中においては,⽯綿の安定性及び環境蓄積性が問題となる。すなわち,通常の環境条件下では,半永久的に分解・変質せず,また,地表に沈降したものも再発じんすることがあるため,そのLifeTimeは極めて⻑いことが指摘されている。31.2石綿の生産・使用1.2.1⽣産・輸⼊状況⼯業原料としての⽯綿は,鉱物学上で定義した⽯綿を含む鉱⽯を採掘し,選鉱の後,粉砕して得られる。採掘は露天堀が多く,粗鉱中の⽯綿含有率は2~20%程度まで様々だが,⼀般的には4~9%が多い。世界における⼯業原料としての⽯綿の国別⽣産量の推移は,数⼗年前は500万t前後で推移していたが,表1.3に⽰すように,ここ10年は世界全体で200〜240万t程度で,横這いの状態にある。国別⽣産量で最も多いのは,ロシアの約92.5万t(平成20年)で,全体の4割強を占めている。そのほかでは中国,カザフスタン,カナダ,ブラジル,ジンバブエ等が主な⽣産国になっている。わが国では鉱物標本的な量の各種⽯綿が全国各地にあり,ごく⼩規模な採掘も戦前は⾏われていた。戦後は,採掘に伴って排出されたボタ⼭廃材の再利⽤により,年間約0.5万t程度が⽣産されていたが,現在はその⽣産も中⽌されている。わが国の⽯綿輸⼊実績の推移は図1.1のとおりで,輸⼊量は,戦後漸増し,昭和36年には10万tとなり,昭和49年が最⼤の35万tで,それ以後平成元年頃までは20〜30万tで推移したが,その後暫時減少し,平成16年10⽉の労働安全衛⽣法による⽯綿含有建材,⽯綿含有摩擦材,⽯綿含有接着剤の輸⼊,製造,使⽤の禁⽌に伴い,平成17年には約110tと⼤幅に減少し,更に平成18年9⽉からの⽯綿含有製品の輸⼊,製造,使⽤が禁⽌されたことに伴い,平成18年11⽉段階では⽯綿原綿の輸⼊はない。国別輸⼊実績は表1.4のとおりであるが,禁⽌にいたるここ10年間での輸⼊先はカナダが最も多く,南アフリカ,ジンバブエ,ロシアがこれに次いでおり,上位2カ国で総輸⼊量の多くを占めている。1.2.2⽤途・製品⽯綿は,前述のように紡織性,耐熱性等の多くの優れた特性を有しており,それらの特性を巧みに⽣かして⼯業原料として広範多岐に使⽤され,その製品は⽣活領域のすみずみにまで及んでいるといって過⾔ではない。表1.3世界の石綿生産量の推移(U.S.GeologicalSurvey,MineralCommoditySummaries)(千t)ロシアカナダ中国ブラジンバカザフ南アフ米国その他合計ジルブエスタンリカ平成9年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年7006507007507507508788759259254473303373403402722412002452503002603603602601701701701701701601401351101251256072012512512020919535520024492520年92518517552035038038019519523623022013013015012210010010023529135334735535530030021年予測1,0001802802502521020191667553156149136121541209311084908075752,0701,8401,9301,9002,0502,1302,1502,2302,4002,3002,2002,1802,000※その他:ギリシャ,スワジランド,インド,コロンビア,ルーマニア,ユーゴスラビア4400350300輸入量(千t)2502001501005001930193519401945195019551960196519701975⻄暦198019851990199520002005図1.1石綿の輸入量の推移(財務省貿易統計)表1.4国別輸入量(財務省貿易統計)(t)カナダ南アフジンバスワジロシア米国ブラジルギリシャ中国カザフその他合計リカブエランドスタン平成3年99,53675,51832,9934年99,21864,31227,9605年86,67556,89729,6326年91,00648,69427,9797年85,89042,18129,4898年81,83835,03527,7839年88,26622,35532,13710年57,95416,82224,91911年59,14613,30224,39212年51,61813年44,20314年24,43015年13,33216年7,64820,7806,96014,6841,35837,25814,4622,91423,24510,97710,1601,57814,71710,4861,25110,7719,8619,07010,88097611,9529,71610,4621,66010,58910,11810,1842,16211,5931,5804,1983,1802281825544667,15012,0487,7301,5861,01052678411,2654905,38017年18年13028806,9158867704,6745,4832,8831,738205,6876,8355,2565,1272,1548375,2006,3596,5605,0802,9743,0591,5952002567764822201621421282037206,765272,08885242,2790209,8463199,83693191,47554177,86954176,02117120,813367117,143002500098,59579,46343,39024,6538,1861100製品の種類は少なくとも3,000以上あったと⾔われており,JIS規格も相当数にわたって定められている。⽯綿製品は,⽯綿⼯業製品と建材製品に⼤きく分けられる。図1.2のとおり,わが国の⽯綿消費量のうち,約93%を建材製品が占めている(平成7年度)。また,使⽤分野では,建造物材料が約9割を占めており,⾃動⾞部品への使⽤は全体の4%程度となっている。新⾞に対して,⾃動⾞部品への⽯綿の利⽤は,国内の⾃動⾞メーカーの⾃主規制により順次代替化が進み,平成6年度末において,乗⽤⾞,⼩型商⽤⾞,軽四輪⾞については完全に代替が完了し,トラック・,バス,⼆輪⾞についても概ね代替が完了している。なお,平成16年10⽉1⽇から労働安全衛⽣法により⽯綿含有建材,⽯綿含有摩擦材,⽯綿含有接着剤の輸⼊,製造,使⽤等が禁⽌となり,さらに平成18年9⽉から⽯綿を0.1重量%を超えて含有する製品の輸⼊,製造,使⽤等を禁⽌した。(限定⽤途の⽯綿含有製品のみ,当分の間,輸⼊,製造,使⽤等の禁⽌の猶予措置がとられていたが,平成24年3⽉以降,猶予措置は撤廃されている。)56○○○○○○○○○○○○○○○○○○(単位:千t)物質名製品分野物性との関係使用分野使用場所石綿輸入統計188.5t○○○○産業機械建設機械,クレーン,土木建設機械,工作機械等ジョイントシート2.5t1.4%耐熱,耐薬品性のシール石綿178.5t100.0%(輸入実績)原綿以外のもの10.0t石綿工業製品10.0t5.6%建材製品165.9t93.0%産業用摩擦材1.8t1.0%紡織品0.2t0.1%石綿板0.2t0.1%その他の石綿製品0.1t0.1%以下平板スレート75.1t42.1%スレート36.8t20.6%押出成形セメント板32.8t18.4%バルブセメント板・スラグ石膏板9.3t5.2%石綿セメントサイディング板7.6t4.3%上記以外の建材製品4.3t2.4%○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○化学設備0.5%運輸2.1%自動⾞3.6%建造物材料92.0%一般⺠生用0.1%以下その他0.9%を要する化学設備等陸・海運施設,輸送設備,船舶,⾞両等ブレーキライニング,クラッチフェーシング等耐火壁,天井,軒天,間仕切壁,外壁等ボイラ,煙突,耐火壁等石綿輸入統計その他の不明石綿製品輸出暦年度191.0千t(1995年)会計年度188.5千t(1995年)*通関統計上,分類が同じ区分で石綿原綿以外のものが約10.0千t含まれているため,これを除いて集計した。図1.2わが国における石綿製品等の使用状況(1996年)((社)日本石綿協会)1.2.3建築物における⽯綿の使⽤⽯綿の消費量の約9割は図1.2のとおり,建材製品に係わるものである。鉄⾻鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,鉄⾻造,コンクリートブロック造の構造のものには,相当量の⽯綿が⽤いられている。⽯綿は吹付け⽯綿として直接壁,天井,柱,梁等に吹き付けられたほか,波形⽯綿スレートや⽯綿セメント板として床材,壁材,天井材,軒天材,防⽕壁材等に⽤いられた。吹付け⽯綿としては,主としてクロシドライト⼜はアモサイトが使⽤され,結合材と混合の上,吹付機を⽤いて吹き付けられた。(最近の吹付け材の分析結果では,トレモライトが認められることがある。)吹付け⽯綿の使⽤は,昭和30年頃から始められ,昭和39年に防⾳⽤として航空基地付近の建築物に使われたことをきっかけとして⼀般に使⽤されるようになった。昭和42年頃から建築物の超⾼層ビル化,鉄⾻構造化に伴い,鉄⾻造建築物の軽量耐⽕被覆材として注⽬を浴びて⼤量に使われ始め,設備投資が盛んに⾏われた昭和46,47年の⾼度成⻑期が最需要期であった。⽯綿を吹き付ける作業は,作業に従事する労働者の健康障害を防⽌する観点から,昭和50年,特定化学物質等障害予防規則により⽯綿を5重量%超えて含有する吹付けが原則禁⽌になり,平成7年には1重量%を超えて含有する吹付けが原則禁⽌に,さらに平成17年⽯綿障害予防規則の制定に伴い,1重量%を超えて含有する吹付けが完全に禁⽌となった。この間,⽯綿含有率5重量%以下の吹付けロックウールが平成元年ごろまで使⽤されているが,ロックウールを含まない原材料での吹付け材(たとえば吹付けバーミキュライト,吹付けパーライト)については,⽯綿使⽤中⽌時期が明確ではない。吹付け⽯綿及び⽯綿含有吹付けロックウールに使われた⽯綿の量は,図1.3のとおりである。なお,平成7年の労働安全衛⽣法施⾏令で,⽯綿のうち,アモサイト,クロシドライトの輸⼊,製造等が禁⽌になり,平成18年労働安全衛⽣法の改正で⽯綿が0.1重量%を超える製品の輸⼊,製造等が全⾯禁⽌となった。自動⾞摩擦材5.2t2.9%2.6t1.4%0.1%以下抗張⼒不燃・耐熱性絶縁性耐薬品生耐食・耐久性親和性耐摩耗性m218,000,00016,000,00014,000,00012,000,00010,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,0000吹付け石綿全体吸音断熱用ロックウール耐火被覆用ロックウール1955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979年(注)生産量(t)のデータを基に,吹付け石綿は,密度0.3,厚み10㎜,吸音断熱用ロックウールは,密度0.3,厚み45㎜,耐火被覆用ロックウールは,密度0.3,厚み15㎜と仮定して,面積を求めた。また,吹付け石綿全体については,昭和43年から昭和49年までは,吹付け石綿と石綿含有ロックウールの合計であり,昭和50年以降は,石綿含有ロックウール(吸音断熱用及び耐火被覆用)である。図1.3吹付け石綿,石綿含有吹付けロックウール生産量の推移(平成17年11月建築物の解体等における石綿飛散防止検討会報告書)1.3環境中の石綿濃度1.3.1環境中の⽯綿濃度表1.5に⽰すように,⽯綿の⼀般⼤気環境濃度のモニタリング結果の幾何平均値をみると,住宅地域については1.2f/Lが0.23f/Lに,商業地域でも1.2f/Lが0.19f/Lと,昭和60年度に⽐べ平成7年度の濃度はかなり低くなってきている。また,幹線道路周辺地域では,昭和60年度に1.0f/Lであったのが,平成7年度には0.41f/Lに減少している。さらに,環境省では,平成17年12⽉27⽇付け「アスベスト問題に係る総合対策」(「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」決定)に基づき,旧⽯綿製品製造事業場等,廃棄物処分場及び建築物の解体⼯事等の作業現場を平成22年度は54地点142箇所,平成23年度は54地点142箇所,平成24年度は54地点138箇所を対象に⼤気中の⽯綿濃度の測定を⾏った。表1.6.1から表1.6.3に⽰すように,いずれの地域分類においても特に⾼い濃度は⾒られず,現時点で直ちに問題になるレベルではないという結果であった。表1.5石綿の一般大気環境濃度レベル(環境省資料)年度昭和60年度検体数検出範囲幾何平均平成3年度平成5年度(単位f/L)平成7年度項目地域検体数検出範囲幾何平均検体数検出範囲幾何平均検体数検出範囲幾何平均商工業地域840.30~6.11.2380.2~1.90.6760ND~1.30.17600.04~1.280.19住宅地域1100.26~6.21.2300.09~2.90.3459ND~1.20.1478ND~1.760.23幹線道路周辺地域140ND~101.0380.2~2.30.61607ND~3.70.4360ND~1.960.418表1.6.1平成22年度アスベスト大気濃度調査結果地域分類地点数測定箇所数測定データ数総繊維数濃度最小値(本/L)最大値(本/L)幾何平均値(本/L)発生源周辺地域旧石綿製品製造事業場等16120.06未満0.110.07廃棄物処分場等1020400.060.610.14解体現場(敷地周辺)1040400.06未満1.30.12蛇紋岩地域2480.060.170.11高速道路及び幹線道路沿線612240.060.330.14バックグラウンド地域住宅地域713260.060.220.08商工業地域510200.060.390.13農業地域1240.070.150.11内陸⼭間地域47140.060.170.10離島地域48160.060.350.10その他の地域破砕施設420200.06150.21合計54142224―――表1.6.2平成23年度アスベスト大気濃度調査結果地域分類地点数測定箇所数測定データ数総繊維数濃度最小値(本/L)最大値(本/L)幾何平均値(本/L)発生源周辺地域旧石綿製品製造事業場等1660.070.130.10廃棄物処分場等1020200.070.310.14(1)(2)(2)(0.14)(0.18)(0.16)解体現場(敷地周辺)1040400.062.30.21蛇紋岩地域2440.090.150.12(1)(2)(2)(0.12)(0.15)(0.13)高速道路及び幹線道路沿線612120.050.340.15(2)(4)(4)(0.05)(0.08)(0.07)バックグラウンド地域住宅地域713130.050.190.10(3)(6)(6)(0.05)(0.17)(0.09)商工業地域510100.060.260.12農業地域1220.160.210.18内陸⼭間地域4770.050.130.08(2)(3)(3)(0.05)(0.09)(0.06)離島地域4880.060.110.07その他の地域破砕施設420200.064.30.37合計54142201―――注)表中の()内の数値は地域数における内数である表1.6.3平成24年度アスベスト大気濃度調査結果地域分類地点数測定箇所数測定データ数総繊維数濃度最小値(本/L)最大値(本/L)幾何平均値(本/L)発生源周辺地域旧石綿製品製造事業場等16120.0560.430.21廃棄物処分場等1020260.0560.700.22解体現場(敷地周辺)1036360.0561.70.44蛇紋岩地域248<0.0560.230.14高速道路及び幹線道路沿線61224<0.0560.920.21バックグラウンド地域住宅地域71326<0.0560.800.13商工業地域510200.150.660.33農業地域1240.280.480.34内陸⼭間地域47140.0560.490.14離島地域48160.111.00.32その他の地域破砕施設420200.110.620.31合計54138206―――1.3.2建築物の解体現場周辺の⽯綿濃度建築物の解体現場における⽯綿⾶散に関する⽂献は少なくない。しかし,これらの⽂献では,⽯綿含有建築材の施⼯部位(屋内か屋外か),解体⽅法(⼿ばらしか機械破砕か,湿潤化の有無,負圧除じん装置の設置有無,薬剤の使⽤有無等)等が不明確なものが多いため,可能な限り施⼯部位,解体⽅法が明確な⽂献に絞って,整理し,まとめたものが表1.7(散⽔あり),表1.8(散⽔なし)である。なお,表1.7,1.8で,表中のJAWE法(⽇本作業環境測定協会法)は,位相差顕微鏡による総繊維数濃度であり,分散染⾊法は,位相差・分散顕微鏡により,⽯綿と特定した上での⽯綿濃度である。9表1.7石綿含有建材解体時特定粉じん等環境濃度測定結果(散水あり)(環境省建築物の解体等における石綿飛散防止検討会報告書)一般名製品名部位内外区分石綿の種類石綿含有率作業環境測定敷地境界(作業場周辺)敷地境界(敷地外周等)備考JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均石綿含有保温材塗り材配管内⽩・茶90~3368.5~4311.83840.222.1~31.326.73.1~9.95.9ND~2.01.4手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレートボード天井内茶10~156.360.15バール石綿含有成形板石綿含有スレートボード外壁内⽩10~15164.0~335.0228.02.9~3.93.4ハンマー窓開放状態石綿含有成形板石綿含有フロア材床内⽩90.060.10ケレン棒石綿含有成形板石綿含有フロア材床内⽩993.593.51.41.422.2~91.646.7ND手ばらし石綿含有成形板石綿含有フロア材床内⽩917.0~21.219.1ND~7.167.067.0ND4.3~103.644.7ND手ばらし石綿含有成形板石綿含有天井ボード及び石綿含有フロア材天井・床内⽩10~152.0~8.0バール・スコップ石綿含有成形板石綿含有セメントけい酸カルシウム板外壁内⽩10~15538.0~657.0609.04.2―6.45.3ハンマー,窓開放状態10表1.8石綿含有建材解体時特定粉じん等環境濃度測定結果(散水なし)(環境省建築物の解体等における石綿飛散防止検討会報告書)一般名製品名部位内外区分石綿の種類石綿含有率作業環境測定敷地境界(作業場周辺)敷地境界(敷地外周等)備考JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)JAWE法(f/L)分散染色法(f/L)範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均範囲平均石綿含有保温材塗り材配管内⽩90~4.94.91.21.23.9~9.26.6ND~1.71.1手ばらし天井,壁部解体後に解体石綿含有保温材塗り材配管内⽩90~10.410.41.31.34.3~5.55.00.7~0.90.8手ばらし石綿含有断熱材屋根用折版裏石綿断熱材屋根内⽩90~23.3~31.627.41.0~2.31.86.8~16.38.3ND~1.40.99.3~15.410.8NDND手ばらし前日に薬剤により固定化石綿含有断熱材屋根用折版裏石綿断熱材屋根内⽩90~23.8~202.895.02.4~26.215.03.9~7.54.8ND~1.81.12.3~6.14.2NDND手ばらし前日に薬剤により固定化石綿含有断熱材屋根用折瓶裏石綿断熱材屋根内⽩90~20.6~96.142.81.9~30.210.22.0~13.96.8NDND1.8~8.85.0NDND手ばらし石綿含有断熱材屋根用折版裏石綿断熱材屋根内⽩90~15.8~283.9104.61.7~79.729.92.3~12.26.5ND~0.70.62.5~6.14.8NDND手ばらし石綿含有成形板石綿含有住宅屋根用化粧スレート屋根外⽩10~1518.4~36.829.22.9~19.110.22.2~5.43.6手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレート波板屋根外⽩10~1512.1~19.517.01.8~4.02.78.3~38.822.7ND~5.12.313.4~20.317.0ND~1.81.0手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレート波板外壁外⽩10~155.8~8.26.71.4~2.92.27.0~37.418.5ND~2.30.98.2~25.715.2ND~1.20.8手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレート波板屋根外⽩10~1544.444.4NDND5.8~47.923.1NDND手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレート波板屋根外⽩10~15184.0184.0NDND10.1~14.311.4ND~1.51.7手ばらし石綿含有成形板石綿含有スレートボード天井内⽩10~152756.02756.078.078.075.1~1056.2337.7NDNDケレン棒破砕掃除(ちりとり,ホウキ)石綿含有成形板石綿含有スレートボード天井内⽩10~153840.03840.0ケレン棒破砕石綿含有成形板石綿含有スレートボード内壁内⽩10~15234.0~256.0245.74.6~5.24.9手ばらし窓開放状態石綿含有成形板石綿含有セメントけい酸カルシウム板内壁内10~15275.0~441.0374.02.6~2.92.8手ばらし窓開放状態石綿含有成形板石綿含有フロア材床内⽩9178.1178.122.322.35.4~10.78.61.0~2.71.9(電動)ケレン11121.3.3阪神・淡路⼤震災に伴う⼤気環境中の⽯綿濃度平成7年1⽉の阪神・淡路⼤震災において被害を受けた建築物の解体等に伴う⽯綿⾶散問題を受けて,環境省は,兵庫県及び神⼾市の協⼒を得て,⼤気環境モニタリングを実施している。当時の⽯綿の⼀般環境濃度は,2⽉,3⽉時において,⼀部の地域で⾼い地点がみられたものの,4⽉以降においては改善の傾向に向かい,夏期には表1.5と同程度の数値となっている(表1.9)。また,解体現場周辺の環境調査結果(敷地境界濃度)は,3⽉〜6⽉においては⾼い地点がみられたが,7⽉以降には,解体等において⽯綿の⾶散防⽌対策が浸透したものと推察される(表1.10)。表1.9追跡継続調査結果(継続17地点)(f/L)調査年月日最大値最小値中央値幾何平均値H7.2.6-2.124.90.21.01.03.9-3.166.00.31.01.24.24-4.282.10.21.00.95.29-6.21.40.50.80.86.26-6.301.70.30.70.87.24-7.281.20.30.70.78.28-9.10.80.30.50.59.25-9.290.80.30.60.610.23-10.270.70.20.50.4表1.10建築物解体現場周辺調査結果(f/L)調査年月日検体数最大値最小値中央値幾何平均値H7.3.9-3.16207.70.82.63.04.24-4.28169.50.95.43.85.29-6.71819.90.94.54.56.26-7.18209.50.32.32.07.25-8.8229.90.20.91.38.22-9.21104.50.20.50.79.29-10.23168.60.10.40.71.3.4東⽇本⼤震災にともなう⼤気環境モニタリング平成23年3⽉11⽇に発⽣した東⽇本⼤震災により、広範囲にわたる地域で甚⼤な被害が発⽣し、多くの建築物等が損壊するとともに、膨⼤な量の災害廃棄物が発⽣した。その後の災害復旧⼯事における建築物などの解体・改修⼯事、がれきの処理に伴い、アスベストを始めとする粉じんの⾶散が懸念された。そこで、被災した住⺠等へのばく露防⽌と有する不安の解消の観点から「避難所等の周辺」や「被災⾃治体において環境省が毎年実施している地点」についてアスベストの⾶散防⽌の観点から「倒壊、半壊⼜は⼀部破損している建築物等で解体・改修中の現場」や「破砕等を⾏っているがれき処理現場及びがれきの集積場」等の地点を選定し、⼤気環境モニタリングを定期的に実施している。定期的な⼤気環境モニタリングは平成26年2⽉までに1次から11次まで11回実施され、その結果は「東⽇本⼤震災アスベスト対策合同会議」において会議資料として報告している。選定された地点の詳細データは、環境省のHPに掲載されている。http://www.env.go.jp/jishin/asbestos_jointconf.html1.4石綿の健康影響⽯綿にばく露して引起される疾患としては、じん肺(⽯綿肺)、肺がん、悪性中⽪腫、良性⽯綿胸⽔(胸膜炎)、びまん性胸膜肥厚がある。その他、致命的な疾患ではないが、⽯綿ばく露の重要な指標として胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)がある。それらを表1.11に⽰した。表1.11⽯綿ばく露によって⽣じる⽯綿関連疾患等部位⽯綿ばく露に⾮特異的⽯綿ばく露に特異的肺胸膜腹膜じん肺肺がんびまん性間質性肺炎良性胸膜炎びまん性胸膜肥厚円形無気肺⽯綿肺胸膜中⽪腫胸膜プラーク腹膜中⽪腫1.4.1⽯綿肺⽯綿肺は,⽯綿の健康影響として最も早くから注⽬されている疾患で,職業上⽐較的⾼濃度あるいは⻑期にわたって⽯綿を吸⼊した労働者に起こるじん肺の⼀種である。吸⼊した⽯綿が細気管⽀や細胞に刺激を与えて炎症を起こし,次第に終末肺気管⽀周辺や肺胞間質の線維化をきたし,肺機能障害を起こすことになる。ばく露から⽇が経っていない段階で⽯綿肺が検出されることはほとんどなく,初期段階の⽯綿肺の場合でも,最初のばく露から10年以上経ていることが多い。症例の⼤多数において,⽯綿肺は⽯綿にばく露することがなくなってからも進⾏するようであるが,初期段階の症例では,さらにばく露し続けない限り,X線撮影の結果は何年もほとんど変化しない。⽯綿肺は,⽯綿の種類によって発⽣率や重症度を左右するという確証はないが,紡織⼯場でのリスクが鉱⼭,採⽯場,摩擦材の製造⼯場よりも⾼いようである。⽯綿肺による肺線維症が進展すると,呼吸不全で死亡する場合もある。死亡率は,ばく露年数とばく露の程度によって影響されるが,年齢との相関はなく,喫煙者の死亡率が⾼くなるといわれている。また,⽯綿肺を有する患者及び⽯綿にばく露した動物実験において,免疫学的検査項⽬の数値が変化した例が観察されている。しかし,⽯綿肺の発症に,これらの変化がどの程度影響を与えたかについては,明らかではない。1.4.2肺がん昭和10年にLynchとSmithによって,⽯綿肺に合併する肺がんの症例が最初に報告された。その後,昭和30年にDollがイギリスの紡織⼯場で働く労働者を対象にした疫学調査で,この紡織⼯場で20年以上働く労働者の肺がん死亡率が,⼀般の住⺠に⽐べて13.7倍も⾼いことを検証した。⽯綿のばく露から肺がんの発症までには,⼀般に15〜40年の⻑い潜伏期間があり,⽯綿ばく露量が多いほど肺がんの発⽣率が⾼いことも確認されている。肺がんは⽯綿ばく露に特異的でなく、かつ⻑い潜伏期間の後に発症するため、⽯綿に起因した肺がんを⼀般の肺がんと鑑別するのにかなりの困難を伴うことがある。現在、わが国では⽯綿ばく露の職歴を調べるとともに臨床所⾒(⽯綿肺や胸膜プラークの有無、肺内に残された⽯綿繊維や⽯綿⼩体の量の計測値など)を根拠にした基準が設けられている。⽯綿の発がん性について⽯綿ばく露と喫煙の関係を表1.12に掲載した。131.4.3中⽪腫胸膜,⼼膜,腹膜等のしょう膜腔を覆う中⽪表⾯及びその下層の組織から発⽣する,きわめて予後不良な悪性腫瘍(がん)である。胸膜中⽪腫は壁側胸膜側に⽣じる。組織型は、上⽪型、⾁腫型、⼆相型、特殊型があり、現在では免疫化学診断で確定される。中⽪腫は⽯綿ばく露から20〜50年の⻑い潜伏期間の後に発症するため、⽇本では、近年になり,図1.4に⽰すように増加傾向にある。中⽪腫発⽣の8割程度は,⽯綿に起因するといわれているが,⽯綿の種類によって差があることも知られており,クロシドライトの危険性が最も⾼く,アモサイトがこれに次ぎ,クリソタイルはクロシドライト,アモサイトよりも危険性が低いといわれている。しかし,中⽪腫の発症と⽯綿のばく露量の反応関係に関する信頼のおけるデータはない。表1.12石綿ばく露と喫煙が肺がん死亡の相対危険比に及ぼす影響(中館,石綿の健康影響,医学のあゆみ,147,527―529,1988)Hammond1979石綿ばく露McDonald石綿ばく露なしありなし中等度高度非喫煙者19801.05.17非喫煙者1.02.06.9喫煙者中等度喫煙者6.37.512.8高度喫煙者11.813.325.010.8553.241.4.4良性⽯綿胸⽔(⽯綿胸膜炎)⽯綿ばく露によって⽣じる⾮悪性の胸⽔(胸腔に貯留した⽣体液)をいう。⽯綿ばく露以外でも胸⽔貯留は⽣じることがあるため、診断基準は、①⽯綿ばく露歴がある、②胸⽔が存在する、③胸⽔の原因となる他の疾患がない、④胸⽔発⽣後、3年間悪性腫瘍が発⽣しない、といった鑑別が重要である。⾃覚症状はある場合と、なくて健診で偶然⾒つかる場合がある。胸⽔は⾎性のこともあれば⾮⾎性のこともある。⼀側に発⽣し、⾃然に消退して、反対側に発⽣することもあれば、両側に繰り返し発⽣することもある。⽯綿ばく露開始から10年以内に発⽣することもあれば、30―40年後に発⽣することもある。臨床上、注意すべきは、当初胸⽔細胞診では悪性細胞を認めなかったのが、経過観察中に悪性細胞を認めるようになり、原発巣が⾒当たらないような場合には、悪性中⽪腫を疑って対処すべきである。141.4.5びまん性胸膜肥厚胸膜プラークが壁側胸膜の病変で、臓側(肺側)胸膜との癒着を伴わないのに対して、びまん性胸膜肥厚は、臓側胸膜の病変で、壁側胸膜との癒着を伴う。びまん性胸膜肥厚は、胸膜プラークに⽐べて⽯綿ばく露との関係が低く、必ずしも⽯綿による発⽣とは限らない。結核性胸膜炎の後遺症や、リウマチ性疾患、全⾝性エリテマトーデス(SLE)、強直性脊椎炎(AS)、薬剤起因性胸膜疾患との鑑別が必要なこともある。こうした鑑別がなされ⽯綿ばく露があった場合は、労災補償等の対象疾病になる。1.4.6胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)胸膜プラークは、壁側胸膜側や横隔膜に限局性で⽣じる肥厚斑で、臓側(肺側)胸膜との癒着を伴わず、致命的でなく、肺機能障害も⽰さない。しかし、⽯綿ばく露に特異的とされていて過去の⽯綿ばく露の指標として重要である。⽯綿ばく露から⻑期になるに従い胸膜プラークは⽯灰化を伴うようになる。胸部X線や胸部CTで肺がん患者や悪性中⽪腫患者に胸膜プラークを認めた場合、あるいは胸腔鏡検査や⼿術時・剖検時に⾁眼で認めた場合には、その患者が過去に⽯綿への職業ばく露、副次的職業ばく露、近隣ばく露、家族ばく露などがあったことを疑って詳細に問診等を⾏うことが必要である。⽯綿ばく露歴の記録が不⼗分である場合は、詳細な職業歴、アルバイト歴、居住歴、家族の職業などを広く調べ、⽯綿のばく露の機会を把握すべきである。1.5石綿に係る法規制の変遷⽯綿に係る法規制は,⽯綿製造⼯場等における労働者の健康障害予防のために,昭和35年(1960)に制定された「じん肺法」から始まった。昭和46年(1971)に「特定化学物質等障害予防規則」(特化則)が制定されたことにより,その前後で⽯綿によるばく露の状況が⼤きく変化したと考えられている。また,⽯綿のがん原性等に着⽬した対策の強化として,昭和50年(1975)に特化則が改正され,さらに,建築物の解体等に伴う労働者の⽯綿ばく露防⽌措置を強化するため,⽯綿障害予防規則が平成17年(2005)に制定されている。⽯綿の⾶散による⼤気汚染を防⽌するため,平成元年(1989)に⼤気汚染防⽌法(以下「⼤防法」という。)の改正により,⽯綿製品製造⼯場に対する規制が導⼊され,敷地境界基準が設定された。また,平成3年(1991)の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い,廃⽯綿等が特別管理産業廃棄物に指定された。さらに,平成7年(1995)の阪神・淡路⼤震災による倒壊ビルの解体等に伴う⽯綿⾶散問題が契機となって,平成8年(1996)に⼤防法が改正され,吹付け⽯綿が使⽤されている建築物の解体等の作業に対する規制が開始された。平成17年6⽉末以降の⽯綿問題を受けて,同年12⽉の⼤防法施⾏令・施⾏規則の改正により,規制対象の建築物の規模要件等の撤廃と⽯綿含有断熱材等の規制対象への追加が,平成18年2⽉には「⽯綿による健康等に係る被害の防⽌のための⼤気汚染防⽌法等の⼀部を改正する法律」が制定により,建築物の解体等の作業と同様に,⽯綿が使⽤されている⼯作物の解体等の作業に対する規制が導⼊され,平成18年(2006)10⽉から施⾏された。これらの推移を表1.13に⽰す。なお,⽯綿による健康被害の救済のために,平成18年に「⽯綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年3⽉27⽇施⾏)が制定され,⽯綿による指定疾病(中⽪腫,肺がん)に罹患した⽅等に対する救済措置がとられ,平成22年7⽉には⽯綿による指定疾病を追加(著しい呼吸障害を伴う⽯綿肺,びまん性胸膜肥厚)した。1516表1.13石綿関係法規の変遷年号法規,通達名法規・通達の概要昭和35年(1960)「じん肺法」制定じん肺健診についての規定(石綿も対象)昭和46年(1971)「労働基準法特定化学物質等障害予防規則(特化則)」制定製造工場が対象,局所排気装置の設置,測定の義務付け(測定方法の規定なし)昭和47年(1972)「労働安全衛生法」制定「特化則」再制定労働安全衛生法が新たに制定され,特化則は同法に基づく規定に昭和50年(1975)「労働安全衛生法施⾏令」の改正名称等表示(石綿5%超対象)「特化則」の大改正(昭和45年ILO職業がん条約批推のため)石綿5%超対象,取扱い作業も対象,石綿等の吹付け作業の原則禁止,特定化学物質等作業主任者の選任,作業の記録,特殊健診の実施,掲示等昭和63年(1988)告示「作業環境評価基準」法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定(石綿も対象:2f/cm3)平成元年(1989)「大気汚染防止法(大防法)・同施⾏令・同施⾏規則」の改正石綿を特定粉じんとし,特定粉じん発生施設の届出,石綿製品製造/加工工場の敷地境界基準を10f/Lと規定平成3年(1991)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付け石綿,石綿含有保温材等の石綿含有廃棄物が該当平成7年(1995)「労働安全衛生法施⾏令」の改正アモサイト,⻘石綿の製造等禁止,「労働安全衛生規則」の改正吹付け石綿除去作業の事前届出「特化則」の改正石綿1%超まで対象が拡大,吹付け石綿除去場所の隔離,呼吸用保護具,保護衣の使用平成8年(1996)「大防法」の改正特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり,事前届出,作業基準の遵守義務を規定平成9年(1997)「大防法施⾏令・同施⾏規則」の改正平成11年(1999)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」制定特定第一種指定化学物質として石綿が規定され,年間500kg以上使用する場合に,環境への移動・排出量を国への報告義務付け平成16年(2004)「労働安全衛生法施⾏令」の改正石綿含有建材,摩擦材,接着剤等10品目が製造等禁止告示「作業環境評価基準」石綿の管理濃度を改正(施⾏期日2005.4.1)平成17年(2005)「石綿障害予防規則」の制定(施⾏期日2005.7.1)特定化学物質等障害予防規則から,石綿関連を分離し,単独の規則である石綿障害予防規則を制定。解体・改修での規制(届出,特別教育,石綿作業主任者等)を追加平成17年(2005)「大防法施⾏令・同施⾏規則」の改正(施⾏期日2006.3.1)吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材,耐火被覆材,断熱材が追加。掻き落し,破砕等を⾏わない場合の作業基準を規定平成18年(2006)「大防法」の改正(施⾏期日2006.10.1)法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる労働安全衛生法施⾏令の改正(施⾏期日2006.9.1)石綿0.1重量%超の製品の全面禁止(一部猶予措置あり)石綿障害予防規則の改正(施⾏期日2006.9.1)規制対象を石綿0.1重量%超に拡大一定条件下での封じ込め,囲い込み作業に対する規制の強化等廃棄物処理法の改正(施⾏期日2006.10.1)石綿0.1重量%超を含有する廃棄物を石綿含有廃棄物と定義。また,無害化処理認定制度が発⾜した。(施⾏期日2006.8.9)平成20年(2008)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等(施⾏期日2009.4.1)・事前調査の結果の掲示・隔離の措置を講ずべき作業範囲の拡大,隔離の措置等・船舶の解体等の作業に係る措置(施⾏期日2009.7.1)平成23年(2011)石綿障害予防規則の一部を改正する省令(施⾏期日2011.8.1)船舶の解体等について,建築物解体等と同等の措置を義務付け。平成24年(2012)労働安全衛生法施⾏令等の一部を改正する政令石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃。注1)建築基準法:一定規模以上の増改築において,吹付け石綿,石綿含有吹付けロックウールが施工されている部分は除去することが,また一定規模※未満の増改築,大規模な模様替え,大規模な修繕の場合は,除去又は封じ込め,囲い込みを⾏うことが義務付けられた。(施⾏期日2006.10.1)※一定規模:増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2注2)宅地建物取引法:建物の売買等の取引に際して,石綿が使用されているか調査した経緯があればその結果を建物の持ち主又は宅地建物取引業者は,買主等に対して,石綿の使用を重要事項として通知することが義務付けられた。17第2章⼤気汚染防⽌法における⽯綿⾶散防⽌対策の解説2.1目的法(目的)第1条この法律は,⼯場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙,揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し,有害⼤気汚染物質対策の実施を推進し,並びに⾃動⾞排出ガスに係る許容限度を定めること等により,⼤気の汚染に関し,国⺠の健康を保護するとともに⽣活環境を保全し,並びに⼤気の汚染に関して⼈の健康に係る被害が⽣じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図ることを⽬的とする。【解説】⽯綿の排出及び⾶散の抑制を図るため,平成元年の⼤気汚染防⽌法の改正によって⽯綿製品製造⼯場にする規制を始めとして,廃棄物処理や⾃動⾞のブレーキライニングについては対応が図られてきたところであるが,建築物の解体等に伴う⽯綿の⾶散については,主として⾏政指導により対応されてきた。平成7年1⽉の阪神・淡路⼤震災において被害を受けた建築物の解体等に伴う⽯綿の⾶散が問題となった。また,解体等に伴う⽯綿⾶散のおそれが⾼い吹付け⽯綿を使⽤している建築物は,その建て替えのための解体等の⼤幅な増加が⾒込まれることから,平成8年5⽉9⽇,⼤気汚染防⽌法の⼀部を改正する法律(平成8年法律第32号)が公布され,建築物の解体等に伴う⽯綿の⾶散防⽌に係る所要の措置が講じられることとなった。その後,平成17年6⽉末以降,アスベスト問題への社会的な関⼼が⾼まったことから,⽯綿が使⽤されている建築物の解体等作業における特定粉じんの⾶散を防⽌する措置を拡充・強化するため,⼤気汚染防⽌法施⾏令の⼀部を改正する政令等が平成17年12⽉21⽇に公布され,当該措置の対象となる建築材料及び作業の範囲が拡⼤された。また,⽯綿による健康等に係る被害の防⽌のための⼤気汚染防⽌法等の⼀部を改正する法律(平成18年法律第5号)が平成18年2⽉10⽇に公布され,⽯綿による⼤気汚染の防⽌を徹底するべく,⽯綿が使⽤されている⼯作物についても解体等作業による特定粉じんの⾶散を防⽌する対策が義務付けられることとなった(平成18年10⽉1⽇施⾏)。さらに、建築物等の解体等に伴う⽯綿の⾶散防⽌対策の更なる強化を図るため,⼤気汚染防⽌法の⼀部を改正する法律(平成25年法律第58号)が平成25年6⽉21⽇に公布され,特定粉じん排出等作業を伴う建設⼯事の実施の届出義務者の変更,解体等⼯事の事前調査の実施及びその結果等の説明等の義務化,報告及び検査の対象拡⼤が⾏われた(平成26年6⽉までに施⾏予定。第2章2.11を参照)。なお,この章において,⼤気汚染防⽌法(昭和43年法律第97号)を「法」といい,⼤気汚染防⽌法施⾏令(昭和43年政令第329号)を「施⾏令」,⼤気汚染防⽌法施⾏規則(昭和46年厚⽣省・通商産業省令第1号)を「施⾏規則」という。2.2特定建築材料の種類法(定義等)第2条(中略)9この法律において「特定粉じん」とは,粉じんのうち,⽯綿その他の⼈の健康に係る被害を⽣ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい,「⼀般粉じん」とは,特定粉じん以外の粉じんをいう。12この法律において,「特定粉じん排出等作業」とは,吹付け⽯綿その他の特定粉じんを発⽣し,⼜は⾶散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使⽤されている建築物その他の⼯作物(以下「建築物等」という。)を解体し,改造し,⼜は補修する作業のうち,その作業の場所から排出され,⼜は⾶散する特定粉じんが⼤気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。施⾏令(特定粉じん)第2条の4法第2条第9項の政令で定める物質は,⽯綿とする。(特定建築材料)第3条の3法第⼆条第⼗⼆項の政令で定める建築材料は,次に掲げる建築材料とする。⼀吹付け⽯綿⼆⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐⽕被覆材(前号に掲げるものを除く。)【解説】特定建築材料は,特定粉じん(⽯綿)を周辺環境へ⾶散させるおそれのあるものであり,⽯綿を含有する建築材料のうち,その⽣産量,使⽤量等も考慮して,⽯綿⾶散性の⾼いものとして,当初,吹付け⽯綿が指定された。その後,⽯綿が使⽤されている建築物の解体等作業における特定粉じんの⾶散を防⽌する措置を拡充・強化するため,特定粉じんを発⽣し,⼜は⾶散させる原因となる建築材料にすでに指定されている吹付け⽯綿に加え,⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐⽕被覆材が追加された。特定建築材料に追加された⽯綿を含有する建築材料は,解体等に当たって掻き落としや機械による破砕等が⾏われた場合,吹付け⽯綿と同様な⾶散が⽣ずるとされていること,及びすでに⽯綿障害予防規則(平成17年厚⽣労働省令第21号)第5条の届出の対象となっている建築材料であることから,法の規制対象に加えられたものである。当該特定建築材料における⽯綿の含有の考え⽅については,建築材料の製造若しくは現場施⼯における建築材料の調製に際して⽯綿を意図的に含有させたもの⼜は⽯綿の質量が当該建築材料の質量の0.1重量%を超えるものとされている。例えば耐⽕被覆材で0.1重量%を超えて⽯綿を含有していれば⾮意図的に含有されているものも特定建築材料となるものである。なお,この考え⽅は,労働安全衛⽣法(昭和47年法律第57号)及び⽯綿障害予防規則における⽯綿等の規制対象となる物の⽯綿の含有率が,平成18年9⽉1⽇に従来の1重量%超えから0.1重量%超えに改正されたことを受け,吹付け⽯綿に関する従来の判断基準も考慮の上,平成18年10⽉1⽇付けで改められたものである。特定建築材料は,建築物その他の⼯作物の解体等作業に伴い特定粉じんを発⽣し,⼜は⾶散させる原因となる建築材料が規定されている。当該特定建築材料が防⾳等の⽬的で使⽤されていようと解体等作業における⾶散の度合いは変わらないことから,使⽤の⽬的を問わず「材料」で規定されている。特定建築材料に該当する建築材料の例は表2.1のとおり。18表2.1特定建築材料に該当する建築材料の例施⾏令における区分建築材料の具体例吹付け石綿①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式),③石綿含有ひる石吹付け材,④石綿含有パーライト吹付け材石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。)①屋根⽤折版裏断熱材,②煙突⽤断熱材石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。)①石綿保温材,②石綿含有けいそう土保温材,③石綿含有パーライト保温材,④石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑤石綿含有ひる石保温材,⑥石綿含有水練り保温材石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)①石綿含有耐火被覆板,②石綿含有けい酸カルシウム板第二種,③石綿含有耐火被覆塗り材(注)これらの建築材料の具体的なものは,第3章を参照【⽤語】⑴「吹付け⽯綿」施⾏令において,法律⽤語で「吹付け⽯綿」としているが,これは⽯綿を含有している吹付け材すなわち⽯綿含有吹付け材のことを意味している。この⽯綿含有吹付け材は,⽯綿,ロックウール等にセメント等の結合材に⽔を加えもので,吹付け機を⽤いて特定部位(鉄⾻や天井,壁等)に吹き付けたもの。表2.1の建築材料の具体例に⽰す①吹付け⽯綿は⽯綿が60〜70%,セメントが30~40%で,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)は⽯綿が1〜30%,ロックウールが30~60%,セメントが40%程度で,それ以外の吹付け材は⽯綿が1~20%で,バーミキュライト⼜は,パーライト及びセメント等で構成されている。これらは,壁や天井等に防⽕・耐⽕,吸⾳性能等を確保するため幅広く⽤いられた。⑵「⽯綿を含有する断熱材」断熱⽬的で煙突に使⽤されている煙突⽤断熱材には,アモサイトが主に使⽤されており,結露防⽌・断熱⽬的で屋根裏に使⽤されている屋根⽤折版裏断熱材はクリソタイルが主に使⽤されたフェルト状のものがある。⑶「⽯綿を含有する保温材」アモサイトが主で,まれにクロシドライトを使⽤している場合があり,ボイラー,化学プラント,焼却炉等,熱を発⽣する部分や搬送するためのダクト,配管の曲線部に保温⽬的で使⽤されている。⑷「⽯綿を含有する耐⽕被覆材」吹付け⽯綿の代わりに耐⽕性能を確保し,かつ,化粧⽬的に鉄⾻部分,鉄⾻柱,梁やエレベーター周辺で使⽤されている。クリソタイル,アモサイト,クロシドライトが使⽤されており,⽯綿含有けい酸カルシウム板第⼆種には,主にアモサイトが使⽤されている。2.3特定粉じん排出等作業の種類法(定義等)第2条(中略)8この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理⼜はたい積に伴い発⽣し、⼜は⾶散する物質をいう。9この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、⽯綿その他の⼈の健康に係る被害を⽣ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「⼀般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。(略)12この法律において,「特定粉じん排出等作業」とは,吹付け⽯綿その他の特定粉じんを発⽣し,⼜は⾶散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使⽤されている建築物その他の⼯作物(以下「建築物等」という。)を解体し,改造し,⼜は補修する作業のうち,その作業の場所から排出され,⼜は⾶散する特定粉じんが⼤気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。19施⾏令(特定粉じん)第2条の4法第⼆条第九項の政令で定める物質は、⽯綿とする。(特定粉じん排出等作業)第3条の4法第⼆条第⼗⼆項の政令で定める作業は,次に掲げる作業とする。⼀特定建築材料が使⽤されている建築物その他の⼯作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業【解説】従来は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐⽕建築物⼜は同条第9号の3に規定する準耐⽕建築物のうち,⼀定規模以上の作業が対象とされていたが,⼤気汚染防⽌法施⾏令の⼀部を改正する政令(平成17年政令第378号)により,建築物の類型や規模によらず,特定建築材料が使⽤されている建築物を解体し,改造し,⼜は補修する作業がすべて対象となった。さらに,⽯綿による健康等に係る被害の防⽌のための⼤気汚染防⽌法等の⼀部を改正する法律により,建築物に加え,特定建築材料が使⽤されている⼯作物の解体等作業についても法の規制対象となったものである。なお,法の「建築物」とは,建築基準法第2条第1号に規定される建築物を基本としており,建物本体のほか,建物に設ける建築設備(電気,ガス,給排⽔,換気,冷暖房,消⽕,排煙若しくは汚物処理の設備⼜は煙突等)等が含まれる。また,法の「⼯作物」については,⺠法や過去の判例によるものを基本としているため,⼟地に接着して⼈⼯的作為を加えることによって成⽴した物が該当する。過去の判例によって⼟地の⼯作物として取り扱われたものとしては,建物,道路,橋,堤防等の建造物,排⽔⽤トンネル,堤防内の埋管,崖のコンクリート擁壁,電柱及び電線,⼩学校の遊動円棒,作業⽤⾜場等がある。⽯綿の含有状況を調査するために建築材料から少量のサンプリングが⾏われる場合があるが,特定建築材料が使⽤されている建築物等を対象としていてもサンプリングだけであれば,当該建築物等を解体し,改造し,⼜は補修する作業でないため当該サンプリングは特定粉じん排出等作業には該当しない。また,例えば,配管点検のために,⽯綿を含有する保温材を⼀時的に取り外す作業があるが,補修を伴わない点検だけであれば,当該建築物等を解体し,改造し,⼜は補修する作業に当たらないため当該作業は特定粉じん排出等作業には該当しない。しかし,特定建築材料のサンプリングや当該点検作業に当たっては⼤気への⾶散を防⽌するよう⼗分に配慮することが必要である。配管の曲線部のみが⽯綿を含有する保温材で覆われている場合に,保温材で覆われていない直線部分を切断して配管ごと保温材を取り外す作業が⾏われることがある。このような事例において,当該作業の場所から特定粉じんが排出されず,かつ,⾶散しない場合には,当該作業は特定粉じん排出等作業に該当しない。ただし,保温材の劣化等により当該作業に伴い⽯綿が⾶散するおそれがある場合や,当該作業時の振動等により近傍の特定建築材料から⽯綿が⾶散するおそれがある場合には,当該作業が特定粉じん排出等作業になり得るものである。【⽤語】⑴「解体(作業)」建築物等を取り壊す⾏為(作業)をいう。⑵「改造し,⼜は補修(作業)」解体以外の,建築物等の⼀部に⼿を加える⾏為(作業)全般をいう。⑶「建築基準法第2条」(抜粋)建築基準法第2条この法律において次の各号に掲げる⽤語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。⼀建築物⼟地に定着する⼯作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),これに附属する⾨若しくは塀,観覧のための⼯作物⼜は地下若しくは⾼架の⼯作物内に設ける事務所,店舗,興⾏場,倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保2021安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい,建築設備を含むものとする。(中略)三建築設備建築物に設ける電気,ガス,給⽔,排⽔,換気,暖房,冷房,消⽕,排煙若しくは汚物処理の設備⼜は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。2.4作業基準法(作業基準)第18条の14特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は,特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに,特定粉じん排出等作業の⽅法に関する基準として,環境省令で定める。施⾏規則(作業基準)第16条の4⽯綿に係る法第⼗⼋条の⼗四の作業基準は,次のとおりとする。⼀特定粉じん排出等作業を⾏う場合は,⾒やすい箇所に次に掲げる事項を表⽰した掲⽰板を設けること。イ法第⼗⼋条の⼗五第⼀項⼜は第⼆項の届出年⽉⽇及び届出先,届出者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあつては,その代表者の⽒名ロ特定粉じん排出等作業の実施の期間ハ特定粉じん排出等作業の⽅法ニ現場責任者の⽒名及び連絡場所⼆前号に定めるもののほか,別表第七の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。別表第七(第⼗六条の四関係)⼀令第三条の四第⼀号に掲げる作業(次項⼜は三の項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使⽤されている特定建築材料を除去するか,⼜はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ特定建築材料の除去を⾏う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し,作業場の出⼊⼝に前室を設置すること。ロ作業場を負圧に保ち,作業場の排気に⽇本⼯業規格Z⼋⼀⼆⼆に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使⽤すること。ハ除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ニ特定建築材料の除去後,作業場の隔離を解くに当たつては,特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。22二令第三条の四第⼀号に掲げる作業のうち,令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて,特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使⽤されている特定建築材料を除去するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ特定建築材料の除去を⾏う部分の周辺を事前に養生すること。ロ除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。ハ特定建築材料の除去後,養生を解くに当たつては,特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。三令第三条の四第⼀号に掲げる作業のうち,⼈が⽴ち⼊ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業作業の対象となる建築物等に散水するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。四令第三条の四第二号に掲げる作業次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使⽤されている特定建築材料を除去し囲い込み,若しくは封じ込めるか,又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。イ特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕により除去する場合は⼀の項下欄イからニまでに掲げる事項を遵守することとし,これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。ロ特定建築材料を囲い込み,又は封じ込めるに当たつては,当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し,劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は,当該特定建築材料を除去すること。,【解説】⑴掲⽰特定粉じん排出等作業の実施の期間や作業の⽅法等の事項を表⽰した掲⽰板を設けることが作業基準に規定(施⾏規則第16条の4第1号)されていることから,当該掲⽰板が設けられていない場合は,法第18条の18に規定される作業基準適合命令等の対象になり得るものとなる。当該掲⽰板は,周辺住⺠からも⾒やすい場所に設けられることが望ましい。なお,掲⽰については,具体的な様式が定められておらず,他法令等に基づく掲⽰に追記する形式で表⽰しても差し⽀えないものとされており,また,他法令等に基づく掲⽰の内容と重複する事項を重複して表⽰する必要もないとされている。⑵作業の⽅法特定粉じん排出等作業は次の4種類に場合分けされており,それぞれの場合に対して適⽤される基準が定められている(施⾏規則第16条の4第2号及び別表第7)。また,これらの⽅法に代えて,同等以上の効果を有する別の措置を講じてもよいこととされている。すなわち,特定建築材料の種類や状態,作業箇所の状況によっては,作業場全体を隔離し負圧に保つ等の通常の作業⽅法によらず,これと同等以上の効果を有する措置(例えば,配管の⼀部に使⽤された保温材を除去する際に,当該作業箇所を局所的に隔離するための袋状の⽤具(いわゆるグローブバッグ)を使⽤して密封状態を保ったまま保温材を除去する等)を講ずることを許容するものである。これは,解体等の対象となる⼯作物の特性や建築物等の状態の違い,今後の⾶散防⽌技術の進展等に対応できるよう作業基準に柔軟性を持たせる趣旨で規定されているものである。①特定建築材料が使⽤されている建築物等を解体する作業(②の項⼜は③の項を除く。):施⾏規則別表第七(⼀の項)吹付け⽯綿等の特定建築材料を除去しないまま建築物等の解体を⾏った場合には,周辺環境へ⽯綿が⾶散することとなるため,建築物等を解体する前に,隔離,湿潤化等の適切な⾶散防⽌対策を講じつつ除去することにより,解体⼯事に伴う⽯綿の⾶散防⽌を図ることとされている。②特定建築材料が使⽤されている建築物等を解体する作業のうち,⽯綿を含有する断熱材,保温材⼜は耐⽕被覆材(吹付け⽯綿を除く。)を除去する作業であって,特定建築材料を掻き落とし,切断,⼜は破砕以外の⽅法で除去する作業(③の項を除く。):施⾏規則別表第七(⼆の項)⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐⽕被覆材(吹付け⽯綿を除く。)を除去する作業において,当該特定建築材料を原形のまま取り外す等,掻き落とし,切断,⼜は破砕以外の⽅法で除去する場合(③の項を除く。)にあっては,作業場の隔離や作業場の出⼊⼝への前室の設置等までは義務付けられておらず,特定建築材料の除去を⾏う部分の周辺を事前に養⽣することや除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること等が義務付けられている。③特定建築材料が使⽤されている建築物等を解体する作業のうち,あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業:施⾏規則別表第七(三の項)当該建築物等が,⼀部崩壊していたり,傾いている等の状態にあり,除去すべき特定建築材料に作業者が近づけない等,①の項や②の項による基準に従った特定建築材料の除去ができない場合に散⽔等の可能な対応を図ることを求めるものとされている。④特定建築材料が使⽤されている建築物等を改造し,⼜は補修する作業:施⾏規則別表第七(四の項)改造し,⼜は補修する場合には,解体する場合と異なり,改造⼜は補修箇所の状況等に応じてさまざまな⼯法を選択することができる。23特定建築材料を除去する場合は,①の項⼜は②の項による基準を遵守することとされている。掻き落とし,切断,⼜は破砕以外の⽅法で吹付け⽯綿を除去する場合,建築物等の改造⼜は補修の際に限り,施⾏規則別表第七の⼆の項下欄イからハまでに掲げる事項で⾜りることとされた。しかし,機械等を使⽤する可能性のある建築物等の解体においては,吹付け⽯綿が使⽤されている建築物等からの当該特定建築材料の除去において,施⾏規則別表第七の⼆の項下欄イからハまでに掲げる⽅法では,従来どおり不⼗分とされている。実際に⾏われている⽅法は,除去のほか,特定建築材料を板等で完全に覆う囲い込み⼯法及び特定建築材料に薬剤を吹き付け,固化する封じ込め⼯法がある。⼀般に,囲い込み⼜は封じ込める場合は,除去する場合と⽐べ⽯綿の⾶散の程度は⼤きくないと考えられるが,アンカーボルトを打ち込む場合や特定建築材料の劣化・損傷の状態によっては,除去と同程度に特定粉じんの⾶散するおそれがある。囲い込み及び封じ込めとは,基本的に次の作業をいう。⑤囲い込み⼤気への特定粉じんの排出及び⾶散が⽣じないようにしながら特定建築材料が露出しないよう板状の材料で完全に覆う等して,特定粉じんの⾶散防⽌及び特定建築材料の損傷防⽌を図ること。⑥封じ込め⼤気への特定粉じんの排出及び⾶散が⽣じないようにしながら特定建築材料の表⾯⼜は内部に固化剤を浸透させる等して,特定粉じんの⾶散防⽌及び特定建築材料の損傷防⽌を図ること。特定建築材料の囲い込み⼜は封じ込めを⾏うに当たり,囲い込み板の取り付け,薬剤の吹き付け等の作業に伴い特定粉じんが⾶散するおそれがある場合には,吹付け⽯綿については施⾏規則別表第七の⼀の項下欄,⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐⽕被覆材については施⾏規則別表第七の⼆の項下欄に各々掲げられた作業基準に準じた措置を講ずる必要がある。なお,囲い込み,⼜は封じ込めを⾏うにあたっては,当該部分の特定建築材料の状態(劣化状態,下地との接着状態)を確認し,状態不良と認められる場合には,除去を⾏う必要があり,この場合,除去を⾏うにあたっては,除去作業に係る①の項⼜は②の項の基準を遵守しなければならない。【⽤語】⑴「他の場所から隔離」除去に伴い⾼濃度で⾶散する⽯綿を作業場から外部へ⾶散させないための基本的な措置であり,プラスチックシートを⽤いて隔離する⽅法が⼀般的である。⑵「前室を設ける」隔離した作業場への作業員の出⼊り等の際に,⽯綿が作業場外へ⾶散することを防⽌するため,出⼊⼝に前室を設け,外部から直接作業場へつながることがないようにする必要がある。⑶「負圧に保ち」負圧とは,作業場内の気圧が外部の気圧よりも低い状態をいう。作業場を常時負圧に保つためには,⽬安として1時間当たり換気回数を4回以上(作業場の1回換気時間を15分以下)とすることが必要である。⑷「HEPAフィルタ」⽇本⼯業規格JISZ8122に定められているエアフィルタで,定格流量で粒径が0.3µmの粒⼦に対して99.97%以上の粒⼦捕集率を有し,かつ,初期圧⼒損失が245P{25mmH2O}以下の性能を有するもの。「HEPA」とは,「highefficiencyparticulateairfilter」の略。⑸「薬液等」薬液には,表⾯に⽪膜を形成するもの,吹付け⽯綿内部に浸透し湿潤化を図るもの,内部に浸透し固化するもの等さまざまなタイプのものが市販されており,⽬的に応じて使い分けることが必要である(その例については第3章を参照)。なお,「薬液等」の「等」には⽔も該当する。⑹「作業場内の特定粉じんを処理する」「作業場内の特定粉じん」には,作業によって床や壁⾯に散乱した⽯綿のほかに,特定建築材料の除24去等により使⽤された脚⽴や⾜場等の仮設機材や各種機器類等に付着した⽯綿,作業場内に浮遊している⽯綿も該当する。このため,仮設機材や機器類等を作業に先⽴ち,あらかじめ養⽣して特定粉じんによる汚染を防⽌したり,上述のHEPAフィルタを装着した真空掃除機で床等にある⽯綿を集じんすることが必要となる。また,これらの作業終了後,集じん排気装置を稼働させたまま,作業場内の⽯綿濃度が外気と同等まで低下したことを確認できるまで,作業場内空気を数回程度換気できる時間,静置する必要がある。なお,除去等により発⽣した⽯綿くず,隔離に⽤いたシート等は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める特別管理産業廃棄物に該当することから,同法に則り適正な処理を⾏う必要がある。特別管理産業廃棄物の処理に関連する排出事業者,収集・運搬業者及び処分業者や都道府県等の⾏政担当者向けに,廃⽯綿等に関する法的⼿続や保管,収集・運搬,中間処理,最終処分までの⼿順及び基礎知識や関係法令等について整理され,まとめられたものとして次のものがある。・⽯綿含有廃棄物等処理マニュアル(平成23年3⽉改定)⑺「これと同等以上の効果を有する措置」具体的には,⾦属パネルやコンクリート⾯への⽯綿の直接吹付け,鉄⾻に⾦網等を溶接した上からの⽯綿の吹付け等,下地材との関係で特定建築材料の完全な除去が困難な場合に,除去しきれない吹付け⽯綿等を薬液で固化して解体を⾏う,⼜は当該部分を取り出し,⼯場等他の場所で除去することが考えられる。また,技術の進展等により新たな⽯綿の⾶散防⽌⽅法が開発された場合にも,本規定に基づき柔軟な対応を図ることが可能とされている(2.4解説⑵参照)。(⽴⼊困難な場合)・薬液等を散布しつつ解体を⾏う。・建築物等の周辺を養⽣シートで覆う。(建築物等の内部からのあらかじめの除去が困難な場合)・解体作業と並⾏し,部分的な隔離等の対策を施しながら特定建築材料を除去する。⑻「養⽣」⽯綿繊維等の粉じん⾶散を防⽌するとともに,処理を必要としない壁や床,機器等の汚染を防⽌するため,壁⾯や床等にプラスチックシート等を接着テープ等で隙間なく接合して貼り付けること。⑼「劣化が著しい場合,⼜は下地との接着状態が不良な場合」⼀般には⽬視により確認することができる。その判断⽅法,判断基準等については,第3章を参照されたい。252.5作業の実施の届出法(特定粉じん排出等作業の実施の届出)第18条の15特定粉じん排出等作業を伴う建設⼯事(以下「特定⼯事」という。)を施⼯しようとする者は,特定粉じん排出等作業の開始の⽇の⼗四⽇前までに,環境省令で定めるところにより,次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし,災害その他⾮常の事態の発⽣により特定粉じん排出等作業を緊急に⾏う必要がある場合は,この限りではない。⼀⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては,その代表者の⽒名⼆特定⼯事の場所三特定粉じん排出等作業の種類四特定粉じん排出等作業の実施の期間五特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使⽤箇所及び使⽤⾯積六特定粉じん排出等作業の⽅法2前項ただし書の場合において,当該特定粉じん排出等作業を伴う特定⼯事を施⼯する者は,速やかに,同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。3前⼆項の規定による届出には,当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。施⾏規則(特定粉じん排出等作業の実施の届出)第10条の4法第18条の15第⼀項及び第⼆項の規定による届出は,様式第三の四による届出書によつてしなければならない。2法第18条の⼗五第三項の環境省令で定める事項は,次のとおりとする。⼀特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要,配置図及び付近の状況⼆特定粉じん排出等作業の⼯程を明⽰した特定⼯事の⼯程の概要三注⽂者の⽒名⼜は名称四届出をする者の現場責任者の⽒名及び連絡場所五下請負⼈が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負⼈の現場責任者の⽒名及び連絡場所(届出書の提出部数等)第13条法の規定による届出は,届出書の正本にその写し⼀通を添えてしなければならない。(中略)4⼆以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は,当該⼆以上の特定粉じん排出等作業が同⼀の建築物等について⾏われる場合⼜は当該⼆以上の特定粉じん排出等作業が同⼀の⼯場若しくは事業場において⾏われる場合に限り,⼀の届出書によつて届出をすることができる。(様式第3の4:次ぺ⼀ジ)26様式第3の4特定粉じん排出等作業実施届出書都道府県知事市⻑殿年月氏名又は名称及び住所並びに届出者法⼈にあつては,その代表者印の氏名日電話番号特定粉じん排出等作業を実施するので,大気汚染防止法第18条の15第1項(第2項)の規定により,次のとおり届け出ます。特定工事の場所特定粉じん排出等作業の種類(特定工事の名称)大気汚染防止法施⾏規則別表第71の項建築物等の解体作業(次項又は3の項を除く)2の項建築物等の解体作業のうち,石綿を含有する断熱材,保温材又は耐火被覆材を除去する作業(掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(次項を除く)3の項特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業4の項改造・補修作業特定粉じん排出等作業の実施の期間自年月日至年月日(件)※整理番号※受理年月日特定建築材料の種類1吹付け石綿2石綿を含有する断熱材3石綿を含有する保温材4※審査結果石綿を含有する耐火被覆材特定建築材料の使⽤箇所⾒取図のとおり。特定建築材料の使⽤⾯積m2特定粉じん排出等作業の方法別紙のとおり。特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要建築物(耐火・準耐火・その他)延べ⾯積m2(階建)参考その他工作物※備考注文者の氏名又は名称届出をする者の現場責任者の氏電話番号名及び連絡場所事項下請負⼈が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負⼈の現場責任者の氏名及び連絡場所電話番号備考1特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の⾒取図を添付すること。⾒取図は,主要寸法及び特定建築材料の使⽤箇所を記⼊すること。2345参考事項の欄に掲げる事項は必須の記載事項ではないが,同欄に所定の事項を記載した場合は,同欄をもつて,大気汚染防止法施⾏規則第10条の4第2項第1号に規定する事項のうち特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要及び同項第3号から第5号までに規定する事項を記載した書類と⾒なす。※印の欄には,記載しないこと。届出書,⾒取図及び別紙の⽤紙の大きさは,図⾯,表等やむを得ないものを除き,日本工業規格A4とすること。氏名(法⼈にあつてはその代表者の氏名)を記載し,押印することに代えて,本⼈(法⼈にあつてはその代表者)が署名することができる。27別紙特定粉じん排出等作業の方法特定建築材料の処理方法機種・型式・除去・囲い込み・封じ込め・その他集じん・排気装置設置数排気能⼒(m3/min)(1時間当たり換気回数回)使⽤するフィルタの種類及びその集じん効率(%)使⽤する資材及びその種類その他の特定粉じんの排出または飛散の抑制方法備考1本様式は,特定粉じん排出等作業ごとに作成すること。234【解説】使⽤する資材及びその種類の欄には,湿潤剤・固化剤等の薬液,隔離⽤のシート・接着テープ等の特定粉じん排出等作業に使⽤する資材及びその種類を記載すること。その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法の欄には,大気汚染防止法施⾏規則別表第7に規定する「同等以上の効果を有する措置」の内容,散水の方法,囲い込み又は封じ込めの方法等を記載すること。作業場の隔離又は養生の状況,前室及び掲⽰板の設置状況を⽰す⾒取図を添付すること。⾒取図は,主要寸法,隔離された作業場の容量(m3)並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記⼊すること。特定粉じん排出等作業を伴う建設⼯事を施⼯しようとする者に対し,その作業の内容が作業基準に適合するものであるか否かを審査するため,あらかじめ必要事項を都道府県知事に届け出させるものである。これにより,⾏政庁は特定粉じん排出等作業の⾏われる場所その他の必要な情報を把握するとともに,作業内容を審査し,特定粉じん排出等作業による⼤気汚染の防⽌を図ることとなる。施⾏規則第10条の4第2項並びに様式第3の4及びその別紙に規定する届出書に添付すべき書類については,労働安全衛⽣法に基づく労働基準監督署⻑への届出書に添付される書類と概ね同⼀である場合は,労働基準監督署⻑への添付書類を届出書に添付して差し⽀えない。また,2以上の特定粉じん排出等作業が同⼀の建築物等について⾏われる場合だけでなく,2以上の特定粉じん排出等作業が同⼀の⼯場⼜は事業場において⾏われる場合も,1の届出書の正本にその写し⼀通を添えて届け出ることができる。例えば,同⼀敷地内のアパート等複数の建築物⼜は⼯作物を同⼀業者が短期間に⼀⻫に解体等作業を⾏う場合,施⼯者がひとつの事業場として労働基準監督署に法令に定められた届出を⾏うことがあるが,このような場合は,特定粉じん排出等作業に係る届出書も事業場扱いとして1の届出書で⾜りることとなる。ここで作業を届け出る者は,建築物等の所有者(⼯事の発注者)ではなく,作業⼯程を管理している「⼯事」の施⼯者である。特に,施⼯者の中でも下請業者を使⽤して⼯事を施⼯する場合,全ての下請業者を統括管理しており,また,場合によっては直接現場において下請業者を指⽰することもできる元請業者が届出義務者に該当する。また,届出者が法⼈である場合,届出名義は必ずしも本社の代表者である必要はなく,代表者の委任状を添付すること等により,当該作業を⾏う事業所の⻑等,作業基準の遵守義務等の履⾏責任を担うことができる者が⾏って差し⽀えない。なお,⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐⽕被覆材(吹きつけ⽯綿を除く。)が使⽤されている建築物等を囲い込み,⼜は封じ込めにより,改造,⼜は補修する場合には,特定粉じん排出等作業の届出が必要であるが,労働安全衛⽣法に基づく労働基準監督署⻑への届出書は不要の場合がある。しかしながらこの場合においても,労働安全衛⽣法に基づく措置は必要である。28【⽤語】「特定粉じん排出等作業の開始の⽇」特定粉じん排出等作業の開始の⽇とは,除去等に係る⼀連の作業の開始⽇であり,⼯事そのものの開始⽇ではない。具体的には,除去に先⽴ち作業区画の隔離,集じん・排気装置の設置等の⾶散防⽌のための作業を開始する⽇を指す。また,囲い込み,封じ込め作業にあっては,特定建築材料を囲い込み⼜は封じ込める作業の開始の⽇がこれにあたる。【罰則について】法第18条の15第1項の規定による届出をせず,⼜は虚偽の届出をした者は,3⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦に処せられる(法第34条第1号)。法第18条の15第2項の規定による届出をせず,⼜は虚偽の届出をした者は,10万円以下の過料に処せられる(法第37条)。なお,事前の⽯綿等の使⽤箇所及び使⽤状況に係る調査の実施については,⽯綿障害予防規則(平成17年厚⽣労働省令第21号)第3条の規定に基づき,建築物等の解体等を⾏う事業者に義務付けられている。2.6計画変更命令法(計画変更命令)第18条の16都道府県知事は,前条第⼀項の規定による届出があつた場合において,その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から⼗四日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。【解説】法第18条の15第1項の規定による届出に係る特定粉じん排出等作業が作業基準に適合しない場合の都道府県知事の計画変更命令について規定されているものである。当該届出がされた時点で,その内容が作業基準に適合しているどうかを⾏政庁が確認できるものであり,基準に適合していないと認められる場合には,あらかじめ作業を開始する前に計画の変更を命じ,適正な作業を⾏わせることができるものである。【罰則について】計画変更命令に違反した者については,6⽉以下の懲役⼜は50万円以下の罰⾦に処せられる(法第33条の2第1項)。292.7作業基準の遵守義務と適合命令等法(作業基準の遵守義務)第18条の17特定⼯事を施⼯する者は,当該特定⼯事における特定粉じん排出等作業について,作業基準を遵守しなければならない。(作業基準適合命令等)第18条の18都道府県知事は,特定⼯事を施⼯する者が当該特定⼯事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ,⼜は当該特定粉じん排出等作業の⼀時停⽌を命ずることができる。【解説】特定粉じん排出等作業の施⼯者に対し,作業基準の遵守を義務付けるものである(作業基準の具体的内容については,2.4作業基準を参照)。なお,作業基準の遵守義務違反については,直罰規定の適⽤はなく,義務の履⾏は適合命令による規制措置を通じて担保されている。【⽤語】「特定⼯事を施⼯する者」作業基準の遵守義務は,届出の義務と同様,⼯事の施⼯者(下請業者を使⽤して⼯事を施⼯する場合は,元請業者)に課せられている。【罰則について】作業基準適合命令等に違反した者については,6⽉以下の懲役⼜は50万円以下の罰⾦に処せられる(→法第33条の2第1項)。2.8注文者の配慮法(注⽂者の配慮)第18条の19特定⼯事の注⽂者は,当該特定⼯事を施⼯する者に対し,施⼯⽅法,⼯期等について,作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。【解説】⼯事の作業内容は,注⽂者からの注⽂に左右されるところが⼤きい。しかしながら,注⽂者に作業基準の遵守義務が課されるわけではないため,注⽂者が作業基準を無視した注⽂を⾏った場合には,施⼯者は法律と発注の内容との間の板挟みになる可能性がある。したがって,注⽂者には,作業が適切に遂⾏されるよう,注⽂に当たっては,除去等の⽅法を決定するための事前調査を含めた作業全般について,施⼯⽅法,⼯期,費⽤の⾯で適切な配慮を⾏うことが求められる。なお,労働安全衛⽣法においても,労働者の安全と健康保護の確保の観点から,注⽂者の配慮義務が規定されている(同法第3条第3項)。30312.9報告及び検査法(報告及び検査)第26条環境⼤⾂⼜は都道府県知事は,この法律の施⾏に必要な限度において,政令で定めるところにより,ばい煙発⽣施設を設置している者,特定施設を⼯場若しくは事業場に設置している者,揮発性有機化合物排出施設を設置している者,⼀般粉じん発⽣施設を設置している者,特定粉じん排出者若しくは特定⼯事を施⼯する者に対し,ばい煙発⽣施設の状況,特定施設の事故の状況,揮発性有機化合物排出施設の状況,⼀般粉じん発⽣施設の状況,特定粉じん発⽣施設の状況,特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め,⼜はその職員に,ばい煙発⽣施設を設置している者,特定施設を⼯場若しくは事業場に設置している者,揮発性有機化合物排出施設を設置している者,⼀般粉じん発⽣施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の⼯場若しくは事業場若しくは特定⼯事の場所に⽴ち⼊り,ばい煙発⽣施設,ばい煙処理施設,特定施設,揮発性有機化合物排出施設,⼀般粉じん発⽣施設,特定粉じん発⽣施設,特定⼯事に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。2前項の規定による環境⼤⾂による報告の徴収⼜はその職員による⽴⼊検査は,⼤気の汚染により⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害が⽣ずることを防⽌するため緊急の必要があると認められる場合に⾏うものとする。3第1項の規定により⽴⼊検査をする職員は,その⾝分を⽰す証明書を携帯し,関係⼈に提⽰しなければならない。4第1項の規定による⽴⼊検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。施⾏令(報告及び検査)第12条第7項環境⼤⾂⼜は都道府県知事は,法第26条第1項の規定により,特定⼯事を施⼯する者に対し,特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使⽤箇所及び使⽤⾯積,特定粉じん排出等作業の⽅法並びに法第18条の15第3項の環境省令で定める事項について報告を求め,⼜はその職員に,特定⼯事の場所に⽴ち⼊り,特定⼯事に係る建築物等,特定粉じん排出等作業に使⽤される機械器具及び資材(特定粉じんの排出⼜は⾶散を抑制するためのものを含む。)並びに関係帳簿書類を検査させることができる。【解説】⾏政庁は,作業基準の遵守状況等について把握するため,⼯事の施⼯者(届出者)に対し必要な事項の報告を求め,⼯事の場所へ⽴⼊検査を⾏うことができる。【罰則について】法第26条第1項に基づく報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,⼜は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者については,20万円以下の罰⾦に処せられる(→法第35条)。2.10その他法(政令で定める市の⻑による事務の処理)第31条この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の⼀部は,政令で定めるところにより,政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の⻑が⾏うこととすることができる。2前項の政令で定める市の⻑は,この法律の施⾏に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。施⾏令(政令で定める市の⻑による事務の処理)第13条(略)2法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち,ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制に係る次に掲げる事務(⼯場に係る事務を除く。),法第17条第2項の規定による通報の受理に関する事務,同条第3項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第26条第1項の規定による報告の徴収及び⽴⼊検査に関する事務,法第20条の規定による測定に関する事務,法第21条第1項の規定による要請及び同条第3項の規定による意⾒を述べることに関する事務,法第22条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第24条の規定による公表に関する事務は,⼩樽市,室蘭市,苫⼩牧市,市川市,松⼾市,柏市,市原市,⼋王⼦市,藤沢市及び,⼤牟⽥市の⻑(以下「政令市の⻑」という。)が⾏うこととする。この場合においては,法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は,政令市の⻑に関する規定として政令市の⻑に適⽤があるものとする。⼀法第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項,第11条(法第18条の13第2項において準⽤する場合を含む。),第12条第3項(法第18条の13第2項において準⽤する場合を含む。),第18条第1項及び第3項,第18条の2第1項,第18条の6第1項及び第3項,第18条の7第1項並びに第18条の15第1項及び第2項の規定による届出の受理に関する事務⼆法第9条,第9条の2,第14条第1項及び第3項,第15条第2項,第15条の2第2項,第18条の4,第18条の8,第18条の11,第18条の16並びに第18条の18の規定による命令に関する事務三,四(略)五法第⼆⼗六条第⼀項の規定による報告の徴収及び⽴⼊検査(法第⼆⼗三条第⼆項の規定による権限の⾏使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び⽴⼊検査を除く。)に関する事務六〜⼋(略)九法第⼆⼗⼋条第⼆項の規定による協⼒を求め、⼜は意⾒を述べることに関する事務3前項に規定する事務及び法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち⼀般粉じんに関する規制に係る第⼀項各号に掲げる事務であつて⼯場に係るものは、特定特例市の⻑が⾏うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、特定特例市の⻑に関する規定として特定特例市の⻑に適⽤があるものとする。4前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制及び特定粉じんに関する規制に係る第⼆項各号に掲げる事務であつて⼯場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は,地⽅⾃治法第252条の19第1項の指定都市(北九州を除く。)の⻑及び同法第252条の22第1項の中核市の⻑(以下この項において「指定都市の⻑等」という。)が⾏うこととする。この場合においては,法及びこの政令中この項前段に規定する事務32に係る都道府県知事に関する規定は,指定都市の⻑等に関する規定として指定都市の⻑等に適⽤があるものとする。⼀〜三(略)四法第26条第1項の規定による報告の徴収及び⽴⼊検査(法第23条第2項の規定による権限の⾏使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び⽴⼊検査を除く。)に関する事務五〜七(略)⼋法第⼆⼗⼋条第⼆項の規定による協⼒を求め、⼜は意⾒を述べることに関する事務5前項に規定する事務並びに法第23条第1項及び第2項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の⾏使に関し必要と認められる場合における法第26条第1項の規定による報告の徴収及び⽴⼊検査に関する事務は,北九州市の⻑が⾏うこととする。この場合においては,法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は,北九州市の⻑に関する規定として北九州市の⻑に適⽤があるものとする。【解説】粉じんに関する規制に係る都道府県知事の権限に属する事務である,届出の受理,各種の命令に関する事務は,ばい煙の排出の規制と同様に⼤気汚染防⽌法上の政令市に委任されている。ただし,⼯場に係るもの(⼯場内の建築物等を含む。)は,相当技術的な事務の含まれる場合があることから,地⽅公共団体の対応能⼒等が考慮され,地⽅⾃治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の⻑及び同法第252条の22第1項の中核市の⻑だけに都道府県知事の権限に属する事務が委任されている。なお,都道府県の条例により,特定粉じん排出等作業に係る届出の受理権限等が委任されている市(以下「条例委任市」という。)もある。【参考】都道府県,⼤気汚染防⽌法の政令市及び条例委任市(都道府県知事から届出の受理その他の事務を委任されている市:施⾏令第13条第2項,第3項,第4項及び第5項並びに条例)(平成25年4月1日現在)北海道札幌市,函館市,⼩樽市,旭川市,室蘭市,苫⼩牧市、北⽃市⻘森県⻘森市岩⼿県盛岡市,宮古市,花巻市,北上市宮城県仙台市秋⽥県秋⽥市⼭形県福島県郡⼭市,いわき市茨城県古河市,笠間市,ひたちなか市,筑⻄市栃⽊県宇都宮市,栃⽊県内全市町(宇都宮市を除く)群⾺県前橋市,⾼崎市埼⽟県さいたま市,川越市,熊⾕市,川⼝市,所沢市,春⽇部市,上尾市,草加市,越⾕市千葉県千葉市,市川市,船橋市,松⼾市,柏市,市原市東京都⼋王⼦市,特別区,東京都内全市(⼋王⼦市を除く)神奈川県横浜市,川崎市,横須賀市,平塚市,藤沢市,相模原市新潟県新潟市富⼭県富⼭市⽯川県⾦沢市福井県⼭梨県⻑野県⻑野市33岐⾩県岐⾩市静岡県静岡市,浜松市,沼津市,富⼠市愛知県名古屋市,豊橋市,岡崎市,豊⽥市三重県四⽇市市滋賀県⼤津市京都府京都市⼤阪府⼤阪市,堺市,岸和⽥市,豊中市,池⽥市,吹⽥市,泉⼤津市,⾼槻市,⾙塚市,枚⽅市,茨⽊市,⼋尾市,富⽥林市,河内⻑野市,松原市,箕⾯市,東⼤阪市,⼤阪狭⼭市,阪南市,豊能町,能勢町,忠岡町,太⼦町,河南町,千早⾚阪村兵庫県神⼾市,姫路市,尼崎市,明⽯市,⻄宮市,加古川市奈良県奈良市和歌⼭県和歌⼭市⿃取県島根県岡⼭県岡⼭市,倉敷市,新⾒市広島県広島市,呉市,福⼭市,三次市,庄原市,東広島市,⼤崎上島町⼭⼝県下関市徳島県⾹川県⾼松市愛媛県松⼭市⾼知県⾼知市福岡県北九州市,福岡市,⼤牟⽥市,久留⽶市佐賀県⻑崎県⻑崎市,佐世保市熊本県熊本市⼤分県⼤分市宮崎県宮崎市⿅児島県⿅児島市沖縄県那覇市※下線は,⼯場に係るものを含む届出先となる都道府県,指定都市若しくは中核市⼜は条例委任市※下線なしは、⼯場に係るものを除く届出先となる⼤気汚染防⽌法の政令市⼜は条例委任市※波線は,延べ⾯積が500m2未満の建築物及び築造⾯積が500m2未満の⼯作物の届出先となる条例委任市。ただし東京都内全市(⼋王⼦市を除く)については延べ⾯積2,000m2未満の建築物が届出対象となる。3435【解説】計画変更命令(法第18条の16),作業基準適合命令等(法第18条の18)に違反した場合,特定粉じん排出等作業の実施の届出(法第18条の15第1項)をせず,⼜は虚偽の届出をした場合には罰則が課せられる(法第33条の2第1項,法第34条)。法第18条の15第2項の規定による届出をせず,⼜は虚偽の届出をした者は,10万円以下の過料に処せられる(法第37条)。また,このほか法第26条第1項に基づく報告をせず,もしくは虚偽の報告をし,⼜は同項の規定による検査を拒み,妨げ,もしくは忌避した者については,20万円以下の罰⾦に処せられる(法第35条)法(罰則)第33条の2次の各号のいずれかに該当する者は,6⽉以下の懲役⼜は50万円以下の罰⾦に処する。⼀(略)⼆第17条第3項,第18条の4,第18条の16,第18条の18⼜は第23条第2項の規定による命令に違反した者2(略)第34条次の各号のいずれかに該当する者は,3⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦に処する。⼀第6条第⼀項,第8条第⼀項,第17条の5第⼀項,第17条の7第⼀項,第18条の6第⼀項若しくは第三項⼜は第18条の15第⼀項の規定による届出をせず,⼜は虚偽の届出をした者⼆(略)第35条次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰⾦に処する。⼀〜三(略)四第26条第⼀項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,⼜は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者第36条法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈,使⽤⼈その他の従業者が,その法⼈⼜は⼈の業務に関し,前四条の違反⾏為をしたときは,⾏為者を罰するほか,その法⼈⼜は⼈に対して各本条の罰⾦刑を科する。第37条第11条若しくは第12条第三項(これらの規定を第17条の13第⼆項⼜は第18条の13第⼆項において準⽤する場合を含む。)⼜は第18条の15第⼆項の規定による届出をせず,⼜は虚偽の届出をした者は,⼗万円以下の過料に処する。2.11参考(大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号))大気汚染防止法の⼀部を改正する法律大気汚染防止法(昭和四⼗三年法律第九⼗七号)の⼀部を次のように改正する。目次中「第⼗八条の⼗九」を「第⼗八条の二⼗」に、「第⼗八条の二⼗―第⼗八条の二⼗四」を「第⼗八条の二⼗⼀―第⼗八条の二⼗五」に改める。第⼗八条の⼗五第⼀項中「を施工しようとする者」を「の発注者(建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)」に改め、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを⼀号ずつ繰り下げ、第⼀号の次に次の⼀号を加える。二特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法⼈にあつては、その代表者の氏名第⼗八条の⼗五第二項中「特定工事を施工する者」を「特定工事の発注者等」に改める。第二章の四中第⼗八条の二⼗四を第⼗八条の二⼗五とする。第⼗八条の二⼗三第二項中「第⼗八条の二⼗⼀」を「第⼗八条の二⼗二」に改め、同条を第⼗八条の二⼗四とする。第⼗八条の二⼗二を第⼗八条の二⼗三とし、第⼗八条の二⼗⼀を第⼗八条の二⼗二とし、第⼗八条の二⼗を第⼗八条の二⼗⼀とする。第⼗八条の⼗九の⾒出し中「注文者」を「発注者」に改め、同条中「注文者」を「発注者」に、「工期等」を「工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項」に改め、第二章の三中同条を第⼗八条の二⼗とする。第⼗八条の⼗八を第⼗八条の⼗九とし、第⼗八条の⼗七を第⼗八条の⼗八とし、第⼗八条の⼗六の次に次の⼀条を加える。(解体等工事に係る調査及び説明等)第⼗八条の⼗七建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。次項及び第二⼗六条第⼀項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を⾏うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書⾯を交付して説明しなければならない。この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第⼗八条の⼗五第⼀項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書⾯に記載して、これらの事項について説明しなければならない。2前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が⾏う同項の規定による調査に要する費⽤を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協⼒しなければならない。3解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第二⼗六条第⼀項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を⾏わなければならない。4第⼀項及び前項の規定による調査を⾏つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に⾒やすいように掲⽰しなければならない。第二⼗六条第⼀項中「、特定粉じん排出者」の下に「若しくは解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者」を、「特定粉じん発生施設の状況」の下に「、解体等工事に係る建築物等の状況」を加え、「特定工事の場所」を「解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場」に、「、特定工事」を「、解体等工事」に改める。第二⼗八条の二第⼀号及び第三⼗三条の二第⼀項第二号中「第⼗八条の⼗八」を「第⼗八条の⼗九」に改める。3637附則(施⾏期日)第⼀条この法律は、公布の日から起算して⼀年を超えない範囲内において政令で定める日から施⾏する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施⾏する。(経過措置)第二条この法律の施⾏前にこの法律による改正前の第⼗八条の⼗五第⼀項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業については、この法律による改正後の第⼗八条の⼗五及び第⼗八条の⼗七の規定は、適⽤しない。2この法律の施⾏前にこの法律による改正前の第⼗八条の⼗五第⼀項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更の命令については、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施⾏前にした⾏為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施⾏後にした⾏為に対する罰則の適⽤については、なお従前の例による。(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施⾏に伴い必要な経過措置は、政令で定める。(検討)第五条政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施⾏の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。3839404142第3章建築物の解体等における⾶散防⽌対策3.1本章のねらい本章においては,建築物の解体,改造・補修における⽯綿⾶散防⽌の徹底を図るため,第2章で記述した⼤気汚染防⽌法の規定内容を踏まえ,実際の現場において適正な⽯綿⾶散防⽌対策を講じるにあたっての留意点等を,作業の流れに沿って⽰す。3.2用語の定義本章に関連する共通する⽤語の意味は次のとおりである。なお,⽯綿は「アスベスト」と記されることがあるが,本章では,⽇本⼯業規格(JIS),他のマニュアルの引⽤等を除き,「⽯綿」と表記する。1)「⽯綿含有吹付け材」第2章に記載している⼤気汚染防⽌法施⾏令における法律⽤語「吹付け⽯綿」と同じ意味である。0.1重量%を超えて⽯綿を含有している吹付け材には,表2.1の建築材料の具体例に⽰した①吹付け⽯綿も含まれ,その⽤語で本章を記載すると,誤解される可能性もあるため,本章では,「⽯綿含有吹付け材」とした。⼀般にレベル1と称されているものである。2)「保温材等」本章で「保温材等」との記載がある場合は,⽯綿含有吹付け材を除く⽯綿を0.1重量%超えて含有する保温材,断熱材,耐⽕被覆材のことを意味する。⼀般にレベル2と称されているものである。3)「⽯綿含有吹付け材等」本章では,「⽯綿含有吹付け材」及び「保温材等」のことを意味し,法律⽤語「特定建築材料」と同じ意味である。これ以外の⽯綿含有成形板等の⽯綿含有建材を⼀般にレベル3と称している。4)「施⼯区画」本章で使⽤する「施⼯区画」とは,施⼯されている⽯綿含有吹付け材等を直接除去する作業区域(場所),前室,廃棄物置場,資機材置場等,除去⼯事,封じ込め⼯事,囲い込み⼯事に直接,間接に関係する区画をいう。5)「作業場」本章で使⽤する「作業場」とは,施⼯されている⽯綿含有吹付け材等の除去等(封じ込め,囲い込みを含む。)を⾏う作業区域(場所)をいう。6)「前室」(セキュリティーゾーン)第2章で使⽤している⼤気汚染防⽌法施⾏規則の「前室」は、本章以降では「セキュリティーゾーン」(⼜は「前室」(セキュリティーゾーン)ともいう)という⽤語を⽤いる。作業員の出⼊り,資機材及び廃棄物の搬出⼊に伴い,⽯綿粉じんが外部へ漏洩することを防ぐために設置するものをいい、除去⼯事の場合は,外部から作業場へ向う⽅向順に,更⾐室,洗浄室,前室の3室からなっているのが⼀般的である。したがって、本章以降では、単に「前室」というときは、3室の⼀つである狭義の「前室」を指し、3室全体を⽰す場合は「セキュリティーゾーン」(⼜は「前室」(セキュリティーゾーン))という⽤語を⽤いる。437)「隔離シート」作業場を隔離するために使⽤するプラスチック等のシートで,壁は厚み0.08mm以上,床は厚み0.15mm以上(2枚重ね)のもので,作業場と他の場所を確実に隔離できるもの。また,隔離⽤シートを⽤いた場合,集じん・排気装置(負圧・除じん装置ともいう。)を使⽤すること。8)「養⽣シート」隔離シートと異なり,⽯綿粉じん,⽯綿の塊等が作業場以外の周辺に⾶散⼜は散乱等を防ぐために使⽤するプラスチック等のシートである。厚みは特に規定していないが,簡単に破れるようなものを使⽤してはならない。9)「薬液等」薬液等には,薬液・薬剤と⽔が該当する。薬液には,⽯綿含有吹付け材等の除去に際して,⽯綿の発散を抑制するために使⽤する粉じん⾶散抑制剤と,⽯綿含有吹付け材等の除去した施⼯部位等から⽯綿の⾶散を防⽌するための粉じん⾶散防⽌処理剤がある。後者の粉じん⾶散防⽌処理剤のうち,建築基準法第37条第2項に基づく認定を受けた⽯綿⾶散防⽌剤は封じ込め処理⼯事の薬液にも使⽤される。10)「HEPAフィルタ」「HEPA」とは,「highefficiencyparticulateairfilter」の略で,超⾼性能エアフィルタのことをいう。空気中⼜は排気中に含まれる粒径が0.3µmの粒⼦に対して99.97%以上の粒⼦捕集率の性能を有するものである。11)「⾼性能真空掃除機」⽯綿粉じんの捕集率がHEPAフィルタと同等の性能を有する真空掃除機のことをいう。12)「負圧」「負圧」とは,作業場内の気圧が外部の気圧よりも低い状態をいう。13)「散⽔設備」特定粉じん排出等作業を伴う建設⼯事において発⽣する⽯綿の⾶散を抑制するための設備で,散⽔のために必要な⽔圧,適切なノズルを備えたもの。14)「呼吸⽤保護具」送気マスク等給気式呼吸⽤保護具,JIST8157:2009に適合した⾯体形及びフード形の電動ファン付き粉じん呼吸保護具や国家検定の取替え式防じんマスクをいう。なお,使い捨て式防じんマスクは,⽯綿取扱い作業に使⽤してはならない。15)「保護⾐」「保護⾐」としては,JIST8115:2010化学防護服の浮遊固体粉じん防護⽤密閉服(タイプ5)⼜は同等品を使⽤する。16)「廃⽯綿等(特別管理産業廃棄物)」廃⽯綿等(特別管理産業廃棄物)とは,建築物⼜は⼯作物の解体⼯事等から発⽣する⽯綿含有吹付け材,⽯綿含有保温材,⽯綿含有断熱材及び⽯綿含有耐⽕被覆材の廃材及びそれらの除去等の解体⼯事に使⽤した隔離シート,保護⾐等の廃材をいう。処分にあたっては,溶融・無害化処理⼜は管理型若しくは遮断型最終処分場で埋⽴処分を⾏う必要がある。また,埋⽴処分にあたっては,固型化,薬剤による安定化⼜はこれらと同等の措置を講じた上,耐⽔性の材料で⼆重梱包することが必要となる。17)「⽯綿含有産業廃棄物」⽯綿含有産業廃棄物とは,建築物⼜は⼯作物の解体⼯事等から発⽣する⽯綿含有廃棄物のうち,廃⽯綿等(特別管理産業廃棄物)以外のもので,⽯綿を0.1重量%を超えて含有する産業廃棄物をいう。その処分にあたっては,中間処理での破砕が禁⽌されており,安定型処分場の⼀定場所に埋⽴処分を⾏う必要がある。また,許可を受けた溶融施設⼜は環境⼤⾂の無害化処理認定を受けた施設で処理を⾏ってもよい。18)「グローブバッグ」配管の⼀部等を局所的に隔離するための袋状の⽤具で⼿袋の部位がある。作業箇所に取り付けて当該部分を密封した後,⼿袋を使って⽯綿の除去作業を⾏い,密封状態を保ったまま取り出すことが可能であるとされている。(本編第3章3.11.1参照)44453.3作業の一般的手順特定建築材料の除去・封じ込め・囲い込み(以下「除去等」という)を⾏う場合の⼀般的⼿順は以下のとおりである。3.3.1⽯綿含有吹付け材及び保温材等を掻き落とし,切断⼜は破砕により除去等を⾏う場合【解体】建築物/工作物事前調査特定建築材料の有無事前調査結果の発注者への説明解体等⼯事の開始までに特定⼯事⾮該当の掲⽰⼤気汚染防⽌法適⽤なしなし事前調査結果及び届出内容の発注者への説明解体等⼯事の開始までに特定⼯事該当の掲⽰事前調査(元請)作業内容の掲⽰,作業場の隔離発注者による届出(特定粉じん排出等作業実施届出)集じん・排気装置の設置特定建築材料の湿潤化特定建築材料の除去作業場内の清掃隔離シートの除去作業基準・作業内容の掲⽰・作業場の隔離・前室の設置・HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使⽤して排気することにより、作業場内の粉じんを処理するとともに作業場を負圧に保つ集じん・排気装置は整備・点検したものであること・除去する特定建築材料の薬液等により湿潤化・除去後、特定粉じんの⾶散を抑制するため、除去部分に薬液等を散布・集じん・排気装置による⼗分な換気を⾏い、作業場内の特定粉じんを除いた後隔離を解く集じん・排気装置の点検・確認作業場内およびセキュリティーゾーンの負圧の確認事前調査等届出前処理除去作業事後処理あり⼤気汚染防⽌法に規定されている⼯程図3.1⽯綿含有吹付け材及び保温材等を掻き落とし、切断⼜は破砕により除去等を⾏う場合の⼀般的⼿順(解体)・集じん・排気装置の稼働前に装置が正常に稼働していることを確認するとともに、作業開始後粉じんの漏えいがないことを確認する【改造・補修】建築物/工作物事前調査(元請)事前調査等事前調査特定建築材料の有無ありなし事前調査結果及び届出内容の発注者への説明届出事前調査結果の発注者への説明解体等⼯事の開始までに特定⼯事⾮該当の掲⽰⼤気汚染防⽌法適⽤なし発注者による届出(特定粉じん排出等作業実施届出)解体等⼯事の開始までに特定⼯事該当の掲⽰作業内容の掲⽰,作業場の隔離前処理集じん・排気装置の設置集じん・排気装置の点検・確認作業場内およびセキュリティーゾーンの負圧の確認掲⽰板の設置封じ込め処理囲い込み処理除去作業事後処理特定建築材料の湿潤化特定建築材料の除去作業場内の清掃隔離シートの除去⼤気汚染防⽌法に規定されている⼯程事後処理*除去の場合の注意事項は,図3.1(作業基準)を参照のこと。図3.2⽯綿含有吹付け材及び保温材等を掻き落とし、切断若しくは破砕による除去⼜は封じ込め・囲い込みを⾏う場合の⼀般的⼿順(改造・補修)463.3.2保温材等を掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏わずに,除去等を⾏う場合【解体・改造・補修】建築物/工作物事前調査(元請)事前調査等事前調査特定建築材料の有無なし事前調査結果の発注者への説明解体等⼯事の開始までに特定⼯事⾮該当の掲⽰⼤気汚染防⽌法適⽤なしあり事前調査結果及び届出内容の発注者への説明届出前処理除去作業事後処理発注者による届出(特定粉じん排出等作業実施届出)解体等⼯事の開始までに特定⼯事該当の掲⽰作業内容の掲⽰,周辺の養⽣特定建築材料の湿潤化特定建築材料の除去作業場内の清掃養⽣シートの撤去(作業基準)・掲⽰板の設置・床⾯等必要な部分への養⽣・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化・除去後,特定粉じんの⾶散を抑制するため除去部分に薬液等を散布・作業場内の特定粉じんを処理し,養⽣を撤去⼤気汚染防⽌法に規定されている⼯程図3.3保温材等を掻き落とし,切断⼜は破砕をせずに,除去等を⾏う場合の⼀般的⼿順(解体・改造・補修)473.3.3特定建築材料以外の⽯綿含有成形板除去を⾏う場合特定建築材料以外の⽯綿含有成形板除去等を⾏う場合の⼀般的⼿順と留意事項(推奨基準)は以下のとおりである。⽯綿含有成形板等の除去を⾏う場合は,原則として⼿ばらしとする。【解体・改造・補修】建築物/工作物事前調査(元請)事前調査特定建築材料の有無ありなし事前調査等事前調査⽯綿含有成形板の有無なし3.3.1⼜は3.3.2へ事前調査結果の発注者への説明解体等⼯事の開始までに特定⼯事⾮該当の掲⽰⼤気汚染防⽌法適⽤なしあり事前調査結果の発注者への説明解体等⼯事までに特定⼯事⾮該当の掲⽰解体施⼯部分の養⽣前処理除去作業事後処理集じん・排気装置の設置⽯綿含有成形板の湿潤化(p.118)⽯綿含有成形板の除去解体施⼯部分の清掃養⽣シートの撤去(推奨基準)・「解体⼯事等の作業に関するお知らせ」掲⽰・作業場の外周部⾶散養⽣・作業場の⽯綿含有成形板の表⽰・⾶散養⽣(開⼝部等)・清掃⽤具の設置・除去する⽯綿含有成形板を散⽔等により湿潤化する。⽌むを得ず湿潤化ができない場合はHEPAフィルタ付局所排気装置で対応措置をとる。・⽯綿含有成形板の除去は,⼿ばらしを原則として解体に先⾏して撤去する。・室内の機械解体により粉じんが多量にでる場合には,HEPAフィルタ付集じん・排気装置を使⽤して排気する。・作業場内の⽯綿粉じんを清掃後,養⽣を解体する。⼤気汚染防⽌法による基準の適⽤はないが当マニュアルでは適⽤する粉じんの⾶散が多量となるおそれがある場合に適⽤する図3.4特定建築材料以外の⽯綿含有成形板除去を⾏う場合の⼀般的⼿順(解体・改造・補修)483.4使用状況の事前調査事前調査建築物の解体⼯事,改造,補修⼯事を⾏うときは,あらかじめ⽯綿含有吹付け材,⽯綿を含有する断熱材・保温材・耐⽕被覆材(⽯綿含有吹付け材は除く)の使⽤状況を調査し,これらの材料が使⽤されている場合は⾶散防⽌対策を⾏う必要がある。⼤気汚染防⽌法において、この事前調査を⾏うことが元請業者⼜は⾃主施⼯者に義務付けられた。そのため、発注者が事前に特定建築材料に関する情報を保有している場合には、元請業者にその情報を提供する必要がある。ただし、明らかに特定⼯事に該当しないもの(特定粉じん排出等作業を伴わない建設⼯事)として施⾏規則に定めるものは、事前調査の必要がない。調査は以下の3項⽬について実施する。①⽯綿含有吹き付け材,⽯綿を含有する断熱材・保温材・耐⽕被覆材の使⽤有無の判定と使⽤箇所の現場確認②届出要件の確認③その他⽯綿等の使⽤の有無の調査また、⼤気汚染防⽌法においては、この事前調査の結果及び届出事項を発注者に書⾯にて説明すること、および近隣向けに掲⽰することも元請業者に義務付けられている。これは、届出の義務者がこれまでの施⼯者から発注者⼜は⾃主施⼯者に変更されたことから、発注者に届出に必要となる情報を説明することが必要となるためである。事前調査の結果、特定⼯事に該当することが明らかになったときはその旨を掲⽰することが必要となる。また、特定建築材料が使⽤されておらず、特定⼯事に該当しない場合でも、その旨を掲⽰することが元請業者に義務付けられていることを注意する必要がある。49【参考1】「⽯綿障害予防規則」(抜粋)(事前調査)第3条事業者は,次に掲げる作業を⾏うときは,⽯綿等による労働者の健康障害を防⽌するため,あらかじめ,当該建築物,⼯作物⼜は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ)について,⽯綿等の使⽤の有無を⽬視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならない。⼀建築物,⼯作物⼜は船舶の解体,破砕等の作業(吹き付けられた⽯綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)⼆第⼗条第⼀項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業2事業者は,前項の調査を⾏ったにもかかわらず,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等の使⽤の有無が明らかとならなかったときは,⽯綿等の使⽤の有無を分析により調査し,その結果を記録しておかなければならない。ただし,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において,事業者が,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等が使⽤されているものとみなして労働安全衛⽣法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときはこの限りでない。3事業者は,第⼀項各号に掲げる作業を⾏う作業場には,次の事項を,作業に従事する労働者が⾒やすい箇所に掲⽰しなければならない。⼀第⼀項の調査(前項の調査を⾏った場合にあっては,前⼆項の調査。次号において同じ。)を終了した年⽉⽇⼆第⼀項の調査の⽅法及び結果の概要⽯綿障害予防規則第三条では解体等作業を⾏う前に,建築物等に使⽤されている材料に⽯綿が含まれているかの調査を⾏うことが義務付けられており,この調査では成形板も含まれる。⼤気汚染防⽌法における「建築物」とは,建築基準法第2条第1号に規定される建築物を基本としており,建物本体のほか,建物に設ける建築設備(電気,ガス,給排⽔,換気,冷暖房,消⽕,排煙もしくは汚物処理の設備⼜は煙突等)等が含まれる。また,⼤気汚染防⽌法の「⼯作物」については,⺠法や過去の判例によるものを基本としているため,⼟地に接着して⼈⼯的作為を加えることによって成⽴した物が該当する。過去の判例によって⼟地の⼯作物として取り扱われたものとしては,建物,道路,橋,堤防等の建造物,排⽔⽤トンネル,堤防内の埋管,崖のコンクリート擁壁,電柱及び電線,⼩学校の遊動円棒,作業⽤⾜場等がある。50【参考2】「建築基準法」(抜粋)第2条この法律において次の各号に掲げる⽤語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。⼀建築物⼟地に定着する⼯作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),これに附属する⾨若しくは塀,観覧のための⼯作物⼜は地下若しくは⾼架の⼯作物内に設ける事務所,店舗,興⾏場,倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい,建築設備を含むものとする。⼆(略)三建築設備建築物に設ける電気,ガス,給⽔,排⽔,換気,暖房,冷房,消⽕,排煙若しくは汚物処理の設備⼜は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。【参考3】施⼯者⼜は注⽂者における⽯綿使⽤有無の判断フロー⑴設計図書等による判断設計図書(施工記録,維持保全記録等)建築物/工作物の種別(⼀般住宅,共同住宅等)使用建築材料(3.3.1〜3.3.3参照)⽯綿含有材料施不工年施工部位(3.3.1〜3.3.3参照)明目視調査等による判断へ非⽯綿材料図3.5設計図書等よる判断フロー【参考4】煙突⽤断熱材には,煙突本体の内側に⽯綿含有断熱材が施⼯されている場合と図3.6に⽰すように,煙突本体の外側に⽯綿含有断熱材が施⼯されている場合があるので,事前調査を⾏う場合にこの点に留意する必要がある。なお,断熱材は無⽯綿であるが,煙突本体に⽯綿を含む場合があるので,解体にあたっては,特定建築材料以外の⽯綿含有建材を除去する時の⽯綿⾶散防⽌対策を参照すること。51図3.6煙突⽤断熱材の例(社)⽇本⽯綿協会発⾏「既存建築物における⽯綿使⽤に関する事前診断監理指針」引⽤⑵⽬視調査等による判断⽯綿含有吹付け材には,①吹付け⽯綿,②⽯綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式),③⽯綿含有ひる⽯吹付け材(⽯綿含有吹付けバーミキュライト),④⽯綿含有パーライト吹付け材(⽯綿含有吹付けパーライト)があるが,これに類似したものに,⽯綿を含有していない吹付けロックウール(乾式,湿式),吹付けバーミキュライト,吹付けパーライトがある。このうち,①吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)と⽯綿を含有していない吹付けロックウール(乾式)は針で容易に貫通し,これ以外は針に容易に貫通しないので,これらの判別は可能であるが,⽯綿の有無の判断は難しく,分析調査を実施する場合が多い。また,⽯綿を含有する断熱材の使⽤箇所は,屋根折版の天井,煙突で,代替繊維はガラス⻑繊維が主であり,⽯綿を含有する保温材は鋼鈑で覆われている場合がほとんどである。⽯綿含有耐⽕被覆板は表⾯化粧されている場合もある。このため,⽬視調査等による判断は難しく,分析調査を必要とする場合が多い。3.5石綿有無の判定3.5.1特定建築材料の判定特定建築材料には,⽯綿含有吹付け材,⽯綿含有保温材,⽯綿含有断熱材,⽯綿含有耐⽕被覆板があるが,既存建築物⼜は⼯作物に,これらの材料が使⽤されているか否かを以下の⽅法によって判定する。3.5.1.1吹付け材吹付け材の⽯綿有無の判定には,設計図書に基づく竣⼯年と商品名による判定,設計図書及び現場調査に基づく施⼯箇所による判定,分析調査による判定がある。⑴竣⼯年と商品名による判定吹付け材の⽯綿有無の判定には,設計図書等に記載されている建物の竣⼯年及び⽯綿含有吹付け材の商品名により識別する⽅法があり,図3.7に⽯綿含有吹付けロックウールの使⽤期間を,表3.1に吹付け⽯綿の商品名例を,表3.2に含有吹付けロックウール(乾式)の商品名例,表3.3に⽯綿含有吹付けロックウール(湿式)の商品名例を⽰す。52表3.2,3.3中の⽯綿含有吹付けロックウールの商品名例は,⽯綿を全く含まない現在においても,同⼀の商品名のものが使⽤されているため,必ず竣⼯年を考慮して判断する必要がある。また,⽯綿含有吹付けロックウール以外に,⽯綿を含有する吹付けバーミキュライト(ひる⽯)等があるが,これらの⽯綿含有時期は不明であるものの,商品名が判明しているものがあるので,表3.4に⽯綿を含有するバーミキュライトの商品名例,表3.5に⽯綿を含有する吹付けパーライトの商品名例を⽰す。使吹付け材の種類吹付け⽯綿⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)⽯綿含有吹付けロックウール(湿式)⽯綿含有率⽯綿約70%(吸音・結露防止用)⽯綿約60%(耐火被覆用)⽯綿約30%以下⽯綿5%以下⽯綿5%以下昭和3040用期間455055平成602図3.7⽯綿含有吹付けロックウールが使用された期間表3.1吹付け⽯綿の商品名例1)ブロベスト,2)オパベスト,3)サーモテックスA,4)トムレックス,5)リンペット,6)コーベックスA,7)ヘイワレックス,8)スターレックス,9)ベリーコート,10)防湿モルベルト(注)1974年(昭和49年)以前に施工中止されており,⽯綿含有率は60~70重量%である。なお,トムレックスは吹付けを意味することで使用された場合があるので,1975年(昭和50年)以降の設計図書に,この商品名がある場合は⽯綿含有の有無の確認が必要である。表3.2⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の商品名例1)スプレーテックス,2)スプレエース,3)スプレークラフトS,H,4)サーモテックス,5)ニッカウール(昭和62年12月耐火構造としての大臣指定取り消し),6)ブロベストR,7)浅野ダイアロック(昭和50年10月耐火構造としての大臣指定取り消し),8)コーベックス(R),9)スプレーコート,10)スターレックスR(昭和57年7月耐火構造としての大臣指定取り消し),11)バルカロック,12)ヘーワレックス,13)オパベストR,14)べリーコートR,15)タイカレックス(注1)1980年(昭和55年)以前に施工中止されており,⽯綿含有率は5重量%以下である。ただし,上記1)の商品でカラー用は昭和62年まで⽯綿が使用されていたので注意を要する。(注2)上記商品は無⽯綿となっても,商品名を変えずに販売されている場合があり,特に施工時期が1980(昭和55)年以降の場合は,注意が必要である。53表3.3⽯綿含有吹付けロックウール(湿式)の商品名例1)トムウェット,2)バルカーウェット,3)ブロベストウェット,4)(アサノ)スプレーコートウェット,5)ATM-120,6)サンウエット,7)スプレーウエット,8)吹きつけロックンライト(注1)上記商品は,1989年(平成元年)以前に施工中止されており,⽯綿含有率は5重量%以下であるが,他にも商品化されている可能性がある。また,作業現場で,⽯綿を混入した場合があるので注意を要する。ただし,上記4)(アサノ)スプレーコートウェットは,1989年(平成元年)まで⽯綿が使用されていたので注意を要する。(注2)上記商品は無⽯綿となっても,商品名を変えずに販売されている場合があり,特に施工時期が1980年(昭和55)年以降の場合は,注意が必要である。表3.4⽯綿含有ひる⽯吹付け材(⽯綿含有吹付けバーミキュライト)の商品名例1)パーミライト,2)ミクライトAP,3)ウォールコートM折版用,4)ゾノライト吸音プラスター,5)モノコート,6)パーミックスAP(注)他にも商品化されている可能性がある。また,作業現場で,⽯綿を混入した場合があるので注意を要する。表3.5⽯綿含有パーライト吹付け材(⽯綿含有吹付けパーライト)の商品名例1)アロック,2)ダンコートF3(注)他にも商品化されている可能性がある。また,作業現場で,⽯綿を混入した場合があるので注意を要する。⑵施⼯箇所による判定施⼯箇所としては,耐⽕被覆⽬的の場合は鉄⾻部分が中⼼となり,吸⾳・断熱⽤⼜は結露防⽌⽤の場合は,天井,壁が中⼼となる。ア耐⽕被覆⽤吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式,湿式)は,建築基準法の耐⽕要求に応じて使われている。使⽤場所は,3階建て以上の鉄⾻造建築物の梁,柱等である。この他にデッキプレート裏⾯への吹付け等がある。使⽤期間は,昭和38年頃から平成元年頃までである。イ吸⾳・断熱⽤使⽤場所は,ビルの機械室,ボイラー室,地下駐⾞場等の天井,壁等である。ビル以外の建造物(体育館,講堂,学校,⼯場等)では,天井,壁等に使⽤されている。鉄筋コンクリート造・鉄⾻鉄筋コンクリート造の建物は,それ⾃体が耐⽕建築であるため,これらの建物で吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)が使⽤されるのは,ほとんどすべてが吸⾳⽤である。これらの構造の建物の中で⼈間が⽇常的に在室する部屋(例えば,学校の教室,実験室,体育館等)では,コンクリート壁⾯に囲まれているために,残響時間が⻑く,会話がしにくいために吸⾳⽤の吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)が使⽤されている。各種吸⾳⽤内装材の使⽤と吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の選択については,明確な仕分けの根拠はないようである。また,鉄⾻造建築物においては,⼈間が常時在室しない部屋(機械設備等が設置されていることが多い)でも,内部の⾳を外部に漏らさないために吸⾳⽤の吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)が使⽤された。コンクリートは遮⾳効果が⾼いが,鉄⾻造では機械室回りの壁に遮⾳性に劣るコンクリートブロックや(ALC)板を使⽤するためである。吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の建築物構造別の使⽤箇所は,概ね,表3.6,図3.8のとおりである。54なお,⽯綿含有吹付けロックウール(湿式)は,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)と異なり,強度を有し,振動等がある箇所に施⼯され,また,⽯綿含有ひる⽯吹付け材(⽯綿含有吹付けバーミキュライト),⽯綿含有パーライト吹付け材(⽯綿含有吹付けパーライト)は,天井,壁に使⽤されていた。表3.6吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の使用箇所構造使用箇所鉄骨造建造物鉄骨の梁,柱,鉄板床,空調機械室,ボイラー室や昇降機等の機械室鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造建築物空調機械室,ボイラー室や昇降機等の機械室,駐⾞場の天井,壁(耐火被覆材:柱・梁)(断熱材:屋根)(吸音・断熱材:機械室の壁・天井)図3.8吹付け⽯綿の施工例(出典:吹付けアスベスト施工部位事例日本⽯綿製品工業会⽯綿処理部会)55⑶分析調査による判定前述した3.5.1及び3.5.2でも,⽯綿含有の有無が判定できない場合,必要に応じて該当する吹付け材等を採取し,分析を⾏い,⽯綿の有無を判定する。試料採取から分析実施,判定については,付録2の建築物の解体・改修作業の事前調査に係る⽯綿分析⽅法により実施すること。ア試料採取にあたっての留意事項付録2,2.3分析試料採取の注意点による。イ試料採取⽅法付録2,2.3.1⽯綿を含む可能性のあるものの種別による試料採取の留意事項(1)による。ウ分析付録2,2.4JISA1481ー1,2,3(平成26年3⽉28⽇制定)による建材製品中の⽯綿含有率測定⽅法の概要により⾏う。また、採取した試料に天然鉱物(タルク,バーミキュライト,セピオライト,天然ブルーサイト,蛇紋岩)が含まれている場合,蛇紋岩を除いた天然鉱物の分析は,平成18年8⽉28⽇付厚⽣労働省通達,基安化発第0828001号「天然鉱物中の⽯綿含有率の分析⽅法について」に⽰された分析⽅法で⾏い,蛇紋岩の場合は,平成16年7⽉2⽇付厚⽣労働省通達,基発第0702003号「蛇紋岩系左官⽤モルタル混和材による⽯綿ばく露の防⽌について」に⽰された分析⽅法で⾏う。なお,この分析は⾼度の技術が必要とされることから,付録2.3を参考にして依頼することが望ましい。56【参考1】吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の状態の確認解体⼯事の場合は,⽯綿含有吹付け材を除去することになるが,改造及び補修⼯事の場合は,吹付け材の劣化・損傷状態に応じて,除去,囲い込み,封じ込めの3つの処理⼯法のいずれかを選択することとなる。例として,吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の劣化状態について,表3.7,表3.8,図3.9に⽰す。①層表⾯の⽑⽻⽴ち,②繊維のくずれ,③たれ下がり,④下地と⽯綿層との間の浮きはがれ,⑤層の局部的損傷・⽋損,⑥層の損傷・⽋損等がある。この中で②―④のように吹付け材の劣化・損傷状態が著しい場合は,当該部分の吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)を除去する必要がある。表3.7吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)の状態の確認に関する検討条件劣化・損傷の程度下地との接合が良好でない場合劣化の進⾏が予想される場合大小全面部分除去工法適用可適用可適用可適用可適用可工事後,使用・利用者等が接触し得る場合封じ込め工法適用不可適用可(注2)適用不可条件付(注4)適用可条件付適用可(注3)条件付適用可(注5)囲い込み工法条件付(注1)適用可適用可(注2)条件付(注4)適用可適用可適用可(注2)条件付適用可(注3)(注1)補修及び粉じん⾶散防止処理剤の吹付けが必要となる。(注2)必要により補修を⾏う(注3)原因を除去することによって,適用可能となる。適用可(注4)場合により,下地及びアスベストの補修が必要となる(付着強さの確認が必要である)。(注5)耐衝撃性を確保するのが前提である。(出典:既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防止処理技術指針・同解説,日本建築センター)表3.8吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式)層の劣化現象の種類劣化現象①層表面の⽑⽻⽴ち定義・主な要因吹付けアスベスト層の表層部で結合材の劣化等によってアスベスト繊維が⽑⽻⽴っているもの②繊維のくずれ「⽑⽻⽴ち」の程度からさらに劣化が進⾏し,表層又は表層下部の繊維がほぐれて荒れた状態になっているもの③たれ下がり吹付けアスベスト層の⼀部分が劣化・外⼒等によって層外へ垂れ下がっているもの④下地とアスベスト層との間の浮き・はがれアスベスト層の下地への付着⼒が低下することによって,アスベスト層と下地との間に隙間・剥離が⾒られるもの⑤層の局部的損傷・欠損人為的又は経時変化によって,アスベスト層の表面,層自体の層間・下地間で⽣じた局部的な凹凸,剥落,剥離⑥層の損傷・欠損人為的又は経時変化によって⽣じた施工面のほぼ全面にわたる凹凸,剥落,剥離(出典:既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防止処理技術指針・同解説2006,日本建築センター)処理⼯法の選定にあたっては,吹付け材の状態,施⼯条件及び施⼯後の性能等の条件を配慮し,選定する。選定にあたっての検討条件を【参考4】に⽰す。しかしながら,処理⼯法については,様々の諸条件(例えば吹付け層の劣化状態と⾯積,作業空間,経費等)によるため,同⼀対象に対して,複数の⼯法が組み合わされて適⽤されることもあり得る。他の改修・補修⼯事等と合わせ施⼯することも有効であり,建物の運⽤計画を考慮に⼊れる必要もある。以上の詳細については,⽇本建築センター刊『既存建物等の吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理技術指針・同解説2006』も参照されたい。57図3.9吹付け⽯綿の劣化損傷状態のモデル図(その1)(出典:既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防止処理技術指針・同解説2006,日本建築センター)58【参考2】建築物の種類⽯綿含有吹付け材は,耐⽕を主⽬的として使⽤されていることから,建築基準法における耐⽕建築物,準耐⽕建築物(平成4年の建築基準法改正前の簡易耐⽕建築物も含まれる)が対象となる。表3.9耐火建築物及び準耐火建築物の定義(建築基準法)耐火建築物建築基準法主要構造部を耐火構造とした建築物で,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火⼾その他の防火設備を有するものをいう。(第2条第9号の2)耐火建築物以外の建築物で,イ又はロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のあるおそれのある部分に政令で定める構造の防火⼾その他の防火設備を有するものをいう。(第2条第9号の3)準耐火建築物イ主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたものロイに掲げる建築物以外の建築物であって,イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの表3.10耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(建築基準法)用途階数1劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場等床面積(注1)床面積(注2)3階以上200m2(屋外観覧席1,000m2)2病院,診療所(患者の収容施設あり),ホテル,旅館,下宿,共同住宅,寄宿舎,児童福祉施設等3階以上3学校,体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場,スポーツ練習場300m2以上3階以上4百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲⾷店,部品販売業を営む店舗等2,000m2以上3階以上3,000m2以上5倉庫等500m2以上200m2以上6自動⾞倉庫,自動⾞修理工場,映画スタジオ,テレビスタジオ1,500m2以上3階以上150m2以上(注1)用途に供する部分(1の場合は客席,5の場合は3階以上の部分に限る)の床面積の合計(注2)用途に供する部分(2及び4の場合は2階部分に限り,かつ,病院及び診療所はその部分に患者の収容施設がある場合に限る)の床面積の合計表3.11防火地域,準防火地域内の以下の建築物防火地域3階以上,延べ床面積100m2以上準防火地域4階以上(地階を除く),延べ床面積1500m2超耐火建築物又は準耐耐火建集物としなければならない建築物(注1)準防火地域延べ床面積500m2超1500m2以下,3階(地階を除く)防火地域耐火建築物以外の建築物(例外としたものを除く)火建築物としなければならない建築物政令で定める技術的基準に適合する建築物を除く)(注1)ただし,以下のものは例外・延べ50m2以内の平屋建附属建築物で外壁等が防火構造のもの・卸売市場の上屋又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料等でつくられたもの・高さ2m超の門又は塀で不燃材料で造られたもの・高さ2m以下の門又は塀(ただし,59【参考3】特定建築材料等の使⽤⾯積の算定吹付け材の⽯綿使⽤の有無の判定により,吹付け材に⽯綿の使⽤が認められた場合,⽯綿含有吹付け材等の使⽤箇所・使⽤⾯積を確認する。設計図書等により使⽤箇所・使⽤⾯積が確認可能な場合は,これにより⾏うとともに念のため図書の内容を⽬視調査で確認する。図書等で確認が困難な場合は,⽬視調査で判明した使⽤部位ごとに,通常⾏われている表⾯積算定⽅法により計算する。なお,この算定は⽯綿含有廃棄物量の推定にも役⽴つ。⑴柱の表⾯積算定⽅法の例(天井の⾼さをh(=2.5m)とする)c=80mm断面図e=190mmf=80mme=190mmb=460mm断面図=80mm・柱の耐火被覆外周≒a×2+b×2+e×4=2.60(m)d=300mma=460mm・柱の断面積≒b×c×2+d×f=0.098(m2)c・柱1本の耐火被覆の面積=2.60×h=6.5(m2)⑵梁の表⾯積算定⽅法の例(梁と梁の間をw(=7.0m)とする)c=45mmd=360mme=75mmf=95mmg=70mmb=260mmf=95mma=480mm・梁の耐火被覆外周≒a×2+b+f×4≒1.60(m)・梁の断面積≒b×e+b×c+d×g≒0.06(m2)・梁1本の耐火被覆の面積=1.60×w-柱の面積分=1.60×w-0.098≒11.1(m2)60⑶配管(保温材等で円筒状のもの)の⾯積算定⽅法の例例1直管直径Dで⻑さLの除去⾯積の計算⽅法保温材LA=πD×L例2直径Dのパイプエルボ部分の保温材の除去⾯積の算定⽅法保温材外周はπD→簡易計算としてL1とL2を実測し下記式に⼊⼒する。外円周実測内円周実測L1+L2A=×πD2D内円周=L2D外円周=L1D図面から計算方法角度Λ外円周:L1=πr1×Λ/360内円周:L2=πr2×Λ/3606162【参考4】⼯法の特徴と選定の留意点留意点/工法除去工法封じ込め工法囲い込み工法適用できる例①表面がもろいか,吹付け⽯綿が基層によく接合していない場合②⽯綿含有吹付け材等が漏水により著しい損傷を受けていたり,劣化・剥離が進⾏するおそれがある場合③エアコンダクト内にある場合④空気中の⽯綿粉じんの濃度が高い場合⑤他の防止技術が適当でない場合①除去作業が困難か,不適当な場合②基層にしっかり接合している場合③損傷を受け難い場合④構造物の耐用年数が短い場合⑤定期点検が十分であり,目で⾒てすぐわかる場合①除去工事が極端に困難な場合②⽯綿繊維が囲い込みの中に完全に密封できる場合③⽯綿含有吹付け材等の大部分に近づけない場合④囲い込む場所が狭くて入れないか,中に入ることが全くない場合適用できない例①⽯綿含有吹付け材等が複雑に組み込まれており,表面に近づけない場合②除去作業が極端に困難で,他の満足すべき代替技術がある場合①⽯綿含有吹付け材等が⽼化・剥離しかけている場合②薬液の使用によって建材に損傷を与えるおそれがある場合③漏水・振動により損傷を受けるおそれがある場合④⽯綿含有吹付け材等の損傷範囲が大きい場合①囲い込みが原因で損傷を受けるおそれがある場合②漏水による損傷を受けるおそれがある場合③⽯綿含有吹付け材等の全面を完全に囲い込みができない場合利点①危険性が除去される②それ以上の対策を必要としない①早くて短期的には経済的な方法②⽯綿粉じんの⾶散を防止する簡便な⼿段①建物居住者への工事に伴う粉じんばく露のおそれが除去工法より少ない問題点①除去作業の従事者に直接汚染の危険が高まる②建物内でのその他の作業に支障がある③工費が高く,複雑で時間がかかる④⽯綿除去により,建物の耐火性等が減少するため,代替品が必要となる⑤除去作業が不完全なときは,建物全体及び周辺環境へ汚染を引き起こすおそれがある①危険性は依然として残る②工事部分が大きいと工費は除去工法と変わらなくなる③建物の使用における⽯綿管理計画を⽴てる必要がある④除去工事が必要となったとき,工事がより難しく,費用がよりかかる①危険性は依然として残る②囲い込み施設のメンテナンスを続けなければならない③建物の使用における⽯綿管理計画を⽴てる必要がある④⽯綿除去工事を⾏う必要が⽣じたとき,囲い込み施設も撤去しなければならないので費用がよりかかる3.5.1.2保温材保温材は⼯作物本体及び配管を保温・断熱することを⽬的に使⽤されている。以下に保温材に⽯綿が含まれているか否かの判定には製造期間と商品名による判定と分析調査による判定がある。⑴製造期間と商品名による判定製造期間と商品名による⽯綿有無の判定は,表3.12,3.13により⾏うが,この判定でも⽯綿の有無が不明な場合は分析調査を実施する。なお,⼯作物関連は,定期メンテナンス時等に,⽯綿を含まない保温材に変更している場合もある。63表3.12⽯綿含有保温材の製造期間⽯綿の種類⽯綿使用時期⽯綿含有率(%)⽯綿保温材クリソタイル,アモサイト〜昭和55年90以上けいそう土保温材アモサイト〜昭和49年1〜10パーライト保温材アモサイト〜昭和55年1〜5けい酸カルシウム保温材クリソタイル,アモサイト〜昭和55年1〜25不定形保温材(水練り保温材)(注1)クリソタイル,アモサイト,トレモライト(注2)〜昭和63年1〜25(注1)配管等の保温では,最終仕上げで,バルブ,フランジ,エルボ等の部分に不定形保温材を使用するが,この不定形保温材に少なくとも1988年(昭和63年)頃まで,⽯綿が含有している場合がある。(注2)トレモライトを使用している可能性がある。表3.13⽯綿含有保温材等の商品名例と製造時期(国土交通省/経済産業省「⽯綿(アスベスト)含有建材データベース」より抜粋)⼀般名商品名製造終了年⽯綿含有けい酸カルシウム保温材#650シリカ(カバー・ボード)1978#1000シリカ(カバー・ボード)1978ダイパライト(カバー・ボード)1979インヒビライト(カバー・ボード)1979エックスライト(ボード)1979ベストライト(カバー・ボード)1979ダイヤライト1978ダイヤライトL―シリカライト1980スーパーテンプボード1978⽯綿保温材スポンヂボード1978スポンヂカバー1978カポサイト1979⽯綿含有けいそう土保温材珪藻土保温材1号1974⽯綿含有パーライト保温材三井パーライト保温材1974⽯綿含有バーミキュライト保温材VMライト1974屋根用折版裏⽯綿断熱材フェルトン1983ブルーフェルト⼀般用1971⽯綿煙突用断熱材カポスタック1977ニューカポスタック(断熱層部+ライナー部)1987ハイスタック(丸型)1987ハイスタック(角型)1990⽯綿含有耐火被覆版トムボード1973ブロベストボード1975リフライト1983サーモボード1973コーベックスマット1978⽯綿含有けい酸カルシウム板第二種キャスライトL1987キャスライトH1990ケイカライト1986ケイカライトL1987ダイアスライト1990カルシライト1号1987カルシライト2号1987ソニックライト⼀号1986ソニックライト二号1976タイカライト1号1976タイカライト2号1986リフボード1983ミュージライト1986⑵分析調査による判定ア試料採取⽅法付録2,2.3.1⽯綿を含む可能性のあるものの種別による試料採取の留意事項(4)による。イ分析付録2,2.4JISA1481ー1,2,3(平成26年3⽉28⽇制定)による建材製品中の⽯綿含有率測定⽅法の概要により⾏う。3.5.1.3断熱材・耐⽕被覆板⽯綿含有断熱材は断熱を⽬的に,屋根折版⽤,煙突に使⽤され,耐⽕被覆板は吹付け材の代わりに,下地,化粧等の⽬的に鉄⾻の耐⽕被覆に使⽤されている。以下に断熱材,耐⽕被覆材に⽯綿が含まれているか否かの判定には製造期間と商品名による判定と分析調査による判定がある。⑴製造期間と商品による判定設計図書等に記載されている表3.14の商品名及び使⽤期間を⽬安に⽯綿有無の判定を⾏うが,この判定でも⽯綿の有無が不明な場合は分析調査を実施する。表3.14⽯綿含有断熱材,耐火被覆板の商品名例及び製造時期⼀般名〔耐火被覆板〕⽯綿含有耐火被覆板商品名製造期間トムボードブロベストボード〜1973リフライト〜1973サーモボード〜1973コーベックスマット〜1978〜1973キャスライトL,H〜1990〔耐火被覆板〕⽯綿含有けい酸カルシウム板第二種ケイカライト・ケイカライトL〜1986ダイアスライトE〜1980カルシライト1号・2号〜1987ソニックライト⼀号・二号〜1987タイカライト1号・2号〜1986コーベライト1号・2号〜1987サーモボードL〜1987ヒシライト〜1999ダイオライトリフボードミュージライト〜1986耐火被覆材(ぬり材)蛭⽯プラスターフェルト〜1982屋根用折版裏⽯綿断熱材ブルーフェルト⼀般用〜1971ウォールコートM折板用〜1989煙突⽯綿断熱材カポスタックハイスタック〜1987〜1988⑵分析調査による判定ア試料採取付録2,2.3.1⽯綿を含む可能性のあるものの種別による試料採取の留意事項(2)(3)による。イ分析付録2,2.4JISA1481ー1,2,3(平成26年3⽉28⽇制定)による建材製品中の⽯綿含有率測定⽅法の概要により⾏う。64[参考5]煙突断熱材の損傷度把握の⽬安としての参考例を⽰す。1.煙突断熱材のみの場合の損傷度の⽬安①表面劣化②剥がれ等③雨等による浸⾷④欠落,垂れ下がり⑤断熱材脱落⑤膨潤,閉塞652.ライナー付き煙突断熱材の場合の損傷度の⽬安①ライナー表面劣化②ライナー損傷1③ライナー損傷2④ライナー損傷3ライナー材複数⻲裂⑤ライナ⼀,断熱共脱落⑤煙突閉塞663.5.2特定建築材料以外の建築材料の⽯綿有無の判定特定建築材料以外の建築材料には,成形板やその他⼯作物に使われている材料がある。これらに⽯綿が含まれているか否かを以下により判定する。3.5.2.1成形板⑴製造期間と商品による判定⽯綿含有成形板に関しては,労働安全衛⽣法第55条に基づく製造等の禁⽌が2004年(平成16年)10⽉1⽇からであり,また,⽯綿代替化材料と同時並⾏的に販売されている場合もあるため,平成16年10⽉以前の窯業系建築材料には⽯綿が含有されている可能性が⾼いと判断すべきであるが,その⽬安として,表3.15(吹付け材,保温材,耐⽕被覆材,断熱材は除く。)を⽰す。なお,⽯綿含有成形板の商品名は付録1)を参照のこと。⑵分析調査による判定「成形板」に関しては各種あって,表⾯が化粧されている場合や,最近まで製造されたものもあり,作業現場での判別ができないので,原則として分析調査を⾏う。なお,平成元年から平成7年までは⽯綿含有率が5重量%を超えて,平成7年から平成16年に⽯綿含有率が1重量%を超えて⽣産された⽯綿含有建材には,⼀枚⼀枚の建材の裏側に⽯綿(asbestos)を含有している意味で「a」マーク表⽰がされているので,現場で確認すること。ア試料採取⽅法付録2,2.3.1⽯綿を含む可能性のあるものの種別による試料採取の留意事項(5)による。イ分析付録2,2.4JISA1481ー1,2,3(平成26年3⽉28⽇制定)による建材製品中の⽯綿含有率測定⽅法の概要により⾏う。表3.15⽯綿含有成形板の例⽯綿含有建築材料⼀般名⽯綿の種類⽯綿含有スレート波板クリソタイル(注1)⽯綿使用時期⽯綿含有スレートボード〜2004年クリソタイル(注2)⽯綿含有けい酸カルシウム板第⼀種クリソタイル,アモサイト〜2004年⽯綿含有押出成形品〜2004年クリソタイル⽯綿含有パルプセメント板〜2004年クリソタイル⽯綿含有スラグせっこう板〜2004年クリソタイル⽯綿含有サイディング〜2004年クリソタイル⽯綿含有住宅屋根用化粧スレートクリソタイル〜2004年〜2004年⽯綿含有ロックウール吸音天井板クリソタイル⽯綿含有せっこうボードクリソタイル〜1987年⽯綿含有セメント円筒〜1986年クリソタイル⽯綿含有フリーアクセスフロア〜2004年クリソタイル⽯綿含有ビニル床タイル〜1988年クリソタイル(注3)(注1)⽯綿含有スレート波板のごく⼀部にはクロシドライト(2社のみ,1970〜1982年)及びアモサイト(1社のみ,1975〜1986年)を使用されていた。(注2)⽯綿含有スレートボードのごく⼀部にはアモサイト(2社のみ,1978〜1985年)が使用されていた。〜1988年(注3)⽯綿含有ビニル床タイルは,関連する工業会が解散しているため主要メーカー(3社)のみを調査した。なお,1社のみ,⽣産量は極めて少ないが,特殊用途(耐酸性)にトレモライトが使用されていた時期がある。673.5.2.2その他⼯作物に使われている⽯綿含有建材(製品)表3.16に⽰すような⼯作物に⽯綿含有建材(製品)が使⽤されている可能性があるが,⽯綿の有無が不明の場合は前述3.5.2.1⑵に基づき,分析調査を⾏い,⽯綿有無の確認をする。表3.16その他工作物に使われている⽯綿含有建材(製品)工作物⽯綿建材製品の種類使用時期水道管⽯綿セメント管備考防油提ひも状⽯綿布1931〜1985〜2004トンネル⽯綿含有パネル⽯綿含有塗布材〜2004トンネル用押出成形セメント板⽯綿含有スレートボード〜2002〜2004トンネル内装材⽯綿含有塗布材シールドフレキシブルシート道路〜2004⽯綿含有舗装⽯綿含有スレートボード1970〜1980試験舗装〜2004遮音壁鉄道⽯綿含有スレート波板⽯綿含有スレートボード〜2004鉄道駅舎棟目地材⽯綿シート〜2004遮音壁〜1965プラント,ボイラー⽯綿含有ガスケット(⽯綿含有ジョイントシール)〜2006⼀部は例外的に2012まで使用⽯綿紡織品(グランドパッキン,⽯綿布)〜2006⼀部は例外的に2011まで使用683.6事前調査の結果の発注者への説明・掲示・届出事前調査の結果,特定建築材料の使⽤された建築物であることが判明し,それを解体,改造・補修することにより⽯綿の⾶散等のおそれがある場合は発注者⼜は⾃主施⼯者が都道府県知事等に届出をしなければならない。しかし,3.4に⽰すように,事前調査は元請業者⼜は⾃主施⼯者が⾏うこととされているため,元請業者は,当該⼯事が特定⼯事に該当するか否かの調査結果を,特定⼯事に該当する場合には,本節に⽰す届出の内容を含めて,発注者に書⾯で説明することが義務付けられている。さらに、元請業者⼜は⾃主施⼯者は、事前調査結果の内容を公衆に⾒やすいように掲⽰するとともに,⼤気汚染防⽌法(⼤防法)に基づく作業基準にしたがって処理を⾏わなければならない。(図3.10)なお,労働安全衛⽣法(安衛法)においても届出が必要であり,⼤防法と安衛法の関係を表3.17に⽰す。表3.17大防法と安衛法の届出要件の整理表作業名大防法届出者安衛法発注者解体/改造・補修施工者〇封じ込め〇(注1)〇囲い込み○(注2)〇○(注2)〇:適用(注1)安衛法では耐火・準耐火建築物での⽯綿含有吹付け材の除去は安衛法第88条の4に基づく計画の届出を,耐火・準耐火建築物以外の⽯綿含有吹付け材,⽯綿含有断熱材,保温材,耐火被覆材の除去は⽯綿障害予防規第5条に基づく作業の届出を⾏う。(注2)⽯綿障害予防規則第10条第1項(吹き付けられた⽯綿等又は⽯綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材が劣化・損傷等によりその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき)に基づきに⾏う封じ込め又は囲い込み作業に適用される。これらの⼿順の⼀例を⽰すと次のようになる。発注者元請業者仮工事請負契約(または特定工事の費用別途)情報提供特定粉じん排出等作業実施届出(作業開始の14日前まで)事前調査発注者への説明特定工事の詳細見積も本契約または精算変更契約(特定工事の適正費用計上)事前調査結果の掲示解体等工事の着工大気汚染防止法に定める事項特定粉じん排出等作業の実施図3.10特定粉じん排出等作業を伴う工事の⼿順例693.6.1発注者への説明元請業者は、事前調査を実施した後、その結果について、施⾏規則に定める事項を発注者に書⾯にて説明しなければならない。また、事前調査の結果、特定建築材料が使⽤されており、当該⼯事が特定⼯事(特定粉じん排出等作業を伴う建設⼯事)となる場合には、次の事項についても書⾯で説明する必要がある。①特定粉じん排出等作業の種類②特定粉じん排出等作業の実施の期間③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使⽤箇所及び使⽤⾯積④特定粉じん排出等作業の⽅法⑤その他施⾏規則に定める事項3.6.2⼤防法の届出先特定⼯事の発注者⼜は⾃主施⼯者は,特定粉じん排出等作業の開始の⽇の14⽇前までに,3.6.3に掲げる事項を都道府県知事(政令により委任されている市については,市⻑)に届け出なければならない(第2章参照)。また,都道府県によっては,保健所や地⽅事務所等において届出の受付を⾏っている場合があるほか,条例により,届出の受理権限等が政令市以外の市の⻑に委任されている場合もある。なお,災害その他⾮常の事態の発⽣により特定粉じん排出等作業を緊急に⾏う必要がある場合については,14⽇前までという制限はないが,速やかに届け出る必要がある。70【参考】都道府県,⼤気汚染防⽌法の政令市及び条例委任市(都道府県知事から届出の受理その他の事務を委任されている市:施⾏令第13条第2項,第3項,第4項及び第5項並びに条例)(平成25年4月1日現在)北海道札幌市,函館市,⼩樽市,旭川市,室蘭市,苫⼩牧市、北⽃市⻘森県⻘森市岩⼿県盛岡市,宮古市,花巻市,北上市宮城県仙台市秋⽥県秋⽥市⼭形県福島県郡⼭市,いわき市茨城県古河市,笠間市,ひたちなか市,筑⻄市栃⽊県宇都宮市,栃⽊県内全市町(宇都宮市を除く)群⾺県前橋市,⾼崎市埼⽟県さいたま市,川越市,熊⾕市,川⼝市,所沢市,春⽇部市,上尾市,草加市,越⾕市千葉県千葉市,市川市,船橋市,松⼾市,柏市,市原市東京都⼋王⼦市,特別区,東京都内全市(⼋王⼦市を除く)神奈川県横浜市,川崎市,横須賀市,平塚市,藤沢市,相模原市新潟県新潟市富⼭県富⼭市⽯川県⾦沢市福井県⼭梨県⻑野県⻑野市岐⾩県岐⾩市静岡県静岡市,浜松市,沼津市,富⼠市愛知県名古屋市,豊橋市,岡崎市,豊⽥市三重県四⽇市市滋賀県⼤津市京都府京都市⼤阪府⼤阪市,堺市,岸和⽥市,豊中市,池⽥市,吹⽥市,泉⼤津市,⾼槻市,⾙塚市,枚⽅市,茨⽊市,⼋尾市,富⽥林市,河内⻑野市,松原市,箕⾯市,東⼤阪市,⼤阪狭⼭市,阪南市,豊能町,能勢町,忠岡町,太⼦町,河南町,千早⾚阪村兵庫県神⼾市,姫路市,尼崎市,明⽯市,⻄宮市,加古川市奈良県奈良市和歌⼭県和歌⼭市⿃取県島根県岡⼭県岡⼭市,倉敷市,新⾒市広島県広島市,呉市,福⼭市,三次市,庄原市,東広島市,⼤崎上島町⼭⼝県下関市徳島県⾹川県⾼松市愛媛県松⼭市⾼知県⾼知市71福岡県北九州市,福岡市,⼤牟⽥市,久留⽶市佐賀県⻑崎県⻑崎市,佐世保市熊本県熊本市⼤分県⼤分市宮崎県宮崎市⿅児島県⿅児島市沖縄県那覇市※下線は,⼯場に係るものを含む届出先となる都道府県,指定都市若しくは中核市⼜は条例委任市※下線なしは、⼯場に係るものを除く届出先となる⼤気汚染防⽌法の政令市⼜は条例委任市※波線は,延べ⾯積が500m2未満の建築物及び築造⾯積が500m2未満の⼯作物の届出先となる条例委任市。ただし東京都内全市(⼋王⼦市を除く)については延べ⾯積2,000m2未満の建築物が届出対象となる。3.6.3届け出るべき事項以下の事項について届け出る必要がある。これらについては,届出書の様式が定められており,その様式に記⼊し,届け出る(様式については,「本編第2章2.5.事業者による作業の実施の届出」を参照)。①⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては,その代表者の⽒名②特定⼯事を施⼯する者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の⽒名③特定⼯事の場所④特定粉じん排出等作業の種類⑤特定粉じん排出等作業の実施の期間⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類,その使⽤箇所及び使⽤⾯積⑦特定粉じん排出等作業の⽅法上記届出には、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他施⾏規則に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。7273【添付書類例】1.⼯事概要(例)⑴⼯事名称品川○○ビル模様替⼯事⑵⼯事場所東京都港区○○1丁⽬2番3号⑶⼯事期間⾃平成18年1⽉27⽇―⾄平成18年2⽉3⽇⑷⼯事内容○○ビル模様替⼯事内オフィスビル吹付⽯綿除去⼯事⑸元請業者排出業者○○建設株式会社東京⽀店○○作業所東京都港区○○1丁⽬2番3号連絡先℡03-⽯綿除去⼯事業者⑹⼯程表⼯程表は別紙-1を参照⑺施⼯範囲図施⼯範囲図は別紙-2を参照⑻⽯綿材除去数量吹付⽯綿除去⼯事数量⽯綿使⽤場所及び部位⽯綿使⽤数量(m2)⽯綿の種類①14階オフィスビル壁616.3m2クリソタイル合計616.3m2742.⼯程表(例)品川○○ビル模様替⼯事⼯程表3031123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121314151617181920212223土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金養生他仮設足場機械室発電室電気室8月6月7月アスベスト除去工事仮設工事大教室・2階廊下通路養生詰所・事務所・4階トイレ・廊下・3階通用口養生足場材搬入足場材搬入隔離養生除去作業隔離養生撤去グラスウール貼り機械室足場解体機械室足場組立発電機室足場組立電気室足場組立発電機室足場解体隔離養生除去作業隔離養生撤去隔離養生グラスウール貼り除去作業足機材搬出復電準備仮設電気設備撤去詰所・事務所・4階トイレ・廊下・3階通用口養生クリーニング大教室・2階廊下通路養生撤去機械室・発電室・電気室クリーニング詰所・事務所・4階トイレ・廊下・3階通用口養生撤去電機室足場解体グラスウール貼り施⼯範囲図さらに,届出書様式の備考1等の規定により,以下の図⾯を添付する必要がある。・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の⾒取図(主要⼨法,特定建築材料使⽤箇所を記⼊)・作業場の隔離状況及び前室の設置状況を⽰す⾒取図(主要⼨法,隔離された作業場の容量,集じん・排気装置の設置場所,排気⼝の位置を記⼊)※これらは,必要な事項が記載されていれば1つの図⾯としてもよい。75【参考】労働安全衛⽣法に基づく届出に係る添付書類との対応労働安全衛⽣法においては,吹付け⽯綿を除去する作業の実施に係る労働基準監督暑⻑への届出義務が規定されており,労働安全衛⽣規則第91条第1項において,届出に添付すべき事項が以下のとおり規定されている。①仕事を⾏う場所の周囲の状況及び四隣との関係を⽰す図⾯②建設等をしようとする建設物等の概要を⽰す図⾯③⼯事⽤の機械,設備,建設物等の配置を⽰す図⾯④⼯法の概要を⽰す図⾯⑤労働災害を防⽌するための⽅法及び設備の概要を⽰す書⾯⼜は図⾯⑥⼯程表⼤気汚染防⽌法及び労働安全衛⽣法の添付書類の対応関係は,おおよそ以下のとおりである。⼤気汚染防⽌法に規定する書類→労働安全衛⽣法に規定する書類⑦特定粉じん排出等作業の対象となる四隣と建築物の配置図及び付近①仕事を⾏う場所の周囲の状況及び四隣←との関係を⽰す図⾯の状況(注1)⑧特定粉じん排出等作業の⼯程を明⽰した特定⼯事の⼯程の概要←⑥⼯程表(注2)(+④及び⑤の図⾯⼜は書⾯)⑬特定粉じん排出等作業の対象となる要を建築物の部分の⾒取図←②建設等をしようとする建設物等の(注3)概要を⽰す図⾯⑭作業場の隔離状況及び前室の設置状況を⽰す⾒取り図③⼯事⽤の機械,設備,建設物の配置←(注4)を⽰す図⾯⑤労働災害を防⽌するための⽅法及び設備の概要を⽰す書⾯⼜は図⾯(注1)同じもので差し⽀えない。(注2)特定粉じん排出等作業の⼯程が明⽰されている必要がある。なお,「④⼯法の概要を⽰す図⾯」や「⑤労働災害を防⽌するための⽅法及び設備の概要を⽰す書⾯⼜は図⾯」の中で⼯程について記載されていれば,それも該当する。(注3)主要⼨法及び特定建築材料使⽤個所が記⼊されている必要がある。(注4)主要⼨法,隔離された作業場の容量ならびに集じん・排気装置の設置場所及び排気⼝の位置が記⼊されている必要がある。表中の(注1)―(注4)について,脚注の条件が満たされていれば,労働安全衛⽣法に基づく添付書類の写しを⼤気汚染防⽌法に基づく書類とすることができる。76【参考】⽯綿障害予防規則第5条に基づく届出に係る添付書類等届出の様式,期日,添付書類計画の届出作業の届出様式安衛則関係様式第21号「建設工事計画届」⽯綿則関係様式第1号「建築物解体等作業届」記載例届出期日工事を開始する14日前まで作業を開始するまで1.現場案内図2.仕事を⾏う場所の周囲の状況及び四隣との関係を⽰す図面3.当該作業に係る建設物等の概要を⽰す図面(平面図,⽴面図等)※除去する⽯綿等の箇所及び隔離又は⽴⼊禁止措置を⾏う場所が明記されていること。様式第1号の「⽯綿ばく露防止のための措置の概要」についてi.ii.添付書類等1.現場案内図2.仕事を⾏う場所の周囲の状況及び四隣との関係を⽰す図面3.⽯綿等の除去工事概要書4.事前調査結果※⽯綿等の種類,使用量,含有率等が明記されていること。5.当該作業に係る建設物等の概要を⽰す図面(平面図,⽴面図等)※⽯綿等が吹き付けられている箇所及び隔離を⾏う場所が明記されていること。6.工事用の機械,設備,建設物等の配置等を⽰す図面※負圧除じん装置,汚染除去室等の位置及び構造を明確にすること。7.⽯綿等の除去方法を⽰す図面又は書面8.労働災害を防止するための方法等※隔離のための養⽣方法,湿潤方法,換気計画,作業吹き付けられた⽯綿等の除去作業の作業場所の隔離(⽯綿則第6条)保湿材等の除去作業の⽴⼊禁止措置その旨の表⽰(⽯綿則第7条)iii.除去作業及び切断等の作業での湿潤化,呼吸用保護具及び作業衣,保護衣の使用(⽯綿則第13条,14条)iv.特別教育の実施(⽯綿則第27条)環境測定計画等を明記すること。⽯綿作業主任者名,特別教育実施記録呼吸用保護具,保護衣等のカタログ⾼所作業となる場合には⾜場計画,昇降設備等墜落防止措置,夏季においては熱中症対策を明確にすること。9.工程表(工事全体工程表及び⽯綿除去に係る工程表)※養⽣,除去等の日程が明記されていること。備考等の必要な措置内容を具体的に記載して下さい。(別紙可)現場の状況等により上記以外に追加の図面等をお願いする場合がある。【出典】厚⽣労働省HPより3.6.4事前調査結果の掲⽰解体等工事を施工しようとする元請業者又は自主施工者は,事前調査の結果等について,施⾏規則に定める事項を公衆の⾒やすい場所に掲⽰しなければならない。この掲⽰は,当該解体等工事が特定工事に該当する,しないに関わらず,義務付けられているものであり、届出不要の場合にも掲⽰しなければならないことに留意する必要がある。事前調査の結果は,⽯綿障害予防規則においても労働者向けの掲⽰が義務付けられている。また厚⽣労働省の「建築物等の解体等作業での労働者の⽯綿ばく露防止に関する技術上の指針」では,事前調査結果の公衆向けの掲⽰が求められている。大気汚染防止法で定める事前調査結果の掲⽰は,大防法等の規定が遵守されていれば,これらの掲⽰と兼ねることは差支えない。773.7石綿飛散防止対策の概要特定建築材料の中で,吹付け材の除去は⼤半が掻き落としによって⾏われ,作業⼿順もおよそ確⽴されている。それに対し断熱材,保温材,耐⽕被覆材を除去する場合や,特定建築材料を囲い込み及び封じ込め処理する場合,建材の使⽤状況や形状に応じた多様な⽅法が実施されており,それぞれの⽅法により⽯綿⾶散防⽌対策は異なってくる。そのため,以下に3.8特定建築材料を掻き落とし,切断⼜は破砕により除去する⽅法,3.9掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏わず除去する⽅法,3.10封じ込め・囲い込み,3.11特殊⼯法,3.12特定建築材料以外の⽯綿含有成形板を除去する⽅法に分けて⽯綿⾶散防⽌対策を記述する。表3.18に,その概要の⼀覧表を⽰す。表3.18大気汚染防止法関連事項⼀覧本文記述箇所3.83.83.11.13.11.33.11.13.11.2工法3.9.13.9.2掻き落とし,切断,破砕による除去掻き落とし,切断,破砕によらない除去断熱材,保温材,耐火被覆材断熱材,保温材,3.10封じ込め,囲い込み1)3.12耐火被覆材特定建築材料吹付け材特殊工法(例グロー除去方法作業場内隔離ブバッグの場合4)屋根用折版裏断熱特殊工法(例グローブバッグの作業場内隔離配管保温材吹付け材,断熱材,保温材,耐火材,被覆材その他の⽯綿含有成形板原則として⼿払し場合4)事前調査断熱材を折版に付けたままの除去材料の原形のまま取り外す非⽯綿部での切断による除去1)要(要)要(要)要要要要要特定粉じん排出等作業届出要(要)要(要)要要通常不要通常要不要事前調査結果の掲⽰要(要)要(要)要要要要要作業実施の掲⽰要(要)要(要)要要要要要隔離シート(グローブバッグ)シート(グローブバッグ)床・壁不要不要必要に応じて不要養⽣3)前室設置要(不要)要(不要)不要2)不要不要必要に応じて不要負圧除じん要要不要2)不要不要必要に応(⾼性能真空掃除機による除じん)(⾼性能真空掃除機による除じん)じて湿潤化薬液等を(薬液等を使用)薬液等を使用(薬液等を使用)不要薬液等を使用薬液等を使用通常不要必要に応要使用清掃要(要)要(要)要要通常不要要要じて1)⽯綿含有建材に接触せず,振動等による⽯綿の飛散のおそれがない場合には大気汚染防止法の対象外。(3章3.10.3に例⽰)2)劣化の度合いにより,隔離・前室設置・集じん・排気を⾏う。3)床,壁等の必要な養⽣。4)グローブバッグは、局所的に使用されるものである。783.8特定建築材料を掻き落とし等により除去するときの石綿飛散防止対策⽯綿含有吹付け材等の特定建築材料の掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏って除去する場合は,次により⽯綿⾶散防⽌対策を⾏う。3.8.1除去作業⼿順⼀般的に,除去を⾏う作業場全体を隔離して,特定建築材料を掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏って除去する作業は,図3.11に⽰す⼿順で実施する。【事前準備】【除去工事施工】〔準備作業〕【除去作業】〔除去作業〕〔⽯綿処理〕〔清掃〕〔検査・確認〕【事後処理】〔後片づけ〕〔清掃〕〔記録〕工事計画・要領書作成必要機器・資材の準備・調達事前調査結果の掲⽰作業員休憩所の確保床の隔離養⽣(プラスチックシート厚0.15mm以上2枚重ね)壁部の隔離養⽣(プラスチックシート厚0.08mm以上1枚)作業場内⾜場の組⽴セキュリティゾーンの組⽴・設置集じん・排気装置の設置粉じん飛散抑制剤吹付け機械の設置その他の養⽣(照明器具,什器備品等)集じん・排気装置の点検・確認作業場内およびセキュリティーゾーンの負圧確認天井仕上材,下地材の撤去(天井上に⽯綿が堆積している場合がある)粉じん飛散抑制剤の散布特定建築材料の除去除去した特定建築材料の処理湿潤化,二重袋詰め除去した特定建築材料の隔離の外への搬出・⼀時保管養⽣面,⾜場等使用資機材・工具,床面の清掃検査除去した面への粉じん飛散防止処理剤の散布養⽣シートへの粉じん飛散防止処理剤の散布⾜場の解体・清掃後の場外搬出仕上清掃施工記録隔離内部の空気中⽯綿濃度の確認又は施工後の1.5時間以上の換気天井・壁面等隔離シート,養⽣シートの撤去・二重袋詰め床隔離シートの撤去・二重袋詰め除去材料,隔離シート等廃棄物(廃⽯綿等)の場外搬出特別管理産業廃棄物として作業者の作業記録等完了図3.11除去作業の⼿順許可業者に委託保護衣又は専用の作業衣・呼吸用保護具③集じん・排気装置の稼働漏洩の監視保護衣・呼吸用保護具①保護衣・呼吸用保護具②793.8.2除去作業の準備作業における留意事項⑴施⼯区画の設定1)施⼯区画の⽬的特定建築材料を,掻き落とし,切断⼜は破砕により除去する作業を⾏うときは,除去を⾏う場所(作業場)を他の場所から隔離しなければならない。しかし,直接除去を⾏う場所を隔離するだけでは,⽯綿粉じんへのばく露を防⽌する措置としては不⼗分な場合もある。例としては,事務所ビルや⼯場あるいは学校の教室を(⽇中等)使⽤しながら順次除去作業を⾏う場合,通⾏量の多い空間に接近した場所の除去作業をまとまった期間⾏う場合等,建物利⽤者等⼯事関係者以外の第三者が作業場へ侵⼊するリスクが⾼い場合等がある。このような場合,作業場の隔離の外側にさらに区画(以下,「施⼯区画」という)を設置し,作業場を第三者から隔てることが⾏われる。施⼯区画を設置する⽬的は,第三者が作業場に⽴ち⼊ることを物理的に確実に遮断すること,除去作業に対する安⼼感の醸成,作業員の休憩場所や作業に使⽤する資機材のストックヤードもしくは廃棄物の⼀時保管場所の確保等である。2)施⼯区画の計画第三者の⼈数,通⾏量,第三者が⽴ち⼊る場所と作業場との距離,除去作業の⼯程・⼯期に応じて,区画の範囲,使⽤資材,組⽴⽅法等の施⼯区画の計画を⾏う。計画に際して建築主,建物管理者,テナント利⽤者,周辺住⺠等近隣関係者のニーズに配慮することも必要である。3)施⼯区画の組⽴て⽅法建築⼯事で使⽤する仮設間仕切⽅法を状況に応じて⼯夫する。既製バリケードフェンスの利⽤,単管や型枠⽀保⼯⽤鋼管サポートを下地に使⽤し,ブルーシートや不透明な防炎シート⼜はベニヤを張る⽅法,仮囲い⽤の万能鋼板の使⽤,さらには軽量鉄⾻下地を組み⽴て,プラスターボードを張る本設と同程度の仕様とする⽅法がある。80【参考】施⼯区画の実施事例ⅰテナントが⽇中居室を使⽤する場所で⾏う除去作業の施⼯区画例(図3.12,3.13)作業⽇が不連続で数週間におよぶ場合,施⼯区画とテナントの使⽤エリアを区画して,資機材のストックヤードや⼀時保管場所を確保する。床⾯から天井仕上⾯まで本設間仕切壁と同⼀仕様の,壁軽鉄下地にプラスターボードを張った仮設間仕切壁を組み⽴てて区画する。除去作業を⾏う場所は狭い範囲を別途隔離して実施する。施⼯区画への出⼊りは仮設間仕切壁に設けた仮設扉を使⽤し,⼯事をしない期間は扉を施錠閉鎖する。ⅱ駐⾞場ビルを使⽤しながら⾏う除去作業の施⼯区画例(図3.14〜3.16)5階建ての駐⾞場ビルの各階を2分割して施⼯区画とする。施⼯区画毎に順次除去作業を進め,施⼯区画以外は駐⾞場の使⽤を可能とする。施⼯区画の内部に隔離した作業場を設置する。⾞路は昇降⽤2⾞線のうち,1⾞線を閉鎖して1⾞線を交互に使⽤し,⾛路として使⽤した1⾞線の上部に吊⾜場を設置。吊⾜場上を隔離して除去作業を実施する。施⼯区画は単管に防炎シートもしくはメッシュシート張りとし,防炎シートもしくはメッシュシートの内側にプラスチックシートを使⽤して作業場の隔離を実施する。図3.12テナントビルの施工区画(内部側)図3.13テナントビルの施工区画(外部側,仮設扉)81ⅲ学校の教室で⾏う除去作業の場合の,廊下と作業場の間の⼩規模の施⼯区画例(図3.17,3.18)学校の教室内の特定建築材料の囲い込み⼯事を教室毎に順次仕上げながら移動する⼯事では,⼯事中の教室への侵⼊を防⽌するため,作業場出⼊⼝となる教室出⼊⼝(引違扉)の外部に施⼯区画を設置し,仮設出⼊⼝を⼆重に設けて,作業場と廊下を遮断する。なお,学校施設等においては,⽯綿対策⼯事の内容等について,児童⽣徒や教職員等に対しても⼗分説明を⾏うとともに,⼯事内容によっては,児童⽣徒等の在校時には作業を⾏わない等,児童⽣徒等の安全対策に万全を期する必要がある。⑵除去作業実施の掲⽰等の情報開⽰・説明近隣住⺠及び作業従事者等⼯事関係者に対し,法令に定められた事前調査結果及び作業に係る情報を適切に開⽰する。1)⼤気汚染防⽌法に基づく事前調査結果の掲⽰(法第18条17第4項)解体等⼯事を⾏うときは、事前調査結果その他施⾏規則に定める事項を公衆の⾒やすい場所に掲⽰しなければならない。この掲⽰は、事前調査の結果、特定建築材料が使⽤されていない(特定⼯事に該当しない)場合においても掲⽰が求められているので、注意が必要である。図3.14駐⾞場ビルにおける施⼯区画(⾞路の両側及び上部吊⾜場が施⼯区画)図3.15同上施⼯区画の内部側2)⼤気汚染防⽌法施⾏規則に基づく,特定粉じん排出等作業の実施の掲⽰(施⾏規則16条の4第1号)特定粉じん排出等作業を⾏うときは,掲⽰板を設置しなければならない(施⾏規則16条の4第1号)。掲⽰板は近隣住⺠からも⾒やすい場所へ掲げる。敷地境界の塀,建物外部,もしくは施⼯区画の出⼊⼝付近等,⾒やすい位置に掲⽰する。掲⽰板には以下の事項を表⽰する。・特定粉じん排出等作業実施届の届出年⽉⽇,届出先,届出者の⽒名⼜は名称(法⼈の場合は代表者の⽒名),住所・特定粉じん排出等作業の実施期間・特定粉じん排出等作業⽅法・現場責任者の⽒名,連絡場所特定粉じん排出等作業に係る掲⽰については,他法令等に基づく掲⽰に追記する形式でもよいとされ,重複する事項を重複して表⽰する必要はない。通常は下記2)厚⽣労働省通達に基づく掲⽰を兼ねて掲⽰する(図3.19)。図3.16同上施⼯区画(内部側,右外側が⾞路)図3.17教室前廊下の施⼯区画(外部側)図3.18同左施⼯区画(内部)823)厚⽣労働省通達に基づく,建築物等の解体等の作業に関するお知らせ掲⽰(平成17年8⽉2⽇付基安発0802001号)(図3.19)①労働安全衛⽣法第88条4項の規定による計画の届出⼜は⽯綿障害予防規則第5条の規定による作業のの届出の対象となる作業を周知する掲⽰。②届出の対象外となる⽯綿除去作業を周知する掲⽰。③⽯綿を使⽤していない建築物の解体等の作業を周知する掲⽰。の3種類が定められている。また,都道府県等独⾃に条例で掲⽰を義務付ける例もあるので確認が必要である(図3.20)。4)⽯綿障害予防規則(以下⽯綿則という。)に基づく,⽯綿等の使⽤の有無に関する事前調査結果の掲⽰(⽯綿則3条)この掲⽰は規則で規定された作業従事者に対してのみでなく,周辺住⺠にも⾒やすい場所へ掲⽰する(平成24年5⽉9⽇付基発0509第9号)。なお,掲⽰板の設置以外に,除去作業の着⼿に当って施⼯者は,周辺住⺠やテナント等,関係者に対する不安や疑念を解消するために,地元説明会の開催等を求められることがある。除去作業を円滑に実施するためには,近隣住⺠等関係者に対して,除去作業⽅法,隔離・養⽣⽅法及び具体的な作業⼯程の現地での説明並びに⼯事実施写真の公開等を⾏うことが望ましい。⑶作業場の隔離1)隔離の⽬的特定建築材料を掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏って除去を⾏う場合は,作業場を隔離する。隔離の⽬的は,除去作業に伴い発⽣する⽯綿粉じんが作業場外部へ⾶散・拡散することの防⽌,及び除去作業に従事する作業員等⼯事関係者以外の者の⽴⼊を遮断することである。図3.19掲⽰板の実例(大気汚染防止法、労働安全衛⽣法に基づく掲⽰)図3.20掲⽰板の実例(県条例に基づく掲⽰)壁面プラスチックシートの継目は,垂直に重ね合わせ全面を接着テープでシールする。壁にプラスチックシートを下げ,接着テープテープで上⾯と床⾯に留めるプラスチックシート厚さ0.08mm以上(1重)300接着テープでシールするプラスチックシート厚さ0.15mm以上(2重)床面コンクリート又は軽量ブロック壁面等で接着テープがつきにくい場合には,スプレー式接着剤を使用して,プラスチックシートのテープ留めを補強する。図3.21壁面の隔離養⽣例83接着テーププラスチックシート厚さ0.08mm以上(1重)壁面ポケットに折るプラスチックシート厚さ0.15mm以上(2重)床面300接着テープでシールする床面は,厚さ0.15mmのプラスチックシートで端まで覆って,壁にそって30cm折返し,接着テープで留める。他の壁面にも同じように留めて,隅にポケットが出来るようにする。そのポケットを平らにして⼀方の壁面に押しつけテープで留める。このような袋部の部分は,すべて粉じんが溜まらないように壁に留めておくこと。図3.22床面の隔離養⽣例2)隔離の成⽴隔離は,作業場を3)によるプラスチックシートを⽤いて作業場所を密閉養⽣(以下(3)という。)すること,かつ(6)の集じん排気装置を⽤いて作業場内を作業場外に対して負圧にすることによって成り⽴つ。隔離養⽣が破れ⼜は作業場内が負圧でなくなれば,作業場内の⽯綿が漏えいする危険が⾼まる。3)隔離養⽣の⽅法作業場の隔離養⽣は,プラスチックシートを⽤いる⽅法が⼀般的である(図3.21〜3.23)。養⽣に使⽤するプラスチックシートは,破損防⽌のため,⼗分な強度を有するものを使⽤する。シートの厚さは,壁⾯に使⽤する場合0.08mm以上,床に使⽤する場合0.15mm以上のものを2枚重ねとする(図3.24〜3.26)。現場監督者が⽯綿除去作業の施⼯状況を適宜把握するため,プラスチックシートは透明なものを使⽤することが望ましい。作業場内への⽴⼊は⼀般的には作業従事者に限られるため,現場監督者が作業の状況を把握することは難しい。透明なプラスチックシートを⽤いれば隔離外部からでも⽐較的容易に作業状況を確認できるため,作業の施⼯管理・安全管理上好ましい。隔離養⽣は,外部への⽯綿の⾶散を防⽌するため,後述する前室(セキュリティゾーン)への出⼊⼝以外の扉,窓,換気⼝,空調吹出⼝等の⽯綿を外部へ⾶散させるおそれのある個所はすべて⽬張りをして,室内を密閉する(図3.27)。具体的な養⽣⽅法については,「既存建築物の吹付け⽯綿⾶散防⽌処理に関する技術指針・同解説2006」(⼀般財団法⼈⽇本建築センター)等を参考に⾏う。接着テープでシールする接着テープでの仮留めプラスチックシート(壁面)プラスチックシート(床面)壁にそって30cm折返す300図3.23床面の隔離養⽣例図3.24床面の隔離養⽣例(2重張り)図3.25壁面の隔離養⽣例(作業場内側)図3.26壁面の隔離養⽣例(作業場内側負圧化のため内側へはらんでいる)844)隔離養⽣の計画作業場の隔離範囲が広いほど,隔離養⽣の範囲が広がり,作業終了後の⽚付け,清掃範囲が広がる。このため粉じんの⾶散範囲が広がるとともに外部への⾶散のおそれも⾼まり,また,粉じんが作業後に残存するおそれのある範囲も広がる。また,隔離範囲が広がると作業場内の負圧の維持管理,汚染空気の集じん排気が困難になる。したがって隔離範囲は⼀般的には,除去対象建材の範囲や作業性の許す限り,狭い⽅がよい。設備機械室等,他の場所から独⽴した室内における,天井⾯や壁⾯等を対象とした除去作業を⾏う場合は,当該室内全体を隔離する。広い⾯積を有する室内の天井⾯等の除去作業を⾏う場合は,作業に適した広さに作業場を分割して,隔離を実施する。分割の基準は,⼯事⾏程,除去図3.27窓,換気⼝の養⽣例隔離養⽣の容易さ,⾜場等仮設設備の組⽴範囲,作業従事者等や資機材・廃棄物の移動といった作業動線等を考慮して計画する。例えば⼯事⼯程に配慮した場合,夜間⼯事等1⽇毎に区切って作業を⾏わなければならないときは,1⽇の作業量で隔離範囲を設定する。テナントビルにおいてテナントが⼊居しながら除去作業を⾏う場合は,テナントスペースの広さ,業務内容に伴う家具備品等の移動範囲,養⽣範囲等を考慮した隔離範囲を設定する。テナントの移転や移動の⼿順にも配慮する。5)建物外部への⾶散防⽌措置(外部に⾯する開⼝部を隔離養⽣する場合)建物外壁に接して隔離を⾏う場合,ガラス窓があれば,窓を封鎖し,外壁や窓⾯の内側を隔離して除去作業を⾏えばよい。ところが直接外部に⾯して開放された開⼝部を隔離する場合,例えば⾃⾛式の⽴体駐⾞場のように,建物外壁の開⼝部が外気に開放されかつ⼤きい場合は,通常の隔離養⽣では⾵圧によって隔離養⽣が破損し,⽯綿が⾶散するおそれがある。このような場合,建物外周に⾜場を組み⽴て,防⾳パネルや防炎シート,メッシュシートで養⽣する⽅法,開⼝部を防炎シートやメッシュシートで封鎖する⽅法等を実施し,さらに内部の作業場は別途隔離養⽣を⾏うとよい。ただし可能な限り,外光を内部に取り⼊れるよう素材を選択し,組⽴て⽅法を⼯夫すると作業環境が向上する。図3.28〜3.35及び図3.36〜3.38に,⽯綿含有吹付け材の除去を伴う,⽴体駐⾞場建屋の解体⼯事における⾶散防⽌措置の事例を2例⽰す。前者は⽴体駐⾞場建屋の解体に先⾏して⽯綿含有吹付け材を除去する⼯事であり,解体のための仮設設備(防⾳パネルを取り付けた外部⾜場)を設置している。後者は⽴体駐⾞場を使⽤しながら耐⽕被覆として⽤いた⽯綿含有吹付け材を除去し,その後に吹付けロックウール耐⽕被覆を吹き付ける⼯事の例である。85図3.28建屋周囲に設置した,通常の解体工事で使用する防音パネル(枠組足場に取付け,内部の石綿除去工事を視覚的にも遮断)図3.29図3.30外壁開口部の飛散防止養生(既存手すりを活用し,防炎シートとベニヤ板を使用して隔離の破損を防止。)外壁開口部の飛散防止措置(開口部全面に防炎シートを張った。詳細は図3.32)図3.31防炎シートの固定詳細(左:足元。単管にベースジャッキを挿入。右:頭部。単管に根太受け⾦物を挿入)図3.32外壁の飛散防止措置(開口部を防炎シートで塞ぎ,手すりにベニヤ板を張ったシートの内部側に隔離のプラスチックシートを張る)図3.33外壁の飛散防措置(開口部を防炎シートで塞ぎ,頭部と脚部及び高さに応じて中間部を固定)図3.34隔離用プラスチックシートの頭部固定方法(下り壁コンクリートにガムテープでシートを貼付け)図3.35開口口部の隔離養生(防炎シートの内側をプラスチックシートで隔離)86図3.36外壁の飛散防止措置例(外部側にメッシュシート張り,内部側に隔離用プラスチックシート張り)図3.37外壁の飛散防止措置詳細(隔離用プラスチックシート足元固定方法)図3.38図3.39⑷作業場内部に残る設備等の⽯綿粉じんの付着防⽌養⽣外壁の隔離例(ガラスの手前をプラスチックシートで隔離)作業場内部の養生例(エレベータ機械:接触防止用に布板敷き,発生熱を放散させる小窓を設置)作業場内に固定され移動することができない機械設備(エアコン等空調機械,制御盤類,照明器具等),什器備品類等がある場合,⽯綿が付着しないようプラスチックシートで覆う。なお,作業中に作業者が接触すること等により,プラスチックシートを破損するおそれのある⾓部は,あらかじめクッション材(ウェス,エアキャップ等の養⽣材)を⽤いて覆う等の対策をする。移動可能な家具,事務机,事務⽤機械等は,原則として作業場外へ搬出する。また,熱を発散する機器類は発散⾯を部分的に開放し熱を逃がす等の⼯夫が必要である。エレベータ機械等稼働している機械等は,原則として停⽌させて除去作業を⾏うが,やむを得ない場合には,強度を有する仮設機材を⽤いて除去作業中の接触防⽌養⽣を⾏う(図3.39)。⑸前室(セキュリティゾーン)の設置隔離した作業場への作業者の出⼊り,資機材及び廃棄物の搬出⼊を⾏うため,作業場の出⼊⼝に前室(セキュリティーゾーン)を設置する。1)機能,構成セキュリティゾーンとは,作業者の出⼊り,資機材及び廃棄物の搬出⼊に伴い,⽯綿が外部へ漏洩することを防ぐために設置するもので,外部から作業場へ向う⽅向順に,更⾐室,洗浄室,前室の3室からなる(図3.40,3.41)。872)使⽤⽅法作業後等,保護⾐に⽯綿粉じんの付着している作業者が作業場の外に出る時,作業場内部で使⽤した資機材や梱包した⽯綿含有廃棄物を作業場外へ搬出する時には,セキュリティゾーンの各室を適切に使⽤しなければならない。①作業者の退場時作業場からの退場時には,前室で備付の⾼性能真空掃除機を使⽤して保護⾐等に付着した⽯綿を吸い取った後,保護⾐等を脱⾐し廃棄専⽤のプラスチック袋に⼊れる(廃棄専⽤のプラスチック袋に⼆重梱包し,特別管理産業廃棄物として処分する)。また,保護シューズカバーを外した後の安全靴に⽯綿が付着して外部に漏出しないよう,靴拭きマットを置いて拭きとるか⾼性能真空掃除機を使⽤して吸い取る。次に呼吸⽤保護具を着⽤したまま洗浄室へ移動し,エアシャワー(⼜は温⽔シャワー)で全⾝を回転させながら30秒以上洗⾝し,素肌や⾐類,呼吸⽤保護具に付着している⽯綿を⼗分払い落とした後,更⾐室へ移動して呼吸⽤保護具を取り外す。特に、複数の作業者が退場する休憩時間前や作業終了時等でも、それぞれの作業者がこれらを⾏うのに⼗分な時間を確保できるような作業計画を定めておく(図3.42)。図3.40セキュリティゾーン外観作業エリア内(負圧)壁プラスチックシート養生負圧除じん装置0.08mm以上(1重)床プラスチックシート養生0.15mm以上(2重)(汚染空気吸込)各種掲示板吸引ダクト入口セキュリティゾーン更⾐ロッカー真空掃除機HEPAフィルター付エアシャワーユニット[更⾐室]コンプレッサー[洗浄室]粉じん飛散抑制剤[前室]エアレスポンプ粉じん飛散防止剤図3.41セキュリティゾーン及び除去設備の配置概念図(薬液噴霧)廃棄物仮置場881500〜180mm1200〜1500mmセキュリティーゾーン外部(隔離外部)新鮮空気の流れ(更⾐室)エアシャワーユニット(洗浄室)図3.42セキュリティゾーン使用方法模式図(退出時)セキュリティーゾーン外部(隔離外部)一次保管場所へ新鮮な空気の流れ(更⾐室)(洗浄室)2000mm脱⾐カゴ(前室)(脱⾐カゴ前室)図3.43セキュリティゾーン使用方法模式図(廃棄物搬出時)図3.44セキュリティゾーン前に設置した石綿障害予防規則に基づく表示及び掲示②⽯綿含有廃棄物の搬出時除去作業場所除去作業場所除去した⽯綿含有廃棄物を,作業場内で⼀重⽬の専⽤袋に⼊れ,密封する。前室へ持ち込み,袋の表⾯に付着している⽯綿を,⾼性能真空掃除機で吸い取るか,濡れ雑⼱等で拭き取った後,⼆重⽬の透明袋に⼊れて密封し,洗浄室側の受け⼿に渡す。洗浄室でさらにエアシャワーを当て,更⾐室を通って⼀時保管場所へ運搬する(図3.43)。3)⽴⼊禁⽌措置及び表⽰⽯綿則においては,隔離された作業場は,除去作業に従事する労働者以外の者の⽴⼊りは禁⽌されており,その旨を表⽰する(図3.44)。⽯綿則と安衛則には以下の5種類の表⽰が定められているので,作業者の⾒やすい場所に掲⽰する。①「⽯綿等の使⽤の有無の事前調査結果」表⽰②「⼯事関係者以外⽴⼊禁⽌」表⽰③「⽯綿作業主任者の選任・職務」表⽰89④「喫煙・飲⾷の禁⽌」表⽰⑤「⽯綿取扱注意事項」表⽰この内①の事前調査結果表⽰は作業従事者とともに周辺住⺠にも⾒やすい場所に掲⽰する(⑵1)4)を参照)。4)屋外に設置する場合の注意セキュリティゾーンを屋外に設置する場合,セキュリティゾーンと隔離との取合い部の隙間や,セキュリティゾーンの出⼊り⼝から強⾵が吹き込み,吹き戻しにより,作業場内の⽯綿を外部へ⾶散させることがある(図3.45)。この場合は,ジッパ式とする(図3.46)。ジッパ式は,セキュリティゾーンを屋外に設置する場合,⾵によって除去作業場の粉じんを外部へ⾶散することを防⽌する⼿法であり,新鮮空気の導⼊はジッパの開き具合によって調節できる。ドアとセキュリティールームの隙間から⾵が吹き込む作業場内[平面図]-①風石綿粉じん風屋外板やブルーシート等でセキュリティールームの周囲を囲い,⾵が直接吹き込まないようにする作業場内養生石綿粉じん吹き込んだ風が養生を押して,石綿が外部に出てしまう[断面図]-①作業場内[平面図]-②作業場内石綿粉じん石綿が飛散風隙間から風前室屋外石綿が飛散風強⾵の場合,セキュリティールーム内に吹き込んだ⾵の吹き戻しにつられて,⽯綿が外部に出てしまう石綿粉じん[断面図]-②板やブルーシート等でセキュリティールームの周囲を囲い,⾵が直接吹き込まないようにする風図3.45隙間からの風の侵入や強風の吹き戻しによる石綿の飛散事例(断面図①は隙間から風が入った場合の石綿飛散と吹き込み防止のシート囲いの例示を併記)90⾵が強い場合は,セキュリティゾーンの周囲をベニヤ板やシート類で囲い,セキュリティゾーンに直接強⾵が当たり,吹き込まない構造とする。5)セキュリティゾーンの外に設ける洗浄設備セキュリティゾーン内に設ける洗浄設備とは別に,洗眼,洗⾝⼜はうがいの設備,更⾐設備及び洗濯設備をセキュリティゾーン以外の場所に設ける必要がある。(平成21年2⽉18⽇付き基発0218001)これらの洗浄設備は施⼯区画の内部に設けることが望ましい。⑹集じん・排気装置の設置及び作業場の負圧化1)集じん・排気装置の役割作業場の内部で掻き落とし,切断⼜は破砕により特定建築材料を除去する場合,⾼濃度の⽯綿粉じんが発⽣し,たとえ作業場が隔離養⽣されていても,わずかな隙間から隔離養⽣の外部へ⽯綿が⾶散するおそれがある。集じん・排気装置(負圧除じん装置ともいう。)は,吸引した作業場内の汚染空気を,内部に組み込んだHEPAフィルタを通過させて⽯綿粉じんを捕集し,ろ過した空気を外部へ排気することにより作業場内を負圧に維持し,汚染空気の漏洩を防⽌するとともに,セキュリティゾーンを経由して外部の新鮮空気を作業場内へ送るための装置である。2)集じん・排気装置の設置集じん・排気装置は,集じん装置と排⾵機(ファン)で構成される(図3.47)。集じん装置は,⼀般的に⼤き図3.46セキュリティゾーン各室のジッパ式仕切りの例図3.47集じん・排気装置な粒⼦による⽬詰まりを防⽌するための1次フィルタ,2次フィルタ及びHEPAフィルタの3層のフィルタが組み込まれている。①設置台数集じん・排気装置の能⼒は、隔離空間の内部の空気を1時間に4回以上換気できるよう台数を決定する。なお、排気ダクトが⻑い場合、曲がりが多い場合、排気ダクトの材質等による圧⼒損失を考慮して排気能⼒を設定し、適切な⾵量が確保されるよう設置台数を算定する必要がある。隔離作業場所は、-2〜-5Paの負圧とすることを⽬安とし、これが確保できるような能⼒の集じん・排気装置を設置すること。必要台数※≧作業場の気積(床⾯積×⾼さ)(㎥)/(60分÷4回)集じん・排気装置1台当りの排気能⼒(㎥/分)※⼩数点以下切上げ91②設置場所集じん・排気装置は,フィルタの交換を⾏う時に⽯綿が⾶散しないよう,原則として隔離された作業場内に設置する。作業場が極めて狭く装置を設置するスペースを確保できない場合は作業場の外部に設置することもやむを得ないが,フィルタの交換作業で粉じんを⾶散させない措置・作業⼿順を事前に計画しなければならない。集じん・排気装置の構造によっては,フィルタの交換を⾏う装置の吸引側を隔離の内部に⼊れ(装置の中央で隔離を⾏い),隔離の内部でフィルタの交換を⾏えるようにする⽅法もある。③設置位置⼀般に外部の新鮮空気はセキュリティゾーンを通して取り⼊れられる。集じん・排気装置は新鮮空気の気流が作業場内全体を通過して装置に吸引されるよう適切な位置に設置する。セキュリティゾーンの出⼊り⼝近辺に集じん・排気装置を設置すると気流のショートサーキットが⽣じ,取り⼊れた新鮮空気がそのまま排気され,汚染空気が作業場内に滞留してしまう。セキュリティゾーン出⼊り⼝から集じん・排気装置の吸⼊⼝に向かう作業場内の気流の流れが均⼀であり,集じん・排気装置の位置が適切であるか,スモークテスタ等を⽤い以下の場所等について気流の流れを確認する。・セキュリティゾーン前室への出⼊り⼝付近・作業場内で集じん・排気装置からもっとも距離のある場所(スラブ下近辺等⾜場上の場所を含む)・作業場内の四隅等の⼊隅の場所で気流の滞留しやすい場所④集じん・排気装置の標準的な設置事例ⅰ窓が数箇所ある作業場の場合扉の位置にセキュリティゾーンを設置し,この位置から最⻑距離の対⾓線上の窓に集じん・排気装置を設置する。他の窓は密閉する(図3.48)。ⅱ窓,扉が⼀⽅向にある作業場の場合セキュリティーゾーンの設置位置から最⻑距離の位置に集じん・排気装置を設置し,排気ダクトを接続して外部へ排気する(図3.49)。集じん・排気装置②①集じん・排気装置②①セキュリティーゾーン(注)⽮印は空気の流れを示す○の中の数字は除去手順を示す図3.48集じん・排気装置の設置位置(ア)セキュリティーゾーン図3.49集じん・排気装置の設置位置(イ)92装置補給空気②集じん・排気①(注)⽮印は空気の流れを示す○の中の数字は除去手順を示すセキュリティーゾーン(引用:”GuidanceforControllingAsbestos-ContainingMaterialinBuilding”(June’85),EPA)図3.50集じん・排気装置の設置位置(ウ)ⅲ数箇所の窓を待つ広い作業場の場合集じん・排気装置を必要な台数設置する。設置場所はセキュリティゾーンから最⻑距離の位置とし,気流の滞留個所が⽣じないよう分散させて配置する。負圧が⼤きい場合は,補助空気取⼊⼝を設ける。補助空気取⼊⼝は既存の開⼝部(換気⽤ガラリ,窓等)があれば,それを活⽤する。開⼝部の形状を確認し,その⼨法より⼤きなプラスチックシートを準備して,開⼝部の作業場側を覆うようにして合わせ,プラスチックシートの上部をテープ等で留めて垂らす。補助空気取⼊⼝の⼤きさは,集じん・排気装置を運転させ,作業場内の負圧の状態を確認した上,必要に応じて調整する。この際,補助空気取⼊⼝から粉じんが外部へ⾶散しないよう留意する(図3.50)。3)集じん・排気装置の取扱い集じん・排気装置の不備⼜は不適切な使⽤により,⽯綿が捕集されずに⾶散する事故が⾒受けられる。集じん・排気装置に起因する漏えいの原因として以下の事象が想定される。ア集じん・排気装置の函体の隙間の存在イフィルタの装着忘れウフィルタの装着不備(取り付け部への異物の挟み込み,フィルタの締め付け等固定の不備,フィルタと函体の間の隙間の存在等)集じん・排気装置の1台ごとに点検整備記録及びフィルタ交換記録を整備し,記録は集じん・排気装置に備え付けておくことが望ましい。集じん・排気装置の点検記録,フィルタ交換記録の例及び管理の詳細については,付録3の3.4「集じん・排気装置の運⽤,管理」を参照する。①搬⼊他の除去作業で使⽤済みの集じん・排気装置を作業場へ搬⼊するときは,吸⼊⼝と排気⼝を密封養⽣し,集じん・排気装置全体を梱包材で養⽣して搬⼊し,⽯綿の⾶散及び装置の損傷を防⽌する。搬⼊した集じん・排気装置は作業場で梱包を解く。搬⼊・設置時に装置本体の形状が変わらないように丁寧に取り扱う。②稼働開始前点検集じん・排気装置を稼働させる前に,集じん・排気装置1台ごとに備え付けた,点検整備記録及びフィルタ交換記録を確認するとともに、前記3)ア.イ.ウ.等を確認する。点検整備記録に基づき漏洩テストの実施の確認をするとともに,フィルタ交換記録に基づきフィルタの交換状況を確認する。93集じん・排気装置の作業開始前点検は3.8.5による。なお,集じん・排気装置を作業場内に設置した場合,装置に⽯綿が付着するため,あらかじめ養⽣⽤プラスチックシートで装置を覆う。③フィルタの交換集じん・排気装置のフィルタの種類に応じて交換基準は異なる。使⽤する製品の仕様書等に定められた交換基準に従う。⼀般的な⽬安として,1次フィルタは1⽇3〜4回,2次フィルタは1⽇に1回,HEPAフィルタは1次及び2次フィルタを取り替えても⽬詰まりを起こす可能性のある場合(500時間程度と⾔われている。)に交換する。集じん・排気装置に差圧計が取り付けられているものは,差圧計が⽰す圧⼒損失が⼀定値を超えた時を⽬途に交換を⾏う。その際、フィルタおよびパッキンが適切に取り付けられていることを⽬視により確認する。作業場でフィルタを交換する場合,原則として作業場の隔離の内部で交換する。但しHEPAフィルタの交換は隔離の解除を伴うことから,除去作業中排気ダクトを接続した状態で⾏うのではなく,除去終了後,作業場内の⽯綿粉じんの処理が完了してから⾏うことを原則とする。やむを得ず,除去作業中に交換せざるを得ない場合は,排気ダクトを密封した上,他の集じん・排気装置を稼働させ,作業場内の負圧を確保しつつHEPAフィルタを交換する。HEPAフィルタ周りは汚染空気が漏洩する可能性が⾼いため,フィルタと函体の間を粘着テープを⽤いて封鎖して,漏洩を防⽌することも有効な場合がある。フィルタの交換作業は必ず記録する。④稼働集じん・排気装置を稼働させる期間は基本的には3.8.1に⽰す通りであるが,除去作業の内容,作業場の状況等に応じて,隔離養⽣作業を開始する前から,また,隔離撤去・袋詰めが完了するまで,稼働させることが望ましい。除去作業中に負圧を常時維持するためには,除去作業の開始(粉じん⾶散抑制剤の散布作業を含む。)から除去作業の終了(清掃後の除去⾯,養⽣シートへの⾶散防⽌処理剤の散布作業を含む。)までの間は,原則として集じん・排気装置を継続して稼働させる。しかし,除去作業が複数⽇にわたる場合で,夜間の運転に伴う騒⾳や負圧に伴う隔離養⽣の脱落の問題が⽣じるおそれのある場合は,作業場内の清掃作業を⾏い,粉じん⾶散抑制剤の空中散布による浮遊⽯綿の沈降を促進させた後,集じん・排気装置を1.5時間以上稼働させ,⽯綿を処理した後停⽌させる。⑤清掃,搬出除去作業終了後の集じん・排気装置を搬出する場合,集じん・排気装置を停⽌させた後,隔離養⽣を撤去する前に1次及び2次フィルタを取り外して廃棄処分を⾏い(⼆重袋詰め),集じん・排気装置の内部を⾼性能真空掃除機を⽤いて清掃する。清掃後,新しい1次及び2次フィルタを装着する。HEPAフィルタの交換時期が近い場合には,この時点で交換する。除去作業終了後の点検整備は隔離養⽣の内部で⾏うことが好ましい。新しいフィルタに交換した後,⽬視で装置の破損がないか確認すると共に,スモークテスタ等を⽤いてフィルタ⾯以外からの吸い込みがないか確認する。確認項⽬は点検整備記録に記録すると共にフィルタの交換はフィルタ交換記録に記録する。点検整備記録及びフィルタ交換記録を集じん・排気装置に備え付け,次回作業の準備とする。集じん・排気装置の清掃,フィルタの交換,漏洩確認等機器点検及び記録作成後に吸⼊⼝及び排気⼝を密封養⽣し,装置の損傷を防⽌するため函体全体を梱包材で養⽣して搬出する。⾃社の資材置き場等で隔離場所を⽤意でき,集じん・排気装置を持ち帰った上で清掃,フィルタの交換等を⾏うことができる場合は,作業場内で集じん・排気装置を停⽌させた後,速やかに吸⼊⼝及び排気⼝を密封養⽣し,梱包材で函体を養⽣して搬出する。⾃社の資材置き場等作業場の外部で集じん・排気装置の維持管理を⾏う場合の⽅法は,付録3の3.3「機器等の点検修理」を参照すること。944)吸引ダクト及び排気ダクトの取付け・配置屋外⽯綿が⾶散集じん・排気装置を作業場内に設置する時は⼀般的に吸引ダクトは不要である。集じん・排気装置を外部へ設置する場合は吸引ダクトが必要となる。吸引ダクトの先端位置はセキュリティゾーンの出⼊り⼝から最⻑距離となるようダクトを設置するが,配管距離が⻑くなるほど集じん・排気装置の排気能⼒が低下するため注意する。吸引ダクトは型崩れのしない剛性の⾼い,蛇腹式の⾵管が使⽤されることが多い。吸引ダクトは⽯綿が付着しているため使い捨てとする。排気ダクトは⼀般的に先端位置を外気と接する建物外部とするが,その位置を⼗分検討して必要な⻑さを準備する。排気ダクトの先端の近くに,解体した⽯綿廃棄物が放置され,排気に煽られて⽯綿が屋外へ⾶散した事例があったので注意する(図3.51)。排気ダクトはプラスチック製もしくはアルミニウム製の既製品が使⽤されることが多い(図3.52)。プラスチック製ダクトを⽤いる場合、集じん・排気装置稼働時に排気⼝先端を落ち着かせるために縛りこむことは⾏ってはならない。吸引量が激減するため、必要な排気量が確保できなくなる。先端部のみアルミ製ダクトを使⽤する。また、ビニールダクトは曲り部分で断⾯⽋損を⽣じるので、アルミ製ダクトで補強する(図3.53.1,3.53.2)。集じん・排気装置作業場内排気⼝排気ダクト⽯綿廃棄物屋外集じん・排気装置の吹出⼝からの排気に煽られ,解体廃材に付着した⽯綿が屋外に⾶散した前室図3.51集じん・排気装置からの排気による⽯綿粉じんの⾶散事例ダクトが隔離養⽣を貫通する個所は,汚染空気が作業場外へ漏洩しないよう,貫通孔周りを密封する(図3.53.3)。⑺集じん・排気装置以外の使⽤機材の準備1)脚⽴,可搬式作業台,移動式⾜場,固定⾜場,⾼所作業⾞階⾼の⾼さに応じて,脚⽴,可搬式作業台(「⽴⾺」等)(図3.54),移動式⾜場(キャスタ付ステージ等),ローリングタワー,枠組⾜場等の固定式⾜場,もしくは⾼所作業⾞を使⽤する。脚⽴の単独使⽤は極⼒避け,可搬式作業台を使⽤するか,脚⽴⾜場として使⽤する。除去作業は上向き姿勢の作業となるため,できる限り,⾜下の安定した,広い作業床を⽤意することが望ましい。枠組⾜場を利⽤して全⾯ステージを組み⽴てる場合もある。可搬式作業台,移動式⾜場やローリングタワーの場合は,床⾯の隔離シートの上に設置することも可能であるが,隔離材が破損しないよう,脚部の養⽣等の⼯夫が必要である。図3.52集じん・排気装置への排気ダクトの取付け(×)(○)図3.53.1排気ダクトの例(×)(○)図3.53.2排気ダクトの例95ローリングタワーや特に固定式⾜場を設置する場合は,⾜場の作業床上を隔離する⽅法もある。特に全⾯的にステージを組み⽴てる場合は,隔離養⽣範囲を縮⼩するためにも,ステージの作業床の上部を隔離する⽅法が良い。設備機器や資材の残置された⼯場や倉庫等の場合等,⼜は除去作業中も使⽤を⽌めることのできない通路等,⾜場を組み⽴てることができない場合もある。この場合,除去を⾏う特定建築材料の下部,残置された資機材や使⽤を⾏うスペースの上部に吊⾜場を設置し,吊⾜場の上部を作業場として隔離する⽅法を採⽤することもある。仮設機材を隔離内部で使⽤する場合,仮設機材に⽯綿が付着する。外部への拡散や,第三者のばく露を防⽌するため,隔離内部で作業終了後の清掃を⼊念に⾏う。作業性や安全性に⽀障のない程度に事前に養⽣を⾏うことが望ましい。2)除去⽤⼯具⽯綿含有吹付け材や保温材を掻き落しにより除去する場合,主に以下に⽰す⼿⼯具(図3.55)や⼿持ち電動⼯具が⽤いられる。⽯綿含有吹付け材の除去には超⾼圧⽔を使⽤するウォータジェット⼯法(図3.56)が⽤いられることもある。・ヘラ,⽪スキ,ケレン棒,カッタナイフ,ワイヤブラシ,ディスクカップブラシ,電動スクレーパ等断熱材,耐⽕被覆材を掻き落し,切断⼜は破砕により除去する場合は,以下の⼿⼯具や⼿持ち電動⼯具が⽤いられる・ヘラ,⽪スキ,ケレン棒,ワイヤブラシ,バール,とび⼝,⼤ハンマ,ハンマ斫⽤ハンマドリル,電動スクレーパ,ディスクグラインダ図3.53.3排気ダクトと隔離の取合い(隙間を完全に封鎖)図3.54可搬式作業台の例図3.55除去作業用の手工具の例図3.56ウォータジェット工法の例963)粉じん⾶散抑制剤,粉じん⾶散防⽌剤吹付け機械(エアレススプレイヤ)(注)粉じん⾶散抑制剤や粉じん⾶散防⽌剤の噴霧に使⽤する。⽔の噴霧に⽤いられることもある(図3.57)。(注)元来は塗装⽤機械。塗装の場合,塗料を⾼圧ポンプで加圧し,ホースを介して塗装ガンに取り付けたエアレスノズルから噴射させる霧にして塗装する。4)⾼性能真空掃除機⾼性能真空掃除機を⽤いる(図3.58)。⑻留意すべき事項隔離の不備に起因して特定建築材料や⽯綿が作業場外へ⾶散する事故事例もあるため,特に次の事項に注意して事前調査を⾏うとともに,作業計画を策定し,適切な隔離状態を確保する。①天井仕上材の裏に⽯綿が堆積している場合天井裏の鉄⾻部に⽯綿含有吹付け材が施⼯され,その除去を⾏う場合であって,先⾏して天井仕上材を撤去する場合,⼜は内装⼯事のため天井仕上材を撤去する場合において,天井仕上材の裏⾯に⽯綿が堆積しているか否かを確認し,堆積している(おそれのある)場合は,堆積物を湿潤化するとともに⼊念に清掃を⾏う等事前に除去作業を⾏う。(隔離して負圧下で除去作業を⾏う)(平成17年3⽉18⽇付基発第0318003号厚⽣労働省労働基準局⻑通知第3第2章⑷)。②本設空調設備が稼動している場合図3.57エアレススプレイヤ図3.58⾼性能真空掃除機建物の改修⼯事を⾏う場合,本設の空調設備を稼動させながら⾏うこともある。除去⼯事中,作業場内の空調吸込⼝から汚染空気を他室等へ拡散させてしまうおそれもあるため,建物管理者と調整し,除去作業中は吸込⼝を密封すると共に,作業場エリアの空調の運転を停⽌させる。③隔離作業に伴い特定建築材料が破損するおそれのある場合隔離を設置する際,⾜場材等の資機材が特定建築材料に接触して破損させることもある。破損した特定建築材料が隔離の外部に落下して放置されている例も⾒受けられる。破損した特定建築材料は残らず取り除き,⾼性能真空掃除機を使⽤して⼊念に清掃する。④設備ダクト,配管等が壁を貫通している場合(図3.59)外壁の室内側に⽯綿含有吹付け材が吹付けられ,設備配管やダクトが外部へ貫通している箇所の,貫通孔の配管等の周りに吹付け材が充填され,外部に露出している場合がある。また,使⽤していない貫通孔がそのまま吹付け材で充填され,外部に露出している場合もある。室内側から確認できないこともあるので,外部側からも確認し,除去作業前に,外部側よりシートやシーリング材等で養⽣する。9798作業場内の外壁,内壁,床,天井を貫通する設備配管,ダクト等の周囲に隙間が存在しないことを確認する。隙間は必ず両側から確認する。隙間がある場合は,プラスチックシートで養⽣するかシーリング材等で充填して密閉する。⑤特定建築材料(の下地材)の裏側が外部とつながっている場合(図3.60)特定建築材料を下地材である天井材や内壁下地材とともに除去する場合,天井裏や内壁裏が外部につながっていないか確認する。外部と裏側がつながっている場合,天井材や内壁材を外したとき,外部へ⽯綿が⾶散する。除去作業開始前に,外部へつながる開⼝部や隙間を養⽣する。⑥⾦属板葺屋根の折板や⾯⼾の周囲に隙間がある場合(図3.61)折板葺屋根の場合,屋根と外壁の取り合い部に隙間のあることもあるが,内部からは⽯綿含有吹付け材もしくは屋根⽤折板裏断熱材があるため,確認できないことも多い。外部側からも調査を⾏い,隙間を除去作業開始前にシーリング材等で充填する。壁壁作業場内石綿ダクト・配管等養生シート配管の周囲に隙間が存在する場合(コンクリで埋められているように⾒えても,石綿等で埋められている場合がある)※配管の周囲の隙間ではなく,穴そのものを石綿で埋めているケースも存在する。⇒外部からコーキング等を⾏う。穴を石綿で埋めている壁壁断面図外部石綿が飛散外部と隔離されていないため,内部から石綿が漏洩。図3.59設備ダクト,配管等が壁を貫通している場合の注意事項石綿折版がはめ込まれているだけのため,隙間がある(石綿が吹付けられていて,内部からは確認できない)作業場内養生シート屋外折版下部にも隙間が存在する可能性がある(ツメで確認できない)石綿が飛散折版の隙間から漏洩してしまう⇒シーリング材で隙間を埋める図3.61折板や面⼾の周囲に隙間がある場合の注意事項石綿作業場内地下材ごとバール等ではずすことで外部と空間がつながってしまう天井養生シート石綿が飛散天井裏は外部とつながっている。石綿が吹付けられている地下材を外すことで,石綿が天井裏を通じて外部に漏れてしまう⇒○天井裏を養生シート等で外部と隔離○外部の天井を養生して除去後に天井裏を清掃する図3.60特定建築材料の裏側が外部とつながっている場合の注意事項外部⑦プラスチックシートを使⽤して作業場の下部で⽔平隔離を⾏う場合(図3.62)天井⾯の⽯綿含有吹付け材を除去したとき,その重量で,プラスチックシートが破損し,隔離の外へ⾶散することがある。除去した⽯綿含有吹付け材が隔離の上に落下するおそれのある場合には,プラスチックシートの下部に⾜場板等を敷き並べて補強する。天井梁隔離シート②隔離シートが剥離外部石綿が飛散石綿含有吹付け材①石綿含有吹付け材が落下④飛散2階③吹付け材が落下作業場内ブロック壁図3.62プラスチックシートを用いて作業場の下部で⽔平隔離を⾏う場合の注意事項⑧建物の外部で隔離を⾏い,外装材に係る⽯綿含有吹付け材を除去する場合((例)建物の外装カーテンウォール裏⾯の⽯綿含有吹付け材を,建物外部から外装カーテンウォールを解体しながら除去する場合)建物の外部に隔離を設置する場合,除去材料の取付⾼さによっては,作業を外部⾜場の上で⾏うことになる。この場合,外部⾜場の外側に隔離を設置する必要があるが,以下の技術的課題を有する。・多数の鋼製部材から構成される⾜場に沿って,隙間無く隔離を設置しなければならない。・第三者に対する防護設備である(施⼯区画となる)防炎シート,防⾳パネルや仮囲等を,隔離を⾏う外部⾜場に取り付けなければならない。・ビル⾵等による⾵圧,解体した建材との接触,解体⽤⼯具(ガス溶断設備,ディスクグラインダー等の電動⼯具等)の出す⽕花等により,隔離が破損,破壊する恐れがあり,その対策を⾏わなければならない。上記対応に加え,外部に設置した隔離が破損した場合,⽯綿が直接外部に流出することになり,第三者に直接影響を及ぼす。従って以下の事項について,事前に⼗分検討し計画を⾏う必要がある。・⾜場に設置する隔離養⽣の組⽴⽅法,特に第三者防護設備の取付⽅法との関係,外装材の解体⼿順及び⽯綿含有吹付け材の除去作業⼿順,隔離養⽣が⾵圧や解体材料,解体⼯具等との接触により破壊,破損しない補強⽅法や養⽣⽅法,⼜は隔離を破損させない作業⽅法や解体材料の集積・搬出⼿順。・隔離の内部(作業場)を隅々まで⼗分負圧に維持する⽅法・⼿段。・解体材料,除去材料に対する湿潤化の徹底⽅策(湿潤化⽅法の検討と実施)。⑨⼯場,倉庫等の露出している⽯綿含有吹き付け材の除去作業を⾏う場合,作業の障害となる機材を作業場外に搬出するときの配慮仕上げ材がなく⽯綿含有吹付け材が露出している建築物の⽯綿除去作業を着⼿するに当って,作業の障害となるロッカーや机を場外に搬出する場合や設備配管等を事前撤去しなければならない場合にあっては,これらの機材に⽯綿が堆積している恐れがあるため,あらかじめ⾼性能真空掃除機で清掃し,もしくは付着した粉じんを濡れ雑⼱等で丁寧にふき取り,場外に搬出する。993.8.3除去作業における留意事項⑴作業場の隔離養⽣及び負圧状態,集じん・排気装置の稼働状況の確認集じん・排気装置を稼動させた後は,適切な負圧が常時確保されていることを確認する。負圧の状態は隔離養⽣シートの作業場内側へのはらみ具合(図3.26参照))やマイクロマノメーター(精密微差圧計)で確認することができる。マイクロマノメーターを⽤いる場合,差圧は-2〜-5Paが⽬安となる。また,隔離養⽣シートの破損の有無,隔離養⽣と周囲の建物部材との取り合い部の隙間の有無,隔離養⽣とセキュリティゾーンの取り合い部の隙間の有無,隔離養⽣シートの接続部の隙間の有無,排気ダクト等隔離を貫通する部分の隙間の有無,集じん・排気装置と吸引ダクト若しくは排気ダクトの取り付け部の不具合等を⽬視およびスモークテスターで確認し,不具合があれば,作業を中⽌し是正した後,再開する。セキュリティゾーンについては、マイクロマノメーターによる測定のほかに、スモークテスターや吹流し等により隔離空間に外気が流⼊していることを確認する。確認については、作業者の⼊退場時やその⽇の作業終了時に定期的に⾏う。除去作業中,エントランスホールの出⼊り⼝の扉の開閉や,エレベータの稼働によって隔離された作業場内の汚染空気が隔離の外部に引かれることもあるので事前に確認する。⑵除去する特定建築建材料の湿潤化除去作業に取りかかる前に,特定建築材料を薬液等により湿潤化する。⽯綿含有吹付け材や保温材等浸透性のある特定建築材料の湿潤化は,⼀般的に粉じん⾶散抑制剤を噴霧することにより⾏う(図3.63)。粉じん⾶散抑制剤の噴霧を⾏う場合,除去作業中の発じんを少なくするためには,特定建築材料の除去量に応じた薬液の使⽤量管理を⾏い,適切な量を噴霧する必要がある。粉じん⾶散抑制剤の含浸時間を取扱説明書等で確認し,試験吹きを⾏って含浸状態を確認し,内部に⼗分浸透する時間を確認の上,浸透を待って作業を開始する。含浸状態は含⽔検知器等を⽤いて確認する⽅法もある。除去作業中,薬液等の浸透度合いが悪く,発じん量が増加した場合は,改めて湿潤化を⾏う。破砕に伴う発じん量が多い場合は,破砕作業と湿潤化作業を共同作業で⾏い,破砕作業と薬液等の噴霧等の湿潤化を同時に併⾏して⾏う。⑶⽯綿含有吹付け材,保温材等の掻き落とし,切断⼜は破砕除去対象建材が湿潤化した後,除去作業に取りかかる(図3.64)。図3.63粉じん⾶散抑制剤の散布による湿潤化図3.64⼿⼯具(ヘラ)を使⽤した⽯綿含有吹付け材の除去作業100作業台や⾜場上で作業を⾏うときは,体のバランスを崩さないよう,安定した体勢を取りながら⾏う。建材に⼒を加える時は,体の体勢や⾜元の位置を確認した後⾏う。⾼所では必ず安全帯を使⽤する。作業台や⾜場上で体の位置を変える時や移動する時は,必ず先に⾜元を確認する。耐⽕被覆材をディスクグラインダを⽤いて切断を⾏う場合等,切断作業に伴う発じん量は⾮常に多い。局所集じん装置付きディスクグラインダの使⽤や,1名が切断を⾏いながら他の者が⾼性能真空掃除機で集じんする,共同作業を⾏うことが望ましい。特定建築材料を除去後,必要に応じてワイヤブラシ等研磨⽤具を使⽤して下地に付着している材料を擦り落とす(図3.65)。またこの際,発じん量が多いため,粉じん⾶散抑制剤を空気中に散布するとともに負圧状態に留意し,必要に応じて集じん排気装置のフィルター交換を⾏う。除去作業終了後,除去⾯に特定建築材料が残っていないか⽬視確認を⾏い,残さずに除去を⾏う。⑷除去した廃棄物の梱包と作業場からの搬出,⼀時保管除去された特定建築材料を含む廃棄物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,特別管理産業廃棄物となるので,保管,収集運搬及び処分については関連法令及び地⽅公共団体の定める規制に従う。除去した廃棄物は,薬液等を散布して湿潤化させた状態で,作業場内で廃棄専⽤プラスチック袋に詰め(図3.66),袋内に空気を残さないよう密封する(図3.67)。廃棄専⽤プラスチック袋は⽯綿廃棄物が⼊っていること及び取扱い注意事項が表⽰されているものを使⽤する。廃棄専⽤袋には外側に多量の⽯綿が付着しているため,セキュリティゾーンの前室で廃棄専⽤袋の外側を⾼性能真空掃除機で吸取るか濡れ雑⼱等で拭き取り,⼆重⽬の廃棄専⽤袋に収納し,空気を残さないようバインダー等で密封する(図3.68)。廃棄専⽤袋はセキュリティゾーンを通して⼀時保管場所に集積する。作業当⽇除去した廃棄物は当⽇中にすべて袋詰めして⼀時保管場所に集積し,作業場内には放置しない(図3.69)。図3.65ワイヤブラシを用いた擦り落とし作業(ブラッシング)図3.66除去した⽯綿廃棄物の袋詰め(⼀重⽬)図3.67袋詰めした⽯綿廃棄物への紛じん⾶散防⽌処理剤を散布図3.68二重目の袋詰め(透明ポリ袋)101⼀時保管場所は⼀定の場所に設定し,他の廃棄物との混同を防⽌するため,囲いを設ける。⼜は独⽴した部屋に設定することも望ましい。保管場所の出⼊り⼝は施錠することが望ましい。また,出⼊り⼝の側に特別管理産業廃棄物の⼀時保管場所であることを⽰す表⽰を⾏う。なお,汚⽔や汚泥が発⽣した場合は,環境汚染を⽣ずることのないよう適正に処理する。⑸除去後の粉じん⾶散防⽌措置除去した下地⾯へ粉じん⾶散防⽌処理剤を散布して,残存する特定建築材料を下地⾯へ固着させ,⾶散を防⽌する(図3.70)。⑹毎⽇の作業終了前清掃,汚染空気の集じん排気及び新鮮空気への置換毎⽇の作業終了前に,可搬式作業台や⾜場上に堆積した残材を払い落とし,作業場内の床⾯を清掃する。廃棄物はすべて袋詰めを⾏い,⼀時保管場所へ集積する。除去した廃棄物を作業場内に放置してはならない。清掃完了後,隔離シート⾯へ粉じん⾶散防⽌処理剤を散布する。除去作業に伴い,作業場内の浮遊粉じんが多い場合は,粉じん⾶散抑制剤を空中に散布して,浮遊粉じんの沈降を促進させる。図3.69除去した石綿廃棄物の一時保管図3.70除去した後の下地⾯への粉じん⾶散防⽌剤の散布集じん・排気装置は,隔離内部の負圧を維持し作業場内の空気を漏洩させないため,作業期間中は1⽇の作業終了後も停⽌させずに運転を続けることが原則となる。夜間等集じん・排気装置の運転を停⽌する場合は,作業終了後,作業場内の清掃,廃棄物の袋詰め及び⼀時保管場所への移動を⾏い,粉じん⾶散抑制剤を空中散布して浮遊粉じんの沈降を促進させた上,集じん・排気装置の運転を1.5時間以上継続させて⽯綿粉じんを集じん,排気し,作業場外の空気と置換させた後,停⽌させることもできる。集じん・排気装置の停⽌等作業場内の作業終了後,作業場内への出⼊り⼝(セキュリティーゾーン出⼊り⼝)をふさぐ等の措置を⾏う。3.8.4除去作業の事後処理における留意事項除去作業が全て完了し,作業設備を撤収させる時の要点は以下のとおりである。隔離を解除する前の清掃,作業場内の⽯綿粉じんの除去の確認,及び隔離撤去後の清掃の徹底が重要である。⑴作業場内の清掃1)⾜場上,設備機器,什器備品等残置物の養⽣⾯の清掃清掃は⾼い場所から低い場所の順に⾏う。天井⾯の照明器具,設備配管,設備機器・盤類,⼜は什器備品等残置物等の養⽣⾯に付着した塵埃や廃棄物塊を払い落とす。2)仮設機材の清掃脚⽴,可搬式作業台,移動式⾜場,固定⾜場等の上の残材や,養⽣⾯に付着した塵埃や廃棄物塊を取り除き,清掃する。1023)床⾯の清掃最後に床⾯の清掃を⾏う。⽯綿廃棄物を残らず清掃し,袋詰めする。⑵検査最終検査を⾏う。除去⾯を確認し,取り残した特定建築材料がないか,くまなく確認し,取りこぼしがあれば,⾶散させないよう丁寧に除去を⾏なう。⑶隔離シート及び養⽣シート⾯への粉じん⾶散防⽌処理剤の散布隔離シート及び養⽣シート⾯へ粉じん⾶散防⽌処理剤を散布する(図3.71)。必要に応じて粉じん⾶散抑制剤を空気中へ散布して,⽯綿を沈降させる。⑷作業場内の汚染空気の集じん,排気及び新鮮空気への置換作業場の隔離は,原則として作業場内の⽯綿濃度が作業場外の汚染されていない空気中の⽯綿濃度と同程度であることの確認を⾏った後,解除することができる。測定の⽅法は,本編3.15.3隔離シート撤去前の作業場内の測定⽅法による。⑸使⽤⼯具,資機材の搬出図3.71隔離・養生シートへの粉じん飛散防止剤の散布図3.72養生シートの撤去使⽤の終わった⼯具類を搬出する。前室で付着した粉じんを濡れ雑⼱等で丁寧に拭き取り,⽯綿を完全に除去する。脚⽴,作業台や移動式⾜場等,養⽣の撤去に使⽤しない仮設機材を搬出のため,折りたたむか解体する。その際,表⾯に付着した⽯綿を⾼性能真空掃除機,濡れ雑⼱等で拭き取り,⽯綿を完全に除去する。または機材の表⾯を養⽣したシート類を丁寧に取り外して梱包する。セキュリティゾーンを通して搬出できるものは搬出する。⑹集じん・排気装置の清掃点検付録3.4.7による。⑺養⽣シート及び隔離シートの撤去養⽣及び隔離に使⽤したプラスチックシートの撤去も清掃同様,⾼い場所から低い場所へ,天井⾯,壁⾯,床⾯の順序で進める(図3.72)。稼動中の機器類の養⽣撤去はいったん稼動を停⽌させて⾏う。撤去したプラスチックシートは特定建築材料の廃棄物と同様,⼆重袋詰めを⾏い,密封して⼀時保管場所へ運搬する。撤去したプラスチックシートは特別管理産業廃棄物として取り扱う。1)天井⾯,壁⾯の隔離シートの撤去隔離シートは粉じんの付着している⾯を上に,両端から中央に向かって折り畳む。2)設備機器,什器備品等残置物の養⽣シートの撤去天井⾯,壁⾯の養⽣撤去に合わせて,撤去する。1033)移動式⾜場,固定⾜場,ステージ等資機材の解体,搬出⾜場等作業床上の床⾯の養⽣を撤去する。付着した粉じんを落とさないよう丁寧に折り畳む。解体前に⾜場等に付着物が残っていないか確認し,付着物がある場合は⾼性能真空掃除機,濡れ雑⼱等で丁寧に拭き取り,⽯綿を完全に除去する。解体した仮設機材は床⾯の隔離シート上に直接置かない。作業場外(床⾯の隔離養⽣の外)へ運搬する時は,床⾯の隔離シートの内外で資機材を共同作業者の間で受け渡して運搬する(作業場外の床面を石綿で汚染させないため)。4)床⾯の隔離シートの撤去図3.73高性能真空掃除機を用いた作業場内の仕上げ清掃最後に床⾯の隔離シートを撤去する。撤去の際は,⾜裏に⽯綿が付着していないことを確認し,隔離シートの上に乗らないよう,周囲から中央へ折り畳む。隔離シートを撤去した後の床⾯を,⽯綿や薬液を付着させて汚さないよう注意する。⑻セキュリティゾーンの解体付着した⽯綿を拡散させないよう,天井⾯,壁⾯,床⾯の順序で丁寧に解体する。作業場が狭⼩な場合やセキュリティゾーンの配置によっては,作業場の隔離養⽣より先に解体する。⑼仕上清掃床⾯隔離の撤去及びセキュリティゾーンの解体後,最後に⾏う。作業場周辺を含めて,床⾯,窓台,機械設備,什器備品等⽯綿の⾶散しているおそれのある箇所を⾼性能真空掃除機を使⽤して清掃する(図3.74)。広範囲の除去作業を⼯区に分割して隔離を⾏い,除去作業を⾏う場合,除去作業終了後次の⼯区の作業に移るさい,作業終了⼯区の仕上清掃が不⼗分であると⽯綿が残る恐れがある。⼯区に分割して連続作業を⾏う場合は,特に作業終了⼯区の仕上清掃の時間を確保して確実に清掃を⾏う。⑽作業記録⽯綿障害予防規則において,除去等作業に従事した労働者について,以下の事項を記録し,当該労働者が作業に従事しなくなった⽇から40年間保存することが定められている。①労働者の⽒名②当該労働者が従事した作業の概要,期間③当該労働者が従事した作業を除く周辺作業に従事した者(周辺作業従事者)が,周辺作業に従事した期間④⽯綿に著しく汚染される事態が⽣じたときの概要,応急措置の概要また,作業記録には,⼯事発注者,元請事業者の名称,事業場(⼯事)の名称,住所を合わせて記録することが望ましい。(引⽤)以下の図表は,建設業労働災害防⽌協会編集・発⾏「新版建築物の解体等⼯事における⽯綿粉じんへのばく露防⽌マニュアル」(平成21年4⽉1⽇発⾏)から引⽤した。図3.23,3.26,3.42,3.45,3.49,3.59,3.613.8.5集じん・排気装置の設置時(作業開始前)の点検集じん・排気装置設置後、当該装置が正常に稼働することを以下の⼿順に従って確認する。集じん・排気装置の設置時の点検で、当該装置が正常に粉じんの捕集ができることを確認し、作業が開始された後の集じん・排気装置の稼働中の漏洩の監視は本編3.14.3の⽅法によって⾏う。104【集じん・排気装置の設置時(作業開始前)の具体的な点検⼿順】(1)作業場内に集じん・排気装置を設置後、ビニールダクトの排気⼝先端から60cmのアルミ製のダクトを重ね、アルミ製ダクトの先端から40cmの位置でダクト内の排気を直接または導電性のシリコンチューブ配管※)等によって吸引ポンプ内蔵の粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)またはパーティクルカウンターに連結し、粉じん濃度の測定を開始する。(2)集じん・排気装置を稼働させ、直後に排気⼝側の粉じん濃度を確認する。(3)10分程度経過してから、開始直後の濃度からの粉じん濃度の減衰状況を確認する。正常な状態であれば、粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)やパーティクルカウンターの粉じん濃度は図3.74〜図3.75のように減衰し、安定した状態を⽰す。(周囲の⾵等の影響によりわずかな濃度を⽰す場合があるが、開始直後の濃度からの減衰が確認され、安定した状態であればよい。)粉じん濃度の減衰が認められない場合には、集じん・排気装置のHEPAフィルタの破損や取り付け部分のねじ等の緩みが考えられるので点検・確認し、該当箇所の措置が終了後、再度粉じん濃度の減衰状況を確認し、改善されない場合はこの集じん・排気装置は使⽤できないと判断する。(4)粉じん濃度の減衰状況が正常であると判断された場合は、スモークテスター等で集じん・排気装置の吸引⼝及び装置周辺部分(集じん・排気装置に取り付けられたコントロールパネルの接合部、スイッチ等の取り付け部、電源コード取り付け部、ダクト接続⼝、装置本体各部のネジ⼜はリベット⽌め部分、本体下部のキャスター取り付け部等)にスモークテスターの煙を吹き付け、その時の粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)やパーティクルカウンターの濃度の変化がないか否かを確認する。(図3.76〜図3.78参照)(5)粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)やパーティクルカウンターの濃度が減衰し、安定した状態を⽰すか、周囲の⾵等の影響によりわずかな濃度を⽰し、濃度の上昇を⽰さないことか確認されれば、当該集じん・排気装置は使⽤可能な正常な状態であると判断される。仮に、粉じん濃度の上昇が⾒られた場合には、改めてスモークテスターの煙を集じん・排気装置の吸引⼝及び装置周辺部分(集じん・排気装置に取り付けられたコントロールパネルの接合部、スイッチ等の取り付け部、電源コード取り付け部、ダクト接続⼝、装置本体各部のネジ⼜はリベット⽌め部分、本体下部のキャスター取り付け部等)に順次スモークテスターの煙を吹き付け、漏洩箇所を発⾒・確認し、養⽣テープ等により補修した後、再度(4)の操作を⾏い、粉じん濃度の上昇を⽰さないことか確認されれば、当該集じん・排気装置は使⽤可能な正常な状態であると判断する。漏洩箇所が発⾒・確認できない場合は、この集じん・排気装置は使⽤してはならない。※)静電気による粉じんの付着を防ぐためのチューブ図3.74粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)による粉じん濃度減衰状況105106図3.75パーティクルカウンターによる粉じん濃度減衰状況図3.76HEPAフィルタ⾯図3.77HEPAフィルタ周辺部図3.78漏れの発⽣しやすい箇所の例3.9特定建築材料を掻き落とし等を行わず除去する時の石綿飛散防止対策⽯綿含有吹付け材等の特定建築材料を,掻き落とし,切断⼜は破砕を⾏わないで除去する場合は,次により⽯綿⾶散防⽌対策を⾏う。3.9.1成形された配管保温材等を原形のまま取り外す除去成形された配管保温材等の特定建築材料を原型のまま取り外す場合には,⽯綿⾶散の程度が⽐較的低いことから,薬液等による湿潤化を基本として,下記⼿順で除去する。なお,劣化し⽯綿⾶散のおそれがある場合には,吹付け材の掻き落とし等による除去と同等の措置を講じる。(図3.79〜図3.82参照)⑴除去作業⼿順【事前準備】【準備工事】【除去】【石綿処理】【清掃】【記録】⑵留意事項工事計画・要領書の作成・届出必要機器・資材の準備・調達事前調査結果の掲示除去工事実施の表示事前清掃周辺の養生粉じん飛散抑制剤を散布・浸透原型のまま取り外し除去面に粉じん飛散防止処理剤散布養生材の清掃又は粉じん飛散抑制剤散布養生の撤去最終清掃作業記録①近隣向けに事前調査結果の掲⽰を⾏う。②近隣向けに⼯事実施の掲⽰を⾏う。専用の作業衣又は保護衣呼吸用保護具①〜③安定化処理しプラスチック袋に二重梱包し,特別管理産業廃棄物として処分③周辺の養⽣としては,床養⽣のほか⼤気汚染に留意して開⼝部をシート等により塞ぐ等の措置を講じる。④湿潤化は,薬液等を使⽤し,粉じん⾶散の程度に応じて適量散布する。⑤取り外した特定建築材料は直ちにプラスチック袋⼜はシートにより梱包する。埋⽴処分にあたっては,薬剤による安定化のうえプラスチック袋等による⼆重梱包しなければならない。⑥万⼀,⽋け,破砕等した場合には,直ちにそれらをプラスチック袋に梱包するとともに,⾼性能真空掃除機により清掃する。⑦養⽣の撤去に当たっては,シート等を⼗分に清掃する。また,⽯綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて⾶散抑制剤⼜は⾶散防⽌処理剤を散布したうえ⼆重梱包し、除去した特定建築材料とともに特別管理産業廃棄物として処理することが望ましい。⑧作業前に,通勤着を専⽤の作業⾐に着替え,⽯綿則に定められている呼吸⽤保護具を使⽤する。フロー中の呼吸⽤保護具の○数字の標記は表3.19に⽰す保護具の区分を⽰している(以下同じ)。107表3.19呼吸用保護具の区分区分呼吸用保護具の種類区分①・面体形及びフード形の電動ファン付き呼吸用保護具・プレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク・送気マスク(⼀定流量形エアラインマスク送風機形ホースマスク等)・自給式呼吸器(空気呼吸器,圧縮酸素形循環式呼吸器)区分②・全面形取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率99.9%以上)区分③・半面形取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率99.9%以上)区分④・取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率95.0%以上)図3.79保温材被覆撤去図3.81保温材湿潤化図3.80保温材の取外し図3.82プラスチック袋詰1083.9.2⾮⽯綿部での切断による除去建築物の設備配管では,直管部分がグラスウール保温材で,曲がり部分にのみ⽯綿保温材が使⽤されていることが多い。本⼯法はそのような場合に適⽤できる⽅法である。(図3.83〜図3.84参照)⑴除去⼿順⑵留意事項【事前準備】工事計画・要領書の作成・届出事前調査結果の掲示【準備⼯事】【除去】処理工事実施の掲示(届出した場合)事前清掃直管部分(石綿保温材でない部分)で切断【石綿処理】薬剤で安定化し,プラスチック袋又はシートで二重梱包【清掃】【記録】最終清掃作業記録呼吸用保護具①〜③専用の作業衣又は保護衣特別管理産業廃棄物として処分直接⽯綿保温材に触れるわけではないので,特定粉じん⾶散のおそれがない場合には,施⾏通知において,「特定粉じん排出等作業」には該当せず,届出不要とされている。ただし,都道府県等によっては届出が必要とされているところもあるので事前に確認が必要である。また⽯綿取り扱い作業にも該当しないものの,⽯綿則の「作業届」は必要とされている。切断石綿部切断図3.83配管保温材の除去図3.84除去した保温材付配管を梱包,特別管理産業廃棄物として処理の例1093.10囲い込み又は封じ込める場合の留意事項建築物の解体時には,原則として解体に先⽴ち,特定建築材料である⽯綿含有吹付け材及び保温材等を除去する必要がある。しかし,建築物の改造・補修の場合にあっては,特定建築材料の除去,封じ込め,⼜は囲い込みのいずれかを選択することができる。各⼯法を3.10.1〜3.10.3に⽰す。なお,⽯綿⾶散防⽌を図る上では,以下のような注意が必要である。①封じ込め⼯法及び囲い込み⼯法は,既存の特定建築材料(⽯綿含有吹付け材,及び保温材等)の劣化や損傷が少ない場合に適⽤することが原則である。とくに,封じ込めの場合には,封じ込め施⼯時の脱落や施⼯後封じ込め材による重量増から全体が脱落する等のおそれがあることから,事前に⼗分な付着強度を確認しておくことが重要となる。②封じ込め・囲い込み⼯事施⼯箇所については,施⼯後も継続した定期点検が必要であるとともに,建築基準法第12条に基づく報告書への記載が必要である。このため,封じ込め・囲い込み⼯事はもとより,除去⼯事中にやむを得ない事情により除去しきれず封じ込めあるいは囲い込みを実施した箇所について,施⼯業者は⼯事発注者に報告しなければならない。③吹付け⽯綿及び⽯綿を含有する吹付けロックウールに対する封じ込め⼯法及び囲い込み⼯法の標準的な⼯事仕様に関しては,(財)⽇本建築センター発⾏の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理技術指針・同解説(2006)」が参考となる。④⽯綿則第10条に,損傷,劣化等により⽯綿が⾶散し,⼈がばく露するおそれのある場合に講じなければならない措置としての封じ込め・囲い込みについては,【参考1】に⽰すような基準が定められている。・封じ込め作業届要,隔離・負圧確保・集じん排気等の措置・囲い込み作業届要(切断,穿孔等の作業を伴う場合)隔離・負圧確保・集じん排気等の措置(切断,穿孔等の作業を伴わない場合)当該作業員以外⽴ち⼊り禁⽌措置⑤建築基準法においては,吹付け⽯綿及び⽯綿を0.1重量%を超えて含有している吹付けロックウールが使⽤禁⽌とされ,現状でそれらを使⽤している建築物は「既存不適格」の扱いとなっている。そのため,新たな「建築」⾏為を⾏う場合には,それらを除去することが基本となる。しかし,「床⾯積の1/2以下の増改築」及び,「⼤規模な修繕」,「⼤規模な模様替え」の場合には,当該部分以外は,封じ込め・囲い込みを⾏えばよいとされている。それに伴い,該当する封じ込め・囲い込みの基準が告⽰されている。【参考1】「⽯綿障害予防規則第10条」に基づく封じ込め,囲い込みの措置第2節⽯綿等が吹付けられた建築物等における業務に係る措置第10条事業者は,その労働者を就業させる建築物⼜は船舶の壁,柱,天井等(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹付けられた⽯綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは,当該⽯綿等の除去,封じ込め,囲い込み等の措置を講じなければならない。(以下,略)第5条(作業の届出)事業者は,次に掲げる作業を⾏うときは,あらかじめ,様式第1号による届書に当該作業に係る建築物⼜は⼯作物⼜は船舶の概要を⽰す図⾯を添えて,当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署⻑に提出しなければならない。⼀(略)⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業110111第6条(吹付けられた⽯綿等の除去等に係る措置事業者は,次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは,次項に定める措置を講じなければならない。ただし,当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは,この限りではない。⼀,⼆(略)三第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込み作業(囲い込みの作業にあっては,第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものに限る。)2事業者が講じる前項本⽂の措置は,次の各号に掲げるものとする。⼀前項各号に掲げる作業を⾏う作業場所(以下この項において「⽯綿等の除去等を⾏う作業場所」という。)を,それ以外の作業を⾏う作業場所と隔離すること。⼆⽯綿等の除去等を⾏う作業場所の排気にろ過集じん⽅式の集じん・排気装置を使⽤すること。三⽯綿等の除去等を⾏う作業場所を負圧に保つこと。四⽯綿等の除去等を⾏う作業場所の出⼊⼝に前室を設置すること。3事業者は,前項第1号の規定により隔離を⾏ったときは,隔離を⾏った作業場所内の⽯綿等の粉じんを処理するとともに,第1項第1号⼜は第2号に掲げる作業を⾏った場合にあっては,(略)除去した部分を湿潤化した後でなければ,隔離を解いてはならない。第13条(⽯綿等の切断等の作業に係る措置)事業者は,次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは,⽯綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし,⽯綿等を湿潤な状態のものにすることが著しく困難なときは,この限りでない。⼀⽯綿等の切断,穿孔,研磨等の作業(以下,略)第7条(⽯綿等が使⽤されている保温材,耐⽕被覆材等の除去等に係る措置)事業者は,次に掲げる作業に労働者を従事させるときは,当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第14条に規定する措置が講じられた者を除く。)が⽴ち⼊ることを禁⽌し,かつ,その旨を⾒やすい箇所に表⽰しなければならない。⼀(略)⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の囲い込みの作業(第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものを除く。)112【参考2】封じ込め・囲い込みの基準(国交省告⽰1173号,平成18年9⽉29⽇)建築基準法施⾏令第137条の4の3第3号の規定に基づき,建築材料から⽯綿を⾶散させるおそれがないものとして⽯綿が添加された建築材料を被覆し⼜は添加された⽯綿を建築材料に固着する措置について国⼟交通⼤⾂が定める基準は,建築基準法第28条の2第1号及び第2号に適合しない建築材料であって,⼈が活動することが想定される空間に露出しているもの(以下「対象建築材料」という。)に対して,次の各号のいずれかに掲げる措置を講じるものとする。⼀)次のイからヘに適合する⽅法により対象建築材料を囲い込む措置イ対象建築材料を板状の材料であって次のいずれにも該当するもので囲い込むこと。⑴⽯綿を透過させないものであること。⑵通常の状態における衝撃及び劣化に耐えられるものであること。ロイの囲い込みに⽤いる材料相互⼜は当該材料と建築物の部分が接する部分から対象建築材料に添加された⽯綿が⾶散しないように密着されていること。ハ維持保全のための点検⼝を設けること。ニ対象建築材料に劣化⼜は損傷の程度が著しい部分がある場合にあっては,当該部分から⽯綿が⾶散しないよう必要な補修を⾏うこと。ホ対象建築材料と下地との付着が不⼗分な場合にあっては,当該部分に⼗分な付着が確保されるよう必要な補修を⾏うこと。ヘ結露⽔,腐⾷,振動,衝撃等により,対象建築材料の劣化が進⾏しないよう必要な措置を講じること。⼆)次のイからニに適合する⽅法により対象建築材料に添加された⽯綿を封じ込める措置イ対象建築材料に建築基準法第37条第2項に基づく認定を受けた⽯綿⾶散防⽌剤(以下単に)「⽯綿⾶散防⽌剤」という。)を均等に吹付け⼜は含浸させること。ロ⽯綿⾶散防⽌剤を吹き付け⼜は含浸させた対象建築材料は,通常の使⽤状態における衝撃及び劣化に耐えられるものであること。ハ対象建築材料に⽯綿⾶散防⽌剤を吹き付け⼜は含浸させることによって当該対象建築材料の撤去を困難にしないものであること。ニ第⼀号ニからヘまでに適合すること。(以下略)除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法を比較すると次のようになる。3.10.1除去⼯法既存の特定建築材料を下地から取り除く⼯法である。⽯綿含有吹付け材及び保温材等に対して適⽤可能である。⑴⻑所①処理後の当該特定建築材料に関する維持保全が不要である。②建築物の解体時等に当該特定建築材料の除去を考慮しなくて済む。③処埋後は,建築物使⽤及び利⽤者等のアクセスに対して配慮しなくてよい。⑵短所①環境保全,労働安全衛⽣上の管理が他⼯法に⽐べ厳密に求められる。②廃⽯綿等の処理が必要となる。③⼀般的に,他⼯法に⽐べ⼯事費は⾼価である。④⼀般的に,他⼯法に⽐べ⼯事期間が⻑い。⑤除去した後に設置する代替材料の検討が必要となる。3.10.2封じ込め⼯法既存の特定建築材料をそのまま残し,吹付け層へ薬液の含浸もしくは造膜材の散布等を施すことにより,吹付け層の表層部⼜は全層を完全に被覆⼜は固着・固定化して,粉じんが使⽤空間内ヘ⾶散しないようにする⼯法である。この⼯法は,おもに,吹付け⽯綿,⽯綿を含有する吹付けロックウール,⾦属折版屋根⽤⽯綿含有断熱材に対して適⽤される。⑴⻑所①除去⼯法に⽐較して,環境保全,労働安全衛⽣上の管理が容易である。②⼀般的に,除去⼯法に⽐べ⼯事費が安価である。③⼀般的に,除去⼯法に⽐べ⼯事期間は短い。⑵短所①処理後も特定建築材料が残る。②特定建築材料の劣化,損傷の程度が⼤きい場合は実施が困難である。③下地との接着性が全⾯的に不良な場合は実施が困難である。④処理後の維持保全に留意する必要がある。⑤建築物解体時等に,特定建築材料の除去が必要である。⑥処理後も建築物の使⽤,利⽤者等のアクセスに対する配慮が必要となる。⑦使⽤部位に応じて,粉じん⾶散防⽌剤(⽯綿⾶散防⽌剤を含む。)の防耐⽕等の検討が必要となる。3.10.3囲い込み⼯法既存の特定建築材料はそのまま残し,これらが使⽤空間に露出しないよう,板状材料等で完全に覆うことによって完全に密閉し,粉じんの⾶散防⽌,損傷防⽌等を図る⼯法である。⽯綿含有吹付け材,及び保温材等に対して適⽤可能である。囲い込み⼯事で,特定建築材料に接触せず,振動等による⽯綿の⾶散のおそれなしに作業を⾏うことができる場合は,特定粉じん排出等作業に該当しないため,届出は不要である。ただし,作業内容について都道府県等に事前に相談し,届出の要否について意⾒を求めることが望ましい。相談は作業場所の状況がわかる写真,⼯事図⾯(詳細図等),作業計画図⾯(仮設計画図等)等の⼯事資料を適宜⽤いて⾏うことが望ましい。作業上,特定建築材料に接触するおそれのない,囲い込み作業の事例として図3.85のような場合がある。天井やスラブ下等のような⽔平⾯のみでなく,壁や柱等の垂直⾯においても類似の⼯法を採⽤することができる。作業上の注意として,作業上,特定建築材料に接触するおそれのない⼀定の距離を置き,⾝体が接触しないよう慎重に下地材を取り付け,囲い込みのための仕上げ材を留め付ける。⑴⻑所①除去⼯法に⽐較して,環境保全,労働安全衛⽣上の管理が容易である。⑵短所①処理後も特定建築材料が残る。②室内,天井⾼等が滅少する場合が多い。③処理後の維持保全に留意する必要がある。④建築物解体時等に,特定建築材料の除去が必要である。⑤使⽤部位に応じて,囲い込み材料の防耐⽕等の検討が必要となる。⑥場合により他の内装等に⼿を⼊れる必要が⽣じる。⑦囲い込み材の貫通するダクト,配管等の周辺処理に留意する必要がある。⑧処理⼯事に際して,あらかじめ⾶散防⽌剤による処理が必要な場合がある。⑨定期的な点検が必要であり,点検⽤の開⼝が必要となる。113天井の囲い込みの例①既存の設備の配管・ラック・ダクトの下地の吊材と干渉しないようにスラブ下から300mm付近で天井を設け,アスベストを囲い込みます。軽量鉄骨はスラブ下から吊らず,梁側にアンカーを打って梁〜梁間に渡して下地を作ります1Fスラブ⼤梁△新設天井面軽量鉄骨⼩梁化粧石膏ボード1700mm300mmダクト・ラック等設備配管吊材(下地)⼤梁天井吹付け材(石綿)▽天井施工用足場②天井囲い込みにより隠れてしまう火災報知器・照明・ガス検知器等の器具と幹線は,新設する天井の下部に露出で新設し,古い器具や配管は埋め殺してしまいます。旧器具・幹線は埋め殺し(石綿で触れられないので)新設幹線(露出)新設器具③Dエリアのラック・天井配置とスラブとの間が極端に狭い部分は,化粧石膏ボードではなく,プラスターボード又はプリントボード等の⻑尺材を使用します(化粧石膏ボードでない部分が生じます)作業員▽天井施工用足場ケーブルラック・ダクト等⾚線のようなラック・ダクト上でのボードのビス留め等が困難な部分は⻑物(プラスターボード又はプリントボードにて納めます。(▲はビス留め位置を示す)図3.85特定建築材料に接触するおそれのない囲い込み作業の事例1143.11特定建築材料を掻き落とし等により除去する時の特殊な石綿飛散防止対策⽯綿含有吹付け材等の特定建築材料の掻き落とし,切断⼜は破砕により除去する時の特殊な⽯綿⾶散防⽌対策として,これまでに実施されているグローブバッグを使⽤して除去する⽅法,屋根折版を裏張り断熱材をつけたまま除去する⽅法がある。それらの例を⽰す。今後も新たな⼯法の開発を期待したい。(図3.86参照)3.11.1グローブバッグを使⽤する⽅法⑴除去作業⼿順【事前準備】【準備工事】【除去】【⽯綿処理】【清掃】工事計画・要領書の作成・届出事前調査結果の掲示処理工事実施の表示事前清掃グローブバッグの装着粉じん飛散抑制剤を散布・浸透除去除去⾯に粉じん飛散防⽌処理剤散布バッグ内空気を吸引後,バッグを取り外し密封最終清掃専用の作業衣又は保護衣呼吸用保護具①〜③【記録】⑵留意事項作業記録①近隣向けに事前調査結果の掲⽰を⾏う。②近隣向けに⼯事実施の掲⽰を⾏う。さらにプラスチック袋に二重梱包し,特別管理産業廃棄物として処分③掻き落としによる除去⼯法であるが,グローブバッグが隔離養⽣となる。④あらかじめケレン棒,カッタ等をグローブバッグに⼊れておく。⑤グローブバッグ装着後,専⽤⽳から噴霧⽤の管を挿⼊し粉じん⾶散抑制剤を散布,特定建築材料に浸透させる。⑥カッタで切断,ケレン棒,⾦ブラシにより剥離・除去する。⑦保温材除去後,専⽤⽳から噴霧⽤の管を挿⼊し除去⾯に粉じん⾶散防⽌処理剤を散布する。⑧専⽤⽳から⾼性能真空掃除機でバッグ内の空気を吸引し,袋を真空にする。⑨配管等の直下部で,粘着テープ等により袋を閉じ,配管等の上部をカッタで切り,グローブバッグを取り外す。⑩取り外したグローブバッグは,廃棄物専⽤袋に⼊れ(これで⼆重梱包となる),保管,特別管理産業廃棄物「廃⽯綿等」として処分する。湿潤化のために除去前に粉じん⾶散抑制剤を含浸させることが,埋⽴処分基準である「薬剤による安定化」に該当するが,必要に応じてグローブバッグを密封する前に再度⾶散抑制剤を散布する。⑪万⼀グローブバッグの脱落等が⽣じた場合は,粉じん⾶散防⽌剤⼜は⽔で素早く湿潤化するとともに⾼性能真空掃除機で⼗分に清掃する。115図3.86グローブバッグの例⑶グローブバッグを使⽤する⽅法の事例①屋外蒸気配管を吊り下ろすため,グローブバッグを使⽤し,切断部の保温材を除去し,吊り下ろした配管は密閉養⽣した解体場所に横持ちし,解体した事例(図3.87〜図3.100参照)図3.87屋外蒸気配管⽤における掲⽰図3.89切断箇所の除去と養⽣図3.88グローブバッグ取付116図3.90配管吊り降ろし図3.92袋詰め図3.91掻き落し作業図3.93環境測定(作業中)②蒸気配管保温材を原形のまま解体できず,全体を密閉養⽣することも困難なため,グローブバッグにより解体した事例図3.94特殊グローブバッグ製作中1図3.95特殊グローブバッグ製作中2図3.96特殊グローブバッグ取付作業中図3.97⽯綿除去作業中1117118図3.98⽯綿除去作業中2図3.99除去完了図3.100作業完了3.11.2屋根折板を,裏張り断熱材を付けたまま除去する⽅法⑴除去作業⼿順【事前準備】【準備⼯事】【室内作業】【屋根作業】⼯事計画・要領書の作成、届出近隣向け事前調査結果の掲⽰近隣向け処理⼯事実施の掲⽰事前清掃床・壁養⽣粉じん⾶散防⽌処理剤散布折板のハゼ起こし・ボルト等の切断折板屋根撤去撤去後の折板屋根シート養⽣・梱包・吊り降ろし⾜場架設※リニューアル⼯事【地上作業】移動(運搬)新設折板屋根葺き替え切断ブース設置折板切断・分離床・壁養⽣撤去A法:ガスでの溶断隔離内(集じん排気)で溶断作業B法:切断機による切断局所集じん排気装置にて切断作業C法:折板と⽯綿を分離隔離内(集じん排気)で分離作業プレス機等による減容化粉じん⾶散防⽌処理剤散布ドラム⽸・専⽤BOX・プラスチック⼆重袋及び梱包溶融施設へ運搬※中間処理埋⽴処理へ運搬(特別産業廃棄物として処理)折板は鋼材等、アスベストは、※最終処分場溶融スラグとしてリサイクル鉄の処理(再資源化)【清掃】【記録】最終清掃作業記録呼吸⽤保護具①〜③専⽤の作業⾐⼜は保護⾐呼吸⽤保護具①〜③保護⾐呼吸⽤保護具①〜③専⽤の作業⾐⼜は保護⾐専⽤の作業⾐⼜はA保護⾐119⑵留意事項①近隣向けに事前調査の掲⽰を⾏う。②近隣向けに⼯事実施の掲⽰を⾏う③本⼯法は、折板を断熱材を付けたまま除去する⽅法であり、作業は、ア.室内側の粉じん⾶散防⽌処理剤散布、イ.屋根上の取外し作業、ウ.地上部での産廃処理・搬出のための作業とに分れ、各作業に応じた粉じん⾶散防⽌対策を講じる事が必要となる。④本⼯法は、(⼀財)⽇本建築センターが実施している審査証明事業による審査証明を受けている⼯法である。(付録参照)本⼯法は、特殊⼯法の1つであり、折板に裏張りされた⽯綿含有断熱材を3.8.1に記述した通常の⽅法において、屋内側から隔離をし、集じん排気等の措置を講じた上で、除去することも当然あり得る。この場合、断熱材がハゼに挟み込まれている場合がり、その場合は、屋内からの除去のみでは断熱材を全て除去することができないので注意が必要である。⑤本⼯法の作業⼿順は次の通り。〈室内作業〉・室内側を床・壁養⽣の上、粉じん⾶散防⽌処理剤を断熱材⾯に散布する。・断熱材の劣化の程度によっては、粉じん⾶散防⽌処理剤の散布に伴い粉じん⾶散が⽣じるため、必要に応じて隔離・集じん排気・セキュリティーゾーンが必要となる。〈屋根上作業〉・屋根上では、ハゼ起こしの上、断熱材を付けたまま折板を1枚ずつ取り外す。・折板が⻑尺の為、切断が必要とされる場合は、負圧状態の中であらかじめ切断部を10〜15cm程度の⼱で除去を⾏い、粉じん⾶散防⽌処理剤を散布後、切断する。・取り外した折板は、プラスチックシートで梱包の上、クレーンで吊り下ろす。〈地上部での作業〉※吊り下ろした断熱材付きの折板は、次のいずれかの⽅法で処理する。・ガスでの溶断は、集じん排気装置を設置し隔離した室内で切断し、ドラム⽸・専⽤BOX・⼆重袋及び梱包の上、特別管理産業廃棄物として溶融処理する。(A法)・切断機による切断は、局所集じん排気装置付きで切断し、ドラム⽸・専⽤BOX・⼆重袋及び梱包の上、特別管理産業廃棄物として溶融処理する。(B法)・分離処理については、プラスチックシートで隔離養⽣(集じん排気を実施)した中で断熱材を掻き落とし、⽯綿は特別管理産業廃棄物として処理、折板は、⾶散防⽌処理剤を散布し、スクラップ処理する。(C法)室内作業、屋根上作業、地上部での作業の各作業に応じて、呼吸⽤保護具、保護⾐⼜は専⽤作業⾐を使⽤する。⑥室内作業の粉じん⾶散防⽌剤散布作業において、断熱材の劣化が著しいとき、及び地上作業において⾏う断熱材除去作業は、隔離、集じん・排気等の措置を講じて、呼吸⽤保護具・保護⾐をレベル1に対応したものを使⽤する。・その他の作業においては,呼吸⽤保護具は区分①〜③及び専⽤の作業⾐を使⽤することができる。120図3.101全景図3.103吊りおろした折板を局所排気装置付切断機で切断するための切断ブース3.11.3煙突断熱材を除去する⽅法図3.102折版をプラスチックシートで梱包後,クレーンで吊りおろしたところ図3.104折板をはがしているところ煙突に内張りされている⽯綿含有断熱材は特定建築材料である。これを事前に除去するためには,掻き落として除去せざるを得ず,その際,⼤気汚染防⽌法等に基づき,隔離,集じん・排気等の措置を講じて⾏うことが求められる。内径が60cmを超える煙突であれば,ゴンドラに乗りながら⼈⼒で除去することが可能と⾔われている。また,独⽴煙突の場合には,煙突を切断しながら躯体と⼀緒に断熱材を除去する⽅法もとられてきた。しかし,最近では,先⾏して機械的に掻き落とす⼯法やウォータージェットを⽤いて掻き落とす⼯法等が開発され普及してきており,その⼀部は,(⼀財)⽇本建築センターの建築技術審査証明を取得している。そのため,躯体打ち込みの煙突,独⽴煙突問わず,煙突断熱材の除去はこれらの⽅法が主流となってきている。これらの⼯法はそれぞれ相違があることから,本マニュアルにおいては,具体的な⼯法の紹介は避け建築技術審査証明取得⼯法の紹介を巻末に⽰すにとどめた。なお,これらの⼯法は,装置的にそれぞれ特徴を持っているものであるが,原理的には3.8.1に⽰す「除去作業⼿順」に準じたものである。しかし、煙突という特殊な形状から隔離作業場内で上昇気流が⽣じやすいため、負圧管理には⼗分な配慮が必要となる。1213.12特定建築材料以外の石綿含有建材を除去する時の石綿飛散防止対策⼤気汚染防⽌法の特定建築材料ではない⽯綿含有成形板等についても,程度は少ないと考えられるものの解体/改修時には周辺環境への⽯綿⾶散防⽌するための,⼤気汚染防⽌法,⽯綿障害予防規則,廃棄物処理法等を遵守する必要がある。また,再⽣砕⽯から⽯綿含有成形板の破⽚が⾒つかった。この理由として,①⽯綿含有製品であることの調査が不⼗分なために他の廃棄物と区別せずに処理された。②解体/改修時に⼗分な分別がされないために,他の廃棄物とまとめて処理されたことが考えられる。解体/改修時には,⽯綿障害予防規則第3条に基づいて⽯綿有無の事前調査を⾏うことが重要であり,⽯綿を0.1重量%超えて含有する場合は,⽯綿含有成形板として解体/改修を⾏い,廃棄物処理法に基づいて⽯綿含有産業廃棄物として処理する必要がある。⽯綿含有成形板の解体/改修における⽯綿障害予防規則による作業の規制事項として,作業計画の作成及び作業者への周知,作業主任者の選任,保護具の使⽤,各種掲⽰・表⽰(⼀部は安衛則,通達)等があり,作業者は全員が⽯綿特別教育(⽯綿使⽤建築物等解体等業務特別教育)を受講している必要がある。3.12.1⽯綿含有成形板を除去する場合特定建築材料ではないその他の⽯綿含有成形板は,耐熱性や耐久性が要求される場所で屋根・外壁・内壁・天井・床などの材料として使われている。⽯綿がセメントやけい酸カルシウム等により固化されているため,通常の使⽤状態においては,⽯綿粉じんが⾶散することは少ないが、切断や破砕作業により⽯綿粉じんが⾶散する(表1.7)(表1.8)。(図3.105〜図3.107参照)散⽔のうえ,⼿ばらしで⾏えば,⽯綿粉じんの⾶散は少なくなる。従って施⼯者は⼯事計画を作成するに当たっては周到な注意を払って,建物等の外部や内部の使⽤材料を事前調査し,その結果に基づき作業計画をたてることが肝要である。⽯綿粉じんの防⽌対策としては,以下の場合について考慮する必要がある。①作業環境からみた⽯綿の発じん防⽌②⼤気環境への⽯綿⾶散防⽌対策の基本事項③⽯綿含有成形板は原則として常時散⽔する等湿潤化し,⼿作業にて丁寧に剥がし,破損した⽯綿含有成形板は丈夫なビニール袋やシートに囲い,⼩⼝や劣化部分からの⽯綿の⾶散防⽌の措置を⾏う。④⽯綿を⾶散させるおそれのある場合は解体施⼯部分の外周部分を鋼製パネルや養⽣シート等で隙間なく囲む。図3.105⽯綿含有スレート波板122123図3.106⽯綿含有ロックウール吸音天井板図3.107⽯綿含有ビニール床タイル⑴除去作業⼿順【事前準備】事前調査結果の掲示除去作業時の表示作業前清掃【養生】【準備作業】【除去作業】【養生撤去】【後片付け】外周養生作業場内部の足場・ステージ,組⽴脚⽴,可搬式作業台等の設置内部壁⾯(天井)養生湿潤化(散水設備の設置)⽯綿含有成形板の除去一時保管床⾯,足場上,養生⾯等清掃壁(天井)養生シートの撤去作業場内足場の解体,場外搬出床養生シートの撤去養生シート,外部足場の撤去外部足場,養生シート作業員休憩所の確保除去した廃棄物は,湿潤化し,シート養生により飛散防⽌呼産業廃棄物収集運搬⾞へ積込【清掃】【記録】最終清掃収集運搬⾞シート覆い施工記録作業員の作業記録完了安定型処分場(管理型埋⽴処分場も可)において最終処分専用の作業衣又は保護衣⽯綿含有産業廃棄物の処理工事計画・要領書の作成⑵除去作業における留意事項1)事前準備【作業計画】⽯綿粉じんの発⽣の少ない⼯法を採⽤する。⽯綿粉じんの発⽣する⼯法の場合には撤去作業に伴い⽯綿含有成形板等周辺の粉じんの⾶散防⽌養⽣を設置し,散⽔装置を設置する。建築物の解体にあたり,⽯綿含有成形板を事前に除去し他の廃棄物と混合しないよう計画する。①⼯事計画と作業⼿順書を作成する。粉じんの発⽣や⾶散抑制の湿潤化により極度に悪影響を受ける周辺機器や居室等が隣接しているか調査し,解体時の⽯綿粉じんの⾶散防⽌対策を計画する。また,施⼯⽅法や構造が分かると,粉じんの発⽣を抑える作業⼿順を検討する際に参考になる。天井裏や壁の内壁裏に隙間が無いことを確認する。壁貫通部等の開⼝部がある場合は隙間をあらかじめプラスチックシート等で養⽣し,密閉すること。なお,天井裏や壁内の⽯綿含有吹付け材の堆積している場合は本編3.8.2(8)①「天井仕上げ材の裏に⽯綿が堆積している場合」を参照のこと。②除去した⽯綿を含む成形板は⽯綿含有産業廃棄物に該当する。⽯綿含有産業廃棄物の投げ降ろしや重機での掻き集めは,破損により⾶散するおそれがあるため⾏わない。また,⼀時保管場所を決めて他の解体廃棄物と分別保管し,その場所には廃棄物の種類とともに⽯綿含有産業廃棄物であること,取扱い注意事項と廃棄物管理責任者を表⽰する。③都道府県等の条例,要綱等により必要ある場合は⼯事計画書の届出や事前に説明会等を実施する。④「事前調査の結果」および「解体⼯事等の作業に関するお知らせ」を掲⽰する。⑤作業場所において破損した⽯綿含有成形板は丁寧にビニール袋に集める。細かいものは⾼性能真空掃除にて清掃する。2)解体作業場の養⽣①屋根⼜は外壁の解体/改修⼯事⼯事現場近隣への粉じんの⾶散を防ぐため解体建物の周囲に養⽣材(パネルやシート等)により囲いを⾏う。②内装の解体/改修⼯事窓等の開⼝部をテープで⽬貼りをし,⾶散のおそれのある部分をプラスチックシート等を使⽤して塞ぐ。⽯綿含有成形版を機械等による破砕,圧砕する場合は,粉じんの⾶散が予想されるので外部に⾶散させないような⾶散防⽌措置(HEPA付き局所集じん装置の使⽤,薬剤等の使⽤)を⾏うこと。(図3.108参照)3)湿潤化⽯綿含有成形板の切断等の作業をするときは,⽯綿等を湿潤な状態のものとしなければならないと,⽯綿障害予防規則に定めている。粉じんを伴う作業を⾏う場合は⽯綿⾶散の抑制⽅法として⽯綿含有成形板に直接散⽔・噴霧して湿潤化する。ただし,屋根材においては作業者の⾜元が滑りやすくなり転落する恐れがあるため留め付け部分だけを湿潤化し⾶散防⽌を図ること。なお⾼圧⽔洗浄機にて⾼圧⽔を⽯綿含有建材の表⾯に直接当てると⽯綿含有建材がはく離して近隣建物等に⽯綿が⾶散するおそれがあるので留意すること。(図3.109参照)124図3.108噴霧器の例図3.109湿潤化の例1254)除去作業⽯綿が⾶散しないように⼿作業によりできるだけ原形のまま取り外す。⼈が⽴ち⼊ることが危険である等⼿作業で取り外すことが著しく困難な場合は,やむを得ず油圧破砕機や電動丸鋸⼜はドリル等の機械⼯具を併⽤することとなるが,散⽔やHEPAフィルター付き局所集じん装置を使⽤する等⽯綿の⾶散防⽌を図ること。また,呼吸⽤保護具の区分についても留意する。圧縮破砕作業は可能な限り少なくする。①⽯綿含有成形板(内装)⽯綿含有けい酸カルシウム板第⼀種・周辺の養⽣としては,床養⽣のほか外部への⽯綿⾶散に留意して開⼝部をプラスチックシート等により養⽣する。・湿潤化は,薬液等を使⽤し,⽯綿⾶散の程度に応じて適量散布する。・除去する⽯綿含有成形板に付着している機器器具は成形板を損傷しないように丁寧に取り外す。除去作業手順(内部)除去作業手順【事前準備】事前調査⼯事計画・要領書作成除去⼯事実施の掲示【養生】内部養生【準備⼯事】事前清掃【除去】【後片付け】【清掃】湿潤化石綿含有成形板の除去床,壁養生シートの撤去呼吸用保護具③専用の作業衣【記録】作業記録石綿含有産業廃棄物として処壁天井⽯綿含有成形板の除去イ)下地釘留め⼯法の場合釘抜き・バール等で釘を抜き,板を下地材から外す。鋼製下地でビス留め⼯法の場合は,パテ材等をはつり,ビス頭を露出させ,電動⼯具等を⽤いビスを抜き,板を下地材から外す。ロ)鋼製下地で接着⼯法の場合は,板と下地材の間にバール等を差込み,破損しないように上張り材を取外す。下張り材は電動⼯具等を⽤いてビスを抜き,下地材から外す。ハ)ステープル・接着⼯法の場合は,上張り材と下張材の間にバール等を差し込んで破損しないように上張り材を取り外す。ステープルは⼯具を⽤い抜き取る。下張り材は,電動⼯具等を⽤いビスを抜き,下地材から外す。分図3.110天井⽯綿含有成形板の除去例126・⽯綿含有成形板をバールや鋸等により切断,破砕除去する場合は,湿潤化等⽯綿⾶散防⽌の措置をすること。取り外した⽯綿含有成形板は丁寧にプラスチック袋⼜はシートにより梱包する。・作業終了時には⾼性能真空掃除機により清掃する。養⽣の撤去にあたっては,シート等を⼗分に清掃する。⽯綿付着が考えられる仮設⾜場材等には,汚れをぬれ雑⼱等により取り除き持ち出すこと。・⽯綿障害予防規則に定められている呼吸⽤保護具及び専⽤の作業⾐を使⽤し通勤着と着替える。②⽯綿含有成形板(外装)⽯綿含有スレート波板の取外し作業⽯綿粉じんの⾶散防⽌として外部⾜場にパネル,シート等により隙間なく塞ぐ等の措置を講じる。・湿潤化は,粉じん⾶散の程度に応じて適量散⽔散布する。・接合部分及び固定部分の建材が⼯具等により破損,破壊されないようにフックボルト,釘等を解除⼜は切断し,損傷しないように丁寧に取り外すことにより,⽯綿含有スレート波板等を撤去する。屋根や外壁を⼿作作業で取り外す除去作業は発じんは低いが,やむをを得ず発じんの恐れのある劣化損傷した⽯綿含有成形板を,機械⼯具により切断等を⾏う場合は,発⽣する粉じんをHEPAフィルター付き真空掃除機で吸引しながら⾏うことにより粉じん⾶散防⽌を図る。(図3.111参照)図3.111機械⼯具による切断例・⽯綿含有成形板の廃棄物は,作業区域内の保管場所に集積する。⼀ヶ所に多く積み重ねないようにし,作業進捗にあわせて地上に降ろす。・⾼所からの移動は,揚重機等を使⽤して,⽯綿含有スレート波板等を⾼所から投下しない。(図3.112参照)作業終了時には⽯綿含有成形板と他の建材と混ざらないよう取り外した⽯綿含有成形板は丁寧にプラスチック袋⼜はシートにより梱包する。・養⽣の撤去にあたっては,シート等を⼗分に清掃する。⽯綿付着が考えられる仮設⾜場材等には,汚れをぬれ雑⼱等により取り除き持ち出すこと。・作業前に,通勤着を専⽤の作業⾐に着替え,⽯綿則に定められている呼吸⽤保護具を使⽤する。127屋根スレート⽌め⾦物切断壁⾦物取外し屋根スレート取外壁石綿含有成形板取外し図3.112⾼所作業⾞を使⽤し屋根スレートを除去した例除去作業手順(外部)除去作業手順【事前準備】事前調査⼯事計画・要領書作成除去⼯事実施の掲示【養生】外部養生【準備⼯事】【除去】【後片付け】【清掃】外部清掃湿潤化石綿含有成形板の除去外部養生の撤去呼吸用保護具③専用の作業衣【記録】作業記録石綿含有産業廃棄物として処分128③⽯綿含有住宅屋根⽤化粧スレート等(外装)外装材の除去に先⽴ち,後付された外部設備,笠⽊,桶,⾦属類,コーナー材等を除去する。施⼯時と逆の⼿順で⾏う。シーリング材等が施⼯されている場合は,先⾏して除去する。縦・横⽬地部のシーリング材をカッター等を⽤いて切断し,除去する。タイル張り仕上げされている箇所等で分別が困難な場合はできるだけ破損させないで除去するが,やむを得ず切断等を⾏う場合は,発⽣する粉じんを⾼性能真空掃除機で吸引しながら⾏う。(図3.113参照)手⼯具湿潤化接合固定部分の取外し粉じん回収(HEPAフィルター付真空掃除機)取外し集積図3.113⽯綿含有住宅屋根⽤化粧スレートの除去状況129④⽯綿含有押出成形セメント板(ECP)取外し作業の留意事項⽯綿含有押出成形セメント板の取外しは,原則,他の建材の取外しに先がけて⾏う。原則として⼿ばらしとし,やむを得ず油圧式圧砕機により破壊しなければならない場合は,⽯綿の発じん防⽌と⾶散養⽣を⾏う。【縦張り⼯法】縦張り⼯法の場合,上部Zクリープのポルトを外して外部足場側に手で支えながらECPを傾け,吊り上げ治具を付けてから下部Zクリップのポルトをゆるめ,引き上げた後に静かに地上におろします。【横張り⼯法】横張り⼯法の場合,吊り上げ治具を先に付け,4ケ所のZクリープのポルトを外してECPを引き上げた後に静かに地上におろします。出典:押出成形セメント板協会石綿含有押出成形セメント板の解体・改修⼯事における石綿対策⑤⽯綿含有ビニル床タイル剥がし作業は粉じんの出ないよう,バール,ケレン棒,電動ケレン(ペッカー)等で剥がす。・原則として薬液等を⽯綿含有ビニル床タイル⾯に散布して浸透させる。・剥がした⽯綿含有ビニル床タイルは湿潤化後,養⽣シートにて梱包し,保管する。・コンクリート等下地の⽯綿含有ビニル床接着材の除去は,集じん装置付きの電動⼯具の使⽤,⼜は⾼性能真空掃除機で集じんしながら共同作業を原則とする。・作業場内の清掃は⾼性能真空掃除機により清掃する。・作業場内で使⽤した作業⾐,⼯具等は,濡れ雑⼱でふき取り,⼜は⾼性能真空掃除機で清掃後,場外へ持ち出す。図3.114⽯綿含有ビニルタイルの除去例1305)後⽚付け・取り外した材料は原則として湿潤化してできるだけ破損しないよう丁寧に扱う。粉砕された⽯綿含有成形板は⾶散させないよう湿らせたおが屑等とともにはき集める。・粉じんの⾶散が多い場合は,エアレススプレイヤや噴霧器により⽔⼜は薬液を散布することが望ましく,その後,⾼性能真空掃除機にて清掃を⾏う。図3.115清掃⾼性能真空掃除機使⽤例・防⾳シートや防⾳パネルについた⽯綿を含む汚れを濡れ雑⼱や⾼性能真空掃除機にて⼗分に取り除いたあと,場外へ搬出する。(図3.115参照)・仮設機材は濡れ雑⼱や⾼性能真空掃除機等で⼗分に粉じんの汚れを取り除いたあと解体し,持ち出す。・作業床(⾜場)を清掃し,解体して撤去する。6)⽯綿含有産業廃棄物の保管と処理場外へ運搬するまで現場に保管する場合は⼀定の保管場所を定め,他の解体材と分別して保管し,シート等で覆う等⾶散防⽌の措置を⾏う。また,保管場所には,⽯綿含有産業廃棄物保管所であることの表⽰を⾏うこと。運搬⾞両は荷台全体をシート等で覆い,粉じんの⾶散を防⽌する。運搬の際にプラスチック袋が破損した場合には湿潤化する等⾶散防⽌策を講じながら,新しい袋で梱包する。(図3.116参照)図3.116⽯綿含有成形板廃棄物の保管例3.12.2その他⼯作物に使われている⽯綿含有建材(製品)を除去する⽅法⑴⽯綿セメント管の除去⽔道,温泉や排⽔管として利⽤されている⽯綿セメント管の撤去⼯事は切断を避け継⼿部で取外すことを基本とする。やむを得ず,⽯綿セメント管を切断,破砕を⾏なう場合は散⽔湿潤化し外周に⾶散防⽌のシート養⽣を⾏い作業する。撤去した⽯綿セメント管は⽯綿含有産業廃棄物として保管し,粉じんの⾶散の恐れがある場合には湿潤化し強度のあるシートにて梱包を⾏なう。⽔道⽤⽯綿セメント管の撤去作業等における⽯綿対策の⼿引き参照http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/sekimen.html131⑵ひも状⽯綿布,⽯綿含有ガスケット(ジョイントシート),⽯綿紡織品(グランドパッキン)の除去耐⽕,耐薬品性能が要求される場所に使⽤されておりそのままの状態では⾶散の恐れはないが切断や掻き落としにより⽯綿が⾶散する。湿潤化し強度のあるシートにて⾶散防⽌の養⽣を⾏い,⼿⼯具にて⽯綿含有建材や⽯綿含有⼯業製品を除去する。(図3.117,図3.118参照)また配管や⾦物にて挟み込まれている部分を残して切断する⽅法もあり,この場合は全体をプラスチックシートで梱包し,⽯綿含有産業廃棄物として処理する。(図3.119参照)【参考】施⼯例等ⅰ)ダクトジョイントアスベストパッキンをそのまま処分する例ⅱ)ダクトアスベストパッキンを掻き落とし処分する⽅法図3.117除去隔離エリア132図3.118掻き落とし除去作業の例鉄くずはリサイクル⽯綿含有パッキンは特別管理産業廃棄物として処分することが望ましい。図3.119特別管理産業廃棄物の例ⅲ)防油提のひも状⽯綿布の除去施⼯例防油提の配管部に下記要領にて施⼯されている。配管のひも状⽯綿布の施⼯⽅法はスリーブがあり隙間を埋めている場合と直接コンクリートに打ち込み施⼯した場合とある。⽯綿布をそのままにしてコンクリートと配管を切断しシート等で⾶散防⽌養⽣し,直接処分する。また除去隔離エリア内でひも状⽯綿布を除去する。小口径配管貫通部の保護措置消防法危険物関係通達による昭和52年11月14日133ⅳ)配管⽤シートパッキン交換例ⅴ)配管⽤シートパッキン解体・撤去例ⅵ)マンホール他フランジ部のヤーンパッキン交換劣化して原型を保つ状態で除去が困難な場合は,湿潤化をして下部はトレー等で養⽣を⾏う。⾼性能真空掃除機で吸引しながら,スクレーパー等でフランジ部のパッキンを掻き落とす。除去したパッキン・ガスケットはプラスチック袋等に梱包し⽯綿含有産業廃棄物として処分する。3.13解体にあたりあらかじめ特定建築材料を除去することが困難な場合地震時において,建築物が被災を受けた場合,応急危険度判定により⽴⼊禁⽌等の措置が講じられる場合がある。また,場合によっては,建築物の解体を余儀なくされる。このように建築物の⼀部が崩壊したり,傾いたりして,⼈が⽴ち⼊ることが危険な状態の建築物を解体する場合,あらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難なケースが存在する。このような場合には,その建築物に散⽔するか,それと同等以上の効果のある措置を講じることとする。具体的な措置としては,⽯綿の⾶散を防⽌するための薬液等を散布し,建築物の周辺をシートで覆い解体を⾏うこと等が考えられる。1343.14作業中の漏洩監視3.14.1スモークテスターによる漏洩監視スモークテスターを使⽤した漏洩の監視は、隔離空間の内部の負圧下での空気の流れや適切な隔離養⽣が⾏われていることや、集じん・排気装置の排気⽤ダクトの接続部分についての気流の漏れについて確認するとともに、鉄⾻造の場合には様々な隙間があり得るので、隔離された作業場内全体が負圧になっていたとしても局所的に空気が漏洩している可能性があるため、集じん・排気装置稼働後、⼊り隅部を重点に作業場内からの空気漏洩の有無を確認する。(図3.120参照)また、作業中に定期的にセキュリティーゾーンの⼊⼝の気流⽅向を確認することが重要である。使⽤するスモークテスターは⽩煙量が多いもので、集じん・排気装置への腐⾷の影響がないものが望ましい。図3.120セキュリティーゾーンの⼊⼝の気流⽅向の確認3.14.2セキュリティーゾーン出⼊り⼝の漏洩監視セキュリティーゾーンの⼊⼝での漏洩監視は、次のいずれかの⽅法により⾏う。①セキュリティーゾーンの更⾐室内に設置したマイクロマノメーター(精密微差圧計)が⽰す数値により、負圧が保持されているか否かを定期的に確認し、記録する。②隔離外部からスモークテスターや吹流し等により、更⾐室⼊⼝の気流が除去作業室⽅向に流れているか否かを定期的に確認し、記録する。(図3.121〜図3.123参照)図3.121スモークテスターによる確認図3.122吹流しによる確認135136セキュリティゾーン入口のセキュリティセキュリティ風速(m/s)ゾーン前室ゾーン奥室(排気OFF)-0.3-0.3-0.20.33-0.6-1.0-1.0作業場の差圧とセキュリティゾーン入口の風向(1)差圧(Pa)吹流しの状況スモークテスターの状況作業室内セキュリティゾーン入口のセキュリティセキュリティ風速(m/s)ゾーン前室ゾーン奥室0.51-1.0-1.8-2.00.54-1.0-2.4-3.0作業場の差圧とセキュリティゾーン入口の風向(2)吹流しの状況スモークテスターの状況差圧(Pa)作業室内更⾐室前室更⾐室前室吹流しの状況作業場の差圧とセキュリティゾーン入口の風向(3)差圧(Pa)スモークテスターの状況セキュリティゾーン入口のセキュリティセキュリティ風速(m/s)ゾーン前室ゾーン奥室更⾐室前室作業室内0.64-1.2-3.1-4.00.82-1.8-4.0-5.0作業場の差圧とセキュリティゾーン入口の風向(4)吹流しの状況スモークテスターの状況差圧(Pa)セキュリティゾーン入口のセキュリティセキュリティ風速(m/s)ゾーン前室ゾーン奥室更⾐室前室1.34-2.9作業室内-5.1-6.0図3.123作業場の差圧とセキュリティーゾーン⼊⼝の⾵向との関係例3.14.3集じん・排気装置の排気⼝での漏洩監視3.8.5の集じん・排気装置の設置時の点検で、使⽤可能と判断された集じん・排気装置の作業中の排気⼝での漏洩監視は、3.8.5と同様の位置で、ダクト内の排気を直接⼜は導電性のシリコンチューブ配管等により、パーティクルカウンター、粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)のいずれかの計測器に連結し、粉じん濃度の状況を確認して⾏う。(図3.124,図3.126,図3.127参照)排気⼝が⾼層部の窓等に設置されている場合は、ビニールダクトの排気⼝の先端から60cm程度上流側までアルミ製のダクトを重ね、先端から40cm程度の位置に、排気⾵速を考慮して設置した測定⽤等速吸引ノズルを設置し、ダクト内の排気を導電性シリコンチューブ配管により、パーティクルカウンター、粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)のいずれかの計測器に連結して測定することが望ましい。(図3.125参照)137【集じん・排気装置の作業中の具体的な漏洩監視⽅法】①3.8.5の集じん・排気装置の設置時の点検で、使⽤可能と判断された集じん・排気装置を稼働した後、作業開始前に粉じん濃度測定を開始し、10分程度経過して粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)やパーティクルカウンター、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)が⽰した安定した状態の濃度を基準とする。②警報⾳や警告表⽰、警告灯の点灯可能な計測機器を使⽤する場合は、①の濃度を基準値として設定する。③作業開始直後にパーティクルカウンター、粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)のいずれかの計測器で10分間継続して濃度を測定し、①の濃度に対して濃度の上昇が⾒られないかを確認する。その後、作業終了までの間に定期的に確認を⾏う。④測定された粉じん濃度や総繊維数濃度が①の濃度に対して濃度の上昇が⾒られた場合や、警報⾳や警告表⽰、警告灯の点灯があった場合は、集じん・排気装置及び排気系統に漏洩の可能性があると判断されるため、原則として当該除去等作業の⽯綿作業主任者あるいは現場責任者が測定値を確認した後、作業を⼀旦停⽌し、直ちに漏洩箇所の確認を⾏うこと。(当該測定が外部の計測機関で実施されている場合は、計測者は直ちに当該除去等作業の⽯綿作業主任者あるいは現場責任者にその旨連絡すること。)⑤漏洩箇所が特定され、漏洩箇所の対策が実施された後、パーティクルカウンターや粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)のいずれかの計測器で測定し、漏洩が認められないことを確認後、除去作業を再開する。⑥作業中の漏洩監視は、⽯綿除去作業開始から作業終了までの間、パーティクルカウンターや粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)を設置しておき、連続的に測定・監視することが望ましい。図3.124チューブ配管を使⽤した場合の排気ダクトの測定例図3.125等速吸引ノズルを使⽤した場合の排気ダクト内の測定例138図3.126排気ダクト内の測定時に警告灯を設置した例【参考】排気ダクト内からPCM法のサンプルを採取する必要がある場合は、B型フィルターホルダーを使⽤して、導電性のシリコンチューブをアルミダクト内に配管したサンプリング例図3.127排気ダクト内からのPCM法サンプル採取例B型ホルダー1393.14.4漏洩監視⽤の機器の概要(1)パーティクルカウンターパーティクルカウンターは、空気中にある埃や微粒⼦などを計数する計測器である(図3.128)。微粒⼦からの光の散乱の強さを測り、その粒⼦の⼤きさに⽐例した光強度を電気信号として取り出すことで測定を⾏う。主な使⽤⽤途は、半導体のクリーンルームや製薬⼯場、⾷品⼯場並びに病院の⼿術室等の汚染源を特定するための機器として使⽤されている。⼀般的に濃度範囲は0〜7,000万個/m3までである。クリーンルーム内の清浄度指標はISO14644-1で定められており、0.1μmの1m3当たりの個数を基準とし、ISOクラス1~ISOクラス9で分類される。半導体⼯場はISO1~ISO3に該当し、粒径を0.3μmとした場合、1020個/m3以下(ISOクラス4)になるように管理されている。また、管理粒径を0.5μmとした場合、352個/m3以下(ISOクラス4)になるように管理されている。この⽅法で、集じん・排気装置の排気⼝内部の測定場所で簡易に粒⼦数を確認することができる。集じん・排気装置のHEPAフィルタを通過した排気中には粉じん粒⼦が殆ど含まれないが、フィルタの破損や、集じん・排気装置本体のビス等の緩み、歪みによる隙間、HEPAフィルタと本体の間のパッキンの劣化等による漏洩があった場合には粉じん粒⼦数が増加し、短時間で漏洩の有無の判断が可能であり、異常が確認された場合には、速やかに現場へ情報をフィードバックすることにより作業を中断し、原因を確かめ、補修し、⾶散拡⼤を防ぐことが出来る。測定は作業中に定期的に実施するが、リアルタイム連続監視測定を⾏うことが望ましい。なお、本編3.8.5の図3.75のパーティクルカウンターによる粉じん計の減衰状況で、集じん・排気装置を稼働後に⽰した数値は、0.3μm1,500個/m3程度であることから製薬関係⼯場の製造ラインの環境(0.5μm粒⼦3,520個/m3以下)と同等またはそれ以上の清浄度である。具体的な操作⽅法、点検等については、パーティクルカウンターの取扱説明書に基づき⾏うと伴に、定期的にメーカーで較正を受けた機器を使⽤することが望ましい。図3.128パーティクルカウンターの例(2)粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)粉じん相対濃度計は繊維状粒⼦のみを計測する機器ではないが、「繊維状粒⼦」と「⾮繊維状粒⼦」が空気中に存在する場合、「繊維状粒⼦」を「⾮繊維状粒⼦」としてカウントする。例えば集じん・排気装置の排気⼝の漏洩を監視する場合、もし漏洩がある場合は「繊維状粒⼦」と「⾮繊維状粒⼦」の両⽅が漏洩すると考えられるため、解体現場の影響がない場所より多くカウントした場合は漏洩があると判断できる。また、集じん・排気装置の排気⼝の内部で計測した場合は、作業開始前に確認した粉じんカウント数に対して、粉じんカウント数が増加した場合には、集じん・排気装置から漏洩を的確に把握することが可能である。異常が確認された場合には、速やかに現場へ情報をフィードバックすることにより作業を中断し、原因を確かめ、補修し、⾶散拡⼤を防ぐことができる。粉じん相対濃度計の概観と構造図の例を図3.129、図3.130にそれぞれ⽰す。なお、集じん・排気装置の排気⼝の内部で計測する場合には、吸引ポンプ内蔵の粉じん相対濃度計を使⽤する。測定は作業中に定期的に実施するが、リアルタイム連続監視機能に設定して測定を⾏うことが望ましい。具体的な操作⽅法、点検等については、粉じん相対濃度計の取扱説明書に基づき⾏うと伴に、労働安全衛⽣法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の4第2項による較正を定期的に受けた機器を使⽤することが望ましい。140図3.129吸引ポンプ内蔵の粉じん相対濃度計の例①採気⼝②散乱板③発光部④受光部⑤フィルタ⑥吸引ポンプ図3.130粉じん相対濃度計の構造の例(3)繊維状粒⼦⾃動計測器(リアルタイムファイバーモニター)繊維状粒⼦⾃動計測器は、位相差顕微鏡法(以下「PCM法」という)とは基本的に異なる原理に基づく計測器であるが、現在市販されているいずれの計測機もその計測値は標準アスベスト繊維で較正されており、⻑さ5μm以上、幅3μm未満、アスペクト⽐3以上の総繊維数濃度をリアルタイム連続計測・記録が可能である。アスベスト除去作業場からのアスベストの漏洩監視のために実施されるセキュリティーゾーンの前と集じん・排気装置の排気⼝の出⼝付近での測定の場合、PCM法による測定ではリアルタイムの対応が不可能であるが、繊維状粒⼦⾃動計測器による測定では瞬時に漏洩を感知することが可能であり、設定した管理⽬標を超えた場合には警報⾳や警告表⽰による把握が容易に⾏え、アスベスト除去作業場の漏洩監視に適した⽅法である。集じん・排気装置の排気⼝の内部で計測した場合は、作業開始前の粉じんのカウント数に対して、粉じんのカウント数が増加した場合には、集じん・排気装置からの漏洩を的確に把握することが可能であり、異常が確認された場合には、速やかに現場へ情報をフィードバックすることにより作業を中断し、原因を確かめ、補修し、⾶散拡⼤を防ぐことが出来る。測定は作業中に定期的に実施するが、リアルタイム連続監視測定を⾏うことが望ましい。現在、我が国で市販されている繊維状粒⼦⾃動計測器の外観を図3.131に⽰す。具体的な操作⽅法、点検等については、各繊維状粒⼦⾃動計測器の取扱説明書に基づき⾏うと伴に、メーカーで定期的に較正を受けた機器を使⽤することが望ましい。図3.131繊維状粒⼦⾃動計測器の例1413.15隔離空間全体からの漏洩監視のための石綿濃度の測定等3.15.1隔離空間全体からの漏洩監視のための⽯綿濃度の測定⽯綿濃度の測定は,施⼯事業者の⾃主的な取組として,⽯綿⾶散防⽌対策の効果を⾃ら点検し,その改善を図っていくという意味で有意義である。測定を⾏う場合には、作業場の隔離状況、集じん・排気装置の性能等を点検するとともに、施⼯区画内の⽯綿⾶散状況を把握するため、以下のような場所、及び時期において実施することが有効である。①セキュリティーゾーンの⼊⼝及び作業場直近の外周(除去作業中)②集じん・排気装置排出⼝(装置の稼動時)③作業場内(特に隔離シート撤去前)②については、3.14.4集じん・排気装置の排気⼝での漏洩監視により実施する。また,周辺環境への配慮かの観点から,隣地との境界付近における環境濃度を測定することが望ましい。なお,測定⽅法については,作業環境測定基準(昭和51年労働省告⽰第46号),JISK3850-1「空気中の繊維状粒⼦測定⽅法」,アスベストモニタリングマニュアル(4.0版,平成22年6⽉),建築改修⼯事管理指針(国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修、下巻25年版)等を参照されたい。漏洩が⽣じたときは、直ちに漏洩箇所周辺を⽴ち⼊り禁⽌にする等、関係労働者及び第三者が⽯綿にばく露することを回避するため必要な緊急措置を講じる必要がある。参考として表3.20に建築改修⼯事監理指針(平成25年版下巻)による測定の区分を⽰した。測定場所表3.20処理作業におけるアスベスト粉じん濃度測定の区分測定時期重要度処理作業前△処理作業室内測定点数(各処理作業室ごと)備考2⼜は3点△施⼯区画周辺⼜は敷地境界処理作業中△処理作業室内2点2点◎セキュリティーゾーン⼊⼝空気の流れを確認1点◎集じん・排気装置の排出⼝(処理作業室外の場合)施⼯区画周辺⼜は敷地境界◎処理作業室内1点集じん・排気装置の性能確認〇処理作業後(隔離シート撤去前)4⽅向各1点2点△施⼯区画周辺⼜は敷地境界注(1)重要度の記号は,◎は必須,〇は条件により必須,△は望ましいという意味である。4⽅向各1点(2)施⼯区画とは,処理作業室,セキュリティーゾーン,廃棄物置場,資材置場を含む範囲で,セキュリティーゾーン,集じん・排気装置の排出⼝が施⼯区画周辺に設置されている場合の測定点は2点となる。(3)処理作業室の⾯積が50m2以下の場合は2点,300m2までは3点とする。300m2を超えるような場合は,監督職員と協議する。(4)セキュリティーゾーン⼊⼝におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は,セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を,また集じん・排気装置の排出⼝におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は,集じん・排気装置の性能確認を⾏うこと。(5)条例によりアスベスト粉じん濃度測定が義務付けられる場合がある。(出所)建築改修⼯事監理指針(平成25年版)1423.15.2敷地境界(施⼯区画境界)等における⼤気濃度測定⽅法の例(1)⽬的建築物の解体等現場において、予期せぬ箇所から⽯綿の⾶散が確認された事例もあることから、建築物の解体等作業による敷地境界等からの⽯綿の⾶散状況を確認し、その結果、⽯綿の⾶散が確認された場合には、その原因を迅速に特定し、対策を講じることにより、⼀般⼤気環境周辺への⽯綿の⾶散を防⽌する。(2)測定箇所環境省アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)(以下「モニタリングマニュアル」という。)に定めた⽅法により実施する。モニタリングマニュアルでは、作業場から⼀般⼤気環境への⽯綿⾶散の影響を確認する場合の測定は、作業場が含まれる敷地の境界とすることが基本となるが、敷地が広く、作業場の直近で多数の⼈の通⾏がある場合等については、敷地境界の内側の施⼯区画境界を敷地境界と⾒なして測定する。測定箇所は、敷地境界等における⽯綿濃度の実態を適切に把握するため、作業が実施される施設(排出源)からできる限り等距離で、排出源から遮る障害物の少ない箇所を選定することを原則とする。測定箇所数は、排出源をはさんで主⾵向の⾵上・⾵下の2箇所と主⾵向に垂直な2箇所の計4箇所とする。また、⾼層部で作業を実施する現場や隣地で解体等が⾏われ、その影響を受ける可能性がある現場等では、現場の状況に応じて測定箇所を選定すること。(3)試料採取時期⽯綿の⾶散を防⽌するため隔離された作業場内において、⽯綿の除去作業を開始した直後の作業中に試料採取を⾏うこと。なお、この場合においても、⽯綿の除去作業が⻑期に及ぶ場合は、作業の進⾏や時間の経過、外気の影響等により隔離に不具合が⽣じることが考えられ、その監視のため、定期的な測定を⾏うことが望ましい。(4)試料採取条件○測定箇所:施⼯区画境界○試料採取時期:作業開始直後○試料採取時間:120分○フィルタ径:φ47mm○吸引速度:10L/分○吸引空気量:1200L○検出下限値:0.11本/L(有効径φ35mm、100視野計測の場合)※なお、フィルタ径については、室内環境の測定に⽤いられるφ25mmとし、吸引速度を5L/分で120分の試料採取としてもよい。(5)分析⽅法位相差顕微鏡法で計数した総繊維数濃度が1本/Lを超えた場合、電⼦顕微鏡法で計測し、⽯綿繊維数濃度を求める。しかし、解体等現場においては、様々な作業が実施されていることから、総繊維数濃度で1本/Lを超えることは⼗分考えられ、総繊維数濃度が1本/Lを超えた全てのケースにおいて、電⼦顕微鏡での計測を実施することが困難な場合もあり、その場合は、モニタリングマニュアルに掲載されている解体現場等における迅速な測定法(位相差/偏光顕微鏡法,蛍光顕微鏡法)の使⽤も考えられる。(6)評価⽅法環境省の近年のモニタリング結果から、⼀般⼤気環境中の総繊維数濃度は概ね1本/L以下であることから、漏洩監視の観点からの⽬安は、⽯綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当である。1433.15.3隔離シート撤去前の作業場内の測定⽅法作業終了後、隔離作業場内に浮遊している⽯綿等の粉じんを⼗分に処理することが必要である。浮遊粉じんの処理は、粉じん⾶散抑制剤等の空中散布により粉じんの沈降を促進させること、及び集じん・排気装置の稼働により粉じんを吸引ろ過することにより⾏う。集じん・排気装置による粉じん処理の際、サーキュレーターを併⽤することにより、粉じん処理の効率を⾼めることができる。これらの措置を講じた後、隔離作業場内の総繊維数濃度の測定を⾏い、外部の⼀般環境と同程度の総繊維数濃度になっていることを確認したうえで、隔離を解除することが基本となる。この場合の総繊維数濃度測定は、原則として位相差顕微鏡法(PCM法)に従って実施するが、繊維状粒⼦⾃動計測器(図3.131参照)を活⽤することも考えられる。この場合は、浮遊している粉じん⾶散抑制剤が測定結果⼜は測定機器に悪影響を及ぼさないように、粉じん⾶散抑制剤等が⼗分沈降した後で測定することが必要となる。やむを得ない事情により隔離の解除の前に総繊維数濃度測定を実施できない場合には、全ての除去作業終了後、作業場内を清掃し、粉じん⾶散抑制剤の空中散布を⾏い、その後集じん・排気装置を1時間半以上稼働させ、作業場内の空気を⼀般⼤気と同程度にした後に、停⽌させる必要がある。ただし、⽯綿の種類、吹付け材の状況、除去作業の⽅法等により作業場内の⽯綿粉じん⾶散の状況が異なるため、⽯綿粉じん処理に必要となる集じん・排気装置の稼働時間も異なってくる※1。※1除去対象の⽯綿がアモサイト・クロシドライト等の⾓閃⽯族⽯綿の場合にはクリソタイルよりも沈降速度が遅いため、稼動時間を⻑くする必要がある。3.15.4総繊維数濃度及び⽯綿繊維数濃度測定の概要⽯綿粉じん濃度を測定する⽅法には形態観察から特定の繊維状粒⼦を計測し総繊維数濃度として測定する位相差顕微鏡法と⽯綿繊維だけを特定し、⽯綿繊維数濃度を求める位相差/偏光顕微鏡法、蛍光顕微鏡法、位相差・蛍光顕微鏡法、位相差・ラマン顕微鏡法、電⼦顕微鏡法等が開発されている。漏洩監視の観点から、これらの測定法の概要を記載する。(1)位相差顕微鏡法による総繊維数濃度の測定位相差顕微鏡法による総繊維数濃度の測定は、ろ過材として⽩⾊メンブランフィルタを使⽤して対象空気を吸引ろ過し、サンプリング後のフィルタを透明化処理して、位相差顕微鏡により⻑さ5μm以上、幅3μm未満、アスペクト⽐3以上の繊維状粒⼦数を計数する⽅法(PCM法)で⾏われる。PCM法による総繊維数濃度測定⽅法には⽬的に応じて測定点の選定や使⽤するろ過材(フィルタ)のサイズや吸引流量、測定時間が異なっている。関係省庁が定めているアスベストの測定⽅法を表3.21に⽰す。関係省庁により位相差顕微鏡法(PCM法)によって測定された濃度の表現が異なっているので、注意が必要である。以下に⽰す濃度はいずれも位相差顕微鏡法(PCM法)によって測定された濃度で同じ濃度のことである。・厚⽣労働省の作業環境測定基準及び作業環境評価基準・・・・・⽯綿濃度・環境省アスベストモニタリングマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総繊維数濃度・国⼟交通省営繕部監修の建築改修⼯事監理指針・・・・・・・・・・・アスベスト粉じん濃度・JISK3850-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総繊維数濃度アスベストの種類を特定した濃度として表現する場合には、位相差顕微鏡法(PCM法)以外の⽅法、例えば偏光顕微鏡法、蛍光顕微鏡法、レーザーラマン顕微鏡法、位相差/分散顕微鏡法、分析電⼦顕微鏡法(⾛査型、透過型)によってアスベスト繊維を特定した上でその濃度が表現される。具体的な名称として、例えばクリソタイル濃度やクリソタイル繊維数濃度と表現される。144145表3.21関係省庁が定めているアスベストの測定⽅法種類環境省厚⽣労働省(⼀財)⽇本建築センター国⼟交通省JISK3850-1:2006アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)平成元年12月27日告示第93号作業環境測定法既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術指針・同解説建築改修工事監理指針(下巻)(平成25年版)空気中の繊維状粒⼦測定⽅法対象一般環境(バックグラウンド地域)解体現場大気汚染防⽌法に基づく測定・石綿取扱い事業場の敷地境界労働安全衛⽣法に基づく測定・アスベスト取扱い作業場室内環境等低濃度レベルにおける測定国交省の解体・改修工事に伴う測定(アスベスト処理工事)空気中に浮遊している繊維状粒⼦を測定測定位置地上1.5〜2.0m敷地境界線の東⻄南北及び最大発じん源と思われる場所の近傍単位作業場所内の高さ50〜150cmの位置A測定,B測定建築物内の高さ50〜150cmの位置表3.20目的に応じて設定する風向を考慮し、2点風向を考慮し、4点フィルター直径Φ47mmΦ47mm,Φ25mm吸引流量・時間10L/分×240分10L/分×240分1L/分×15分5L/分×120分1L/分×5分5L/分×120分10L/分×240分連続3日間1日間計数対象繊維⻑さ5μm以上,幅(直径)3μm未満で⻑さと幅の⽐(アスペクト⽐)が3:1以上顕微鏡位相差顕微鏡,電⼦顕微鏡位相差顕微鏡,⽣物顕微鏡(クリソタイルを対象)位相差顕微鏡位相差顕微鏡,走査電⼦顕微鏡基準―10本/L管理濃度0.15本/cm3,(150本/L)周辺一般環境大気との⽐較(10本/L)―(2)位相差/偏光顕微鏡法位相差/偏光顕微鏡法は、位相差顕微鏡によって計数された繊維状粒⼦について偏光顕微鏡による観測でアスベスト繊維と⾮アスベスト繊維に識別しアスベスト繊維数濃度を測定する⼿法である。分析には位相差顕微鏡⽤コンデンサを装着した偏光顕微鏡を使う。同顕微鏡のレボルバに位相差⽤と偏光⽤の対物レンズを装着すると、ターレットと対物レンズの切り替えだけで視野を変えることなく位相差観察と偏光観察(多⾊性、複屈折、消光⾓、伸⻑性の正負)を⾏うことができる。分析に必要な前提条件として、サンプリングされる可能性のあるアスベストの種類が事前に判明していることが必要であり、適切に実施された事前調査結果が⼊⼿可能な建築物等の解体・改修等の場合に限定された⼿法である。位相差顕微鏡法による総繊維の計測と同じプレパラートの使⽤が可能であり、同⼀視野内の繊維を同定することが可能である。図3.132メンブランフィルタで採取した試料の測定⽅法PCM法による総繊維数の計数位相差・偏光顕微鏡法による石綿繊維数の計数位相差・蛍光顕微鏡法による石綿繊維数の計数位相差・レーザーラマン顕微鏡法による石綿繊維数の計数アセトン・トリアセチン法で調製したプレパラートサンプルをそのまま使用可能ラマン吸収スペクトルの解析による同定アスベスト結合タンパク質による同定・多色性・複屈折・消光角・伸長性の正負の観察結果から同定電子顕微鏡(A‐SEM法,A‐TEM法)による石綿繊維数の計数分散染色法による石綿繊維数の計数(残りのフィルター切片を使用する)(残りのフィルター切片を使用する)(3)蛍光顕微鏡法蛍光顕微鏡法は、蛍光物質で修飾したアスベスト結合タンパク質を⽤いて、微細なアスベスト繊維を検出する⽅法である。その感度は電⼦顕微鏡法と同程度であり、位相差顕微鏡法では確認できない約30nmという⾮常に細い幅の繊維が確認できる。ロックウールなどの⾮アスベスト繊維と識別して、クリソタイル及び⾓閃⽯系のアスベストを同定することが可能であるが、⾓閃⽯族アスベストの種類の同定は困難である。また、アスベスト以外の繊維(炭化ケイ素ウィスカー)にも蛍光タンパク質が結合し、⾓閃⽯アスベストとの識別が難しい場合がある。試料捕集にはメンブランフィルタを使⽤するため、位相差顕微鏡法と共通のフィルタを利⽤でき、灰化処理の必要はない。そのため、解体現場等でサンプリングしたサンプルが、アスベストか否かが迅速に確認できる。蛍光顕微鏡観察の際、蛍光の退⾊がおこるため短時間での計数が必要である。(4)位相差・蛍光顕微鏡法位相差・蛍光顕微鏡法は、位相差顕微鏡モードによって計数した繊維状粒⼦計測視野を、蛍光顕微鏡法モードに切り替え当該繊維の蛍光の有無を確認することによりアスベストの同定を⾏う⼿法である。位相差顕微鏡モードで確認できた繊維のうち、蛍光を持つ繊維をアスベストとして計数できる。⾃ら発光する蛍光⾊であるため、極めて細い繊維の計数も可能であり、特に有機繊維とクリソタイルの判断が容易である。⾃家蛍光をもつ物質(細い有機繊維等)は偽陽性となるが、UV励起を使⽤することで、判別可能な場合もある。(5)位相差・ラマン顕微鏡法位相差・ラマン顕微鏡法は、レーザーラマン分光法を位相差顕微鏡に応⽤した⼿法で、サブミクロンオーダーまでの対象繊維を分析することができる。ラマン分光法をアスベストの識別に応⽤すると、OH基に帰属されるピークの波数位置や形状から個々の繊維の種類を識別することが可能である。分析に必要な前提条件として、ラマン顕微鏡による測定対象の6種類のアスベストのラマンスペクトルデータ(ライブラリー)を確認しておく必要があり、位相差顕微鏡法による総繊維の計測と同じプレパラートの使⽤が可能であり、同⼀視野内の繊維のラマンスペクトル測定結果とライブラリーを⽐較してアスベスト繊維を同定することが可能である。事前にサンプリングされる可能性のあるアスベストの種類を確認する必要はないが、アモサイトとクロシドライト、トレモライトとアクチノライトのラマンスペクトルが類似しているため、区別ができない。(6)位相差・分散顕微鏡法位相差・分散顕微鏡法は、位相差顕微鏡に分散対物レンズとアナライザーを組み込み、対象試料中の繊維状粒⼦の形状及び屈折率による分散⾊の変化を観察し、アスベストの有無及びアスベストの種類を同定する⽅法である。分析には位相差顕微鏡法で使⽤した残りのフィルタを使⽤するが、事前調査結果が⼊⼿可能な建築物等の解体・改修等の場合には、浸液の屈折率を特定した分析が可能であるが、⼀般環境⼤気の場合には6種類の浸液を使⽤するため、フィルタを6等分しておく必要がある。分析の前処理としての低温灰化装置によりフィルタと有機質の繊維を除去する必要があるため、前処理時間が必要である。処理後のサンプルはそのまま位相差顕微鏡法で総繊維数の計数が可能であり、計数後同定対象のアスベストに合致した屈折率の浸液を滴下して対象繊維の分散⾊を確認する。位相差・分散顕微鏡は事前調査の分析に使⽤されているため、所有する分析機関数が⽐較的多く、⽐較的信頼性が⾼いが、鉱物性の粉じんが多量に共存していたり、極めて細い繊維に対しての判別が困難な場合がある。146(7)電⼦顕微鏡法通常の光学顕微鏡は観察したい対象に可視光線をあてて拡⼤するのに対し、電⼦顕微鏡は、電⼦線をあてて拡⼤する顕微鏡のことで、広く利⽤されている。電⼦顕微鏡は、電⼦線の持つ波⻑が可視光線のものよりずっと短いので、理論的には分解能は0.1nm程度にもなる(透過型電⼦顕微鏡:TEMの場合)。光学顕微鏡では⾒ることのできない微細な対象を観察(観測)できるのが利点である。電⼦顕微鏡には⾛査電⼦顕微鏡(SEM)と透過電⼦顕微鏡(TEM)があり、形状観察のほか、EDX分析装置を装着した分析電⼦顕微鏡(A-SEM、A-TEM)を使⽤することにより元素分析も可能となり、アスベストの同定分析に使⽤される。通常は、⻑さ0.1〜1μm程度のアスベスト繊維まで検出できる。通常は、予め⾦またはカーボンを蒸着したポリカーボネートフィルタを濾過材としてサンプリングを⾏うが、位相差顕微鏡法の繊維の同定を⽬的として実施する場合は、位相差顕微鏡法で使⽤した残りのメンブランフィルタを使⽤して⾦またはカーボン蒸着を⾏い観察標本を調整する。環境省の『アスベストモニタリングマニュアル[第4.0版]』には、A-SEM法の前処理⽅法は3種類が提⽰されているが、低温灰化処理装置を保有していない場合には、メンブランフィルタと並⾏でポリカーボネートフィルタを⽤いてサンプリングすると前処理も容易で像も⾒やすい。3.16関係法令の遵守⑴関連法令建築物・⼯作物(以下建築物等)の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策に関連する法律としては,⼤気汚染防⽌法以外に労働安全衛⽣法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,建築基準法等がある。このうち労働安全衛⽣法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に⽯綿の⾶散防⽌に関連する作業基準等が定められており,⼯事施⼯者はこれらの関係法令に基づき適正に作業を⾏う必要がある。なお,建築基準法では,建築物の解体に関しては「除去届」の提出が定められているが,⽯綿含有建材を使⽤している建物の解体・改修そのものを対象にした届出に関する規定はない。1)労働安全衛⽣法における規定建築物の解体等の⼯事に際して⽣じる⽯綿粉じんが作業環境を著しく汚染し,労働者の健康に重⼤な影響を及ぼすことを防⽌する観点から作業場内での作業基準が定められている。参照:労働安全衛⽣法施⾏令(昭和47年政令第318号)労働安全衛⽣規則(昭和47年労働省令第32号)⽯綿障害予防規則(平成17年厚⽣労働省令第21号)2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律における規定建築物の解体等から排出される⽯綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃⽯綿等について,その分別,保管,収集,運搬,処分等を適正に⾏うため必要な処理基準等が定められている。参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令(昭和46年政令第300号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則(昭和46年厚⽣省令第35号)また,特定粉じん排出等作業に係るマニュアルとしては,次のようなものがある。・⽯綿粉じんへのばく露防⽌マニュアル(平成17年8⽉建設業労働災害防⽌協会)・既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理に関する技術指針・同解説2006(平成18年9⽉(⼀財)⽇本建築センター)・⽯綿含有廃棄物等処理マニュアル(平成23年3⽉⼀部改正環境省⼤⾂官房廃棄物・リサイクル対策部)1473)建設⼯事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)における規定現在,⽯綿含有建築材料は再資源化率の⽬標の対象になっていない。しかし,他の建設廃棄物の再資源化を妨げないように,⽯綿含有建築材料の廃棄物は,原則として他の建築材料に先がけて解体等を⾏い,分別しておくことが必要である。4)建築基準法における規定建築基準法の改正により,吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール(以下「吹付け⽯綿等」という。)の建築物及び建築基準法に定める⼯作物への使⽤が禁⽌された。それに伴い,吹付け⽯綿等が使⽤されている建物は既存不適格となり,以下のことが義務付けられることとなった。①床⾯積の1/2超の増改築を⾏う場合当該部分のみならず全ての吹付け⽯綿等の除去が義務付け(既に「封じ込め」,「囲い込み」している部分の含め)。②床⾯積の1/2以下の増改築,⼤規模な修繕・模様替えを⾏う場合除去が基本。ただし,当該部分以外は「封じ込め」,「囲い込み」も許容される。③定期報告に吹付け⽯綿等の記載が義務付けられ,必要に応じて⽴ち⼊り検査の実施及び勧告・命令ができることとなる。また,「封じ込め」,「囲い込み」の基準が告⽰で明確にされた。〈封じ込め・囲い込みの基準〉①封じ込め・囲い込みの対象(対象建築材料)⼈が活動することが想定される空間に露出している吹付け⽯綿等(既に「封じ込め」⼜は「囲い込み」されているものは露出していないものとみなす。)②封じ込めの⽅法(抜粋)*建築基準法第37条第2項に基づく認定を受けた⽯綿⾶散防⽌剤を均等に吹付け⼜は含浸させること*対象建築材料に⽯綿⾶散防⽌剤を含浸させることによって当該対象建築材料の撤去を困難にしないこと・その他③囲い込みの⽅法(抜粋)*⽯綿を透過させず,通常の状態での衝撃・劣化に耐えられる板状のもので囲い込むこと*囲い込みに⽤いる材料相互,当該材料と建築物の接する部分から⽯綿が⾶散しないよう密着されていること・その他(平成18年10⽉1⽇施⾏)148【参考】建築物解体等において発⽣するアスベスト廃棄物の処理フロー149付録1.⽯綿含有建築材料の商品名建築物等の解体等において⽯綿を⾶散させないために,⽯綿含有建築材料の調査が必要である。そこで,⽯綿含有建築材料の商品名をおよび使⽤箇所について調査を⾏った。調査にあたっては,国交省/経産省の⽯綿含有建材データベース,関係各団体,各メーカーの資料およびホームページを参考にした。特に,成形板の商品名については,(⼀財)建築保全センター発⾏の平成25年版建築改修⼯事監理指針から引⽤した。しかし,⽯綿含有製品は⾮常に幅広く,さらにはメーカーの廃業等もあるため,すべては網羅できていないと考えられる。建築物の各部位と⼀般的に使⽤される可能性がある⽯綿含有建築材料を表1.1に,⽯綿含有建築材料の商品名(成形板),⽯綿の種類,使⽤時期および使⽤量を表1.2に⽰す。なお,商品によっては,同じ名称で無⽯綿製品を販売している場合があるので注意を要する。表1.1⽯綿含有建築材料の使⽤部位別⼀覧表使⽤部位内壁,天井⽯綿含有建築材料の種類⽯綿含有スレートボード,⽯綿含有けい酸カルシウム板第⼀種⽯綿含有パーライト板,⽯綿含有スラグせっこう板⽯綿含有パルプセメント板,⽯綿含有ソフト巾木内壁・天井の吸音・断熱⽯綿含有ロックウール吸音天井板吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール⽯綿含有吹付けバーミキュライト,⽯綿含有吹付けパーライト天井の結露防⽌⽯綿含有屋根⽤折版裏断熱材床外壁,軒天⽯綿含有ビニル床タイル,⽯綿含有フリーアクセスフロア材⽯綿含有窯業系サイディング,⽯綿含有押出成形セメント板⽯綿含有スレートボード,⽯綿含有スレート波板⽯綿含有けい酸カルシウム板第⼀種鉄骨の耐火被覆吹付け⽯綿,⽯綿含有吹付けロックウール⽯綿含有耐火被覆板,けい酸カルシウム板第二種屋根煙突⽯綿含有スレート波板,⽯綿含有住宅屋根⽤化粧スレート⽯綿セメント円筒,⽯綿含有煙突⽤断熱材150151一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有スレートボードフレキシブル板浅野フレキシブルボード1958200010~20○1978-1985茶併用朝日フレキシブルボード1957198710~20○アスクフレキシブルボード1987200010~20○A&Aフレキシブルボード2000200410~20○大嶽フレキシブル板19711987○フレキラF19662001約17○FAボード19822000約17○FKボード19862002約15○ノザワフレキシブルシート1953200415○三菱フレキシブルボード1958200112~25○山王フレキシブルボード1967200015○四国浅野フレキシブル板1975200010~20○1981-1983茶併用中越フレキシブルボード1972200315○ウベフレキシブルボード1961199710~15○ディックハイフネン1974200410~15○スーパーライト1978199110~15○不燃サニー1972199210~15○山王カラーフレキ-RF196720045以下○ステンド#3001965200410~20○ロイヤルサイディング1972197615○カラーベストシングル1960197816~22○カラーシート1961197616~22○カラートップ1963198416~22○梨地シート1965197716~22○不燃サイディング196719775~10○エンボスサイディング197619935~15○パーマトン197119935~15○レックストン1978198415○カラーベストニューシングル1978198916~22○石綿含有スレートボード平板浅野パネルボード193520007~15○1978-1985茶併用朝日平板193519876~15○アスク平板198720006~15○A&Aパネルボード200020046~15○大嶽大平板19711987○フレキラS19662000約12○ノザワ平板1931198510○三菱平板1958199310~20○山王大平板1967200015○四国浅野パネルボード1971200010~14○1981-1983茶併用中越大平板197220035~15○ウベ平板1961199710~15○石綿含有スレートボード軟質板浅野ライトボード1951200010~15○1978-1985茶併用ASボード1958200010~15○大嶽軟質板19711987○フレキラN19661980約12○ノザワアスベニア1955198010○三菱アスベストベニヤ1958199210~20○四国浅野ライトボード1971200010~15○1981-1983茶併用ウベ軟質板1961199710~15○ノダ不燃火の守1980198212○石綿含有スレートボード軟質フレキシブル板朝日セットボード#1011972198710~20○アスクセットボード#1011987200010~20○ノザワハイバーム1973200415○石綿含有スレートボードその他浅野スタックボード1953195810~20○浅野アスベストスラブ1958200010~20○1978-1985茶併用ハークルボード1968200010~20○朝日ガードパネル1973198710~20○アスクガードパネル1987200010~20○A&Aガードパネル2000200410~20○NKトップボード19751982約12○カラーNKトップボード19761982約20○ビニNKトップボード19761982約20○ノザワAC-FS19862004約22○ノザワバームライト1971200120○ハイパート19982001約22○ノザワタフベスト1981200415○ノザワバイタレックス1985200115○朝日耐火野地板198619874○アスク耐火野地板198720003~5○A&A耐火野地板200020044○パラペットガード用PGボード(繊維混入セメントケイ酸カルシウム板)199320014○表1.2⽯綿含有成形板の商品名と製造時期(国⼟交通省/経済産業省「⽯綿(アスベスト)含有建材データベース」(平成25年2月版)から引⽤)⽯綿の種類の項⽩⽯綿:クリソタイル、その他(茶:アモサイト、⻘:クロシドライト)152一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有スレートボードその他不燃壁19881999○カラーフレキラビニスレート19761988約17○アートタイル198720025以下○石綿含有スラグせっこう板カベスターデラックス1982200015○カベスタースペシャル198319924○カベタイル(台所・洗面用)198419955○ジーエー1980199712○ジーエーL19881999約4.5○浅野パブリード199820005○浅野パブリードS199920007~10○バンバン197819814○フレキバンバン1980198120○アスレスボード197920035以下○エトリート1977199210~20○サンワカルサイト198320014○サンワSGパネル198320014○ヘルシーボード198220034○エトリートエクセルボード199320002○エトリートエクセルボードS199320001~5○スーパーハーディサイディング1983ニュー・マイティー・ボード1981198915○石綿含有パルプセメント板フジハイ197519925○防火ライト196519953○NKボード19751977約20○サンワボード196120016○中越防火板197219985以上○スーパーライト1978199110~15○新生ボード197020034以上○アサヒ防火板1970富士ハイボード1976197715○FAボードA1984200312○FAボードB197519894○石綿含有けい酸カルシウム板第一種浅野ハイラック197119923~20○1980-1987茶併用浅野ハイラック(特注品)199220003~8○ハイラック(特注品)200020023~8○アスベストン196919923~20○1978-1992茶併用アスベストンF197519923~20○1980-1992茶併用プライシリ力197419923~10○茶併用ハイベスト1962199215~22○中越ケイカル板(ボード)198919985~15○1989-1993茶併用中越ラックス198919985○1989-1993茶併用のき天ボード1981199210~20○茶併用アスベストラックス1960197710~20○茶併用孔あき吸音板・貫通板あニチアスラックス1977199210~20○茶併用孔あき吸音板・貫通板あNPラックス1974199210~20○茶併用ラックスD197819905~15○茶併用アスラックス1977199110~20○茶併用ホームタイル1983199110~20○茶併用ホームラックス1972199210~20○茶併用アスファイヤー1974197613~15○ケイカレックス1985199210○ヒシラック井701972199210~15○一部茶併用ヒシラック井1001972199710~15○ヒシライト197719975~10○1977-1993一部茶併ファステン1986199715~25○ラックス1972199115以下○茶併用カベサイトF-不燃1978199115以下○茶併用カベサイトL1976198215以下○茶併用カベサイトM198619915以下○茶併用防火軒天井ボード197820025以下○1978-1991茶併用防火破風板・不燃造作材198520025以下○アイカセーフネン16198519923~20○アストップ1970197560~70○ニチアスパネルL1960199210~20○ニチアスパネルS1960199210~20○防火のき天198719905~15○茶併用グラサル1973199711~13○ディックフネン197319939~13○ディックフネンS198619949~13○ケイカレックス1985199210石綿含有石膏ボード不燃シルク197119861.5○プラストーンエース197119861.5○エースボード197119861.5○不燃タイガーボード9197219862○表面側にアスベスト含有紙を使用不燃ジプトーン197219862○不燃マーブルトーン197219862○153一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有石膏ボード準不燃タイガートーン197019841○裏面側にアスベスト含有紙使用ニュータイガートーン197519841○15mm厚ガラス繊維網入り石膏ボード197619865○三菱石膏ニュースノウトーン(チェリー)19791982約1.5○天井板表面印刷塗料にアスベストを混合三菱石膏ニュースノウトーン(トラバーチン)19791982約1.5○石綿含有その他パネル・ボード浅野エフジーボードH197719925○繊維補強石膏板ネオジーボード20004○繊維補強石膏板力べロック197119852○岩綿系壁ボード断熱力ベモード防火198219862○岩綿系壁ボードダイロック197619862~3○岩綿系壁ボードオトカベ198519862○岩綿系壁ボード浅野インシュレーションパネル1956199010~20○浅野エレクションボード1956196310~20○浅野エレクションパネル1963196810~20○浅野サーモニーパネル1967197910~20○浅野制振パネル1982200010~20○1982-1985茶併用A&A制振パネル2000200410~20○朝日コルゲートインパネル196619805○朝日サーモニーパネル1966197910~20○朝日耐火パネルM1967198710~20○朝日耐火パネルW1967198710~20○アスク耐火パネルM1987200010~20○アスク耐火パネルW1987200010~20○朝日フェザーパネル1967198710~20○朝日エバーライトパネル1977198710~20○朝日ダムパネル1977198710~20○アスクフェザーパネル1987200010~20○アスクエバーライトパネル1987200010~20○アスクダムパネル1987200010~20○浅野アモパネル1968200010~20○1978-1985茶併用耐火アモパネル2000200410~20○耐火MRパネル2000200410~20○ウベサンドイッチパネル1970199710~15○モクモウインシュライト195420027○サンドイッチインシュライト195420045○スタイロフォームインシュライト1954199914○石綿含有スレート波板大波板浅野大波スレート193620006~15○1970-1974青併用1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日大波スレート195319876~15○アスク大波スレート198720006~15○A&A大波板200020046~15○大嶽大波スレート19712003○四国浅野大波板197120046~15○1974-1982青併用第一大波板19401981○東京大波板195520045~15○ノザワ大波1931200410○三菱大波板1957200310~20○三重大波スレート1962200410○大和大波スレート196920047~10○横浜大波板1970199810○ウベ大波スレート1950200410~13○東洋大波スレート198210~13○東洋波形RFスレート(大波)1969ハイトップスレート大波198212~13○ウベストロングスレート1967200410~25○ウベ大波スレート1950200410~13○スタック大波板195420006~15○アスクパワースレート1987200015~25○パワースレート2000200415~25○ハイトップスレート大波198212~13○ウベカラー(カラー品)1960200410~20○浅野大波板(カラー品)193620006~15○1970-1974青併用1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用スタック波板(カラー品)195420006~15○朝日大波スレート(カラー品)195319876~15○朝日ステンド波形スレート(大波)アスク大波スレート(カラー品)198720006~15○アスクステンド#300波板(大波)ステンド大波スレート154一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有スレート波板大波板アスクパワースレート(カラー品)1987200015~25○ステンドパワースレートA&A大波板(カラー品)200020046~15○パワースレート(カラー品)2000200415~25○ハイトップスレー卜大波(力ラー品)198212~13石綿含有スレー卜波板小波板浅野小波スレート191720006~15○1970-1974青併用1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日小波スレート193519876~15○アスク小波スレート198720006~15○A&A小波板200020046~15○大嶽小波スレート19712003○四国浅野小波板197120046~15○1974-1982青併用第一小波板19401981○東京小波板195520045~15○ノザワ小波1931200410○三菱小波板1957200310~20○三重小波スレート1962200410○大和小波スレート196920047~10○横浜小波板1970199810○ウベ小波スレート1950200410~13○東洋小波スレート198210~13○東洋トップスレート198210~13○浅野小波板(カラー品)191820006~15○1970-1974青併用1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日波形スレート(カラー品)193519876~15○朝日ステンド波形スレート(小波)アスク小波スレート(カラー品)198720006~15○アスクステンド#300波板(小波)ステンド小波スレートA&A小波板(カラー品)200020046~15○石綿含有スレー卜波板その他ノザワサイディング1978200210○三菱リブ壁板1970200310~20○ルーフワイド197520046~15○1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日エスルーフ198219876~15○アスクエスルーフ198720006~15○エスルーフ1981199410○ノザワ中波1962199910○ノザワサイディング1978200210○サイディングワイド197420046~15○1974-1975青併用1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日リブウオール198019876~15○アスクリブウオール198720006~15○舟形スレート196419776~15○1970-1974青併用1975-1977青・茶併用朝日フレキシブルスレート195719876~15○アスクフレキシブルスレート198720006~15○A&Aフレキシブル波板200020046~15○大嶽波形サイディング19812002○ウベサイディング1979200410~13○サイディングエース198020047~10○超大波スレートP-6199520027~10○ウベスチレート1967200410~13○ウベラックスレート1970200410~13○ルーフワイド(カラー品)197520046~15○1975-1982青・茶併用1983-1986茶併用朝日エスルーフ(カラー品)198219876~15○アスクエスルーフ(カラー品)198720006~15○石綿含有窯業系サイディング材ETボード(完壁)197919964.9~8○完壁199619984.5○かベー番197820044○一部茶併用ラムダワイド199620049~18○防火サイディング197719952~8○セラシティー198519925~7○155一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有窯業系サイディング材セラロック60mm198719925○セラディール198719925○ネオロック22.5mm及び同質役物198819935○ネオロック20mm及び同質役物198819935○DMサイディング及び同質役物198719965○ベルマティエ25mm及び同質役物198819935○マルチサイディング横張りタイプの内「RV」の品番のもの及び同質役物198620004○マルチサイディング縦張りタイプの内「RV」の品番のもの及び同質役物198620004○ニチアスエンボスサイディング197419905~15○茶併用エクセリア199119972○ダイケン防火サイディング197619785~10○茶併用防火ダイケンサイディング197919843~5○茶併用真打S/防火軒天井ボードS198119923~5○茶併用真打G/防火軒天井ボードG199220025以下○真打E/防火軒天井ボードE198420025以下○ゴールデンモエンサイディング197419818○1974一部茶併用彩壁シリーズⅠ型・防火軒天用ボード199019955以下○彩壁シリーズⅠ型・防火軒天用ボード199620021以下○彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材199019955以下○彩壁シリーズⅡ型・不燃造作材199620021以下○UBボード12198620044○UBボード16199420034○UBボード軒天(平板,有孔板)200020044○クランセリート198920021~5○ラムダ197820049~18○薄物15~26mmラムダⅡG品1997200018○厚物50~65mmほんばん198119895○自社生産品ほんばん198919951未満○OEM品ほんばん199419974○セラディング198719895○セラボード198919895○セミックス198419885未満○エフクリート197719995未満○ノダ耐火サイディング“仁王”1975198410○ノダセラミックサイディング198819905○石綿含有住宅屋根用化粧スレートカラーベストコロニアル(900)1961200110~25○カラーベストコロニアル(600)198219945~15○フルベスト(900)1971200315以下○フルベスト(600)1978200315以下○フルセラム1986200115以下○ニューウェーブ1983200310~15○波形ニューウェーブII199420035~10○波形ハイルーフ20DX199620044~6○ニューハイルーフ198320044~6○ヘキサー199920044~6○ハーモニー199720047~10○ヨーロッパダッハリーベ198320044~6○ヨーロッパダッハビーバー198420044~6○ベルリーナベレー1994200010~12○ハイルーフ197320044~6○大和瓦(波瓦)1986200310~12○トヨベスト197519801トヨかわら55199620026○ダイケンかわら1975198210○セキスイかわらU1975199010~14○茶併用UB瓦1995199822○石綿含有住宅屋根用化粧スレート屋根役物カラーベストシリーズ同質役物1978198810~15○ハイリッジカラーベストシリーズ同質役物1988200115○軒先同質役物ニューウエーブ用同質役物1983200310~15○面戸瓦,急勾配用棟瓦,片流れ用棟瓦ニューウエーブII用同質役物199420035~10○和風用面戸瓦,半瓦ニューウエーブ波型スレー卜用同質役物199420035~10○洋風用面戸瓦,半瓦,片流れ用棟瓦石綿含有押出成形セメント板アスロック(タイプⅠ)1970200410○アスロックL198819954○メース(タイプⅠ)1974200410~20○メースFA198919955未満○フアッションボーダー198620045○FX12,FX18,FZ12,FZ18フアッションボーダー20042006セピオライト使用フジクリーンはふいた199220005○セラブリックベース10198919983○部材(セラモール・デコモール)198719983○156一般名商品名(型番・品番)製造開始製造終了⽯綿含有率石綿の種類備考白石綿その他石綿含有ロックウール吸音天井材ソーラトン197119814○ソーラトン軒天197519821~5○ソーラトン本実197619873~4○ミネラートン196819692○ダイロートンEX不燃198519871~4○ダイロートンMR準不燃198519861~4○ロッキー197319853○彫り天197319853○和風天198019853○音場天198019853○輸出用ダイロートン196919861~4○オトテン準不燃198219861~4○彫り壁198019853○石綿含有ビニル床タイルニットータイル196019865~10○ニットータイル(スルーチッブ)1976198712○ニットータイル(耐酸タイル)1968198610~15○アスファルトタイル(明色・暗色)1952197045~50○田島応用化工㈱プラスタイル(M)1967197615~40○プラスタイル(P)1955198515~40○プラスタイル(Q)1966196915~40○プラスタイル(テラゾ)1959196015~40○マチスタイル1954197040○Pタイル195519863~30○Mタイルソフト196719863~30○ソフトン1960197910~20○フリントタイル(輸入品)1972197515○フリントタイル(RE/REC)197619868○フリントタイル(SR)197919848○フリントタイル(クラフトⅠ/Ⅱ)197219868○フリントタイル(クラフトⅢ)198319858○トラバーチン197519868○田島応用化工㈱トラバーチン197519855~12○東洋リノリューム㈱ピサロン196919867○ピサロンカジュアル198019847○ピサロンツイード197919867○コンダクティブタイル(コンタイル)197019866~15○コンマルチタイル197819863~5○モンドリアン197619807○パステラル198319868○耐熱タイル197019805~50○耐油タイル197919864~11○信越ポリマー㈱耐油タイル197019865~50○田島応用化工㈱耐酸タイル196819844~11○信越ポリマー㈱耐酸タイル196319728○東洋リノリューム㈱耐酸タイル195919865~50○田島応用化工㈱アスファルトタイル(マチコA)1963197320○東洋リノリューム㈱マチコV196319854.7~12○マチコソフト196519855○マチコJソフト196519855~12○マチコスルーチップ系統196519855~12○スルーチップ,ミニ,パビニラートタイル1957196723○帯電防止タイル196919858○東洋リノリューム㈱帯電防止タイル197119864~11○信越ポリマー㈱マチコフリータイル196919858○マチコサンタイル196319728○GAFタイル1973197617○ポリマーブル196119864~11○スプラッター196119864~11○SRハイソフト196119864~11○アームストロングタイル19521982○石綿含有ビニル床シートCFシートH1972198336○CFシートP1972198336○SFフロア(マーブル)198019855○サーカンスフロア(マーブル、ブレーン)198419885○GAFシート1971198143○ACフロア197719863~5○フクビリューム1974198719~28○フクビリューム重歩行1978198915○アームストロング長尺シート19511984○サンゲツフロア1979199015~34○シャトラン19701980ポンリュームEタイプ1975198534○ポンリュームSタイプ1972198532○アートリューム1973197623○クッションフロア19721980○石綿の種類備考一般名石綿含有けい酸カルシウム床材商品名(型番・品番)製造アスベストフロア開始製造終了⽯綿含有率白石綿その他シグマフロア1966197515~25○1984198815~25○ニチアスフロア1975198815~25○ビニラー卜巾木石綿含有ソフト巾木1960196623石綿セメント円筒浅野煙突○浅野耐火パイブ1960200010~20○198119882~15○浅野換気用耐火パイブニューカポスタツク(ライナー部)198119882~15○1988199120~30○断熱層部は無石綿1572.建築物の解体・改修作業の事前調査に係る⽯綿分析⽅法2.1はじめに平成16年10⽉1⽇から⽯綿含有の建材や摩擦材,接着剤等について⽯綿含有率が1重量%を超える製品の輸⼊,製造⼜は使⽤が禁⽌され,また,平成17年7⽉1⽇に「⽯綿障害予防規則」が施⾏され,⽯綿含有製品の的確な管理とともに,⽯綿含有建材が使⽤されている建築物の解体・改修作業についてもより厳格な管理が必要となった。さらに,平成18年8⽉2⽇に「労働安全衛⽣法施⾏令」及び「⽯綿障害予防規則」の⼀部が改正され,9⽉1⽇から,これら法令に基づく規制の対象となる物の⽯綿の含有率(重量⽐)が1%から0.1%に改められたことから,同⽇後は⽯綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を⾏うことが必要となった。現在までに,わが国で規定されてきた⽯綿含有率の測定⼿法には,①「ベビーパウダーに⽤いられるタルク中のアスベスト試験法」(昭和62年11⽉6⽇付,薬審2第1589号別紙),②「建築物の耐⽕等吹付け材の⽯綿含有率の判定⽅法について」(平成8年3⽉29⽇付,労働省通達基発第188号),③「蛇紋岩系左官⽤モルタル混和材による⽯綿ばく露の防⽌について」(平成16年7⽉2⽇付,厚⽣労働省通達基発第0702003号),④「建材中の⽯綿含有率の分析⽅法について」(平成17年6⽉22⽇付,厚⽣労働省通達基安化発第0622001号),⑤JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定⽅法」(平成18年3⽉25⽇に制定)があるが,平成18年8⽉22⽇の厚⽣労働省通達(基発第0821002号及び基安化発第0821001号)により,⽯綿障害予防規則第3条第2項の規定による⽯綿等の使⽤の有無の分析についてはJISA1481によるものとし,②の基発第188号通達及び,④の基安化発第0622001号は廃⽌された。また,法改正により,⽯綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を⾏うことが必要となったが,JIS法では,⽯綿を「不純物として含有するおそれのある天然鉱物及びそれを原料としてできた製品については適⽤しない」とされていることから,⽯綿を不純物として含有するおそれのある天然鉱物を粉砕し,原料として使⽤する場合における⽯綿含有率の分析⽅法として,平成18年8⽉28⽇に厚⽣労働省から,⑥「天然鉱物中の⽯綿含有率の分析⽅法について」(基安化発第0828001号)が⽰された。その後、JISA1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定⽅法」、JISA1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析⽅法」、JISA1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析⽅法」として平成26年3⽉28⽇に制定され、従来のJISA1481が平成26年3⽉31⽇に廃⽌された。1582.2分析対象の石綿の定義平成18年8⽉11⽇の厚⽣労働省通達(基発第0811002号)では「⽯綿とは,繊維状を呈しているアクチノライト,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライトをいうこと」と定義されており,分析対象の⽯綿は,岩⽯を形成する鉱物のうち,蛇紋⽯族に属する繊維状のけい酸塩鉱物のクリソタイル(⽩⽯綿)及び⾓閃⽯族に属する繊維状のけい酸塩鉱物のアクチノライト,アモサイト(茶⽯綿,カミングトン-グリューネル閃⽯),アンソフィライト,クロシドライト(⻘⽯綿),トレモライトで,アスペクト⽐3以上のものが⽯綿となる。1592.3分析試料採取の注意点⽯綿含有の分析による調査にあたっては、試料の採取から分析⽤試料の作製、定性分析(必要により含有率の分析)まで⾏われる必要があるが、その⼀連のすべての作業を分析機関に⾏わせることが望ましい。しかしながら、試料の採取については、分析機関により請け負う場合とそうでない場合があるため次に⽰すような留意が必要である。(1)「試料採取から分析⽤試料の作製、分析までを請け負う」分析機関に依頼する場合採取する試料に対する⼗分な知識を有し、採取中に⽯綿粉じんを⾶散させないこと、採取者が粉じんの吸⼊を防ぐこと、採取痕から粉じんを再⾶散させないよう適切な補修の⼿段を講じることができる、⼗分な経験及び能⼒を有している者か、これらの者からアドバイスを受けた者が所属する分析機関を選択すること。(2)「持込試料についてのみ分析⽤試料の作製並びに分析を請け負う」分析機関に依頼する場合除去等の作業を請け負った事業者等が⾃ら建材等から試料の採取を⾏うこととなるため、⽯綿に関し⼀定の知⾒を有する者に、現場状況に応じたばく露防⽌対策を実施の上、採取を⾏わせる必要がある。また、採取した試料ごとに、表2.1に⽰す試料採取履歴記載例に求められている内容について記載し、試料と⼀緒に分析機関に委託するほか、分析機関に試料採取者の情報を伝え、分析機関が作製する分析結果報告書には、当該試料採取者の情報を記録させる必要がある。⽯綿分析には⾼い精度が要求されるため、分析技術者には⼗分な知識と経験が必要であり、その技術⼒を担保することを⽬的として、(公社)⽇本作業環境測定協会では全国の分析技術者を対象に、JISA1481による分析能⼒を認定するために「⽯綿分析技術の評価事業(⽯綿分析に係るクロスチェック事業)」を毎年実施している。その結果は、A(上級レベル)、B(中級レベル)、C(初級レベル)に区分され、(公社)⽇本作業環境測定協会のウェブサイトで都道府県別に公表されているので、分析機関の選定に当たっては予め当該機関のレベルを確認するとともに、できるだけ上位レベルの分析技術者が在籍する分析機関を選定することが望ましい。また、(⼀社)⽇本環境測定分析協会においても、偏光顕微鏡実技研修「ISO定性分析トレーニングプログラム」が実施されており、偏光顕微鏡を⽤いた⽯綿分析において実績のあるインストラクターから研修を受けて、⼀定の分析能⼒が確認された者については、同協会のホームページに「アスベスト偏光顕微鏡実技研修修了者名簿」として「アスベスト偏光顕微鏡インストラクター名簿」とともに掲載されている。ISO定性分析の分析を依頼する場合はこちらの者も参考になる。表2.1試料採取履歴記載例採取年月日年月日試料No.建材名称建物、配管設備、機器等の名称及び用途名称用途施工年及び建築物への施工などを採用した年年月日場所建物などの採取部位及び場所試料の概要(形状または材質、試料の大きさ)採取部位形状または材質試料の大きさ採取者の所属先及び氏名所属先氏名(参考)⽯綿障害予防規則第3条第2項に基づく事前調査における⽯綿分析結果報告書:http://www.jawe.or.jp/jigyou/seido-s/ishiwata/index.html((公社)⽇本作業環境測定協会)160試料採取にあたっての共通注意事項は以下のとおりである。(1)試料採取にあたっては、最低限、次の器材等を準備する。①試料採取にあたる⼈数分の保護具(国家検定防じんマスク、防護服、⼿袋等)②試料採取器具(例:コルクボーラ、鋭利なカッター等)③試料採取予定分の密閉式試料容器(例:フィルムケース、チャック付ビニール袋)④施⼯範囲(試料採取範囲)ごとに③を⼀纏めに収納する密閉式試料容器(チャック付ビニール袋)⑤⽔⼜は⾶散抑制剤⼊りの湿潤器⑥粉じん⾶散防⽌処理剤⼊りの噴霧器粉じん⾶散防⽌処理剤としては、国⼟交通省認定のものが望ましい。⑦施⼯範囲(試料採取範囲)ごとの図⾯⑧試料番号等記載できるラベル⑨試料採取記録⽤紙⑩必要であれば安全衛⽣⽤具(HEPAフィルタ付真空掃除機、養⽣シート等)(2)試料そのものに⽯綿が含まれているか否かが判明していない時点で、試料を採取するので、試料採取時には必ず保護具を着⽤すること。なお、可能な限り、湿潤器を使⽤して、試料採取部位の湿潤化を⾏うこと。(3)それぞれの施⼯部位の3箇所以上で試料を採取し、それぞれを密閉式試料容器に⼊れ密閉する。(4)施⼯範囲(試料採取範囲)ごとに、前述(3)の試料容器を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に⼊れ、密閉した上で、試料番号、採取年⽉⽇、採取建物名、施⼯年、採取場所、採取部位、採取したものの形状(板状不定形状等)、採取者名等後で試料を特定できるようにするための必要な情報を記⼊すること。(5)試料を採取した部位からの⾶散を防⽌するために、採取部位に粉じん⾶散防⽌剤を噴霧する。なお、粉じん⾶散防⽌剤に関しては建築基準法第37条により認定された⽯綿⾶散防⽌剤を使⽤することが望ましい。(6)複数の場所で採取する場合は、採取場所ごとに、採取⽤具は洗浄し、⼿袋は使い捨てを使⽤する等、他の場所の試料が混⼊しないように⼗分注意する必要がある。1612.3.1⽯綿を含む可能性のあるものの種別による試料採取の留意事項⽯綿を含む可能性のあるものの種別には、レベル1の吹付け材、レベル2の耐⽕被覆材、断熱材、保温材、レベル3の成形板があり、それぞれの試料採取における留意事項を以下に述べる。(1)レベル1の吹付け材吹付け材は、現場において、吹付け材料を対象物に吹付けて完成するが、完成したものは材料組成が不均⼀になっている可能性が極めて⾼い。特に⽯綿の含有率が低い場合は、完成したものの不均⼀性を⼗分考慮する必要がある。例えば、吹付け材の現場配合⽐で⽯綿含有率4%程度のものが施⼯されている箇所から試料を採取し、分析を⾏った場合でも、試料採取位置によっては、「⽯綿なし」となる場合や「⽯綿含有率が10%以上」となることも想定され、完成したものの⽯綿含有のばらつきがかなり⼤きいと考えておいた⽅がよい。このほか、施⼯年によっては、⽯綿含有のものと無⽯綿のものとが混在している時期があったり、⼤規模な施⼯現場では、⼆以上の施⼯業者が吹付け作業を⾏い、⽚⽅の業者が無⽯綿の吹付け材で施⼯し、もう⼀⽅の業者は⽯綿含有の吹付け材で施⼯したりする場合があるので、これらの点にも留意する必要がある。また、吹付け材の場合は、最終仕上げ⼯程で、セメントスラリーを表層に散布する場合や表⾯化粧する場合があることにも留意する。このようなことから、吹付け材の試料採取は、該当吹付け材施⼯表層から下地まで必ず貫通して試料の採取を⾏う。なお、主成分がバーミキュライト主体の吹付け材に関しては、厚み1mm以下が殆んどのため、この場合は100cm2⾓程度の試料採取を⾏う。また、吹付け層全体の表⾯の⾊において、⼀部分、吹付け層の⾊が異なる場合は、その⼀部分は補修した可能性が⾼いため、その部分は既存部分とは別の試料として採取を⾏う。また、吹付けの年代が違う場合も別の試料として採取を⾏う。①平屋建ての建築物で施⼯範囲(床⾯積を想定)が3000m2未満の場合、試料は、原則として、該当吹付け材施⼯部位の3箇所以上、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取し、それぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納すること。②平屋建ての建築物で施⼯範囲(床⾯積を想定)が3000m2以上の場合、600m2ごとに1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取し、密閉式試料容器に⼊れ密閉した上でそれらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納すること。(3000m2以上の場合は2業者で施⼯することがある。)③⼀建築物であって、施⼯等の記録により、耐⽕被覆の区画に関し、耐⽕被覆の業者(吹付け業者)が明確な場合、業者ごとの区画を⼀つの施⼯範囲としその範囲ごとに、3箇所以上、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取し、それぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納すること。④⼀建築物であって、耐⽕被覆の区画に関し、記録がなく、かつ耐⽕被覆の業者(吹付け業者)が不明確な場合、各階を施⼯範囲とし、それぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納すること。なお、⼀建築物の⼀つの階の床⾯積が3000m2以上の場合の試料採取は、上記②の⽅法による。⑤上記②,③,④の試料採取⽅法は、昭和50年以降の施⼯の建築物において、耐⽕被覆業者により、主に⽯綿が1〜5重量%含有の吹付け材で施⼯している業者と⽯綿をまったく含まない吹付け材で施⼯している業者が混在している可能性があることに留意したものであり、昭和49年以前施⼯の建築物は耐⽕被覆業者が異なった場合であっても、⽯綿含有率の違い(数⼗%以上)はあるものの、意図的に⽯綿が含有されている吹付け材であるため、原則として、試料の採取は上記①を適⽤してもよいが、より安全を帰するために、全体階から2つ以上の階を選定して試料を採取する。162(2)耐⽕被覆材耐⽕被覆材には、吹付け材、耐⽕被覆板⼜はけい酸カルシウム板⼆種、耐⽕塗り材がある。吹付け材を除く耐⽕被覆材は施⼯部位が梁、柱と明確であり、各階の梁、柱全体を施⼯範囲とする。①施⼯範囲から奇数階及び遇数階からそれぞれ1フロアを選定する。この1フロアの梁、柱から代表的な部位を1つ選び、そこから3箇所以上、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取しそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納すること。②耐⽕被覆材と耐⽕被覆材の境界に耐⽕塗り材が使⽤されている可能性があるため、その境界を中⼼に試料を採取すること。(3)断熱材断熱材には、折版屋根⽤断熱材と煙突⽤断熱材がある。折版屋根⽤断熱材に⽯綿を使⽤している場合は、⽯綿含有率が⾮常に⾼いため、特に試料採取に留意する必要はなく、折版屋根⽤断熱材の施⼯範囲から3箇所以上、1箇所当たり100cm2程度の試料をそれぞれ採取しそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納する。煙突⽤断熱材の試料採取に当たっては次の点に留意する必要があるが、いずれにしても、3箇所以上、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取しそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納する。①煙突⽤断熱材には、①煙道側に断熱層がある場合、②煙道側の円筒管の裏側に断熱層がある場合があり、特に後述の②の場合は、断熱層に⽯綿を含む場合と、断熱層は⽯綿が含まないが、円筒管に⽯綿を含む場合があるので、断熱層と円筒管を分離して試料採取を⾏うこと。②煙道側に断熱層がある場合や煙道側の円筒管にひび割れがあり、断熱層が露出しているおそれがあるような場合は、煙道中に含まれる硫⻩酸化物等により、⽯綿が変質し、他の物質に変わっている可能性があるため、試料採取に当たっては、表層からの試料採取を⾏わず、必ず下地に接するまで試料を採取すること。(4)保温材保温材には、成形保温材と不定形保温材があり、建築物の⼩型ボイラ等の配管に使⽤される保温材は不定形の保温材がほとんどであり、これらはバルブ、フランジ、エルボ部分に使⽤されている場合が多いが、直管部でも可能性があるので、それぞれ3箇所以上、下地まで貫通し、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取してそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋収納する。また、ボイラ、タービン、化学プラント等の場合は、配管距離も⻑く、かつ成形保温材と不定形保温材の両⽅を使⽤している場合がほとんどあり、試料採取にあたっては、次の点に留意する必要がある。①成形保温材と成形保温材のつなぎ⽬に不定形保温材を使⽤する場合があり、不定形保温材は成形保温材に⽐べて⽯綿含有期間が⻑いため、試料採取にあたっては、成形保温材と成形保温材のつなぎ⽬を貫通して試料を採取すること。なお、保温材の場合は、使⽤⽬的から、配管表層部の温度が⾼温となっている場合があり、表層部に接触している保温材の材質(⽯綿を含め)が変化している可能性がある。このような箇所からの試料採取を避けること。②ボイラ、タービン、化学プラント等には定期検査があり、この検査において、保温材をはぎ、検査終了後、新たな保温材を施⼯するが、この時に、⽯綿を含まない保温材に変更する場合がある。このようなことを想定して、試料の採取を次のようにする。163○化学プラント、⽕⼒発電所の場合化学プラントにおいて、系統単位を施⼯範囲とし、その系統において、定期検査を⾏っている場合は30mごとに、定期検査を⾏っていない場合は60mごとに、3箇所以上、下地まで貫通し、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取してそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納する。○原⼦⼒発電所の場合原⼦⼒発電所の場合は、配管の溶接線の⾁厚のチェックのために、所定の範囲(2m程度)で定期検査を⾏うことになっているので、この範囲からの試料採取は避け、系統単位を施⼯範囲とし、60mごとに、3箇所以上から、1箇所当たり10cm3程度の試料をそれぞれ採取してそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納する。(5)成形板意図的に⽯綿を添加し製造された成形板(例:スレート、けい酸カルシウム板)は、使⽤⽬的から、ほぼ施⼯部位が特定できるので、試料採取範囲は,構造部材であればフロア単位ごとに、建築物内設備機器に使⽤の部材であれば、その設備機器単位ごとに⾏う。試料の採取は、試料採取範囲から3箇所を選定して、1箇所あたり100cm2/箇所程度の試料をそれぞれ採取してそれぞれ密閉式試料容器に⼊れ密閉した上で、それらの試料を⼀纏めにしてチャック付ビニール袋に収納する(ここで「3箇所選定」とあるが、その理由は成分のばらつきが考えられるためである。成形板は⼯場での⽣産品であるため、ばらつきの程度は吹付け材ほどではないが、使⽤されている⽯綿の種類によってはセメント等のCaにより含有率が変化するおそれがある。)この他、試料採取にあたって、次の点に留意すること。①施⼯範囲(試料採取範囲)内において、改修の有無に関する確認を⾏うこと。改修が⾏われた場合は、施⼯範囲全体に⽯綿を含んでいないものを施⼯したか、それとも部分的に施⼯したかにより、⽯綿の有無分析に⼤きな影響を及ぼす。そのため、部分的に改修が⾏われたことが明確な場合は、既存部分と改修部分を別の試料として採取を⾏うこと。②成形板には、表⾯を化粧したものがあり、表⾯のみの試料採取はしないこと。2.3.2試料採取時の記録について採取した試料は、⽯綿の有無の分析を⾏うことになるが、採取した試料の識別と分析を⾏う際の前処理の情報のために、次の項⽬を記録する。①採取年⽉⽇、試料No②建材名称(判明している場合)③建物,配管設備,機器等の名称及び⽤途④施⼯年及び建築物への施⼯などを採⽤した年施⼯年⑤建物などの採取部位及び場所⑥試料の概要(形状⼜は材質,試料の⼤きさ)⑦採取者⽒名⑧その他試料に関する情報(採取⽅法,わかる範囲で改修の有無等)164165採取位置(出所)平成24年度⽯綿含有建材の⽯綿含有率測定に係る講習会テキスト(⼀部改変)図2.1吹付け材の試料採取から定性分析までの試料の流れ(JISA1481-2で定性分析する場合)①②③①②③①②③①②③粉砕器粉砕試料(一次分析試料)同一吹き付け面を面積が等分になるように区分し、各分割面からそれぞれ試料を採取する。分析機関へ試料を送付する。分析機関で各サンプルの必要量を等量取り出し、粉砕・混合する。○一次分析試料をぎ酸処理してX線回折定性分析用試料の調整(二次分析試料)○一次分析試料を使用して位相差・分散顕微鏡による定性分析採取した各試料を別々の密閉式試料採取容器(チャック付ポリ袋)に入れる。密閉式試料採取容器に入れた各試料を一纏めにしてチャック付ポリ袋に入れる。2.4JISA1481-1,2,3(平成26年3月28日制定)による建材製品中の石綿含有率測定方法の概要2.4.1JISA1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定⽅法」による⽯綿含有建材等の定性分析JISA1481-1による⽯綿含有建材等の⽯綿含有の有無を調べるための定性分析⼿順は、図2.2に⽰したが、具体的な分析は、JISA1481-1に従って実施する。また、厚⽣労働省の「アスベスト分析マニュアル1.00版」には分析上の留意点が⽰されており、以下のホームページでその内容も考慮すること。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/mortar/index.html)図2.2JISA1481-1による定性分析⼿順1662.4.2JISA1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析⽅法」による⽯綿含有建材等の定性分析JISA1481-2による⽯綿含有建材等の⽯綿含有の有無を調べるための定性分析⼿順は、図2.3に、バーミキュライトの定性分析⼿順は、図2.4⽰したが、具体的な分析は、JISA1481-2に従って実施する。また、厚⽣労働省の「アスベスト分析マニュアル1.00版」には分析上の留意点が⽰されており、以下のホームページでその内容も考慮すること。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/mortar/index.html)試料の採取・運搬・保管試料の前処理(研削、加熱、粉砕)⼀次分析試料の調製⼆次分析試料の調製X線回析分析法による定性分析位相差・分散顕微鏡による定性分析バーミキュライトの回析線ピーク⼀次分析試料を使⽤した吹付けバーミキュライトの分析⽅法判定基準によりアスベスト含有の有無の判定アスベスト含有アスベスト含有せず図2.3JISA1481-2による定性分析⼿順167X線回析分析法による定性分析バーミキュライトの回析ピーク塩化カリウム処理⽯綿の有無の分析「クリソタイル・トレモライト/アクチノライト」回析ピークあり標準試料及び試料の塩化カリウム処理後の回析ピーク⾯積の算出回析ピーク試料の回析線ピーク⾯積が標準試料の回析線ピーク⾯積を上回る場合⽯綿含有試料の回析線ピーク⾯積が標準試料の回析線ピーク⾯積を下回る場合回析ピークなし⽯綿含有なし図2.4JISA1481-2によるバーミキュライトの定性分析⼿順1682.4.3JISA1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析⽅法」による⽯綿含有建材等の定量分析JISA1481-3による⽯綿含有建材等の⽯綿含有の有無を調べるための定量分析⼿順は、図2.5に⽰したが、具体的な分析は、JISA1481-4に従って実施する。また、厚⽣労働省の「アスベスト分析マニュアル1.00版」には分析上の留意点が⽰されており、以下のホームページでその内容も考慮すること。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/mortar/index.html)一次分析試料図2.5JISA1481-3による定量分析⼿順2.5分析機関の名称と連絡先分析機関の名称と連絡先についての情報は,(公社)⽇本作業環境測定協会のホームページ(http://www.jawe.or.jp/)上でも確認できる。1693.⽯綿⾶散防⽌技術にかかわる機器等とその保守管理3.1はじめに特定建築材料の除去処理⼯事に伴い,作業場内では⽯綿粉じんの著しい⾶散が考えられ,それに伴い,環境⼤気中への⽯綿汚染も懸念される。この防⽌のためには,前室(セキュリティーゾーン)の設置,隔離,集じん・排気装置の保守・点検等を適切に実施し稼働させること、湿潤化等により適切に対応することが肝要である。と同時に,その除去作業に従事する作業者の安全を確保することも重要である。ここでは,作業場内の⽯綿⾶散の低減,環境⼤気中の⽯綿汚染等を防⽌するために使⽤する機器等とその保守管理について紹介する。廃⽯綿等は,特別管理産業廃棄物として,溶融,無害化処理の他,管理型埋⽴処分場で処分することとされている。ただし,埋⽴処分にあたっては,廃棄物処理法の改正により平成23年4⽉1⽇から,あらかじめ,固型化,薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後,耐⽔性の材料で⼆重にこん包することが義務付けられた。(以下,「特別管理産業廃棄物として処理する。」とは,上記処理内容を意味する。)3.2機器等3.2.1隔離⽤資材⑴隔離シート作業場を隔離する⽬的で使⽤するシート。材質は⼀般的にポリエチレンで,床は厚み0.15mm以上のシートを⼆重に,壁⾯は厚み0.08mm以上(実⼨0.1mm)のシートを⼀重にして使⽤する。これらのシートに⽯綿が付着したときは適宜,粉じん⾶散防⽌処理剤をシート表⾯に散布し,⽯綿粉じんの再⾶散を防⽌する。隔離シートは,⼯事ごとの使い捨てとする。隔離シートの廃棄は廃棄袋に⼊れ,⾶散抑制剤等で安定化し⼆重こん包のうえ,特別管理産業廃棄物として処理する。⑵グローブバッグパイプ部の⽯綿含有断熱材,配管保温材等を部分隔離し,局所除去するとき,⼜は補修作業時に使⽤する。グローブバックを使⽤すれば部屋全体の隔離の必要がなく,作業時間も短時間で済む。作業部の床にはプラスチックシート(0.15mm)を敷き作業を⾏う。作業終了後,グローブバッグ及びプラスチックシートの表⾯をHEPAフィルタ付真空掃除機やウェットタオル等で⼗分汚れを除去してから廃棄する。グローブバッグ等の廃棄は廃棄袋に⼊れ(グローブバッグ⾃体と合わせ⼆重こん包となる),特別管理産業廃棄物として処理する。(床養⽣のプラスチックシートは隔離作業場外のものであり,通常は特別管理産業廃棄物として処分する必要はないが,⽯綿含有保温材等が脱落する等により⽯綿粉じんの付着のおそれがある場合には,⾶散抑制剤等で安定化し⼆重こん包のうえ特別管理産業廃棄物として処理する。)1703.2.2前室(セキュリティゾーン)前室(セキュリティゾーン)は、作業場に隣接して設置し,作業者の⼊退出⼝及び廃棄物等の搬出⼝となる。作業場内で発⽣する⽯綿粉じんが作業者の⼊退出に際し外部に漏洩したり,作業者の⾐服や廃棄物のこん包材等に付着して外部に持ち出されることを防⽌するために設置するものをいう。(図3.1参照)特に除去⼯事の場合は、⼯事現場⼊り⼝から作業場に向かって,①更⾐室,②洗浄室③前室の3室からなっている。作業場内は,集じん・排気装置の稼働により負圧であるため,セキュリティゾーンを通過する空気の流れは,⼯事現場⼊り⼝から作業場に向かって流れ,この流れを維持することにより⽯綿粉じんの外部への漏出を防⽌する。屋外に出⼊り⼝を設置する場合は、吹き込み、吹き戻しによる外部への漏洩防⽌のためジッパー等を⽤いて密閉できる仕様とすること。なお,空気の流れが正常に保たれていることを付録3.2.4スモークテスター等で毎⽇の作業前に確認することが望ましい。このセキュリティゾーン⼊⼝における流速の管理は,作業場の隔離養⽣が適切に⾏われていることを確認するためにも重要である。図3.1(1)セキュリティーゾーン例図3.1(2)廃棄物等の搬出171⑴エアシャワーセキュリティゾーンの洗浄室に設置し,前室において保護⾐等を脱⾐した後、洗浄室に移動して呼吸⽤保護具,下着及び体表⾯に付着した⽯綿を除去するために使⽤する。呼吸⽤保護具を装着したまま、エアシャワーで全⾝を回転させながら30秒以上洗⾝する。吹出⼝からのエアで⽯綿を吹き⾶ばし,下段の吸引⼝から吸い込んだ空気をHEPAフィルターで清浄空気に換え,吹出し⼝から吹き出す。フィルタの交換を含む点検修理は,⾼性能真空掃除機と同様に,付録3.3機器等の点検修理の⼿順に従って⾏う。(図3.2参照)分割型エアシャワー⑵ウォーターシャワー片吹き分割分解型エアシャワー図3.2エアシャワー例セキュリティゾーンの洗浄室に設置し,前室において保護⾐等を脱⾐した後、洗浄室に移動して呼吸⽤保護具及び体表⾯等に付着した⽯綿を除去するために使⽤する。使⽤した⽔は,排⽔ろ過装置等でろ過処理したあと排⽔する。⑶排⽔ろ過装置⽯綿含有物を⼗分にろ過する性能をもつ複数のフィルタ層で構成され,ウォーターシャワーからの排⽔,セキュリティーゾーンの前室で個⼈⽤保護具・機器等を洗浄した排⽔のろ過に使⽤する。⼀次フィルタで25μm,⼆次フィルタで5μm,三次フィルタで0.5μmのろ過性能をもつ3層のフィルタで構成する装置もある。排⽔ろ過装置のフィルタを廃棄するときは,廃棄袋に⼊れ,⾶散抑制剤等で安定化し⼆重こん包のうえ,特別管理産業廃棄物として処理する。3.2.3集じん・排気装置特定建築材料の掻き落とし等による除去の際には,⼤気汚染防⽌法に定める作業基準において,隔離措置・セキュリティゾーンの設置とともに集じん・排気装置の設置が義務付けられている。隔離された作業場内の空気を交換すなわち換気することにより,⽯綿濃度を低減させること,及び作業場内を常に負圧に保つことにより,汚染された空気を外に逃さないという2つの効果をもっている。集じん・排気装置によって隔離された作業場内の負圧の程度を付録3.2.4のマイクロマノメーター(精密微差圧計)によって確認し記録する。⑴構造と能⼒集じん・排気装置に吸引される作業場内の汚染空気は⼀次,⼆次フィルタによりろ過され,最後にHEPAフィルタ(0.3μmの粒⼦を99.97%以上捕集)でろ過され,清浄な空気となって外部環境へ排出される。この能⼒は,隔離空間の内部の空気を1時間に4回以上換気できるよう台数を決定する。なお、排気ダクトが⻑い場合、曲がりが多い場合、排気ダクトの材質等による圧⼒損失を考慮して排気能⼒を設定し、適切な⾵量が確保されるよう設置台数を算定する必要がある。隔離作業場所は、-2〜-5Paの負圧とすることを⽬安とし、これが確保できるような能⼒の集じん・排気装置を設置すること。(図3.3、図3.4参照)172作業場の気積(床面積×高さ)(㎥)/(60分÷4回)必要台数※≧⼩数点以下切上げ集じん・排気装置1台当りの排気能力(㎥/分)2次フィルタエアーHEPAフィルタエアーファン1次フィルタ図3.3構造図と集じん・排気装置例1次フィルタ⑵HEPAフィルタ2次フィルタ図3.4フィルタ例HEPAフィルタ集じん・排気装置,⾼性能真空掃除機,エアシャワーの最終ろ過層として使⽤する,JISZ8122に定めるエアフィルタ。定格流量で粒径0.3μmの粒⼦に対して99.97%以上の粒⼦捕集率を有し,かつ,初期圧⼒損失が245Pa(25mmH2O)以下の性能を有するもの。HEPAとは,highefficiencyparticulateairfilterの略。【参考】海外製品の場合は,欧⽶等の海外規格でHEPA⼜はULPAフィルタとしての適合性が証明され,かつ,粒径0.3μmの粒⼦に対して99.97%以上の粒⼦捕集率を有したものでなければならない。対象となる欧⽶等の製品規格,試験⽅法規格等には,次の規格等がある。⽶国エネルギー省技術規格DOE-STD-3020SpecificationforHEPAFilterUsedbyDOEContractors⽶国国家規格(⽶国機械学会)ASMEAG-1CodeonNuclearAirandGasTreatment⽶国環境科学・技術協会(IEST)規格IEST-RP-CC001.4HEPAandULPAFiltersIEST-RP-CC021.2TestingHEPAandULPAFilterMedia⑶フィルタ交換頻度等フィルタの交換は,⽬詰まりが起きる前を⽬途に⾏なう。⼀般的には,1次フィルタは3〜4回/⽇程度,2次フィルタは1回/⽇程度,HEPAフィルタは1次,2次フィルタを取り替えても⽬詰まりをおこす可能性のある場合(500時間程度)に交換する。HEPAフィルタは、適切に取り付けること。(付録3.4.7参照)集じん・排気装置に差圧計が取り付けられたものは,差圧計が⽰す圧⼒損失が⼀定数値を超えた時を⽬途に交換を⾏う。フィルタ等の廃棄は,廃棄袋に⼊れ⾶散防⽌剤等で安定化したうえで⼆重こん包し,特別管理産業廃棄物として処理する。173また,作業場内にある集じん・排気装置のダクトはプラスチックダクト⼜は蛇腹形状のアルミダクトで,汚染拡散防⽌の観点から⼯事ごとに使い捨てすることが望ましい。3.2.4マイクロマノメーター(精密微差圧計)/スモークテスターマイクロマノメーターとは,集じん・排気装置が適切に稼働し隔離内の負圧状態が適切に維持されているかを測定する装置。⾃動記録装置付きが望ましい。-2〜-5Paを測定するため、0.1Paを測定できる装置を⽤いる。使⽤に当たっては、取扱説明書に従い適切に使⽤する。必ず「0」点調整を⾏い、内外の開放端は同じ⾼さにセットする。⾵の影響を受けない温度変化の少ない場所に設置する。具体的な操作⽅法、点検等についてはマイクロマノメーターの取扱説明書に基づき⾏うことと伴にメーカーで定期的に較正を受けた機器を使⽤することが望ましい。スモークテスターは、作業場内の負圧下での空気の流れや適切な養⽣の確認、及び集じん・排気装置で⽯綿粉じん等の漏洩が発⽣しやすい個所で漏洩がないか確認のために使⽤する。使⽤するスモークテスターは⽩煙量が多いもので、集じん・排気装置への腐蝕の影響のないものが望ましい。(図3.5、図3.6参照)図3.5マイクロマノメーター(精密微差圧計)例3.2.5湿潤化⽤資機材⑴エアレススプレイヤー図3.6スモークテスター例圧⼒をかけて薬液を押し出す構造のスプレイヤー。⽯綿含有吹付け材除去の際の除去⾯及び作業場内空間への粉じん⾶散抑制剤の散布に使⽤する。また,除去した下地⾯,プラスチック袋に詰める廃⽯綿,隔離シートや封じ込め⾯への粉じん⾶散防⽌剤を散布するときに使⽤する。⽅式は,ダイヤフラム式とプランジャー式がある。エアスプレーヤーで作業すると,エアの圧⼒によって⽯綿が⾶散し,かえって環境を汚染する可能性が⾼い。(図3.7参照)174図3.7エアレススプレイヤー例⑵粉じん⾶散抑制剤(湿潤剤)⽯綿及び⽯綿含有物とその付着物に散布し,内部に浸透させ繊維等を湿潤させることにより⽯綿粉じんの⾶散を抑制する薬液。薬液を散布した⽯綿及び⽯綿含有物とその付着物に薬液を⼗分含浸させたうえで作業を開始する。作業中及び作業終了後の作業場内空間への散布により浮遊している粉じんの沈降を促進させることができる。また,廃棄袋に詰める廃⽯綿等に散布し安定化⽬的に使⽤する事もできる。粉じん⾶散抑制剤(湿潤剤)は,薬液の原材料に有害物質等が使⽤されていないかSDS(安全データシート)等で確認することが必要である。⑶粉じん⾶散防⽌処理剤(固化剤)⽯綿及び⽯綿含有物とその付着物に散布し,表⾯を固化することや対象物の内部を繊維間結合させることにより⽯綿粉じんの⾶散を防⽌する薬液。除去後の下地⾯や,隔離シート⾯に散布する。また,封じ込め⼯法に使⽤する。封じ込め⼯法に使⽤する場合は,建築基準法第37条に基づいて認定を受けた粉じん⾶散防⽌剤を使⽤する。粉じん⾶散防⽌処理剤を塗布した建築材料が,通常の使⽤において劣化に耐えられること,脱落しないこと,付着強度が低下しないこと等の性能が要求される。使⽤する部位・⽬的によっては,保温,断熱,耐⽕性能が必要となる。また,廃棄袋に詰める廃⽯綿等に散布し安定化⽬的に使⽤する事もできる。粉じん⾶散防⽌処理剤(固化剤)も,薬液の原材料に有害物質等が使⽤されていないかSDS(安全データシート)等で確認することが必要である。(4)散⽔設備⽔を使⽤する散⽔設備には,適切なノズルを備えたシャワー,スプレー等がある。また,ノズルを回転させて広範囲に散⽔するスプリンクラー,さらに広範囲な作業場の散⽔には,散⽔⾞を使⽤することがある。散⽔の場合は,多量の⽔を使⽤するため排⽔の適切な処理が必要である。3.2.6⾼性能真空掃除機(HEPAフィルタ付き真空掃除機)HEPAフィルタ付き真空掃除機のこと。隔離・養⽣前の事前清掃,作業中の清掃,最終清掃時に使⽤する。HEPAフィルタが付いていない掃除機は,⽯綿がフィルタを通過し汚染を拡散させるリスクがある。特定建築材料の除去作業における各種(各段階)のフィルタの交換はセキュリティゾーンの前室内で⾏うことが多い。取り替えた各種(各段階)のフィルタは,セキュリティゾーンの前室内に設置した廃棄袋に⼊れ,⼆重こん包のうえ特別管理産業廃棄物として処理する。点検修理は,付録3.3に準じて⾏うこと。175図3.8⾼性能真空掃除機(HEPAフィルタ付き真空掃除機)例3.2.7廃棄袋廃⽯綿等を⼊れる廃棄袋は,実⼨0.15mm以上の厚みをもつプラスチック袋とし,⼆重にして使⽤する。⼀層⽬のプラスチック袋には廃⽯綿等の特別管理産業廃棄物⽤であることを表⽰する。⼆層⽬は,透明でも良い。特別管理産業廃棄物であることが明確に識別できることが必要である。(図3.9参照)図3.9廃棄袋例3.2.8保護⾐・呼吸⽤保護具等(1)保護⾐・専⽤の作業⾐作業者は,⽯綿を取り扱う作業に従事する場合には,除去対象製品及び除去⼯法から指定された保護⾐等の種類に従い,保護⾐⼜は専⽤の作業⾐を着⽤して作業する必要がある。保護⾐は,⽯綿粉じんの⼈体表⾯,下に着⽤する作業着,下着への付着を防⽌することを⽬的に着⽤する。保護⾐等に付着した⽯綿による⼀般環境や家庭内への⼆次汚染を防⽌するため,使い捨てタイプの保護⾐を使⽤し,隔離作業場からの退出の都度廃棄し,特別管理産業廃棄物として処理する。可能であれば,使い捨ての下着の上に保護⾐を直接着⽤し,作業着・下着等への⽯綿粉じんの付着を防⽌することが望ましい。形状は,頭部を含む全⾝を覆うものとし,保護⾐と呼吸⽤保護具の全⾯形⾯体,⼿袋,シューズカバー等との接合部は,テーピングで密閉する。種類は,JIST8115:2010(化学防護服)の浮遊固体粉じん防護⽤密閉服(タイプ5)⼜は同等品以上のものを使⽤すること。専⽤の作業⾐は,⼀般環境や家庭内への⼆次汚染を防⽌することを⽬的に,⽯綿を取り扱う作業場内で専⽤に着⽤する作業⾐のことで,⽯綿を取り扱う作業以外の作業で着⽤する作業⾐や通勤⾐と区別して使⽤する。材質は,表⾯が平滑で粉じんが付着しにくいものとし,構造は,粉じんが服内部に侵⼊しにくく,また,粉じんが堆積しないようにポケット数が必要最⼩限のものとする。(図3.10参照)176浮遊固体粉じん防護⽤密閉服例図3.10保護⾐作業⾐例(2)呼吸⽤保護具専⽤の作業⾐例下に⽰される呼吸⽤保護具の区分は最低基準であり、同等以上の呼吸⽤保護具を使⽤することを妨げるものではない。①隔離空間の内部でアスベスト等の除去等の作業を⾏う際に着⽤する呼吸⽤保護具除去対象製品及び除去等対象⼯法から指定された呼吸⽤保護具の区分①を使⽤する(表3.2)。電動ファン付き呼吸⽤保護具はJIST8157に定める漏れ率が0.1%以下(S級)であって、フィルタの捕集効率が99.97%以上(PL100またはPS100)のもので、全⾯形、半⾯形、フード型であること。送気マスクはJIST8153、空気呼吸器はJIST8155、圧縮酸素形循環式呼吸器はJISM7601に適合したものを使⽤する。②隔離空間の外部でアスベスト等の除去等の作業を⾏う際に着⽤する呼吸⽤保護具アスベスト及びアスベスト含有成形板等の切断を伴う作業の場合は、除去対象製品及び除去等対象⼯法から指定された呼吸⽤保護具の区分①、区分②、区分③を使⽤する。切断を伴わない作業の場合は、呼吸⽤保護具の区分①、区分②、区分③、区分④を使⽤する(表3.2)。なお、取替え式防じんマスクについては、国家検定合格品のRS3またはRL3(粒⼦捕集効率99.9%以上)を使⽤する(表3.2;区分②、区分③)。ただし、切断を伴わない作業の場合に使⽤する取替え式防じんマスクについては、国家検定合格品のRS2またはRL2(粒⼦捕集効率95.0%以上)を使⽤しても差し⽀えない(表3.2;区分④)。③隔離空間外でアスベスト含有成形板等の除去作業を⾏う作業場所における、アスベスト等の除去等以外の作業(例:電気⼯事や配管⼯事など)を⾏う際の呼吸⽤保護具、取替え式防じんマスクまたは使い捨て式防じんマスクを使⽤する。177表3.1呼吸⽤保護具の区分作業アスベスト等の除去等の作業(吹き付けられたアスベスト等の除去、アスベスト含有保温材等の除去、アスベスト等の封じ込めもしくは囲い込み、アスベスト含有成形板等の除去)隔離空間外部(または隔離措置を必要としないアスベスト等の作業場所隔離空間内部除去等を⾏う作業場)アスベスト等の切断等を伴わない囲い込み/アスベスト含有成形板等の切断等を伴わずに除去する作業左記の作業場でアスベスト等の除去等以外の作業を⾏う場合呼吸⽤保護具電動ファン付き呼吸⽤保護具またはこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしくは送気マスク取替え式防じんマスク(RS2またはRL2)取替え式防じんマスクまたは使い捨て防じんマスク(区分①)保護⾐フード付き保護⾐電動ファン付き呼吸⽤保護具またはこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器もしくは送気マスクまたは取替え式防じんマスク(RS3またはRL3)(区分①〜③)(区分①〜④)(区分①〜④等)保護⾐または作業着表3.2呼吸用保護具・保護衣の選定区分区分①呼吸⽤保護具の種類・⾯体形及びフード形の電動ファン付き呼吸⽤保護具・プレッシャーデマンド形(複合式)エアラインマスク・送気マスク(⼀定流量形エアラインマスク、送⾵機形ホースマスク等)・⾃給式呼吸器(空気呼吸器、圧縮酸素形循環式呼吸器)区分②・全⾯形取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率99.9%以上)RS3またはRL3区分③・半⾯形取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率99.9%以上)RS3またはRL3区分④・取替え式防じんマスク(粒⼦捕集効率95.0%以上)RS2またはRL2(a)(b)図3.11全⾯形電動ファン付き呼吸⽤保護具の例(a)(b)図3.12半⾯形電動ファン付き呼吸⽤保護具の例178図3.13フード形の電動ファン付き呼吸⽤保護具の例†図3.14半⾯形電動ファン付き呼吸⽤保護具(ゴグル併⽤)の例図3.15半⾯形電動ファン付き吸⽤保護具(専⽤フード併⽤)の例図3.16全⾯形のプレッシャデマンド形複合式エアラインマスクの例④呼吸⽤保護具を着⽤する際は、密着性を確認する必要がある。着⽤者の顔⾯とマスクの⾯体の密着性の良否を判定するには、計測器を使⽤した定量的な⽅法とフィットテスター等を使⽤した定性的な⽅法がある。a.計測器による測定呼吸⽤保護具の外側と内側の粉じんの濃度または個数を計測器で測定し、外側と内側の粉じんの濃度または個数の⽐から漏れ率を計算し、密着性を調べる⽅法である。定量的に調べられるので、最初に呼吸⽤保護具(特に防じんマスク)を選択するときには、この⽅法を⽤いることが望ましい(図3.17・3.18参照)。図3.17労研式マスクフィッティングテスター(例)b.陰圧法のフィットテスト図3.18マスクフィッティングテスター使⽤例フィットテスターを使⽤して、フィルタの吸気⼝をふさいだ状態で息を吸い、顔⾯と⾯体の密着性を調べる(図3.19参照)。このとき、空気が吸引されずに⾯体が顔に吸い付くのが確認できれば、密着性の状態は良好である。密着性が悪い場合は、顔⾯と⾯体の隙間からシューシューと外気が⾯体内に⼊り込む⾳がして、⾯体が顔に吸い付かない。フィットテスターを使⽤してのフィットテストが望ましいが、フィットテスターがないときは、⼿のひらをフィルタの吸気⼝に当て、吸気⼝をふさいで確認することができる。このとき、⾯体を顔に押し付けないように、軽く⼿のひらを吸気⼝に当てる。強く押し当てると、このテストのときだけ、密着性が良くなるので注意が必要である。陰圧法のフィットテストは、顔⾯と⾯体の密着性と併せて、排気弁部の気密性も確認できる。排気弁に粉じん等が付着している場合には、相当の漏れ込みが考えられるので、呼吸⽤保護具(特に防じんマスク)を装着の都度、陰圧法により密着性、排気弁の密着性を確認する。179c.陽圧法のフィットテストフィットテスターを使⽤して、排気弁の排気⼝をふさいだ状態で息を吐き、顔⾯と⾯体の密着性を調べる。このとき、息が⾯体と顔⾯の隙間から漏れ出さなければ、密着性の状態は良好である。密着性が悪い場合は、顔⾯と⾯体の隙間からシューシューと息が吹き出す⾳がする。フィットテスターを使⽤してのフィットテストが望ましいが、フィットテスターがないときは、⼿のひらを排気弁の排気⼝に当て、排気⼝をふさいで確認することができる。このとき、⾯体を顔に押し付けないように、軽く⼿のひらを排気⼝に当てる。強く押し当てると、このテストのときだけ、密着性が良くなるので注意が必要である。陽圧法のフィットテストは、排気弁の排気⼝をふさいで⾏うため、排気弁部の気密性は確認できない。●フィットテスターがある場合フィルタにフィットテスターを取り付けて、吸気⼝をふさいだ状態で息を吸う。空気が吸引されずに、⾯体が顔に吸いつくのが確認できれば、密着性の状態は良好である。●フィットテスターがない場合軽く⼿のひらをフィルタの吸気⼝にあて吸気⼝をふさいだ状態で息を吸う。空気が吸引されずに、⾯体が顔に吸いつくのが確認できれば、密着性の状態は良好である。図3.19陰圧法のフィットテストd.密着性の良い呼吸⽤保護具を使⽤するためには、事前に複数の種類及びサイズの呼吸⽤保護具を⽤意し、作業者ごとに良好な密着性を保つことのできる呼吸⽤保護具を選定することが望ましい。視⼒矯正⽤めがねを使⽤している作業者の場合、密着性が悪くなる原因となり得るが、メーカーが推奨する眼鏡と⾯体との隙間を塞ぐ部品等で漏れを低減させることが可能である。また、ひげや髪の⽑、タオル、作業帽等が接顔部分や締め紐部分に挟まれることで、漏れの原因になることがある。フィットテストにより良好な結果が得られない場合、これらのことに注意が必要である。(3)保護帽保護帽は,国家検定合格品を使⽤する。あご紐等に⽯綿粉じんの付着しにくい材料を使⽤しているものもある。(図3.20参照)保護帽(4)保護めがねあご紐ビニール製図3.20保護帽等例保護帽あご紐ビニール製保護めがねは,JIST8147(保護めがね)のゴグル形とし,呼吸⽤保護具の区分③,及び区分④の半⾯形の取り換え式防じんマスク使⽤時に使⽤する。(図3.21参照)180図3.21保護めがね例(5)安全帯安全帯は,厚⽣労働省の構造規格に適合したものを使⽤する。(図3.22参照)図3.22安全帯例(6)保護⼿袋保護⼿袋には,ニトリルラテックス製,ビニル製等があり,JIST8116(化学防護⼿袋)適合品を推奨する。(図3.23参照)ニトリルラテックス手袋ビニル製手袋図3.23保護手袋例3.3機器等の点検修理使⽤した機材の点検修理は,ばく露防⽌の観点から負圧環境下の隔離された作業場内⼜はセキュリティゾーンの前室で⾏なうことを原則とする。外部で点検修理を⾏なう場合は,負圧環境下の隔離された作業場内⼜は汚染除去室で個⼈⽤保護具,作業⼯具等と同様の⼿順で汚染を除去した後,0.15mm以上のプラスチックシートで⼆重にこん包し,点検修理を⾏なう場所に原則として⾃社便で輸送する。点検修理を⾏なう場所の設備及び作業者の装備は,隔離,負圧,湿潤化,個⼈⽤保護具の着⽤等,外部環境への粉じん漏出防⽌対策及び個⼈ばく露防⽌対策を充たすことが必須である。1813.4集じん・排気装置の運用,管理3.4.1作業場内における集じん・排気装置の運⽤,管理(1)特定建築材料の掻き落とし等による除去の際には,⼤気汚染防⽌法に定める作業基準において,隔離措置・セキュリティーゾーンの設置とともに集じん・排気装置の設置が義務付けられている。その⽬的は,①作業領域内の空気をHEPAフィルタを経由して交換,すなわち換気することにより,⽯綿粉じんの濃度を低減させること②吸引された空気を作業場外へ排気することにより隔離された作業場内を負圧に保ち,⽯綿粉じんの隔離場内からの漏洩を防⽌することである。(2)集じん・排気装置の不備⼜は不適切な使⽤⽅法により,⽯綿粉じんを⾶散させる事故も⾒受けられる。そのため,以下に⽰す⽅法を参考にし,集じん・排気装置を適切に管理し使⽤することが重要である。①設置台数の決定集じん・排気装置の能⼒は,最低でも4回換気を確保できるよう台数を決定する。4回換気とは、1時間に作業場内の空気が4回⼊れ替わるように換気することであり,設置台数は,「付録3.2.3集じん・排気装置(1)構造と能⼒」の算定式で決定する。なお,排気ダクトが⻑い場合,曲がりが多い場合等は圧⼒損失を考慮して排気能⼒を設定し,設置台数を算定する必要がある。②集じん・排気装置の配置計画隔離された作業場では,セキュリティゾーンから空気を取り⼊れ,集じん・排気装置により清浄化した空気を排気する。そのため,集じん・排気装置はできるだけセキュリティゾーンの対⾓位置に設置し,作業場内で空気の溜まりを⽣じさせないように集じん・排気装置を配置するよう計画する。作業場の形状等から空気溜まりの⽣じる恐れがある場合は,集じん・排気装置を追加するか,吸気ダクトを⽤いて溜まり部分の空気を吸気する等の措置を講じることが必要となる。なお,集じん・排気装置設置後,装置を稼働させスモークテスター等で作業場内の空気の流れを確認することが必要である。※マイクロマノメーターの負圧値を重点的に考えるため,意図的にセキュリティゾーン近傍に集じん・排気装置を設置している場合があるが,それでは空気がセキュリティゾーンと集じん・排気装置間でショートカットするため,作業場内全体の負圧が確保されないばかりか,隔離作業内に発⽣したアスベスト含有粉じんを吸引・ろ過することもできない。③集じん・排気装置搬⼊前点検使⽤する集じん・排気装置は,集じん・排気装置に添付されている整備点検表(表3.3「集じん・排気装置整備点検表」を参照)により,必要な点検及び漏洩テストが搬⼊前に⾏われていることを確認する。3.4.2パーティクルカウンターによる集じん・排気装置の点検⽅法パーティクルカウンターによる集じん・排気装置の点検⽅法例を参考として以下に⽰す。(1)集じん・排気装置に接続されたビニルダクトの接続⼝から150cm(接続⼝直径×5)の位置に測定孔を設置し、排気⾵速を考慮し、ダクト内の排気を直接または導電性シリコンチューブ配管(接続⼝半径×2)によって取り込み、パーティクルカウンターを接続する。吸気側はHEPAフィルタ⾯中央から25cm離れたところに設置する。(図3.24)(2)集じん・排気装置吸気側のパーティクルカウンターで0.3μm〜0.5μmの粉じん個数を1分間計測する。集じん・排気装置を稼働させ排気側の、パーティクルカウンターで0.3μm〜0.5μmの粉じん個数を1分間計測する。5回計測し各々の平均値を求め、0.3μm〜0.5μmの捕集効率を下記の計算式で求める。集じん排気装置の捕集効率(%)=(吸気側計数値-排気側計数値/吸気側計数値)×100182(3)捕集効率の値がHEPAフィルタの捕集効率99.97%を下回った場合、本体等の漏えい試験、HEPAフィルタの設置等が確実になされているか確認する。(4)パーティクルカウンター1台で計測する場合は吸気側計測後速やかに排気側の計測をして、捕集効率を求める(図3.24)。パーティクルカウンタ15cm排気ダクト150cm3.4.3スモークテスターによる点検⽅法25cmパーティクルカウンタ集じん・排気装置図3.24パーティクルカウンタによる測定位置集じん・排気装置で漏れの発⽣しやすい個所として、HEPAフィルタ周辺部分の他に、集じん・排気装置に取り引けられたコントロールパネルの接合部、スイッチ等の取り付け部、電源コード取り付け部、ダクト接続⼝、装置本体各部のネジ⼜はリベット⽌め部分、本体下部のキャスター取り付け部等があげられる。スモークテスターを使⽤し、⽬視で煙の吸い込みがないか確認をする。煙の吸い込みが確認された個所があればコーキング処理を施し漏洩防⽌対策を講じる。(1)吸気⼝を⼀時的にふさぎスモークテスタで漏れを確認する。(図3.25参照)HEPAフィルタ取り付け⾯HEPAフィルタ取り付け⾯の隙間から煙が吸い込まれていく図3.25スモークテスターによる漏れの確認(2)装置のメンテ時に、フレームと本体の接合部の隙間をコーキング処理する。(図3.26参照)図3.26フレームと本体の接合部の隙間のコーキング場所1833.4.4集じん・排気装置の搬⼊使⽤する集じん・排気装置は,必要な点検及び漏洩テストが⾏われていることが確認されたものを使⽤する。集じん・排気装置は、運搬搬⼊時に装置本体の形状が変わらないように丁重に取り扱うこと。レンタル業者の装置を使⽤するときは、あらかじめレンタル業者によって装置が確実に粉じん等を捕集することを確認されたものを使⽤すること。集じん・排気装置設置時の点検集じん・排気装置の設置時に装置本体の形状が変わらないように丁寧に取り扱う。集じん・排気装置設置直後に、当該装置が正常に稼働し、粉じんが漏れることなく捕集していることを確認する。(本編3.8.5集じん・排気装置設置時(作業開始前)の点検を参照。)3.4.5集じん・排気装置の稼働、稼働中の管理常時作業場内およびセキュリティゾーンで適切な負圧が確保されていることを確認する。養⽣シートの内側へのはらみ具合やマイクロマノメーター(精密差圧計)により作業場内の負圧を確認できる(差圧は-2〜-5Pa程度)。鉄⾻造の場合には様々な隙間があり得るので、隔離された作業場内全体が負圧になっていたとしても局所的に空気が漏洩している可能性がある。そのため、集じん・排気装置稼働後、スモークテスタを⽤いて、⼊り隅部を重点に作業場内からの空気漏洩の有無を確認する。フィルタの交換は、「付録3.2.3.集じん・排気装置(3)フィルタの交換頻度等」を参照し交換する。ただし、HEPAフィルタの交換は隔離の解除を伴うことから、除去作業中排気ダクトを接続した状態で⾏うのではなく、除去終了後、作業場内の⽯綿粉じんの処理が完了してから⾏うことを原則とする。やむを得ず、除去作業中に交換せざるを得ない場合には、排気ダクトを密封した上、他の集じん・排気装置を稼働させ作業場内の負圧を確保しHEPAフィルタを交換する。集じん・排気装置の稼働中の漏洩監視については、本編3.14作業中の漏洩監視を参照のこと。3.4.6⽯綿粉じんの処理及び集じん・排気装置の停⽌集じん・排気装置の停⽌は、本編3.15.3参照のこと。3.4.7集じん・排気装置の清掃,点検及び搬出前項の集じん・排気装置の停⽌後,隔離養⽣の撤去前に,1次,2次のフィルタを取外し集じん・排気装置の内部を⾼性能真空掃除機等を⽤いて清掃する。HEPAフィルタの交換時期が近い場合には,この時に交換する。交換の際には,⽬視で隙間がないか確認するとともに,スモークテスター等を⽤いてフィルタ⾯以外からの吸い込みがないかを確認する。(図スモークテスターを⽤いる集じん・排気装置の漏れ確認個所の例参照)このとき確認した項⽬を整備点検表,整備点検・フィルタ交換記録に記録し,集じん・排気装置に備え付け,次回⼯事への準備とする。その後,新しい1次,2次フィルタを装着する。隔離養⽣の撤去作業時も再度集じん・排気装置を稼働させることが望ましい。この場合,養⽣撤去後集じん・排気装置を停⽌させ,1次,2次フィルタを再度取外し⼜は交換したのち,プラスチックシート等でこん包し搬出する。なお,⾃社の資材置き場等で隔離場所を⽤意でき,持ち帰った上で機器の清掃,フィルタ交換等を⾏える場合には,集じん・排気装置停⽌後速やかにプラスチックシート等で密封し搬出する。集じん・排気装置の清掃,点検及び搬出例を参考として以下に⽰す。184(1)アスベスト除去作業終了後の措置①除去⾯、養⽣シートに粉じん⾶散防⽌処理剤を散布。②粉じん⾶散抑制剤の空中散布により、作業場内を湿潤化、粉じんの沈降を促進させる。③集じん・排気装置による浮遊粉じんの処理。図3.27除去⾯への散布図3.28養⽣シートへの散布(2)排気ダクトの取り外し①スイッチオフ及びコンセントを吹き、抜く。②集じん排気装置から排気ダクトの取り外し。③取り外した排気ダクトは塞いでおく。④集じん・排気装置の排気⼝をプラスチックシート等で封鎖。図3.29集じん・排気装置による除じん図3.30集じん・排気装置の排気⼝をプラスチックシート等で封鎖(3)フィルタの取り外し・廃棄①1次フィルタ、2次フィルタは、それぞれ粉じん⾶散抑制剤・粉じん⾶散防⽌処理剤を散布して取り外す。②プラスチック袋に⼊れ、密封する。③さらにプラスチック袋⼆重梱包のうえ、特管「廃⽯綿等」として廃棄物処分。図3.311次フィルタ図3.322次フィルタ図3.37フィルターの廃棄④HEPAフィルタの周辺部をHEPAフィルタ付⾼性能真空掃除機または濡れウエス等で⼗分に清掃する。図3.38HEPAフィルタ等の清掃185⑤HEPAフィルタの交換を⾏わない場合は、HEPAフィルタの傷や留め付けの緩み等を点検する。図3.39HEPAフィルタの留め付の緩み点検⑥HEPAフィルタを交換する場合は、取り外して粉じん⾶散抑制剤・粉じん⾶散防⽌処理剤を散布した後、プラスチック袋等により⼆重梱包のうえ、特管「廃⽯綿等」として廃棄物処分。⑦このとき、留め付け部廻りの隙間がないことを確認。(4)フィルタの取り付け図3.40HEPAフィルタの交換①新しいHEPAフィルタを装着し、緩みや隙間が⽣じないようにしっかりと留め付ける。HEPAフィルタのJIS規格を確認。図3.41フィルタの取り付け②HEPAフィルタの装着後装置を稼働させ、スモークテスターを⽤いて側⾯からの吸い込みがないかを確認する。必要に応じて、HEPAフィルタ⾯をシート等で塞いだうえ、スモークテスターでの吸い込みを確認する。図3.42スモークテスターによる確認186③スモークテスターでの確認で異常がなければ、新しい1次フィルタ、2次フィルタを装着する。図3.431次、2次フィルタの装着(5)梱包・搬出①吸気⼝に破れ防⽌⽤の防護板を取り付け、プラスチックシートで密封した後、搬出する。②その際、装置底部やキャスターは⽔や濡れウエス等でふき取り清掃する。図3.44梱包・搬出(6)点検表の記録・保存点検表やフィルタ交換記録等を作成し、装置に付け保存。図3.45点検表の記録・保存3.4.8集じん・排気装置の点検・修理,HEPAフィルタ交換作業⼿順(搬⼊前に外部で⾏なう場合)外部で集じん・排気装置のHEPAフィルタ交換等を⾏う場合は,別途設置した隔離領域内で⾏う。作業⼿順の⼀例を下に⽰す。この作業⼿順は,⽯綿粉じんの汚染拡散防⽌に⼗分留意した上で熟練した作業員が⾏う。(1)隔離領域の設置。隔離領域内は作業場と同様に壁⾯及び天井⾯は0.08mm(通常は0.1mm)の隔離シート⼀重,床⾯は,0.15mmの隔離シート⼆重にして外部環境から隔離する。(2)常設⽤集じん・排気装置を隔離領域内へ搬⼊する。(3)点検・修理,HEPAフィルタ交換を⾏う集じん・排気装置を搬⼊する。(4)作業者は,交換⽤のHEPAフィルタ,廃棄⽤プラスチック袋,⼯具等をあらかじめ隔離領域内に⼊れておく。(5)集じん・排気装置のHEPAフィルタを交換する作業者は,必要な個⼈⽤保護具を装着し,隔離領域内を薬液等で湿潤化した後,作業を開始する。※図3.46作業フロー、図3.47作業場所参照187188個⼈⽤保護具の装着↓隔離領域内を湿潤化↓HEPAフィルタ取り外し↓廃棄するHEPAフィルタを廃棄袋に⼊れ密閉する↓点検・修理,フィルタを取り外した集じん・排気装置の清掃↓新しいHEPAフィルタ取り付け↓パーティクルカウンター及びスモークテスターによる点検(付録3.4.2及び3.4.3参照)↓新しいHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置をプラスチックシートでこん包する↓隔離領域内部の清掃↓外部へ持ち出しのため,使⽤した資機材等の清掃,こん包↓個⼈⽤保護具を廃棄袋に⼊れ密閉↓作業内容の記載図3.46作業フロー図3.47作業場例189表3.3集じん・排気装置整備点検表例へこみ、歪み変形、破損の確認本体接合部、コーキング及びパッキンの状態HEPAフィルタ取り付け板のへこみ、歪み変形、破損の確認前回交換年月日HEPAフィルタの装着具合HEPA総使用時間アワーメーター等で確認h作業場搬入前清掃搬入前1次、2次フィルタ交換スイッチ等の状態スイッチを入り状態にする異常な騒音、振動が無い事ランプ等の点灯・消灯状態に異常がないことモーター絶縁抵抗値絶縁抵抗値が十分に高い事電源ケーブル等破損等が無い事破損状況機械作動時、差圧計動作状況を確認の動作確認機械作動時の電流値機械作動時、風量の規定の風量が出ているかどうか平均確認確認㎥※判定結果記入例「可」「不可」による記載。本体内部清掃、フィルタの交換は「未了」「完了」による記載。是正箇所は「不可」・「未了」の場合の対処の結果を記載。記録の保存。その他点検本体内部の清掃フィルタの交換HEPAフィルタ実施日年月日風量点検HEPAフィルタの破損等粉じんの漏洩がないこと判定煙が吸い込まれたり、吹き飛ばされたりしない事接合部の締付けボルト、ナット等の欠落及び緩みの有無をスパナ等を用いて調べる接合部の締付けボルト、ナット等の欠落及び緩みが無い事絶縁抵抗計を用いて巻線と接地端子との間の絶縁抵抗値を測定するろ材の性能を低下させるような目詰まり、破損、劣化、湿り等が無い事目視にて、ろ材等の目詰まり、破損、劣化、湿り等していないか確認デジタル粉じん計、パーティクルカウンター等を用いて計数し漏洩がないか確認する。本体内部点検結果点検責任者是正項目是正箇所特記事項目視にて、取付金具等で確実に装着しているか確認取付金具等の破損、欠落又は片締めが無い事総使用時間が500時間を超えている時は新しい物に交換熱線式風速計等を使用し排気口の風速を測り、風量を計算する。(開口面積×平均風速=風量)電流計を用いて作動時の電流値を測定する電流値が規定値の範囲内である事目視にて、電源ケーブル等電気配線を確認する目視にて、差圧計の動作及び値の確認㊞電気系点検S/NNo実施者㊞装置本体漏洩点検目視及び隙間ゲージ等で、破損、劣化等を確認する破損、劣化が無い事機器を作動させ、スモークテスター等を用いて流入又は漏出の有無を確認する。煙が吸い込まれたり、吹き飛ばされたりしない事ビス等の緩みの確認本体外部機器を作動させ、スモークテスター等を用いて流入又は漏出の有無を確認する点検項目点検方法判定基準住所TEL/FAX型式メーカー社名TEL実施日年月日会社名集じん・排気装置整備点検表番号参考3.4集じん・排気装置設置時点検・フィルタ交換点検表集じん・排気装置設置時点検・フィルタ交換点検表現場名型式メーカーS/NNo本体社名TEL点検項目本体外観設置場所一次フィルタ日付設置時装置を稼働させスモークテスタ等を用いて白煙の流入がないか確認する。所定の場所に設置されているか吸気口を塞ぐものが置かれていないか所定の場所に取り付けられているか稼働時(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)交換時刻番号会社名住所TEL/FAX現場搬入日(設置日)現場搬出日設置時年年月日月日時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時所定の場所に取り付けられているかフィルタ類その他点検是正項目備考現場責任者二次フィルタHEPAフィルタマイクロマノメーターアワーメーター作動時電流値電源コード作動時の騒音排気ダクト吸気ダクト所定の場所に取り付けられているか取付金具等の緩みを確認するデジタル粉じん計、パーティクルカウンター等を用いて装置排気口で計数し漏洩がないか確認する。正常に稼働しているか。正常に稼働しているか。異常がないか。電源コードの状況確認する異常音がしていないか。ダクト状態の確認ダクト状態の確認点検実施者是正箇所㊞※点検結果記入例「可」「不可」による記載。是正箇所は「不可」の場合の対処の結果を記載。記録の保存。(1回/日に実施)交換時刻稼働時刻合計稼働時間HEPA総使用時間(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)(1回/日に実施)時時時時時時時時時時時時時時開始時刻時時時時時時時終了時刻時時時時時時時特記事項点検責任者㊞1904.⽯綿含有建材除去作業等チェックリスト⽯綿含有建材除去作業チェックリストを⽰した。チェックリストは,「表紙、凡例等」「基本事項チェックリスト」「特定建築材料除去⼯事チェックリスト1(作業場隔離を⾏う場合)」「特定建築材料除去⼯事チェックリスト2(作業場隔離を⾏わない場合)」「特定建築材料以外(⽯綿含有成形板等)除去⼯事チェックリスト」に分けている。0表紙,凡例等0-1基本事項チェックリスト1-1特定建築材料除去⼯事チェックリスト1(作業場隔離を⾏う場合)2-1特定建築材料除去⼯事チェックリスト2(作業場隔離を⾏わない場合)3-1特定建築材料以外(⽯綿含有成形板等)除去⼯事チェックリスト191192⽯綿含有建材除去作業チェックリスト作成者作成日年月日工事名建物名称発注者建物所在地(住所)元請会社現場事務所住所・連絡先作業所⻑工事管理担当者事務担当者専門工事会社(1次)担当部署住所・連絡先担当者・連絡先専門工事会社()専門工事会社()専門工事会社()除去工事職⻑石綿作業主任者産業廃棄物収集運搬会社許可(種類・番号)住所・連絡先担当者・連絡先産業廃棄物処分会社許可(種類・番号)住所・連絡先担当者・連絡先最終処分場(許可・住所)石綿含有建材除去対象場所(棟・室名等)1234部位(柱・梁・壁・スラブ下・天井・床・設備機器・配管等)作業レベル除去建材・製品名称除去面積除去方法作業期間石綿含有建材調査・分析方法(書面調査,現地調査,分析調査[JISA1481-1JISA1481-2JISA1481-3等]の方法)分析試料採取場所・箇所数試料採取日年月日年月日石綿含有建材分析機関住所・連絡先担当者空気中石綿濃度分析機関住所・連絡先担当者試料採取時期(作業前・中・後・その他)採取場所・個所数(敷地境界箇所,隔離外,セキュリティーゾーン出入口,排気ダクト付近,その他)採取方法試料採取日年月日年月日193注1チェック項目欄の使用記号1.チェック項目の先頭欄の記号:当該チェック項目に関係する除去作業の種類共:除去作業(以下のA,B,C)に係る共通事項A:特定建築材料を掻き落とし,切断⼜は破砕により除去する場合に係る事項B:石綿含有断熱材・保温材・耐⽕被覆材を掻き落とし,切断⼜は破砕以外の方法で除去する場合に係る事項C:石綿含有成形板の撤去作業に係る事項D:封じ込め,囲い込みの作業に係る事項D’:封じ込め,囲い込み作業(石綿則第13条1項1号に掲げる作業を伴うものに限る)に係る事項2.その他の記号□:チェック項目,末尾の【】内は該当法令・告⽰・通達・通知・条例使用例【廃掃令6の5.1.二.ト】は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令第6条の5第1項第2号ト」【環廃産050822001,2005.08.22】は「平成17年8月22日付け環廃産発第050822001号」[]:参考事項*:チェック項目に関する説明事項•:チェック事項❈:注釈(シート下部の欄に内容を記載)注2法令等略称表安衛法労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)安衛令労働安全衛生法施⾏令(昭和47年8月19日政令第318号)安衛則労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)石綿則石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)機定則機械等検定規則(昭和47年9月30日労働省令第45号)石綿指針労働安全衛生法第28条第1項、技術上の指針(平成24年5月9日)建基法建築基準法(昭和25年法律第201号)建基令建築基準法施⾏令(昭和25年政令第338号)建業法建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)建リ法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)建リ令建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施⾏令(平成12年11月29日政令第495号)建リ則建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施⾏規則(平成14年3月5日国⼟交通省・環境省令第1号)大防法大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)大防令大気汚染防止法施⾏令(昭和43年11月30日政令第329号)大防則大気汚染防止法施⾏令規則(昭和46年6月22日厚生省・通商産業省令第1号)廃掃法廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)廃掃令廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令(昭和46年9月23日政令第300号)廃掃則廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)環告環境省(庁)告⽰厚告厚生省告⽰国交告国⼟交通省告⽰環廃産発環境省大⾂官房廃棄物・リサイクル対策部・課⻑名で発⾏する通達基発厚生労働省(労働省)労働基準局⻑名で発⾏する通達基安発厚生労働省(労働省)労働基準局安全衛生部⻑名で発⾏する通達東京都環境確保条例都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年12月22日条例第215号)東京都環境確保条例施⾏規則都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例施⾏規則(平成13年3月9日規則第34号)石綿処理マ石綿含有廃棄物処理マニュアル(平成19年3月)環境省大⾂官房廃棄物・リサイクル対策部0‐1一般事項チェックリスト194①事業者の責務項目チェック項目記入欄確認事業者の責務共□⽯綿健康障害の予防措置の実施,⽯綿ばく露の最⼩化,⽯綿を含有しない製品への代替化の努⼒【⽯綿則1】建物所有者の責務AD□建築物・工作物に⽯綿を飛散させるおそれのある建築材料※1(吹付け⽯綿等)の使用禁止【建基法28の2,88.1】□吹付け⽯綿等を使用している既存建築物・工作物を増築,改築,大規模の修繕,大規模の模様替を⾏うとき,吹付け⽯綿等を全て除去する【建基法3.3】但し,増改築,大規模の修繕,大規模の模様替を⾏うときの既存遡及緩和規定がある【建基法86の7.1,建基令137の4の3,建基令137の12.3】1.増築,改築部分の床面積が基準時の延べ面積の1/2以下である場合(1)増築,改築部分の吹付け⽯綿等を除去する(2)増築,改築部分以外の部分に対し除去,封じ込め,囲い込み※2を⾏う2.大規模の修繕,大規模の模様替えの場合(1)大規模の修繕等を⾏う部分の吹付け⽯綿等を除去する(2)大規模の修繕等を⾏う部分以外の部分に対し,除去,封じ込め,囲い込みを⾏う○吹付け⽯綿等を使用している建築物の増改築,大規模の修繕又は大規模の模様替を⾏うとき,当該工事範囲を除く部分の吹付け⽯綿等に対する措置(除去,封じ込め,又は囲い込み)を検討したか事業者,建物貸与者の義務AD□損傷等による粉じんの発散,ばく露の恐れのある⽯綿含有吹付材の除去,封じ込め,囲い込み等の措置の実施【⽯綿則10】発注者の責務共□解体等作業の請負人に対する⽯綿含有建材の使用状況の通知の努⼒【⽯綿則8】注文者の配慮共□解体等の仕事の注文者の配慮義務【⽯綿則9,3.1】下記の作業を⾏う仕事の注文者は⽯綿等の使用有無の調査,作業等の方法・費用・工期等について法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する1.建築物,工作物又は船舶の解体,破砕等の作業(吹付けされた⽯綿等の除去の作業を含む)2.⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業注文者の配慮共□特定工事※3の注文者の配慮義務【大防法18の19】特定工事を施工する者に対し,施工方法,工期等について作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する発注者の責務共□発注者の分別解体等に要する費用の適正負担の努⼒義務【建リ法6】注文する建設工事について分別解体等に要する費用の適切な負担に努める※1⽯綿の飛散のおそれのある建築材料:①吹付け⽯綿,②⽯綿含有吹付けロックウールで,その含有する⽯綿の重量が,当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの【国交告1172,2006.09.29】※2封じ込め,囲い込み:「建築材料から⽯綿を飛散させるおそれがないものとして⽯綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された⽯綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準を定める件」(国交告1173,2006.09.29)※3特定工事:特定粉じん排出等作業※3.1を伴う建設工事【大防法18の15】※3.1特定粉じん排出等作業:吹付け⽯綿その他の特定粉じんを発生し,又は飛散させる原因となる建築材料で【大防令3の3】で定めるもの(特定建築材料)が使用されている建築物を解体し,改造し,又は補修する作業のうち,その作業の場所から排出され,又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので【大防令3の4】で定めるもの0‐1一般事項チェック195②事前調査及び結果の発注者への説明項目チェック項目記入欄確認事前調査共□建築物,工作物の事前調査(事業者)【⽯綿則3.1】(元請業者)【大防法18の⒘.1】○次の作業を⾏うときは,⽯綿等※1の使用状況を目視,設計図書等(設計図,特記仕様書,仕上表,施工記録,維持保全記録等)により調査したか1.建築物,工作物又は船舶の解体,破砕等の作業(吹付けられた⽯綿等の除去の作業を含む)※22.⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業調査は⽯綿作業主任者等⽯綿に関する有識者が⾏うことが望ましい設計図書等により調査を⾏ったときは現地との整合を確認する○調査結果を記録したか。調査結果は40年保存が望ましい共□⽯綿等の使用有無が不明な場合の分析調査【⽯綿則3.2】【JISA1481-1,JISA1481-2,JISA1481-3】○目視,設計図書等による調査によっては建築材料の⽯綿等の使用の有無が不明な場合,分析調査を⾏ったか吹付け材の⽯綿含有有無が不明な場合は,必ず分析を⾏う。分析は⽯綿等の重量⽐0.1%を超える含有の有無と共に,含有率の分析を併せて⾏うことが望ましい【JISA1481-1,JISA1481-2,JISA1481-3】吹付け材以外の建材は⽯綿等使用のみなし措置の実施も可○調査結果,みなし措置を記録したか。調査結果は40年保存が望ましいAB□事前調査結果の発注者への説明【大防法18の⒘.1】*元請業者は事前調査の結果を書面で発注者に説明しなければならない。*特定工事に該当する場合は、届出内容も書面で発注者に説明しなければならない事前調査A□残存物品,付着物,その他有害物質等の有無の調査等各種調査の実施(分別解体等に係る施工方法に関する基準)【建リ則2.1】対象建設工事※3の受注者が分別解体等※4を⾏う場合は次の調査を⾏わなければならない1.対象建設工事に係る建築物等(対象建築物等)及びその周辺の状況調査2.分別解体等を⾏なう作業場所の調査3.特定建設資材廃棄物その他の物の搬出経路の調査4.建設資材廃棄物以外の残存物品の有無の調査5.⽯綿含有吹付材その他の特定建設資材に付着した物の有無の調査6.その他対象建築物等の調査○特定建設資材※5に付着した⽯綿含有吹付材の有無の調査を実施したか※1⽯綿等:安衛令第6条第23号に規定する⽯綿等をいう【⽯綿則2.1】「⽯綿若しくは⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※1.1⽯綿:繊維状を呈しているアクチノライト,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライトをいう【基発0811002,2006.8.11】※2建築物又は工作物の解体,破砕等の作業(吹付けられた⽯綿等の除去の作業を含む.):⽯綿則において「解体等の作業」という※3対象建設工事:特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が一定基準以上のもの[解体床面積80m2,新増築床面積500m2,修繕・模様替請負代⾦1億円,工作物請負代⾦500万円]【建リ令2】※4分別解体等:建築物,工作物の①解体工事では建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工する⾏為,②新築その他の解体工事以外の工事では工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工する⾏為【建リ法2.3】※5特定建設資材:①コンクリート,②コンクリート及び鉄からなる建設資材,③木材,④アスファルト・コンクリート【建リ令1】0‐1一般事項チェック196③作業基準項目チェック項目記入欄確認作業基準AB□特定粉じん排出等作業※1に係る作業基準の確認【大防法18の14】特定粉じん排出等作業を規制する作業基準【大防則16の4,別表7】が,特定粉じん※2の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに定められているAB□作業基準【大防則16の4別表7】作業実施の掲示*⾒やすい場所に作業実施の掲示を⾏う*作業の種類ごとに以下の作業基準に従って施工する①特定建築材料※3が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体する作業(②,③を除く)において,建築物等に使用されている特定建築材料を除去する基準1.特定建築材料の除去作業場の隔離,作業場の出入り口への前室の設置2.作業場の負圧の維持,排気にHEPAフィルタ付集じん・排気装置の使用3.除去する特定建築材料の薬液等による湿潤化4.隔離撤去時,除去部分に特定粉じんの飛散抑制用薬液等の散布,作業場内の特定粉じんの処理②特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち,⽯綿含有断熱材,保温材及び耐火被覆材を,掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で除去する作業(③を除く)の基準1.特定建築材料の除去部分周辺の養生2.除去する特定建築材料の薬液等による湿潤化3.養生撤去時,除去部分に特定粉じんの飛散抑制用薬液等の散布,作業場内の特定粉じんの処理③特定建築材料が使用されている建築物の解体作業のうち,人の⽴入りが危険な状態の作業又は特定建築材料の事前の除去が著しく困難な作業の基準1.作業対象建築物への散水,又は同等以上の措置の実施④特定建築材料が使用されている建築物を改造し,又は補修する作業特定建築材料を除去,囲い込みもしくは封じ込めする基準1.イ)掻き落とし,切断,又は破砕により除去する場合:①の1,2,3,4の基準ロ)イ)以外の方法で除去する場合:②の1,2,3の基準2.特定建築材料を囲い込み,封じ込めする場合,当該材料の劣化が著しい場合,又は下地との接着が不良な場合は,当該材料を除去する※1特定粉じん排出等作業:①特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体する作業,②①の建築物等を改造し,又は補修する作業【大防法2.12,大防令3の4】※2特定粉じん:⽯綿【大防法2.9,大防令2の4】※3特定建築材料:①吹付け⽯綿注3.1,②⽯綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材【大防法2.12,大防令3の3】※3.1吹付け⽯綿:①吹付け⽯綿,②⽯綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式),③⽯綿含有バーミキュライト吹付け材,④⽯綿含有パーライト吹付け材0‐1一般事項チェック197④分別解体等施工基準・計画・解体工事工程順序・対象建設工事の届出項目チェック項目記入欄確認工事受注者の分別解体等実施義務共□[参考]対象建設工事に係る分別解体等の実施【建リ法9.1,9.2】特定建設資材※1を用いた建築物等に係る解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事※2)の受注者は正当な理由がある場合を除き,分別解体等※3をしなければならない分別解体等は分別解体等の施工方法の基準【建リ則2.1】に従って⾏う分別解体等施工基準共□[参考]分別解体等施工方法に関する基準【建リ則2.1】1.対象建設工事に係る分別解体等を⾏なうための各種調査の実施2.1.の調査結果に基づく分別解体等の計画の作成3.2.の分別解体等計画に従い,作業場所及び搬出経路の確保,残存物品の搬出の確認を⾏なうとともに,工事着手前における特定建設資材に係る付着物の除去等分別解体等実施のための措置の実施4.2.の分別解体等の計画に従った工事の施工分別解体等計画共□分別解体等計画の作成【建リ則2.2】分別解体等計画の記載事項1.対象建設工事に係る分別解体等を⾏なうための各種調査結果2.工事着手前の付着物の除去等分別解体等を⾏うための実施措置の内容3.工事工程,工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法4.特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の⾒込み及びその発生が⾒込まれる当該対象建築物等の部分○特定建設資材の付着物の除去は解体工事着手前の実施計画としたか解体工事工程順序共□建築物に係る解体工事の工程順序【建リ則2.3,2.5,2.6】①建築物の解体工事の工程は,建築物の構造上その他解体工事の施工技術上これにより難い場合を除き,以下の順序に従う1.建築設備,内装材その他の構造耐⼒上主要な部分を除く建築物の部分の取り外し2.屋根ふき材の取り外し3.外装材並びに構造耐⼒上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り外し4.基礎及び基礎ぐいの取り壊し②①の1.又は2.の分別解体等の方法は,手作業による但し建築物の構造上その他解体工事の施工技術上これにより難い場合は,手作業及び機械による作業によることができる対象建設工事の共□発注者に対する分別解体等の計画等の提出及び説明【建リ法12】届出説明○対象建設工事の発注者に対し,届出事項の書面を交付し説明したか対象建設工事の共□分別解体等の計画等届出【建リ法10】届出対象建設工事の発注者が工事着手7日前までに都道府県知事へ届出る※1特定建設資材:①コンクリート,②コンクリート及び鉄からなる建設資材,③木材,④アスファルト・コンクリート【建リ令1】※2対象建設工事:特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が一定基準以上のもの[解体床面積80m2,新増築床面積500m2,修繕・模様替請負代⾦1億円,工作物請負代⾦500万円]【建リ令2】※3分別解体等:建築物,工作物の①解体工事では建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工する⾏為,②新築その他の解体工事以外の工事では工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工する⾏為【建リ法2.3】0‐1一般事項チェック198⑤作業計画項目チェック項目記入欄確認作業計画共□作業計画の策定【⽯綿則4】【基発021800.1,2009.2.18】以下の作業を⾏なうときは,事前に作業計画を定めなければならない1.⽯綿等が使用されている建築物,工作物又は船舶の解体等の作業2.⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業①作業の方法・順序②⽯綿等の粉じんの飛散防止,抑制方法③⽯綿等の粉じんのばく露防止方法周辺環境への対応,解体廃棄物の処理方法も含むことが望ましい作業環境中の⽯綿濃度の測定及び評価に基づく管理を⾏うことが望ましい共□電機室等設備機械室に使用されている⽯綿含有建材の除去作業計画受変電設備,電路,設備機器との接触防止措置(移設,囲い等防護措置)解体・撤去作業C□⽯綿含有成形板[レベル3]の解体除去計画の原則1.外壁材・屋根材・手作業による,建材の原形をとどめた(破壊,破断を⾏わない)解体・撤去・散水による湿潤化・⽯綿含有建材が劣化損傷している場合,屋根上の作業となる場合等,手作業が著しく危険な場合の油圧圧砕機による破砕作業の併用・屋根材の撤去計画は,可能であれば⾼所作業⾞等を用いて屋根下の室内で取り外し作業を⾏い,屋根上に上がる作業を削減する2.内装材・手作業による,建材の原形をとどめた(破壊,破断を⾏わない)解体・撤去・湿潤化(薬液・水の噴霧)・⽯綿含有建材を他の⽯綿非含有建材・建具等より先に分別解体○原則として手作業により原形のまま(破壊,破砕をしない)解体撤去計画としているか共□その他の作業計画夏季作業では熱中症の危険を考慮して作業時間,休憩時間を設定する0‐1一般事項チェック199⑥足場・養生計画項目チェック項目記入欄確認足場・養生計画共□解体(除去・撤去)作業に適した足場,作業床の計画①屋根材,外壁材の撤去外部足場の計画(枠組足場,くさび式足場,単管一側足場,単管抱き足場)1.手作業による解体の場合,作業性の良い広幅枠組足場の使用が望ましい2.足場の組⽴⾼さの検討(粉じん飛散防止,建物解体場所の最⾼⾼さ)3.外周養生用資材の検討(防音パネル,防炎シート等粉じん・散水飛散防止)4.解体材料の荷降ろし方法の検討(荷降し用ステージの併設)5.足場の倒壊防止の検討(足場つなぎの種類,設置方法,盛替え方法)6.昇降階段の設置,又は昇降用梯⼦・タラップ及び安全ブロックの設置7.足場,外壁間の墜落防止措置の検討(層間養生ネット等)⾼所作業⾞の利用1.⾛⾏路の確認(地盤の安定性(強度,水平),通路の広さ,接近性)2.機種の選定(解体場所の⾼さ,範囲,解体材の大きさ・単体重量)②屋根材の撤去踏抜きによる墜落防止設備の計画1.外部足場と昇降階段の設置,軒⾼レベルの足場・外壁間水平養生2.屋根上の作業通路の設置(足場板敷き),昇降階段との接続3.親綱,安全ブロック,補助親綱等設置(親綱等取付け方法の検討)4.屋根面下部の水平ネットの取付け撤去資材荷降し用ステージ又は玉掛場所の計画1.場所,広さ,許容荷重,通路の計画2.地上の荷受場所,移動式クレーン,廃棄物収集運搬トラックの配置場所③内装材の撤去1.内部足場,ステージ,吊足場,ローリングタワー等足場,作業床の選定2.足場,作業床の種類と隔離,養生方法(作業床の上部の隔離,養生)3.足場,ステージの昇降方法(階段,梯⼦,タラップ,安全ブロックの取付け)4.撤去資材の荷降ろし方法(ホイスト,ウィンチ,手降ろし等)5.可搬式作業台,移動式ステージの利用6.外壁開口部,貫通箇所の養生方法0‐1一般事項チェック200⑦特定粉じん排出等作業届・計画の届出・作業の届出・足場等設置届項目チェック項目記入欄確認特定粉じん排出AB□特定粉じん排出等作業の実施の届出【大防法18の15,大防則10の4】等作業届○特定粉じん排出等作業開始日の14日前までに都道府県知事※1に届出たか(発注者が届出)届出事項【大防則10の4】,提出部数【大防則13】1.届出書(様式第3の4)2.作業の対象となる建築物の概要,配置図及び付近の状況3.特定粉じん排出等作業の工程及び同作業を伴う建設工事の工程の概要4.特定工事の元請業者の現場責任者及び連絡先5.届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所6.下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所大防則第10条の4及び届出書に規定する添付書類には,その内容が概ね同一であれば安衛法に基づく届出の添付書類を使用してよい都道府県等のAB□都道府県等の定める届出定める届出○作業場所を所轄する地方自治体が独自に定める届出を確認し,届け出たか(届出者の確認)□【参考】⽯綿含有建築物解体等工事※2に係る届出【東京都環境確保条例124】⽯綿含有建築物解体等工事の開始の日14日前までに,飛散防止方法等計画都知事に届出る。特定粉じん排出等作業の実施の届出者は必要ない。⽯綿等除去作業A□計画の届出(⽯綿等の除去作業)【安衛法88.4,安衛則90.5の2】の届出耐火,準耐火建築物の⽯綿含有吹付材の除去作業が対象(事業者が届出)届出事項【安衛則91】1.届出書(様式21号)2.作業場所の周囲の状況,四隣との関係を示す図面3.建設物等の概要図面4.工事用機械,設備,建設物等の配置図5.工法の概要を示す書面又は図面6.労働災害防止方法及び設備の概要を示す書面又は図面7.工程表○工事開始日の14日前までに,所轄労働基準監督署⻑に届出たかAB□作業の届出【⽯綿則5】次の作業が届出対象1.⽯綿含有保温材,耐火被覆材,断熱材の除去作業(⽯綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る)※32.⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業3.前2号(1,2)に類する作業※4○工事開始前までに,所轄労働基準監督署⻑に届出たか足場等設置届共□[参考]機械等設置届【安衛法88.2,安衛則88,別表7】架設通路(⾼さ及び⻑さがそれぞれ10m以上のもの)足場(吊足場,張出し足場以外の足場は⾼さが10m以上のもの)○工事開始日の30日前までに,所轄労働基準監督署⻑に届出たか※1都道府県より政令市,指定都市,中核市,北九州市に対し届出の受理等の事務が委任されている【大防法31,大防令13】※2⽯綿含有建築物解体等工事:⽯綿含有材料※2.1を使用する建築物その他の施設で,①⽯綿含有吹付材を15m2以上使用する壁面,天井その他の部分を有するもの,又は②500m2以上の延面積を有するものの解体又は改修工事【東京都環境確保条例施⾏規則60】※2.1⽯綿含有材料:吹付⽯綿及び⽯綿含有保温材,⽯綿含有耐火被覆材,⽯綿含有断熱材【東京都環境確保条例施⾏規則60】※3著しく発散するおそれがあるもの:以下に掲げる①⽯綿含有保温材,②耐火被覆材,③断熱材【基発0318003,2005.03.18】①⽯綿保温材,⽯綿含有けい酸カルシウム保温材,けいそう土保温材,バーミキュライト保温材,パーライト保温材及び配管等の仕上げの最終段階で使用する⽯綿含有塗り材②⽯綿含有耐火被覆板及びけい酸カルシウム板第二種③屋根用折版⽯綿断熱材及び煙突⽯綿断熱材※4⽯綿含有吹付材の除去作業の内【安衛則90.5の2】に掲げる以外のもの(吸音用吹付け⽯綿等)【基発0318003,2005.03.18】0‐1一般事項チェック201⑧廃⽯綿等・⽯綿含有廃棄物処理委託,特別管理産業廃棄物管理責任者項目チェック項目記入欄確認廃棄物処理計画共□排出事業者※1による廃棄物の処理計画の作成以下の項目等を処理計画に定めるよう努める・廃棄物の種類,発生量及び処理量・廃棄物の処理経路【⽯綿処理マ】・廃棄物の事業場内保管,収集・運搬,中間処理,最終処分の方法・産業廃棄物収集運搬業者,中間処理業者,最終処分業者の委託の内容,許可の内容廃⽯綿等のAB□廃⽯綿等の特別管理産業廃棄物※2収集運搬業者への委託【廃掃法12の2.3】処理委託AB□廃⽯綿等の特別管理産業廃棄物処分業者への委託【廃掃法12の2.3】○廃⽯綿等の収集・運搬を,「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可業者に,処分を「特別管理産業廃棄物処分業」の許可業者に委託したか【廃掃令6の6】AB□廃⽯綿等※3の運搬,処分の委託基準【廃掃法12の2.4,廃掃令6の6】○廃⽯綿等の種類,数量,性状,荷姿,取扱注意事項を文書で通知したか○【廃掃令6の2.3】に示す事項等を含む委託契約書により委託したか⽯綿含有産業C□⽯綿含有産業廃棄物の産業廃棄物収集運搬業者への委託【廃掃法12.3】廃棄物の処理C□⽯綿含有産業廃棄物の産業廃棄物処分業者への委託【廃掃法12.3】委託○⽯綿含有産業廃棄物の収集・運搬を,「産業廃棄物収集運搬業」の許可業者に,処分を「産業廃棄物処分業」の許可業者に委託したか【廃掃令6の2】C□⽯綿含有産業廃棄物※4の運搬,処分の委託基準【廃掃法12.4,廃掃令6の2】○【廃掃令6の2.3】に示す事項等を含む委託契約書により委託したか特管産廃管理AB□特別管理産業廃棄物管理責任者の配置【廃掃法12の2.6】責任者の配置○⽯綿含有建材の除去作業で廃⽯綿等の生じる事業場毎に配置したか特別管理産業廃棄物管理責任者の届出を条例等で定める都道府県あり○特管産廃管理責任者の資格要件※5を満たしているものを配置したか帳簿の備付けAB□排出事業者は帳簿を備え,廃⽯綿等の処理について記載【廃掃法12.11】(自⼰処理の場合)運搬・運搬の委託,処分・処分の委託について記載する【廃掃則8の5】帳簿は事業場ごとに作成し,1年ごとに閉鎖,閉鎖後5年間保存する※1排出事業者:⽯綿含有廃棄物等を排出する事業者をいい,建築物や工作物の工事等では,原則として元請業者が該当する※1.1⽯綿含有廃棄物等:廃⽯綿等及び⽯綿含有廃棄物(⽯綿含有一般廃棄物【廃掃則1の3の3】及び⽯綿含有産業廃棄物をいう)※2特別管理産業廃棄物:産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして【廃掃令2の4】で定めるもの【廃掃法2.5】※3廃⽯綿等【廃掃令2の4.5ヘ,廃掃則1の2.7】:①建築物又は工作物(建築物等)に用いられた⽯綿含有吹付材から,⽯綿建材除去事業により除去された当該⽯綿,②建築物等に用いられた⽯綿を含む材料から,⽯綿建材除去事業により除去された以下のもの(1)保温材(⽯綿保温材,けいそう土保温材,パーライト保温材,けい酸カルシウム保温材),(2)断熱材,(3)耐火被覆材③⽯綿含有建材除去作業に用いられ,廃棄された用具又は器具で,⽯綿が付着している恐れのあるもの(プラスチックシート,防じんマスク,HEPAフィルタ等各種フィルタ,保護衣,作業衣,靴カバー,掃除用スポンジ等)※4⽯綿含有産業廃棄物:工作物(建築物を含む)の新築,改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって,⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃⽯綿等を除く)【廃掃則7の2の3】※5特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件:【廃掃則8の17】0‐1一般事項チェック202⑨施工体制台帳の作成,作業の届出等標識の掲示項目チェック項目記入欄確認施工体制台帳共□施工体制台帳,再下請負通知書,施工体系図の作成【建業法24の7】の作成○[元請]施工体制台帳,施工体系図を作成したか○[下請]再下請負通知書の作成,直近上位注文者又は元請へ提出したか技術者の配置共□主任技術者又は監理技術者の配置【建業法26】標識の設置共□建設業許可標識の設置【建業法40】掲示1AB□元請業者の調査結果の掲示【大防法18の⒘.4】事前調査結果*解体等工事が特定工事に該当するか否か(特定建築材料の使用の有無)を調査○公衆の⾒やすいように掲示板を設けたか*掲示4と兼ねることも可掲示2AB□特定粉じん排出等作業に係る掲示【大防則16の4】作業の実施届○⾒やすい箇所に次の事項を表示した掲示板を設けたか・特定粉じん排出等作業の実施届の届出年⽉日,届出先,届出者氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名・特定粉じん排出等作業の実施期間・特定粉じん排出等作業の方法・特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所代表者氏名・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所掲示3共□⽯綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示(建築物等の解体等の作業に関するお知らせ)【基安発080200.1,2005.08.02】作業のお知らせ○関係労働者及び周辺住⺠の⾒やすい箇所に次の3種類のいずれかに該当するお知らせを掲示したか①計画の届出又は作業の届出を⾏なった解体等作業のお知らせ②届出を⾏うことなく⽯綿障害予防規則に基づく対策を⾏った解体等作業のお知らせ③⽯綿等を使用していない建築物等の解体等のお知らせ掲示4共□事前調査結果の表示【⽯綿則3.3,基発021800.1,2009.02.18】事前調査結果○関係労働者及び周辺住⺠の⾒やすい箇所に次の事項を表示した掲示板を設けたか・⽯綿等使用有無の目視,設計図書等若しくは分析による調査終了年⽉日・調査の方法・調査結果の概要掲示4共□都道府県等の条例に基づく掲示条例の規定○作業を⾏う場所の都道府県等の条例を確認し,必要な掲示を⾏ったか関係者に対する共□建築主,テナント,近隣住⺠等関係者に対する作業情報の開示情報開示○状況に応じ建築主,テナント,近隣住⺠等関係者に対する作業方法,工程,隔離・養生方法,作業状況,廃棄物の保管,廃棄物処分状況等の情報を適宜公開しているか0‐1一般事項チェック203⑩特殊健康診断,健康管理手帳項目チェック項目記入欄確認特殊健康診断共□⽯綿等※1の取扱い又は試験研究のための製造に伴い⽯綿の粉じんを発散する場所における業務※2に常時従事する労働者に対する健康診断の実施【⽯綿則40.1】○雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6⽉以内毎に1回,定期に医師による健康診断を実施しているか※3□[参考]⽯綿等の製造又は取扱いに伴い⽯綿の粉じんを発散する場所における業務※2に常時従事させたことのある労働者で,現に使用しているものに対する健康診断の実施【⽯綿則40.2】○6⽉以内毎に1回,定期に医師による健康診断を実施しているか※3健康診断記録の共□⽯綿健康診断結果の記録の保存【⽯綿則41】保存○⽯綿健康診断個人票(⽯綿則様式2号)を作成し,労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しているか健康診断結果の共□[参考]健康診断結果についての医師からの意⾒聴取【⽯綿則42】医師の意⾒聴取⽯綿健康診断の結果に異常の所⾒を有する労働者の,健康保持に必要な措置について,医師の意⾒を聴取し,⽯綿健康診断個人票に記載する健康診断結果の共□[参考]定期健康診断結果の労働基準監督署への報告【⽯綿則43】報告⽯綿健康診断の定期健康診断について,遅滞なく,⽯綿健康診断結果報告書(⽯綿則様式3号)を所轄労働基準監督署へ提出する健康管理手帳共□[参考]⽯綿等取扱い業務従事者に対する健康管理手帳の交付交付【安衛法67,安衛令23.1.11,安衛則53.1】⽯綿等の製造又は取扱いに伴い⽯綿粉じんを発散する場所における次の業務※2に従事していた,一定の要件に該当する者※4に対し,離職の際に又は離職の後に健康管理手帳を交付する・⽯綿等を製造し,又は取り扱う業務・⽯綿等を製造し,又は取り扱う業務を除く,⽯綿粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)※1⽯綿等:安衛令6条23号に規定する⽯綿等をいう【⽯綿則2.1】「⽯綿若しくは⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※2業務:⽯綿等の製造(試験研究のための製造【⽯綿則40.1】)又は取扱いが⾏われる作業場内における業務をいう。但し⽯綿等の密閉等により⽯綿粉じんが発散しないよう措置された場所における業務を除く。また⽯綿等を製造(試験研究のため製造)し,又は取り扱う業務を除く周辺業務を含む。間接ばく露者に対する健康管理対策を充実するため⾒直した。【基発112600.1,2008.11.26】※3特殊健康診断の対象者:【⽯綿則15】により関係者以外⽴入禁止禁止措置を講ずべき作業場における作業に常時従事し,又は常時従事していたもの。対象者の選定に当たっては,必要に応じ,当時の作業施設の⾒取り図(作業環境測定記録を含む),本人及び同僚からの聞き取り調査,人事記録,じん肺健康診断の対象者であったことを踏まえて判断する。【基発112600.1,2008.11.26】※4一定の要件に該当する者:【安衛則53.1】1特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業204①特定元方事業者の措置項目チェック欄チェック項目特定元方事業者□同⼀場所で⾏われる関係請負人の労働者の作業によって生じる労働災害防止措置の実施の講ずべき措置1.協議組織の設置及び運営【安衛法30】2.作業間の連絡及び調整3.作業場所の巡視4.関係請負人が⾏う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助5.工程計画及び機械,設備等の配置計画の作成,当該機械,設備等使用作業に関する関係請負人に対する指導新規入場時教育○施工体制台帳及び安全衛生関係管理書類※1の確認をしたか○新規入場者調査票を作成させたか○石綿作業主任者を配置しているか,作業員は特別教育を受講しているか作業計画の周知○関係作業員に対して作業条件,事前に定めた作業計画等の周知をしたか【石綿則4.3】作業主任者□石綿作業主任者の選任(石綿作業主任者技能講習修了者)【石綿則19】【安衛令6.23】に掲げる作業※2について選任する【石綿則20】□石綿作業主任者の職務1.作業の方法(湿潤化,隔離の要領,⽴入禁止区域の決定等)を決定し,労働者を指揮する2.除じん装置等を1月以内毎に点検する3.保護具の使用状況を監視する特別教育【石綿則27】□石綿等使用建築物等の解体等作業に就労する労働者に対する特別教育(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)の実施○【石綿則4.1各号】の作業※3を⾏う作業員に特別教育を⾏なっているか作業開始前□作業開始前ミーティングの実施ミーティング○元請担当者,専門工事会社担当者・職⻑,作業員等と作業開始前打合せを⾏い,作業方法・手順,作業分担を確認し,危険予知活動等を⾏っているか足場・作業床の点□足場の組⽴・点検(工事開始前業務の「足場・養生計画」参照)○足場,養生計画に基づき足場を組⽴てているか○外部足場,荷降し用ステージ,屋根上作業通路,墜落防止設備を点検したか○脚⽴,可搬式作業台,移動式ステージ足場,枠組足場,ローリングタワー,⾼所作業⾞等の点検,組⽴部材の点検を⾏ったか資機材の点検□資機材,仮設設備の使用前点検○除去作業に使用する資機材の点検を⾏ったか○保護具の点検を⾏ったか(呼吸用保護具,保護衣,フィルター等交換備品等)○工事用電源設備の確認,点検をしたか(必要に応じ工事用分電盤を設置)○工事用給排水設備の確認をしたか※1作業員名簿,工事安全衛生計画書,作業予定報告書・指示書,持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届,有機溶剤・特定化学物質等持込使用届,火気使用願,等の書式を指し,全国建設業協会による全建統⼀様式を参考にする。※2石綿等※2.1を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業【安衛令6.23】※2.1石綿等:安衛令第6条第23号に規定する石綿等をいう【石綿則2.1】「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※3①石綿等が使用されている建築物,工作物又は船舶の解体等の作業,②石綿等の封じ込め,囲い込みの作業【石綿則4.1.1・2】1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業205②施工区画、洗浄・更衣設備項目チェック欄チェック項目作業場所の確認□作業場所,除去対象となる石綿含有建材の確認○石綿含有建材等除去対象物,除去範囲の確認を⾏ったか○必要に応じ資材置場等を含めた作業場周辺の施工区画の設定を⾏ったか○作業場※1を隔離する場合,隔離する範囲を確認したか施工区画※1の設定□施工区画の設定施工区画内にセキュリティーゾーン,資機材置場,廃棄物⼀時保管場所等を設けることが望ましい○必要に応じ除去作業を⾏う作業場周辺を区画し,工事関係者以外の⽴入を制限し又はできなくしたか更衣設備□更衣設備の設置【石綿則31】○セキュリティーゾーン内又は施工区画内に更衣設備を確保したか○更衣室又はロッカー等を準備して通勤衣と作業衣を区別して保管しているかロッカーは通勤衣収納用と作業衣収納用に分けて用意することが好ましい洗浄設備□洗眼,洗身又はうがいの設備の設置【石綿則31】○洗眼又はうがいの設備(洗面設備)を確保したか本設の洗面設備の利用,又は仮設の洗面設備の設置等全身を洗浄できる仮設のシャワー設備を用意することが望ましい.□その他の洗浄設備○呼吸用保護具を水洗いできる設備,作業衣の粉じんを落とす専用ブラシ,⾼性能真空掃除機を常備しているか休憩場所□[参考]休憩室の設置【石綿則28】石綿等を常時取り扱い,又は試験研究のため製造する作業を⾏なう場合に休憩室の設置が規定されているが,石綿含有建材の除去作業においても設置が望ましい。○休憩室を設置する場合,作業場から確実に区画された場所に設置したか○休憩室に入る前に体の付着物を除去するため,入口に湿らせたマットを置き衣服用ブラシを備えたか作業前清掃□隔離,養生作業を⾏う前の清掃○隔離や養生を⾏う作業場内外の,石綿粉じんの堆積している恐れのある場所(壁面,窓,床面,設備機械・器具,調度品等の箇所)を清掃※2しているか○天井仕上材の除去を⾏う場合,天井仕上材の裏面に剥離した石綿含有吹付材や石綿粉じんが堆積しているときは事前に隔離を⾏っているか○作業開始前清掃を⾏うときは適切な呼吸用保護具を着用しているか残置物の移動□移動しうる残置物の移動○機械,設備,調度品等移動しうるものを取外し作業場の外へ移動させたか※1当チェックリストで①「作業場」とは石綿含有建材を直接除去する作業場所を指し,隔離や養生の内部をいう。②「施工区画」とは作業場を含む資機材置場,廃棄物⼀時保管場所,セキュリティーゾーン等作業に関係する場所をいう。※2⾼性能真空掃除機(HEPAフィルタ付真空掃除機)の使用等による。1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業206③隔離項目チェック欄チェック項目作業場の隔離□特定建築材料※1の除去を⾏う場所(作業場)の隔離【大防則16の○掻き落とし等※2により除去を⾏う場所(作業場)を隔離しているか別表7⼀】【石綿則6】□石綿等の除去等を⾏う作業場所の隔離※3○次の作業を⾏う作業場所をそれ以外の作業を⾏う場所から隔離しているか1.石綿含有吹付材の除去作業(建築物又は工作物の解体等の作業)2.保温材,耐火被覆材等の除去作業(【石綿則13.1.1】の作業※4を伴うものに限る)の作業3.封じ込め又は囲い込み(【石綿則13.1.1】の作業を伴うものに限る)の作業○天井裏の吹付け石綿等の除去に伴い,あらかじめ天井材の除去作業を⾏う場合,当該作業場所を隔離しているか隔離方法床面○プラスチックシート(厚0.15mm以上)を用い2枚重ね(2重養生)としたか○接合部は1重目と2重目では位置をずらし,テープで密着させているか○シートの端部を壁面に沿って30cm⽴上げ壁面に密着させて固定しているか壁面○プラスチックシート(厚0.08mm以上)を用いているか作業の安全管理上,透明なシートを用いることが好ましい○シートの上部は壁面等にテープを用いて全面をしっかり密着,固定しているか○シートの下部は床面シートにテープを用いて全面を密着,固定しているか○シートの接合部は30cn〜45cm重ねを取り,テープで密着させているか取合い部○スラブ下,梁,天井,下壁等,周囲の建物部分との取合い部,セキュリティーゾーンと隔離の取合い部に隙間がないか確認したか開口部屋外に面した開口部,隔離の外に通じる開口部の隔離措置に留意する.○外部に面した開口部を隔離するときは防炎シート,メッシュシート等で補強し強風による隔離の破損を防止しているか○セキュリティーゾーン以外の出入口,窓,空調用吸込口・吹出口,換気口,開口部等を養生し,密閉しているか○設備配管やダクトの隔離区画となる壁面貫通部分の充填処理を確認したか(充填が不完全で空隙がないか,石綿含有吹付材で充填されていないか)設置上の○除去する特定建築材料の裏面が外部と連続していないか確認したか注意事項(石綿含有吹付材のある折版屋根と外壁取合い部に隙間がないか)○プラスチックシートで水平面の隔離をするときは除去し堆積した特定建築材料の重量で隔離シートが破損しないか,破損しないよう下地を組⽴てたか○隔離作業は適切な呼吸用保護具を着用して⾏っているか○隔離作業に伴い,破損,剥落させた特定建築材料は取り除き,清掃したか○集じん・排気装置を稼動させ隔離の破損,漏れの有無,負圧状態を確認したか※1特定建築材料:①石綿含有吹付材,②石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材【大防法2.12,大防令3の3】※2掻き落とし等:掻き落とし,切断又は破砕.【石綿則13.1.1】に定める作業と同様とみなせる。※3石綿含有吹付材の除去作業を⾏なう作業場は他の場所から隔離しなければならないが,隔離とは当該作業を他の作業から隔離することであり,当該作業場は作業に従事する労働者以外の者の⽴入は禁止しなければならず,⽴入禁止表示を⾏わなければならない。※4【石綿則13.1.1】に掲げる作業:石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業.(例)石綿含有吹付材のある天井に吊ボルトの取付け穴を開ける作業。1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業207④養生項目チェック欄チェック項目その他の養生□作業場内の機械・電気設備,備品又は使用仮設設備の養生○電源設備,受変電設備等の電機設備は,停電措置,又は充電部分への接近による感電防止養生(囲い等)の設置,充電電路への絶縁用防護具の装着等,感電防止養生を⾏なったか【安衛則349】○固定された機械設備,設備機器(空調機械,制御盤類,照明器具等)をプラスチックシートで養生したか○空調吸込口,外部へ開放された換気口,排気口等を密封したか○除去作業に使用する作業用足場設備を養生したか1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業208⑤セキュリティーゾーン、湿潤化設備項目チェック欄チェック項目セキュリティー□特定建築材料を掻き落とし等※1により除去を⾏う場所へのセキュリティーゾーンの設置ゾーン※2の設置○掻き落とし等により除去を⾏う場所の出入口にセキュリティーゾーンを設置しているか□石綿等の除去等を⾏う作業場所の出入り口へのセキュリティーゾーンの設置○次の作業を⾏う作業場所の出入り口にセキュリティーゾーンを設置しているか1.石綿含有吹付材の除去作業(建築物又は工作物の解体等の作業)2.保温材,耐火被覆材等の除去作業(【石綿則13.1.1】の作業※3を伴うものに限る)の作業3.封じ込め又は囲い込み(【石綿則13.1.1】の作業を伴うものに限る)の作業□セキュリティーゾーンの構造○作業場内に向かって更衣室,洗浄室,前室※4の並ぶ3室構造以上としたか○前室※4に使用済保護衣等を廃棄する廃棄専用プラスチック袋を備えたか○前室※4に⾼性能真空掃除機又は清掃用水もしくは拭取布を備えたか○前室※4に靴裏に付着した石綿等を取り除く粘着マットを備えたか○洗浄室にはエアシャワー機械,エアシャワーブース又は温水シャワー設備を設置したか○更衣室にロッカー等更衣設備,洗浄設備を備えたか(セキュリティーゾーンの外部で可.)セキュリティーゾーン内に洗浄設備を設けた場合であっても【石綿則31】に基づく設備※5は前室以外の場所に設ける必要がある【基発0218001,2009.02.18】○更衣室に呼吸用保護具の清掃用水又は拭取布,交換用フィルタを備えたか□設置上の注意○屋外にセキュリティーゾーンを設置する場合,強風により石綿粉じんが外部に飛散しない措置を取っているか(セキュリティーゾーンと隔離シートの接続部の補強,前室内の各室仕切りの補強(ジッパ式),セキュリティーゾーン周囲をニヤ板,シート類で覆う等.)○セキュリティーゾーンの出入り口を階段等床に段差のある場所に接近して配置していないか出入りのさい,床段差につまづいて転倒する危険がある.エアレス□設置上の注意スプレイヤの設置粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散防止剤を散布する場合に使用されるが,除去建材の散水による湿潤化に用いられることもある○粉じん飛散抑制剤,粉じん飛散防止剤を用意しているか○薬液の取替え補充が容易な位置に配置しているか※1掻き落とし等:掻き落とし,切断又は破砕.【石綿則13.1.1】に定める作業と同様とみなせる.※2大防則第16の4,別表第7⼀では前室の設置とされている。⼀般的にはセキュリティーゾーンを指す。「隔離された作業場所の出入口に設けられる隔離された空間のこと」【基発0218001,2009.02.28】※3石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業:石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業.(例)石綿含有吹付材のある天井に吊ボルトの取付け穴を開ける作業.※4前室:当該前室はセキュリティーゾーン内の3つの室の内の1室で,作業場に直接接続する室を指す。※5【石綿則31】に基づく設備:洗眼,洗身又はうがいの設備,更衣設備及び洗濯設備1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業209⑥集じん・排気装置項目チェック欄チェック項目集じん・排気装置□特定建築材料の除去を⾏う場所の負圧の確保,排気に集じん・排気装置の使用の設置○掻き落とし等※1により除去を⾏う場所(作業場)を負圧に保ち,作業場の排気にHEPAフィルタ(JISZ8122)を付けた集じん・排気装置を使用しているか【大防則16の別表7⼀】【石綿則6】□石綿等の除去等を⾏う作業場所の負圧の確保,排気に集じん・排気装置の使用○次の作業を⾏う作業場所を負圧に保ち,作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用しているか1.石綿含有吹付材の除去作業(建築物又は工作物の解体等の作業)2.保温材,耐火被覆材等の除去作業(【石綿則13.1.1】の作業※2を伴うものに限る)の作業3.封じ込め又は囲い込み(【石綿則13.1.1】の作業を伴うものに限る)の作業設置計画○作業場を4回/時間以上換気する必要。換気量から設置台数を算出し設置したか(排気ダクトの圧⼒損失を考慮し少なくとも定格の80%以下の排気能⼒で算出する)○作業場の内部に設置したか(止むを得ない場合は隔離の外部とする。1次、2次フィルタの交換は隔離内部で⾏えるよう配慮する)○集じん・排気装置(吸引ダクト先端)の位置は隔離出入口に対して適切か(作業場内の気流のショートサーキットを生じる位置となっていないか)搬入○プラスチックシート等で梱包して搬入しているか稼働開始前点検○集じん・排気装置1台毎に点検整備記録,フィルタ交換記録を作成し,稼働開始前に点検整備状況を確認したか集じん・排気装置は原則として作業終了時に点検,フィルタ交換及び清掃等整備を⾏い,点検整備記録,フィルタ交換記録を作成後,吸引口・排気口の密封養生を⾏い,梱包材等で養生して搬出する○集じん・排気装置の稼働前に、排気口ダクト内でデジタル粉じん計等により漏洩の有無を確認したか○集じん・排気装置の点検整備又はフィルタの交換を⾏った時に,点検整備記録,フィルタ交換記録を作成しているか○集じん・排気装置の函体に破損,隙間がないかフィルタの点検※○フィルタの交換頻度,交換方法・場所,交換者を確認したか.HEPAフィルタの前回及び次回の交換時期を確認したか○フィルタの装着忘れがないか○フィルタは正しく装着されているか(異物の挟まれ,フィルタと函体の隙間,フィルタの固定の不備等がないか)○フィルタの予備を備えているかダクトの点検○吸引ダクト,排気ダクトの素材は適切か,集じん・排気装置への固定は確実か○排気ダクトが隔離を貫通する箇所は密閉しているか○排気ダクトの先端の位置は屋外へ出してあるか、絞り込んでいないか。※1掻き落とし等:掻き落とし,切断又は破砕.【石綿則13.1.1】に定める作業を指す.※2【石綿則13.1.1】に掲げる作業:石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業.※3【基安化発0127-1,環水大大発110127002,2011.01.27】1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業210⑦集じん・排気装置、負圧・気流の確認項目チェック欄チェック項目集じん・排気装□集じん・排気装置の試運転置の稼働○集じん・排気装置が正常に運転しているか(異⾳等発生していないか)○集じん・排気装置の吸入口より空気を吸引しているか○作業開始前の集じん・排気装置の漏えいの有無の確認(以下の手順で⾏う)①集じん・排気装置の排気口先端にアルミダクトを使用し、その位置でダクト内の空気を採取し、デジタル粉じん計等を用いてダクト内の空気の粉じん量を測定する方法により⾏う。②集じん・排気装置とデジタル粉じん計を稼働させ、ダクト内の粉じん濃度が「0」に近い値を示す値を示し、安定すれば正常③正常と判断できる場合、集じん・排気装置の吸引口及び装置付近でスモークテスターで煙を出し、粉じん計等の濃度変化がないことを確認④②、③で異常が確認された時は、スモークテスターを用いて、その原因を究明し措置を講じる負圧の確認・排気□集じん・排気装置の運転による作業場内の負圧化及び排気気流の確認気流の確認○作業場内に面したセキュリティーゾーン出入り口から気流が場内に向かっているか(スモークテスタ、吹き流し等を用いて確認する.)○作業場内から集じん・排気装置に向かい,気流が均⼀に流れているかスモークテスタを用いて,次の場所から集じん・排気装置の吸引口に向かう気流の流れが均⼀であるか確認する・作業場内で集じん・排気装置よりもっとも距離のある場所(スラブ下近辺の足場上の場所を含む)・作業場内の四隅等の入隅の場所で気流の滞留しやすい場所気流の弱い箇所のある場合は,集じん・排気装置の位置を調整し,又は吸引ダクトを取り付けて滞留する部分の空気を吸引する○隔離養生(プラスチックシート)の壁面が作業場内側にはらんでいるか○マイクロマノメーター(精密微差圧計)を用い,セキュリティーゾーン及び作業場内の負圧を確認しているか差圧は-2〜-5Pa程度自動記録装置を用い負圧の計測値を⼀定時間毎に記録することが望ましい1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業211⑧呼吸用保護具の規制・管理項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具□石綿等の切断等の作業※1の使用規制石綿等の切断等の作業に従事するときは呼吸用保護具を使用させる【石綿則14.1】隔離された作業場所で石綿含有吹付材の除去作業※2に従事するときは,電動ファン付き呼吸用保護具※3又は同等以上の性能を有する空気呼吸器,酸素呼吸器若しくは送気マスク※4を使用させる呼吸用保護具は作業に応じて有効なものを選択する【基発0318003,2005.03.18】呼吸用保護具□呼吸用保護具※6の備え付けの準備○石綿等を取り扱う作業場に必要な呼吸用保護具を備えているか【石綿則○呼吸用保護具は同時に就業する労働者の人数以上を備えているか防じんマスク□保護具着用管理責任者の指名による指導,保守管理※7の使用管理○保護具着用管理責任者を指名し,防じんマスクの選択,着用,取扱い方法について指導を⾏い,保守管理に当たっているか□防じんマスクの選択,装着方法,使用方法等の教育訓練※7○作業に適した防じんマスクを選択しているか○防じんマスクは型式検定合格品を使用しているか※8○防じんマスクの取扱説明書等に基づき防じんマスクの装着方法,使用方法及び顔面と面体の密着性の確認方法について教育訓練を⾏っているか○着用者に対し,使用する呼吸用保護具が顔面に密着するか確認させたか○ろ過材(フィルタ)や部品を常時備え付けているか※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業②石綿等を塗布し,注入し,又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物,工作物又は船舶の解体等の作業を含む.)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④粉状の石綿等の容器への出し入れの作業⑤粉状の石綿等の混合作業⑥前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【石綿則13.1】※2石綿含有吹付け材の除去作業:【石綿則6.1.1】の作業をいい,石綿含有吹付け材の除去作業に伴う⼀連の作業をいう.例)隔離された作業場所における,除去した石綿等を袋に入れる作業,現場監督に係る作業等についても含まれる【基発0218001,2009.02.18】※3電動ファン付き呼吸用保護具:JIS-T8157に適合するもののうち,防護率が99.9%以上(JIS-T8157の4.1のS級)のものであって,フィルタの捕集効率が99.9%以上(JIS-T8157の4.2のA級)のものをいう【基発0218001,2009.02.18】※4空気呼吸器:JIS-T8155に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの.酸素呼吸器:JIS-M7601若しくはJIS-T8156に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの.送気マスク:JIS-T8153に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの(以上【基発0218001,2009.02.18】)※5臨時に就業させる:当該建築物において通常労働者が⽴ち入らない場所における臨時の作業に従事させることをいう.例)天井裏,エレベーターの昇降路等における設備の点検,補修等の作業,掃除の作業等【基発0811002,2006.08.11】※6呼吸用保護具:送気マスク等給気式呼吸用保護具(簡易救命器及び酸素発生式自⼰救命器を除く),防じんマスク並びにJIS-T8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具をいい,これらのうち,防じんマスクについては,国家検定に合格したものであること【基発0318003,2005.03.18】※7「防じんマスクの選択,使用等について」【基発0207006,2005.02.07】※8「防じんマスクの規格」【安衛法42】に基づく検定【機定則14】.面体及びろ過材ごとに型式検定合格標章が貼られている1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業212⑨呼吸用保護具の選択基準項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具○除去作業では作業の種類に応じた有効な呼吸用保護具を用意したか※1の選択基準作業の種類に対応した呼吸用保護具の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし,破砕,切断,穿孔,研磨による除去:区分1(2)グローブバッグ工法:区分1,2,3(3)封じ込め,囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴うもの):区分1(4)囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴わないもの):区分1,2,32.石綿含有耐火被覆材,断熱材,保温材(レベル2の建材)(1)切断,穿孔,研磨等の作業を伴う除去:区分1(2)耐火被覆材,保温材の除去におけるグローブバッグ工法:区分1,2,3(3)封じ込め,囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴うもの):区分1(4)囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴わないもの):区分1,2,3,4(5)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2,3,4(6)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,2,3,43.その他の作業準備作業,隔離養生作業,⽚付け・清掃作業:区分1,2,3,4上記1〜4の区分は以下による区分1:・電動ファン付き呼吸用保護具(面体形及びフード形)・プレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク・送気マスク(⼀定流量形エアラインマスク,送風機形ホースマスク等)・自給式呼吸器(空気呼吸器,圧縮酸素形循環式呼吸器)区分2:全面形取り替え式防じんマスク(RL3,RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分3:半面形取り替え式防じんマスク(RL3,RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分4:取り替え式防じんマスク(RL2,RS2;粒⼦捕集効率95%以上)※1作業の種類に応じた呼吸用保護具:詳細は付録3「石綿飛散防止技術にかかわる機器等⼀覧」,又は「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)参照1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業213⑩保護衣・作業衣項目チェック欄チェック項目作業衣・保護衣□石綿等の切断等の作業※1【石綿則14.2】の使用規制石綿等の切断等作業に従事するときは作業衣※2又は保護衣を使用させる作業衣・保護衣○除去作業では作業の種類に応じた保護衣又は作業衣を用意したか※4の選択基準作業の種類に対応した保護衣又は作業衣の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし,破砕,切断,穿孔,研磨による除去:区分1(2)グローブバッグ工法:区分1,2(3)封じ込め,囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴うもの):区分1(4)囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴わないもの):区分1,22.石綿含有耐火被覆材,断熱材,保温材(レベル2の建材)(1)切断,穿孔,研磨等の作業を伴う除去:区分1(2)耐火被覆材,保温材の除去におけるグローブバッグ工法:区分1,2(3)封じ込め,囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴うもの):区分1(4)囲い込み(破砕,切断,穿孔,研磨を伴わないもの):区分1,2(5)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2(6)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,23.その他の作業準備作業,隔離養生作業,⽚付け・清掃作業:区分1,2上記1,2の区分は以下による区分1:保護衣区分2:作業衣○作業衣は粉じんの付着しにくいものを使用しているか【基発0318003,2005.03.18】※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業②石綿等を塗布し,注入し,又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を含む.)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④粉状の石綿等の容器への出し入れの作業⑤粉状の石綿等の混合作業⑥前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【石綿則13.1】※2作業衣:粉じんが付着しにくいものとする.【基発0318003,2005.03.18】※3臨時に就業させる:当該建築物において通常労働者が⽴ち入らない場所における臨時の作業に従事させることをいう.例)天井裏,エレベーターの昇降路等における設備の点検,補修等の作業,掃除の作業等.【基発0811002,2006.08.11】※4作業の種類に応じた呼吸用保護具:詳細は付録3「石綿飛散防止技術にかかわる機器等⼀覧」,又は「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)参照1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業214⑪立入禁止措置、5種類の注意喚起表示項目チェック欄チェック項目⽴入禁止措置□作業に従事する労働者以外の者※1の⽴入禁止措置及び表示【石綿則7】○次の作業を⾏う作業場所に,作業に従事する労働者以外の者の⽴入を禁止し,その旨を⾒やすい箇所に表示したか【石綿則15】□石綿等※3を取り扱う作業場への関係者以外の者の⽴入禁止措置及び表示○石綿等を取り扱う作業場に,関係者以外の者の⽴入を禁止し,その旨を⾒やすい箇所に表示したか作業間調整□特定元方事業者による,関係請負人との間及び関係請負人相互の間の作業間の連絡及び調整の実施【安衛法30,○特定元方事業者は,随時,関係請負人との間,及び関係請負人相互の間の作業間の連絡及び調整を実施しているか安衛則636】【石綿則7.2】○特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【石綿則7.1.1,2】※4の作業と同⼀の場所で⾏われる時,作業開始前までに,関係請負人に対し,作業実施の通知,作業時間帯の調整等の措置を⾏っているか注意喚起表示○【石綿則】に基づく以下の5種類の表示を作業に従事する労働者が⾒やすい箇所に⾏っているか【石綿則3】□石綿含有吹付け材の除去,封じ込め又は囲い込みの作業を⾏うときの石綿等の事前調査の結果次の事項を掲示する①石綿等使用の有無の目視・設計図書等調査又は分析調査の終了年月⽇②調査の方法及び③結果の概要周辺住⺠にも⾒やすい箇所への掲示が望ましい【基発0218002,2009.02.18】【石綿則15】□石綿等を取扱う作業場への関係者以外の者の⽴入禁止表示【石綿則19,□石綿等を取扱う作業における石綿作業主任者の氏名,職務の掲示安衛則18】【石綿則33】□石綿等を取扱う作業場での喫煙,飲食の禁止及び禁止表示【石綿則34】□石綿等を取扱う作業場における石綿等の取扱い注意事項の掲示○看板等により①〜④の内容を掲示しているか①石綿等を取り扱う作業場である旨②石綿等の人体に及ぼす作用③石綿等の取扱い上の注意事項④使用すべき保護具※1呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を⽴入禁止の対象としていないが、みだりに当該作業場所で他の作業を⾏うべきではない.【基発0218001,2009.2.18】※2(例)石綿が吹き付けられた壁、天井等に穴を開けることなく、覆いを固定して設置する作業【基発0811002,2006.08.11】※3石綿等:安衛令第6条第23号に規定する石綿等をいう【石綿則2.1】「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※4【石綿則7.1.1,2】の作業:石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業(切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く)又は石綿等の囲い込み囲い込みの作業(切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く)※5石綿等の使用が明らかになった場合でも、その旨と調査方法、調査場所等を掲示(基安発0213号1,2012.2.13)121.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)準備作業215⑫一時保管場所項目チェック欄チェック項目⼀時保管場所□除去した石綿含有建材の保管場所の設置の設定○保管場所は施工区画内もしくは工事現場内の⼀定の場所を定めたか【石綿則32.3】工事関係者以外の者が廃棄物に接触することを防止するために,⼀時保管場所は施工区画内へ設けることが望ましい【廃掃法12の2.2,□廃石綿等※1の特別管理産業廃棄物保管基準に従った保管廃棄物処理業務【廃石綿等の保管基準】の項,参照廃掃則8の13】※1廃石綿等【廃掃令2の4.5ヘ,廃掃則1の2.7】:①建築物又は工作物(建築物等)に用いられた石綿含有吹付材から,石綿建材除去事業により除去された当該石綿,②建築物等に用いられた石綿を含む材料から,石綿建材除去事業により除去された以下のもの(1)保温材(石綿保温材,けいそう土保温材,パーライト保温材,けい酸カルシウム保温材),(2)断熱材,(3)耐火被覆材③石綿含有建材除去作業に用いられ,廃棄された用具又は器具で,石綿が付着している恐れのあるもの(プラスチックシート,防じんマスク,HEPAフィルタ等各種フィルタ,保護衣,作業衣,靴カバー,掃除用スポンジ等)※2石綿含有産業廃棄物:工作物(建築物を含む※2.1)の新築,改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって,石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く.)【廃掃則7の2の3】1除去作業1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)216①作業基準、集じん・排気・負圧化の確認、隔離の確認項目チェック欄チェック項目作業基準□作業基準【大防則16の4解体する建築物等に使用されている特定建築材料※1を,以下の基準により除去する作業(二,三を除く)別表7.⼀】1.特定建築材料の除去作業場の隔離,作業場の出入り口へのセキュリティーゾーンの設置2.作業場の負圧の維持,排気にHEPAフィルタ付集じん・排気装置の使用3.除去する特定建築材料の薬液等による湿潤化4.隔離撤去時,除去部分に特定粉じんの飛散抑制用薬液等の散布,作業場内の特定粉じんの処理作業計画に□作業計画に基づく作業の実施基づく作業○以下の作業を⾏なうとき,事前に定めた作業計画に基づき作業を⾏っているか【石綿則4】1.石綿等が使用されている建築物,工作物又は船舶の解体等の作業2.石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業□作業中の作業計画の⾒直し【基発0318003,2005.03.18】○施工中に事前調査では把握していなかった石綿含有建材を発⾒した場合,そのつど作業計画の⾒直しを⾏っているか□その他の作業計画夏季作業では熱中症の危険を考慮して作業時間,休憩時間を設定する※2本設設備の停止□空調運転の停止,エレベータ機械等稼動機械設備の停止○建築物等を使用しながら除去作業を⾏う場合,作業場内の空調吸込口を密封すると共に,作業場周辺の空調設備の運転を停止したか○稼動中の機械設備を有する作業場では,除去作業前(除去作業の間)に当該機械設備の運転を停止したか○除去作業中,機械設備の運転を止むを得ず停止できない場合,当該機械との接触防止養生(機械設備の堅固な養生等)を⾏ったか負圧化,集じん□除去作業場所の負圧化,集じん・排気装置の使用・排気の確保○除去作業開始前(湿潤化開始前)に集じん・排気装置の運転を開始したか○作業開始直後、及び作業終了まで定期的又は連続で排気ダクト内の空気の測定を⾏う。作業前濃度より上昇がみられたときは、その原因を究明し必要な措置を講じる【大防則16の4○集じん・排気装置が正常に稼働し,作業場内が負圧に保たれているか別表7.⼀】隔離養生シートのはらみ,マイクロマノメーターの数値を確認する。排気口ダクト内の粉じん測定(デジタル粉じん計等)○フィルタは適切に交換されているか※3,4○フィルタは隔離の内部で交換しているか○集じん・排気装置の1台ごとにフィルタ交換記録を作成しているか○取り外した使用済みフィルタは二重袋詰めしているか○気流がセキュリティーゾーン前室への出入り口から集じん・排気装置の吸引口に向かって⼀定に流れているか隔離の確認○⽇々の作業開始前に、セキュリティーゾーン及び作業場が負圧になっていることを確認する○隔離養生シートが破損していないか,養生テープがはがれていないか○隔離養生シートとセキュリティーゾーンの取り合い部に隙間がないか○隔離養生シートと排気/吸引ダクト又は集じん・排気装置の間に隙間がないか※1特定建築材料:①吹付け石綿[レベル1],②石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材[レベル2]【大防法2.12,大防令3の3】※2換気(負圧)計算を⾏った上,スポットクーリング装置等を用い,前室を通じて冷風の供給を⾏うこと等を検討する.※31次フィルタは3〜4回/⽇,2次フィルタは1回/⽇,HEPAフィルタは1次,2次フィルタを取り替えても目詰まりを起こす可能性のある場合(500間程度)が交換の目安※4【基安化発0127-1,環水大大発110127002,2011.01.27】2除去作業1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)217②呼吸用保護具の使用項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具○除去対象建材及び作業・工法の種類に応じて有効な呼吸用保護具を使用しているか※1の使用作業の種類に対応した呼吸用保護具の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし,破砕,切断,穿孔,研磨による除去:区分12.石綿含有耐火被覆材,断熱材,保温材(レベル2の建材)(1)切断,穿孔,研磨等の作業を伴う除去:区分1,2※23.その他の作業準備作業,隔離養生作業,⽚付け・清掃作業:区分1,2,3,4上記1〜4の区分は準備作業【呼吸用保護具の選択基準】による○次の使用上の注意事項を守っているか※3【石綿則45】・常時有効※4かつ清潔に保持する【石綿則46.1】・他の衣服等から隔離して保管する【石綿則46.2】・付着した物を除去した後でなければ作業場外への持出し禁止(同⼀場所で⼀定期間連続作業を⾏う場合は施工区画内で保管)・[電]電池の消耗により送風量が低下したら電池を充電又は交換する・[防]マスクを装着したら必ずフィットテストを⾏い,顔面と面体の気密性を確認する・[電・防]半面形を使用する場合は保護めがね又はフードを併用する・頭部や顔面にタオル等を当てた上から装着しない・フィルタは毎⽇交換するか,[電]送風量が低下したら新しいフィルタに交換する,[防]使用中に息苦しくなったら交換する・フィルタを交換するときは,粉じんが飛散しないよう,ていねいに取り扱う(フィルタをたたいたり,フィルタに圧縮空気を吹き付けたりしない)・使用したフィルタは作業場外への持出し禁止・フィルタを廃棄するときは,廃棄専用プラスチック袋で二重こん包する・顔面と面体との密着を妨げるため,ひげやもみあげ等は剃る○次の使用前点検を⾏っているか・面体各部の破損,[電]電動ファン・連結管の破損(⻲裂,変形,ひび割れ)・排気弁,排気弁座の破損,べとつき,汚れ,異物の付着・フィルタの取付けの有無,取付け状態,[電]電動ファンの作動状態・しめひもの弾⼒の有無(伸びきった状態でないこと)※1準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照※2石綿含有耐火被覆板,煙突石綿断熱材の除去においては区分1の呼吸用保護具の使用が望ましい※3「防じんマスクの選択,使用等について」【基発02070062005.02.07】,「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会編)第5章「保護具」参照.[電]:電動ファン付き呼吸用保護具,[防]:取替え式防じんマスク※4各部の破損,脱落,たるみ,湿気の付着,変形,耐用年数の超過等保護具の性能に⽀障をきたしている状態でないこと【基発0318003,2005.03.18】3除去作業1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)218③保護衣、保護具の使用項目チェック欄チェック項目保護衣その他□石綿等の切断等の作業※1における作業衣又は保護衣の使用保護具の使用○除去対象建材及び作業・工法の種類に応じて保護衣又は作業衣を使用しているか※2【石綿則作業の種類に対応した保護衣又は作業衣の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし,破砕,切断,穿孔,研磨による除去:区分12.石綿含有耐火被覆材,断熱材,保温材(レベル2の建材)(1)切断,穿孔,研磨等の作業を伴う除去:区分13.その他の作業準備作業,隔離養生作業,⽚付け・清掃作業:区分1,2上記1,2の区分は以下による区分1:保護衣区分2:作業衣○作業場に入る前に,呼吸用保護具,保護衣等を着用しているか○保護衣は呼吸用保護具の上から着用しているか○呼吸用保護具,手袋等と保護衣の間に隙間があり,粉じんが入る恐れのあるときはテープで目張りしているか○保護衣やその他の保護具は使用後,付着した石綿粉じんを取り除き,専用の保管箱(袋)に入れて保管しているか○使い捨て式の保護衣や保護具は廃棄専用プラスチック袋に入れ廃棄しているか○作業衣は粉じんの付着しにくいものを使用しているか【基発0318003,2005.03.18】※1石綿等の切断等の作業:【石綿則13.1】※2準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照4除去作業1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)219④湿潤化措置、除去作業、石綿粉じん濃度測定項目チェック欄チェック項目湿潤化措置□石綿等の切断等の作業※1における石綿等の湿潤化【石綿則13】○特定建築材料の掻き落し等による除去作業で,石綿等を湿潤化しているか【大防則16の4,□除去する特定建築材料※2の薬液等による湿潤化別表7⼀】○除去する特定建築材料を粉じん飛散抑制剤等で湿潤化しているか○特定建築材料に粉じん飛散抑制剤を十分含侵,浸透させているか粉じん飛散抑制剤の散布時間を取扱説明書等,試験吹きで確認し,守る除去作業中発じん量が増大した場合は再度粉じん飛散抑制剤を散布する□除去作業の注意事項除去作業○脚⽴,可搬式作業台,移動式ステージ上作業の注意事項・体のバランスを維持しながら作業を⾏い,背伸びや⽖先⽴ちをしたり,無理に腕を伸ばして作業をしていないか・足場の端部を意識し,体を移動させるときは移動の前に必ず足元の位置を確認しているか・腕や手に無理な⼒を加えていないか○ローリングタワーを使用する作業の注意事項・手すりが適切に取り付けられているか(手すり⾼さ)・アウトリーガを張り出し,床に固定しているか・安全帯を使用しているか○2m以上の⾼所作業となるときは安全帯を着用し,使用しているか○鉄骨梁等の耐火被覆材等重量物を破砕する場合は,床面へ落下して隔離養生用シートが破損しないよう薄ベニヤ板等で養生しているか前室の使用□前室(セキュリティーゾーン)の適切な使用○作業場から退出する時,前室で保護衣,保護手袋,靴カバーを脱いでいるか【石綿則32の2】○前室でHEPAフィルタ付真空掃除機を用い,器具・工具,足場等資機材,廃棄物用袋,保護衣等付着した石綿粉じんを吸取っているか○作業場から退出する時,洗浄室で身体や作業衣,呼吸用保護具に付着した石綿粉じんを払い落としているか○更衣室で呼吸用保護具を着脱しているか隔離効果確認□集じん換気及び隔離効果の確認のための石綿粉じん濃度測定の実施測定・外部飛散1.作業場内,2.セキュリティーゾーン出入口,3.集じん・排気装置の吹出口監視(排気ダクト先端)付近,4.施工区画・隔離養生シート外側周辺又は敷地境界の石綿粉じんの濃度測定及び作業環境評価の実施が望ましい※3工事発注者の発注条件を確認し,監督者・監理者と協議の上,実施する.□都道府県等の定める石綿粉じん濃度測定の実施(例:東京都)○都道府県等の定める石綿粉じん濃度測定を実施したか※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断,穿孔,研磨等の作業②石綿等を塗布し,注入し,又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を含む.)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業[以上主なもの]【石綿則13.1】※2特定建築材料:①吹付け石綿[レベル1],②石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材[レベル2]【大防法2.12,大防令3の3】※3「建築改修工事監理指針(下巻)(平成25年版)」(国土交通省),「アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)」(環境省)参照5除去作業1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)220⑤廃石綿等の梱包、一時保管、作業終了前処理項目チェック欄チェック項目廃棄物の梱包□運搬,貯蔵時の容器又は包装【石綿則32】○石綿等の運搬,貯蔵は,堅固な容器を使用し又は確実な包装をしているか○容器又は包装の表面に石綿の収納と取扱い注意事項を表示しているか○使用済み容器・包装の粉じん飛散防止措置を講じ,⼀定の場所へ集積したか【廃掃令65.1.3.□廃石綿等の埋⽴処分のさいの梱包等の措置ル.(1)】○廃石綿等が飛散しないよう,あらかじめ固型化,薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後,耐水性の材料で2重に梱包しているか□除去し廃棄する,特定建築材料※1(廃石綿等)の梱包○除去した特定建築材料は廃棄専用プラスチック袋※2に詰め,密封しているか収集・運搬,処分のさいの袋の破損防止のため,袋詰めの際,袋の中の空気をよく抜いて密封する【石綿処理マ5.2】袋に入りきらない耐火被覆材等の端材はプラスチックシートにて梱包,密封する.○梱包した廃棄専用プラスチック袋の表面に付着した石綿粉じんを,⾼性能真空掃除機等を用い,セキュリティーゾーンの前室で取り除いているか○梱包したプラスチック袋はさらに袋に収納(2重袋詰め)して,密封しているか袋の中の空気をよく抜いて密封する.○作業当⽇除去した廃棄物は当⽇中にすべて梱包(2重袋詰め)しているか廃棄物の□除去した廃棄物の⼀時保管⼀時保管○梱包した廃棄物は⼀時保管場所へ運搬,集積しているか○梱包した廃棄物を作業場内に放置していないか○梱包したプラスチック袋を破損させないよう,慎重に取扱っているか除去後の確認□除去作業後の残存建材の有無の確認○除去作業の後,特定建築材料の下地面に残存物がないか確認しているか作業終了前処理□作業終了前清掃○当⽇の作業終了前に,作業足場上に堆積した除去残材を集積し,作業場内の床面を清掃しているか○集積した廃棄物はすべて梱包(2重袋詰め)し作業場内から搬出しているか□隔離シート面,空気中への粉じん飛散防止剤の散布○作業終了前清掃の終了後,隔離養生シート面へ粉じん飛散防止剤を散布し粉じんを固着させているか○作業場内の浮遊粉じんが多い場合,空気中へ粉じん飛散防止剤を散布しててシートに付着した浮遊粉じんを沈降させているか□作業場内の汚染空気の集じん・排気○作業終了後,集じん・排気装置の運転を1.5時間以上継続し,作業場内の汚染空気を集じん・排気して,隔離の外部の空気と入れ替えているか※3※1特定建築材料:①吹付け石綿[レベル1],②石綿を含有する断熱材,保温材及び耐火被覆材[レベル2]【大防法2.12,大防令3の3】※2廃棄専用プラスチック袋:①厚さが0.15mm以上のもの(十分な強度を有するもの)が望ましい,②収納物が廃石綿等である旨及び取扱い時の注意事項が表示されているものを使用する【廃掃令4の2.1.1.ニ,廃掃則1の10,石綿則32.2】※3除去作業の期間中,集じん・排気装置は隔離内部の負圧を維持し,作業場内の空気を漏洩させないため,原則として作業終了後も連続運転を⾏う.但し,夜間の無人運転に伴う騒⾳の発生防止,隔離養生の破損時対応を考慮して集じん・排気装置を停止させるときは,作業終了後上記の時間運転させた後,停止させる1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)除去作業完了後の撤収業務221①作業場内清掃、検査、石綿粉じん飛散抑制措置(湿潤化措置)項目チェック欄チェック項目作業場内の清掃□設備機器等残置物養生面の除去,清掃○照明器具,設備配管,設備機器・盤類,事務機器等残置物の養生シートに付着した粉じんや廃棄物⽚を取り除いたか【石綿則32の2】□石綿等を取り扱う作業に使用した器具,工具,足場等※1資機材の付着物の作業場外搬出前の除去・清掃○石綿等を取り扱う作業に使用した器具,工具,足場等について,作業場外に持ち出す前に付着した物を除去しているか(廃棄のため梱包したときを除く)○清掃は上部から下部へ向って進めているか○脚⽴,可搬式作業台,移動式ステージ,ローリングタワー又は固定足場上に落下した残材,養生シートに付着している粉じんや廃棄物⽚を取り除いたか○養生をしていない資機材に付着した石綿粉じんを,⾼性能真空掃除機で取り除き又は濡れぞうきん等で拭き取ったか○集じん・排気装置,吸引ダクト,排気ダクト等資機材に付着した粉じんや廃棄物⽚を取り除いたか○使用工具に付着した石綿粉じんを濡れぞうきん等で拭き取って搬出したか□床面の清掃○最後に床面の隔離シート,養生シート又は床面の上の清掃を⾏ったか○粉じん,廃棄物を残らず清掃し,梱包したか検査□除去作業の最終検査○除去面に取り残した特定建築材料又は成形板がないか,くまなく確認したか○清掃の忘れがないか,くまなく確認したか隔離養生等撤□隔離養生又は養生撤去前の特定粉じん※2の飛散抑制措置,去前の粉じん飛散抑制措置○作業場の隔離養生又は養生を撤去する前に,特定建築材料を除去した下地面へ【大防則16の4特定粉じんの飛散を防止するための粉じん飛散防止剤を散布しているか別表7】【石綿則6.3】□隔離養生撤去前の吹付け石綿等,石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材を除去した部分の湿潤化※3○隔離養生を撤去する前に,吹付け石綿等,石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材を除去した部分を湿潤化しているか※3除去した面に粉じん飛散防止剤を散布する□隔離シート面,養生シート面への粉じん飛散防止剤の散布○隔離シート面,養生シート面へ粉じん飛散防止剤を散布しているか□空気中への粉じん飛散防止剤の散布○作業場内の浮遊粉じんが多い場合,空気中へ粉じん飛散防止剤を散布して浮遊粉じんを沈降させているか※1器具,工具,足場等:作業場内で使用され,粉じんが付着した物すべてが含まれ,⽀保工等の仮設機材,⾼所作業⾞等の建設機械等も含まれる【基発0811002,2006.08.11】※2特定粉じん:石綿【大防法2,大防令2の4】※3湿潤化:表面に皮膜を形成し粉じんの飛散を防止することができるような薬液等により⾏う必要がある【基発0218001,2009.02.18】1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)除去作業完了後の撤収業務222①隔離解除,集じん・排気装置整備・搬出,養生撤去項目チェック欄チェック項目隔離の解除□作業場内の石綿粉じん濃度確認後の隔離の解除作業場の隔離の解除は原則として,作業場内の石綿粉じん濃度が作業場外の汚染されていない空気中の石綿粉じん濃度と同程度であることを確認した後に解除することができるやむを得ず測定できない場合,隔離の解除前に集じん・排気装置を1.5時間以上継続運転し,作業場内の石綿粉じんを集じん・排気し,作業場外の空気と置換させる*アモサイト、クロシドライトは沈降しにくいので注意が必要○隔離を解除するため,集じん・排気装置を1.5時間以上連続運転しているか隔離養生シート撤去後の石綿粉じんの沈降堆積を防止するため,集じん・排気装置の運転時間を確保する集じん・排気装□集じん・排気装置のフィルタ処分・交換,清掃,点検,梱包の整備・搬出○集じん・排気装置の運転停止後,隔離養生シートの撤去前に,以下の整備を⾏ったか・1次,2次フィルタの取り外し,廃棄処分(廃石綿等としての二重袋詰め)・交換時期の来たHEPAフィルタの取り外し,廃棄処分(廃石綿等としての二重袋詰め)・集じん・排気装置内の清掃(⾼性能真空掃除機を使用)・新しいHEPAフィルタ,1次及び2次フィルタの取り付け・集じん・排気装置内の破損・漏洩等確認(スモークテスタを用い,HEPAフィルタ面を除く,他の部分からの吸い込みがないか確認)・点検事項,確認事項を点検整備記録に記録すると共に,1次,2次及びHEPAフィルタの交換をフィルタ交換記録に記録○点検,フィルタ交換,清掃の終了した集じん・排気装置の吸引口,排気口を密封養生し,函体を梱包材で養生して搬出したか自社の資材ヤード等で隔離した整備施設を有し,整備を⾏うことができる場合は,集じん・排気装置の運転停止後速やかに密封養生,梱包養生を⾏い,搬出する○石綿粉じんの付着した吸引ダクト及び排気ダクトを廃棄専用袋に二重袋詰めして密封,廃棄しているか天井・壁面の□隔離養生シート又は養生シートの撤去隔離養生シート○シートに付着した石綿粉じんが飛散しないようていねいに取り外したか・養生シートの○シートの撤去は上部から下部へ向って(天井面,壁面,床面と)進めているか撤去○シートを折畳むときは石綿粉じんの付着している面を内側へ折畳んでいるか○撤去したシートは廃棄専用プラスチック袋に2重袋詰めを⾏い,密封したか設備機器等残置○設備機器等残置物の養生は壁面の養生撤去に合わせて撤去しているか物の養生撤去○稼動中の機器類の養生撤去はいったん稼動を停止させて⾏ったか○撤去したシート類は廃棄専用袋に二重袋詰めを⾏い,密封したか1.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)除去作業完了後の撤収業務223資機材解体・搬出,隔離養生撤去,養生撤去,仕上清掃項目チェック欄チェック項目脚⽴,作業台等○足場,脚⽴,可搬式作業台等の資機材の養生シート類をていねいに取外し廃棄専用プラスチック袋に二重袋詰めして密封したか資機材の解体・搬出○足場,脚⽴,可搬式作業台等に付着物が残っていないか確認し,付着物がある場合は⾼性能真空掃除機で吸い取るか,濡れ雑巾等でていねいに拭き取っているか○足場,脚⽴,可搬式作業台等の資機材は,付着物を取り除いた後に解体しているか折畳み又は解体した足場部材は床面の隔離シート,養生シートの上に直接仮置きしない.床面の隔離養生○床面の隔離養生シート又は養生シートは最後に撤去したかシート・養生シート○床面の隔離養生シート又は養生シートを撤去するときは,シートの上に乗らずに,周囲の床面から撤去を⾏っているか(靴底に薬液や石綿粉じんを付着させ,周囲の床面を汚さないため)の撤去前室の解体□セキュリティーゾーンの解体○付着した石綿粉じんを拡散しないよう,天井面,壁面,床面の順序でていねいに解体しているか外部養生の□外部足場の粉じん飛散防止養生用防⾳パネル,防炎シート類の清掃撤去○外部足場の粉じん飛散防止養生に用いた防⾳パネル,防炎シート等は⾼性能真空掃除機※1によって粉じんを取り除いているか仕上清掃□除去作業の完了に伴う最終清掃○床面の隔離シート又は養生シートの撤去後,作業場内外及び施工区画内の床面,窓台,設備機器等残置物の上面等,石綿粉じんの付着,堆積している恐れのある箇所を⾼性能真空掃除機を使用して清掃しているか○返却するリース資機材(ロッカー,机等)は石綿粉じんを入念に清掃しているか○除去作業を工区に分割して連続作業を⾏う場合,作業終了工区の仕上清掃の時間を確保してていねいに清掃を⾏っているか作業記録□労働者の作業記録の40年間保管【石綿則35】○事業者が,石綿等を常時取扱う労働者について,1月以内毎に作成する以下の作業の記録を,当該労働者が石綿等を常時取扱う作業に従事しなくなった⽇から40年間保存しているか1.石綿等を取り扱う作業に従事した労働者の氏名2.従事した作業の概要,作業に従事した期間3.周辺作業従事者※2にあっては当該場所で他の労働者が従事した石綿等を取扱う作業の概要,周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間4.石綿等の粉じんに著しく汚染された場合の事故の概要及び応急措置自治体条例に□都道府県等の条例で定める工事完了報告基づく報告○定められた工事完了報告を⾏ったか※1⾼性能真空掃除機:HEPAフィルタ付き真空掃除機※2周辺作業従事者:石綿等を取り扱い,又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(石綿等を取り扱い,又は試験研究のため製造する作業を除く)(「周辺作業」という)に従事した労働者21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務224①廃石綿等保管基準項目チェック欄チェック項目廃石綿等※1の□特別管理産業廃棄物の保管基準に従った,廃石綿等の保管保管基準○保管場所には周囲に囲いを設けているか.(出入口の施錠が望ましい)【廃掃法12の2.2】○囲いに廃棄物の荷重が直接掛る場合は構造耐⼒上安全なものとしているか【廃掃則8の13】○出入口等⾒やすい場所へ,以下の要件を備えた掲示板を設けているか1.縦横それぞれ60cm以上であること2.次の事項を表示したものであることイ.特別管理産業廃棄物の保管場所である旨ロ.保管する特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)ハ.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先○特別管理産業廃棄物の飛散,流出,地下への浸透が発生していないか【廃掃則8の13.2.ロ】屋外で容器を用いずに保管する場合の積上げ⾼さ制限あり○保管場所にねずみが生息し,蚊,はえその他の害虫が発生していないか○廃石綿等に他の物が混合しないよう,仕切りを設ける等措置を講じているか○廃石綿等の飛散防止のため,廃石綿等を梱包すること等の措置を講じているか※1廃石綿等【廃掃令2の4.5ヘ,廃掃則1の2.7】:①建築物又は工作物(建築物等)に用いられた石綿含有吹付材から,石綿建材除去事業により除去された当該石綿,②建築物等に用いられた石綿を含む材料から,石綿建材除去事業により除去された以下のもの(1)保温材(石綿保温材,けいそう土保温材,パーライト保温材,けい酸カルシウム保温材),(2)断熱材,(3)耐火被覆材③石綿含有建材除去作業に用いられ,廃棄された用具又は器具で,石綿が付着している恐れのあるもの(プラスチックシート,防じんマスク,HEPAフィルタ等各種フィルタ,吸引ダクト,排気ダクト,保護衣,作業衣,靴カバー,掃除用スポンジ等)※2石綿含有産業廃棄物:工作物(建築物を含む)の新築,改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって,石綿をその重量のの0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)【廃掃則7の2の3】21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務225②廃石綿等収集運搬基準項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□特別管理産業廃棄物の収集,運搬,処分等の基準に従った,廃石綿等の収集,運搬収集運搬基準○廃石綿等が飛散し,流出しないよう収集,運搬しているか【廃掃法12の2】○廃石綿等の収集,運搬に伴い悪臭,騒⾳又は振動が生じていないか【廃掃令6の5.1.1.ロ・ハ・ニ】○廃石綿等がその他の物と混合しないよう,区分して収集,運搬しているか【廃掃令3.1.イ・ロ】○廃石綿等の積込みは原則として手作業で⾏っているか【廃掃令4の2.1.イ・ロ】積込みをクレーン等で⾏う場合は,梱包をパレットの上に載せて⾏い※1,重機が直接梱包に接触しないようにする.【廃掃令6.1.1.イ】プラスチック袋等の破損が生じた場合には,速やかに散水等により湿潤化して飛散防止措置を⾏い,廃棄専用プラスチック袋にて二重袋詰めする.運搬⾞○運搬⾞の⾞体の両側面に特別管理産業廃棄物収集運搬⾞の表示,氏名又は名称及び許可番号の表示をしているか【廃掃則7の2○運搬⾞に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し及びマニフェストを備え付けているかの2.1,4】○運搬⾞に特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等),取扱い注意事項を記載した文書を備えて【廃掃則7の2いるか(運搬容器に表示されている場合この限りでない)の2.1,4】○運搬⾞及び運搬容器は,廃石綿等が飛散,流出するおそれはないか○廃棄専用プラスチック袋を乗せた荷台は破損のないシートで覆っているかコンクリート等廃石綿等の固型化物をプラスチック袋に入れたものは,運搬途中の移動,転倒により袋が破損しないようクッション材等を当てる運搬中プラスチック袋等の破損が生じた⾞両のシート等は,廃石綿等として処理する.又荷降ろし後,荷台等の清掃を確実に⾏う保管・積替え○廃石綿等は原則として積替えを⾏わず処分施設に直送しているか【廃掃令6の廃石綿等の収集運搬途中での保管は,次の基準に基づく積替えを⾏う場合を除き⾏ってはならない5.1.1.ハ】1.あらかじめ積替えを⾏った後の運搬先が定められていること2.搬入廃石綿等の量が積替え場所の適切な保管量を超えないこと3.搬入廃石綿等の性状が変化(梱包の破損等)しないうちに搬出すること【廃掃令6の5.1.1.ハ】処分施設が遠い,収集量が少なく輸送効率が著しく悪い等のためやむを得ない場合を除き⾏ってはならないやむを得ず⾏う場合は次による1.積替え場所の周囲に囲いを設け【廃掃則1の12】で定める表示を⾏う2.積替え場所から廃石綿等が飛散し,流出し,地下に浸透し,悪臭が発散せず,ねずみが生息し,害虫が発生しない措置を取る3.積替え場所には廃石綿等が他の物と混合しないように,仕切りを設ける※1パレットで積込む場合は荷崩れに注意する.ワイヤモッコを利用した積込みはワイヤの絞り込みに伴い,ワイヤとの接触や絞りによる圧⼒でプラスチック袋の破損の恐れがある21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務226③廃石綿等の中間処理項目チェック欄チェック項目廃石綿等の中間処理○廃石綿等の受入れの際目視で受入物の検査を⾏い,契約書及びマニフェストに記載された廃棄物であることを確認しているか【石綿処理マ5.2】【廃掃法12の2】□特別管理産業廃棄物の処分,再生(埋⽴処分を除く)の基準【廃掃令6の5】に従った,廃石綿等の処分,再生【廃掃令6の○廃石綿等が飛散し,流出しないよう処分,再生しているか5.1.2.ト】○廃石綿等の処分,再生に伴い悪臭,騒⾳又は振動が生じていないか【廃掃令3.1.イ・ロ】【廃掃令4の○保管する産業廃棄物の数量が,当該産業廃棄物のに係る処理施設の1⽇当たりの処理能⼒に相当する数量に14を乗じて得られる数量を超えないようにしているか2.1.イ.(1)】【廃掃令6の○廃石綿等の処分,再生を,人の健康又は生活環境に係る被害を防止する方法として環境大臣が定める方法※1により⾏っているか5.1.2.ト】□廃石綿等の処分,再生の方法として環境大臣が定める方法※11.【廃掃令7.11の2】※2に掲げる溶融施設※3(【廃掃法15の4の4.1】の認定に係る無害化処理の用に供する施設を除く.)において石綿が検出されないよう溶融する方法2.【廃掃法15の4の4.1(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)】の認定(無害化認定)に係る無害化処理の方法※4廃石綿等は特別管理産業廃棄物としての性格を失った場合は,通常の産業廃棄物「鉱さい」として収集運搬・再生,処分することができるただし,安定型産業廃棄物として処理することができる。※5廃石綿等は特別管理産業廃棄物としての性格を失わない場合は,特別管理産業廃棄物として埋⽴処分される※1環境大臣が定める方法:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194,1992.07.03)(改正環告103,2006.07.27)※2【廃掃令7.11の2】:廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設※3【廃掃令7.11の2】に掲げる溶融施設:廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設構造基準【廃掃則12の2.13】,維持管理基準【廃掃則12の7.13】※4【廃掃法15の4の4.1】の認定に係る無害化処理の方法:廃石綿等【廃掃令2の4.5.ヘ】及び石綿含有産業廃棄物【廃掃令6.1.1.ロ】を,⾼度な技術を用いて無害化処理する方法で,次の事項について環境大臣の認定を受けたもの.1.無害化処理の内容が【廃掃則12の12の16】で定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること2.無害化処理を⾏う者が【廃掃則12の12の17】定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること3.無害化処理施設が【廃掃則12の12の18】で定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること。上記1〜3において,適合することと定められている環境大臣が定める基準は,次の基準「石綿含有⼀般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等」(環告99,2006.07.26)(改正環告100,2006.07.27)※5基準告示:「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準」(環告101,2006.07.27)21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務227④廃石綿等埋⽴処分基準項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□特別管理産業廃棄物の埋⽴処分基準に従った,廃石綿等の埋⽴処分埋⽴処分基準【廃掃令6の□最終処分場5.1.3.イ・ル・4】【廃掃令3.1.イ・ロ,3.3.イ(1)・ニ・ホ】○廃石綿等は都道府県知事又は政令市市⻑の許可を受けた最終処分場に埋⽴処分しているか【廃掃法15.1】【廃掃令4の2.1.イ(1)】最終処分場は【廃掃令7.14】に規定する処分場に限る【廃掃令6の5.4】○廃石綿等を海洋投入処分を⾏っていないか○廃石綿等の埋⽴ては管理型又は遮断型最終処分場で⾏っているか最終処分場は構造・維持管理の技術上の基準※1に適合したものでなければならない○埋⽴処分は周囲に囲いが設けられ,特別管理産業廃棄物の処分場所である表示がなされている場所で⾏っているか受け入れ□最終処分業者場所が最終処分場への受入時に講ずる措置【石綿処理マ6.2】次の事項について受入れ要領をあらかじめ定め,廃石綿等の受入れ契約時に排出事業者に提示する1.埋⽴場所,2.荷降ろしの方法,3.人員・機材の配置,等⾞両ごとに管理票を確認し,現物目視により他の廃棄物と混載していないことを確認する混載されている物はすべて廃石綿等として処理し,その旨排出事業者に届出る埋⽴場所□最終処分場における埋⽴場所・記録【石綿処理マ6.3】【廃掃令6の○埋⽴処分は,最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ廃石綿等が分散しないように⾏っているか※25.1.3.ル】○最終処分業者は廃石綿等について次の事項を記録し,永久保存しているか1.排出事業者2.埋⽴時期3.埋⽴方法4.埋⽴量5.埋⽴場所6.埋⽴場所を示す平面図及び断面図7.最終処分場の管理者8.その他埋⽴場所○廃石綿等が飛散し,流出しないよう埋⽴処分しているか○廃石綿等の埋⽴処分に伴い悪臭,騒⾳又は振動が生じていないか○埋⽴地にはねずみが生息し,蚊,はえその他の害虫が発生していないか【廃掃令6の○廃石綿等が埋⽴地の外に飛散,流出しないよう,その表面を土砂で覆っているか5.1.3.ル】□埋⽴方法についての留意事項【石綿処理マ6.4】あらかじめ溝又は穴を掘り,その中に埋⽴てる.掘削は【安衛則6章】による廃石綿等の埋⽴ては袋,又は容器に入れたまま⾏うプラスチック袋は破損しないよう,できるだけ重機の使用を避けて埋⽴てる1⽇の作業終了後,埋⽴面の上面に厚さ15cm以上の覆土をする廃石綿等の埋⽴完了後は,その上面全面に目印となるシートで覆う等の措置を⾏った後,2m以上の厚さで覆土する※1技術上の基準:「⼀般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(総理府・厚生省令1,1977.03.14)※2分画埋⽴により閉鎖後の最終処分場内で廃石綿等が埋⽴てられている場所を特定しやすくするため【石綿処理マ6.4】21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務228⑤廃石綿等埋⽴基準項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□廃石綿等を【廃掃令6の5.1.2.ト】の規定※1により処分,再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分の基準埋⽴処分基準【廃掃令廃石綿等を【廃掃令6の5.1.2.ト】の規定により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を処分,再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分を⾏う場合には,あらかじめ環境大臣が定める基準※2に適合するものにすること6.1.3.ム】環境大臣基準【環告42(1992.07.03)の第8】1.【特管処分方法告示※313.イ】の規定により廃石綿等を溶融して生じた廃棄物(2のばいじんを除く.):基準告示※4に適合するよう溶融されていること2.【特管処分方法告示13.イ】の規定により廃石綿等を溶融して生じたばいじん:基準告示に適合するよう溶融され,又はばいじんが飛散しないようセメント固化されていること3.【特管処分方法告示13.ロ】の規定により廃石綿等の無害化処理を⾏って生じた廃棄物(4のばいじんを除く.):無害化処理告示※51条に適合するよう無害化処理の方法により処理されていること.4.【特管処分方法告示13.ロ】の規定により廃石綿等の無害化処理を⾏って生じたばいじん:無害化処理告示1条に適合するよう無害化処理の方法により処理され,又はばいじんが飛散しないようセメント固化されていること.※1【廃掃令6の5.1.2.ト】:廃石綿等の処分又は再生は,当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法※1.1により⾏うこと。※1.1環境大臣が定める方法:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194,1992.07.03)(改正環告103,2006.07.27)※2環境大臣が定める基準:「特別管理⼀般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分に関する基準」(旧「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分に関する基準」環告42,1992.07.03)(改正環告104,2006.07.27)の第8※3特管処分方法告示:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194,1992.07.03)(改正環告103,2006.07.27)※4基準告示:「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準」(環告101,2006.07.27)※5無害化処理告示:「石綿含有⼀般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等」(環告99,2006.07.26)(改正環告100,2006.07.27)21.特定建築材料除去工事チェックリスト1(作業場隔離を行う場合)廃棄物処理業務229マニフェストの交付・保管,帳簿作成項目チェック欄チェック項目マニフェスト□産業廃棄物の運搬,処分受託者に対する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付交付・保管○産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを運搬受託者に交付しているか【廃掃法12の3.1】□交付に係る実施事項【廃掃則8の20】□マニフェストの記載事項【廃掃則8の21】○交付するマニフェストに種類を「廃石綿等」と明記しているか【廃掃法12の3.5】□運搬,処分の終了の確認○産業廃棄物の運搬又は処分の終了をマニフェストの写しにより確認したか□マニフェストの保管【廃掃法12の○控え,運搬受託者又は処分受託者から送付されたマニフェストの写しを5年間保存しているか【廃掃則8の26】□マニフェストに関する報告書の,都道府県知事への提出【廃掃法12の3.6】産業廃棄物の排出事業場ごとに,毎年6月30⽇までに,その年の3月31⽇以前1年間の管理票の交付状況を都道府県知事に提出する【廃掃法12の3.7】□マニフェストの写しの送付を受けない場合等の措置マニフェストの交付の⽇から廃石綿等は60⽇以内にB2票,D票の送付を受けないとき,又は180⽇以内にE票の送付を受けないときは,当該運搬又は処分の状況を把握するとともに,都道府県知事・政令市市⻑に30⽇以内に報告する.【石綿処理マ3.5.6】□電⼦マニフェストシステムの利用【石綿処理マ3.4.2】(財)⽇本産業廃棄物処理振興センターの運営する電⼦マニフェストシステムを利用することにより,紙マニフェストの交付,保存等の事務手続きの簡素化特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業230特定元方事業者の措置項目チェック欄チェック項目特定元方事業者□同⼀場所で⾏われる関係請負人の労働者の作業によって生じる労働災害の講ずべき措置防止措置の実施【安衛法30】1.協議組織の設置及び運営2.作業間の連絡及び調整3.作業場所の巡視4.関係請負人が⾏う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助5.工程計画及び機械、設備等の配置計画の作成、当該機械、設備等使用作業に関する関係請負人に対する指導新規入場時教育□新規入場時教育の実施○施工体制台帳及び安全衛生関係管理書類※1の確認をしたか○新規入場者調査票を作成させたか○石綿作業主任者を配置しているか、作業員は特別教育を受講しているか【石綿則4.3】□作業計画の周知○関係作業員に対して作業条件、事前に定めた作業計画等の周知をしたか作業主任者□石綿作業主任者の選任(石綿作業主任者技能講習修了者)【石綿則19】【安衛令6.23】に掲げる作業※2について選任する.□石綿作業主任者の職務【石綿則20】1.作業の方法(湿潤化、隔離の要領、⽴入禁止区域の決定等)を決定し、労働者を指揮する.2.除じん装置等を1月以内毎に点検する.3.保護具の使用状況を監視する.特別教育□石綿等使用建築物等の解体等作業に就労する労働者に対する特別教育【石綿則27】(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)の実施○【石綿則4.1各号】の作業※3を⾏う作業員に特別教育を⾏なっているか作業開始前□作業開始前ミーティングの実施ミーティング○元請担当者、専門工事会社担当者・職⻑、作業員等と作業開始前打合せを⾏い、作業方法・手順、作業分担を確認し、危険予知活動等を⾏っているか足場・作業床□足場の組⽴・点検(工事開始前業務の「足場・養生計画」参照)の点検○足場、養生計画に基づき足場を組⽴てているか○外部足場、荷降し用ステージ、屋根上作業通路、墜落防止設備を点検したか○脚⽴、可搬式作業台、移動式ステージ足場、枠組足場、ローリングタワー、⾼所作業⾞等の点検、組⽴部材の点検を⾏ったか資機材の点検□資機材、仮設設備の使用前点検○除去作業に使用する資機材の点検を⾏ったか○保護具の点検を⾏ったか(呼吸用保護具、保護衣、フィルター等交換備品等)○工事用電源設備の確認、点検をしたか(必要に応じ工事用分電盤を設置)○工事用給排水設備の確認をしたか※1作業員名簿、工事安全衛生計画書、作業予定報告書・指示書、持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届、有機溶剤・特定化学物質等持込使用届、火気使用願、等の書式を指し、全国建設業協会による全建統⼀様式を参考にする.※2石綿等※2.1を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業【安衛令6.23】※2.1石綿等:安衛令第6条第23号に規定する石綿等をいう【石綿則2.1】「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※3①石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、②石綿等の封じ込め、囲い込みの作業【石綿則4.1.1・2】特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業231施工区画、洗浄・更衣設備項目チェック欄チェック項目作業場所の確認□作業場所、除去対象となる石綿含有建材の確認○石綿含有建材等除去対象物、除去範囲の確認を⾏ったか○必要に応じ資材置場等を含めた作業場周辺の施工区画の設定を⾏ったか施工区画※1□施工区画の設定の設定施工区画内にセキュリティーゾーン、資機材置場、廃棄物⼀時保管場所等を設けることが望ましい○必要に応じ除去作業を⾏う作業場周辺を区画し、工事関係者以外の⽴入を制限し又はできなくしたか更衣設備□更衣設備の設置【石綿則31】○セキュリティーゾーン内又は施工区画内に更衣設備を確保したか○更衣室又はロッカー等を準備して通勤衣と作業衣を区別して保管しているかロッカーは通勤衣収納用と作業衣収納用に分けて用意することが好ましい.洗浄設備□洗眼、洗身又はうがいの設備の設置【石綿則31】○洗眼又はうがいの設備(洗面設備)を確保したか本設の洗面設備の利用、又は仮設の洗面設備の設置等全身を洗浄できる仮設のシャワー設備を用意することが望ましい.【石綿則31】□洗濯設備の用意○作業場所で作業衣や肌着を洗濯できるよう洗濯機を設置したか□その他の洗浄設備○呼吸用保護具を水洗いできる設備、作業衣の粉じんを落とす専用ブラシ、⾼性能真空掃除機を常備しているか休憩場所□[参考]休憩室の設置【石綿則28】石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業を⾏なう場合に休憩室の設置が規定されているが、石綿含有建材の除去作業においても設置が望ましい○休憩室を設置する場合、作業場から確実に区画された場所に設置したか○休憩室に入る前に体の付着物を除去するため、入口に湿らせたマットを置き衣服用ブラシを備えたか作業前清掃□隔離、養生作業を⾏う前の清掃○隔離や養生を⾏う作業場内外の、石綿粉じんの堆積している恐れのある場所(壁面、窓、床面、設備機械・器具、調度品等の箇所)を清掃※2しているか○天井仕上材の除去を⾏う場合、天井仕上材の裏面に剥離した石綿含有吹付材や石綿粉じんが堆積しているときは可能な限り事前に取除いているか○作業開始前清掃を⾏うときは適切な呼吸用保護具を着用しているか残置物の移動□移動しうる残置物の移動○機械、設備、調度品等移動しうるものを取外し作業場の外へ移動させたか※1当チェックリストで①「作業場」とは石綿含有建材を直接除去する作業場所を指し、隔離や養生の内部をいう.②「施工区画」とは作業場を含む資機材置場、廃棄物⼀時保管場所、セキュリティーゾーン等作業に関係する場所をいう.※2⾼性能真空掃除機(HEPAフィルタ付真空掃除機)の使用等による.特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業232養生・セキュリティーゾーン・湿潤化設備項目チェック欄チェック項目作業場の養生□石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材の除去を、掻き落とし等以外の方法で⾏う部分(若しくは作業場)の養生【大防則16の4、別表7二】養生方法は作業に伴う粉じん等飛散の状況に応じ、隔離方法に準じて⾏う.当該養生の場合、隔離に伴う作業場内部の負圧化は必要ない.○養生作業は適切な呼吸用保護具を着用して⾏っているか取り替え式防じんマスク(RL2、RS2;粒⼦捕集効率95%以上:区分4)と同等以上のものを使用するその他の養生□作業場内の機械・電気設備、備品又は使用仮設設備の養生○電源設備、受変電設備等の電機設備は、停電措置、又は充電部分への接近による感電防止養生(囲い等)の設置、充電電路への絶縁用防護具の装着等、感電防止養生を⾏なったか【安衛則349】○固定された機械設備、設備機器(空調機械、制御盤類、照明器具等)をプラスチックシートで養生したか○空調吸込口、外部へ開放された換気口、排気口等を密封したか○除去作業に使用する作業用足場設備を養生したかセキュリティー石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材を、掻き落とし等以外の方法で除去ゾーン(前室※2)する場合、前室は必ずしも必要ない.【別表7二】の設置○更衣室にロッカー等更衣設備、洗浄設備を備えたか(前室※2の外部で可.)前室※4内に洗浄設備を設けた場合であっても【石綿則31】に基づく設備※5は前室以外の場所に設ける必要がある【基発0218001,2009.02.18】○更衣室に呼吸用保護具の清掃用水又は拭取布、交換用フィルタを備えたかエアレススプレ□設置上の注意イヤの設置粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散防止剤を散布する場合に使用されるが、除去建材の散水による湿潤化に用いられることもある.○粉じん飛散抑制剤、粉じん飛散防止剤を用意しているか○薬液の取替え補充が容易な位置に配置しているか散水設備の設置○石綿含有建材を湿潤化する散水設備又は噴霧器を用意したか※1掻き落とし等:掻き落とし、切断又は破砕.【石綿則13.1.1】に定める作業と同様とみなせる※2前室:大防則第16の4、別表第7⼀において規定される用語で、⼀般的にはセキュリティーゾーンを指す.「隔離された作業場所の出入口に設けられる隔離された空間のこと」【基発0218001,2009.02.28】※3石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業:石綿等の切断,穿孔、研磨等の作業(例)石綿含有吹付材のある天井に吊ボルトの取付け穴を開ける作業※4前室:当該前室はセキュリティーゾーン内の3つの室の内の1室で、作業場に直接接続する室を指す※5【石綿則31】に基づく設備:洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯設備特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業233呼吸用保護具の規制・管理項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具□石綿等の切断等の作業※1の使用規制石綿等の切断等の作業に従事するときは呼吸用保護具を使用させる.【石綿則14.1】呼吸用保護具は作業に応じて有効なものを選択する.【基発0318003,2005.03.18】【石綿則10.2】□石綿粉じんにばく露のおそれのある臨時作業臨時に就業させる※5場所にある、石綿含有吹付材が石綿粉じんを発散させばく露のおそれのあるときは、呼吸用保護具を使用させる.呼吸用保護具は当該建築物の吹付け石綿等の状況に応じて有効なものを選択する.【基発0811002,2006.08.11】呼吸用保護具□呼吸用保護具※6の備え付けの準備○石綿等を取り扱う作業場に必要な呼吸用保護具を備えているか【石綿則44,45】○呼吸用保護具は同時に就業する労働者の人数以上を備えているか防じんマスク□保護具着用管理責任者の指名による指導、保守管理※7の使用管理○保護具着用管理責任者を指名し、防じんマスクの選択、着用、取扱い方法について指導を⾏い、保守管理に当たっているか□防じんマスクの選択、装着方法、使用方法等の教育訓練※7○作業に適した防じんマスクを選択しているか○防じんマスクは型式検定合格品を使用しているか※8○防じんマスクの取扱説明書等に基づき防じんマスクの装着方法、使用方法及び顔面と面体の密着性の確認方法について教育訓練を⾏っているか○着用者に対し、使用する呼吸用保護具が顔面に密着するか確認させたか○ろ過材(フィルタ)や部品を常時備え付けているか付着石綿の除去○呼吸用保護具や作業衣その他の保護具に付着した石綿粉じんを取り除くため、⾼性能真空掃除機を用意しているか※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業②石綿等を塗布し、注入し、又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を含む.)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④粉状の石綿等の容器への出し入れの作業⑤粉状の石綿等の混合作業⑥前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【石綿則13.1】※2石綿含有吹付け材の除去作業:【石綿則6.1.1】の作業をいい、石綿含有吹付け材の除去作業に伴う⼀連の作業をいう.例)隔離された作業場所における、除去した石綿等を袋に入れる作業、現場監督に係る作業等についても含まれる.【基発0218001,2009.02.18】※3電動ファン付き呼吸用保護具:JIS-T8157に適合するもののうち、防護率が99.9%以上(JIS-T8157の4.1のS級)のものであって、フィルタの捕集効率が99.9%以上(JIS-T8157の4.2のA級)のものをいう.【基発0218001,2009.02.18】※4空気呼吸器:JIS-T8155に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの.酸素呼吸器:JIS-M7601若しくはJIS-T8156に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの.送気マスク:JIS-T8153に適合するもの又は同等以上の性能を有するもの(以上【基発0218001,2009.02.18】)※5臨時に就業させる:当該建築物において通常労働者が⽴ち入らない場所における臨時の作業に従事させることをいう.例)天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検、補修等の作業、掃除の作業等.【基発0811002,2006.08.11】※6呼吸用保護具:送気マスク等給気式呼吸用保護具(簡易救命器及び酸素発生式⾃⼰救命器を除く.)、防じんマスク並びにJIS-T8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具をいい、これらのうち、防じんマスクについては、国家検定に合格したものであること.【基発0318003,2005.03.18】※7「防じんマスクの選択、使用等について」【基発0207006,2005.02.07】※8「防じんマスクの規格」【安衛法42】に基づく検定【機定則14】.面体及びろ過材ごとに型式検定合格標章が貼られている.特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業234呼吸用保護具の選択基準項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具○除去作業では作業の種類に応じた有効な呼吸用保護具を用意したか※1の選択基準作業の種類に対応した呼吸用保護具の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし、破砕、切断、穿孔、研磨による除去:区分1(2)グローブバッグ工法:区分1,2,3(3)封じ込め、囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴うもの):区分1,2(4)囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴わないもの):区分1,2,32.石綿含有耐火被覆材、断熱材、保温材(レベル2の建材)(1)切断、穿孔、研磨等の作業を伴う除去:区分1,2石綿含有耐火被覆板、煙突石綿断熱材の除去においては区分1の呼吸用保護具の使用が望ましい.(2)耐火被覆材、保温材の除去におけるグローブバッグ工法:区分1,2,3(3)封じ込め、囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴うもの):区分1,2,3(4)囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴わないもの):区分1,2,3,4(5)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2,3(6)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,2,34.その他の作業準備作業、隔離養生作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2,3,4上記1〜4の区分は以下による区分1:・電動ファン付き呼吸用保護具(面体形及びフード形)・プレッシャデマンド形(複合式)エアラインマスク・送気マスク(⼀定流量形エアラインマスク、送風機形ホースマスク等)・⾃給式呼吸器(空気呼吸器、圧縮酸素形循環式呼吸器)区分2:全面形取り替え式防じんマスク(RL3、RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分3:半面形取り替え式防じんマスク(RL3、RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分4:取り替え式防じんマスク(RL2、RS2;粒⼦捕集効率99.5%以上)※1作業の種類に応じた呼吸用保護具:詳細は付録3「石綿飛散防止技術にかかわる機器等⼀覧」、又は「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)参照特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)準備作業235保護衣・作業衣項目チェック欄チェック項目作業衣・保護衣共□石綿等の切断等の作業※1の使用規制石綿等の切断等作業に従事するときは作業衣※2又は保護衣を使用させる.【石綿則14.2】□石綿粉じんにばく露のおそれのある臨時作業【石綿則10】臨時に就業させる※3場所にある、石綿含有吹付材が石綿粉じんを発散させばく露のおそれのあるときは、作業衣又は保護衣を使用させる.作業衣・保護衣共○除去作業では作業の種類に応じた保護衣又は作業衣を用意したか※4の選択基準作業の種類に対応した保護衣又は作業衣の区分1.石綿含有吹付材(レベル1の建材)(1)掻き落とし、破砕、切断、穿孔、研磨による除去:区分1(2)グローブバッグ工法:区分1,2(3)封じ込め、囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴うもの):区分1(4)囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴わないもの):区分1,22.石綿含有耐火被覆材、断熱材、保温材(レベル2の建材)(1)切断、穿孔、研磨等の作業を伴う除去:区分1(2)耐火被覆材、保温材の除去におけるグローブバッグ工法:区分1,2(3)封じ込め、囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴うもの):区分1,2(4)囲い込み(破砕、切断、穿孔、研磨を伴わないもの):区分1,2(5)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2(6)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,23.石綿含有成形板(レベル3の建材)(1)切断、穿孔、研磨等の作業を伴う除去:区分1,2(2)原形のままの取り外し:区分1,24.その他の作業準備作業、隔離養生作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2上記1,2の区分は以下による区分1:保護衣区分2:作業衣○作業衣は粉じんの付着しにくいものを使用しているか【基発0318003,2005.03.18】※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業②石綿等を塗布し、注入し、又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を含む.)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④粉状の石綿等の容器への出し入れの作業⑤粉状の石綿等の混合作業⑥前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【石綿則13.1】※2作業衣:粉じんが付着しにくいものとする.【基発0318003,2005.03.18】※3臨時に就業させる:当該建築物において通常労働者が⽴ち入らない場所における臨時の作業に従事させることをいう.例)天井裏、エレベーターの昇降路等における設備の点検、補修等の作業、掃除の作業等.【基発0811002,2006.08.11】※4作業の種類に応じた呼吸用保護具:詳細は付録3「石綿飛散防止技術にかかわる機器等⼀覧」、又は「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)参照236⽴入禁止措置、5種類の注意喚起表示、⼀時保管場所項目チェック欄チェック項目⽴入禁止措置□作業に従事する労働者以外の者※1の⽴入禁止措置及び表示【石綿則7】○次の作業を⾏う作業場所に、作業に従事する労働者以外の者の⽴入を禁止し、その旨を⾒やすい箇所に表示したか石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業(切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く)○石綿等を取り扱う作業場に、関係者以外の者の⽴入を禁止し、その旨を⾒やすい箇所に表示したか作業間調整□特定元方事業者による、関係請負人との間及び関係請負人相互の間の作業間の連絡【安衛法30,及び調整の実施安衛則636】○特定元方事業者は、随時、関係請負人との間、及び関係請負人相互の間の作業間の連絡及び調整を実施しているか【石綿則7.2】○特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が【石綿則7.1.1,2】※4の作業と同⼀の場所で⾏われる時、作業開始前までに、関係請負人に対し、作業実施の通知、作業時間帯の調整等の措置を⾏っているか注意喚起表示○【石綿則】に基づく以下の5種類の表示を作業に従事する労働者が⾒やすい箇所に⾏っているか【石綿則3】□石綿含有吹付け材の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を⾏うときの石綿等の事前調査の結果次の事項を掲示する①石綿等使用の有無の目視・設計図書等調査又は分析調査の終了年月⽇②調査の方法及び③結果の概要周辺住⺠にも⾒やすい箇所への掲示が望ましい【基発0218002,2009.02.18】【石綿則15】□石綿等を取扱う作業場への関係者以外の者の⽴入禁止表示【石綿則19,安衛則□石綿等を取扱う作業における石綿作業主任者の氏名、職務の掲示【石綿則33】□石綿等を取扱う作業場での喫煙、飲食の禁止及び禁止表示【石綿則34】□石綿等を取扱う作業場における石綿等の取扱い注意事項の掲示○看板等により①〜④の内容を掲示しているか①石綿等を取り扱う作業場である旨②石綿等の人体に及ぼす作用③石綿等の取扱い上の注意事項④使用すべき保護具⼀時保管場所□除去した石綿含有建材の保管場所の設置の設定○保管場所は施工区画内もしくは工事現場内の⼀定の場所を定めたか【石綿則32.3】工事関係者以外の者が廃棄物に接触することを防止するために、⼀時保管場所は施工区画内へ設けることが望ましい.【廃掃法12の2.2、□廃石綿等※1の特別管理産業廃棄物保管基準に従った保管廃掃則8の13】廃棄物処理業務【廃石綿等の保管基準】の項、参照※1呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を⽴入禁止の対象としていないが、みだりに当該作業場所で他の作業を⾏うべきではない.【基発0218001,2009.2.18】※2(例)石綿が吹き付けられた壁、天井等に穴を開けることなく、覆いを固定して設置する作業【基発0811002,2006.08.11】※3石綿等:安衛令第6条第23号に規定する石綿等をいう【石綿則2.1】「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」【安衛令6.23】※4【石綿則7.1.1,2】の作業:石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業(切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く)又は石綿等の囲い込み囲い込みの作業(切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものを除く)237項目チェック欄チェック項目作業基準□作業基準【大防則16の4解体する建築物等に使用されている特定建築材料※1を除去する作業のうち石綿含有断熱材、別表7.二】保温材及び耐火被覆材※2を、掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去する作業(⽴入の危険な建築物等を解体する作業等を除く.)の基準1.特定建築材料の除去部分周辺の養生2.除去する特定建築材料の薬液等による湿潤化3.養生撤去時、除去部分に特定粉じんの飛散抑制用薬液等の散布、作業場内の特定粉じんの処理作業の例□除去作業の例この方法による除去作業の例として次のものがある1.成形された配管保温材、耐火被覆板を原形のまま取り外す方法2.設備配管に張付けられた石綿保温材を、その保温材が張付けられていない部分で配管を切断して撤去する方法【基発0218001,2009.02.18】作業計画に基づ□作業計画の周知及び作業計画に基づく作業の実施く作業○事前に定めた作業計画に基づき作業を⾏っているか【石綿則4】□作業中の作業計画の⾒直し【基発0318003、2005.03.18】○事前調査で把握できなかった石綿含有建材を発⾒した場合、そのつど作業計画の⾒直しを⾏っているか□その他の作業計画夏季作業では熱中症の危険を考慮して作業時間、休憩時間を設定する※2本設設備の停止□空調運転の停止、エレベータ機械等稼動機械設備の停止○建物を使用しながら除去作業を⾏う場合、作業場内の空調吸込口を密封すると共に、作業場周辺の空調設備の運転を停止したか○稼動中の機械設備を有する作業場では、除去作業前(除去作業の間)に当該機械設備の運転を停止したか○除去作業中、機械設備の運転を止むを得ず停止できない場合、当該機械との接触防止養生(機械設備の堅固な養生等)を⾏ったか※1特定建築材料:①吹付け石綿、②石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材【大防法2.12、大防令3の3】※2安衛令第3条の3第2号に、「石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材」が規定されているが、これらの材料は、「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会)において、石綿含有建材を解体するときに発生する石綿粉じんの発生量の⾼低から石綿含有建材を分類した中で、「レベル2」に規定されている.特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を行わない場合)除去作業作業基準、作業の例238呼吸用保護具の使用項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具○除去対象建材及び作業・工法の種類に応じて有効な呼吸用保護具を使用しているか※1の使用作業の種類に対応した呼吸用保護具の区分1.石綿含有耐火被覆材、断熱材、保温材(レベル2の建材)(1)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2,3(2)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,2,32.その他の作業準備作業、隔離養生作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2,3,4上記1〜4の区分は、準備作業【呼吸用保護具の選択基準】による○呼吸用保護具は事前清掃開始前から最終清掃完了まで使用しているか○次の使用上の注意事項を守っているか※2【石綿則45】・常時有効※3かつ清潔に保持する【石綿則46.1】・他の衣服等から隔離して保管する【石綿則46.2】・付着した物を除去した後でなければ作業場外への持出し禁止(同⼀場所で⼀定期間連続作業を⾏う場合は施工区画内で保管)・[電]電池の消耗により送風量が低下したら電池を充電又は交換する・[防]マスクを装着したら必ずフィットテストを⾏い、顔面と面体の気密性を確認する・[電・防]半面形を使用する場合は保護めがね又はフードを併用する・頭部や顔面にタオル等を当てた上から装着しない・フィルタは毎⽇交換するか、[電]送風量が低下したら新しいフィルタに交換する、[防]使用中に息苦しくなったら交換する・フィルタを交換するときは、粉じんが飛散しないよう、ていねいに取り扱う(フィルタをたたいたり、フィルタに圧縮空気を吹き付けたりしない)・使用したフィルタは作業場外への持出し禁止・フィルタを廃棄するときは、廃棄専用プラスチック袋に入れる・顔面と面体との密着を妨げるため、ひげやもみあげ等は剃る○次の使用前点検を⾏っているか・面体各部の破損、[電]電動ファン・連結管の破損(⻲裂、変形、ひび割れ)・排気弁、排気弁座の破損、べとつき、汚れ、異物の付着・フィルタの取付けの有無、取付け状態、[電]電動ファンの作動状態・しめひもの弾⼒の有無(伸びきった状態でないこと)※1準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照※2「防じんマスクの選択、使用等について」【基発02070062005.02.07】、「新版建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会編)第5章「保護具」参照.[電]:電動ファン付き呼吸用保護具、[防]:取替え式防じんマスク※3各部の破損、脱落、たるみ、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に⽀障をきたしている状態でないこと【基発0318003、2005.03.18】239保護衣、保護具の使用項目チェック欄チェック項目保護衣その他□石綿等の切断等の作業※1における作業衣又は保護衣の使用保護具の使用○除去対象建材及び作業・工法の種類に応じて保護衣又は作業衣を使用しているか※2【石綿則14.2】作業の種類に対応した保護衣又は作業衣の区分1.石綿含有耐火被覆材、断熱材、保温材(レベル2の建材)(1)保温材の原形のままの取り外し(切断等を伴わないもの):区分1,2(2)保温材の非石綿部での切断(石綿取扱い作業以外):区分1,22.その他の作業準備作業、隔離養生作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2上記1,2の区分は以下による区分1:保護衣区分2:作業衣○作業衣は粉じんの付着しにくいものを使用しているか【基発0318003,2005.03.18】○作業衣(保護衣)は事前清掃開始前から最終清掃完了まで着用しているか○作業衣やその他の保護具は使用後、付着した石綿粉じんを取り除き、専用の保管箱(袋)に入れて保管しているか○使い捨て式の保護衣や保護具は廃棄専用プラスチック袋に入れ廃棄しているか※1石綿等の切断等の作業:【石綿則13.1】※2準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照240湿潤化措置、除去作業、石綿粉じん濃度測定項目チェック欄チェック項目湿潤化措置□石綿等の切断等の作業※1における石綿等の湿潤化【石綿則13】石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆板[レベル2]を掻き落とし等以外の方法で除去するときに、除去対象物を湿潤化しているか【大防則16の4、□除去する特定建築材料※2の薬液等による湿潤化別表7.二】○粉じん飛散抑制剤の散布又は散水により除去対象物を湿潤化しているか粉じんが飛散せず、除去対象物の取外しが容易になる程度に湿潤化する除去作業□除去作業の注意事項○[配管保温材を原形のまま取り外す方法]被覆材をはがし、湿潤化後、保温材を原形を保ちながら、配管からていねいに取り外しているか除去建材が原形を留めるよう、ジョイント部分や取付け部分で取外す除去建材がボルト等⾦物で固定されているときは⾦物部分で取外す○[石綿含有保温材のない部分で配管を切断して、石綿含有保温材を配管に取付けたまま撤去する方法]配管直管部の石綿を含有していない保温材を撤去後、石綿含有保温材に接触しないよう、直管部で配管を切断しているか○撤去作業中、石綿含有保温材が欠け、破砕等した場合には直ちに破⽚を廃棄専用プラスチック袋に梱包し、⾼性能真空掃除機で清掃しているか○脚⽴、可搬式作業台、移動式ステージ上では次に注意して作業しているか・体のバランスを維持しながら作業を⾏い、背伸びや⽖先⽴ちをしたり、無理に腕を伸ばして作業をしていないか・足場の端部を意識し、体を移動させるときは移動の前に必ず足元の位置を確認しているか・腕や手に無理な⼒を加えていないか○ローリングタワーを使用するときは次に注意して作業しているか・手すりが適切に取り付けられているか(手すり⾼さ)・アウトリーガを張り出し、床に固定しているか・安全帯を使用しているか○2m以上の⾼所作業となるときは安全帯を着用し、使用しているか○鉄骨梁等の耐火被覆材等重量物を取外す場合は、床面へ落下して破損しないよう薄ベニヤ板等で養生しているか○⾦物、配管等をガス溶断するときは、養生用プラスチックシート等燃焼するものを、不燃布等を用い、火花養生を確実に⾏っているか作業環境測定□作業場内の空気中の石綿粉じん濃度測定の実施除去作業場内の空気中の石綿粉じん濃度測定の実施が望ましい外部飛散監視□地方⾃治体の定める石綿粉じん濃度測定の実施(例:東京都)測定○地方⾃治体の定める石綿粉じん濃度測定を実施したか※1石綿等の切断等の作業:①石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業②石綿等を塗布し、注入し、又は張付けられた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を含む)③石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④粉状の石綿等の容器への出し入れの作業⑤粉状の石綿等の混合作業⑥前各号の作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業【石綿則13.1】※2特定建築材料:①吹付け石綿[レベル1]、②石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材[レベル2]【大防法2.12、大防令3の3】241廃石綿等の梱包、⼀時保管、作業終了前処理項目チェック欄チェック項目廃棄物の梱包□運搬、貯蔵時の容器又は包装【石綿則32】○石綿等の運搬、貯蔵を⾏うときは、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしているか○容器又は包装の表面に石綿の収納と取扱い注意事項を表示しているか○使用済み容器・包装の粉じん飛散防止措置を講じ、⼀定の場所へ集積したか□除去し廃棄する特定建築材料※1(廃石綿等※2)の梱包○除去した特定建築材料は廃棄専用プラスチック袋※3又はプラスチックシートに梱包し、密封しているか収集・運搬、処分のさいの袋の破損防止のため、袋詰めの際、袋の中の空気をよく抜いて密封する.【石綿処理マ5.2】袋に入りきらない耐火被覆材等の端材はプラスチックシートにて梱包、密封する.○梱包した廃棄専用プラスチック袋又はプラスチックシートの表面に付着した石綿粉じんを、⾼性能真空掃除機等を用い、取り除いているか○梱包したプラスチック袋又はプラスチックシートはさらに袋又はシートに収納(2重梱包)して、密封しているか○作業当⽇除去した廃棄物は当⽇中にすべて梱包(2重梱包)しているか廃棄物の⼀時□除去した廃棄物の⼀時保管保管○梱包した廃棄物は⼀時保管場所へ運搬、集積しているか○梱包した廃棄物を作業場内に放置していないか○梱包したプラスチック袋又はプラスチックシートを破損させないよう、慎重に取扱っているか除去後の確認□除去作業後の残存建材の有無の確認○除去作業の後、特定建築材料の下地面に残存物がないか確認しているか作業終了前処理□作業終了前清掃○当⽇の作業終了前に、作業足場上に堆積した除去残材を集積し、作業場内の床面を清掃しているか○集積した廃棄物はすべて梱包(2重梱包)し作業場内から搬出しているか□養生シート面の清掃又はシート面への粉じん飛散防止剤の散布○作業終了前清掃において養生シート面を清掃しているか。石綿粉じんの付着が想定されるときは、粉じん飛散防止剤を散布してシートに付着した粉じんを固着させているか※1特定建築材料:①吹付け石綿[レベル1]、②石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材[レベル2]【大防法2.12、大防令3の3】※2廃石綿等【廃掃令2の4.5ヘ、廃掃則1の2.7】:①建築物又は工作物(建築物等)に用いられた石綿含有吹付材から、石綿建材除去事業により除去された当該石綿、②建築物等に用いられた石綿を含む材料から、石綿建材除去事業により除去された以下のもの(1)保温材(石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、けい酸カルシウム保温材)、(2)断熱材、(3)耐火被覆材③石綿含有建材除去作業に用いられ、廃棄された用具又は器具で、石綿が付着している恐れのあるもの(プラスチックシート、防じんマスク、HEPAフィルタ等各種フィルタ、保護衣、作業衣、靴カバー、掃除用スポンジ等)吸引ダクト※3廃棄専用プラスチック袋:①厚さが0.15mm以上のもの(十分な強度を有するもの)が望ましい、②収納物が廃石綿等である旨及び取扱い時の注意事項が表示されているものを使用する【廃掃令4の2.1.1.ニ、廃掃則1の10、石綿則32.1】242項目チェック欄チェック項目作業場内の清掃□設備機器等残置物養生面の除去、清掃○照明器具、設備配管、設備機器・盤類、事務機器等残置物の養生シートに付着した粉じんや廃棄物⽚を取り除いたか検査□除去作業の最終検査○除去面に取り残した特定建築材料又は成形板がないか、くまなく確認したか○清掃の忘れがないか、くまなく確認したか○養生シートを十分に清掃しているか設備機器等残置共○設備機器等残置物の養生は壁面の養生撤去に合わせて撤去しているか物の養生撤去○稼動中の機器類の養生撤去はいったん稼動を停止させて⾏ったかAB○撤去したシート類は廃棄専用袋に二重袋詰めを⾏い、密封したか脚⽴、作業台等○足場、脚⽴、可搬式作業台等の資機材の養生シート類をていねいに取外し廃棄専用資機材の解体・プラスチック袋に二重袋詰めして密封したか搬出○足場、脚⽴、可搬式作業台等に付着物が残っていないか確認し、付着物がある場合は⾼性能真空掃除機で吸い取るか、濡れ雑巾等でていねいに拭き取っているか○足場、脚⽴、可搬式作業台等の資機材は、付着物を取り除いた後に解体しているか折畳み又は解体した足場部材は床面の養生シートの上に直接仮置きしない.床面の養生○床面のは養生シートは最後に撤去したかシートの撤去○床面の養生シートを撤去するときは、シートの上に乗らずに、周囲の床面から撤去を⾏っているか(靴底に薬液や石綿粉じんを付着させ、周囲の床面を汚さないため)外部養生の□外部足場の粉じん飛散防止養生用防音パネル、防炎シート類の清掃撤去○外部足場の粉じん飛散防止養生に用いた防音パネル、防炎シート等は⾼性能真空掃除機※1によって粉じんを取り除いているか仕上清掃□除去作業の完了に伴う最終清掃○床面の養生シートの撤去後、作業場内外及び施工区画内の床面、窓台、設備機器等残置物の上面等、石綿粉じんの付着、堆積している恐れのある箇所を⾼性能真空掃除機を使用して清掃しているか○返却するリース資機材(ロッカー、机等)は石綿粉じんを入念に清掃しているか○除去作業を工区に分割して連続作業を⾏う場合、作業終了工区の仕上清掃の時間を確保してていねいに清掃を⾏っているか作業記録□労働者の作業記録の40年間保管【石綿則35】○事業者が、石綿等を常時取扱う労働者について、1月以内毎に作成する以下の作業の記録を、当該労働者が石綿等を常時取扱う作業に従事しなくなった⽇から40年間保存しているか1.石綿等を取り扱う作業に従事した労働者の氏名2.従事した作業の概要、作業に従事した期間3.周辺作業従事者※2にあっては当該場所で他の労働者が従事した石綿等を取扱う作業の概要、周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間4.石綿等の粉じんに著しく汚染された場合の事故の概要及び応急措置⾃治体条例に□都道府県等の条例で定める工事完了報告基づく報告○定められた工事完了報告を⾏ったか※1⾼性能真空掃除機:HEPAフィルタ付き真空掃除機※2周辺作業従事者:石綿等を取り扱い、又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する作業を除く)(「周辺作業」という)に従事した労働者特定建築材料除去工事チェックリスト2(作業場隔離を⾏わない場合)除去作業完了後の撤収業務作業場内清掃、検査、資機材解体・搬出、養生撤去、仕上清掃243項目チェック欄チェック項目廃石綿等※1の□特別管理産業廃棄物の保管基準に従った、廃石綿等の保管保管基準○保管場所には周囲に囲いを設けているか.(出入口の施錠が望ましい)【廃掃法12の○囲いに廃棄物の荷重が直接掛る場合は構造耐⼒上安全なものとしているか【廃掃則8の13】○出入口等⾒やすい場所へ、以下の要件を備えた掲示板を設けているか1.縦横それぞれ60cm以上であること.2.次の事項を表示したものであること.イ.特別管理産業廃棄物の保管場所である旨ロ.保管する特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)ハ.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先○特別管理産業廃棄物の飛散、流出、地下への浸透が発生していないか【廃掃則8の13.2.ロ】屋外で容器を用いずに保管する場合の積上げ⾼さ制限あり○保管場所にねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生していないか○廃石綿等に他の物が混合しないよう、仕切りを設ける等措置を講じているか○廃石綿等の飛散防止のため、廃石綿等を梱包すること等の措置を講じているか※1廃石綿等【廃掃令2の4.5ヘ、廃掃則1の2.7】:①建築物又は工作物(建築物等)に用いられた石綿含有吹付材から、石綿建材除去事業により除去された当該石綿、②建築物等に用いられた石綿を含む材料から、石綿建材除去事業により除去された以下のもの(1)保温材(石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、けい酸カルシウム保温材)、(2)断熱材、(3)耐火被覆材③石綿含有建材除去作業に用いられ、廃棄された用具又は器具で、石綿が付着している恐れのあるもの(プラスチックシート、防じんマスク、HEPAフィルタ等各種フィルタ、吸引ダクト、排気ダクト、保護衣、作業衣、靴カバー、掃除用スポンジ等)※2石綿含有産業廃棄物:工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量のの0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く.)【廃掃則7の2の3】廃石綿等保管基準244項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準に従った、廃石綿等の収集、運搬収集運搬基準○廃石綿等が飛散し、流出しないよう収集、運搬しているか【廃掃法12の2】○廃石綿等の収集、運搬に伴い悪臭、騒音又は振動が生じていないか【廃掃令6の5.1.1.○廃石綿等がその他の物と混合しないよう、区分して収集、運搬しているかロ・ハ・ニ】【廃掃令3.1.イ・ロ】○廃石綿等の積込みは原則として手作業で⾏っているか【廃掃令4の2.1.イ・ロ】積込みをクレーン等で⾏う場合は、梱包をパレットの上に載せて⾏い※1、重機が直接梱包に【廃掃令6.1.1.イ】接触しないようにするプラスチック袋等の破損が生じた場合には、速やかに散水等により湿潤化して飛散防止措置を⾏い、廃棄専用プラスチック袋にて二重袋詰めする運搬⾞○運搬⾞の⾞体の両側面に特別管理産業廃棄物収集運搬⾞の表示、氏名又は名称及び【廃掃則7の2の2.1,4】許可番号の表示をしているか【廃掃則7の2の2.1,4】○運搬⾞に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し及びマニフェストを備え付けているか○運搬⾞に特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)、取扱い注意事項を記載した文書を備えているか(運搬容器に表示されている場合この限りでない)○運搬⾞及び運搬容器は、廃石綿等が飛散、流出するおそれはないか○廃棄専用プラスチック袋を乗せた荷台は破損のないシートで覆っているかコンクリート等廃石綿等の固型化物をプラスチック袋に入れたものは、運搬途中の移動、転倒により袋が破損しないようクッション材等を当てる運搬中プラスチック袋等の破損が生じた⾞両のシート等は、廃石綿等として処理する又荷降ろし後、荷台等の清掃を確実に⾏う保管・積替え○廃石綿等は原則として積替えを⾏わず処分施設に直送しているか【廃掃令6の5.1.1.ハ】廃石綿等の収集運搬途中での保管は、次の基準に基づく積替えを⾏う場合を除き⾏ってはならない1.あらかじめ積替えを⾏った後の運搬先が定められていること2.搬入廃石綿等の量が積替え場所の適切な保管量を超えないこと3.搬入廃石綿等の性状が変化(梱包の破損等)しないうちに搬出すること【廃掃令6の5.1.1.ハ】処分施設が遠い、収集量が少なく輸送効率が著しく悪い等のためやむを得ない場合を除き⾏ってはならない.やむを得ず⾏う場合は次による1.積替え場所の周囲に囲いを設け【廃掃則1の12】で定める表示を⾏う2.積替え場所から廃石綿等が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散せず、ねずみが生息し、害虫が発生しない措置を取る3.積替え場所には廃石綿等が他の物と混合しないように、仕切りを設ける※1パレットで積込む場合は荷崩れに注意する.ワイヤモッコを利用した積込みはワイヤの絞り込みに伴い、ワイヤとの接触や絞りによる圧⼒でプラスチック袋の破損の恐れがある廃石綿等収集運搬基準245廃石綿等の中間処理項目チェック欄チェック項目廃石綿等の○廃石綿等の受入れの際目視で受入物の検査を⾏い、契約書及びマニフェストに記載された中間処理廃棄物であることを確認しているか【石綿処理マ5.2】【廃掃法12の2】□特別管理産業廃棄物の処分、再生(埋⽴処分を除く)の基準【廃掃令6の5】に【廃掃令6の5.1.2.ト】従った、廃石綿等の処分、再生【廃掃令3.1.イ・ロ】○廃石綿等が飛散し、流出しないよう処分、再生しているか【廃掃令4の2.1.イ.(1)】○廃石綿等の処分、再生に伴い悪臭、騒音又は振動が生じていないか○保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物のに係る処理施設の1⽇当たりの処理能⼒に相当する数量に14を乗じて得られる数量を超えないようにしているか【廃掃令6の5.1.2.ト】○廃石綿等の処分、再生を、人の健康又は生活環境に係る被害を防止する方法として環境大臣が定める方法※1により⾏っているか□廃石綿等の処分、再生の方法として環境大臣が定める方法※11.【廃掃令7.11の2】※2に掲げる溶融施設※3(【廃掃法15の4の4.1】の認定に係る無害化処理の用に供する施設を除く.)において石綿が検出されないよう溶融する方法2.【廃掃法15の4の4.1(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)】の認定(無害化認定)に係る無害化処理の方法※4廃石綿等は特別管理産業廃棄物としての性格を失った場合は、通常の産業廃棄物「鉱さい」として収集運搬・再生、処分することができる.ただし、安定型産業廃棄物として処理することができる。※5廃石綿等は特別管理産業廃棄物としての性格を失わない場合は、特別管理産業廃棄物として埋⽴処分される.※1環境大臣が定める方法:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194、1992.07.03)(改正環告103、2006.07.27)※2【廃掃令7.11の2】:廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設※3【廃掃令7.11の2】に掲げる溶融施設:廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設構造基準【廃掃則12の2.13】、維持管理基準【廃掃則12の7.13】※4【廃掃法15の4の4.1】の認定に係る無害化処理の方法:廃石綿等【廃掃令2の4.5.ヘ】及び石綿含有産業廃棄物【廃掃令6.1.1.ロ】を、⾼度な技術を用いて無害化処理する方法で、次の事項について環境大臣の認定を受けたもの1.無害化処理の内容が【廃掃則12の12の16】で定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること2.無害化処理を⾏う者が【廃掃則12の12の17】定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること3.無害化処理施設が【廃掃則12の12の18】で定める基準(及び環境大臣が定める基準)に適合すること上記1〜3において、適合することと定められている環境大臣が定める基準は、次の基準「石綿含有⼀般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等」(環告99、2006.07.26)(改正環告100、2006.07.27)※5基準告示:「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準」(環告101、2006.07.27)246廃石綿等埋⽴処分基準項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□特別管理産業廃棄物の埋⽴処分基準に従った、廃石綿等の埋⽴処分埋⽴処分基準【廃掃令6の5.1.3.□最終処分場イ・ル・4】【廃掃令3.1.イ・ロ、○廃石綿等は都道府県知事又は政令市市⻑の許可を受けた最終処分場に埋⽴処分しているか【廃掃法15.1】3.3.イ(1)・ニ】【廃掃令4の2.1.イ(1)】最終処分場は【廃掃令7.14】に規定する処分場に限る【廃掃令6の5.4】○廃石綿等を海洋投入処分を⾏っていないか○廃石綿等の埋⽴ては管理型又は遮断型最終処分場で⾏っているか最終処分場は構造・維持管理の技術上の基準※1に適合したものでなければならない○埋⽴処分は周囲に囲いが設けられ、特別管理産業廃棄物の処分場所である表示がなされている場所で⾏っているか受け入れ□最終処分業者が最終処分場への受入れ時に講ずる措置【石綿処理マ6.2】次の事項について受入れ要領をあらかじめ定め、廃石綿等の受入れ契約時に排出事業者に提示する.1.埋⽴場所、2.荷降ろしの方法、3.人員・機材の配置、等⾞両ごとに管理票を確認し、現物目視により他の廃棄物と混載していないことを確認する混載されている物はすべて廃石綿等として処理し、その旨排出事業者に届出る.埋⽴場所□最終処分場における埋⽴場所・記録【石綿処理マ6.3】【廃掃令6の5.1.3.ル】○埋⽴処分は、最終処分場のうちの⼀定の場所において、かつ廃石綿等が分散しないように⾏っているか※2○最終処分業者は廃石綿等について次の事項を記録し、永久保存しているか1.排出事業者2.埋⽴時期3.埋⽴方法4.埋⽴量5.埋⽴場所6.埋⽴場所を示す平面図及び断面図7.最終処分場の管理者8.その他埋⽴方法○廃石綿等が飛散し、流出しないよう埋⽴処分しているか○廃石綿等の埋⽴処分に伴い悪臭、騒音又は振動が生じていないか○埋⽴地にはねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生していないか【廃掃令6の5.1.3.ル】○廃石綿等が埋⽴地の外に飛散、流出しないよう、その表面を土砂で覆っているか□埋⽴方法についての留意事項【石綿処理マ6.4】あらかじめ溝又は穴を掘り、その中に埋⽴てる。掘削は【安衛則6章】による廃石綿等の埋⽴ては袋、又は容器に入れたまま⾏うプラスチック袋は破損しないよう、できるだけ重機の使用を避けて埋⽴てる1⽇の作業終了後、埋⽴面の上面に厚さ15cm以上の覆土をする廃石綿等の埋⽴完了後は、その上面全面に目印となるシートで覆う等の措置を⾏った後、2m以上の厚さで覆土する※1技術上の基準:「⼀般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(総理府・厚生省令1、1977.03.14)※2分画埋⽴により閉鎖後の最終処分場内で廃石綿等が埋⽴てられている場所を特定しやすくするため【石綿処理マ6.4】247項目チェック欄チェック項目廃石綿等の□廃石綿等を【廃掃令6の5.1.2.ト】の規定※1により処分、再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分基準埋⽴処分の基準【廃掃令6.1.3.ム】廃石綿等を【廃掃令6の5.1.2.ト】の規定により処分し又は再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を処分、再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分を⾏う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準※2に適合するものにすること環境大臣基準【環告42(1992.07.03)の第8】1.【特管処分方法告示※313.イ】の規定により廃石綿等を溶融して生じた廃棄物(2のばいじんを除く):基準告示※4に適合するよう溶融されていること2.【特管処分方法告示13.イ】の規定により廃石綿等を溶融して生じたばいじん:基準告示に適合するよう溶融され、又はばいじんが飛散しないようセメント固化されていること3.【特管処分方法告示13.ロ】の規定により廃石綿等の無害化処理を⾏って生じた廃棄物(4のばいじんを除く.):無害化処理告示※51条に適合するよう無害化処理の方法により処理されていること4.【特管処分方法告示13.ロ】の規定により廃石綿等の無害化処理を⾏って生じたばいじん:無害化処理告示1条に適合するよう無害化処理の方法により処理され、又はばいじんが飛散しないようセメント固化されていること※1【廃掃令6の5.1.2.ト】:廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法※1.1により⾏うこと※1.1環境大臣が定める方法:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194、1992.07.03)(改正環告103、2006.07.27)※2環境大臣が定める基準:「特別管理⼀般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分に関する基準」(旧「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋⽴処分に関する基準」環告42、1992.07.03)(改正環告104、2006.07.27)の第8※3特管処分方法告示:「特別管理⼀般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法」(厚告194、1992.07.03)(改正環告103、2006.07.27)※4基準告示:「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理生成物の基準」(環告101、2006.07.27)※5無害化処理告示:「石綿含有⼀般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等」(環告99、2006.07.26)(改正環告100、2006.07.27)廃石綿等埋⽴処分基準248項目チェック欄チェック項目マニフェストの□産業廃棄物の運搬、処分受託者に対する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付交付・保管○産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを運搬受託者に交付しているか【廃掃法12の3.1】□交付に係る実施事項【廃掃則8の20】□マニフェストの記載事項【廃掃則8の21】○交付するマニフェストに種類を「廃石綿等」と明記しているか【廃掃法12の3.5】□運搬、処分の終了の確認○産業廃棄物の運搬又は処分の終了をマニフェストの写しにより確認したか□マニフェストの保管【廃掃法12の3.5,○控え、運搬受託者又は処分受託者から送付されたマニフェストの写しを5年間保存しているか廃掃則8の26】□マニフェストに関する報告書の、都道府県知事への提出【廃掃法12の3.6】産業廃棄物の排出事業場ごとに、毎年6月30⽇までに、その年の3月31⽇以前1年間の管理票の交付状況を都道府県知事に提出する【廃掃法12の3.7】□マニフェストの写しの送付を受けない場合等の措置マニフェストの交付の⽇から廃石綿等は60⽇以内にB2票、D票の送付を受けないとき、又は180⽇以内にE票の送付を受けないときは、当該運搬又は処分の状況を把握するとともに、都道府県知事・政令市市⻑に30⽇以内に報告する【石綿処理マ3.5.6】□電⼦マニフェストシステムの利用【石綿処理マ3.4.2】(公財)⽇本産業廃棄物処理振興センターの運営する電⼦マニフェストシステムを利用することにより、紙マニフェストの交付、保存等の事務手続きの簡素化マニフェストの交付・保管、帳簿作成249特定建築材料以外(⽯綿含有成形板等)除去⼯事チェックリスト外壁材・屋根材の解体・撤去項目チェック欄チェック項目外壁材・屋根材○外壁材、屋根材を破損させないよう、丁寧に取外しているかの解体・撤去外壁材、屋根材の固定⾦物(ボルト・フックボルト類、クリップ類)を⼯具等を用いて取外し、その後外装材、屋根材を1枚づつ丁寧に取外す○墜落災害、スレート等の踏抜き災害を防止する安全設備を設置したか1.屋根面上への昇降用⾜場(外壁材撤去作業用の外部⾜場)2.屋根面上の⾜場板敷き等の作業通路3.屋根面上の親綱、安全ブロックもしくは補助親綱4.屋根面下部の水平ネット、外周⾜場と外壁の間の層間水平ネット○屋根上等、2m以上の高所で安全帯を使用しているか○屋根上又は⾜場上に撤去材料の集積場所(ステージ等)を設置しているか○集積場所の積載重量の制限を決めているか○重量物や⻑尺物を撤去するときは、一人作業ではなく共同作業としているか○撤去材を手渡し又は揚重機械で降ろしているか、投下していないか・高所作業⾞を使用した荷降ろしの場合、以下の事項を守っているか.1.有資格者による運転(10m未満特別教育、10m以上技能講習の修了)2.許容積載荷重、荷台の撤去資材の積上げ高さ(手すり高さ以下)3.アウトリーガの張り出し4.高所作業⾞周囲の⽴⼊禁止措置・移動式クレーンを使用した荷降ろしの場合、以下の事項を守っているか.1.撤去資材に応じた適切な玉掛用具の使用2.有資格者による玉掛け3.移動式クレーンの周囲、旋回範囲内の⽴⼊禁止措置4.アウトリーガの張出し、⾜元の補強作業環境測定□作業場内の空気中の⽯綿粉じん濃度測定の実施除去作業場内の空気中の⽯綿粉じん濃度測定の実施が望ましい.外部飛散監視都道府県等の定める⽯綿の飛散状況の監視(例:東京都条例施⾏規則59)・都道府県等の定める⽯綿粉じん濃度測定を実施しているか.250呼吸用保護具の使用項目チェック欄チェック項目呼吸用保護具○除去対象建材及び作業・⼯法の種類に応じて有効な呼吸用保護具を使用しているか※1の使用○呼吸用保護具は事前清掃開始前から最終清掃完了まで着用しているか【⽯綿則45】【⽯綿則46.1】【⽯綿則46.2】使用上の注意事項○使用上の注意事項を守っているか※2使用前点検○使用前点検を⾏っているか※3※1準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照作業の種類に対応した呼吸用保護具の区分1.⽯綿含有成形板(レベル3の建材)(1)切断、穿孔、研磨等の作業を伴う除去:区分1,2,3(2)原形のままの取り外し:区分1,2,3,42.その他の作業準備作業、隔離養⽣作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2,3,4上記1〜4の区分は以下による区分1:電動ファン付き呼吸用保護具又は同等以上の性能を有するもの区分2:全面形取り替え式防じんマスク(RL3、RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分3:半面形取り替え式防じんマスク(RL3、RS3;粒⼦捕集効率99.9%以上)区分4:取り替え式防じんマスク(RL2、RS2;粒⼦捕集効率95%以上)※2「防じんマスクの選択、使用等について」【⽯綿則45】・常時有効※3かつ清潔に保持する【⽯綿則46.1】・他の衣服等から隔離して保管する【⽯綿則46.2】・付着した物を除去した後でなければ作業場外への持出し禁止(同一場所で一定期間連続作業を⾏う場合は施⼯区画内で保管)・防じんマスクを装着したら必ずフィットテストを⾏い、顔面と面体の気密性を確認する・半面形防じんマスクを使用する場合は保護めがね又はフードを併用する・頭部や顔面にタオル等を当てた上から装着しない・フィルタは毎日交換するか、使用中に息苦しくなったら交換する・フィルタを交換するときは、粉じんが飛散しないよう、ていねいに取り扱う(フィルタをたたいたり、フィルタに圧縮空気を吹き付けたりしない)・使用したフィルタは作業場外への持出し禁止・フィルタを廃棄するときは、廃棄専用プラスチック袋に⼊れる・顔面と面体との密着を妨げるため、ひげやもみあげ等は剃る※1準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照※2「防じんマスクの選択、使用等について」【基発02070062005.02.07】、「新版建築物等の解体等⼯事における⽯綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害防止協会編)第5章「保護具」参照。[電]:電動ファン付き呼吸用保護具、[防]:取替え式防じんマスク※3各部の破損、脱落、たるみ、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に支障をきたしている状態でないこと251保護衣・作業衣の使用項目チェックチェック項目作業衣、保護衣□⽯綿等の切断等の作業※1における作業衣又は保護衣の使用保護具の使用○除去対象建材及び作業・⼯法の種類に応じて保護衣又は作業衣を使用しているか作業の種類に対応した保護衣又は作業衣の区分1.⽯綿含有成形板(レベル3の建材)(1)切断、穿孔、研磨等の作業を伴う除去:区分1,2(2)原形のままの取り外し:区分1,22.その他の作業準備作業、隔離養⽣作業、⽚付け・清掃作業:区分1,2上記1,2の区分は以下による区分1:保護衣区分2:作業衣【⽯綿則14.2】○作業衣は粉じんの付着しにくいものを使用しているか基発0318003,2005.03.○作業衣は事前清掃開始前から最終清掃完了まで着用しているか○作業衣やその他の保護具は使用後、付着した⽯綿粉じんを取り除き、専用の保管箱(袋)に⼊れて保管しているか○作業衣や保護具は廃棄専用プラスチック袋に⼊れて廃棄しているか※1⽯綿等の切断等の作業:【⽯綿則13.1】※2準備作業9「呼吸用保護具の選択基準」又は準備作業10「作業衣・保護衣の選択基準」参照252作業計画に基づく作業項目チェック項目共□作業計画の策定【⽯綿則4】【基発0218001,2009.2.18】作業計画に基づく○事前に定めた作業計画に基づき作業を⾏っているか作業【⽯綿則4】①作業の方法・順序②⽯綿等の粉じんの飛散防止、抑制方法③⽯綿等の粉じんのばく露防止方法周辺環境への対応、解体廃棄物の処理方法も含むことが望ましい作業環境中の⽯綿濃度の測定及び評価に基づく管理を⾏うことが望ましい解体・撤去作業C□⽯綿含有成形板[レベル3]の解体除去計画の原則1.外壁材・屋根材・手作業による、建材の原形をとどめた(破壊、破断を⾏わない)解体・撤去・散水による湿潤化・⽯綿含有建材が劣化損傷している場合、屋根上の作業となる場合等、手作業が著しく危険な場合の油圧圧砕機による破砕作業の併用・屋根材の撤去計画は、可能であれば高所作業⾞等を用いて屋根下の室内で取り外し作業を⾏い、屋根上に上がる作業を削減する2.内装材・手作業による、建材の原形をとどめた(破壊、破断を⾏わない)解体・撤去・湿潤化(薬液・水の噴霧)・⽯綿含有建材を他の⽯綿非含有建材・建具等より先に分別解体○原則として手作業により原形のまま(破壊、破砕をしない)解体撤去計画としているか作業中の作業○事前調査で把握できなかった⽯綿含有建材を発⾒した場合、そのつど作業計画計画の⾒直しの⾒直しを⾏なっているか【基発0318003、2005.03.18】本設設備の停止○建物を使用しながら除去作業を⾏う場合、作業場内の空調吸込口を密封すると共に、作業場周辺の空調設備の運転を停止したか○稼動中の機械設備を有する作業場では、除去作業前(除去作業の間)に当該機械設備の運転を停止したか○除去作業中、機械設備の運転を止むを得ず停止できない場合、当該機械との接触防止養⽣(機械設備の堅固な養⽣等)を⾏ったか○解体・撤去作業開始前に作業場内の本設電源、ガス、水道設備を停止したか夏季作業では熱中症の危険を考慮して作業時間、休憩時間を設定する(可能であればスポットクーリング)等冷風の供給が望ましい253⽯綿含有建材の作業終了前処理項目チェック欄チェック項目解体・撤去後の○当日の解体・撤去作業終了後、下地面に残存建材がないか確認しているか残存建材の○解体・撤去した飛散の恐れがある⽯綿含有建材を梱包前に、湿潤化しているか有無の確認作業終了前処理○当日の作業終了前に、作業⾜場上及び作業場内の床面を清掃しているか○粉じんを高性能真空掃除機で吸い取っているか○清掃した廃棄物はすべて作業場内から搬出しているか解体・撤去建材○撤去した⽯綿含有建材は破砕しないよう丁寧に取扱い、集積しているか(重の集積機によるかき集めは禁止する)○⽯綿含有建材の端材は湿潤化して手で集め廃棄専用袋※1へ⼊れているか○⽯綿含有建材の破砕⽚、粉じんは湿潤化したおが屑と共に掃き取り、廃棄専用袋へ⼊れているか○作業当日解体・撤去した⽯綿含有建材は当日中にすべて集積し、一時保管場所へ運搬しているか※1⽯綿含有廃棄物について、廃⽯綿に準じ廃棄専用プラスチック袋厚さが0.15mm以上のもの(十分な強度を有するもの)が望ましい、又⽯綿含有産業廃棄物の取扱い時の注意事項が表示されているものを使用することがのぞましい254湿潤化措置項目チェック欄チェック項目湿潤化措置○⽯綿含有成形板[レベル3]の解体・撤去作業を⾏うときに、撤去対象物を湿潤化しているか⽯綿等の切断等○解体作業を⾏う場合、散水を⾏って湿潤化しているかの作業※1○油圧圧砕機等を使用した機械解体を⾏う場合、解体部に常時、十分な量の【⽯綿則13】散水を⾏っているか※2○散水機を常備し、⽯綿含有建材が破砕したときは直ちに散水しているか○解体、運搬・集積、一時保管、搬出の各作業で湿潤化に努めているか○エアレススプレイヤ又は噴霧器等を用いて湿潤化しているか作業方法に応じて適時適量を散布する手作業により建材を原形のまま取り外す場合、散水は建材の固定部分を中⼼に⾏う.電動⼯具等を用いて破砕を伴う場合は、散水量を増やし十分湿潤化した状態で作業を⾏う屋根上の作業を⾏う場合で⾜元が滑りやすくなる場合は、屋根材の留め付け部分のみを湿潤化するを⽯綿含有成形板は建材の内部まで湿潤化することは困難なため、発じん伴う作業のつど、発じん部へ水や薬液等を噴霧する※1⽯綿等の切断等の作業:①⽯綿等の切断、穿孔、研磨等の作業②⽯綿等を塗布し、注⼊し、又は張付けられた物の解体等の作業(⽯綿等が使用されている建築物又は⼯作物の解体等の作業を含む.)③⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業④前各号の作業において発散した⽯綿等の粉じんの掃除の作業(その他省略)【⽯綿則13.1】※2高圧洗浄機を用いる場合、⽯綿含有建材の表面がはく離するおそれがあるので飛散に注意する255特定建築材料以外(⽯綿含有成形板等)除去⼯事チェックリスト1準備作業項目チェック項目記⼊欄事前調査□建築物、⼯作物の事前調査【⽯綿則3.1】□⽯綿等の使用有無が不明な場合の分析調査【⽯綿則3.2】【基安化発0206004,2008.2.6】□残存物品、付着物、その他有害物質等の有無の調査等各種調査の実施(分別解体等に係る施⼯方法に関する基準)【建リ則2.1】○目視、設計図書等による調査によっては建築材料の⽯綿等の使用の有無が不明な場合、分析調査を⾏ったか吹付け材以外の建材は⽯綿等使用のみなし措置の実施も可.○調査結果、みなし措置を記録したか.調査結果は40年保存が望ましい作業場の養⽣C□⽯綿含有成形板の解体・撤去を⾏なう作業場の養⽣①屋根材、外壁材の撤去(建物外部で⾏う解体・撤去)○外周⾜場を防音パネル又は防炎シート等を用いて隙間なく養⽣したか○粉じんや散水による飛散した水が敷地又は隣接建物へ飛散しないよう養⽣したか(養⽣の高さは建物の最高高さより高くすることが望ましい)②天井・壁の内装材撤去(建物内部で⾏う解体・撤去)○建物の解体又は改修(改造・補修)の作業内容に応じて、作業場の開口部、壁面又は床面をプラスチックシート等で養⽣したか○養⽣作業は適切な呼吸用保護具を着用して⾏っているか取り替え式防じんマスク(L2、RS2;粒⼦捕集効率95.0%以上:区分4)と同等以上のものを使用する除去対象建材C○内部解体・改修作業において除去対象⽯綿含有建材に識別マークを付の識別マークしているか(他の内装家具、設備機器の撤去のさいの破損防止)湿潤化散水設備の設置C○⽯綿含有建材を湿潤化する散水設備又は噴霧器を用意したか一時保管場所のC□⽯綿含有産業廃棄物※2の産業廃棄物保管基準保管基準に従った保管設定廃棄物処理⽯綿含有廃棄物保管基準(作業所)の項、参照【⽯綿則32.3】【廃掃法122廃掃則8】※2⽯綿含有産業廃棄物:⼯作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って⽣じた産業廃棄物であって、⽯綿をその0.1%重量を超えて含有するもの(廃⽯綿等を除く)【廃掃則7の2の3】256内装材の解体撤去項目チェック欄チェック項目内装材の解体・⽯綿含有成形板等を破損させないよう次の方法により丁寧に取り外しているか・撤去内装材の取付けビス、釘をドライバー、釘抜き等を用いて丁寧に取外し、極⼒割らないように撤去する内装材を止むを得ずバール等手⼯具で破壊する時は、湿潤化しながら⾏う電動丸ノコ等で切断する時は、高性能真空掃除機で集じんする共同作業を⾏うか、集じん装置付電動⼯具を使用する(状況に応じて湿潤化する)・⽯綿含有建材を、他の内装材や建具に先⾏して解体・撤去を⾏っているか・解体・撤去を⾏う⽯綿含有建材にマーキングを施したか・脚⽴、可搬式作業台、移動式ステージ上では以下に注意して作業しているか1.体のバランスを維持しながら作業を⾏い、背伸びや⽖先⽴ちをしたり、無理に腕を伸ばして作業をしていないか2.⾜場の端部を意識し、体を移動させるときは移動の前に必ず⾜元の位置を確認しているか3.腕や手に無理な⼒を加えていないか・ローリングタワーを使用するときは以下に注意して作業しているか1.手すりが適切に取り付けられているか(手すり高さ)2.アウトリーガを張り出し、床に固定しているか3.安全帯を使用しているか・2m以上の高所作業となるときは安全帯を着用し、使用しているか作業環境測定・作業場内の空気中の⽯綿粉じん濃度測定の実施除去作業場内の空気中の⽯綿粉じん濃度測定の実施が望ましい外部飛散監視都道府県等の定める⽯綿の飛散状況の監視(例:東京都条例施⾏規則59)・都道府県等の定める⽯綿粉じん濃度測定を実施しているか257⽯綿含有廃棄物保管基準(作業所)項目チェック欄チェック項目解体・撤去建材の一時保管※1⽯綿含有産業廃棄物□⽯綿含有産業廃棄物の保管基準に従った保管保管基準○保管場所には周囲に囲いを設けているか(出⼊口の施錠が望ましい)【廃掃法12の2】○囲いに廃棄物の荷重が直接掛る場合は構造耐⼒上安全なものとしているか○出⼊口等⾒やすい場所へ、以下の要件を備えた掲示板を設けているか1.縦横それぞれ60cm以上であること2.次の事項を表示したものであることイ.⽯綿含有産業廃棄物の保管場所である旨ロ.保管する⽯綿含有産業廃棄物の種類ハ.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先○⽯綿含有産業廃棄物に他の物が混合しないよう、仕切りを設ける等措置を講じてい飛散防止【廃掃則8.4.ロ】□⽯綿含有産業廃棄物の飛散を防止するため、⽯綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの覆いを設けたり、こん包するなど必要な措置を講ずる○加重により変形または破断しない様整然と積み重ねているか○飛散しないようシート掛け、袋詰め等の対策をしているか容器等□⽯綿含有産業廃棄物は容器等についての表示の義務化はないが、⽯綿含有産業廃混⼊や飛散防止するために、覆いや袋詰め容器等に⽯綿含有産業廃棄物である旨および取り扱注意事項を表示するこが望ましい※1⽯綿含有産業廃棄物:⼯作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って⽣じた産業廃棄物であって、⽯綿をその重量のの0.1%を超えて含有するもの(廃⽯綿等を除く.)【廃掃則7の2の3】258⽯綿含有廃棄物運搬項目チェック欄チェック項目収集運搬□⽯綿含有産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準に従っていること【廃掃法1.の】○⽯綿含有産業廃棄物が飛散し、および流失しないようにしているか○⽯綿含有産業廃棄物が収集、運搬に伴い悪臭、騒音又は振動が⽣じていないか○⽯綿含有産業廃棄物がその他の物と混合しないよう、区分して収集、運搬しているか○⽯綿含有産業廃棄物の積込みは原則として手作業で⾏っているか飛散防止○収集運搬の際の接触や荷重による破断により⽯綿が飛散しないよう整然と積み込んでいるか○シート掛け、フレコン詰めなどの飛散防止しているか積込みをクレーン等で⾏う場合は、梱包をパレットの上に載せて⾏い※1、重機が直接梱包に接触しないようにする運搬⾞○⽯綿含有産業廃棄物の収集運搬の⾞に運搬⾞の⾞体の両側面に産業廃棄物収集運搬⾞の表示、氏名又は名称及び許可番号の表示をしているか【廃掃則7の2の○運搬⾞に産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し及びマニフェストを備え付けているか(積替えのための保管)□⽯綿含有廃棄物の積替えを⾏う場合には、積替えの場所には、⽯綿含有廃棄物がその他のものと混合する恐れのないよう、仕切りを設ける等必要な措置を講じること【⽯綿処理マ4.2.3】○⽯綿含有廃棄物は原則として積替えを⾏わず処分施設に直送しているか処分施設が遠い、収集量が少なく輸送効率が著しく悪い等のためやむを得ない場合を除き⾏ってはならない.やむを得ず⾏う場合は次による1.積替え場所の周囲に囲いを設け【廃掃則1の12】で定める表示を⾏う2.積替え場所から⽯綿含有産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散せず、ねずみが⽣息し、害虫が発⽣しない措置を取る3.積替え場所には⽯綿含有産業廃棄物が他の物と混合しないように、仕切りを設ける※1パレットで積込む場合は荷崩れに注意する。ワイヤモッコを利用した積込みはワイヤの絞り込みに伴い、ワイヤとの接触や絞りによる圧⼒で⽯綿含有廃棄物の破損の恐れがある259⽯綿含有廃棄物最終処分項目チェック欄チェック項目最終処分□最終処分【⽯綿処理マ6.1】〇廃棄物の最終処分場の構造基準、及び維持管理基準に適合しているか最終処分場は【廃掃法8.1又は15.1】に規定する処分場に限る最終処分場は構造・維持管理の技術上の基準※1に適合したものでなければならない〇一定の場所に、かつ当該⽯綿含有廃棄物が分散しないように埋め⽴てているか受け⼊れ□最終処分業者が最終処分場への受⼊れ時に講ずる措置【⽯綿処理マ6.2】次の事項について受⼊れ要領をあらかじめ定め、⽯綿含有廃棄物の受⼊れ契約時に排出事業者に提示する.1.埋⽴場所、2.荷降ろしの方法、3.人員・機材の配置、等*⾞両ごとに管理票を確認し、現物目視により他の廃棄物と混載していないことを確認する.混載されている物はすべて⽯綿含有廃棄物として処理し、その旨排出事業者に届出る.埋⽴場所□最終処分場における埋⽴場所・記録【⽯綿処理マ6.3】○埋⽴処分は、最終処分場のうちの一定の場所において、かつ⽯綿含有廃棄物が分散しないように⾏っているか※2埋⽴方法□埋め⽴て方法の留意事項【⽯綿処理マ6.4】〇⽯綿含有廃棄物の受け⼊れ時の状態により、⽯綿の飛散のおそれがある場合は、受⼊れ物を湿潤化してから荷卸し等の作業を実施する〇転圧する場合は、重機が直接埋め⽴て対象物の上に載ることが無いよう覆土した後に⾏う※1技術上の基準:「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(総理府・厚⽣省令1、1977.03.14)※2分画埋⽴により閉鎖後の最終処分場内で⽯綿含有廃棄物が埋⽴てられている場所を特定しやすくするため【⽯綿処理マ6.4】特定建築材料以外(石綿含有成形板等)除去工事チェックリスト2605.吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理技術⼀覧⼀般財団法⼈⽇本建築センター(BCJ),⼀般財団法⼈ベターリビング(BL)では,⺠間で開発された新たな技術について,その優位性を客観的に審査し,証明を⾏う「建設技術審査証明事業」を実施している。BCJ及びBLで審査・証明が⾏われた技術のうち,既存の建築物に施⼯されたアスベスト含有吹付け材を処理する技術(除去⼯法・封じ込め⼯法)等の⼀覧を次に⽰した。5.1除去⼯法(2014.3.24現在)既存の建築物に施⼯されたアスベスト含有吹付け材を除去する技術である。No.審査証明番号(審査証明有効期限)技術の名称会社名連絡先1BCJ-審査証明-8(2016.10.16)A.S.A.システム(除去工法)(株)オーシャンテック0833-44-15112BCJ-審査証明-9(2016.10.16)ケミカルASR工法(除去工法)ムライケミカルパック(株)0942-21-76673BCJ-審査証明-31(2016.12.10)JICアスベスト除去工法日本インシュレーション(株)03-3553-78264BCJ-審査証明-38(2018.9.16)ヤマトアスベスト撤去工法(除去工法)野村興産(株)0745-84-28225BCJ-審査証明-61(2015.1.31)エスポワール工法(除去工法)(株)エスポワール06-6784-72006BCJ-審査証明-62(2015.2.22)コンステックAG-Jシステム(除去工法)(株)コンステックアスベスト対策センター0120-573-2527BCJ-審査証明-63(2017.9.25)J・P・Iシステム(除去工法)アスク・サンシンエンジニアリング(株)045-503-7767ナイガイ(株)03-3635-6213(株)ニチアスセムクリート03-4413-1232(株)ノザワ03-5540-6511東京トリムテック(株)03-3492-34308BCJ-審査証明-64(2015.2.22)アステクターAS工法(除去工法)(株)テクネット03-5565-71119BCJ-審査証明-79(2015.9.27)ベストクリン工法(除去工法)協和産業(株)052-903-001810BCJ-審査証明-81(2015.7.26)AGRシステムAR工法(除去工法)(株)エービーシー商会03-3507-720711BCJ-審査証明-83(2015.9.27)NE式アスベスト除去工法(株)日栄097-521-617112BCJ-審査証明-84(2015.9.27)メイセイEPA工法(除去工法)明星工業(株)03-3206-795413BCJ-審査証明-88(2015.9.27)アスシール除去工法菊水化学工業(株)日本トリート(株)052-320-222203-3424-202014BCJ-審査証明-91(2015.11.13)ASP工法(除去工法)清水建設(株)03-3561-111115BCJ-審査証明-98(2016.1.22)アストリマー工法(除去工法)(株)ファーストビルト(株)横浜オペレーション045-581-0600045-342-066116BCJ-審査証明-101(2016.3.14)NSクリーンシステム(除去工法)エヌエス環境(株)03-3432-545126117BCJ-審査証明-102(2016.3.14)MPシステム(除去工法)(株)マルコオ・ポーロ化工0565-34-463118BCJ-審査証明-108(2016.7.18)アサヒRシステム(除去工法)旭建工(株)06-6482-611119BCJ-審査証明-109(2016.7.18)APS工法(除去工法)ヤシマ工業(株)03-3394-177220BCJ-審査証明-111(2016.9.10)カシイ工法(除去工法)香椎工業(株)03-3327-336621BCJ-審査証明-112(2016.9.10)S.D工法(除去工法)新和環境(株)03-5287-593022BCJ-審査証明-114(2016.10.29)GTシステム除去工法(株)ゼネラルトレーディング06-6531-372723BCJ-審査証明-115(2016.10.29)ソアレスRシステム(除去工法)(株)ソアレス048-526-683924BCJ-審査証明-117(2016.12.10)ITOPEN工法(除去工法)(株)伊藤テック06-6431-110425BCJ-審査証明-118(2017.2.1)イーコン工法KGシステム(除去工法)協⽴技研(株)0725-22-051526BCJ-審査証明-119(2017.2.1)ナガラアスベスト除去工法⻑良工業(株)058-279-584127BCJ-審査証明-120(2017.3.25)PKS工法(除去工法)(株)パイプ環境サービス027-269-821228BCJ-審査証明-121(2017.3.25)SGS工法(除去工法)サンエイグローバル(株)072-257-456129BCJ-審査証明-122(2017.5.23)カンバヤシ・システム(除去工法)(有)神林興業025-230-731130BCJ-審査証明-123(2017.7.24)アスクリア工法(除去工法)(株)ミライト・テクノロジーズ06-6446-340431BCJ-審査証明-124(2017.7.24)K.E.R.工法(除去工法)(株)ヨシケン06-6772-178132BCJ-審査証明-125(2017.7.24)YSR工法(除去工法)(株)山高工務店06-6351-183133BCJ-審査証明-126(2017.7.24)IGシステム工法(除去工法)伊藤硝子産業(株)078-576-646534BCJ-審査証明-128(2017.7.24)KCアスベスト除去工法共同建設(株)06-6673-555835BCJ-審査証明-130(2017.9.25)AST工法(除去工法)(株)トミタ03-3380-736536BCJ-審査証明-131(2017.9.25)名神アスベスト除去工法(株)名神058-271-745937BCJ-審査証明-132(2017.9.25)S4飛散性アスベスト除去・クリーン化工法(除去工法)(株)東洋ユニオン03-5472-104138BCJ-審査証明-133(2017.11.15)サンキョウS(除去工法)三共通商(株)089-922-171139BCJ-審査証明-136(2018.1.30)大光アスベスト除去工法大光(株)03-3888-787640BCJ-審査証明-137(2018.1.30)O&S・K工法(除去工法)(株)岡田工務店0745-83-157341BCJ-審査証明-144(2018.3.18)CAC工法(除去工法)解体興業(株)0266-24-110242BCJ-審査証明-145(2018.3.18)K-PARアスベスト除去工法(株)鴻友建設072-988-215743BCJ-審査証明-146(2018.3.18)NASC工法(除去工法)(株)野城0480-59-500144BCJ-審査証明-154(2018.9.3)ES工法(除去工法)(株)栄和建装06-4302-262745BCJ-審査証明-159(2019.3.17)ASTEC工法(除去工法)アストリ(株)0133-23-110846BCJ-審査証明-163(2014.7.20)部分隔離工法ふうじろうJ(除去工法)(株)小川テック03-5677-126147BCJ-審査証明-164(2014.9.17)TDBA(東鉄ドライアイスブラスト)アスベスト除去工法東鉄工業(株)48BCJ-審査証明-165(2014.9.17)大成アスベスト除去システム(除去工法)大成工材(株)49BCJ-審査証明-166(2014.9.17)リテックAS工法(除去工法)(株)リテック50BCJ-審査証明-167(2014.9.17)51BCJ-審査証明-171(2015.3.17)52BCJ-審査証明-176(2015.7.26)53BCJ-審査証明-177(2015.11.16)54BCJ-審査証明-178(2016.1.16)55BCJ-審査証明-179(2016.1.16)56BCJ-審査証明-180(2016.1.16)57BCJ-審査証明-181(2016.3.15)58BCJ-審査証明-182(2016.3.15)59BCJ-審査証明-183(2016.3.15)60BCJ-審査証明-186(2016.3.15)61BCJ-審査証明-187(2016.7.24)62BCJ-審査証明-191(2016.9.25)63BCJ-審査証明-192(2016.9.25)64BCJ-審査証明-193(2016.9.25)65BCJ-審査証明-196(2017.1.23)66BCJ-審査証明-201(2017.9.30)67BL-審査証明-002(2018.3.9)68BL-審査証明-004(2014.12.24)69BL-審査証明-005(2015.2.24)70BL-審査証明-009(2016.2.23)YEシステム除去工法(株)柳原商会OKシステム(除去工法)オオノ開發(株)089-976-1234BLEST-ASE工法(除去工法)(株)ブレスト03-5225-0241部分隔離工法ふうじろうT(除去工法)常盤工業(株)03-3262-9181水谷工法(除去工法)(株)水谷03-3583-0528木下工法(除去工法)(有)木下組082-942-1700ES-AGRシステムAR工法(除去工法)K&Sアスベスト除去工法(株)イーエス・テクノ工業011-711-7181K&Sマテリアル(株)0798-70-1731兼正式除去工法兼正興業(株)078-651-2558HYTECAGRシステムAR工法(除去工法)(株)クロキ工業099-261-5361TCAベスト工法(除去工法)(株)テクノ中央0178-25-6789SKSアスベスト除去工法三協興産(株)044-355-8883NJアスベスト除去工法シオンAGRシステムAR工法(除去工法)H・TAS除去工法チヨダKAC工法(除去工法)かぼちゃ工法(除去工法)吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「アストール・セーフティー工法(除去工法)」吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「アスベックス工法(除去工法)」吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「栄翔アスベスト除去工法」吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「JUNクリーンシス(除去工法)」ニッシン・ジャパン(株)(株)シオン011-873-4151(株)北海塗装工業千代田塗装工業(株)06-6167-6915(株)クワバラ・パンぷキン048-852-7496坂田塗装工業(株)アスベックス(株)(株)栄翔ジュン建設(株)上記の除去⼯法については,主として次の3項⽬について技術審査を実施している。1.除去⼯事に際し,作業区域に隣接する部分の空気1L中の繊維状粒⼦(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ10本以下とすることにより,汚染を抑制する。2.除去⼯事終了後に,作業場所における空気1L中の繊維状粒⼦(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ10本以下とすることにより,建築物利⽤者の安全を確保する。3.除去⼯事中の作業者は,関連法令等に則って作業を⾏う等のほか,施⼯中に発⽣のおそれがある各種の事態を想定して,その対策を講ずることにより,安全を確保する。(注)技術審査においては、当該⼯法を運⽤する上での施⼯体制、責任体制及び教育体制を含めてその妥当性を判断している。そのため、申請内容と異なる体制で運⽤される場合は審査証明の対象外となる。2622635.2封じ込め⼯法(2014.3.24現在)既存の建築物に施⼯されたアスベスト含有吹付け材を封じ込める技術である。No.審査証明番号(審査証明有効期限)技術の名称会社名連絡先1BCJ-審査証明-39(2017.5.23)コンステックAG-Fシステム(封じ込め工法)(株)コンステックアスベスト対策センター0120-573-2522BCJ-審査証明-40(2018.12.5)J・P・Iシステム(封じ込め工法)アスク・サンシンエンジニアリング(株)ナイガイ(株)(株)ノザワ東京トリムテック(株)(株)ニチアスセムクリート045-503-776703-3635-621303-5540-651103-3492-343003-4413-12323BCJ-審査証明-206(2018.7.29)Nウェット封じ込め工法(株)ニチアスセムクリート03-4413-123245BL-審査証明-001(2017.8.16)BL-審査証明-003(2014.7.13)吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「セラパックシステム(封じ込め工法)」吹付けアスベスト粉じん飛散防⽌処理技術「アスシール固化工法(封じ込め工法)」富士セラ(株)菊水化学工業(株)日本トリート(株)上記の封じ込め⼯法については,主として次の4項⽬について技術審査を実施している。1.所定の性能を有する粉じん固化剤(⾶散防⽌処理剤)を使⽤して吹付けアスベストを封じ込めることにより,吹付けアスベストからアスベスト繊維の⾶散を防⽌し,既存の建築物利⽤者の安全を確保する。2.封じ込め⼯事に際し,作業区域に隣接する部分の空気1L中の繊維状粒⼦(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ10本以下とすることにより,汚染を抑制する。3.封じ込め⼯事終了後に,作業場所における空気1L中の繊維状粒⼦(アスベスト繊維を含む)の本数をおよそ10本以下とすることにより,建築物利⽤者の安全を確保する。4.封じ込め⼯事中の作業者は,関連法令等に則って作業を⾏う等のほか,施⼯中に発⽣のおそれがある各種の事態を想定して,その対策を講ずることにより,安全を確保する。(注)技術審査においては、当該⼯法を運⽤する上での施⼯体制、責任体制及び教育体制を含めてその妥当性を判断している。そのため、申請内容と異なる体制で運⽤される場合は審査証明の対象外となる。5.3その他の⽯綿⾶散防⽌処理技術(2014.3.24現在)既存の建築物に施⼯された吹付け材以外の⽯綿含有建材を⽯綿の⾶散防⽌を⼗分に配慮しながら除去する技術である。No.審査証明番号(審査証明有効期限)技術の名称会社名1BCJ-審査証明-80(2015.1.26)アスベスト成形管除去処理技術「W・J・ビベリアン除去工法」(株)アイ・エヌ・ジー連絡先0471-25-74712BCJ-審査証明-105(2017.9.25)345BCJ-審査証明-152(2018.7.15)BCJ-審査証明-155(2018.9.3)BCJ-審査証明-161(2019.3.17)アスベストフェルト断熱材付き折版屋根の除去処理技術「フェルトン除去工法」煙突内アスベスト含有断熱材除去処理技術「アスア(ゲル化)工法(除去工法)」煙突内アスベスト含有断熱材除去処理技術「Hi-jetARC工法(除去工法)」煙突内アスベスト含有断熱材除去処理技術「W・J・B工法(除去工法)」ニチアス(株)ニチアスエンジニアリングサービス(株)(株)ニチアスセムクリート03-3438-973103-3433-725603-3433-782703-4413-1232(株)アスア058-276-7322(株)藤林商会0172-65-2002(株)アイ・エヌ・ジー0471-25-7471(注)技術審査においては、当該⼯法を運⽤する上での施⼯体制、責任体制及び教育体制を含めてその妥当性を判断している。そのため、申請内容と異なる体制で運⽤される場合は審査証明の対象外となる。2646.⽯綿製品の解体・改修に係る法規等について⽯綿製品の解体・改修に係る主な法律,政令,規則等の表題を以下に⽰す。また,⼀部については概要を記載する。6.1石綿製品の解体・改修に係る主な法律等⑴周辺環境関係【法令】・⼤気汚染防⽌法(昭和43年法律第97号)・⼤気汚染防⽌法施⾏令(昭和43年政令第329号)・⼤気汚染防⽌法施⾏規則(昭和46年厚⽣省・通商産業省令第1号)【その他】・アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)(平成22年6⽉)⑵廃棄物関係【法令】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⼯令(昭和46年政令第300号)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則(昭和46年厚⽣省令第35号)【その他】・⽯綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)(平成23年3⽉)⑶労働安全衛⽣関係【法令】・労働安全衛⽣法(昭和47年法律第57号)・労働安全衛⽣法施⾏令(昭和47年政令第318号)・労働安全衛⽣規則(昭和47年労働省令第32号)・⽯綿障害予防規則(平成17年厚⽣労働省令第21号)・粉じん障害予防規則(昭和54年労働省令第18号)・じん肺法(昭和35年法律第30号)・じん肺法施⾏規則(昭和35年労働省令第6号)【告⽰】・⽯綿使⽤建築物等解体等業務特別教育規程(平成17年厚⽣労働省告⽰第132号,平成18年厚⽣労働省告⽰第60号,平成21年厚⽣労働省告⽰第23号)・⽯綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚⽣労働省告⽰第26号)265【その他】・公⽰第19号建築物等の解体等の作業での労働者の⽯綿ばく露防⽌に関する技術上の指針(労働安全衛⽣法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公⽰平成24年5⽉)・「建築物等の解体等の作業での労働者の⽯綿ばく露防⽌に関する技術上の指針」に基づく⽯綿⾶散漏洩防⽌対策徹底マニュアル[1.04版](平成26年3⽉)⑷建築関係【法令】・建築基準法(昭和25年法律第201号)・建設業法(昭和24年法律第100号)・建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)【告⽰】・建築材料から⽯綿を⾶散させるおそれがないものとして⽯綿が添加された建築材料を被覆し⼜は添加された⽯綿を建築材料に固着する措置について国⼟交通⼤⾂が定める基準を定める件(平成18年国⼟交通省告⽰第1173号)6.2労働安全衛生関係〈労働安全衛⽣法(抄)昭和47年法律第57号、最終改正平成18年6月2日〉(作業主任者)第14条事業者は,⾼圧室内作業その他の労働災害を防⽌するための管理を必要とする作業で,政令で定めるものについては,都道府県労働局⻑の免許を受けた者⼜は都道府県労働局⻑の登録を受けた者が⾏う技能講習を修了した者のうちから,厚⽣労働省令で定めるところにより,当該作業の区分に応じて,作業主任者を選任し,その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚⽣労働省令で定める事項を⾏わせなければならない。(製造等の禁⽌)第55条⻩りんマツチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を⽣ずる物で,政令で定めるものは,製造し,輸⼊し,譲渡し,提供し,⼜は使⽤してはならない。ただし,試験研究のため製造し,輸⼊し,⼜は使⽤する場合で,政令で定める要件に該当するときは,この限りでない。【解説】平成18年8月の労働安全衛⽣法施⾏令改正により、「⽯綿及び⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物」の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止することとしたものである。【用語】(1)法第55条の政令で定める物⽯綿及び⽯綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物が含まれる(労働安全衛⽣法施⾏令第16条第1項第4号及び第9号)。(健康診断)266第66条事業者は,労働者に対し,厚⽣労働省令で定めるところにより,医師による健康診断を⾏なわなければならない。2事業者は,有害な業務で,政令で定めるものに従事する労働者に対し,厚⽣労働省令で定めるところにより,医師による特別の項⽬についての健康診断を⾏なわなければならない。有害な業務で,政令で定めるものに従事させたことのある労働者で,現に使⽤しているものについても,同様とする。(計画の届出等)第88条1〜3(略)4事業者は,建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては,前項の厚⽣労働省令で定める仕事を除く。)で,厚⽣労働省令で定めるものを開始しようとするときは,その計画を当該仕事の開始の⽇の14⽇前までに,厚⽣労働省令で定めるところにより,労働基準監督署⻑に届け出なければならない。【解説】第4項は、建設業及び⼟⽯採取業の仕事で次に掲げるものを⾏う事業者に当該仕事を開始する14日前までに計画を届け出る義務を課したものである。仕事の範囲は、労働安全衛⽣規則第90条に定められており、耐⽕建築物又は準耐⽕建築物に吹き付けられたで⽯綿等の除去の作業を⾏う仕事が含まれる。【用語】(1)「耐⽕建築物」、「準耐⽕建築物」それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐⽕建築物、同条第9号の3に規定する準耐⽕建築物をいう。(2)「政令で定める業種」は、⼟⽯採取業とする(労働安全衛⽣法施⾏令第24条第2項)。(報告等)第100条厚⽣労働⼤⾂,都道府県労働局⻑⼜は労働基準監督署⻑は,この法律を施⾏するため必要があると認めるときは,厚⽣労働省令で定めるところにより,事業者,労働者,機械等貸与者,建築物貸与者⼜はコンサルタントに対し,必要な事項を報告させ,⼜は出頭を命ずることができる。2厚⽣労働⼤⾂,都道府県労働局⻑⼜は労働基準監督署⻑は,この法律を施⾏するため必要があると認めるときは,厚⽣労働省令で定めるところにより,登録製造時等検査機関等に対し,必要な事項を報告させることができる。3労働基準監督官は,この法律を施⾏するため必要があると認めるときは,事業者⼜は労働者に対し,必要な事項を報告させ,⼜は出頭を命ずることができる。〈労働安全衛⽣法施⾏令(抄)〉(作業主任者を選任すべき作業)第6条法第14条の政令で定める作業は,次のとおりとする。26723⽯綿若しくは⽯綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「⽯綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)⼜は⽯綿等を試験研究のため製造する作業(製造等が禁⽌される有害物等)第16条法第55条の政令で定める物は,次のとおりとする。4⽯綿9第2号,第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し,⼜は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物【解説】⑴第4号の「⽯綿」とは,繊維状を呈しているアクチノライト,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライト(以下「クリソタイル等」という。)をいうこと。(健康診断を⾏うべき有害な業務)第22条法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は,次のとおりとする。3(前略)⽯綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造に伴い⽯綿の粉じんを発散する場所における業務2法第66条第⼆項後段の政令で定める有害な業務は,(中略)⽯綿等の製造若しくは取扱いに伴い⽯綿の粉じんを発散する場所における業務とする。〈労働安全衛⽣規則(抄)〉(作業主任者の選任)第16条法第14条の規定による作業主任者の選任は,別表第⼀の上欄に掲げる作業の区分に応じて,同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから⾏なうものとし,その作業主任者の名称は,同表の下欄に掲げるとおりとする。表第⼀(第⼗六条,第⼗七条関係)作業の区分資格を有する者第6条第23号の作業⽯綿作業主任者技能講習を修了した者名称*平成18年3⽉31⽇以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者も資格を有する⽯綿作業主任者(作業主任者の⽒名等の周知)第18条事業者は,作業主任者を選任したときは,当該作業主任者の⽒名及びその者に⾏なわせる事項を作業場の⾒やすい箇所に掲⽰する等により関係労働者に周知させなければならない。(仕事の範囲)268第90条法第88条第4項の厚⽣労働省令で定める仕事は,次のとおりとする。5の2建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐⽕建築物(第293条において「耐⽕建築物」という。)⼜は同法第2条第9号の3に規定する準耐⽕建築物(第293条において「準耐⽕建築物」という。)で,⽯綿等(⽯綿則第2条第1項第1号に規定する⽯綿等をいう。以下この号において同じ。)が吹き付けられているものにおける⽯綿等の除去の作業を⾏う仕事(建設業に係る計画の届出)第91条建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項の規定による届出をしようとする者は,様式第21号による届書に次の書類及び圧気⼯法による作業を⾏う仕事に係る場合にあつては圧気⼯法作業摘要書(様式第21号の2)を添えて厚⽣労働⼤⾂に提出しなければならない。ただし,圧気⼯法作業摘要書を提出する場合においては,次の書類の記載事項のうち圧気⼯法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記⼊は,要しないものとする。⼀仕事を⾏う場所の周囲の状況及び四隣との関係を⽰す図⾯⼆建設等をしようとする建設物等の概要を⽰す図⾯三⼯事⽤の機械,設備,建設物等の配置を⽰す図⾯四⼯法の概要を⽰す書⾯⼜は図⾯五労働災害を防⽌するための⽅法及び設備の概要を⽰す書⾯⼜は図⾯六⼯程表2前項の規定は,法第88条第4項の規定による届出について準⽤する。この場合において,同項中「厚⽣労働⼤⾂」とあるのは,「所轄労働基準監督署⻑」と読み替えるものとする。〈⽯綿障害予防規則(抄)平成17年厚⽣労働省令第21号最終改正平成24年1月25日〉(事業者の責務)第1条事業者は,⽯綿による労働者の肺がん,中⽪腫その他の健康障害を予防するため,作業⽅法の確⽴,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理の徹底その他必要な措置を講じ,もって,労働者の危険の防⽌の趣旨に反しない限りで,⽯綿にばく露される労働者の⼈数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最⼩限度にするよう努めなければならない。(定義等)第2条この省令において「⽯綿等」とは,労働安全衛⽣法施⾏令(以下「令」という。)第6条第23号に規定する⽯綿等をいう。【解説】「⽯綿等」とは,令第6条第23号に規定する⽯綿等をいい,⽯綿(繊維状を呈しているアクチノライト,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライト)及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する物をいうものであること。【用語】(1)「⽯綿」269繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいう。(1)「⽯綿等」⽯綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有する物をいう(労働安全衛⽣法施⾏令第6条第23号)。(事前調査)第3条事業者は,次に掲げる作業を⾏うときは,⽯綿等による労働者の健康障害を防⽌するため,あらかじめ,当該建築物,⼯作物⼜は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について,⽯綿等の使⽤の有無を⽬視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならない。⼀建築物,⼯作物⼜は船舶の解体,破砕等の作業(吹き付けられた⽯綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業2事業者は,前項の調査を⾏ったにもかかわらず,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等の使⽤の有無が明らかとならなかったときは,⽯綿等の使⽤の有無を分析により調査し,その結果を記録しておかなければならない。ただし,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において,事業者が,当該建築物,⼯作物⼜は船舶について⽯綿等が使⽤されているものとみなして労働安全衛⽣法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは,この限りでない。3事業者は,第1項各号に掲げる作業を⾏う作業場には,次の事項を,作業に従事する労働者が⾒やすい箇所に掲⽰しなければならない。⼀第1項の調査(前項の調査を⾏った場合にあっては,前2項の調査。次号において同じ。)を終了した年⽉⽇⼆第1項の調査の⽅法及び結果の概要【解説】建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体、破砕等の作業、吹付け⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業において、⽯綿等の使用状況が不明であるために必要な措置が講じられていないことによる⽯綿による健康障害を防止する観点から、あらかじめ⽯綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録するとともに、当該調査の結果、⽯綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、⽯綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しなければならない。ただし、⽯綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、⽯綿等が使用されているものとみなして労働安全衛⽣法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析による調査は必要ない。調査の結果については、調査を終了した年月日並びに調査の⽅法及び結果の概要について、労働者が⾒やすい箇所に掲⽰しなければならないとされている。270(1)第2項の「⽯綿等の使用の有無を分析により調査」するとは、⽯綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を⾏うものである。なお、吹付け材の除去作業等発じんが多い作業については、できるだけ⽯綿等の含有率についても分析し、ばく露防止措置を講ずる際の参考とすることが望ましい。(2)第2項ただし書は、本来は⽯綿等の使用の有無を分析調査し、⽯綿等が使用されていることが明らかとなった場合に必要な措置を講ずべきものであるが、⽯綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、⽯綿等が使用されているものとみなして必要な措置を⾏うことにより、分析調査を⾏うよりも費用負担が軽減される場合があることから規定したものである。この場合、みなすか否かについては、第1項の調査を⾏った結果を踏まえて事業者が判断するものであり、同項の調査結果と合わせて記録することが望ましい。(3)第1項の調査を⾏った建築物、工作物又は船舶について⽯綿等の使用の有無が明らかとならなかった吹付け材及び吹付け材以外の建材が混在する場合、吹付け材については除去作業における発じんが著しく多いため、必ず分析により⽯綿等の使用の有無を調査する必要があること。吹付け材以外の建材については⽯綿等が使用されているものとみなして労働安全衛⽣法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析による調査は実施する必要がないものである。(4)第1項の調査については、⽯綿作業主任者、特別教育修了者等⽯綿に関する⼀定の知識を有している者が⾏うことが望ましい。(5)第3項第1号の「前項の調査を⾏った場合は前⼆項の調査を終了した年月日」とは、第1項及び第2項のそれぞれの調査が終了した年月日のうち、遅いものを記載すればよいものである。(6)第3項第2号の「調査の⽅法の概要」とは、設計図書等の調査に使用した主な書類の名称、第2項に規定する分析を⾏ったかどうか、第2項ただし書の場合においては、⽯綿等が吹き付けられていないことを確認した旨等について、簡潔に記載すればよい。(7)第3項第2号の「結果の概要」とは、⽯綿等の使用の有無のほか吹き付けられた⽯綿等の有無、⽯綿が使用されている建材の種類等及び第2項に規定する分析を⾏った場合は、当該分析の対象物、分析結果等について、簡潔に記載すればよい。(8)掲⽰⽅法については、昭和47年労働省告⽰第123号「有機溶剤中毒予防規則第24条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により掲⽰すべき事項の内容及び掲⽰⽅法を定める告⽰」第4号を参考にすること。(9)平成17年8月2日付け基安発第0802003号「建築物等の解体等の作業を⾏うに当たっての⽯綿ばく露防止対策等の実施内容の掲⽰について」に⽰す掲⽰の例に、第3項各号に掲げる事項を併せて記載の上、労働者の⾒やすい箇所に掲⽰することとしても差し⽀えない。(10)第3項の掲⽰は、関係労働者のみならず周辺住⺠にも⾒やすい場所に掲⽰することが望ましい。【用語】(1)「建築物、工作物」すべての建築物及び煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等の⼟地に固定されたものをいう。(2)「建築物」建築物に設ける給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙の設備等の建築設備が含まれる。271(3)「鋼製の船舶」船体の主たる構造材が鋼製のものをいう。(4)「設計図書」建築物、その敷地又は工作物に関する工事用の図面及び仕様書のことである。(5)「設計図書等」「等」には、施工記録、維持保全記録、第8条に基づく発注者からの情報が含まれる。(6)「解体、破砕等」「等」には、改修が含まれるものであること。なお、「改修」とは、建材を全面的に取り替える等の作業をいい、小規模な作業を含むものではない。(7)「封じ込め」及び「囲い込み」第10条第1項を参照のこと。いずれも小規模な作業を含むものでない。(作業計画)第4条事業者は,次に掲げる作業を⾏うときは,⽯綿等による労働者の健康障害を防⽌するため,あらかじめ,作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を⾏わなければならない。⼀⽯綿等が使⽤されている建築物,⼯作物⼜は船舶の解体等の作業⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業2前項の作業計画は,次の事項が⽰されているものでなければならない。⼀作業の⽅法及び順序⼆⽯綿等の粉じんの発散を防⽌し,⼜は抑制する⽅法三作業を⾏う労働者への⽯綿等の粉じんのばく露を防⽌する⽅法3事業者は,第⼀項の作業計画を定めたときは,前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。【解説】⽯綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、吹付け⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業については、第3条の事前調査の結果を踏まえて作業計画を作成し、当該作業計画により作業を⾏わなければならないこととされている。(1)事業者が解体等の作業に係る作業手順、注意事項等を記載した計画書を作成している場合において、第2項各号に掲げる事項を含むときは、別途本条に基づく作業計画を定める必要はない。また、当該計画には、周辺環境ヘの対応、解体廃棄物の適切な処理についても含めることが望ましい。(2)施工中に事前調査では把握していなかった⽯綿を含有する建材等が発⾒された場合には、その都度作業計画の⾒直しを⾏うこと。(3)解体等の作業の実施に当たっては、作業環境中の⽯綿の濃度の測定及び評価に基づく作業環境管理を⾏うことが望ましい。なお、作業環境管理については、屋外作業場における作業環境管理に係る手法等に基づき⾏うこと。(作業の届出)272第5条事業者は,次に掲げる作業を⾏うときは,あらかじめ,様式第⼀号による届書に当該作業に係る建築物,⼯作物⼜は船舶の概要を⽰す図⾯を添えて,当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署⻑(以下「所轄労働基準監督署⻑」という。)に提出しなければならない。⼀壁,柱,天井等に⽯綿等が使⽤されている保温材,耐⽕被覆材(耐⽕性能を有する被覆材をいう。以下同じ。)等が張り付けられた建築物,⼯作物⼜は船舶の解体等の作業(⽯綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を⾏う場合における当該保温材,耐⽕被覆材等を除去する作業⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業三前2号に掲げる作業に類する作業2前項の規定は,法第88条第4項の規定による届出をする場合にあっては,適⽤しない。【解説】⽯綿等が使用されている保温材、耐⽕被覆材等の除去作業のうち、⽯綿等の粉じんを著しく発散するおそれがある作業、吹付け⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業その他これに類する作業を⾏うときは、あらかじめ、⽯綿ばく露防止のための措置の概要等を記載した作業届を所轄労働基準監督署⻑に提出しなければならないことを規定したものである。平成23年7月の改正により、建築物等の解体等について従前から適用されている措置が、船舶の解体等についても義務付けられた。(1)第2項は、法第88条第4項に基づく建築物又は工作物の解体等の作業と、⽯綿等が使用されている保温材、耐⽕被覆材等の除去作業を併せて⾏う場合には、⼆重に届出を⾏う必要がないこととするものであるが、同項に基づく計画において当該除去作業に係る⽯綿ばく露防止のための措置の概要を記載しなければならない。【用語】(1)「保温材、耐⽕被覆材等」「等」には、断熱材が含まれる。(2)「⽯綿等の粉じんを著しく発散させるおそれのあるもの」以下に掲げる保温材、耐⽕被覆材等が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解体等の作業をいう。ア「⽯綿等が使用されている保温材」⽯綿保温材並びに⽯綿を含有するけい酸カルシウム保温材、けいそう⼟保温材、バーミキュライト保温材、パーライト保温材及び配管等の仕上げの最終段階で使用する⽯綿含有塗り材をいう。イ「⽯綿等が使用されている耐⽕被覆材」⽯綿を含有する耐⽕被覆板及びけい酸カルシウム板第⼆種をいう。ウ⽯綿等が使用されている断熱材屋根用折版⽯綿断熱材及び煙突⽯綿断熱材をいう。(3)「前⼆号に掲げる作業に類する作業」吹き付けられた⽯綿等の除去作業のうち、労働安全衛⽣規則第90条第5号の2に掲げるもの以外のもの(吸音用吹付け⽯綿等)をいう。273(吹き付けられた⽯綿等の除去に係る措置)第6条事業者は,次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは,次項に定める措置を講じなければならない。ただし,当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは,この限りでない。⼀壁,柱,天井等に⽯綿等が吹き付けられた建築物⼜は船舶の解体等の作業を⾏う場合における当該⽯綿等を除去する作業⼆前条第1項第1号に掲げる作業(第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものに限る。)三第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては,第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものに限る。)2事業者が講ずる前項本⽂の措置は,次の各号に掲げるものとする。⼀前項各号に掲げる作業を⾏う作業場所(以下この項において「⽯綿等の除去等を⾏う作業場所」という。)を,それ以外の作業を⾏う作業場所から隔離すること。⼆⽯綿等の除去等を⾏う作業場所の排気にろ過集じん⽅式の集じん・排気装置を使⽤すること。三⽯綿等の除去等を⾏う作業場所を負圧に保つこと。四⽯綿等の除去等を⾏う作業場所の出⼊⼝に前室を設置すること。3事業者は,前項第1号の規定により隔離を⾏ったときは,隔離を⾏った作業場所内の⽯綿等の粉じんを処理するとともに,第1項第1号⼜は第2号に掲げる作業を⾏った場合にあっては,吹き付けられた⽯綿等⼜は張り付けられた前条第1項第1号に規定する保温材,耐⽕被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ,隔離を解いてはならない。【解説】吹き付けられた⽯綿等を除去する作業を⾏う場合は、⽯綿等の粉じんの発⽣量が多くこのような作業場所に隣接した場所で作業を⾏う労働者が当該粉じんにばく露するおそれがあるため、それ以外の作業を⾏う場所から隔離すべきことを規定したものである。また、第5条第1項第1号に規定する保温材、耐⽕被覆材等の除去の作業であって第13条第1項第1号の⽯綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うもの、吹付け⽯綿等の封じ込め作業、及び⽯綿等の切断等の作業を伴う囲い込みの作業についても同様の措置を講ずる必要がある。平成23年7月の改正により、建築物等の解体等について従前から適用されている措置が、船舶の解体等についても義務付けられた。隔離の措置を講じた際には、隔離された作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、当該作業場所を負圧に保つこと、当該作業場所の出入口に前室を設置すべきこととされている。また、あらかじめ、⽯綿等の粉じんの⾶散を抑制するため、隔離された作業場所内の⽯綿等の粉じんを処理するとともに、吹き付けられた⽯綿等又は張り付けられた保温材、耐⽕被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔雛の措置を解いてはならない。(1)天井裏に吹き付けられた⽯綿等の除去に伴い、あらかじめ当該⽯綿等の下に施工されている天井板(⽯綿を含有しないものを含む。)の除去作業を⾏う場合には、当該天井板の上面に⻑年にわたり堆積した⽯綿等の粉じんが⾶散すること、又は天井裏に吹き付けられた⽯綿等が損傷を受けることに274より⽯綿等の粉じんが発散することがあるので、当該作業においても本条に基づき作業場所を隔離する必要がある。(2)第1項第2号の作業には、保温材、耐⽕被覆材等が張り付けられた建材等を当該保温材、耐⽕被材等が使用されていない部分の切断等により除去する作業は含まれず、当該作業には第7条の規定が適用される。(3)第2項第2号により設置するろ過集じん⽅式の集じん・排気装置については、当該装置から排気される空気が清浄化されている必要があり、そのための有効な集じん⽅式としては、日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付ける⽅法がある。また、作業の開始前その他必要なとき、装置が有効に稼働できる状態にあるか確認する必要がある。(3)集じん・排気装置は隔雛された作業場所を⼗分換気できる能⼒のものを使用する必要があり、作業場所の気積によっては複数の集じん・排気装置を設置する必要がある。【用語】(1)吹き付けられた⽯綿等⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有するロックウール吹付け材、バーミキュライト吹付け材及びパーライト吹付け材が含まれる。(2)「同等以上の効果を有する措置」次の⽅法により⽯綿等を除去する⽅法があるほか、今後の技術の進展等により新たな⽯綿等の⾶散防止⽅法が開発された場合において、当該⾶散防止⽅法が「同等以上の効果を有する措置」に当たると認められるときにおける当該⾶散防止措置も含む。アグローブバッグを使用して⽯綿等を除去する⽅法イ破損等のない良好な状態の屋根折版を、湿潤な状態で手ばらし等により裏張り断熱材をつけたまま除去する⽅法(3)⽯綿等の切断等を伴う吹付け⽯綿等の囲い込みの作業例えば、⽯綿が吹き付けられた天井に⽳を開け、覆いを固定するためのボルトを取り付ける等の作業がある。(4)「それ以外の作業を⾏う作業場所から隔離する」⽯綿等の除去等を⾏う作業場所をビニールシート等で覆うこと等により、⽯綿等の粉じんが他の作業場所に漏れないようにすることである。(5)「負圧に保つ」隔離された作業場所の出入口から当該作業場所内部の空気が漏えいしていない状態をいい、当該状態の確認に当たっては、集じん・排気装置を使用している状態で、当該作業場所の出入口においてスモークテスターを使用すること等の⽅法がある。(6)「前室」隔離された作業場所の出入口に設けられる隔離された空問のことである。なお、前室内に洗浄設備を設けた場合であっても、第31条に基づく洗浄設備は前室以外の場所に設ける必要がある。(7)「除去した部分を湿潤化する」表面に⽪膜を形成し粉じんの⾶散を防止することができるような薬液等により⾏う必要がある。275【解説】(1)吹き付けられた⽯綿を除去する作業を⾏う場合は,⽯綿等の粉じんの発⽣量が多く,このような作業場所に隣接した場所で作業を⾏う労働者が当該粉じんにばく露するおそれがあるため,それ以外の作業を⾏う場所から隔離すべきことを想定したものであること。(2)吹き付けられた⽯綿等には,⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有するロックウール吹付け材,バーミキュライト吹付け材及びバーライト吹付け材がふくまれるものであること。(3)天井裏等に吹き付けられた⽯綿等の除去に伴い,あらかじめ当該⽯綿等の下に施⼯されている天井板(⽯綿を含有しないものを含む。)の除去作業を⾏う場合には,当該天井板の上⾯に⻑年にわたり堆積した⽯綿等の粉じんが⾶散すること,⼜は天井裏に吹き付けられた⽯綿等が損傷を受けることにより⽯綿等の粉じんが⾶散することがあるので,当該作業においても本条に基づき作業場所を隔離する必要があること。(4)第1項注意書きの「同等以上の効果を有する措置」としては,次の⽅法により⽯綿等を除去する⽅法があるほか,今後の技術の進展等により新たな⽯綿等の⾶散防⽌⽅法が開発された場合において,当該⾶散防⽌⽅法が「同等以上の効果を有する措置」に当たると認められるときにおける当該⾶散防⽌措置も含むものであること。①グローブバッグを使⽤して⽯綿等を除去する⽅法②破損等のない良好な状態の屋根折版を,湿潤な状態で⼿ばらし等により裏張り断熱材をつけたまま除去する⽅法(5)第1項第2号の作業には,保湿材,耐⽕被覆材等が張り付けられた建材等を当該保湿材,耐⽕被覆材等が使⽤されていない部分の切断等により除去する作業は含まれず,当該作業には第7条の規定が適⽤されるものであること。(6)第1項第3号の⽯綿等の切断等の作業を伴う吹付け⽯綿等の囲い込みの作業として,例えば,⽯綿が吹き付けられた天井に⽳を開け,覆いを固定するためのボルトを取り付ける等の作業があること。(7)第2項第1号の「それ以外の作業を⾏う作業場所から隔離する」とは,⽯綿等の除去等を⾏う作業場所をビニールシート等で覆うこと等により,⽯綿等の粉じんが他の作業場所に漏れないようにすることであること。(8)第2項第2号により設置するろ過集じん⽅式の集じん・排気装置については,当該装置から排気される空気が清浄化されている必要があり,そのための有効な集じん⽅式としては,⽇本⼯業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付ける⽅法があること。また,作業の開始前その他必要なとき,装置が有効に稼働できる状態にあるか確認する必要があること。(9)集じん・排気装置は隔離された作業場所を⼗分換気できる能⼒のものを使⽤する必要があり,作業場所の気積によっては複数の集じん・排気装置を設置する必要があること。(10)第2項第3号の「負圧に保つ」とは,隔離された作業場所の出⼊⼝から当該作業場所内部の空気が漏えいしていない状態をいい,当該状態の確認に当たっては,集じん・排気装置を使⽤している状態で,当該作業場所の出⼊⼝においてスモークテスターを使⽤すること等の⽅法があること。276(11)第2項第4号の「前室」とは,隔離された作業場所の出⼊⼝に設けられる隔離された空間のことであること。なお,前室内に洗浄設備を設けた場合であっても,第31条に基づく洗浄設備は前室以外の場所に設ける必要があること。(12)第3項の「除去した部分を湿潤化する」とは,表⾯に⽪膜を形成し粉じんの⾶散を防⽌することができるような薬液等により⾏う必要があること。(13)隔離の措置を講じた際には,あらかじめ,⽯綿等の粉じんの⾶散を抑制するため,隔離された作業場所内の⽯綿等の粉じんを処理するとともに,吹き付けられた⽯綿等⼜は張り付けられた保湿材,耐⽕被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ,隔離の措置を解いてはならないこととした。(⽯綿等が使⽤されている保温材,耐⽕被覆材等の除去に係る措置)第7条事業者は,次に掲げる作業に労働者を従事させるときは,当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第14条に規定する措置が講じられた者を除く。)が⽴ち⼊ることを禁⽌し,かつ,その旨を⾒やすい箇所に表⽰しなければならない。⼀第5条第1項第1号に掲げる作業(第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものを除く。)⼆第10条第1項の規定による⽯綿等の囲い込みの作業(第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものを除く。)2特定元⽅事業者(法第15条第1項の特定元⽅事業者をいう。)は,その労働者及び関係請負⼈(法第15条第1項の関係請負⼈をいう。以下この項において同じ。)の労働者の作業が,前項各号に掲げる作業と同⼀の場所で⾏われるときは,当該作業の開始前までに,関係請負⼈に当該作業の実施について通知するとともに,作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。【解説】保温材等の除去作業、吹付け⽯綿等の囲い込みの作業(⽯綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)については、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者の⽴入りを原則として禁止し、及びその旨の表⽰をしなければならないこととされている。また、特定元⽅事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が保温材等の除去作業と同⼀の場所で⾏われるときは、当該保温材等の除去作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。平成23年7月の改正により、建築物等の解体等について従前から適用されている措置が、船舶の解体等についても義務付けられた。(1)⽴入禁止の対象となる作業場所とは、作業場内において当該作業が⾏われている個々の作業場所をいうものであり、必ずしも壁、天井等により区画される区域までをいうものではない。(2)保護具等を使用した者は⽴入禁止の対象としていないが、みだりに当該作業場所で他の作業を⾏うべきではない。(3)⽯綿等の切断等を伴わない吹付け⽯綿等の囲い込みの作業として、例えば、⽯綿が吹き付けられた壁、天井等に囲いを設ける場合において、当該壁、天井等に⽳を開けることなく当該覆いを固定する作業がある。277(⽯綿等の使⽤の状況の通知)第8条第3条第1項各号に掲げる作業を⾏う仕事の発注者(注⽂者のうち,その仕事を他の者から請け負わないで注⽂している者をいう。)は,当該仕事の請負⼈に対し,当該仕事に係る建築物,⼯作物⼜は船舶における⽯綿等の使⽤状況等を通知するよう努めなければならない。【解説】第3条の事前調査を適切に実施するためには、発注者が有している設計図書等に記載された⽯綿等の使用状況等の情報を請負人に提供することが有効であることから、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、吹付け⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を⾏う仕事の発注者は、当該仕事の請負人に対し、建築物、工作物又は船舶における⽯綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならないことを規定したものである。(1)本条は、発注者が⽯綿等の使用の状況等に係る情報を有している場合に通知するよう努めなければならないものであり、情報を有していない場合まで通知を求める趣旨ではない。【用語】(1)「発注者」建築物、工作物又は船舶の所有者、管理者等で、当該建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を⾏う仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。建築物の譲渡、提供等の契約において⽯綿則第3条第1項各号の作業を⾏わせることが前提とされている場合には、当該作業を⾏わせることとなる者は当該契約の態様にかかわらず「発注者」に該当し、⽯綿則第8条及び第9条の規定が適用される。第9条第3条第1項各号に掲げる作業を⾏う仕事の注⽂者は,⽯綿等の使⽤の有無の調査,当該作業等の⽅法,費⽤⼜は⼯期等について,法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。【解説】建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、吹付け⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を⾏う仕事の注文者は、⽯綿等の使用の有無の調査、解体等の作業等の⽅法、費用、工期等について、労働安全衛⽣法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないことを規定したものである。第10条事業者は,その労働者を就業させる建築物⼜は船舶の壁,柱,天井等(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた⽯綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは,当該⽯綿等の除去,封じ込め,囲い込み等の措置を講じなければならない。2事業者は,その労働者を臨時に就業させる建築物⼜は船舶の壁,柱,天井等(第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた⽯綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは,労働者に呼吸⽤保護具及び作業⾐⼜は保護⾐を使⽤させなければならない。3労働者は,事業者から前項の保護具等の使⽤を命じられたときは,これを使⽤しなければならない。2784法第34条の建築物貸与者は,当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共⽤する廊下の壁等に吹き付けられた⽯綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ,及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは,第1項に規定する措置を講じなければならない。【解説】労働者を就業させる建築物又は船舶に吹き付けられた⽯綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該⽯綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこと、また労働者を臨時に就業させる場合には、当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させ、労働者は当該保護具等の使用を命じられたときはこれを使用しなければならないこととされている。また、建築物貸与者についても、建築物の共用部分について同様の措置を講じなければならない。(1)「除去」以外の措置を講じた場合には、その施工記録等の情報を設計図書等と合わせて保存することが望ましい。(2)呼吸用保護具は、当該建築物又は船舶の吹付け⽯綿等の状況に応じて有効なものを選択すること。(3)作業衣は、粉じんが付着しにくいものとすること。(4)⽯綿等が吹き付けられていることが明らかとなった場合には、吹き付けられた⽯綿等の損傷、劣化等により⽯綿等の粉じんにばく露するおそれがある旨を労働者に対し情報提供することが望ましい。【用語】(1)「吹き付けられた⽯綿等」天井裏等通常労働者が⽴ち入らない場所に吹き付けられた⽯綿等で、建材等で隔離されているものは含まない。(2)「除去」吹き付けられた⽯綿等をすべて除去して、他の⽯綿を含有しない建材等に代替する⽅法をいう。この⽅法は吹き付けられた⽯綿等からの粉じんの発散を防止するための⽅法として、もっとも効果的なものであり、損傷、劣化の程度の⾼いもの(脱落、繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着⼒が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等については、この⽅法によることが望ましい。(3)「封じ込め」吹き付けられた⽯綿等の表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成すること、又は吹き付けられた⽯綿等の内部に固化剤を浸透させ、⽯綿繊維の結合⼒を強化することにより吹き付けられた⽯綿等からの発じんを防止する⽅法をいう。(4)「囲い込み」⽯綿等が吹き付けられている天井、壁等を⽯綿を含有しない建材で覆うことにより、⽯綿等の粉じんを室内等に発散させないようにする⽅法をいう。(⽯綿等の切断等の作業に係る措置)第13条事業者は,次の各号のいずれかに掲げる作業(次項及び次条において「⽯綿等の切断等の作業」という。)に労働者を従事させるときは,⽯綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。279ただし,⽯綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは,この限りでない。⼀⽯綿等の切断,穿孔,研磨等の作業⼆⽯綿等を塗布し,注⼊し,⼜は張り付けた物の解体等の作業(⽯綿等が使⽤されている建築物⼜は⼯作物の解体等の作業を含む。)三第10条第1項の規定による⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業四粉状の⽯綿等を容器に⼊れ,⼜は容器から取り出す作業五粉状の⽯綿等を混合する作業六前各号に掲げる作業において発散した⽯綿等の粉じんの掃除の作業2事業者は,⽯綿等の切断等の作業を⾏う場所に,⽯綿等の切りくず等を⼊れるためのふたのある容器を備えなければならない。【解説】本条は、屋内、屋外の作業場を問わず第1項第1号から第6号までに規定する作業を⾏う場合には、⽯綿等の粉じんの発散を防止するため、原則として湿潤な状態にしなければならないこととしたものである。(1)第2項は、⽯綿等の切りくず等を放置することにより、切りくず等から⽯綿等の粉じんが発⽣することを防止するため、ふたのある容器を備えなければならないこととしたものである。【用語】(1)「湿潤な状態のものとすること」封じ込めの作業において固化剤を吹き付けること等により⽯綿等の⾶散を防止することも含まれる。「著しく困難なとき」には、湿潤な状態とすることによって⽯綿等の有用性が著しく損なわれるときが含まれる。また、吹付け⽯綿等の囲い込みの作業において吹き付けられた⽯綿等の状態等により湿潤な状態とすることによってかえって⽯綿等の粉じんが発散するおそれがあるとき、掃除の作業において床の状況等により湿潤な状態とすることによってかえって掃除することが困難となるおそれのあるときが含まれる。(2)「粉状の⽯綿等」繊維状の⽯綿等が含まれ、樹脂等で塊状、布状等に加工され発じんのおそれのないものは含まれない。第14条事業者は,⽯綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは,当該労働者に呼吸⽤保護具(第6条第2項第1号の規定により,隔離を⾏った作業場所において,同条第1項第1号に掲げる作業に労働者を従事させるときは,電動ファン付き呼吸⽤保護具⼜はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器,酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)を使⽤させなければならない。2事業者は,⽯綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは,当該労働者に作業⾐を使⽤させなければならない。ただし,当該労働者に保護⾐を使⽤させるときは,この限りでない。3労働者は,事業者から前2項の保護具等の使⽤を命じられたときは,これを使⽤しなければならない。【解説】280第13条第1項各号の作業はいずれも⽯綿等の粉じんの発⽣量が多いものであることから、労働者のばく露防止の徹底を図るため、同条の措置に加えて、呼吸用保護具、作業衣等の使用を義務付けるものである。隔離された作業場所において、吹き付けられた⽯綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合に使用させる呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限られている。また、平成23年7月の改正により、建築物等の解体等について従前から適用されている措置が、船舶の解体等についても義務付けられた。(1)「同条第1項第1号に掲げる作業」とは、吹き付けられた⽯綿等を除去する作業に伴う⼀連の作業をいい、例えば、隔離された作業場所における、除去した⽯綿等を袋等に入れる作業、現場監督に係る作業等についても含まれる。なお、これらの作業を⾏うため事前に⾏う作業(⾜場の設置の作業等)等については含まない。(2)作業衣は粉じんの付着しにくいものとすること。【用語】(1)「電動ファン付き呼吸用保護具」日本工業規格T8157に定める規格に適合するもののうち、防護率が99.9%以上のもの(日本工業規格T8157の4.1においてS級のもの)であって、フィルタの捕集効率が99.9%以上のもの(日本工業規格T8157の4.2においてA級のもの)をいう。(2)空気呼吸器日本工業規格T8155に定める規格に適合する空気呼吸器又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器をいう。(3)酸素呼吸器日本工業規格M7601若しくは日本工業規格T8156に定める規格に適合する酸素呼吸器又はこれらと同等以上の性能を有する酸素呼吸器をいう。(4)送気マスク日本工業規格T8153に定める規格に適合する送気マスク又はこれと同等以上の性能を有する送気マスクをいい、これらのうち、電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の性能を有するものとして、例えば、プレッシャデマンド形や⼀定流量形のエアラインマスク等がある。(⽴⼊禁⽌措置)第15条事業者は,⽯綿等を取り扱い(試験研究のため使⽤する場合を含む。以下同じ。),⼜は試験研究のため製造する作業場には,関係者以外の者が⽴ち⼊ることを禁⽌し,かつ,その旨を⾒やすい箇所に表⽰しなければならない。(⽯綿作業主任者の選任)第19条事業者は,令第6条第23号に掲げる作業については,⽯綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから,⽯綿作業主任者を選任しなければならない。281【解説】(1)「⽯綿作業主任者を選任し」については、必ずしも単位作業室ごとに選任を要するものでなく第20条各号に掲げる事項の遂⾏が可能な範囲ごとに選任し配置すれば⾜りる。(2)「選任」に当たっては、その者が第20条各号に掲げる事項を常時遂⾏することができる⽴場にある者を選任することが必要である。(3)「⽯綿作業主任者技能講習」については、第48条の2に規定されているものである。(⽯綿作業主任者の職務)第20条事業者は,⽯綿作業主任者に次の事項を⾏わせなければならない。⼀作業に従事する労働者が⽯綿等の粉じんにより汚染され,⼜はこれらを吸⼊しないように,作業の⽅法を決定し,労働者を指揮すること。⼆局所排気装置,プッシュプル型換気装置,除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を⼀⽉を超えない期間ごとに点検すること。三保護具の使⽤状況を監視すること。【解説】(1)第1号の「作業の⽅法」については、もっぱら、⽯綿による健康障害の予防に必要な事項に限るものであり、例えば、湿潤化、隔離の要領、⽴入禁止区域の決定等がある。(2)第2号の「その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置」には、全体換気装置、密閉式の構造の製造装置等がある。(3)第2号の「点検する」とは、関係装置について、第12条及び第16条から第18条までに規定する健康障害の予防措置に係る事項を中心に点検することをいい、その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、異常音等の異常の有無、局所排気装置その他の排出処理のための装置等の効果の確認等がある。(特別の教育)第27条事業者は,第四条第⼀項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは,当該労働者に対し,次の科⽬について,当該業務に関する衛⽣のための特別の教育を⾏わなければならない。⼀⽯綿の有害性⼆⽯綿等の使⽤状況三⽯綿等の粉じんの発散を抑制するための措置四保護具の使⽤⽅法五前各号に掲げるもののほか,⽯綿等のばく露の防⽌に関し必要な事項2労働安全衛⽣規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか,同項の特別の教育の実施について必要な事項は,厚⽣労働⼤⾂が定める。【解説】⽯綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、吹き付けられた⽯綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る業務は、特別教育の対象とされている。282(1)安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は⼀部について⼗分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができるが、具体的には次の者が含まれる。ア特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び⽯綿作業主任者イ他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者ウ昭和63年3月30日付け基発第200号通達に基づく⽯綿除去現場の管理者に対する労働衛⽣教育を受けた者(洗浄設備)第31条事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業に労働者を従事させるときは,洗眼,洗⾝⼜はうがいの設備,更⾐設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。(容器等)第32条事業者は,⽯綿等を運搬し,⼜は貯蔵するときは,当該⽯綿等の粉じんが発散するおそれがないように,堅固な容器を使⽤し,⼜は確実な包装をしなければならない。2事業者は,前項の容器⼜は包装の⾒やすい箇所に⽯綿等が⼊っていること及びその取扱い上の注意事項を表⽰しなければならない。3事業者は,⽯綿等の保管については,⼀定の場所を定めておかなければならない。4事業者は,⽯綿等の運搬,貯蔵等のために使⽤した容器⼜は包装については,当該⽯綿等の粉じんが発散しないような措置を講じ,保管するときは,⼀定の場所を定めて集積しておかなければならない。(使⽤された器具等の付着物の除去)第32条の2事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業に使⽤した器具,⼯具,⾜場等について,付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし,廃棄のため,容器等に梱包したときは,この限りでない。(喫煙等の禁⽌)第33条事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し,⼜は飲⾷することを禁⽌し,かつ,その旨を当該作業場の⾒やすい箇所に表⽰しなければならない。2労働者は,前項の作業場で喫煙し,⼜は飲⾷してはならない。(掲⽰)第34条事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業場には,次の事項を,作業に従事する労働者が⾒やすい箇所に掲⽰しなければならない。283⼀⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業場である旨⼆⽯綿等の⼈体に及ぼす作⽤三⽯綿等の取扱い上の注意事項四使⽤すべき保護具(作業の記録)第35条事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業場において常時作業に従事する労働者について,1⽉を超えない期間ごとに次の事項を記録し,これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった⽇から40年間保存するものとする。⼀労働者の⽒名⼆⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のために製造する作業に従事した労働者にあっては,従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間三⽯綿等の取扱い⼜は試験研究のための製造に伴い⽯綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業を除く。以下この号において「周辺作業従事者」という。)にあっては,当該場所において他の労働者が従事した⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間四⽯綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が⽣じたときは,その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要(健康診断の実施)第40条事業者は,令第22条第1項第3号の業務(⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する業務に限る。)に常時従事する労働者に対し,雇⼊れ⼜は当該業務への配置替えの際及びその後6⽉以内ごとに1回,定期に,次の項⽬について医師による健康診断を⾏わなければならない。⼀業務の経歴の調査⼆⽯綿によるせき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状⼜は⾃覚症状の既往歴の有無の検査三せき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状⼜は⾃覚症状の有無の検査四胸部のエックス線直接撮影による検査2事業者は,令第22条第2項の業務(同項第1号の⼆に掲げる物⼜は同項第23号に掲げる物(同項第1号の2に係るものに限る。)に係るものに限る。)に常時従事させたことのある労働者で,現に使⽤しているものに対し,6⽉以内ごとに1回,定期に,前項各号に掲げる項⽬について医師による健康診断を⾏わなければならない。3事業者は,前⼆項の健康診断の結果,他覚症状が認められる者,⾃覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で,医師が必要と認めるものについては,次の項⽬について医師による健康診断を⾏わなければならない。⼀作業条件の調査284⼆胸部のエックス線直接撮影による検査の結果,異常な陰影(⽯綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で,医師が必要と認めるときは,特殊なエックス線撮影による検査,喀痰(かくたん)の細胞診⼜は気管⽀鏡検査(健康診断の結果の記録)第41条事業者は,前条各項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「⽯綿健康診断」という。)の結果に基づき,⽯綿健康診断個⼈票(様式第2号)を作成し,これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった⽇から40年間保存しなければならない。(健康診断結果報告)第43条事業者は,第40条各項の健康診断(定期のものに限る。)を⾏ったときは,遅滞なく,⽯綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署⻑に提出しなければならない。(呼吸⽤保護具)第44条事業者は,⽯綿等を取り扱い,⼜は試験研究のため製造する作業場には,当該⽯綿等の粉じんを吸⼊することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸⽤保護具を備えなければならない。【用語】「呼吸用保護具」送気マスク等給気式呼吸用保護具(簡易救命器及び酸素発⽣式自己救命器を除く。),防じんマスク並びにJIST8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具をいい,これらのうち,防じんマスクについては,国家検定に合格したものであること。(保護具の数等)第45条事業者は,前条の呼吸⽤保護具については,同時に就業する労働者の⼈数と同数以上を備え,常時有効かつ清潔に保持しなければならない。【解説】(1)「有効」とは、各部の破損、脱落、弛(たる)み、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に⽀障をきたしている状態でないことをいう。(保護具等の管理)第46条事業者は,第10条第2項,第14条第1項及び第2項,第44条並びに第48条第6号に規定する保護具等が使⽤された場合には,他の⾐服等から隔離して保管しなければならない。2事業者及び労働者は,前項の保護具等について,付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし,廃棄のため,容器等に梱包したときは,この限りでない。【解説】285286使用された保護具等に付着した⽯綿等の粉じんが作業場外に⾶散することにより、他の労働者が⽯綿等にばく露するおそれがあることから、使用された保護具等を他の衣服等から隔離して保管するとともに、廃棄のために容器等に梱包したときを除き、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出すことを禁止することとされている。第2項の「付着した物を除去」する⽅法は,⾐類ブラシ,真空掃除機で取り除く⽅法,作業場内で洗濯する⽅法等汚染の程度に応じ適切な⽅法を⽤いること。また,汚染のひどいものは廃棄物として処分すること。本条の「呼吸用保護具」とは,送気マスク等給気式呼吸用保護具(簡易救命器及び酸素発⽣式自己救命器を除く。),防じんマスク並びにJIST8157に適合した面体形及びフード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具をいい,これらのうち,防じんマスクについては,国家検定に合格したものであること。表⽯綿障害予防規則罰則⽯綿障害予防規則労働安全衛⽣法条項根拠条文罰則(量刑)罰則(根拠)第1条--第2条--第3条第1項,第2項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第3項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第4条全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第5条第1項第100条第1項50万以下第120条第5号第2項--第6条第1項,第3項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第2項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第7条第1項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第2項第30条関係50万以下第120条第1号第8条--第9条--第10条第1項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第2項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第3項第26条関係50万以下第119条第1号第4項第34条関係6月又は50万以下第119条第1号第12条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第13条全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第14条第1項,第2項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第3項第26条関係50万以下第120条第1号第15条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第16条全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第17条全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第18条全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第19条第14条6月又は50万以下第119条第1号第20条第14条6月又は50万以下第119条第1号第21条第45条第1項50万以下第120条第1号第22条全項第45条第1項50万以下第120条第1号第23条(記録)第45条第1項50万以下第120条第1号(保存)第103条第150万以下第120条第1号第24条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第25条(記録)第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号(保存)第103条第150万以下第120条第1号第26条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第27条第1項第59条第3項6月又は50万以下第119条第1号第2項第59条第3項6月又は50万以下第119条第1号第28条第1項,第2項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第3項第26条関係50万以下第120条第1号第29条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第30条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第31条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号287第32条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第32条の2全項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第33条第1項第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第2項第26条関係50万以下第120条第1号第34条第22条第1号関係6月又は50万以下第119条第1号第35条(記録)第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号(保存)第103条第150万以下第120条第1号第36条第1項第65条第1項6月又は50万以下第119条第1号第2項(記録)第65条第1項6月又は50万以下第119条第1号第2項(保存)第103条第150万以下第120条第1号第37条第1項第65条の2第2項--第2項(記録)第65条の2第3項--第2項(保存)第103条第150万以下第120条第1号第38条全項第65条の2第1項--第39条第65条の2第1項--第40条全項第66条第2項50万以下第120条第1号第41条(作成)第66条の350万以下第120条第1号(保存)第103条第150万以下第120条第1号第42条第66条の4--第43条第100条第150万以下第120条第5号第44条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第45条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第46条第22条第1号6月又は50万以下第119条第1号第47条第55条ただし書3年又は300万以下第116条第48条第55条ただし書3年又は300万以下第116条第48条の2第76条第3号--第49条第100条第150万以下第120条第5号○厚⽣労働省告⽰第26号⽯綿障害予防規則(平成17年厚⽣労働省令第21号)第48条の2第3項の規定に基づき,⽯綿作業主任者技能講習規程を次のように定め,平成18年4⽉1⽇から適⽤する。平成18年2⽉16⽇(講師)厚⽣労働⼤⾂川崎⼆郎⽯綿作業主任者技能講習規程第1条⽯綿作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は,労働安全衛⽣法(昭和47年法律第57号)別表第20第11号の表の講習科⽬の欄に掲げる講習科⽬に応じ,それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。(講習科⽬の範囲及び時間)第2条技能講習は,次の表の上欄に掲げる講習科⽬に応じ,それぞれ,同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により,教本等必要な教材を⽤いて⾏うものとする。講習科⽬範囲健康障害及びその予防措置に関する知識講習時間⽯綿による健康障害の病理,症状,予防⽅法及び健康管理⼆時間作業環境の改善⽅法に関する知識⽯綿等の性質及び使⽤状況⽯綿等の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理建築物等の解体等の作業における⽯綿等の粉じんの発散を抑制する⽅法作業環境の評価及び改善の⽅法保護具に関する知識⽯綿等の製造⼜は取扱いに係る保護具の種類,性能,使⽤⽅法及び管理四時間⼆時間関係法令労働安全衛⽣法,労働安全衛⽣法施⾏令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛⽣規則(昭和47年労働省令第32号)中の関係条項⽯綿障害予防規則前項の技能講習は,おおむね100⼈以内の受講者を1単位として⾏うものとする。(修了試験)第3条技能講習においては,修了試験を⾏うものとする。2前項の修了試験は,講習科⽬について,筆記試験⼜は⼝述試験によって⾏う。3前項に定めるもののほか,修了試験の実施について必要な事項は,厚⽣労働省労働基準局⻑の定めるところによる。⼆時間2886.3廃棄物関係廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)(目的)第1条この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再⽣,処分等の処理をし,並びに⽣活環境を清潔にすることにより,⽣活環境の保全及び公衆衛⽣の向上を図ることを⽬的とする。(定義)第2条この法律において「廃棄物」とは,ごみ,粗⼤ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物⼜は不要物であって,固形状⼜は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。4この法律において「産業廃棄物」とは,次に掲げる廃棄物をいう。⼀事業活動に伴って⽣じた廃棄物のうち,燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物5この法律において「特別管理産業廃棄物」とは,産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(事業者の責務)第3条事業者は,その事業活動に伴って⽣じた廃棄物を⾃らの責任において適正に処理しなければならない。2事業者は,その事業活動に伴って⽣じた廃棄物の再⽣利⽤等を⾏うことによりその減量に努めるとともに,物の製造,加⼯,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ⾃ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を⾏うこと,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理の⽅法についての情報を提供すること等により,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。3事業者は,前⼆項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地⽅公共団体の施策に協⼒しなければならない。(事業者の処理)第12条事業者は,⾃らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き,以下この条において同じ。)の運搬⼜は処分を⾏う場合には,政令で定める産業廃棄物の収集,運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投⼊処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあっては,その投⼊の場所及び⽅法が海洋汚染等及び会場災害の防⽌に関する法律に基づ289き定められた場合におけるその投⼊の場所及び⽅法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。2事業者は,その産業廃棄物が運搬されるまでの間,環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い,⽣活環境の保全上⽀障のないようにこれを保管しなければならない。3事業者は,その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を⽣ずる事業場の外において,⾃ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を⾏おうとするときは,⾮常災害のために必要な応急措置として⾏う場合その他の環境省令で定める場合を除き,あらかじめ,環境省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。4前項の環境省令で定める場合において,その事業活動に伴い産業廃棄物を⽣ずる事業場の外において同項に規定する保管を⾏った事業者は,当該保管をした⽇から起算して14⽇以内に,環境省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。5事業者(中略)は,その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし,中間処理産業廃棄物(発⽣から最終処分が終了するまでの⼀連の処理の⾏程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬⼜は処分を他⼈に委託する場合には,その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に,その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。6事業者は,前項の規定によりその産業廃棄物の運搬⼜は処分を委託する場合には,政令で定める基準に従わなければならない。7事業者は,前2項の規定によりその産業廃棄物の運搬⼜は処分を委託する場合には,当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を⾏い,当該産業廃棄物について発⽣から最終処分が終了するまでの⼀連の処理の⾏程における処理が適正に⾏われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)第12条の2事業者は,⾃らその特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分を⾏う場合には,政令で定める特別管理産業廃棄物の収集,運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投⼊処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあっては,その投⼊の場所及び⽅法が海洋汚染等及び海上災害の防⽌に関する法律に基づき定められた場合におけるその投⼊の場所及び⽅法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。2事業者は,その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間,環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い,⽣活環境の保全上⽀障のないようにこれを保管しなければならない。2903事業者は,その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を⽣ずる事業場の外において,⾃ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を⾏おうとするときは,⾮常災害のために必要な応急措置として⾏う場合その他の環境省令で定める場合を除き,あらかじめ,環境省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。4前項の環境省令で定める場合において,その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業場の外において同項に規定する保管を⾏った事業者は,当該保管をした⽇から起算して14⽇以内に,環境省令で定めるところにより,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。5事業者は,その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。)の運搬⼜は処分を他⼈に委託する場合には,その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に,その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。6事業者は,前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分を委託する場合には,政令で定める基準に従わなければならない。7事業者は,前2項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分を委託する場合には,当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を⾏い,当該特別管理産業廃棄物について発⽣から最終処分が終了するまでの⼀連の処理の⾏程における処理が適正に⾏われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。8その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業場を設置している事業者は,当該事業場ごとに,当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に⾏わせるため,特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし,⾃ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については,この限りでない。9前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は,環境省令で定める資格を有する者でなければならない。(産業廃棄物管理票)第12条の3その事業活動に伴い産業廃棄物を⽣ずる事業者(中間処理業者を含む。)は,その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬⼜は処分を他⼈に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には,環境省令で定めるところにより,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあっては,その処分を受託した者)に対し,当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量,運搬⼜は処分を受託した者の⽒名⼜は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。2前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は,当該管理票の写しを当該交付をした⽇から環境省令で定める期間保存しなければならない。2916管理票交付者は,前3項⼜は第12条の5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは,当該運搬⼜は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し,かつ,当該管理票の写しを当該送付を受けた⽇から環境省令で定める期間保存しなければならない。7管理票交付者は,環境省令で定めるところにより,当該管理票に関する報告書を作成し,これを都道府県知事に提出しなければならない。8管理票交付者は,環境省令で定める期間内に,第3項から第5項まで若しくは第2条5第5項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき,これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき,⼜は第14条第13項若しくは第14条の4第13項の規定による通知を受けたときは,速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬⼜は処分の状況を把握するとともに,環境省令で定めるところにより,適切な措置を講じなければならない。11前各項に定めるもののほか,管理票に関し必要な事項は,環境省令で定める。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令(抄)(産業廃棄物)第2条法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は,次のとおりとする。1紙くず(建設業に係るもの(⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたものに限る。),パルプ,紙⼜は紙加⼯品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使⽤して印刷発⾏を⾏うものに限る。),出版業(印刷出版を⾏うものに限る。),製本業及び印刷物加⼯業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され,⼜は染み込んだものに限る。)2⽊くず(建設業に係るもの(⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたものに限る。),⽊材⼜は⽊製品の製造業(家具の製造業を含む。),パルプ製造業,輸⼊⽊材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの,貨物の流通のために使⽤したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使⽤したこん包⽤の⽊材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)3繊維くず(建設業に係るもの(⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたものに限る。),繊維⼯業(⾐服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)5ゴムくず6⾦属くず7ガラスくず,コンクリートくず(⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたものを除く。)及び陶磁器くず9⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたコンクリートの破⽚その他これに類する不要物(特別管理産業廃棄物)第2条の4法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適⽤する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は,次のとおりとする。五特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)292ヘ廃⽯綿等(廃⽯綿及び⽯綿が含まれ,若しくは付着している産業廃棄物のうち,⽯綿建材除去事業(建築物その他の⼯作物に⽤いられる材料であって⽯綿を吹き付けられ,⼜は含むものの除去を⾏う事業をいう。)に係るもの(輸⼊されたものを除く。),別表第3の1の項に掲げる施設において⽣じたもの(輸⼊されたものを除く。)及び輸⼊されたもの(事業活動に伴って⽣じたものに限る。)であつて,⾶散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)(事業者の産業廃棄物の運搬,処分等の委託の基準)第6条の2法第12条第6項の政令で定める基準は,次のとおりとする。⼀産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあっては,他⼈の産業廃棄物の運搬を業として⾏うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。⼆産業廃棄物の処分⼜は再⽣にあっては,他⼈の産業廃棄物の処分⼜は再⽣を業として⾏うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分⼜は再⽣がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。四委託契約は,書⾯により⾏い,当該委託契約書には,次に掲げる事項についての条項が含まれ,かつ,環境省令で定める書⾯が添付されていること。イ委託する産業廃棄物の種類及び数量ロ産業廃棄物の運搬を委託するときは,運搬の最終⽬的地の所在地ハ産業廃棄物の処分⼜は再⽣を委託するときは,その処分⼜は再⽣の場所の所在地,その処分⼜は再⽣の⽅法及びその処分⼜は再⽣に係る施設の処理能⼒ホ産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは,当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地,最終処分の⽅法及び最終処分に係る施設の処理能⼒ヘその他環境省令で定める事項五前号に規定する委託契約書及び書⾯をその契約の終了の⽇から環境省令で定める期間保存すること。六第6条の12第1号の規定による承諾をしたときは,同号に規定する書⾯の写しをその承諾をした⽇から環境省令で定める期間保存すること。(特別管理産業廃棄物の収集,運搬,処分等の基準)第6条の5法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集,運搬及び処分(再⽣を含む。)の基準は,次のとおりとする。三特別管理産業廃棄物の埋⽴処分に当たっては,第3条第1号イ及びロ並びに第3号イ((1)に限る。),ニ及びホ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか,次によること。ル廃⽯綿等の埋⽴処分を⾏う場合には,次によること。293(1)⼤気中に⾶散しないように,固型化,薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後,耐⽔性の材料で⼆重にこん包すること。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏規則(抄)(令第2条の4の環境省令で定める基準等)第1条の27令第⼆条の4第5号ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は,次のとおりとする。⼀建築物その他の⼯作物(次号において「建築物等」という。)に⽤いられる材料であって⽯綿を吹きつけられたものから⽯綿建材除去事業により除去された当該⽯綿⼆建築物等に⽤いられる材料であって⽯綿を含むもののうち⽯綿建材除去事業により除去された次に掲げるものイ⽯綿保温材ロけいそう⼟保温ハパーライト保温材ニ⼈の接触,気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に⽯綿が⾶散するおそれのある保温材,断熱材及び耐⽕被覆材三⽯綿建材除去事業において⽤いられ,廃棄されたプラスチックシート,防じんマスク,作業⾐その他の⽤具⼜は器具であって,⽯綿が付着しているおそれのあるもの(⽯綿含有産業廃棄物)第7条の2の3令第6条第1項第1号ロの規定による環境省令で定める産業廃棄物は,⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じた産業廃棄物であって,⽯綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃⽯綿等を除く。)とする。(産業廃棄物保管基準)第8条法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は,次のとおりとする。⼀保管は,次に掲げる要件を満たす場所で⾏うこと。イ周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては,当該荷重に対して構造耐⼒上安全であるものに限る。)が設けられていること。ロ⾒やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲⽰板が設けられていること。(1)縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。(2)次に掲げる事項を表⽰したものであること。294(イ)産業廃棄物の保管の場所である旨(ロ)保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その旨を含む。)(ハ)保管の場所の管理者の⽒名⼜は名称及び連絡先(ニ)屋外において産業廃棄物を容器を⽤いずに保管する場合にあっては,次号ロに規定する⾼さのうち最⾼のもの⼆保管の場所から産業廃棄物が⾶散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。イ産業廃棄物の保管に伴い汚⽔が⽣ずるおそれがある場合にあっては,当該汚⽔による公共の⽔域及び地下⽔の汚染を防⽌するために必要な排⽔溝その他の設備を設けるとともに,底⾯を不浸透性の材料で覆うこと。ロ屋外において産業廃棄物を容器を⽤いずに保管する場合にあっては,積み上げられた産業廃棄物の⾼さが,保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ,当該(1)及び(2)に定める⾼さを超えないようにすること。(1)保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに,地盤⾯から,当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤⾯に接していない場合にあっては,当該下端を鉛直⽅向に延⻑した⾯と地盤⾯との交線)を通り⽔平⾯に対し上⽅に50パーセントの勾配を有する⾯との交点(当該点が⼆以上ある場合にあっては,最も地盤⾯に近いもの)までの⾼さ(2)保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ,当該(イ)及び(ロ)に定める⾼さ(イ)直接負荷部分の上端から下⽅に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの⾼さが50センチメートルに満たない場合にあっては,その下端(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に⽔平距離2メートル以内の部分,当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに,次の(i)に規定する⾼さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては,(i)⼜は(ⅱ)に規定する⾼さのうちいずれか低いもの)(i)地盤⾯から,当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への⽔平距離が最も⼩さい基準線を通る⽔平⾯との交点までの⾼さ(ⅱ)(1)に規定する⾼さ(ロ)基準線から当該保管の場所の側に⽔平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに,次の(i)に規定する⾼さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては,(i)⼜は(ⅱ)に規定する⾼さのうちいずれか低いもの)(i)当該点から,当該点を通る鉛直線と,基準線から当該保管の場所の側に⽔平距離⼆メートルの線を通り⽔平⾯に対し上⽅に50パーセントの勾配を有する⾯との交点(当該交点が⼆以上ある場合にあっては,最も地盤⾯に近いもの)までの⾼さ(ⅱ)(1)に規定する⾼さ295ハその他必要な措置3保管の場所には,ねずみが⽣息し,及び蚊,はえその他の害⾍が発⽣しないようにすること。4⽯綿含有産業廃棄物にあっては,次に掲げる措置を講ずること。イ保管の場所には,⽯綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ロ覆いを設けること,梱包すること等⽯綿含有産業廃棄物の⾶散の防⽌のために必要な措置を講ずること。(委託契約に含まれるべき事項)第8条の4の2令第6条の2第4号ヘ(令第6条の2第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は,次のとおりとする。⼀委託契約の有効期間⼆委託者が受託者に⽀払う料⾦三受託者が産業廃棄物収集運搬業⼜は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には,その事業の範囲四産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては,受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え⼜は保管を⾏う場合には,当該積替え⼜は保管を⾏う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限五前号の場合において,当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは,当該積替え⼜は保管を⾏う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項六委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報イ当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項ロ通常の保管状況の下での腐敗,揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項ハ他の廃棄物との混合等により⽣ずる⽀障に関する事項ホ委託する産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その旨ヘその他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項七委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達⽅法に関する事項⼋受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項九委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項(特別管理産業廃棄物保管基準)第8条の13法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は,次のとおりとする。⼀保管は,次に掲げる要件を満たす場所で⾏うこと。296イ周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては,当該荷重に対して構造耐⼒上安全であるものに限る。)が設けられていること。ロ⾒やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲⽰板が設けられていること。(1)縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。(2)次に掲げる事項を表⽰したものであること。(イ)特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨(ロ)保管する特別管理産業廃棄物の種類(ハ)保管の場所の管理者の⽒名⼜は名称及び連絡先(ニ)屋外において特別管理産業廃棄物を容器を⽤いずに保管する場合にあつては,次号ロに規定する⾼さのうち最⾼のもの⼆保管の場所から特別管理産業廃棄物が⾶散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。イ特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚⽔が⽣ずるおそれがある場合にあっては,当該汚⽔による公共の⽔域及び地下⽔の汚染を防⽌するために必要な排⽔溝その他の設備を設けるとともに,底⾯を不浸透性の材料で覆うこと。ロ屋外において特別管理産業廃棄物を容器を⽤いずに保管する場合にあっては,積み上げられた特別管理産業廃棄物の⾼さが,保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ,当該(1)及び(2)に定める⾼さを超えないようにすること。(1)保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに,地盤⾯から,当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤⾯に接していない場合にあっては,当該下端を鉛直⽅向に延⻑した⾯と地盤⾯との交線)を通り⽔平⾯に対し上⽅に50パーセントの勾配を有する⾯との交点(当該点が⼆以上ある場合にあっては,最も地盤⾯に近いもの)までの⾼さ(2)保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ,当該(イ)及び(ロ)に定める⾼さ(イ)直接負荷部分の上端から下⽅に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの⾼さが50センチメートルに満たない場合にあっては,その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に⽔平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに,次の(i)に規定する⾼さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては,(i)⼜は(ⅱ)に規定する⾼さのうちいずれか低いもの)(i)地盤⾯から,当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への⽔平距離が最も⼩さい基準線を通る⽔平⾯との交点までの⾼さ(ⅱ)(1)に規定する⾼さ297(ロ)基準線から当該保管の場所の側に⽔平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに,次の(i)に規定する⾼さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては,(i)⼜は(ⅱ)に規定する⾼さのうちいずれか低いもの)(i)当該点から,当該点を通る鉛直線と,基準線から当該保管の場所の側に⽔平距離2メートルの線を通り⽔平⾯に対し上⽅に50パーセントの勾配を有する⾯との交点(当該交点が⼆以上ある場合にあっては,最も地盤⾯に近いもの)までの⾼さ(ⅱ)(1)に規定する⾼さ(ハ)その他必要な措置三保管の場所には,ねずみが⽣息し,及び蚊,はえその他の害⾍が発⽣しないようにすること。四特別管理産業廃棄物に他の物が混⼊するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし,感染性産業廃棄物と感染性⼀般廃棄物とが混合している場合であつて,当該感染性廃棄物以外の物が混⼊するおそれのない場合は,この限りでない。五特別管理産業廃棄物の種類に応じ,次に掲げる措置を講ずること。ニ特別管理産業廃棄物である廃⽯綿等にあっては,梱包すること等当該廃⽯綿等の⾶散の防⽌のために必要な措置(特別管理産業廃棄物を⽣ずる事業者の帳簿記載事項等)第8条の18法第12条の2第14項において準⽤する法第7条第15項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は,特別管理産業廃棄物の種類ごとに,次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。運搬1当該特別管理産業廃棄物を⽣じた事業場の名称及び所在地2運搬年⽉⽇3運搬⽅法及び運搬先ごとの運搬量4積替え⼜は保管を⾏った場合には,積替え⼜は保管の場所ごとの搬出量処分1当該特別管理産業廃棄物の処分を⾏った事業場の名称及び所在地2処分年⽉⽇3処分⽅法ごとの処分量4処分(埋⽴処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量(産業廃棄物管理票の交付)第8条の20管理票の交付は,次により⾏うものとする。⼀当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。⼆引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が⼆以上である場合にあっては,運搬先ごとに交付すること。298三当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その旨を含む。),数量及び受託者の⽒名⼜は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上,交付すること。(管理票の記載事項)第8条の21法第12条の3第1項の環境省令で定める事項は,次のとおりとする。⼀管理票の交付年⽉⽇及び交付番号⼆⽒名⼜は名称及び住所三産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地四管理票の交付を担当した者の⽒名五運搬⼜は処分を受託した者の住所六運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え⼜は保管を⾏う場合には,当該積替え⼜は保管を⾏う場所の所在地七産業廃棄物の荷姿⼋当該産業廃棄物に係る最終処分を⾏う場所の所在地⼗⼀当該産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合は,その数量2管理票の様式は,様式第2号の15によるものとする。(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)第8条の21の2法第12条の3第2項の環境省令で定める期間は,5年とする。⽯綿含有廃棄物等処理マニュアル第2版(抄)第1章総則1.1⽬的本マニュアルは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定により特別管理産業廃棄物に指定された廃⽯綿等及び⽯綿含有廃棄物について,その適正な処理を確保するために⾏わなければならない事項等を,廃棄物処理法及びその政省令等に基づいて具体的に解説することにより,廃⽯綿等及び⽯綿含有廃棄物の適正な処理の確保を図り,もって⽣活環境の保全及び公衆衛⽣の向上に資することを⽬的とする。1.廃棄物の分類(1)(省略)(2)(省略)299(3)⼀般廃棄物⼜は産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の⼈の健康⼜は⽣活環境に係る被害を⽣ずるおそれがある性状を有するものとして政令で指定されたものが特別管理廃棄物であり,廃⽯綿等は特別管理産業廃棄物に該当する。2.廃棄物の処理体系(1)廃棄物の処理体系廃棄物の処理とは,廃棄物が発⽣してから最終的に処分されるまでの⾏為,すなわち,廃棄物の「分別」,「保管」,「収集」,「運搬」,「再⽣」,「処分」等の⼀連の⾏為を⾔う。また,この「処分」には,廃棄物を物理的,化学的,⽣物学的な⽅法により無害化,安定化⼜は減量化させる「中間処理」と,最終的に⾃然界に還元する「最終処分」とがある。なお,最終処分には「埋⽴処分」と「海洋投⼊処分」に加え,「再⽣」がある。廃棄物を処理する場合には,廃棄物の区分に応じて,それぞれの処理基準に従って⾏わなければならない。特別管理産業廃棄物については,通常の産業廃棄物に適⽤される処理基準に⽐べて強化された内容の特別管理産業廃棄物処理基準が適⽤される。(2)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理①事業者は,その事業活動に伴って⽣じた廃棄物を⾃らの責任において適正に処理しなければならない。②事業者はその産業廃棄物⼜は特別管理産業廃棄物を⾃ら処理しない場合には都道府県知事⼜は廃棄物処理法の政令市の⻑の許可を受けた産業廃棄物処理業者⼜は特別管理産業廃棄物処理業者に処理を委託することができる。1.2定義1.2.1⽯綿含有廃棄物等の定義「⽯綿含有廃棄物等」とは,「廃⽯綿等」及び「⽯綿含有廃棄物」のことを⽰す。「廃⽯綿等」及び「⽯綿含有廃棄物」の定義の詳細は,以下に⽰すとおりである。1.2.1.1廃⽯綿等の定義廃⽯綿等とは,次に掲げる①〜⑤をいう。①建築物その他の⼯作物(以下「建築物等」という)に⽤いられる材料であって⽯綿を吹き付けられたものから⽯綿建材除去事業により除去された当該⽯綿②建築物等に⽤いられる材料であって⽯綿を含むもののうち⽯綿建材除去事業により除去された次に掲げるものイ.⽯綿保温材ロ.けいそう⼟保温材ハ.パーライト保温材ニ.⼈の接触,気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に⽯綿が⾶散するおそれのある保温材,断熱材及び耐⽕被覆材③⽯綿建材除去事業において⽤いられ,廃棄されたプラスチックシート,防じんマスク,作業⾐その他の⽤具⼜は器具であって,⽯綿が付着しているおそれのあるもの④(省略)300⑤(省略)(参)規則第1条の2第7項【解説】1.本⽂①の「⽯綿を吹き付けられたもの」とは,⼤気汚染防⽌法施⾏令第3条の3でいう「吹付け⽯綿」と同義であり,⽯綿含有吹付け材と表現されることもあるが,本マニュアルでは,以下「吹付け⽯綿」と表記する。「吹付け⽯綿」には,⽯綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式),⽯綿含有ひる⽯吹付け材,⽯綿含有パーライト吹付け材を含む(表1-1省略)。2.本⽂②ニの「同等以上に⽯綿が⾶散するおそれのある保温材,断熱材及び耐⽕被覆材」については,密度が0.5g/cm3以下のものであって,軽く接触したり,気流があったりするだけで,材料に含まれる⽯綿が空気中に⾶散するおそれのあるもので,粉体状のもの,若しくは感覚的には⼿で容易にもみほぐすことができるものが相当する。これに該当するものであって,本⽂にない保温材としてけい酸カルシウム保温材等がある。また,密度が0.5g/cm3以下であって,⽯綿が著しく⾶散するおそれのある断熱材,耐⽕被覆材についても同様に取り扱うこととする。3.本⽂③の「その他の⽤具⼜は器具であって,⽯綿が付着しているおそれのあるもの」としては,(1)負圧・除じん装置に使⽤したフィルタ(超⾼性能微粒⼦エアフィルタ(HEPAフィルタ)を含む)(2)特殊保護⾐,靴カバー(3)室内掃除⽤スポンジ等がある。4.⽯綿建材除去事業により発⽣する廃⽯綿等の具体例を表1-2に⽰す。表1-2⽯綿建材除去事業により発⽣する廃⽯綿等の具体例●吹付け⽯綿除去物●保温材、断熱材及び耐⽕被覆材除去物●隔離シート●防じんマスクのフィルタ●負圧・除じん装置に使⽤したフィルタ(超⾼性能微粒⼦エアフィルタ(HEPAフィルタ)を含む)●特殊保護⾐、靴カバー●室内掃除⽤スポンジ5.〜7(省略)1.2.1.2⽯綿含有廃棄物の定義⽯綿含有廃棄物とは,次に掲げる①及び②をいう。①⽯綿含有⼀般廃棄物⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じた⼀般廃棄物であって,⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの②⽯綿含有産業廃棄物(参)規則第1条の3の3⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じた廃⽯綿等以外の産業廃棄物であって,⽯綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの【解説】301⽯綿含有廃棄物は,以下に⽰す⽯綿含有成形板や⽯綿含有ビニル床タイル等が解体⼯事等により撤去され廃棄物となったものをいう。⽯綿含有成形板とは,セメント,けい酸カルシウム等の原料に,⽯綿を補強繊維として混合し,成形されたもののうち,⽯綿含有率が0.1重量%を超えるものをいう。⽯綿含有成形板では繊維強化セメント板(JISA5430-2001)が種類も多く,建築⽤に広く使⽤されてきており,⽯綿含有スレート(波板,ボード),⽯綿含有パーライト板,⽯綿含有けい酸カルシウム板,⽯綿含有スラグ⽯膏板がそれに相当する。この他,⽯綿含有窯業系サイディング(JISA5422-2002),⽯綿含有パルプセメント板(JISA5414-1993),⽯綿含有住宅屋根⽤化粧スレート(JISA5423-2000),⽯綿含有セメント円筒等(JISA5405-1982)がある。また,⽯綿含有スレート・⽊⽑セメント積層板(JISA5426-1995)のように⽯綿含有成形板との複合板等もある。なお,これらの⽯綿含有成形板が廃棄物となったものは,主に産業廃棄物の「⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたコンクリートの破⽚その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条第9号)⼜は「ガラスくず,コンクリートくず(⼯作物の新築,改築⼜は除去に伴って⽣じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条第7号)に該当する。1.2.2その他の⽤語の定義⽯綿含有廃棄物等以外で,本マニュアルで使⽤する主な⽤語の定義を以下に⽰す。①⽯綿建材除去事業⽯綿建材除去事業とは,建築物その他の⼯作物に⽤いられる材料であって⽯綿を吹き付けられ,⼜は含むものの除去を⾏う事業をいう。なお,⼤気汚染防⽌法第2条第12項でいう特定建築材料を除去する事業(特定粉じん排出等作業)と同義である。⽯綿建材除去事業により除去された⽯綿建材は,廃⽯綿等に該当する。②⽯綿含有成形板等除去事業⽯綿含有成形板等除去事業とは,⼯作物から,⽯綿含有成形板や⽯綿含有ビニル床タイル等を除去する事業をいう。⽯綿含有成形板等除去事業により除去された⽯綿含有成形板等は,⽯綿含有廃棄物に該当する。③排出者⽯綿含有廃棄物等を排出する者をいう。④排出事業者⽯綿含有廃棄物等を排出する事業者をいう。建築物や⼯作物の新築,改築⼜は除去を⾏う⼯事等では,原則として発注者から直接⼯事を請け負う者(元請業者)が該当する。⑤発注者建築物⼜は⼯作物の所有者⼜は管理者であって,建築物や⼯作物の新築,改築⼜は除去を⾏う⼯事等を他の者から請け負わないで発注する者をいう。⑥処理業者廃棄物の収集運搬業⼜は処分業の許可を取得している者をいう。⑦処理廃棄物の分別,保管,収集運搬,再⽣,処分等をいう。⑧処分廃棄物の中間処理及び最終処分をいう。中間処理とは,減量化,減容化,安定化,無害化等を⽬的として⾏う処理をいい,最終処分とは埋⽴処分,海洋投⼊処分⼜は再⽣をいう。1.3(省略)302第2章計画2.1排出事業者による管理体制2.1.1排出事業場内での管理体制<廃⽯綿等>廃⽯綿等を⽣ずる事業場を設置する事業者は,事業場内で⽣ずる廃⽯綿等を適正に処理するために,廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者を置き,処理計画の策定や産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の管理等を確実に⾏うよう管理体制の充実を図るものとする。<⽯綿含有廃棄物>〔⽯綿含有産業廃棄物〕参)法第12条の2第8項⽯綿含有産業廃棄物を⽣ずる事業場を設置する事業者は,廃⽯綿等の管理体制に準じ,⽯綿含有産業廃棄物の管理体制を整備するものとする。【解説】1.廃⽯綿等を適正に処理するために,廃⽯綿等を⽣ずる事業場を設置する事業者は,廃⽯綿等を⽣ずる事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し,廃⽯綿等の取扱いに関し管理体制を整備することとする。特別管理産業廃棄物管理責任者は,廃⽯綿等の排出から最終処分までを適正に管理する要となるべき者であり,委託処理を⾏う場合の処理業者の選択,委託契約の締結,マニフェストの交付等,統括的な管理を⾏うものである。2.⽯綿含有産業廃棄物については事業場内での管理体制について特に法で規定されていないが,上記1に準じ,管理責任者を明確にするとともに管理体制を整備する。3.⽯綿建材除去事業⼜は⽯綿含有成形板等除去事業における排出事業者は,原則として元請業者が該当する。建設⼯事等において関係者が多数いる場合には,廃棄物処理についての責任の所在が曖昧にならないよう,実際の⼯事の施⼯は下請業者が⾏っている場合であっても発注者から直接⼯事を請け負った元請業者を排出事業者とし,元請業者に処理責任を負わせることとしている。2.1.2特別管理産業廃棄物管理責任者<廃⽯綿等>廃⽯綿等を⽣ずる事業場を設置する事業者は,廃⽯綿等の処理に関する業務を適切に⾏わせるため,廃⽯綿等を⽣ずる事業場ごとに,環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。【解説】(参)法第12条の2第8項及び第9項1.廃棄物処理法第12条の2第8項の規定により,⽯綿建材除去事業を⾏う事業場⼜は⼤気汚染防⽌法第2条第11項に規定する特定紛じん発⽣施設が設置されている事業場を設置する事業者は,当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に⾏わせるため,事業場ごとに,特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなけれ303ばならない。なお,廃⽯綿等を⽣ずる事業場を設置する事業者が⾃ら特別管理産業廃棄物管理責任者になることも可能である。(表2-1省略)2.特別管理産業廃棄物管理責任者は,廃⽯綿等の排出から最終処分に⾄るまで全般にわたってその管理に責任を持ってあたることとなるが,具体的な業務の内容は事業場ごとに異なる。⼀般的に想定される具体的な業務を以下に列挙する。(1)処理計画の⽴案と事業場内への周知(2)処理計画の実⾏のための事業者への助⾔,意⾒具申(3)処理の監督,管理(委託業者についての情報収集,契約の補助)(4)マニフェストの交付管理(5)事業者に対する助⾔,意⾒具申(6)⽇誌,帳薄の記載,保存(7)⾏政への報告(8)その他事業者の⾏う業務の⼀部2.2⽯綿有無の事前確認①事業者は,建築物,⼯作物⼜は船舶の解体,破砕等の作業(吹き付けられた⽯綿等の除去作業含む。),⼜は⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業を⾏うときは,あらかじめ,⽯綿等の使⽤の有無を⽬視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならない。(参)⽯綿障害予防規則第3条②発注者は,当該仕事の請負⼈に対し,当該仕事に係る建築物,⼯作物⼜は船舶における⽯綿の使⽤状況等を通知するように努めること。【解説】(参)⽯綿障害予防規則第8条1.法では事前確認についての規定はないが,⽯綿障害予防規則では,第3条において,事業者は建築物,⼯作物⼜は船舶の解体,破砕等の作業(吹き付けられた⽯綿等の除去作業含む。),⼜は,⽯綿等の封じ込め⼜は囲い込みの作業を⾏うときは,あらかじめ,⽯綿等の使⽤の有無を⽬視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならないとされている。(参)⽯綿障害予防規則第3条2.⽯綿含有成形板については,⽯綿に係る規制の強化に伴い,代替繊維の使⽤や識別表⽰の取組が⾏われてきた。これらの取組開始時期や識別表⽰の有無により,⽯綿が含まれるかどうかの⽬安にすることが可能である。(1)無⽯綿化の取組⽯綿含有成形板は,⽯綿に係る規制の強化に伴い,建材業界の⾃主的な取組により,順次⽯綿を使⽤しない建材に代替されてきたが,労働安全衛⽣法施⾏令の改正により,平成16年(2004年)10⽉1⽇から製造,販売及び輸⼊が禁⽌された。(表2-2省略)(2)識別表⽰の取組建材メーカーでは,⾃主的に,平成元年7⽉製造分より⽯綿含有建材であることを⽰すアルファベットの「a」の字を⽯綿含有成形板の⾒やすい箇所に表⽰し,識別を容易にしている。(図2-1省略)304また,労働安全衛⽣法施⾏令の⼀部改正により,同じaマーク表⽰の⽯綿含有成形板であっても,⽯綿含有量は次のとおり年代によって異なっている。①平成元年7⽉から平成7年1⽉25⽇までの製造分⼜は出荷分5重量%超②平成7年1⽉26⽇から平成16年9⽉30⽇までの製造分1重量%超なお,平成16年10⽉1⽇以降,労働安全衛⽣法の改正により⽯綿含有建材の製造は禁⽌されている。3.建築物等に使⽤されている建材等が⽯綿を含むものであるか否かについては,外⾒のみで判断することが困難であることから,設計図書から確認をする必要がある。建築物等が建設されてから⻑い年⽉が経過している場合,⼜は,住宅,⼩規模店舗等で設計図書が残されていない場合には,当該建築物等に係わった設計⼠,建設業者,建材メーカー等へ問い合わせることにより⽯綿含有建材等の確認をすることも有効と考えられる。この際,建築年が指標になる場合があるので,建築年の把握も必要となる。なお,⽯綿含有建材等かどうか確認できない場合は,必要な分析を実施する。分析を実施しない場合は,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有廃棄物として排出する。4.発注者は,設計図書等⽯綿の使⽤状況等の情報を⼯事の元請業者(排出事業者)に提供する等,建築物等における⽯綿の使⽤状況等の情報を適切に提供するよう努めなければならない。2.3処理計画の策定①廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の排出事業者は,事業場内で発⽣する廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の種類,発⽣量等を把握し,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の適正な処理が⾏われるよう処理計画を定めるよう努めることとする。また,多量の特別管理産業廃棄物(前年度の特別管理産業廃棄物の発⽣量が50㌧以上)⼜は産業廃棄物(前年度の産業廃棄物の発⽣量が1,000㌧以上)を⽣ずる事業場を設置している事業者は,当該事業場に係る特別管理産業廃棄物⼜は産業廃棄物の処理に関する計画を作成し,都道府県知事に提出しなければならない。(参)法第12条第9項,法第12条の2第10項②施⼯中に処理計画書に基づいた処理が実施されるように,管理体制を整えて現場の運営に当たるとともに,関係者に周知を⾏う。【解説】1.排出事業者は,廃⽯綿等及び⽯綿含有産業廃棄物の適正処理を図るため,これらの処理に関し,規則様式第2号の8⼜は第2号の13により処理計画を作成するものとする。処理計画の作成に当たっては,規則様式中「④産業廃棄物の⼀連の処理の⼯程」⼜は「④特別管理産業廃棄物の⼀連の処理の⼯程」欄に,以下の(1)から(8)までに掲げる事項を記載すること。この際,発注者からの情報をもとに,⾃ら⾏った情報収集や現地確認により⽯綿使⽤の全体像を把握すること。(1)事業場内で発⽣する廃棄物の種類,発⽣量及び処理量(2)廃棄物の減量その他の適正な処理に関する⽬標(3)撤去⽅法(4)事業場内での保管⽅法(5)収集・運搬⽅法305(6)中間処理及び最終処分⽅法(7)処理を委託する場合は委託業者の許可の内容(収集運搬業者,中間処理業者及び最終処分業者の許可番号,事業の範囲,許可期限等),委託⽅法,処理施設の確認⽅法,添付書類として,処理委託契約書及び処理業の許可証の写し(8)⼯事概要(⼯事名称,⼯事場所,⼯期,発注者名,設計者名,作業所⻑名,廃棄物管理責任者名,⼯事数量,解体⼯事の請負業者名)2.⽯綿障害予防規則の第4条では,事業者は,あらかじめ次の事項が⽰された作業計画を定めることとされているので,これらを加味して処理計画書を作成するものとする。(1)作業の⽅法及び順序(2)⽯綿等の粉じんの発散を防止し,又は抑制する⽅法(3)作業を⾏う労働者への⽯綿等の粉じんの暴露を防止する⽅法3.処理計画は必要に応じて⾒直すこととする。4.処理計画は,冊子等の形態で編集し,事業場内の関係者に配布するか若しくは関係者が⾒やすい場所に置き,関係者に周知徹底を図るものとする。2.4処理経路処理計画の作成に当たっては,規則様式中「④産業廃棄物の⼀連の処理の工程」又は「④特別管理産業廃棄物の⼀連の処理の工程」欄において,処理経路を明確にすること。【解説】1.廃⽯綿等の処理経路廃⽯綿等の処理経路の例を図2-2に⽰す。⑴⾶散防⽌+こん包排出収集・運搬溶融無害化再⽣/埋⽴処分(安定型⼜は管理型)⑵固形化/⾶散防⽌+⼆重こん包排出収集・運搬図2-2廃⽯綿等の処理経路の例埋⽴処分(管理型)(1)のケースでは,廃⽯綿等を「溶融設備を⽤いて溶融する⽅法」⼜は「認定に係る無害化処理の⽅法」により,廃⽯綿等は特別管理産業廃棄物ではない通常の産業廃棄物となる。溶融⼜は無害化されたものはすでに廃⽯綿等ではなく,通常の産業廃棄物として処分できる。平成18年環境省告⽰第105号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境⼤⾂が指定する産業廃棄物)に定める産業廃棄物に適合するものであれば,安定型最終処分場での処分が可能となる。(2)のケースでは,廃⽯綿等は管理型最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ,廃⽯綿等が分散しないように⾏わなければならない。廃⽯綿等が⾶散すれば処理基準違反となる。なるべく(1)の⽅法により中間処理(溶融処理⼜は無害化処理)することが望ましい。2.⽯綿含有産業廃棄物の処理経路⽯綿含有産業廃棄物の処理経路の例を図2-3に⽰す。306⑴排出⑵収集・運搬排出収集・運搬溶融/無害化再⽣/埋⽴処分埋⽴処分図2-3⽯綿含有産業廃棄物の処理経路の例(1)のケースは,⽯綿含有産業廃棄物を「溶融設備を⽤いて溶融する⽅法」⼜は「認定に係る無害化処理の⽅法」によるものである。溶融⼜は無害化されたもののうち,平成18年環境省告⽰第105号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施⾏令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境⼤⾂が指定する産業廃棄物)に定める産業廃棄物に適合するものは,安定型最終処分場で処分することができる。(2)のケースでは,⽯綿含有産業廃棄物は最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ,分散しないように⾏わなければならない。⽯綿含有産業廃棄物が⾶散すれば処理基準違反となる。なお,最終処分場の残余容量がひっ迫していることに鑑み,可能な限り,(1)の⽅法により中間処理(溶融処理⼜は無害化処理)することが望ましい。2.5廃棄物処理2.5.1事業者による処理<廃⽯綿等>排出事業者は,⾃らその廃⽯綿等の運搬⼜は処分を⾏う場合には,政令で定める特別管理産業廃棄物の収集,運搬及び処分に関する基準(以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。<⽯綿含有廃棄物>〔⽯綿含有産業廃棄物〕(参)法第12条の2第1項及び第2項排出事業者は,⾃らその⽯綿含有産業廃棄物の運搬⼜は処分を⾏う場合には,政令で定める産業廃棄物の収集,運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。(参)法第12条第1項及び第2項307【解説】1.廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の収集,運搬⼜は処分については,廃棄物処理法に基づき,規則で事業者の保管の技術上の基準,政令で収集,運搬⼜は処分の基準が定められている。本マニュアルでは,これらの基準を補完するものとして,収集,運搬⼜は処分に関し,必要な事項を定めている。2.廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の収集,運搬⼜は処分に当たっては,これらの処理基準及び本マニュアルの第3章に⽰す保管に関する事項,第4章に⽰す収集,運搬に関する事項,第5章に⽰す中間処理に関する事項並びに第6章に⽰す最終処分に関する事項の内容に従って⾏うこと。2.5.2処理業者への委託<廃⽯綿等>排出事業者は,廃⽯綿等の運搬⼜は処分を他⼈に委託する場合には,令第6条の6で定める委託基準に従い,運搬については特別管理産業廃棄物収集運搬業者に,処分については特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。<⽯綿含有廃棄物>(参)法第12条の2第5項及び第6項,令第6条の6〔⽯綿含有産業廃棄物〕排出事業者は,⽯綿含有産業廃棄物の運搬⼜は処分を他⼈に委託する場合には,令第6条の2で定める委託基準に従い,運搬については産業廃棄物収集運搬業者に,その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。【解説】(参)法第12条第5項及び第6項,令第6条の21.廃⽯綿等及び⽯綿含有産業廃棄物の処理は,その排出事業者に処理責任がある。従って,排出事業者がその廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の処理を⾃ら⾏わず他⼈に委託する場合には,法第12条の2第5項⼜は法第12条第5項に従わなければならない。なお,ここでいう⽯綿含有産業廃棄物の排出事業者とは,すなわち,元請業者である。2.排出事業者は,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の処理を他⼈に委託する場合には,(1)令第6条の6⼜は令第6条の2で定める基準に従い,(2)その運搬については,特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の14で定める者⼜は産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の2の8で定める者に,(3)その処分については,特別管理産業廃棄物処分業者その他規則第8条の15で定める者⼜は産業廃棄物処分業者その他規則第8条の3で定める者に,それぞれ委託しなければならないことを定めている。(参)法第12条第5項及び第6項,法第12条の2第5項及び第6項3.法第12条の2第5項の規定に違反して廃⽯綿等の処理を他⼈に委託した者は,法第25条により5年以下の懲役⼜は千万円以下の罰⾦に処せられる。4.廃⽯綿等(令第6条の6)⼜は⽯綿含有産業廃棄物(令第6条の2)の委託基準は次のように定められている。(1)委託相⼿の選定①廃⽯綿等他⼈の特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分若しくは再⽣を業として⾏うこと308ができる者であって,委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分若しくは再⽣がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。②⽯綿含有産業廃棄物他⼈の産業廃棄物の運搬⼜は処分若しくは再⽣を業として⾏うことができる者であって,委託しようとする産業廃棄物の運搬⼜は処分若しくは再⽣がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。(2)委託契約の制限委託契約は,書⾯により⾏い,当該委託契約書には,次に掲げる事項についての条項が含まれていること。①委託する特別管理産業廃棄物⼜は産業廃棄物の種類及び数量②特別管理産業廃棄物⼜は産業廃棄物の運搬を委託するときは,運搬の最終⽬的地の所在地③特別管理産業廃棄物⼜は産業廃棄物の処分⼜は再⽣を委託するときは,その処分⼜は再⽣の場所の所在地,その処分⼜は再⽣の⽅法及びその処分⼜は再⽣に係る施設の処理能⼒④規則第8条の4の2に定める事項a.委託契約の有効期間b.委託者が受託者に⽀払う料⾦c.受託者が特別管理産業廃棄物収集運搬業者⼜は特別管理産業廃棄物処分業者の許可を有する場合には,その事業の範囲d.産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては,受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え⼜は保管を⾏う場合には,当該積替え⼜は保管を⾏う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限e.上記dの場合において,当該積替え⼜は保管を⾏う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項f.委託者の有する委託した特別管理産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報g.委託契約の有効期間中に上記fの情報に変更があった場合の当該情報の伝達⽅法に関する事項h.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項i.委託契約を解除した場合の処理されない特別管理産業廃棄物の取扱いに関する事項(3)⽂書での通知さらに特別管理産業廃棄物については,令第6条の6において,特別管理産業廃棄物の運搬⼜は処分若しくは再⽣を委託しようとする者に対し,あらかじめ,次の事項を⽂書で通知することを定めている。a.委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類,数量,性状及び荷姿b.当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項(参)規則第8条の165.上記4の(3)の規定は,特別管理産業廃棄物は⼈の健康⼜は⽣活環境の保全上被害を⽣じさせるおそれがある性状を有する産業廃棄物であることに鑑み,その性状等について最もよく知っている排出事業者から処309理業者に,必要な情報が確実に伝達されるよう規定されているものである。この情報伝達を⾏わないだけでも委託基準違反になる。例えば,薬剤等による⾶散防⽌の措置を⾏った廃⽯綿等の処理を委託する場合,使⽤した薬剤の種類,成分及び使⽤量等講じた措置の内容については,性状(規則第8条の16第1号)⼜は取り扱う際に注意すべき事項(同条第2号)に該当することから,排出事業者は,当該廃⽯綿等の運搬⼜は処分を委託しようとする者に対し,あらかじめ,⽂書で通知する必要がある。(法第12条の2第6項,令第6条の6第1号)なお,当該⽂書は,マニフェストにも添付することが望ましい。6.上記4の(1)の基準を具体的に実⾏するために,委託に当たっては,処理業者に許可証の写しの提出を求め,必ず次の事項を確認の上,委託契約⽂書に必要な事項を記載すること。(1)許可の有効期限(2)業の区分(収集運搬,中間処理,最終処分)(3)取り扱える特別管理産業廃棄物の種類(4)許可の条件(5)許可の更新,変更の状況2.6作業者の労働安全衛⽣管理廃⽯綿等⼜は⽯綿含有廃棄物の処理業者は,発じんのおそれのない作業を除き,⽯綿等を取り扱う作業として⽯綿障害予防規則に基づき,適切な措置を講じる必要がある。【解説】廃⽯綿等⼜は⽯綿含有廃棄物の処理業者は,発じんのおそれのない作業を除き,⽯綿等を取り扱う作業として⽯綿障害予防規則に基づき,適切な措置を講じる必要がある。主な規定は,以下のとおりである。(1)⽯綿等を取り扱う作業については,⽯綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから,⽯綿作業主任者を選任し,⽯綿作業主任者に,当該作業に従事する労働者が⽯綿粉じんにばく露しないよう労働者の指揮,保護具の使⽤状況の監視等を⾏わせる必要がある。なお,⽯綿作業主任者技能講習は都道府県労働局⻑の登録を受けた登録教習機関で受講できる。(参)労働安全衛⽣法第14条,同法施⾏令第6条第23号,⽯綿障害予防規則第19条,第20条(2)⽯綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者に対して,雇⼊れ⼜は当該業務への配置替えの際及びその後6⽉以内ごとに1回,定期に特殊健康診断の実施を⾏わなければならない。(参)労働安全衛⽣法第66条第2項,同法施⾏令第22条第1項第3号,⽯綿障害予防規則第40条(3)⽯綿等を取り扱う作業場には,労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸⽤保護具を備え付け,常時有効かつ清潔に保持する必要がある。(参)労働安全衛⽣法第22条,⽯綿障害予防規則第44条〜46条(4)⽯綿等を取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について,作業の概要等を記録し,当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった⽇から40年間保存する必要がある。(参)労働安全衛⽣法第22条,⽯綿障害予防規則第35条なお,上記(1)の⽯綿作業主任者は,2006年3⽉31⽇ま310でに特定化学物質等作業主任者技能講習を終了した者からも,選任することができる。その他,⽯綿等を取り扱う作業に従事させる場合における洗浄設備の設置(⽯綿障害予防規則第31条),喫煙等の禁⽌(⽯綿障害予防規則第33条),粉じんが発散する屋内作業場における局所排気装置等の設置(⽯綿障害予防規則第12条),⽯綿等の切断等の作業における湿潤化(⽯綿障害予防規則第13条),保護具の使⽤(⽯綿障害予防規則第14条),常時⽯綿等が取り扱われる屋内作業場における作業環境測定(⽯綿障害予防規則第36条)等の規定にも留意する必要がある。また,廃⽯綿等処理業者及び⽯綿含有廃棄物処理業者は,取扱い作業者に対して特別教育を⾏うことが望ましい。第3章排出3.1解体時等の留意点⽯綿が吹き付けられた,⼜は,⽯綿を含む建築材料が使⽤された建築物・⼯作物の解体等,⼜は,特定粉じん発⽣施設において,⽯綿含有廃棄物等を排出する際には,以下の事項に留意すること。①⽯綿の⾶散防⽌②作業員等のばく露防⽌③⽯綿含有廃棄物等の分別排出【解説】1.吹付け⽯綿及び⽯綿を含有する断熱材・保温材・耐⽕被覆材が使⽤された建築物や⼯作物の解体等については,⼤気汚染防⽌法,労働安全衛⽣法,⽯綿障害予防規則等の関係法令に作業での遵守事項が定められている。また,⽯綿含有成形板等が使⽤された⼯作物の解体等についても,労働安全衛⽣法,⽯綿障害予防規則等に作業での遵守事項が定められている。2.これらの解体時等に留意すべき主な事項は,⽯綿の⾶散防⽌,作業員等の⽯綿ばく露の防⽌である。また,事前に関係機関への届出が必要な場合もある。3.なお,⽯綿が吹き付けられた,⼜は,⽯綿を含む建築材料が使⽤された建築物等の解体等については,⽯綿の⾶散度合いによって作業⼿順や⾶散防⽌等の措置が異なるため,事前に⼤気汚染防⽌法,労働安全衛⽣法及び⽯綿障害予防規則等を⼗分確認すること。また,作業に当たっては具体的なマニュアルが多数⽰されているので併せて参考にすること(表3-1参照)。表3-1具体的なマニュアルの例書名発⾏者建築物の解体等⼯事における⽯綿粉じんへのばく露防⽌マニュアル建設業労働災害防⽌協会既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理技術指針・同解説(⼀財)⽇本建築センター建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル環境省建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(パンフレット)建設副産物リサイクル構法推進会議3114.⽯綿含有廃棄物等は,他の廃棄物と混ざらないように分別し,排出しなければならない。3.2事業場における保管<廃⽯綿等>排出事業者は,廃⽯綿等が運搬されるまでの間,特別管理産業廃棄物に係る保管の基準に従い,⽣活環境の保全上⽀障のないようにこれを保管しなければならない。<⽯綿含有廃棄物>(参)法第12条の2第2項〔⽯綿含有産業廃棄物〕排出事業者は,その産業廃棄物が運搬されるまでの間,産業廃棄物に係る保管の基準に従い,⽣活環境の保全上⽀障のないようにこれを保管しなければならない。【解説】(参)法第12条第2項1.特別管理産業廃棄物に係る保管の基準及び産業廃棄物に係る保管の基準を次に⽰す。(1)保管施設には,周囲に囲いが設けられ,かつ,⾒やすい箇所に,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の保管場所であること,積み上げ⾼さ,保管場所の責任者の⽒名⼜は名称及び連絡先等を表⽰した縦横60cm以上の掲⽰板を設けること。(表⽰の例を図31に⽰す。)なお,囲いに廃棄物の荷重がかかる場合には,その囲いを構造耐⼒上安全なものとすること。(参)規則第8条第1号イ,ロ,第8条の13第1号イ,ロ(2)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の保管は,保管施設により⾏い,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物が⾶散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。(参)規則第8条第2号イ,第8条の13第2号イ(3)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物を屋外において容器を⽤いずに保管する場合にあっては,積み上げられた⽯綿含有廃棄物の⾼さが環境省令で定める⾼さを超えないようにすること。なお,環境省令で定める⾼さとは次のとおりである。312①廃棄物が囲いに接しない場合は,囲いの下端から勾配50%以下。②廃棄物が囲いに接する場合(直接,壁に負荷がかかる場合)は,囲いの内側2mは囲いの⾼さより50cmの線以下,2m以上の内側は勾配50%以下。(参)規則第8条第2号ロ,第8条の13第2号ロ(4)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の保管場所にねずみが⽣息し,及び蚊,はえその他の害⾍が発⽣しないようにすること。(参)規則第8条第3号,第8条の13第3号(5)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物に他の物が混⼊するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講じること。3.3⾶散防⽌(参)規則第8条第4号,第8条の13第4号<廃⽯綿等>排出事業者は,廃⽯綿等が運搬されるまでの間,⾶散を防⽌するため当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後こん包する等,当該廃⽯綿等の⾶散の防⽌のため必要な措置を講じること。(参)規則第8条の13第5号ニ【解説】1.廃⽯綿等の埋⽴処分を⾏う場合は,あらかじめ,固型化,薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後,耐⽔性の材料で⼆重にこん包する等,法令に基づく廃⽯綿等の埋⽴処分基準に適合するよう措置する必要がある。2.廃⽯綿等の中間処理(溶融処理⼜は無害化処理)を⾏う場合は,あらかじめ,廃⽯綿等を,⽔,発じん防⽌剤等を散布し湿潤化した後,耐⽔性の材料でこん包すること。3.廃⽯綿等を⼊れる耐⽔性の材料には,⼗分な強度を有するプラスチック袋⼜は堅牢な容器があり,積込・荷降ろし等の作業条件を⼗分に考慮して,容易に破損等のおそれのないものを使⽤する必要がある。なお,プラスチック袋を使⽤する場合は,厚さが0.15mm以上のものが望ましい。4.こん包は,袋の破損防⽌及び袋の外側に付着した⽯綿の⾶散防⽌のため,⼆重こん包とする。⼆重にこん包する⼿順は次のとおりである。(1)⽯綿建材除去事業で発⽣する廃⽯綿等の場合①除去等作業場において,発じん防⽌剤等により湿潤化する等⾶散防⽌の措置を講じた上で廃⽯綿等をプラスチック袋の中に⼊れ密封する。なお,この際,袋の中の空気をよく抜いておくことが⼤切である。これは,収集・運搬,処分の時に袋が圧⼒を受けて破損し⽯綿が⾶散することを防ぐためである。②前室で⾼性能真空掃除機等により,プラスチック袋に付着している粉じんを除去し,更にプラスチック袋をかぶせ密封する。313図3-2⼆重こん包の例(2)特定粉じん発⽣施設において⽣ずる廃⽯綿等の場合,上の場合と同様に,発じん防⽌剤等による湿潤化する等⾶散防⽌の措置を講じた後,袋の中の空気をよく抜いて密封する。また,すぐに密封されない場合,プラスチック袋等の代わりに図3-3のような蓋のついた容器を⽤いる等により,排出の段階で⾶散することを防ぐ。図3-3蓋のついた容器5.堅牢な容器とは,ドラム⽸等の密閉容器をいう。6.⾶散を防⽌するために講じた措置の内容(使⽤した薬剤の種類,成分及び使⽤量等)については,当該廃⽯綿等の運搬⼜は処分を委託しようとする者に対し,あらかじめ,⽂書で通知する必要がある。「2.5.2処理業者への委託【解説4及び5】」<⽯綿含有廃棄物>〔⽯綿含有⼀般廃棄物〕⽯綿含有⼀般廃棄物を排出する者は,⽯綿含有⼀般廃棄物が運搬されるまでの間,⼆重袋に⼊れる等⽯綿含有⼀般廃棄物の⾶散の防⽌を図る。〔⽯綿含有産業廃棄物〕排出事業者は,⽯綿含有産業廃棄物の⾶散を防⽌するため,⽯綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間,覆いを設けたり,こん包する等必要な措置を講ずる。【解説】(参)規則第8条第4号ロ1.家庭において⽯綿含有⼀般廃棄物を排出した場合は,⽯綿含有⼀般廃棄物が運搬されるまでの間,⼆重袋に⼊れる等して⽯綿含有⼀般廃棄物の⾶散を防⽌する。なお,排出⽅法等は⾃治体(市町村)によって異なるため,詳細については当該⾃治体(市町村)に確認すること。2.排出事業者は,⽯綿含有産業廃棄物の⾶散を防⽌するため,⽯綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間,次の措置を講ずるものとする。314(1)荷重により変形⼜は破断しないよう整然と積み重ねる。(2)⾶散しないようシート掛け,袋詰め等の対策を講ずる。3.4容器等への表⽰<廃⽯綿等>廃⽯綿等を収納するプラスチック袋⼜は容器には,個々に廃⽯綿等である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表⽰するものとする。(参)令第6条の5第1項第1号,令第4条の2第1号ニ,規則第1条の10<⽯綿含有廃棄物>〔⽯綿含有産業廃棄物〕⽯綿含有産業廃棄物についても,廃⽯綿等に準じ,覆いや袋詰め容器等に⽯綿含有産業廃棄物である旨等を表⽰することが望ましい。【解説】1.廃⽯綿等であることの表⽰は,その処理過程における不適正な取扱いを防⽌するための措置である。2.廃⽯綿等を収納するプラスチック袋等には下記事項を記⼊する。(1)廃⽯綿等であること(2)取扱い上の注意事項(3)その他容器の表⽰・例を図3-4に⽰す。特別管理産業廃棄物廃⽯綿等取扱い注意事項①廃⽯綿等は他の廃棄物と混ざらないよう留意すること。(混載禁⽌)②荷台での容器の転倒、移動を防ぐための措置を講じること。③容器が破損した場合は、散⽔等で⾶散防⽌措置を⾏うと共に、流出しないよう注意すること。④容器の破損事故が起こった時は排出事業者に速やかに連絡すること。図3-4容器の表⽰例3.なお,⽯綿障害予防規則第32条においても,事業者は,⽯綿等を運搬し,⼜は貯蔵するときは,当該⽯綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固な容器を使⽤し,⼜は確実な包装をしなければならないとし,当該容器⼜は包装の⾒やすい箇所に⽯綿等が⼊っていること及びその取扱い上の注意事項を表⽰しなければならないとしている。4.⽯綿含有産業廃棄物については,容器等への表⽰の義務はないが,⽯綿含有産業廃棄物の混⼊や⾶散を防⽌するために,廃⽯綿等に準じて,覆いや袋詰め容器等に⽯綿含有産業廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表⽰することが望ましい。3.5マニフェストの交付等315①排出事業者は,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の運搬⼜は処分を他⼈に委託して⾏う場合は廃⽯綿等を受託者に引き渡す際に,廃棄物の種類,数量,交付年⽉⽇等の定められた事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。(参)法第12条の3第1項②排出事業者は,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物が適正に処理されたことを,処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。(参)法第12条の3第6項③排出事業者は,マニフェストの交付の⽇から⼀定期間内に処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は,当該マニフェストに係る廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに,都道府県知事等に報告しなければならない。【解説】(参)法第12条の3第8項,規則第8条の281.マニフェストシステムとは,産業廃棄物の名称,数量,交付者,運搬者及び処分者の⽒名⼜は名称並びにそれらの者が産業廃棄物を扱った⽇時等を記載したマニフェストを産業廃棄物と共に流通させ,産業廃棄物が他⼈に委ねられることで⾏⽅不明にならないようチェックを⾏い,産業廃棄物の適正な処理を確保するための仕組みである。(参)規則第8条の202.廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し,適正に処理されたことを確認するために,排出事業者は,廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の処理を他⼈に委託する場合には,次により受託者に対しマニフェストを交付するものとする。(1)産業廃棄物の種類ごと(廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)に交付すること。(2)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物を処理受託者(運搬及び処分を委託する場合は,運搬の受託者。運搬⼜は処分のみを委託する場合は運搬⼜は処分の受託者。)に引き渡す際に交付すること。(3)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の種類,数量及び受託者の⽒名⼜は名称がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上,交付すること。(4)マニフェスト(A票)及び送付されたマニフェストの写しは5年間保存すること。3.排出事業者がマニフェストに記載する事項は次のとおりである。(参)規則第8条の20(1)産業廃棄物の種類(廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)及び数量(2)マニフェストの交付年⽉⽇及び交付番号(3)運搬⼜は処分を委託した者の⽒名⼜は名称及び住所(4)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地(5)マニフェストの交付を担当した者の⽒名(6)運搬⼜は処分を受託した者の⽒名⼜は名称及び住所316(7)運搬先の事業場の名称及び所在地(8)廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の荷姿(9)最終処分を⾏う場所の所在地(参)規則第8条の214.運搬受託者は,当該運搬を終了したときは,運搬を⾏った者の⽒名及び運搬を終了した年⽉⽇を交付されたマニフェストに記載したうえで,運搬を終了した⽇から10⽇以内に,マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(B2票)を送付しなければならない。この場合において,当該廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物について処分を受託した者があるときに,当該処分受託者にマニフェストの写しを回付しなければならない。(参)規則第8条の22,235.処分受託者は,当該処分を終了したときは,処分を⾏った者の⽒名及び処分を終了した年⽉⽇を交付⼜は回付マニフェストに記載したうえで,処分を終了した⽇から10⽇以内に,マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(D票)を送付しなければならない。この場合において,当該廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物が運搬受託者から回付されたものであるときは,当該運搬受託者にもマニフェストの写しを送付しなければならない。(参)規則第8条の24,256.排出事業者(マニフェストの交付者)は,A票と委託業者から返送されるマニフェストの写しをつき合わせることにより,当該廃⽯綿等が適正に処理されたことを確認する。マニフェストの交付の⽇から廃⽯綿等は60⽇以内に,⽯綿含有産業廃棄物は90⽇以内にB2票,D票の送付を受けないとき,⼜は180⽇以内にE票(最終処分業者から中間処理業者を経て送付されるマニフェストの写し)の送付を受けないときには,速やかに,当該委託に係る廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物の運搬⼜は処分の状況を把握するとともに,関係都道府県知事⼜は廃棄物処理法の政令市の市⻑に速やかに当該マニフェストに係る次に掲げる事項を規則様式第4号により30⽇以内に報告すること。なお,報告する内容は以下のとおりである。(1)当該返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類(廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物)及び数量(2)運搬⼜は処分を受託した者の⽒名⼜は名称及び住所(3)マニフェストの交付年⽉⽇(4)把握した運搬⼜は処分の状況及びその把握の⽅法(参)規則第8条の28,297.排出事業者(マニフェストの交付者)は,毎年6⽉30⽇までに,その年の3⽉31⽇以前の1年間において交付したマニフェストの交付等状況について,様式第3号により関係都道府県知事⼜は廃棄物処理法の政令市の市⻑に提出しなければならない。なお,提出する内容は,以下のとおりである。(1)産業廃棄物の種類(廃⽯綿等⼜は⽯綿含有産業廃棄物)及び数量(2)マニフェストの交付件数(3)運搬受託者の許可番号及び⽒名⼜は名称,運搬先の住所(4)処分受託者の許可番号及び⽒名⼜は名称,運搬先の住所(参)規則第8条の273178.上記4及び5によりマニフェスト⼜はその写しの送付を受けた運搬受託者⼜は処分受託者は,当該マニフェストの写しを5年間保存すること。(参)規則第8条の30,30の29.マニフェストの交付に代えて,環境⼤⾂の指定を受けた情報処理センターの運営する電⼦マニフェストシステムを利⽤することにより,産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができる。電⼦マニフェストシステムは,マニフェストの交付,保存等マニフェストに関する事務⼿続を簡素化するだけでなく,産業廃棄物の処理状況の迅速な把握等に資するものであるため,積極的に利⽤することが望ましい。情報処理センターとして財団法⼈⽇本産業廃棄物処理振興センターが指定を受けている。(図3-5省略)3.6帳簿の備付け(排出事業者)<廃⽯綿等>排出事業者は帳簿を備え,廃⽯綿等の処理について,事業場ごとに規則第8条の18に定める事項を記載し,これを1年ごとに閉鎖したうえ,5年間保存しなければならない。(参)法第12条の2第14項で準⽤する法第7条第15項及び第16項,規則第8条の18<⽯綿含有廃棄物>〔⽯綿含有産業廃棄物〕産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は,帳簿を備え,⽯綿含有産業廃棄物の処理について,事業場ごとに,規則第8条の5に定める事項を記載し,これを1年ごとに閉鎖したうえ,5年間保存しなければならない。(参)法第12条第13項で準⽤する法第7条第15項及び第16項,規則第8条の5【解説】1.廃⽯綿等の排出事業者は,廃⽯綿等を排出する事業場ごとに,廃⽯綿等の処理に関し,毎⽉末までに前⽉中における以下の事項について帳簿に記載すること。(表3-2)表3-2帳簿の記載事項(排出事業者)運搬1当該特別管理産業廃棄物を⽣じた事業場の名称及び所在地2運搬年⽉⽇3運搬⽅法及び運搬先ごとの運搬量4積替え⼜は保管を⾏う場合には、積替え⼜は保管の場所ごとの搬出量処分1当該特別管理産業廃棄物の処分を⾏った事業場の名称及び所在地2処分年⽉⽇3処分⽅法ごとの処分量4処分(埋⽴処分及び海洋投⼊処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量2.上記1の帳簿は1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。3.上記1の帳簿の作成は,特別管理産業廃棄物の種類ごとに⾏うこと。(参)規則第8条の18第3項4.産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は,運搬⼜は処分に係る産業廃棄物に⽯綿含有産業廃棄物が含まれる場合,⽯綿含有産業廃棄物について,毎⽉末までに前⽉中における以下の事項について帳簿に記載すること(表3-3)。318(参)規則第8条の5表3-3帳簿の記載事項(排出事業者)産業廃棄物処理施設⼜は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分を⾏う場合1処分年⽉⽇2処分⽅法ごとの処分量3処分(埋⽴処分及び海洋投⼊処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量産業廃棄物を⽣ずる事業場の外において⾃ら当該産業廃棄物の処分を⾏う場合運搬1当該産業廃棄物を⽣じた事業場の名称及び所在地2運搬年⽉⽇3運搬⽅法及び運搬先ごとの運搬量4積替え⼜は保管を⾏う場合には、積替え⼜は保管の場所ごとの搬出量処分1当該産業廃棄物の処分を⾏った事業場の名称及び所在地2処分年⽉⽇3処分⽅法ごとの処分量4処分(埋⽴処分及び海洋投⼊処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量第4章収集・運搬(省略)第5章中間処理(省略)第6章最終処分6.1最終処分<廃⽯綿等>①廃⽯綿等の最終処分は,埋⽴処分により⾏うこととし,都道府県知事⼜は廃棄物処理法の政令市の市⻑に許可を受けた最終処分場で⾏う。②廃⽯綿等の埋⽴処分を⾏う場合には,次によること。(1)⼤気中に⾶散しないように,あらかじめ,固型化,薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後,耐⽔性の材料で⼆重にこん包すること。(2)埋⽴処分は,最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ,当該廃⽯綿等が分散しないように⾏うこと。(3)埋め⽴てる廃⽯綿等が埋⽴地の外に⾶散し,及び流出しないように,その表⾯を⼟砂で覆う等必要な措置を講ずること。【解説】(参)令第6条の5第1項第3号ル,第7条第14号1.廃⽯綿等の最終処分は,埋⽴処分により⾏うこととし,海洋投⼊処分を⾏ってはならない。2.廃⽯綿等の埋⽴ては,廃棄物処理法第15条第1項に基づく許可を受けた管理型最終処分場で⾏うこと。当該最終処分場は,「⼀般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和31952年3⽉14⽇総理府令・厚⽣省令第1号(基準省令))」で規定されている廃棄物の最終処分場の構造基準及び維持管理基準に適合したものでなければならない。この規定に基づいた管理型最終処分場の構造概要を図6-1に⽰す。3.廃⽯綿等の固型化に当たっては,⼗分な量の⽔硬性セメント及び⽔を均質に練り混ぜるとともに,適切に造粒⼜は成形したものを⼗分に養⽣すること。当該固型化は,作業に伴う⽯綿の⼤気への⾶散を防⽌するため,廃⽯綿等の排出現場等,⼤気汚染防⽌法に基づく特定粉じん排出等作業の作業場内において,当該作業基準を遵守し,実施すること。(図6-2)図6-2コンクリート固型化作業4.コンクリートによる固型化については,以下の要領による。(1)コンクリート固型化作業に際し,使⽤するミキサーの種類,配置,作業⼿順,養⽣⽅法等について事前に計画を⽴てる。(2)配合⽐(廃⽯綿:⽔硬性セメント:⽔)は,⽯綿の種類,状態等により異なるので各現場で試験等を⾏い,事前に決定しておく。(3)廃⽯綿と⽔硬性セメントの混練に際しては,コンクリート固型化物の表⾯に塊状の廃⽯綿が露出すること等がないように⼗分に混練すること。このためには,ローラーミキサー,スクリューミキサー等,ある程度破砕・粉砕能⼒のある混練機を使⽤することが望ましい。(4)養⽣中の混合物及びコンクリート固型化物の保管は,「第3章排出」に⽰す特別管理産業廃棄物保管基準に従うこと。(5)コンクリート固型化物は容易に破砕されないよう,⼗分な強度を有していることが望ましい。(6)固型化された後はプラスチック袋等で⼆重にこん包する。5.薬剤による安定化」とは,必要かつ⼗分な量の薬剤と均質に練り混ぜ,⽯綿が⾶散しないよう安定した状態にする⽅法であり,ここでいう薬剤とは,⼤気汚染防⽌法第2第12項に規定する特定粉じん排出等作業で使⽤される粉じん⾶散抑制剤や建築基準法第37条に基づき認定を受けた⽯綿⾶散防⽌剤等を想定しているものであること。6.排出事業者は,薬剤の使⽤に当たって,⼤気質,⽔質,⼟壌等,⽣活環境に影響を及ぼすおそれのない薬剤を選定すること。3207.建築基準法第37条に基づき認定を受けた⽯綿⾶散防⽌剤は,⽯綿の封じ込め⼯事での使⽤を⽬的とした薬剤であり,種類によっては,浸透性が低い等,必ずしも⼗分な⾶散防⽌効果が期待できない場合も想定される。排出事業者は,実際の使⽤に当たって,当該薬剤の製造メーカーに問い合わせを⾏う等,⼗分な⾶散防⽌効果が得られることを確認した上で使⽤すること。8.排出事業者は,措置に当たって,湿潤等による⾶散防⽌効果が⼗分得られるよう,当該薬剤ごとに定められた使⽤⽅法を遵守することとし,添付⽂書等において使⽤⽅法が規定されていない等使⽤⽅法が不明な薬剤については使⽤しないこと。9.薬剤の漏出等が認められた場合は,処理基準違反となるので,薬剤の過剰添加や⼆重こん包の破袋等が⽣じないよう措置すること。10.「その他これらに準ずる措置」には,⼤気汚染防⽌法第18条の14に規定する特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)に定められている「薬液等(※)により湿潤化する」措置が該当するものであること。11.排出事業者は,⾶散防⽌のために使⽤した薬剤の種類,成分及び使⽤量等,講じた措置の内容については,当該廃⽯綿等の運搬⼜は処分を委託しようとする者に対し,あらかじめ,⽂書で通知しなければならない。処分業者は,当該情報を確認の上,廃⽯綿等が⾶散するおそれがない等処分場の維持管理に⽀障がないと判断される場合に限り,処分を受託すること。12.廃⽯綿等のこん包は,⼗分な強度を有するプラスチック袋⼜は堅牢な容器を⽤い,積込・荷降ろし,埋⽴て等の作業条件を⼗分に考慮して,容易に破損等のおそれのないものを使⽤して⾏うこと。なお,こん包に⽤いるプラスチック袋等の詳細やこん包⽅法等については,「第3章排出3.3⾶散防⽌廃⽯綿等」を参照されたい。13.廃⽯綿等の埋⽴てについては,廃⽯綿等の埋⽴作業,埋⽴跡地の再掘削による再⾶散を防⽌するとともに,埋⽴記録の保存等を容易にするため,廃棄物処理法第15条第1項に基づく許可を受けた管理型最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ,当該廃⽯綿等が分散しないよう⾏うこと。14.最終処分場管理者は,廃⽯綿等によって⼈の健康⼜は⽣活環境に⽀障を⽣じさせないように処分場の適正な管理を⾏うため,従業員に対して,廃⽯綿等の適正な取扱いについて教育を⾏い,⼗分に理解させること。(※)<「建築物の解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル」(環境省)抜粋>「薬液等」薬液には,表⾯に⽪膜を形成するもの,吹き付け⽯綿内部に浸透し湿潤化を図るもの,内部に浸透し固化するもの等さまざまなタイプのものが市販されており,⽬的に応じて使い分けることが必要である。なお,「薬液等」の「等」には⽔も該当する。321<⽯綿含有廃棄物>①⽯綿含有廃棄物の最終処分は,埋⽴処分により⾏うこととし,都道府県知事⼜は廃棄物処理法の政令市の市⻑に許可を受けた最終処分場で⾏う。②埋⽴てを⾏う場合については,⼀定の場所において,⽯綿含有廃棄物が分散しないようにし,埋⽴地の外へ⾶散及び流出しないよう表⾯を⼟砂で覆う等必要な措置を講じることとする。(参)令第3条第3号チ,リ,第5条2項,第6条第1項第3号ヨ,第7条第14号【解説】1.⽯綿含有廃棄物の最終処分は,埋⽴処分により⾏うこととし,海洋投⼊処分を⾏ってはならない。2.⽯綿含有廃棄物の埋⽴ては,廃棄物処理法第8条第1項⼜は第15条第1項に基づく許可を受けた最終処分場で⾏うこと。当該最終処分場は,「⼀般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3⽉14⽇総理府令・厚⽣省令第1号(基準省令))」で規定されている廃棄物の最終処分場の構造基準及び維持管理基準に適合したものでなければならない。3.⽯綿含有廃棄物の埋⽴てについては,⽯綿含有廃棄物の埋⽴作業,埋⽴跡地の再掘削による再⾶散を防⽌するとともに,埋⽴記録の保存等を容易にするため,廃棄物処理法第15条第1項に基づく許可を受けた最終処分場のうちの⼀定の場所において,かつ,当該⽯綿含有廃棄物が分散しないよう⾏うこと。6.2受⼊れ(省略)6.3埋⽴場所(省略)6.4埋⽴⽅法(省略)3227.参考⽂献1)環境庁⼤気保全局企画課監修:⽯綿・ゼオライトのすべて,(⼀財)⽇本環境衛⽣センター昭和62年2⽉2)環境庁⼤気保全局⼤気規制課監修:アスベスト排出抑制マニュアル,ぎょうせい3)環境庁⼤気保全局:建築物解体等に係る⽯綿⾶散防⽌対策マニュアル昭和63年4⽉平成10年3⽉4)(公社)⽇本作業環境測定協会:作業環境測定シリーズNo,3繊維物質測定マニュアル平成16年7⽉5)建築物の解体等に伴う⽯綿⾶散防⽌検討会:「建築物の解体等における⽯綿⾶散防⽌対策の強化について」報告書平成17年11⽉6)(⼀財)⽇本建築センター:改訂版既存建築物の吹付けアスベスト粉じん⾶散防⽌処理技術指針・同解説平成18年9⽉7)⽇本規格協会:JISK3850-1空気中の繊維状粒⼦測定⽅法―第⼀部平成18年10⽉8)建設業労働災害防⽌協会:⽯綿技術指針対応版ー⽯綿粉じんへのばく露防⽌マニュアル平成24年12⽉9)厚⽣労働省:⽯綿⾶散漏洩防⽌対策徹底マニュアル[1.04版]10)⽇本規格協会:JISA1481建材製品中のアスベスト含有率測定⽅法―第⼀部第⼆部第三部―平成26年3⽉平成26年3⽉3238.⽯綿関連機関情報⽯綿関連情報について名称⽯綿全般について電話・ホームページアドレス等⼀般社団法⼈JATI協会Tel:03-5765-2381http://www.jati.or.jp測定関係について公益社団法⼈⽇本作業環境測定協会Tel:03-3456-0443http://www.jawe.or.jp廃棄物処理関係について公益財団法⼈⽇本産業廃棄物処理振興センター保護具関係についてTel:03-5275-7111http://www.jwnet.or.jpTel:03-5804-3125http://www.jsaa.or.jp公益社団法⼈⽇本保安⽤品協会建築技術関係について⼀般財団法⼈⽇本建築センターTel:03-5283-0461http://www.bcj.or.jp事業者の⽅々からの⽯綿ばく露防⽌対策,建物の建材等に含まれる⽯綿の定性,定量分析⽯綿作業にかかる安全衛⽣全般について中央労働災害防⽌協会労働衛⽣調査分析センターTel:03-3452-6841http://www.jisha.or.jpTel:03-3453-8201http://www.kensaibou.or.jp建設業労働災害防⽌協会⽯綿による健康被害による救済関係について独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構フリーダイヤル:0120-389-931http://www.erca.go.jp住まいの情報について住宅情報提供協議会研究情報等についてhttp://www.sumai-info.jp/jiji/asbest.html独⽴⾏政法⼈労働安全衛⽣総合研究所Tel:044-865-6111http://www.jniosh.go.jp研究情報等について公益財団法⼈労働科学研究所Tel:044-977-2121http://www.isl.or.jp⽯綿使⽤についての規則や⾶散防⽌対策,廃棄物処理⽅法等について環境省http://www.env.go.jp⽯綿の製造等の禁⽌、労働者へのばく露防⽌対策、労災認定、健康相談関連情報等について厚⽣労働省http://www.mhlw.go.jp企業での⽯綿の使⽤状況,代替製品についての情報等について経済産業省http://www.meti.go.jp建設業,運輸関連業,造船業における⽯綿被害の状況等について国⼟交通省http://www.milt.go.jp学校施設等における⽯綿使⽤状況等について⽂部科学省http://www.mext.go.jp324建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル改訂委員会委員長神山宣彦東洋大学大学院員副委員長小西淑人一般社団法人日本繊維状物質研究協会委青島等一般社団法人日本建設業連合会浅見琢也一般社団法人JATI協会小島政章株式会社竹中工務店安全環境本部島田啓三建設廃棄物協同組合富田雅行ニチアス株式会社中村憲司独立行政法人労働安全衛生総合研究所福田義人アゼアス株式会社営業本部マーケティング部江畑嘉臣千葉県環境生活部大気保全課大気規制班立花知子埼玉県環境部大気環境課事務局公益社団法人日本作業環境測定協会精度管理センター建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル改訂委員会報告書平成26年3月

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